GMO グローバルサイン株式会社(以下「当社」という)が提供するネット選挙対応電子メール用証明書サービス
GMO グローバルサイン株式会社
GMO グローバルサイン株式会社(以下「当社」という)が提供するネット選挙対応電子メール用証明書サービス
(以下「本サービス」という)については、このネット選挙対応電子メール用証明書サービス利用約款に定めています。本サービスを利用する方(以下「利用者」という)は、本利用約款及び CPS(認証業務運用規程)をお読みください。CPS は、本利用約款の一部をなし、この利用約款において「本利用約款」という場合には、特段の規定のない限り、CPS の内容も含まれるものとします。利用者は、本サービスを申し込み、又は利用することにより本利用約款の条項に拘束されるものとします。なお、第30条を除き、CPS の内容と本利用約款の内容が異なるときは、CPS の内容が優先するものとします。
第1章 定義
第1条(定義)
本利用約款中で使われている用語は、特段の定めがない限り、次の意味を有するものとします。
(1) 「CPS」とは、当社の認証業務運用規程(Certification Practice Statement)をいいます。当社は、CPS
を当社のウェブサイト(xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/)に掲載するものとします。
(2) 「第三者」とは、当事者以外の個人又は法人をいい、電子証明書に依拠して行為をなす依拠当事者(Relying Party)を含みます。
(3) 「危殆化」(Compromise)とは、秘密鍵の紛失、盗難、漏洩、改ざん又は不正使用等、秘密鍵のセキュリティを危険にさらすことをいいます。
(4) 「知的財産権」とは、本サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び不正競争防止法にもとづき保護される権利を総称した権利をいいます。知的財産権には、当社の①商標、サービス・マーク及びロゴ(登録の有無を問いません)、②営業秘密、財産的価値を有する情報及びノウハウ、③形状、画像、視聴覚物、文言、ソフトウェアなどの著作権(登録の有無を問いません)、④本サービスに関連して使用、開発されるその他すべての知的財産権その他無体財産に関する権利を含みます。
(5) 「シール」とは、当社又は当社のグループ会社の商標の特徴を表す電子画像をいいます。利用者は、利用者のウェブサイトにシールを表示することにより、本サービスを利用していることをウェブサイトの閲覧者に明示することができます。
(6) 「政党」とは、次のいずれかの条件を満たす政治団体をいいます。
① 所属国会議員が5 人以上のもの
② 所属国会議員が1 人以上、かつ、次のいずれかの選挙における全国を通じた得票率が2%以上のもの
・前回の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙又は比例代表選挙)
・前回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙又は選挙区選挙)
・前々回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙又は選挙区選挙)
(7) 「議員」とは、国会議員をいい、衆議院及び参議院の議員登録された国会の構成員をいいます。
(8) 「候補者」とは、衆議院及び参議院の議員総選挙又は特定の選挙区における再選挙や補欠選挙において、各都道府県選挙管理委員会に届出をした立候補者、又は政党から公認候補予定者と認定された者をいいます。
第2章 申込
第2条(申込の方法)
1. 利用者は、当社が提供する本サービスの申込・発行申請システム(以下「本件システム」という)上で必要な情報を入力して本サービスの利用を申し込むものとします。
2. 本サービスの申込に際しては、利用者は、次の各号に掲げる項目について希望するものを選択するものとし
ます。
(1) 本サービスの種類
(2) 料金の支払方法
3. 当社は、利用者から申込を受け付けた後、CPS に規定した手続に準拠した審査を実施し、利用者の本サービス利用の許否を判断します。なお、当社は、かかる許否の判断に必要な場合には、利用者に対して資料及び情報の提供を依頼することがあります。かかる場合には、利用者は、当社に対して資料及び情報を速やかに提出してください。
第3条(本サービスの利用開始)
利用者は、当社の発信した承諾の通知が利用者に到達した時(電子メール等の電子媒体を用いた通知を含みます。)から本サービスを利用することができます。
第4条(承諾を行わない場合)
当社は、利用者について、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本サービスの申込に対して承諾を行わないことがあります。
(1) 本利用約款に違背して本サービスを利用することが明らかに予想される場合。
(2) 当社に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。
(3) 当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4) クレジットカードによる料金の支払を希望する場合であって、クレジットカード会社の承認が得られない場合。
(5) 未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に本サービスを締結する行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がない場合。
(6) 反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力と何らかの関係を有する場合。
(7) 本人確認を行うことができない場合。
(8) 政治資金規正法、公職選挙法、その他の関係法令等の規制により本サービスの提供ができない場合。
(9) 利用者が、政党、議員、候補者でない場合。
(10) 前各号に定める場合のほか、当社が本サービスの提供を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。
第3章 本サービスの内容
第5条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、次の各号に掲げる電子証明書を発行するサービスです。なお、本サービスにおける電子証明書は、CPS 1.1(概要)に定める「PersonalSign 2 Pro」に該当します。
(1) 政党とその電子メールアドレスを認証した上、電子メールに当該政党が送信したものであることを示す電子署名を行うための電子証明書を発行するサービス
(2) 国会議員とその電子メールアドレスを認証した上、電子メールに当該国会議員が送信したものであることを示す電子署名を行うための電子証明書を発行するサービス
(3) 候補者とその電子メールアドレスを認証した上、電子メールに当該候補者が送信したものであることを示す電子署名を行うための電子証明書を発行するサービス
2. 前項各号に定める電子署名は、S/MIME(Secure Multipurpose Internet Mail Extensions)方式により行われます。
3. 本サービスの詳細については、当社のウェブサイト(xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/)に掲載するものとします。
第6条(電子証明書の再発行及び秘密鍵等のバックアップ等)
1. 当社は、前条のサービスのオプションサービスとして、電子証明書の再発行、秘密鍵のバックアップサービスを利用者に提供することがあります。
2. 電子証明書の再発行手続については、当社が別途定める方法によるものとします。電子証明書の内容が変更された場合には、再発行を受けることができません。この場合、利用者は、新規の電子証明書の発行を当社に申し込む必要があります。
3. 本条のサービスの詳細については、当社のウェブサイト(xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/)に掲載するものとします。
第7条(サポート)
当社は、本サービスに関する利用者からの問い合わせについて、本サービスに関する当社のウェブサイト
(xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/)に定めるところに従い、回答するサポートサービスを提供します。
第4章 利用者の義務
第8条(禁止行為)
利用者は、本サービスを利用して、次の各号に掲げる行為を行い、又は第三者にこれを行わせてはいけません。
(1) 法令又は公序良俗に反する行為。
(2) 犯罪行為又は犯罪行為に結びつく恐れのある行為。
(3) 第三者の名誉、プライバシーを侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
(4) 事実に反する情報又はその恐れのある情報を提供する行為。
(5) 有害なコンテンツ又は受領者に不都合を生じさせるコンテンツを配布する行為。
(6) 本サービスの本来の利用目的と異なる方法で利用する行為。
(7) 前各号に掲げるほか当社が不適切と判断する行為。
第9条(ID 等の管理)
1. 利用者は、当社が利用者に発行したユーザーID 及びパスワード(以下、「ID 等」という。)を善良な管理者の注意をもって厳に管理し、これらを失念若しくは漏洩し、又は盗用等されないように注意を尽くさなければなりません。
2. 利用者は、利用者のID 等を失念若しくは漏洩し、又は盗用等された場合は、直ちに当社に届け出て、当社の指示に従うものとします。
2. 当社は、本件システムにアクセスしようとする者に対してID 等の入力を求め、正しいID 等が入力された場合には、その者にアクセスの権限があるものとして取り扱います。
3. 利用者は、ID 等の適切な管理を欠いたために当社に損害等が生じたときは、これを賠償する責任を負います。
第10条(秘密鍵の管理)
1. 利用者は、本サービスの利用に際して利用者が作成した秘密鍵を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これが他に漏れないように注意を尽くさなければなりません。
2. 利用者は、秘密鍵が危殆化した場合、又はそれを疑うべき事実があることを知ったときは、当社が定める手続に従い電子証明書の失効その他の措置を行うものとします。
第11条(知的財産権)
本サービスに関連する知的財産権は、当社又はそのライセンサーに帰属し、利用者は本サービスに関連する一切の知的財産権を主張しないことに同意します。利用者が本サービスの派生物を作成した場合、その派生物に関する知的財産権は、自動的に当社又はそのライセンサーに帰属するものとします。利用者は、本サービスに関連する当社又はライセンサーの知的財産xxを侵害し、又は侵害する恐れのある行為を行ってはなりません。
第12条(輸出禁止)
利用者は、本サービスにもとづき受領する電子証明書、秘密鍵その他の成果物を直接・間接を問わず、輸出してはなりません。特に、利用者は、米国、EU 各国又は日本の輸出管理法令において使用が禁止されている国の国民又は居住者に成果物を提供してはなりません。
第13条(契約上の地位の処分の禁止等)
利用者は、当社の事前の承諾がない限り、本利用約款にもとづく利用者の地位、権利又は義務について、これを第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供する等一切処分することができません。
第14条(変更の届出)
1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。
2. 前項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。
第15条(利用者による損害賠償)
利用者は、次の各号に掲げる事由にもとづき、当社又は第三者に損害等を与えた場合には、当該損害等を賠償するものとします。
(1) 本利用約款に違反したこと。
(2) 電子証明書の申請に際して、当社に虚偽の情報を提供したこと。
(3) 電子証明書の申請に際して、利用者によって提供された情報が第三者の権利を侵害したこと。
(4) 秘密鍵を危殆化したこと。
(5) 前各号のほか、利用者の責に帰すべき事由。
第16条(本サービスの利用に関する規則)
当社は、本サービスの利用に際して利用者が遵守するべき事項を明らかにするために、本利用約款とは別に本サービスの利用に関する規則を定める場合があります。その規則の内容は、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法で利用者に通知します。
第5章 当社の責任等
第17条(プライバシー)
1. 当社は、利用者が電子証明書に記載するために提出した情報(以下「利用者情報」という)を電子証明書に記載するものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
2. 当社は、当社が別途定めるプライバシーポリシー(xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/)にもとづき利用者情報及び利用者のプライバシー情報を適切に取り扱います。
第18条(不可抗力)
当社は、天災事変、疫病の蔓延、放射能汚染、公害、悪意の第三者による妨害行為又は本サービスの提供に際して当社が利用する電気通信事業者の設備の故障等、当社に責任のない事由により、利用者が本サービスを利用することができなくなった場合であっても、これにより利用者に生じた損害等について、一切の責任を負いません。
第19条(責任の制限)
1. 当社は、次の各号に掲げる事由により利用者その他の第三者に生じた損害等について一切の責任を負いません。
(1) 本件システムに保存されたデータが、本件システムの故障その他の事由により滅失し、損傷し、改ざんされ、又は外部に漏れたこと。
(2) 利用者が本件システムに接続することができず、又は本件システムに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと。
(3) 本件システムが正常に動作しないこと。
(4) 利用者が申請した電子証明書が発行されず、又は利用者が申請した電子証明書が発行されるために通常よりも多くの時間を要したこと。
(5) 利用者がID 等の適切な管理を欠いたために、第三者により不正に使用されたこと。
(6) 危殆化により秘密鍵が第三者により不正に使用されたこと。
2. 当社は、本利用約款に定める場合を除き、本サービスに関連して、その責めに帰すべき事由により利用者に損害等を与えた場合には、利用者に現実に生じた直接かつ通常の損害等についてのみ賠償する責任を負うものとします。ただし、その責任の範囲は当社のウェブサイト(xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/)において当社が別途定めるワランティーポリシーに従うものとします。
第6章 料金
第20条(サービス利用料)
1. 利用者は、本サービスの利用の対価として、サービス利用料を当社に支払うものとします。
2. サービス利用料の額については、当社のウェブサイト(xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/)に掲載するものとします。
第21条(支払方法)
1. 利用者は、本サービスの申込の際に第2条第2項にもとづいて料金の支払方法として次の各号のいずれかを選ぶものとします。
(1) 当社の銀行口座への振込
(2) クレジットカード
2. サービス利用料金の支払方法としてクレジットカードを選ぶ場合には、本サービスの申込の際に、その利用するクレジットカード会社、カード番号、名義、有効期限等、利用者のクレジットカードに関する事項を本件システムで入力してください。
3. サービス利用料金の支払に際して生じる公租公課、銀行振込手数料その他の費用については、利用者がこれを負担するものとします。
第22条(支払時期)
サービス利用料金の支払時期は、支払方法に従い、次のとおりとします。
(1) 当社の銀行口座への振込 申込の翌月末日
(2) クレジットカード 申込時
第23条(早期解除による返金)
1. 利用者が電子証明書の発行された日から起算して7日以内に本サービスを解除したときは、当社は、第27条第3項の規定に関わらず、サービス利用料金を利用者に返金します。
2. 前項の場合において、当社は、利用者がサービス利用料金の支払の際に負担した振込手数料その他の費用を返金しません。
3. 本条にもとづく返金の詳細は、当社のウェブサイト(xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/)に掲載するものとします。
第7章 電子証明書の有効期間及び本サービスの終了等第24条(電子証明書の有効期間)
本サービスにもとづいて発行する電子証明書の有効期間については、電子証明書の種類ごとに当社のウェブサイト(xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/)で定めるものとします。
第25条(電子証明書の失効事由)
1. 当社及び利用者は、次の各号に掲げる事由がある場合には、本サービスにもとづき発行された電子証明書を直ちに失効できるものとします。
(1) 利用者が電子証明書を再発行し、再発行前に使用していた電子証明書が不要になった場合
(2) 電子証明書の発行申請が適切でないことが発覚した場合
(3) 秘密鍵に危殆化が発生した場合、又はそれを疑うべき事実があることを知った場合
(4) 利用者による電子証明書の利用が本利用約款に反する場合
(5) 電子証明書内の情報に変更があった場合
(6) 政党、議員又は候補者の資格が失効した場合
(7) その他電子証明書の有効性に疑義があると当社が合理的に判断した場合
2. 本サービスにもとづき発行された電子証明書の失効に関する詳細については、当社のウェブサイト
(xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/)に定めるとおりとします。
第26条(本サービスの更新)
利用者は、当社の定める手続に従って更新手続を行った場合、本サービスは更新されるものとします。ただし、候補者認証電子メール用証明書については、この限りではありません。
第27条(利用者の行う解除)
1. 利用者は、いつでも将来に向かって本サービスの利用に関する契約を解除することができます。
2. 前項の解除権を行使する場合には、当社の定める方式に従って当社に対して解除の通知を行わなければなりません。
3. 利用者は、本条に定める解除を行った場合であっても、すでに当社に支払ったサービス利用料金の償還を受けることはできません。
第28条(当社の行う解除)
1. 当社は、利用者について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに催告、通知その他の手続きを経ることなく、本サービスの利用に関する契約を解除することができるものとします。
(1) 本利用約款の定める義務に違背した場合
(2) サービス利用料金の支払を怠った場合
(3) 破産手続、民事再生手続、その他の倒産手続の申立が行われた場合
(4) 第4条各号に掲げる事項に該当し、又は該当する恐れがあると当社が判断した場合
(5) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合
2. 当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、利用者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
3. 当社は、本条に定める解除を行った場合に利用者に生じた損害等について、一切責任を負わないものとします。
第29条(本サービスの廃止)
1. 当社は、業務上の都合により、利用者に対して現に提供している本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項に定める本サービスの廃止を行う場合には、その1カ月前までにその旨を利用者に通知します。
3. 当社が、本サービスの全部又は一部を廃止したことにより利用者に生じた損害等について、当社は一切責任を負わないものとします。
第8章 紛争の解決等
第30条(準拠法及び裁判管轄)
本利用約款の準拠法は、日本国の法令とします。本利用約款に関連し又は起因して当社と利用者の間に生じる一切の紛争の解決については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(紛争の解決のための努力)
本利用約款に定めのない事項又は本利用約款の定めの解釈について疑義が生じた事項については、各当事者が、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。
第9章 本利用約款の改定
第32条(本利用約款の改定)
当社は、実施する日を定めて本利用約款の内容を改定することがあります。その場合には、本利用約款の内容は、改定された本利用約款の実施の日から、改定された内容に従って変更されるものとします。
(以下空白)