Contract
参考様式1
旧名古屋市立xx小学校体育館敷地等活用事業に関する基本協定書(案)
(以下に掲げる文案は、あくまでも標準例であり、グループを結成する場合等状況に応じて、各条項が変更・追加となることがあります。)
名古屋市(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、旧名古屋市立xx小学校体育館敷地等活用事業において、乙より提案された提案書に記載されている事業内容
(以下「提案事業」という。)の実現に関する基本的事項について、次のとおり合意し、旧名古屋市立xx小学校体育館敷地等活用事業に関する基本協定書(以下「本基本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 基本協定は、旧xx小学校体育館敷地等の活用を円滑に実施するための必要な諸手続き並びに甲及び乙の義務について定めることを目的とする。
(提案内容の履行)
第2条 乙は、提案事業の全てを誠実に履行しなければならない。
2 乙は、前項の提案事業の実施に当たっては、旧名古屋市立xx小学校体育館敷地等活用事業募集要項(以下「募集要項」という。)に定める各条項を遵守しなければならない。
3 乙は、甲の書面による承諾がない限り、提案事業の変更をしてはならない。
4 甲は、乙に対し、公共公益上、必要と認めるものについて、合理的な範囲で提案事業の変更を求めることができる。
5 乙は、提案事業に含まれないものであっても、提案事業の内容向上に資すると考えられるものについては、甲に対し、提案事業に反映することを申し入れることができる。ただし、甲の書面による承諾がない限り、提案事業への反映は行うことができない。
6 法制度の変更などやむを得ない事由により、提案事業を変更する必要が生じた場合は、乙は、甲に対し、提案内容を損なわない範囲内で、変更を申し入れることができる。ただし、甲の書面による承諾がない限り、提案事業の変更を行うことができない。
7 乙は、提案事業に供する施設(以下「提案施設」という。)を貸し付ける場合、賃貸借契約の締結に際し、賃借人が募集要項第3章1.(1)②ケに該当する者であるときは、契約を解除することを契約書に定めなければならない。
8 前項に定めるものの他、乙は、提案事業の実施に際して、疑義を生じたときは、速やかに甲と協議を行い、誠実にこれを対処するものとする。
(定期借地契約)
第3条 甲は、本基本協定締結後、平成 年 月 日( )までに募集要項第2章2.
(1)③に示す土地に関する定期借地契約を締結するものとする。
2 乙は定期借地契約締結に向け、必要な協力を行うものとする。
(基本協定の存続期間)
第4条 本基本協定の存続期間は、本基本協定締結日から借地期間満了日までとする。
(設計等協議)
第5条 乙は、提案施設の設計にあたり、甲からの求めに応じ必要書類等を開示し、あるいは、甲からの質問に対し回答を行わなければならない。
2 乙は、提案施設の整備に必要な協議については、甲及びxx学区連絡協議会と緊密に連携してこれを行うものとする。
3 前項に定めるものの他、乙は、提案施設の設計に際して、疑義が生じたときは、速やかに甲と協議を行い、誠実にこれに対処するものとする。
(基本協定の地位の譲渡等)
第6条 乙は、甲の事前承諾がない限り、本基本協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、もしくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
2 前項に定める譲渡等は、本基本協定締結から竣工までの期間は、原則これを認めないものとする。
3 第1項による譲渡等に当たっては、本基本協定に定める甲、乙の権利義務関係を承継する条項が含まなければ、甲は、承諾を行わないものとする。
4 第1項による甲の承諾は書面によるものとする。
(協定履行の調査等)
第7条 乙は、甲が、本基本協定の履行に関して調査をするときは、これに協力するものとし、提案事業の実施に関して、報告を求め、または必要な資料を求めたときは、これに応ずるものとする。
(甲に対する通知義務)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、直ちに、その旨を甲に書面で通知するとともに、提案事業の実施・継続に関して、速やかに甲と協議しなければならない。
(1)住所、名称、定款もしくは、寄付行為、代表者または主たる事務所の所在地を変更したとき
(2)解散し、もしくは合併したとき、または、営業を停止し、廃止し、もしくは譲渡するなど会社の支配に重要な影響を及ぼす事項が生じたとき
(3)滞納処分、強制執行、仮差押えもしくは、仮処分または競売の申立てを受けたとき
(4)企業担保権実行手続き開始の申立てがあったとき、破産もしくは更生手続き開始の申立て(自己申立てを含む。)があったときまたは民事再生手続き開始の申立て(自己申立てを含む。)があったとき
(5)特別清算開始の申立てがあったとき
(6)平成 年 月 日までに提案施設を建設し、提案事業の用に供することが不可能であることが明らかになったとき
(7)手形不渡り、事実上の倒産、長期の活動停止、上場廃止、有価証券報告書の虚偽記載など、事業の実現・継続に重大な支障となるような信用不安事由が発生したとき
(8)上記各号に定めるものの他、提案事業の実施・継続が困難となるような事態が発生したとき
(基本協定の解除権)
第9条 本基本協定の各号に違反する事実があり、甲の催告にも関わらず乙がこれを是正しないとき、甲は本基本協定を解除することができる。
2 平成 年 月 日( )までに定期借地契約を締結に至らなかった場合は、甲は本基本協定を解除する。
3 乙が、「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成 20年 1 月 28 日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)における排除措置の対象となる法人等となった場合は、甲は基本協定を解除する。
(違約金)
第10x xは本基本協定に定める義務に違反したときは、金○○○○〇○○○円(定期借地保証金額の 100 分の 30)の違約金を甲に納付しなければならない。
2 前項の違約金は、第 11 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の違約金は、別途甲と締結する定期借地設定契約書による違約金該当事由と重複するときは、甲はどちらか一方を選択して納付させるものとする。
4 第 7 条及び第 8 条に定める義務に違反する場合の違約金は、第 1 項に定める金額にかかわらず、金○○○○○○○○円(定期借地保証金額の 100 分の 20)とする。
(損害賠償)
第11条 甲は、乙が本基本協定に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(基本協定の費用)
第12条 本基本協定の締結に要する費用は乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第13条 本基本協定に関する一切の法律関係に基づく訴えについては、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第14条 本基本協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ各自その 1 通を保有する。
平成 年 月 日
甲 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市長
乙
定期借地権設定契約書(案)
参考様式2
(以下に掲げる文案は、あくまでも標準例であり、グループを結成する場合等状況に応じて、各条項が変更・追加となることがあります。)
賃貸人名古屋市 (以下「甲」という。) と賃借人○○○○ (以下「乙」という。) とは、甲の所有する別記 1 記載の土地 (以下「貸付物件」という。) を目的とする定期借地権設定 (以下「本件契約」という。) をするため、次の通り土地賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ誠実に本件契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用及び管理するように留意しなければならない。
(目的)
第2条 甲と乙は、以下の条項により借地借家法 (平成 3 年法律第 90 号。以下「法」という。) 第 22 条に定める定期借地権 (以下「本件借地権」という。) を設定する。
2 本件借地権は、賃借権とする。
3 本件契約については、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長はなく、また、乙は貸付物件上の建物の買取りを請求することができない。
4 本件借地権については、法第 4 条から第 8 条、第 13 条及び第 18 条並びに民法第 619 条の適用はないものとする。
(指定用途)
第3条 乙は、貸付物件を○○○○の敷地として使用するものとする。
2 貸付物件上に乙が所有する建物の種類、構造及び規模は、別記 2 記載の通りのものとする。
3 乙は、貸付物件を次の各号に定める用途に供し又は供させてはならない。
(1)政治的又は宗教的な用途
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条
第 1 項に規定される風俗営業、同条第 5 項に規定される性風俗関連特殊営業その他これらに 類する業の用途
(3)貸金業法(昭和 58 年法律第 32 号)第 2 条第 1 項に規定する貸金業の用途
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号 に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等の事務所その他これらに類するものなど公序良俗に反する用途
(5)著しく近隣環境を損なうことが予想される用途
(6)(4)及び(5)のほか、甲が公序良俗に反すると認める用途
4 乙は、貸付物件の全部又は一部につき、やむを得ない事由により第 1 項及び第 2 項に定める指定用途の変更 (建物及び工作物等の新築又は増改築を含む。) を必要とするときは、事前に変更内容及び事由等を付した書面により甲に申し出て、甲の書面による承認を得なければならない。
5 前項の変更の承認が得られた場合でも、次条に定める賃貸借期間については、変更しないものとする。
(賃貸借の期間)
第4条 本件借地権の存続期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とする。
(貸付料)
第5条 貸付物件の貸付料は、年額金○○○○円とする。
2 乙は、前項に定める貸付料を、甲の発行する納入通知書により、記載された期限までに納付しなければならない。
3 日数が1 か月に満たない場合は、1 か月を30 日として日割り計算により支払うこととし、円未満を切り上げる。
4 既納の貸付料のうち未経過分については、賃貸借期間内において甲の都合により本件契約を解除した場合、又は甲が乙の責めに帰することができない事由があると認めた場合を除き、これを還付しない。
(貸付料の改定)
第6条 甲又は乙は、3 年毎に以下に掲げる方式により算定した額に貸付料を改定することを請求することができる。
改定貸付料=従前の貸付料×変動率
2 前項に定める変動率は、貸料改定の前年秋の時点で公表されている直近の年の年平均の総務省統計局の総合消費者物価指数 (全国平均) を、従前の貸付料を決定した時に採用した同消費者物価指数で除した数値とする。なお、年額貸付料の端数については、100 円未満を切り上げるものとする。
3 前 2 項の規定にかかわらず、貸付料が土地の価格の上昇若しくは下落その他経済事情の変動により、又は、周辺の土地の賃料などに比較して著しく乖離した場合には、甲乙協議により将来に向かって見直しを行うことができる。
(延滞金)
第7条 乙は、前条に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について年 2.7 パーセント (名古屋市契約規則(昭和 39 年規則第
17 号)第 33 条第 1 項に定める割合) の割合により算定した延滞金を甲に支払わなければならない。ただし、同項に定める割合が改正された場合は、改正後の割合を適用するものとする。
(充当の順序)
第8条 乙が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(保証金)
第9条 乙は、保証金として金○○○○○○○○○円を、甲の発行する納入通知書により、甲が定める期限までに納付しなければならない。
2 甲は、本件契約の終了に伴い、契約条項に違反等がない場合には、乙の請求により保証金の全額を返還する。この場合において、本件契約に基づいて生じた乙の債務で未払いの
ものがあるときは、甲は、未払い債務額を差し引いた残額を返還する。
3 前項の場合において、返還すべき保証金には利息を付さないものとし、保証金から差し引く金額がある場合は、甲はその内訳を乙に明示しなければならない。
4 乙は、保証金をもって、本件契約から発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを請求できない。
(届出事項)
第10条 乙は、次の各号の一に該当するときは、書面により速やかに甲に対して届けなければならない。
(1)乙の本店所在地、商号又は代表者等の重要事項について変更があったとき
(2)乙の地位について相続又は合併による包括承継その他の変動が生じたとき
(3)貸付物件が滅失又は損傷したとき
(瑕疵担保)
第11条 乙は、本件契約を締結した後、貸付物件について数量の不足その他隠れた瑕疵を発見しても、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(指定期日)
第12条 貸付物件を、平成 年 月 日までに第 3 条第 1 項に定める指定用途に供さなければならない。
2 乙は、やむを得ない事情により、前項に定める指定期日の変更を必要とする場合は、事前にその詳細な理由を付した書面により甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 乙は、甲の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。
(物件保全義務)
第14条 乙は善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 前項の定めにより支出する費用については、すべて乙の負担とし、甲に対してその償還等の請求をすることができない。
3 乙は、騒音、悪臭又は土壌汚染などによって、近隣住民等に迷惑をかけ、又は近隣住民等に損害を及ぼす行為を行ってはならない。
4 乙は、貸付物件を使用するにおいて、その近隣住民等から苦情又は要望等があった場合は、自己の責任において速やかに解決をしなければならない。
(調査協力義務)
第15条 甲は、貸付物件について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
(違約金)
第16条 乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を違約金として甲に納付しなければならない。
(1)第 3 条第 4 項の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、貸付物件を同条第 1 項か
ら第 2 項に定める指定用途以外の用途に供したときは、金○○○○○〇○○円 (第 9 条に定める保証金の 100 分の 30 に相当する額。)
(2)第 3 条第 3 項各号の定めに違反したときは、金○○○○○○○○円(第 9 条に定める保
証金の 100 分の 30 に相当する額。)
(3)第 12 条第 2 項の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、同条第 1 項に定める指定
期日までに貸付物件を第 3 条に定める指定用途に供しなかったときは、金○○○○〇○
○○円(第 9 条に定める保証金の 100 分の 10 に相当する額。)
(4)第 13 条の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、貸付物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したときは、金○○○○○○○○円 (第 9 条に定める保証金の 100 分の 30 に相当する額。)
(5)前条に定める調査協力義務を怠ったときは、金○○○○○○○○円(第 9 条に定める保
証金の 100 分の 10 に相当する額。)
2 前項に定める違約金は、第 21 条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第17条 甲は、次の各号の一に該当する場合には、本件契約を解除することができる。
(1)国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するために貸付物件を必要とするとき
(2)乙が、第 3 条第 4 項の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、貸付物件を同条第
1 項から第 2 項に定める指定用途以外の用途に供したとき
(3)乙が、第 3 条第 3 項各号の定めに違反したとき
(4)乙が、第 5 条に定める貸付料の支払いを 2 か月以上怠ったとき
(5)乙が、第 12 条第 2 項の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、同条第 1 項に定める指定期日までに貸付物件を第 3 条に定める指定用途に供しなかったとき
(6)乙が、第 13 条の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、貸付物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき
(7)乙が、第 14 条第 1 項に定める物件保全義務を怠ったために、貸付物件を荒廃に至らしめたとき
(8)乙が、第 14 条第 3 項の定めに違反したとき
(9)乙が、旧名古屋市立xx小学校体育館敷地等活用事業募集要項第3章1.(1)②ケに該当する者であるとき
(10)その他乙に本件契約を継続しがたい重大な過失又は背信行為があったとき
(契約の失効)
第18条 天災地変その他甲乙いずれにもその責を帰することの出来ない事由によって貸付物件が使用できなくなり、又は本件契約を継続することができない事態になったときは、本件契約は直ちに失効する。
2 前項により本件契約が失効した場合には、甲乙相互に損害賠償の請求はしない。
(更地返還義務)
第19条 契約期間の満了、その他の事由により本件契約が終了する場合には、乙は、自己の費用をもって貸付物件に存する建物その他乙が貸付物件に付属させたものを収去し、貸
付物件を更地にして甲に返還しなければならない。
2 乙は、前項の規定により甲に貸付物件を返還するときは、更地にした後、直ちに甲の検査を受け、甲の承認を得なければならない。
3 乙が本件契約が終了したにもかかわらず、貸付物件を返還しない場合は、本件契約終了の翌日から本件土地の明渡し完了までの間、乙は甲に対し貸付料相当額の使用損害金を支払うほか、甲に損害がある場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第20条 乙は本件契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第21条 乙は、本件契約が終了した場合、終了事由に関わらず、貸付物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第22条 本件契約の締結、履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義の決定)
第23条 本件契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第24条 甲乙間の権利義務に関し協議が整わず、訴訟を提起する場合については、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。
(xx証書の作成)
第25条 甲及び乙は、本契約をxx証書とすることを約し、本契約はxx証書にしたときに効力を生ずるものとし、かかる経費は乙の負担とする。
別記 1
所在 | 旧xx小学校体育館敷地・・・・・・名古屋市xx区xxx丁目506番1の一部xxコミュニティセンター敷地・・・名古屋市xx区xxx丁目525番 |
面積 | 旧xx小学校体育館敷地・・・・・・2,186.71㎡xxコミュニティセンター敷地・・・・・210.00㎡ |
別記2
種類 | |
構造 | |
規模 |
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その
1通を保有する。
平成○○年〇月〇日
甲 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市長
乙
参考様式3
工 事 着 手 届
平成 年 月 日
名古屋市長
(住所)
(氏名)
次のとおり工事に着手しましたので届けます。
工 事 場 所 | |
工 期 | |
種 類 | |
構 造 | |
規 模 |
参考様式4
工 事 完 了 届
平成 年 月 日
名古屋市長
(住所)
(氏名)
次のとおり工事が完了しましたので届けます。
工 事 場 所 | |
工 期 | |
工 事 完 了年 月 x | |
x x | |
構 造 | |
規 模 |