Toppa!TV契約約款
第1条(総則)
1.株式会社Hi-Bit(以下「Hi-Bit」といいます)は、「Toppa!TV契約約款」(以下「本約款」といいます)に従って、Toppa!TV(以下「本サービス」といいます)を運営します。
2.本サービスのお客様(以下「利用者」といいます)は、本サービスにおいて、以下のサービスを利用できるものとします。
(1)Hi-Bitが提供する「Toppa!アリーナ」(以下「Toppa!アリーナ」といいます)。なお、利用者は、Toppa!アリーナについて、Hi-Bitが定める「Toppa!アリーナサービス利用基本規約」(URL: xxxx://xxx.xx0.xx/xxxxx/xxxxxxxx_xxxxx.xxxに定める約款をいいます)に従い、Toppa!アリーナを利用するものとします。
(2)ブロードメディア株式会社(以下「ブロードメディア」といいます)が提供する「T's TVレンタルビデオ」(以下「T's TV」といい、Toppa!アリーナと併せて、「個別サービス」といいます)。なお、利用者は、T's TVについて、ブロードメディアが定める「T's TVサービス約款」
(URL: xxxx://x-x.xx/xx/xxxx/xx_xxxxに定める約款をいいます)に従い、T's TVを利用するものとします。また、T's TVにて利用したポイントが1,050ポイントを超えた場合、およびポイントを利用しないでビデオ等をレンタルした場合、月額利用料(第5条第1項に定義します。以下同じ。)の他、別途料金がかかります。
3.本約款は、本サービスについて、Hi-Bitと利用者との間に適用されます。なお、Hi-Bitは、Hi-Bit所定の方法により利用者に通知することにより、本約款の内容を変更することがあります。その場合、利用者とHi-Bitとの本サービスにかかる利用契約(以下「本契約」といいます)の内容は、変更後の本約款の内容に変更されたものとします。
4.本約款と個別サービスの契約約款の間に矛盾が生じる場合は、本約款の定めを優先させるものとします。
第2条(本契約期間)
1.本契約の有効期間は、Hi-Bitが登録完了通知等にて指定する日(以下「契約開始日」といいます)
より開始し、Toppa!の利用契約が終了したとき、利用者が本契約を解約したとき、または月額利用料を含む本サービスの代金の支払いを遅滞し、もしくは本約款の条項の一にでも違反することにより、Hi-Bitが本契約を解除したときまでとします。
2.本契約が終了したときは、同時に個別サービスの提供も終了となるものとします。
第3条(利用者の資格)
1.利用者が本サービスを利用するには、以下の条件を満たすことが前提となります。
(1)Hi-Bitとインターネット接続サービス「Toppa!」「Toppa!モバイル」等のHi-Bitが指定するサービス(以下「Toppa!」といいます。)の利用に関する契約を、Hi-Bitと締結していること。
(2)満20歳以上であること。
2.利用者とのToppa!の利用に関する契約が終了した場合、本サービスは自動的に解約となります。
第4条(契約日と解約日)
利用者とHi-Bitとの、本サービスに関する契約日と解約日については以下の通りとします。
(1)契約日とは、利用者が本契約の申込みを行い、当該申込をHi-Bitが確認し、承諾した日とします。ただし、利用者は、本サービスの利用を申込んだ月と同月に解約を申込むことはできないものとします。
(2)利用者は、本約款に別段の定めの無い限り、いつでも本契約の解約を申込むことができるものとします。ただし、解約の効力発生日(以下「解約日」といいます)については、以下の通りとなります。なお、利用者は、本サービスにおけるToppa!アリーナまたはT's TVを個別に解約することができないものとします。
①本契約の解約をHi-Bitに申し込もうとするときは、Hi-Bitが指定する方法に従い申し込むものとします。
②本契約の解約には、解約の申込みがHi-Bitにより確認されることが必要となります。
③解約の申込みが、毎月25日(25日が土日祝日の場合は前営業日)までにHi-Bitにより確認できたときは、当月末日が解約日となります。毎月26日以降に確認した場合は、確認した月の翌月末日が解約日となります。
④上記により解約日が到来しても、本サービスの利用料に未払いがあるときは、本サービスの利用料をお支払いいただきます。
第5条(利用料のお支払等)
1.Hi-Bitは、契約開始日の属する月の翌月1日より、本サービスの利用料として月額1,050円(消費 税込。以下「月額利用料」といいます)を利用者に課金し、利用者は、選択した支払方法により、これをHi-Bitに支払うものとします。
2.前条第(2)号に定める解約日までの月額利用料が課金されるものとします。なお、日割計算は行わないものとします。
3.月額利用料については、Toppa!その他Hi-Bitが提供するサービスの利用代金とともに利用者に請求されるものとします。
4.Hi-Bitは、本条第1項の定めにも拘わらず、利用者サービスとしてHi-Bitの裁量で無料期間を設定し、月額利用料の課金開始を繰り下げる(遅らせる)ことができるものとします。
第6条(期限の利益の失効)
利用者が、月額利用料その他の金銭債務の支払いを遅滞し、または本約款または個別サービスの契約約款のいずれかの条項に違反したときは、利用者は直ちに期限の利益を喪失し、Hi-Bitに対し、未払いの月額利用料、その他の一切の金銭債務全額を直ちに支払うものとします。なお、この場合といえどもHi-Bitの利用者に対する損害賠償の請求は妨げられないものとします。
第7条(月額利用料等の遅延損害金)
利用者は、本契約による金銭債務の支払を遅延した場合は、Hi-Bitに対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合にて計算した金額を、遅延損害金として支払うものとします。
第8条(個人情報等の保護)
Hi-Bitは本契約に関連して知りえた利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます)を、次の各号の場合を除き、第三者に開示・漏洩しないものとします。
(1)秘密情報として個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先及び提携先(ブロードメディアを含むものとします)に対し、業務上必要最小限の個人情報を提供する場合。
(2)利用者の同意がある場合。
(3)個人情報を統計データ等に加工し、利用者個人を識別できない状態で第三者に開示する場合。
(4)利用者もしくはHi-Bit の権利を保護する目的で、緊急に必要があるとHi-Bit が判断した場合。
(5)法令等により開示が必要とされる場合。
第9条(損害賠償の制限)
1.Hi-Bit は、本約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者がHi-Bit に支払う12 ヶ月分の本サービスの月額利用料を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関してHi-Bit の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.Hi-Bit は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性または第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。
3.Hi-Bit は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、Hi-Bit は、あらかじめそのことを利用者に通知します。
第10 条(利用の停止)
1.Hi-Bit は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2)利用者に対する破産の申立があった場合、または利用者がxx後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(3)利用者が過度に頻繁に問合せを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸し Hi-Bit の
業務の遂行に支障を及ぼしたと、Hi-Bit が判断した場合。
(4)前各号のほか本規約に違反した場合。
2.Hi-Bit は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を利用者に通知します。ただし、Hi-Bit の責めに帰すべき事由に因らない理由により、通知することができない場合にはこの限りではありません。
3.本条の定めはHi-Bit が利用者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第11 条(Hi-Bit からの解約)
1.Hi-Bit は、前条の規定により、本サービスの利用を停止された利用者がHi-Bit の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合またはHi-Bit からの通知が利用者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、本契約を解約できるものとします。
2.Hi-Bit は、利用者が本契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず本契約を即時解約できるものとします。
(1)利用者が実在しない場合。
(2)本サービスの利用申し込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3)利用者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続がxx後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(4)利用者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(5)利用者が、Hi-Bit または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあるとHi-Bit が判断した場合。
(6)利用者が満20 歳以上でない場合。
(7)その他、前各号に準じる場合でHi-Bit が適当ではないと判断した場合。
3.Hi-Bit は、前各項の規定により本契約を解約しようとするときには、その利用者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第12 条(合意管轄裁判所)
Hi-Bit及び利用者は、本契約についての紛争は、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意します。
制定:2012年6月1日