Contract
住宅ローン規定
本規定には、お客さまがxx銀行の住宅ローンをご利用いただくにあたってご承認いただく規定を記載しております。
住宅ローン契約書をお差し入れいただく前に、よくお読みください。
本規定はご契約時にお渡しする住宅ローン契約書の写しとともに、大切に保管してください。
2020 年 4 月 1 日版
清水銀行
第 31 条 連帯保証人・連帯債務者に対する履行請求の効力 7
住宅ローン規定
第1条 住宅ローン規定の承認
1. 借主(連帯債務の場合は甲又は乙。以下同じ。)、連帯保証人および抵当権設定者は、株式会社xx銀行(以下、
「銀行」といいます。)から住宅ローン取引にかかる金銭を借り受けるため住宅ローン契約書(分割貸付契約書)を差し入れるにあたり、この住宅ローン規定(以下、「本規定」といいます。)を承認するものとします。
2. 前項の住宅ローン契約書(分割貸付契約書)に基づく契約は、本規定において「本契約」といいます。また、前項の住宅ローン契約書に記載される借入要項は本規定において「借入要項」といいます。
第2条 元利金返済額等の自動支払
1. 借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を借入要項記載の返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第3条 諸費用等の口座振替
1. 借主が銀行ならびに保証会社に支払うべき本契約による確定日付料、火災保険料および保証料その他これ等に類する金融費用については銀行が普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座より当該金額を払戻しのうえ本契約による費用の支払に充当することを了承します。
2. 第 1 項の取扱について紛議が生じた場合にも借主は異議を述べることができないものとします。
第4条 借入利率変更の基準
1. 借入要項に定めた利率は、銀行の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利をもとに決定する変動金利型住宅ローン利率(以下、「基準利率」といいます。)を基準として、基準利率の変更に伴って、引上げまたは引下げられるものとします。ただし、当初借入時より固定金利型の選択が可能であり、当初借入時の特約期間終了後は、固定金利適用期間の特約を締結することにより、再度固定金利選択型での取扱いを可能とします。
なお、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準利率が廃止された場合には、借入利率は基準利率に代えて、銀行は一般に行われる程度の利率に変更することができるものとし、この利率の変更に伴い引上げまたは引下げられるものとします。
2. 当初変動型借入利率と借入日に適用される基準利率との間に金利差が生ずる場合には、その金利差について銀行が随時変更できるものとします。
3. 分割借入の場合、第 1 回の分割借入に適用される利率は本条に定める利率が適用され、また、第 1 回の分割借入の借入利率が引上げまたは引下げられた場合は、第 2 回目以降の分割借入にかかる借入利率も同様に引上げ又は引下げられるものとします。
第5条 利率の変更と変更後の利率の適用時期
1. 毎年 4 月 1 日および 10 月 1 日(以下、「基準日」といいます。)に、その日の基準利率と前回基準日の基準利率を比較して利率差が生じた場合、その差と同一幅で借入利率を引上げまたは引下げるものとします。なお、借入後最初に到来する基準日には、その日の「基準利率」と本契約の借入要項記載の基準利率との利率差をもって利率を引上げまたは引下げるものとします。
2. 毎年 4 月 1 日および 10 月 1 日(以下、「基準日」といいます。)の間に複数回の基準利率の変更があった場合も、前回基準日における基準利率と現基準日における基準利率の差をもって利率を引上げまたは引下げるものとします。
3. 前 2 項により利率を変更する場合、変更後の利率の適用開始日は、次のとおりとします。
①元利均等返済の場合ア.毎月返済部分
基準日以降最初に到来する 6 月または 12 月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
イ.半年ごと増額返済部分
基準日以降最初に到来する 6 月または 12 月の約定返済日の翌日を適用開始日として分かち計算の上、適用開始日以降最初に到来する増額返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
②元金均等返済の場合
基準日以降最初に到来する 6 月または 12 月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
4. 本条により借入利率が変更された場合、銀行は原則として前項の新利率適用日の 5 日前までに、新借入利率、毎回返済額(元金、利息の内訳)等を書面により通知するものとします。
第6条 利率の変更に伴う返済額の変更
1. 借入要項に定めた毎回の元利金返済額(毎月元利金返済額および半年ごとの増額元利金返済額。以下同じ)は、借入後、新利率適用後 5 回目の 10 月 1 日の見直しを行うまでは、その間に利率の変更があっても変更しないものとします。
ただし、利率の変更に伴い元利金返済額の内訳である元金、約定利息の額は変わります。
2. 利率の変更に基づく毎回の元利金返済額の変更は、借入後毎年 10 月 1 日の基準日において、銀行は新借入利率、残存元金、残存借入期間などに基づき新たな毎回返済額を定め、見直し直後の 1 月の約定返済分から行うものとし、以後 5 回目ごとの利率見直しで同様に変更するものとします。
3. 前項により毎回の元利金返済額に変更がある場合、新元利金返済額は、従前の元利金返済額の 1.25 倍を限度とします。
第7条 未払利息の取扱い
1. 毎月返済部分
①利率の変更により毎月の約定利息が所定の毎回の元利金返済額を超える場合、その超過額(以下、「未払利息」といいます。)の支払いは繰り延べるものとします。
②前号の未払利息が発生した場合、未払利息は翌月以降の返済額の中に含めて支払うものとし、その充当の順序は未払利息、約定利息、元金の順とします。
2. 半年ごとの増額返済部分
半年ごとの増額返済部分につき未払利息が発生した場合は、次回以降の増額返済部分から毎月返済部分とは別に支払うものとし、前項に準じて取扱うものとします。
3. 5 年毎の返済額変更
前条第 2 項および第 3 項により返済額の変更を行った際、未払利息の繰り延べがある場合は、銀行所定の計算
方法により新元利金返済額を算出するものとします。なお、充当の順序は第 1 項第 2 号と同様とします。
第8条 最終回返済額の取扱い
最終回返済額は、毎回返済額にかかわらず、利率変更に伴う借入元金の一部および未払利息が残存する場合には、最終約定返済日に一括して返済するものとします。
第9条 特約期間固定金利への変更
1. 本契約については、借主の申し出により、銀行が定めた特約期間の固定金利に変更できるものとします。
2. この場合、固定金利の選択に関する特約書を銀行に提出するものとします。ただし、新特約は変更日における直前の約定返済日の翌日(当初より特約期間固定金利とする場合は当初借入日)から適用するものとします。
3. 特約期間固定金利に変更するときに、未払利息がある場合は、当該変更日に一括して支払うものとします。
4. 特約期間固定金利に変更する場合には、銀行店頭等に表示された銀行所定の手数料を支払うものとします。
5. 特約期間終了後、固定金利の再契約が締結されなかった場合の毎回の元利金返済額は、第 5 条にかかわらず、特約期間終了時の新利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出するものとし、特約期間終了日の翌日以降最初に到来する約定返済日より適用するものとします。
以降の毎回元利金返済額は第 6 条のとおりとします。
6. 借主が銀行に対して支払うべき債務に延滞が生じている場合および銀行が債権保全を必要とする相当な事由がある場合は、特約期間固定金利に変更できないものとします。
第10条 完全固定金利型への変更
借入期間中に完全固定金利型住宅ローン(借入日から最終返済期限まで借入利率を変更しないローン)への変更はできません。
第11条 繰り上げ返済
1. 借主が、本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行に通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が、繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4. 借主が、一部繰り上げ返済をする場合には、前 3 項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く 月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 カ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第12条 担保
1. 担保価値の減少、借主または連帯保証人の信用不安が生じたとき等、銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が請求したときは、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2. 借主は、担保について原状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときには、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
3. 担保は、かならずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4. 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中等のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
5. 本契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを権利者に返還するものとします。
第13条 期限前の全額返済義務
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくとも借主は本契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
①支払いの停止または破産または民事再生手続の申立てがあったとき、あるいはこれらの他、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③借主、連帯保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
④住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、借主の所在が不明となったことを銀行が知ったとき。
次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が返済を遅延し、銀行からの書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
② 借主・連帯保証人が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
③ 借主が銀行との取引約定に違反したとき。
④ 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
⑤ 前各号のほか借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
⑥ この借入にあたり借主が銀行に提出した借入申込書その他の書類に偽造または虚偽が判明したとき。
⑦ 第 15 条第 1 項に基づく表明に虚偽が判明したとき、借主、連帯保証人または物上保証人が同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
⑧ 連帯保証人が前項または本項の各号のひとつにでも該当したとき。
3. 前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第14条 第三者賃貸の禁止
借主は、この借入金をもって取得した住宅について、第三者に賃貸その他使用をさせないものとします。ただし、この借入の実行後に生じた借主の責めに帰すことのできない事由による場合はこの限りでないものとします。
第15条 反社会的勢力の排除
1. 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 借主または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第一項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
4. 前 3 項の規定の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
5. 第 3 項の規定により、債務の返済がなされたときに、本契約は失効するものとします。
第16条 銀行からの相殺
1. 銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第17条 借主からの相殺
1. 借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金等の債権とを、本契約による債務の期限未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 11 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金等の債権の証書、通帳は届出印を押印し、銀行に提出するものとします。
3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第18条 債務の返済等にあてる順序
1. 銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第2 項のなお書または第3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第19条 代り証書等の差し入れ
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第20条 印鑑照合
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を本契約書に押捺の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第21条 費用の負担
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第22条 届出事項
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主または連帯保証人は直ちに銀行に書面で届出るものとします。
2. 借主または連帯保証人が前項の届出を怠ったため、または借主または連帯保証人が銀行からの請求を受領しない
等、借主または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第23条 団体信用生命保険
この借入金について団体信用生命保険をxxする場合は、借主は、銀行と銀行が定める生命保険会社との借主を被保険者、銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険の締結に同意し、その被保険者団体に加入のうえ、連帯保証人とともに次のとおり約定します。
1. 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約に基づき被保険者が別に上記生命保険会社にした告知事項は事実に相違ないことを誓約します。
2. 借主または連帯保証人は、本契約による本債務の最終約定返済日前に、被保険者の上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
3. 前項により銀行が生命保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の銀行に対しる債務につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱うものとし、銀行が適当と認める時期、方法により取扱われても異議を述べないものとします。
4. 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、借主は銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。
5. 万一、被保険者の告知義務違反により、銀行が生命保険会社から保険金の返還を請求されたときは、借主は返還すべき金額を直ちに銀行に返済するものとします。
6. 万一、銀行に対する借入金の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、必要に応じ銀行からの請求により本保険金期限の延長または別に銀行が指定する生命保険会社と銀行が借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。なお、この場合銀行が支払う保険料その他の費用は借主が負担します。
第24条 報告および調査
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第25条 住宅抵当証書による債権譲渡
1. 借主は、銀行が将来本契約による住宅貸付債権を住宅抵当証書の発行により他の金融機関等に譲渡することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第26条 元利金返済額変更時の手数料
借主の申し出により元利金返済額を変更する場合には、銀行店頭等に表示された所定の手数料を支払うものとします。
第27条 準拠法、合意管轄
1. 本契約の契約準拠法は日本法とします。
2. 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第28条 連帯保証
1. 連帯保証人は、借主が本契約によって負担するいっさいの債務について、本規定及び借入要綱の各条項を承認のうえ借主と連帯し、かつ連帯保証人相互間においても連帯して債務履行の責を負います。なお、返済期限、利率、返済方法、その他の借入条件の変更等はすべて銀行と借主の行為に一任し、いっさいの異議を述べません。
2. 連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺はしません。
3. 連帯保証人は、銀行がその都合によって担保もしくは他の保証または本契約による連帯保証人を変更、解除しても免責を主張しません。
4. 連帯保証人が、本保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との取引継続中は、銀行の同意がなければこれを行使しません。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡します。
5. 連帯保証人が、借主と銀行との取引について、ほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約によって変更されないものとし、また、ほかに極度額または限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証の極度額または限度額とは別に、それらに累積して本保証債務を負担するものとします。
6. 連帯保証人が、将来銀行に対しほかに保証した場合にも前項に準じて差しつかえありません。
7. 連帯保証人が、本保証債務を履行しなければならない場合には、銀行は第 16 条に準じてその借主と連帯保証人の預金その他債権とを相殺または払戻充当することができるものとします。なお、返済の順序方法については第 18
条によるものとします。
8. 借主は、銀行が連帯保証人(委託無委託は問わない)に対し、借主と銀行との取引状況等(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額を含む)を連帯保証人がこの保証契約により負担する保証債務の状況を適切に把握するために提供する場合があることを予め承諾します。
第29条 xx後見人等の届出
1. 借主は、家庭裁判所の審判により、借主につき補助・xx・後見が開始された場合、または借主の補助人・保佐人・後見人につき補助・保佐・後見の審判が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により提出します。
2. 借主は、家庭裁判所の審判により、借主につき任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面により届出します。
3. 借主は、借主につきすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に届出します。
4. 借主は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出します。
5. 前 4 項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
6. 連帯保証人についても、本条 1 項から 5 項までの規定を適用するものとし、連帯保証人について第 1 項から第 4項までの届出があった場合であって銀行が必要と認めたときは、借主は連帯保証人の追加または変更をするものとします。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であるものとします。
第30条 連帯債務の場合の特約
連帯債務の場合は、次によるものとします。
1. 銀行からの借主に対する連絡・諸通知は、連帯債務者のいずれかに対してなされれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
2. 本契約の借入要項中の返済用預金口座は甲のものであることを確認し、規定第 2 条による返済用預金口座からの元利金の返済については、銀行は借主が本契約によって負担する債務のうち、甲の負担部分について甲が返済したものとして取り扱うものとします。
3. 規定第 11 条による繰り上げ返済、第 13 条による返済または第 17 条による相殺の場合により返済に充当した場合も、銀行はその者の負担部分について同人が返済したものとして取り扱うものとします。
4. 甲ならびに乙は、銀行が相当と認めるときは一方の連帯債務者に対して、債務の免除もしくは担保の変更・解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張しないものとします。
第31条 連帯保証人・連帯債務者に対する履行請求の効力
銀行が、連帯保証人または連帯債務者およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人及び他の連帯債務者に対しても、当該履行請求の効力(時効の完成猶予および更新を含むが、これらに限られない。)が生じるものとします。
第32条 個人信用情報機関への登録等
1.借主は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第 13 条等により返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の 有無も含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容お よびその返済状況(延滞、代位返済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日およ び本契約または申込みの内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 |
不渡情報 | 第 1 回目不渡は不渡発生日から 6 か月を超えない期 間、取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超え ない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超えない 期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えない期間 |
2.借主は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.前 2 項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに
記載されております。なお、個人信用情報機関の登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません。)。
① 銀行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ TEL:00-0000-0000
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
② 同機関と提携する個人信用情報機関
株式会社日本信用情報機構 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL:0000-000-000
主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー xxxx://xxx.xxx.xx.xx/ TEL:0000-000-000
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
第33条 規定の変更および告知方法
1. 本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548
条 4 の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による本規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3. 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上