1 法人の名称及び所在地 法人の名称 所 在 地 2 千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿の登載状況等 ア 資格者名簿の登載 有・無イ 希望業務内容 ウ 指名停止の有無 有・無 3 第三者と落札者との関係 ア 親会社と子会社の関係 有・無イ 共通の親会社を有する関係 有・無ウ 役員について兼務する者 有・無 4 第三者の過去の委託業務の受注及び履行の実績 ア 委託業務名 イ 履行期間 年 月 日~ 年 月 日ウ 発注者名 エ ウの連絡先 TEL 等 オ テクリス登録番号 5...
建設工事等に係る委託業務の低入札価格調査試行実施要領
平成21年3月6日制定 令和3年9月29日最終改正
(趣旨)
第1条 この要領は、xx県が競争入札により建設工事等に係る委託業務の請負の契約を締結しようとする場合における低入札価格調査の実施から落札者の決定までの一連の事務手続その他の事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)建設工事等委託業務 土木関係の建設コンサルタント業務、建築関係の建設コンサルタント業務、測量業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。
(2)積算体系 建設工事等委託業務の予定価格算出の基礎となる額の積算に際して、その積算の内訳となる主要な構成費目の構成の態様をいう。
(3)低入札価格調査 地方自治法施行令第167条の10第1項(同法施行令第1
67条の13において準用する場合を含む。)の規定により、「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」か否かを判断するために実施する調査をいう。
(4)調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。
(5)入札書比較価格 予定価格に110分の100を乗じて得た額をいう。
(6)契約担当者 xx県財務規則(昭和39年xx県規則第13号の2。以下「財務規則」という。)第2条第9号に規定する者をいう。
(7)主管課長 建設工事等契約事務取扱実施規程(昭和50年4月8日xx県訓令第8号。以下「契約事務取扱実施規程」という。)第5条に規定する主管課長をいう。
(8)主務課長 契約事務取扱実施規程第2条に規定する主務課長をいう。
(9)かい長 財務規則第2条第5号に定める職員をいう。
(10)入札の執行者 契約事務取扱実施規程第9条第1項に規定する入札の執行者をいう。
(11)低入札価格調査の実施者 本庁において執行した入札については主務課長をいい、出先機関において執行した入札についてはかい長をいう。
(12)最低価格入札者 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者をいう。
(13)低価格入札者 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者をいう。
(14)調査除外者 低価格入札者のうち、第10条第4項若しくは第6項又は第1
1条第6項の規定により低入札価格調査を中止した者又は実施しない者をいう。
(15)調査対象者 低価格入札者のうち、調査除外者でない者をいう。
(16)被調査者 低価格入札者のうち、現に低入札価格調査を受けている者をいう。
(17)第三者による照査等 低価格入札者と同種の業務を営む者であって当該業務について当該低価格入札者と同等の能力を有すると認められる第三者が、当該低価格入札者により契約の内容に適合した履行がされることを確保するために、当該契約の履行の状況について照査等(照査、精度、地質想定、定数等の設定の妥当性の確認又は立会いをいう。)を行うことをいう。
(適用対象業務)
第3条 この要領は、競争入札により建設工事等委託業務の請負契約(予定価格1,
000万円以上の建設工事等委託業務に係る契約に限る。)を締結しようとする場合に適用する。ただし、その建設工事等委託業務の積算体系が、あらかじめxx県が建設工事等委託業務について使用することと定めている積算体系と同一でない場合は、適用しない。
(調査基準価格)
第4条 調査基準価格は、本庁においては契約担当者の指示により主務課長が、出 先機関においてはかい長が、次の各号に掲げる業務についてそれぞれ掲げる予定 価格算出の基礎となった額(1円未満切り捨て)の合計額(ただし、測量業務につ いては、その額が入札書比較価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合に あっては入札書比較価格に10分の8.2を乗じて得た額、入札書比較価格に10 分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に10分の6を 乗じて得た額、地質調査業務については、その額が入札書比較価格に10分の8.
5を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に10分の8.5を乗じて得た額、入札書比較価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に3分の2を乗じて得た額、その他の建設工事等委託業務については、その額が入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額、入札書比較価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に10分の6を乗じて得た額)から1万円未満の端数を切り捨てた額に、100分の110を乗じて得た額とする。なお、算出にあたっては別表第1に留意するものとする。
(1)土木関係の建設コンサルタント業務ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額
(2)建築関係の建設コンサルタント業務ア 直接人件費の額
イ 特別経費の額
ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
(3)測量業務
ア 直接測量費の額イ 測量調査費の額
ウ 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
(4)地質調査業務
ア 直接調査費の額
イ 間接調査費に10分の9を乗じて得た額
ウ 解析等調査業務費に10分の8を乗じて得た額エ 諸経費に10分の4.8を乗じて得た額
(5)補償関係コンサルタント業務ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額
(予定価格を記載した書面への調査基準価格の記載)
第5条 主務課長又はかい長は、予定価格を記載した書面に、調査基準価格を「(調査基準価格 ◯◯円)」と記載し、さらに、当該調査基準価格に110分の100を乗じて得た額を「(調査基準価格の110分の100の額 ◯◯円)」と記載するものとする。
(入札者への周知)
第6条 主管課長又は主務課長若しくはかい長は、一般競争入札の公告、指名競争入札の指名通知(公募型の指名競争入札にあっては、その公表を含む。)に次の各号に掲げる内容を明記するとともに、入札約款(電子入札(契約事務取扱実施規程第
6条に規定する電子入札をいう。以下同じ。)を執行する場合は、電子入札約款)の提示の際及び入札執行の際に説明するものとする。
(1)調査基準価格が設定されていること。
(2)最低価格入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留とし、調査実施のうえ後日それを決定すること及び入札者に対しその決定の通知をすること。
(3)低価格入札者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(4)低価格入札者は、事後の事情聴取等の調査に協力すべきこと。なお、最低価格入札者でなくとも事情聴取を実施する場合があり、事情聴取に協力しない者は入札を無効とすること。
(5)低価格入札者は、開札をした日の翌日から起算して3日以内(この期間にxx県の休日に関する条例(xxx年xx県条例第1号)第1条に規定する県の休日
(以下「休日」という。)が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。)に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければならないこと。なお、最低価格入札者でなくとも提出しなければならず、規定の期限までに提出しない者は入札を無効とすること。
(6)低価格入札者との契約においては、その者の負担において、第三者による照査等(低価格入札者と同種の業務を営む者であって当該業務について当該低価格入札者と同等の能力を有すると認められる第三者が、当該低価格入札者により契約の内容に適合した履行がされることを確保するために、当該契約の履行の状況について照査等(照査、精度、地質想定、定数設定等の妥当性の確認又は立会いをいう。)を行うことをいう。)の実施を義務付ける場合はその旨
2 主務課長又はかい長は、第三者による照査等の実施を義務付ける場合は、その実施の内容について必要な事項を特記仕様書に記載するものとする。
(入札の執行)
第7条 入札の結果、最低価格入札者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、入札の執行者は、落札者の決定を保留する旨を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、その入札を終了する。ただし、最低価格入札者が複数の者である場合においては、くじを引かせ最低価格入札者を1者に確定した後、落札者の決定を保留とするか否か判断するものとする。
2 前項の規定による落札者の決定を保留する旨の宣言及び落札者は後日決定する旨の告知は、電子入札を執行した場合においては、電子入札システムにより「保留通知書」を発行することをもって代えるものとする。
3 入札の執行者は、「低価格入札者及び「予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者」」のうち最低価格入札者以外の者について、複数の者の入札価格が同価格である場合は、第
1項の規定により落札者の決定を保留する旨を宣言した後、遅滞なく、くじを引かせ順位を確定させなければならない。
4 第1項の規定により入札を保留としたときは、入札の執行者は、入札の終了後直ちに別記第15号様式により県土整備部技術管理課長へ報告するものとする。
(最低価格入札者に対する低入札価格調査の実施)
第8条 低入札価格調査の実施者は、入札の執行者が前条第1項の規定により入札を終了した後直ちに、最低価格入札者について、低入札価格調査を実施しなければならない。
(低入札価格調査の方法及び調査事項)
第9条 低入札価格調査は、次条により徴する低入札価格調査報告書等の精査、第
11条の規定により実施する事情聴取及び関係機関への照会等の方法により次の各号に掲げる事項について調査を実施するものとする。
(1)当該価格で入札した理由
(2)入札価格の積算内訳の詳細な検討
(3)配置予定の技術者その他当該契約の履行体制に関する事項
(4)技術者、作業員、労務者等の供給に関する事項
(5)手持ち建設工事等委託業務の状況
(6)手持ち機械に関する事項
(7)過去に受注し、履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者
(8)経営内容
(9)経営状況について取引金融機関、保証会社等への照会
(10)信用状態
(11)第三者による照査等に関する事項(第三者による照査等の実施を義務付けた場合に限る。)
(12)その他の必要な事項
(低入札価格調査報告書等)
第10条 低入札価格調査の実施者は、入札の執行者が第7条第1項の規定により入札を終了した後直ちに、低価格入札者全者に対し、別記第16号様式により別紙1に定める書類(以下「低入札価格調査報告書」という。)又は低入札価格調査報告書の提出に代わる届出(別記第16号の2様式)の提出を求めなければならない。
2 低入札価格調査の実施者は、前項の規定による通知について、開札をした日のうちに低価格入札者全者へ到達するよう配慮するものとする。
3 低入札価格調査報告書の提出期限は、開札をした日の翌日から起算して3日以内とする。ただし、この期間に休日が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。
4 低入札価格調査の実施者は、前項に定める期限までに低入札価格調査報告書を 提出しない者がいる場合は、当該者が被調査者であるときは調査を中止し、又は、当該者に対する調査を開始していないときは以後調査を実施しないものとする。 低価格入札者が低入札価格調査報告書の提出に代わる届出(別記第16号の2様 式)を提出した場合も、同様とする。
5 低価格入札者が、低入札価格調査報告書を提出するに際し、低入札価格調査報告書の内容を立証するため、自らが必要と認める書類(以下「任意提出書類」という。)を低入札価格調査報告書と併せて提出することは差し支えない。
6 低入札価格調査報告書については、書類作成要領(別紙2)に従い作成されなければならず、一旦提出された後の一部又は全部の差し替え及び書類の追加提出は認めないものとする。ただし、低入札価格調査報告書等及び事情聴取の内容により、低入札価格調査の実施者が必要と認め、当該被調査者に対し、記載要領に従った記載を行うべきこと、必要な添付書類を提出すべきことなどの教示を行ったときは、1回に限り、提出期限後の書類の追加提出のみを認めるものとし、これによってもなお不備があるときは、低入札価格調査の実施者は、当該被調査者に対する調査を中止するものとする。この場合において、書類の追加提出に係る提
出期限については、書類作成に必要な時間を確保した上で適切に設定するものとする。
7 任意提出書類については、一旦提出された後の一部又は全部の差し替え及び書類の追加提出は認めないものとする。
(事情聴取の実施)
第11条 低入札価格調査の実施者は、被調査者に対する事情聴取を実施し、被調査者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認しなければならない。
2 前項の規定による事情聴取は、最低価格入札者については低入札価格調査報告書等の提出のあった日の翌日から起算して4日以内に実施しなければならない。ただし、この期間に休日が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。
3 第1項の規定による事情聴取は、必要に応じ、一の被調査者について複数回実施することができる。
4 第1項の規定による事情聴取は、前条第1項の規定により提出を求める低入札価格調査報告書の収受後でなければ、これを実施することができない。
5 低入札価格調査の実施者は、第1項の規定により事情聴取を実施するときは、あらかじめ被調査者に対し別記第17号様式により通知しなければならない。
6 低入札価格調査の実施者は、被調査者が事情聴取に応じないときは、当該被調査者に対する低入札価格調査を中止するものとする。
(取引金融機関等への調査)
第12条 低入札価格調査の実施者は、第9条第9号に掲げる事項について低入札価格調査を実施するに当たり、必要があるときは、被調査者から同意書(別記第1
8号様式)を徴するものとする。
(別途提出書類の提出)
第13条 低入札価格調査の実施者は、被調査者が発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるとき又は被調査者から提出された低入札価格調査報告書及び任意提出書類のみでは契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無を判断するに十分でないと認めるときは、必要に応じ、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために必要な書類(以下「別途提出書類」という。)の提出を求めることができる。この場合において、別途提出書類の提出期限については、書類作成に必要な時間を確保した上で適切に設定するものとする。
2 別途提出書類については、一旦提出された後の一部又は全部の差し替え及び書類の追加提出は認めないものとする。
3 別途提出書類は、第10条第1項の規定により提出を求める低入札価格調査報告書の収受後でなければ、提出を求めることができない。
(低入札価格調査表の作成)
第14条 低入札価格調査の実施者は、低入札価格調査を実施したときは、当該調査の結果が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるものとして別紙3に定める基準(以下「失格判定基準」という。)に該当するか否かを判断し、かつ、当該調査等の結果に基づき、低入札価格調査表(別記第19号様式)を作成しなければならない。
(第2順位者以下の者に対する低入札価格調査の実施)
第15条 低入札価格調査の実施者は、最低価格入札者に係る調査結果について失格判定基準に該当すると判断したとき、又は最低価格入札者が調査除外者となったときは、その時点における調査対象者のうち最低価格入札者の次に低い価格をもって入札した者(以下「第2順位者」という。)について、低入札価格調査を実施するものとする。
2 低入札価格調査の実施者は、第2順位者に係る調査結果についても失格判定基準に該当すると判断したとき、又は第2順位者が調査除外者となったときは、その時点における調査対象者のうち第2順位者の次に低い価格をもって入札した者について、低入札価格調査を実施するものとし、以下xx同様に、調査対象者について低入札価格調査を実施するものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、低入札価格調査の実施者は、複数の低価格入札者について並行して低入札価格調査を実施することができるものとする。
(建設工事等低入札価格審査委員会への付議)
第16条 低入札価格調査の実施者は、別記第20号様式により低入札価格調査表を建設工事等低入札価格審査委員会(以下「審査委員会」という。)に提出し、その意見を求めなければならない。
2 前項の規定により提出する低入札価格調査表は、「失格判定基準に該当しないと判断した者のうち最低の価格をもって入札した者1者についての低入札価格調査表、及び調査対象者のうち当該者よりも低い価格をもって入札した全ての者についての低入札価格調査表」、又は「調査対象者のうち失格判定基準に該当しないと判断した者がいないときは調査対象者全者についての低入札価格調査表」とする。
3 審査委員会は、第1項の規定により意見を求められたときは、審査を行い、別記第21号様式により回答するものとする。
4 審査委員会は、失格判定基準に従い審査を行わなければならない。
(失格判定基準該当の決定)
第17条 低入札価格調査の実施者は、審査委員会の意見を踏まえ、審査委員会において審査された低入札価格調査結果について、失格判定基準に該当するか否かを決定するものとする。
(その他の者に対する調査等)
第18条 低入札価格調査の実施者が審査委員会において審査された全ての低入札価格調査結果について失格判定基準に該当すると決定したときにおいて他に調査対象者がいる場合は、当該調査対象者について第15条から第17条までの規定に準じ取り扱うものとする。
2 前項の規定によっても、低入札価格調査の実施者が審査委員会において審査された全ての低入札価格調査結果について失格判定基準に該当すると決定したときにおいて他に調査対象者がいる場合は、当該調査対象者について第15条から第
17条までの規定に準じ取り扱うものとし、以下xx同様に、調査対象者について第15条から第17条までの規定に準じ取り扱うものとする。
(落札者の決定等)
第19条 低入札価格調査の実施者は、審査委員会において審査された低入札価格調査結果のうち1以上の調査結果について失格判定基準に該当しないと決定したときは、契約担当者の決裁を受け、失格判定基準に該当しないと決定した者のうち最低の価格をもって入札した者を「落札者」、第17条の規定により失格判定基準に該当すると決定した者を「失格者」、及び調査除外者のした入札を「無効」と決定する。
2 低入札価格調査の実施者は、全ての低入札価格調査結果について失格判定基準に該当すると決定したときにおいて他に調査対象者がいない場合は、契約担当者の決裁を受け、「予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者」を「落札者」、第17条の規定により失格判定基準に該当すると決定した者を「失格者」、及び調査除外者のした入札を「無効」と決定する。
3 低入札価格調査の実施者は、低価格入札者全者が調査除外者となった場合は、契約担当者の決裁を受け、「予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者」を「落札者」、及び調査除外者のした入札を「無効」と決定する。
4 前各項の規定により落札者等を決定したときは、低入札価格調査の実施者は、別記第22号様式により入札の執行者あて通知するものとする。
5 前項の規定により通知を受けたときは、入札の執行者は、落札者に対しては別記第23号様式により、「低価格入札者全者及び「低価格入札者以外の入札者のうち有効な入札を行った者」」のうち落札者以外の者に対しては別記第24号様式により通知するものとする。ただし、電子入札を執行した場合においては、電子入札システムにより通知するものとする。
6 入札の執行者は、前項の規定により通知を行ったときは、県土整備部技術管理課長に対し、別記第25号様式により報告するものとする。
(第三者についての確認等)
第20条 低入札価格調査を受けた落札者は、第三者による照査等の実施が義務付
けられている場合は、前条第5項の規定による通知を受領した日の翌日から起算して4日以内(この期間に休日が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。)に、主務課長又はかい長に対し、第三者による照査等を実施する第三者(以下単に「第三者」という。)について別記第14号様式により申し出て、落札者と同種の業務を営む者であって当該業務について落札者と同等の能力を有すると認められるかどうかの確認を受けなければならない。この場合において、落札者が複数の第三者について同時に申し出ることを妨げない。
2 主務課長又はかい長は、前項の規定による申し出の内容が次の各号に掲げる要件に該当するときは、落札者に対して、別記第26号様式により遅滞なく通知しなければならない。
(1)第三者が、別紙4に定める要件を満たす者であること。
(2)xx県建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載されている第三者の希望業務内容が、契約対象業務の内容に相応していること。
(3)別紙5に定める資格及び経験を有する者が、第三者に属していること。
3 主務課長又はかい長は、第1項の規定による申し出の内容が前項各号に掲げる要件に該当しないときは、落札者に対して、別記第27号様式により遅滞なく通知しなければならない。
(調査対象委託業務の概要等の公表)
第21条 低入札価格調査の実施者は、調査対象となった委託業務の概要について、当該委託業務に係る契約の締結後別記第28号様式により作成しなければならな い。
2 低入札価格調査の実施者は、前項の規定により概要を作成後主管課長(県
土整備部にあっては、技術管理課長。以下この項において同じ。)に送付するものとし、主管課長はそれらを取りまとめのうえ、閲覧及びインターネットにより公表するものとする。
(虚偽説明等への対応)
第22条 落札者の決定後、落札者が虚偽の低入札価格調査報告書等の提出若しくは虚偽の説明を行ったことが明らかとなった場合、第20条の規定による申し出が虚偽であることが明らかとなった場合又は監督の結果内容と低入札価格調査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、契約担当者は、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)当該建設コンサルタント業務等の成績評定において厳格に反映する。
(2)過去5年以内に(1)の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、「xx県建設工事請負業者等指名停止措置要領」別表第2第9項により指名停止を行う。
(要領の公表)
第23条 この要領は、xx県ホームページに掲載して公開するものとする。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。ただし、施行日以後に入札公告又は指名通知を行う入札について適用し、施行日前に指名通知(公募型の指名競争入札にあっては、その公表)を行った入札については、改正後の要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告又は指名通知(公募型の指名競争入札にあっては、その公表)を行う入札について適用し、施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告又は指名通知(公募型の指名競争入札にあっては、その公表)を行う入札について適用し、施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 補償関係コンサルタント業務であって、施行日において、現に入札の準備に着手しているものについては、前項の規定にかかわらず、改正前の第4条第5号の規定を適用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成25年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日までに引き渡しを受ける建設工事等委託業務については、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成26年11月7日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告又は指名通知(公募型の指名競争入札にあっては、その公表。以下同じ。)を行う入札について適用し、施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告又は指名通知(公募型の指名競争入札にあっては、その公表。以下同じ。)を行う入札について適用し、施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告又は指名通知(公募型の指名競争入札にあっては、その公表。以下同じ。)を行う入札について適用し、施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告又は指名通知(公募型の指名競争入札にあっては、その公表。以下同じ。)を行う入札について適用し、施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告又は指名通知(公募型の指名競争入札にあっては、その公表。以下同じ。)を行う入札について適用し、施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告 又は指名通知(公募型の指名競争入札にあっては、その公表。以下同じ。)を行う入札について適用し、施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告 又は指名通知(公募型の指名競争入札にあっては、その公表。以下同じ。)を行う入札について適用し、施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告 又は指名通知(公募型の指名競争入札にあっては、その公表。以下同じ。)を行う入札について適用し、施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第4条)
1 土木関係の建設コンサルタント業務
項目名 | 左に含む費目 |
直接人件費の額 | 直接人件費 |
直接経費の額 | 直接経費(積上計上するものに限る。) |
その他原価の額 | 間接原価、直接経費(積上計上するものを除く。) |
一般管理費等の額 | 一般管理費等 |
2 建築関係の建設コンサルタント業務
項目名 | 左に含む費目 |
直接人件費の額 | 直接人件費 |
特別経費の額 | 特別経費 |
技術料等経費の額 | 技術料等経費 |
諸経費の額 | 直接経費、間接経費 |
3 測量業務
項目名 | 左に含む費目 |
直接測量費の額 | 直接測量費 |
測量調査費の額 | 測量調査費 |
諸経費の額 | 間接測量費、一般管理費等 |
4 地質調査業務
項目名 | 左に含む費目 |
直接調査費の額 | 直接調査費 |
間接調査費の額 | 間接調査費 |
解析等調査業務費の額 | 解析等調査業務費 |
諸経費の額 | 業務管理費、一般管理費等 |
5 補償コンサルタント業務
項目名 | 左に含む費目 |
直接人件費の額 | 直接人件費 |
直接経費の額 | 直接経費(積上計上するものに限る。) |
その他原価の額 | 間接原価、直接経費(積上計上するものを除く。) |
一般管理費等の額 | 一般管理費等 |
別紙1(第10条第1項)提出書類一覧
様式番号 | 名称 | 提出書類 の種類 |
別記第1号様式 | 低入札価格調査報告書 | ○ |
別記第2号様式 | 当該価格で入札した理由 | ○ |
別記第3号様式 | 積算内訳書 | ○ |
別記第4号様式 | 当該契約の履行体制 | ○ |
別記第5号様式 | 手持ち建設工事等委託業務の状況 | △ |
別記第6号様式 | 配置予定技術者名簿 | ○ |
別記第7号様式 | 技術者、作業員、労務者等の確保計画 | ○ |
別記第8号様式 | 工種別技術者、作業員、労務者等配置計画 | ○ |
別記第9号様式 | 手持ち機械等の状況(測量業務及び地質調査業務 に限る。) | △ |
別記第10号様式 | 過去に受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者 | ○ |
別記第11号様式 | 誓約書 | △ |
別記第12号様式 | 「第三者による照査等」の計画概要 | △ |
別記第13号様式 | 確約書 | △ |
直近の決算に係る財務諸表又はこれに類する書類 | ○ |
注意事項
1 本紙に示す書類の様式等については、xx県ホームページを参照してください(同ホームページから様式の電子データのダウンロードが可能です。)。
また、「建設工事等に係る委託業務の低入札価格調査試行実施要領」についてもxx県ホームページを参照してください。
2 本紙に示す書類については、別紙2の書類作成要領に従って作成し、定められた添付書類を添付してください。
3 「提出書類の種類」の記号については、次のとおりです。
「○」 提出しなければならない書類
「△」 該当がない場合は、提出する必要がない書類
(例:手持ちの業務がない場合は別記第5号様式の提出は不要である、測量業務及び地質調査業務以外の業務については別記第9号様式の提出は不要である、第三者による照査等の実施の義務付けがない、等)
4 本紙に示す書類を提出するに際し、その内容を立証するため、自らが必要と認める書類を併せて提出することは差し支えありません。
5 書類の提出部数については、発注者の指示に従ってください。ただし、別記第13号様式「確約書」を提出する必要がある場合の提出部数については、正副2部を提出してください。
6 「低入札価格調査報告書の提出に代わる届出」(別記第16号の2様式)の提出を行う場合は、本紙に掲げる低入札価格調査報告書の提出は不要です。
別紙2(第10条第6項) 書類作成要領注意事項
1 本作成要領に従い各様式及び各様式の添付書類を作成し、規定の期限までに提出すること。ただし、「低入札価格調査報告書の提出に代わる届出」(別記第16号の2様式)を提出した場合は、この限りでない。
2 一旦提出された後の一部又は全部の差し替え及び書類の追加提出は認めない。ただし、低入札価格調査の実施者が、記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示した場合は、この限りでない。
3 各様式及び各様式の添付書類の内容を立証するため、自らが必要と認める書類を併せて提出することは差し支えない。
4 低入札価格調査の実施者は、発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるとき又は被調査者から提出された低入札価格調査報告書及び任意提出書類のみでは契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無を判断するに十分でないと認めるときは、必要に応じ、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために必要な別途の書類の提出を求めることがある。
別記第1号様式 低入札価格調査報告書記載要領
提出の有無の欄には、別記第2号様式から第13号様式まで及び「直近の決算に係る財務諸表又はこれに類する書類」のうち、実際に提出するものについては「有」と、該当のないものとして提出しないものについては「無」と、それぞれ記載する。
別記第2号様式 当該価格で入札した理由記載要領
1 当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち業務の状況、手持ち機械の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託の相手方の協力等の面から記載する。
2 直接人件費、直接測量費、直接調査費、直接経費、特別経費、測量調査費、間接調査費、技術料等経費、解析等調査業務費又は諸経費等の各費目のうち関係のある各費目別に、自社が入札した価格で契約の履行が可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する(以下の様式によっては自社が入札した価格で契約の履行が可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。)。
3 なお、当該価格で入札した結果、契約の内容に適合した履行を行うことは当然である。
別記第3号様式 積算内訳書記載要領
1 発注者の示す設計書(設計図書)の内訳書及び諸経費に係る内訳書に対応する内訳書とする。また、発注者の示す設計書(設計図書)の内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書とすること。
2 積算内訳書には、契約書に基づく発注者の承諾を必要としない簡易な業務の再委託の分を含め、再委託を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明確にすること。また、以下の様式に記載する内容と矛盾のない積算内訳書とすること。
3 委託(業務)に係る契約の履行に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。
4 計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。
5 入札者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額(上記3の定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。
6 業務の実施に必要な費目との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
【建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、次の事項についても記載すること。】
7 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」、「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する者がその事業を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。
添付書類
再委託の相手方の見積書など積算根拠を示すもの(取引実績や購入原価等に裏付けられたもの)を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。
別記第4号様式 当該契約の履行体制記載要領
1 履行のための体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書をいう。)において指定した軽微な部分を含めて再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手方ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。なお、この体制図の提出をもって、当該再委託についてあらかじめ発注者の承諾を得たことにはならない。
2 業務に係る実施体制の「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、「備考」の欄に「現場責任者」と明記すること。
4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、「備考」の欄に会社名を明記すること。
添付書類
本様式に記載したすべての再委託の相手方について、作成年月日の記載のある見積書を添付する。
別記第5号様式 手持ち建設工事等委託業務の状況記載要領
配置を予定する技術者ごとに、手持ちの建設工事等委託業務すべてについて記載するものとする。
別記第6号様式 配置予定技術者名簿記載要領
1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。
2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、「備考」の欄に「現場責任者」と明記すること。
添付書類
1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告があった日又は指名通知を受領した日(以下「入札公告等の日」という。)後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告等の日後に入社した者で
ないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)。
2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。
別記第7号様式 技術者、作業員、労務者等の確保計画記載要領
1 自社の技術者、作業員、労務者等と再委託の相手方の技術者、作業員、労務者等とを区別し、再委託の相手方の技術者、作業員、労務者等については、単価、員数とも( )内に外書きする。
2 「単価」の欄には、経費を除いた技術者、作業員、労務者等に支払われる予定の日額の給与・賃金の額を記載する。契約対象業務について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該技術者、作業員、労務者等に支払う予定の給与・賃金の額を記載する。
3 「員数」の欄には、使用する技術者、作業員、労務者等の延べ人数を記載する。
4 「備考」の欄には、補足事項のほか、再委託の相手方の技術者、作業員、労務者等について、その技術者、作業員、労務者等を使用する会社の名称、入札者と当該再委託の相手方との関係及び取引年数を括弧書きで記載する。
添付書類
本様式に記載した自社の技術者の過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。建築関係の建設コンサルタント業務おける協力会社の技術者については、当該技術者に支払われる予定の日額の給与・賃金の額の根拠について説明する書類を添付する。
別記第8号様式 工種別労務者配置計画記載要領
本様式には、別記第7号様式の計画により確保する技術者、作業員、労務者等の配置に関する計画を記載する。
別記第9号様式 手持ち機械等の状況(測量業務及び地質調査業務に限る。)記載要領
1 本様式は、測量業務又は地質調査業務が契約対象業務の場合に、入札者が使用する予定の手持ち機械並びに入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者及び当該リースに係る機械について記載する。
2 「リース元名」の「入札者との関係」の欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。また、取引年数を括弧書きで記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等(取引年数○年)添付書類
1 本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の
写し及び写真(当該機械固有の特徴が分かる部分(固有番号等)及び機械全体が分かるように撮影したもの)を添付する。
2 過去1年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が契約対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。
3 機械リース予定業者の作成年月日の記載のある見積書を添付する。
別記第10号様式 過去に受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者記載要領
1 本様式は、過去5年間に元請として履行した同種の委託(業務)の実績について記載する。
この際、低入札価格調査の対象となった委託(業務)の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の委託(業務)の実績を選んで記載する。また、低入札価格調査の対象となった委託
(業務)については、「備考」の欄に「低入札価格調査対象」と記載する。
2 各委託(業務)ごとの予定価格、成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。
別記第11号様式 誓約書記載要領
1 本様式は、申込みを行った金額が、別記第3号様式の積算内訳書に示された委託(業務)に係る契約の履行に要する費用の額を下回る場合に、代表取締役が作成する。
2 記1の「契約対象委託(業務)名」の欄には、本調査の対象となった委託(業務)の名称を記載する。
3 記2の「申込みに係る金額」の欄には、入札者が入札書に記載した金額(税込み)を記載する。
4 記3の「契約対象委託(業務)の履行に要する費用の額」の欄には、別記第3号様式の積算内訳書に示された委託(業務)に係る契約の履行に要する費用の額(本社経費など契約対象委託(業務)による請負代金額以外の原資をもって充てることを予定している金額を含む。)(税込み)を記載する。
5 「○○○円」の部分には、記3の金額から記2の金額を控除して得た金額(いわゆるマイナス金額の付加利益)を記載する。
添付書類
1 当該年度において、契約対象委託(業務)以外のxx県(各公営企業も含む。)発注委託(業務)に関し、低入札価格調査を経て、自己の積算における委託(業務)の履行に要する費用の額を下回る価格で受注した経歴を有する者は、受注した委託
(業務)ごとにその下回る価格を記載し、及び直近事業年度の営業利益金額を明ら
かにした書面を添付する。
2 本様式の記4に記載する財源の確保方法に関し、その確実性を立証するための書面(任意様式)を添付する。
別紙3(第14条)
失格判定基準
項 目 | x x |
1 設計仕様等に適合しない場合 | 1 発注者が示した設計図書及び仕様書等に計上した設計数量や契約の履行条件を満足していない場合 2 機器について、発注者が示した設計仕様に適合した品質・規格 を満足していない場合 |
2 積算内訳書算出根拠が適正でない場合 | 1 算出根拠が明確でない場合 2 金額が一括計上されている場合 3 再委託の見積額を下回る積算額が計上されている場合 4 再委託の見積書等の委託内容(規模、工法、数量等)が不明確な場合 5 技術者の人件費、保険料、等の必要な経費が計上されていない場合 6 再委託の見積額が過去に取引した実績のある価格を基礎として見積もられておらず、積算内訳書記載価格がいわゆる「指し値」 である等、不当に低額に設定されたことが明白である場合 |
3 法令違反や契約上の基本事項違反等であると認められる場合 | 1 技術者が必要な資格を有していない場合 2 管理技術者又はこれに相当する技術者について、その者が担当 している業務のうち管理技術者又はこれに相当する技術者として 現に担当している業務(以下「管理技術者等としての担当業務」 という。)であって、契約金額が1,000万円以上のものの数が、契約対象業務を含めて、入札の執行者が開札をした日において5 件を超える場合 3 管理技術者等としての担当業務の契約金額の合計額が、入札価格と合算して、入札の執行者が開札をした日において2億円を超える場合 4 その他関係法令に違反している場合 |
4 上記のほか、適正な委託(業務)の履行がなされないと認め られる場合 | 1 入札日から過去1年以内において、賃金不払い等で送検(労働基準監督署から検察庁への書類送検をいう。)を受けている場合 (ただし、不起訴となった場合は除く。) 2 その他 |
別紙4(第20条第2項第1号) 第三者の要件
第20条第2項第1号の第三者の要件は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める要件とする。
建設工事等委託業 務の種類 | 要 件 |
土木関係の建設コンサルタント業務、測量業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務 | 1 xx県建設工事等入札参加業者資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された入札参加資格者であって、法人であること。 2 指名停止を受けていないこと。 3 第三者と落札者との関係が次に掲げるものに該当しないこと。 ア 親会社と子会社の関係にあること。 イ 共通の親会社を有する関係にあること。ウ 役員を兼ねていること。 4 契約対象業務と同種の業務を、国、地方公共団体その他の公共的団体から受注し、完了した実績があること(その完了の日が、入札が執行された日の属する年度内又はその前年度から起算して過去5年度以内であ る場合に限る。)。 |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 1 資格者名簿に登載された入札参加資格者であって、法人であること。 2 指名停止を受けていないこと。 3 第三者と落札者との関係が次に掲げるものに該当しないこと。 ア 親会社と子会社の関係にあること。 イ 共通の親会社を有する関係にあること。ウ 役員を兼ねていること。 4 契約対象業務と同種の業務を受注し、完了した実績があること(その完了の日が、入札が執行された日の属する年度内又はその前年度から起算して過去5年度 以内である場合に限る。)。 |
別紙5(第20条第2項第3号) 技術者等の資格及び経験
第20条第2項第3号の資格及び経験は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める資格及び同表の右欄に定める経験とする。
建設工事等委託業務の 種類 | 資 格 | 経 験 |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 次に掲げるいずれかに該当すること。 ア 技術士(技術部門又は総合技術監理部門が契約対象業務に対応するものであって、登録を受けたものに限る。) イ RCCMの資格を有し、かつ、契約対象業務に対応する技術部門について、その登録証書の交付を受けていること。 | 契約対象業務と同種の業務であって、契約金額が500万円以上であり、かつ、国、地方公共団体その他の公共的団体が発注したものについて、管理技術者として担当した経験(その業務の完了の日が、入札が執行された日の属する年度内又はその前年度から起算して過去5年度以内である 場合に限る。)。 |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 一級建築士 | 契約対象業務と同種の業務であって、契約金額が500万円以上のものについて、管理技術者として担当した経験 (その業務の完了の日が、入札が執行された日の属する年度内又はその前年度から起算して過去5年度以内である場 合に限る。)。 |
測量業務 | 測量士 | 契約対象業務と同種の業務であって、契約金額が500万円以上であり、かつ、国、地方公共団体その他の公共的団体が発注したものについて、管理技術者として担当した経験(その業務の完了の日が、入札が執行された日の属する年度内又はその前年度から起算して過去5年度以内である 場合に限る。)。 |
地質調査業務 | 次に掲げるいずれかに該当すること。 ア 地質調査技士(部門が契約対象業務に対応するものであって、登録を受けたものに限る。) イ 技術士(技術部門又は総合技 | 契約対象業務と同種の業務であって、契約金額が500万円以上であり、かつ、国、地方公共団体その他の公共的団体が発注したものについて、 管理技術者として担当した経 |
術監理部門が契約対象業務に | 験(その業務の完了の日が、 | |
対応するものであって、登録を | 入札が執行された日の属する | |
受けたものに限る。) | 年度内又はその前年度から起 | |
算して過去5年度以内である | ||
場合に限る。)。 | ||
補償関係コ | 補償業務管理士(部門が契約対象 | 契約対象業務と同種の業務で |
ンサルタン | 業務に対応するものであって、登 | あって、契約金額が500万 |
ト業務 | 録を受けたものに限る。)及び測 | 円以上であり、かつ、国、地 |
量士 | 方公共団体その他の公共的団 | |
体が発注したものについて、 | ||
管理技術者として担当した経 | ||
験(その業務の完了の日が、 | ||
入札が執行された日の属する | ||
年度内又はその前年度から起 | ||
算して過去5年度以内である | ||
場合に限る。)。 |
別記第1号様式
低入札価格調査報告書
当社(者)が 年 月 日に入札した「 委託(業務)」に関して、入札書に記載した入札金額に対応した積算内容について、以下のとおり報告します。
なお、当該報告書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
(契約担当者名) 様
年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
x x | 提出の 有無 | |
1「当該価格で入札した理由」 | (別記第2号様式) | |
2「積算内訳書」 | (別記第3号様式) | |
3「当該契約の履行体制」 | (別記第4号様式) | |
4「手持ち建設工事等委託業務の状況」 | (別記第5号様式) | |
5「配置予定技術者名簿」 | (別記第6号様式) | |
6「技術者、作業員、労務者等の確保計画」 | (別記第7号様式) | |
7「工種別技術者、作業員、労務者等配置計画」 | (別記第8号様式) | |
8「手持ち機械等の状況(測量業務及び地質調査業務に限る。)」(別記第9号様式) | ||
9「過去に受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者」 | (別記第10号様式) | |
10「誓約書」 | (別記第11号様式) | |
11「『第三者による照査等』の計画概要」 | (別記第12号様式) | |
12「確約書」 | (別記第13号様式) | |
13「直近の決算に係る財務諸表又はこれに類する書類」 |
本件責任者 | 担当者 |
氏名 | |
所属 | |
役職 | |
連絡先 |
第2号様式
当該価格で入札した理由
1 入札日
2 委託(業務)名
3 入札金額
4 入札理由
第3号様式
積算内訳書(土木関係の建設コンサルタント業務)
(道路詳細設計業務の場合の標準記載例)
委託(業務)名 | |||||||||
項 | 目 | 工 種 | 種 別 | 細 | 別 | 業務実施 | 備 考 | ||
金額 | うち自社実 施金額 | うち再委託 予定金額 | |||||||
直接原価 | 道路構造物設計 | 道路設計 | 道路詳細設計 | 一次内訳書―1 | |||||
打合せ | 打合せ協議 | ||||||||
直接経費 | 旅費交通費 | ||||||||
その他原価 | 間接原価 | 電子成果物 | |||||||
その他 | |||||||||
一般管理費等 | 一般管理費等 | 一般管理費等に係る内訳書 | |||||||
合 | 計 | 再委託予定金額の 比率○○% |
※発注者が別途示した、当該様式と同等の様式でも可とする。
積算内訳書の明細書(土木関係の建設コンサルタント業務)
(道路詳細設計業務の場合の標準記載例)
(一次内訳書の様式)
一次内訳書―1 道路詳細設計1kmあたりの費用内訳 | |||||
項 目 | 名称・規格 | 単 位 | 数 量 | 業務実施金額 | 備 考 |
直接原価 | 設計計画及び施工計画 | (km)式 | |||
現地調査 | (km)式 | ||||
平面縦断設計 | (km)式 | ||||
横断設計 | (km)式 | ||||
道路付帯構造物・小構造物設計 | (km)式 | ||||
仮設構造物・用排水設計 | (km)式 | ||||
設計図 | (km)式 | ||||
数量計算 | (km)式 | ||||
照査 | (km)式 | ||||
小 計 |
(一般管理費等に係る内訳書の様式)
諸 経 費 の 内 訳 | |||||
項 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 業務実施 金額 | 備 考 |
一般管理費等 | 一般管理費等 | 一般管理費 | |||
付加利益 | |||||
一般管理費等計 |
第3号様式
積算内訳書(建築関係の建設コンサルタント業務)
(標準記載例)
委託(業務)名 | |||||
項 目 | 種 別 | 業務実施金額 | 備 考 | ||
うち自社実 施金額 | うち再委託 予定金額 | ||||
直接人件費 | 一次内訳書―1 | ||||
諸経費 | 直接経費 | 諸経費に係る内訳書 | |||
間接経費 | |||||
技術料等経費 | 旅費交通 | ||||
特別経費 | 模型作成 | ||||
模型写真 | |||||
合 計 | 再委託予定金額 の比率○○% |
※発注者が別途示した、当該様式と同等の様式でも可とする。
積算内訳書の明細書(建築関係の建設コンサルタント業務)
(標準記載例)
(一次内訳書の様式)
一次内訳書―1 直接人件費の内訳 | |||||
項 目 | 名称・規格 | 単 位 | 数 量 | 業務実施金額 | 備 考 |
直接人件費 | 建築意匠実施設計業務 | 人・日数 | |||
建築構造実施設計業務 | 人・日数 | ||||
建築設備実施設計業務 | 人・日数 | ||||
建築積算業務 | 人・日数 | ||||
設備積算業務 | 人・日数 | ||||
小 計 |
(諸経費に係る内訳書の様式)
諸 経 費 の 内 訳 | ||||
項 目 | 種 別 | 細 別 | 業務実施金額 | 備 考 |
諸経費 | 直接経費 | |||
間接経費 | 一般管理費 | |||
付加利益 | ||||
その他経費 | ||||
諸経費計 |
第3号様式
積算内訳書(測量業務)
(標準記載例)
委託(業務)名 | ||||||
項 目 | 種 別 | 細 別 | 業務実施金額 | 備 考 | ||
うち自社実 施金額 | うち再委託 予定金額 | |||||
直接測量費 | 基準点測量 | 4級基準点測量 | ||||
地形測量 | 平板測量 | |||||
応用測量 | 河川測量 | 一次内訳書―1 | ||||
打合せ | 打合せ協議 | |||||
測量調査費 | 直接経費 | 成果品 | ||||
諸経費 | 諸経費に係る内訳書 | |||||
合 計 | 再委託予定金額 の比率○○% |
※発注者が別途示した、当該様式と同等の様式でも可とする。
積算内訳書の明細書(測量業務)
(標準記載例)
(一次内訳書の様式)
一次内訳書―1 河川測量1kmあたりの内訳 | |||||
項 目 | 名称・規格 | 単 位 | 数 量 | 業務実施金額 | 備 考 |
測量作業費 | 現地踏査 | (km)式 | |||
中心線測量 | (km)式 | ||||
縦断測量 | (km)式 | ||||
横断測量 | (km)式 | ||||
小 計 |
(諸経費に係る内訳書の様式)
諸 経 費 の 内 訳 | ||||
項 目 | 種 別 | 細 別 | 業務実施金額 | 備 考 |
諸経費 | 間接測量費 | |||
一般管理費等 | 一般管理費 | |||
付加利益 | ||||
諸経費計 |
第3号様式
積算内訳書(地質調査業務)
(地質土質調査業務の場合の標準記載例)
委託(業務)名 | |||||||
項 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 業務実施 | 備 考 | ||
金額 | うち自社実 施金額 | うち再委託 予定金額 | |||||
直接調査費 | 機械ボーリ ング | 土質ボーリ ング | 平坦足場 | 一次内訳書―1 | |||
サンプリング | |||||||
サウンディング及び原位置試験 | 標準貫入試験 孔内水平載荷試験 現場透水試験 | ||||||
土質試験 | 土粒子の密度試験 土の含水比試験 | ||||||
直接経費 | 印刷製本費 | ||||||
間接調査費 | 運搬費 | ||||||
準備費 | |||||||
仮設費 | 足場仮設 | ||||||
安全費 | |||||||
解析等調査業務費 | 資料整理 とりまとめ | ||||||
断面図等の作成 | |||||||
諸経費 | 打合せ | 打合せ協議 | 諸経費に 係る内訳書 | ||||
合 計 | 再委託予定金額の 比率○○% |
※発注者が別途示した、当該様式と同等の様式でも可とする。
積算内訳書の明細書(地質調査業務)
(地質土質調査業務の場合の標準記載例)
(一次内訳書の様式)
一次内訳書―1 土質ボーリング1mあたりの費用内訳 | |||||
項 目 | 名称・規格 | 単 位 | 数 量 | 業務実施金額 | 備 考 |
直接調査費 | 土質ボーリング 粘性土・シルト | (m)式 | |||
土質ボーリング 砂・砂質土 | (m)式 | ||||
小 計 |
(諸経費に係る内訳書の様式)
諸 経 費 の 内 訳 | |||||
項 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 業務実施金額 | 備 考 |
諸経費 | 諸経費 | 業務管理費 | 業務管理費 | ||
一般管理費等 | 一般管理費 | ||||
付加利益 | |||||
諸経費計 |
第3号様式
積算内訳書(補償関係コンサルタント業務)
(家屋事前調査の場合の標準記載例)
委託(業務)名 | |||||||||
項 | 目 | 工 種 | 種 別 | 細 | 別 | 業務実施 | 備 考 | ||
金額 | うち自社実 施金額 | うち再委託 予定金額 | |||||||
直接原価 | 直接人件費 | 家屋事前調査 | 一次内訳書―1 | ||||||
事前打合せ | |||||||||
直接経費 | 印刷製本費 | ||||||||
その他原価 | 間接原価 | 旅費交通費 | |||||||
その他 | |||||||||
一般管理費等 | 一般管理費等 | ||||||||
合 | 計 | 再委託予定金額の 比率○○% |
※発注者が別途示した、当該様式と同等の様式でも可とする。
積算内訳書の明細書(補償関係コンサルタント業務)
(家屋事前調査の場合の標準記載例)
(一次内訳書の様式)
一次内訳書―1 家屋事前調査1戸あたりの費用内訳 | |||||
項 目 | 名称・規格 | 単 位 | 数 量 | 業務実施金額 | 備 考 |
直接原価 | 家屋事前調査 木造建物A | (戸)式 | |||
家屋事前調査 非木造B | (戸)式 | ||||
小 計 |
(一般管理費等に係る内訳書の様式)
一 般 x x 費 等 の 内 訳 | |||||
項 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 業務実施 金額 | 備 考 |
一般管理費等 | 一般管理費等 | 一般管理費 | |||
付加利益 | |||||
一般管理費等計 |
第4号様式 | |||
当該契約の履行体制 | |||
(1)履行のための体制図 | |||
○○技術者 | ○○技術者 | ||
・担当する役割の内容 | ・担当する役割の内容 | ||
○○技術者 | 担当者 | ||
・担当する役割の内容 | ・担当する役割の内容 | ||
○○技術者 | 担当者 | ||
・担当する役割の内容 | ・担当する役割の内容 | ||
担当者 | |||
・担当する役割の内容 | |||
作業員等 | |||
・作業、労務等の内容 ・従事予定者数 | |||
再委託の相手方 | ① | ||
・再委託に係る業務の内容、再委託の予定金額(税込)、再委託を 行う理由 | |||
再委託の相手方 | ② | ||
・再委託に係る業務の内容、再委託の予定金額(税込)、再委託を 行う理由 | |||
機械リースの相手方(測量業務及び地質調査業務のみ) | |||
・リースする機械、代金額(税込) | |||
交通誘導員(測量業務及び地質調査業務のみ) | |||
・納入の内容、代金額(税込) | |||
(再委託の相手方等の欄は必要に応じ追加すること。) |
(2)業務に係る実施体制
技術者の区分 | 氏名 | 役職・部署 | 担当する役割 | 備考 |
第5号様式
手持ち建設工事等委託業務の状況
( 技術者)(氏名: )
業務名 | 発注機関 | 履行期間 | 契約金額 | 備 考 |
第6号様式
配置予定技術者名簿
技術者の区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号交付番号 | 備考 |
第7号様式
技術者、作業員、労務者等の確保計画
工 種 | 職 種 | 単価 (円) | 員数 (延べ人数) | 備考 |
第8号様式
工種別技術者、作業員、労務者等配置計画
工種 | 種別 | 配置予定人数 | 計 | ||||
技術者 | 製図工 | 作業員 | 労務者 | ・・・・・ | |||
第9号様式
手持ち機械等の状況
(測量業務及び地質調査業務に限る。)
〈自社が機械を保有している場合〉
工種・ 種別 | 機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 数量 | メーカー名 | 専属的使用 予定日数 | 備考 |
〈自社が機械をリースする場合〉
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 数量 | メーカー名 | リース元名 | 備考 | ||
業者名 | 所在地 | 入札者との関係(取 引年数) | |||||||
第10号様式
過去に受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者
発 注 者 | 業 務 名 | 発注者名 | 履行期間 | 契約金額 | 業務成績評定点 | 備考 |
第11号様式 | |
x 約 書 | |
当社が下記委託(業務)の入札において申込みを行った金額は、積算内訳書に示すとおり、当該委託(業務)の履行に要する費用の額を下回っています。 その不足額に相当する金額○○○円は、当社が契約の相手方となったときは、当社が本社経費等から当該委託(業務)の実行予算における付加利益に計上した上で執行することとし、再委託予定業者等の見積金額を故なく減額するなど再委託予定業者等にしわ寄せすること は致しません。 また、契約の履行に当たっては、品質、安全等の確保に万全を期します。 以上のとおり誓約します。 | |
記 | |
1.契約対象委託(業務)名 | |
2.申込みに係る金額(税込み) | |
3.契約対象委託(業務)の履行に要する費用の額(税込み) | |
4.不足額に相当する金額を自社で負担するための財源の確保方法 | |
5.3の額を下回る金額で受注しようとする理由 | |
(契約担当者名) 様 | |
年 月 日 | |
住 | 所 |
商号又は名称 | |
代表者氏名 |
本件責任者 | 担当者 |
氏名 | |
所属 | |
役職 | |
連絡先 |
第12号様式
「第三者による照査等」の計画概要
※本書の提出は、「第三者による照査等」の実施が義務付けられている場合に限る。
1.「第三者による照査等」の実施者
(1)企業
業種について
注 建設工事等に係る委託業務の低入札価格調査試行実施要領(以下「要領」という。)第20条第2項第1号及び第2号並びに別紙4を参照し、xx県建設工事等入札参加業者資格者名簿の希望登録業種に相当する業種を記載する。
(記載例:建築一般、衛生、電気、河川、道路、測量一般、地図調整、地質調査、補償コンサルタント、等)
(2)技術者
照査等を適切に行うために必要な資格、経験等について
注 要領第20条第2項第3号及び別紙5を参照し、「第三者による照査等」を実施する技術者について、想定する資格、経験等について記載する。
(記載例:技術士(建設部門)、一級建築士、測量士、地質調査技士、補償業務管理士、等)
2.「第三者による照査等」の内容
本委託業務における想定する照査等の内容の概要
注 特記仕様書その他の関係書類を参照して記載する。
(1)概要
(記載例:○○計画書の確認、○○条件の照査、○○計算と図面との整合性、
○○測量の立会い・実施、土質定数設定の妥当性の確認、等)
(2)実施時期
前述の「概要」に記載した照査等を実施する時期を記載する。
(記載例:基本条件の整理時、成果品打合せ時、実施計画書作成時、基本測量終了後、○○測量実施時等)
第13号様式
(建設コンサルタント業務、地質調査業務)
確 約 書
(契約担当者名) 様
住 所
商号又は名称代表者氏名
年 月 日
1 「第三者による照査等」を実施する候補者の選定について
○○委託(業務)については、当該委託(業務)の落札者の決定後、契約の締結前の期間のうち指定された期日までに、「第三者による照査等」の実施に適切な候補者を選定し、その旨を申し出ることを確約します。
当社(者)がこの申し出を行わなかった場合又は「第三者による照査等」の実施に適切な候補者を選定しなかった場合は、指名停止その他不利益となる措置を受けても異存はありません。
2 「第三者による照査等」の実施について
○○委託(業務)について契約を締結し、当該契約が効力を生じたときは、次の事項を遵守することを確約します。
(1)第三者による照査等
成果品の品質及び正確性を確保することに万全を期し、xx県から求められた説明資料の作成及び提出並びにその内容の説明を求められれば誠実に応じること、当社(者)の負担において、同等の能力を有する他の同業者に属する照査技術者に照査等(事前にxx県に照査等の計画書を提出します。)を受け、その同業者が作成した報告書を添えて、xx県に説明し、了解を得ます。
(2)成果品の検査時について
成果品の検査時に「第三者による照査等」の実施のための契約書その他これに類する書類の写しをxx県に提出するなど適正な執行に努めることを確約します。
(3)当社(者)が前述の(1)及び(2)の事項のうちいずれかを遵守しなかった場合は、指名停止、契約の解除その他不利益となる措置を受けても異存はありません。
本件責任者 | 担当者 |
氏名 | |
所属 | |
役職 | |
連絡先 |
第13号様式
(測量業務、補償コンサルタント業務)
確 約 書
(契約担当者名) 様
住 所
商号又は名称代表者氏名
年 月 日
1 「第三者による照査等」を実施する候補者の選定について
○○委託(業務)については、当該委託(業務)の落札者の決定後、契約の締結前の期間のうち指定された期日までに、「第三者による照査等」の実施に適切な候補者を選定し、その旨を申し出ることを確約します。
当社(者)がこの申し出を行わなかった場合又は「第三者による照査等」の実施に適切な候補者を選定しなかった場合は、指名停止その他不利益となる措置を受けても異存はありません。
2 「第三者による照査等」の実施について
○○委託(業務)について契約を締結し、当該契約が効力を生じたときは、次の事項を遵守することを確約します。
(1)第三者による照査等
成果品の品質及び正確性について公共工事の執行に適う精度を確保するとともに、業務執行の際の安全にも万全を期し、xx県から求められた説明資料の作成及び提出並びにその内容の説明を求められれば誠実に応じること、当社(者)の負担において、同等の能力を有する他の同業者に属する技術者に、成果品の主要な箇所の精度の確認又はその立会い(事前にxx県に必要な作業に関する作業計画書を提出します。)を受け、その同業者が作成した報告書を添えて、xx県に説明し、了解を得ます。
(2)成果品の検査時について
成果品の検査時に「第三者による照査等」の実施のための契約書その他これに類する書類の写しをxx県に提出するなど適正な執行に努めることを確約します。
(3)当社(者)が前述の(1)及び(2)の事項のうちいずれかを遵守しなかった場合は、指名停止、契約の解除その他不利益となる措置を受けても異存はありません。
本件責任者 | 担当者 |
氏名 | |
所属 | |
役職 | |
連絡先 |
第14号様式
(主務課長又はかい長) 様
x x 書
住 所
商号又は名称代表者氏名
年 月 日
令和 年 月 日付けで落札者の決定の通知があった○○委託(業務)について、「第三者による照査等」(精度の確認、立会いを含む。)を下記の法人が実施することを申し出ます。
記
「第三者による照査等」を実施する法人については、次のとおりです。
1 法人の名称及び所在地 | 法人の名称 所 在 地 |
2 xx県建設工事等入札参加業者資格者名簿 の登載状況等 | ア 資格者名簿の登載 有・無 イ 希望業務内容 ウ 指名停止の有無 有・無 |
3 第三者と落札者との関係 | ア 親会社と子会社の関係 有・無イ 共通の親会社を有する関係 有・無 ウ 役員について兼務する者 有・無 |
4 第三者の過去の委託業務の受注及び履行の実績 | ア 委託業務名 イ 履行期間 年 月 日~ 年 月 日ウ 発注者名 エ ウの連絡先 TEL 等 オ テクリス登録番号 |
5 契約対象業務の内容の照査等を行うために必要な資格等を有する 者の状況 | ア 必要な資格等 イ アの資格等を有する者と第三者との関係役員・従業員・協力会社に所属・ その他( ) |
6 照査技術者、xx技術者等の委託業務の経験 | ア 委託業務名 イ 履行期間 年 月 日~ 年 月 日ウ 発注者名 エ ウの連絡先 TEL 等 オ テクリス登録番号 |
注1 「有・無」等については、該当するものを丸印で囲むこと。
注2 4の委託業務及び6の委託業務について、その内容を証明する契約書等の写しを添付すること。ただし、テクリス登録番号を記載した場合は、その添付を省略することができる。
本件責任者 | 担当者 |
氏名 | |
所属 | |
役職 | |
連絡先 |
第15号様式
○ ○ 第 ○ ○ ○ 号令和○○ 年○○ 月○○ 日
県土整備部技術管理課長 様
(入札の執行者)
調査基準価格を下回る入札について(報告)
このことについて、建設工事等に係る委託業務の低入札価格調査試行実施要領第
7条第4項の規定により別添のとおり報告します。
※開札日、案件名称、予定価格、調査基準価格及び全入札者の入札価格の記載のある書面(様式自由)を添付すること。
第16号様式
※本通知を受領された際は、お手数ですが、下記担当までFAX又は電話により受領確認の連絡をお願いします。
○ ○ 第 ○ ○ ○ 号令和○○ 年○○ 月○○ 日
(低価格入札者) 様
(低入札価格調査の実施者)
(公印省略)
低入札価格調査報告書等の提出について
令和○○年○○月○○日に執行した( 対象(委託)業務の業務名を記載 )の入札において、貴社の入札価格が調査基準価格を下回っていますので、下記に従って書類を作成し、令和○○年○○月○○日までに提出してください。
記
1 提出書類
次の区分に従い、いずれかの書類を提出してください。
(1)低入札価格調査報告書 別紙1に示す書類
(2)低入札価格調査報告書の提出に代わる届出 別記第16号の2様式
2 留意事項
(1)「低入札価格調査報告書」を提出した場合
後日、期日等を指定して事情聴取を行います。当該期日等については、別途通知します。
(2)「低入札価格調査報告書の提出に代わる届出」を提出した場合低入札価格調査を中止します(入札を無効とします。)。
(3)その他
提出期限までに「低入札価格調査報告書」又は「低入札価格調査報告書の提出に代わる届出」を提出しない場合は、入札を無効とします。
担当電話
ファックス
<施行注意>1.要領別紙1 及び別紙2 並びに別記第16 号の2 様式を添付すること。
2.本通知は、ファクシミリ施行とすること。
別記第16号の2様式
低入札価格調査報告書の提出に代わる届出
(契約担当者名) 様
年 月 日住 所
商号又は名称代表者氏名
委託業務の名称
上記について、令和 年 月 日付け 第 号にて低入札価格調査報告書等の提出に関する通知を受けましたが、次の理由により、低入札価格調査報告書を提出しないことを届け出ます。この結果、低入札価格調査が中止となり、入札が無効と取り扱われることについても、特に異存はありません。
低入札価格調査報告書を提出しない理由
1 低入札価格調査報告書について、所定の要件を満たす報告書の作成が困難であることが明らかになったため
( )
2 入札後に発生した事情により、入札条件・契約条件を満たすことができないことが明らかになったため
( )
3 その他
( )
注意
① 提出しない理由の内容により、不利益な取扱いを受けることはありません。
② 提出しない理由のうち、該当する番号に○を付けるとともに、括弧の中に具体的な内容を記載してください(括弧の中に記載しきれない場合は、別紙に記載し添付してください。)。
③ 制度運用の参考のため、担当者に聞き取りをすることがあります。
本件責任者 | 担当者 |
氏名 | |
所属 | |
役職 | |
連絡先 |
第17号様式
○ ○ 第 ○ ○ ○ 号令和○○ 年○○ 月○○ 日
(被調査者) 様
(低入札価格調査の実施者)
事情聴取の実施について
令和○○年○○月○○日に執行した( 対象(委託)業務の業務名を記載 )の入札に係る事情聴取を下記のとおり実施しますので、代表取締役又は支配人若しくはこれに準ずる地位にある使用人が出席してください。
記
1 事情聴取の日時、場所
2 事情聴取の概要
提出されている低入札価格調査報告書の内容に関する事情聴取を行います。
第18号様式
同 意 書
千葉県が実施する低入札価格調査において、取引金融機関等に対して調査を行うことに同意します。
年 月 日
(契約担当者) 様
住 所
商号又は名称代表者氏 名
本件責任者 | 担当者 |
氏名 | |
所属 | |
役職 | |
連絡先 |
第19号様式
低 入 札 価 格 調 査 表
委託(業務)名 | |||||
委託(業務)箇所 | 履行期限 | ||||
入札xxx月日 | 予定価格 | (税抜き | 円 円) | ||
調査基準価格 | 円 (税抜き 円) | 入札価格 (税抜き) | (予定価格の | %) | 円 |
事情聴取年月日 | |||||
調査対象業者名 | |||||
調査に応じた者の職・氏名 | |||||
調査を実施した者の職・氏名 | |||||
調査等実施結果 | |||||
1 | 当該価格で入札した理由 | ||||
2 | 入札価格の積算内訳の詳細な検討 | ||||
3 | 契約の履行体制及び技術者、作業員、労務者等の供給に関する事項 | ||||
4 | 手持ち業務の状況 | ||||
5 | 手持ち機械に関する事項 | ||||
6 | 過去に受注し、履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者 | ||||
7 | 経営内容 | ||||
8 | 経営状況について取引金融機関、保証会社等への照会 |
9 信用状態 |
10 第三者による照査等に関する事項(第三者による照査等の実施を義務付けた場合に限る。) |
11 その他の必要な事項 |
12 失格判定基準に該当するか否かの判断 |
年 月 日 (低入札価格調査の実施者) |
※ 県と入札者の積算比較表、低入札価格調査報告書、任意提出書類、別途提出書類、全入札者の入札価格の記載のある書面及びその他必要と認める書類を添付すること。
第20号様式
○ ○ 第 ○ ○ ○ 号令和○○ 年○○ 月○○ 日
(県土整備部建設工事等低入札価格審査委員会委員長) 様
(低入札価格調査の実施者)
建設工事等低入札価格審査委員会への調査結果の提出について
下記の委託(業務)について、建設工事等に係る委託業務の低入札価格調査試行実施要領第16条第1項の規定により別添のとおり低入札価格調査表を提出し、建設工事等低入札価格審査委員会の意見を求めます。
記
1 入 札 執 行 日 令和○○年○○月○○日
2 委託(業務)名 ○○○
第21号様式
○ ○ 第 ○ ○ ○ 号令和○○ 年○○ 月○○ 日
(低入札価格調査の実施者) 様
(県土整備部建設工事等低入札価格審査委員会委員長)
建設工事等低入札価格審査委員会での審査結果について
令和 年 月 日付け 第 号により意見を求められた下記の委託(業務)に係る建設工事等低入札価格審査委員会での審査結果は、別紙のとおりです。
記
1 入 札 執 行 日 令和○○年○○月○○日
2 委託(業務)名 ○○○
第22号様式
○ ○ 第 ○ ○ ○ 号令和○○ 年○○ 月○○ 日
(入札の執行者) 様
(低入札価格調査の実施者)
落札者等の決定について(通知)
このことについて、建設工事等に係る委託業務の低入札価格調査試行実施要領第
19条第4項の規定により下記のとおり通知します。
記
1 入 札 執 行 日 令和○○年○○月○○日
2 委託(業務)名 ○○○
3 落札者名 ○○○
4 失格者名 ○○○
5 入札を無効とした者 ○○○
第23号様式
○ ○ 第 ○ ○ ○ 号令和○○ 年○○ 月○○ 日
(落札者) 様
(契約担当者)
入札結果通知書
令和 年 月 日に入札執行し開札の結果、落札の決定を保留していた下記の工事について、貴社に落札決定したので通知します。
記
1 入 札 執 行 日 令和○○年○○月○○日
2 委託(業務)名 ○○○
第24号様式
○ ○ 第 ○ ○ ○ 号令和○○ 年○○ 月○○ 日
(入札者) 様
(契約担当者)
入札結果通知書
令和 年 月 日に入札執行し開札の結果、落札の決定を保留していた下記の工事について、下記の者を落札者と決定したので通知します。
記
1 入 札 執 行 日 令和○○年○○月○○日
2 委託(業務)名 ○○○
3 落 札 者 名 ○○○
第25号様式
○ ○ 第 ○ ○ ○ 号令和○○ 年○○ 月○○ 日
県土整備部技術管理課長 様
(入札の執行者)
落札者等の決定について(報告)
このことについて、建設工事等に係る委託業務の低入札価格調査試行実施要領第
19条第6項の規定により別添のとおり報告します。
※入札結果等の公表に関する事務取扱要領に規定する別記様式1を添付すること。
第26号様式
○ ○ 第 ○ ○ ○ 号令和○○ 年○○ 月○○ 日
(落札者) 様
(主務課長又はかい長)
第三者による照査等を実施する者について(通知)
令和 年 月 日に申し出のあった下記1の委託業務については、下記2の法人が、当該委託業務の「第三者による照査等」を実施するに際し、落札者と同種の業務を営む者であって同等の能力を有するものであることを確認したので通知します。
記
1 委託業務
(1)入 札 執 行 日 令和○○年○○月○○日
(2)委託(業務)名 ○○○
2 第三者による照査等を実施する法人の名称等法人の名称
所 在 地
※ 第三者による照査等を実施する法人の確認については、同時に複数の法人について通知することを妨げない。
第27号様式
○ ○ 第 ○ ○ ○ 号令和○○ 年○○ 月○○ 日
(落札者) 様
(主務課長又はかい長)
第三者による照査等を実施する者について(通知)
令和 年 月 日に申し出のあった下記1の委託業務については、下記2の法人が、下記3の理由により、当該委託業務の「第三者による照査等」を実施するに際し、落札者と同種の業務を営む者であって同等の能力を有しているものでないことを確認したので通知します。
記
1 委託業務
(1)入 札 執 行 日 令和○○年○○月○○日
(2)委託(業務)名 ○○○
2 第三者による照査等を実施する法人の名称等法人の名称
所 在 地
3 落札者と同種の業務を営む者であって同等の能力を有しているものでない理由
※ 第三者による照査等を実施する法人の確認については、同時に複数の法人について通知することを妨げない。
第28号様式
低入札価格調査制度による調査対象委託業務(令和 年度)
千 葉 県
番号 | 委託(業務)名 | 発注機関 | 工種 | 指名業者数 | 入札方式 | 低価格入札者の数 | A | B | B | 最低入札者 | 入札終了後の経過 | 落札者名 | |||
予定価格 | 最低入札価格 | 調査基準価格 | / | 開札日 | 調査日 | 契約日 | |||||||||
(千円) | (千円) | (千円) | A | ||||||||||||
注 ・「低価格入札者の数」の欄は、建設工事等に係る委託業務の低入札価格査試行実施要領第2条第1 3号に規定する低価格入札者の数を表示する。
・金額の表記は、千円単位(百円の位を四捨五入)とする。
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