Contract
協定 133
大規模水害時における緊急避難に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)と株式会社アーネストワン(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、江戸川区内で大規模な洪水、高潮、豪雨が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「水害時」という。)において、甲が乙の所有する施設の一部を緊急避難施設として使用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)緊急避難施設 水害時において、浸水しない地域及び小中学校等の待避施設へ避難する時間がない場合、又は避難に困難を要する場合に緊急的に避難する施設をいう。
(2)地域住民等 地域住民、通勤者、通学者、観光客などをいう。
(緊急避難に関する協力要請)
第3条 甲は、水害時に必要が生じたときは、乙に対して別紙に掲げる施設を緊急避難施設として地域住民等に使用させることについて協力を要請することができる。
2 第1項の規定による要請は、原則として施設等使用要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたい場合は口頭、電話等で要請し、その後速やかに書面を提出するものとする。
3 別紙に掲げる緊急避難施設は、江戸川区地域防災計画に定める待避施設に位置づけられるものではない。
(管理運営)
第4条 別紙に掲げる緊急避難施設の管理運営は、甲の責任において乙が行うものとする。ただし、緊急避難施設周辺が水没するおそれがある場合には、地域住民等に対して緊急避難施設の開放のみ行うものとする。
(施設の使用期間)
第5条 別紙に掲げる緊急避難施設を開設した場合の使用期間は、水害時において地域住民等が身の危険を感じたときから、その施設周辺の水害が収束するまでとし、乙がマンション管理業務を委託する管理会社所属の管理人勤務時間内(平日の午前8時から午前11時までの間)に水害が発生したときに限定する。なお、その期間以外の使用については、別途、甲乙が協議するものとする。
(施設の終了)
第6条 甲は、第3条第1項の規定に基づいて使用した施設について、その使用を終了するときは、乙に施設等使用終了届(第2号様式)を提出するとともに、当該施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(地域住民等への周知)
第7条 甲及び乙は、本協定の内容を地域住民等に対して周知するために必要な措置を講ずるものとする。
(居住者への周知)
第8条 乙は、本協定の内容を第3条第1項の規定に基づいて使用する施設の居住者に対して周知するために必要な措置を講ずるものとする。
(費用負担)
第9条 本協定において、次に掲げる費用は甲が負担する。
(1)緊急避難施設の管理運営に係る光熱費等
(2)その他甲乙協議の上、必要と認める費用
2 甲が負担する費用は、災害直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、決定する。
(請求及び支払)
第10条 乙は前条に定めた費用を甲に請求する場合は、施設等使用費用請求書(第3号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、前項に基づき乙からの請求があった場合は、速やかに支払うものとする。
(損害補償)
第11条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第12条 乙は、別紙に掲げる緊急避難施設に避難した地域住民等が、乙の責に帰さない事由により引き起こした事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(有効期間)
第13条 本協定の有効期間は、当該施設の稼働日として別途甲乙協議の上双方記名押印する書面で定める日から1年間とする。ただし、甲乙いずれからも協定の解除又は変更の申出がない場合、本協定は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(承継)
第14条 本協定の締結後、乙が当該施設の区分所有権を第三者に譲渡した場合、乙は当該第三者に本協定を承継させるものとする。
2 前項の規定の適用に当たり、本協定において「乙」とあるものは「承継者」と読み替えるものとする。なお、乙は別途、当該施設の管理規約等に本協定を第三者に遵守させる旨を定めるものとする。
(協議)
第15条 本協定に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定する。
本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年3月19日
甲 xxx江戸川区中央一丁目4番1号江 戸 x x x xx x
乙 xxx西東京市xx町三丁目2番22号株式会社アーネストワン
代表取締役社長 xx xx
別紙(第3条関係)
施 設 名 称 | サンクレイドルxxⅢ |
所 在 地 | xxx江戸川区xxx丁目36番 |
使 用 範 囲 | 3階~11階のエレベーターホール(約250㎡) |
収 容 可 x x 数 | 約250人(※) |
避 難 経 路 | 屋外避難階段 |
入 口 | 非常口 |
※避難者の受入れは、1㎡につき1人の収容を目安とする。