-琴平町電子地域通貨KOTOCA-
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第 1 条 (目的)
1 本規約は、琴平町(以下「当町」)が提供する琴平町電子地域通貨 KOTOCA 事業の利用条件、事務の取扱い等について定めます。
2 当町が、本事業の利用条件等の詳細について、別途定める要綱、マニュアル等は、本規約と一体で適用されるものとします。
第 2 条 (定義)
本規約における次の用語の意味は、下記のとおりです。
(1) 「琴平町電子地域通貨 KOTOCA(以下「KOTOCA」という。)」とは、当町が発行するデジタル版の地域通貨です。
(2) 「本事業」とは、KOTOCA の利用等に関する事業です。
(3) 「本アプリ(加盟店)」とは、KOTOCA による決済、同決済情報の確認のために加盟店に対して提供され、加盟店が端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(4) 「本アプリ(ユーザー)」とは、ユーザーが本事業を利用するためにユーザーの使用する端末上におけるアプリケーションソフトをいいます。
(5) 「本カード」とは、カード型のKOTOCA の発行、利用のために当町がユーザーに対して発行する、QR コードが掲載されているカードをいいます。
(6) 「ユーザー」とは、本事業を利用するポイントの抽選申込や本アプリ(ユーザー)をインストールした個人(カード型を含む。)のほか、KOTOCA をチャージし、加盟店で使用する個人です。
(7) 「加盟店」とは、ユーザーが、KOTOCA を利用できる当町内の店舗、施設等です。
(8) 「チャージ店」とは、ユーザーが、KOTOCA をチャージできる当町内の店舗、施設等です。
(9) 「加盟店端末」とは、加盟店が使用するスマートフォン等の機器等の総称です。
(10) 「加盟店用貸出端末」とは、加盟店が、本町から貸出により使用するスマートフォン等の機器等の総称です。
(11) 「対象取引等」とは、KOTOCA の付与及び利用の対象となるユーザーと加盟店との間の商品購入、事業提供等の取引等です。
(12) 「チャージ」とは、ユーザーが現金を支払って、KOTOCA の残高を増やすことです。
(13) 「本サイト」とは、本事業の提供のために、当町が開設するWeb サイトです。
(14) 「管理用サイト」とは、加盟店及びチャージ店(以下「加盟店等」)が、対象取引等の履歴やチャージの履歴を確認できるKOTOCA 専用の管理用 Web サイトのことです。
(15) 「ID」とは、本事業において、加盟店等を識別するための符号で、加盟店端末に割り当てられた符号を含みます。
(16) 「事務局」とは、琴平町若しくは当町が本事業全体の運営を包括的に委託した事業者です。
(17) 「提携事業提供者」とは、当町が本事業を実施するにあたり委託したシステム事業者です。
(18) 「関連事業者」とは、加盟店、チャージ店、提携事業提供者の総称です。
(19) 「記録情報」とは、KOTOCA または提携事業等に関する情報です。
(20) 「利用契約」とは、本規約に基づき、加盟店等と当町との間に成立する契約です。
(21) 「本規約等」とは、本規約及びマニュアル等をいいます。
第 3 条 (利用契約)
1 本事業の利用を希望する場合、本規約の内容を承諾の上、当町所定の方法により、当町に利用を申し込みます。なお、当町に対して申請時に入力した情報が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
2 本事業の利用を希望する者が前項の申込を行い、本事業を利用するための登録が完了した時点で、加盟店等として、当町との間に利用契約が成立するものとします。
3 当町は、第1項に基づく申込について、本事業の運営に支障があると判断した場合、登録を承諾しないことがあります。
4 本事業の利用を希望する者は、申込内容または申込後の登録情報に変更がある場合、事務局に対し架電もしくはメール送信等の方法により、事前に変更手続を行うものとします。
5 チャージ店の登録を希望する者は、申込日時点において、xxに滞納が無いことが必要です。なお、当町は必要に応じ、チャージ店の登録を希望する者の納税状況を調査し、その結果xxに滞納があると判明したときにはチャージ店の候補から除きます。
第 4 条 (本規約の変更)
1 当町は、次の各号のいずれかの事情により本規約を変更する必要がある場合、次項に基づき、本規約を変更できるものとします。
(1) 法令の改正、その他社会情勢の変化
(2) 物価、公租公課、その他の経済的負担の変動等の経済情勢の変化
(3) 技術環境や経営環境の変化等に伴う事業内容の合理化、システム変更、その他の技術上・運用上の変更
(4) その他、前各号に準ずる事情
2 当町は、前項に基づき、本規約を変更する場合、30 日前に加盟店等に通知します。ただし、加盟店等に不利な変更を含まない場合、または、緊急の必要がある場合には、直ちに本規約を変更することがあります。
3 加盟店等は、前2項の変更に異議がある場合、第 14 条第1項に基づき、利用契約を解除することができます。なお、加盟店等が当該変更後も利用契約を解除しない場合は、当該変更を承諾したものとします。
第 5 条 (通知)
1 本規約に関する通知は、書面、電子メールまたは本サイトに掲載する方法により行います。当該通知は、提携事業提供者を通じて行われる場合があります。
2 前項の通知は、加盟店等が当町に届け出た住所もしくは電子メールアドレスへの送信、または、本サイトへの掲載時点をもって、完了したものとします。
第 6 条 (対象取引等)
1 加盟店は、対象取引等において、ユーザーから提示を受けた本アプリ(ユーザー)上又は本カード上の QR コードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望する KOTOCA を減じる操作を行う方法で当該決済を行うものとします。
2 加盟店は、次項に定める場合を除き、ユーザーからの対象取引等の申込みを拒絶しないものとします。
3 加盟店は、ユーザーから対象取引等の申込みを受けた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合、対象取引等による決済を行ってはならないものとします。
(1) ユーザーから、対象商品等以外の商品又は事業について、KOTOCA による決済を求められた場合
(2) 偽造若しくは変造された本アプリ(ユーザー)又は本カードを使用された場合
(3) 第1号及び第2号に該当すると疑われる場合
(4) 当町から、対象取引等の中止を求められた場合
4 加盟店は、法令に基づく売買契約の取り消し、解除等が認められた場合を除き、原則としてユーザーとの間で行った対象取引等を取消し、又は解除しないものとします。
加盟店は、ユーザーへの返金の必要があった場合、自らの責任において対応を行うものとします。
5 チャージ店は、対象取引等において、加盟店端末を使用し、ユーザーから提示を受けた本アプリ(ユーザー)上又は本カード上のQR コードを読み取り、当該KOTOCA が本システム上自動的に加算される方法で付与を行うものとします。
なお、当該チャージにおけるユーザーからの支払は現金のみとします。
6 チャージ店は、前項において預かった現金について、当町が指定する日付までに指定する口座へ納付することとします。
第 7 条 (ID の管理責任)
1 加盟店等は、ID を第三者に貸与することはできません。
2 加盟店等は、ID、パスワードを自らの責任で、第三者に知られないよう管理し、ID 及びパスワードの盗用を防止する措置を行うものとします。
第 8 条 (記録情報の確認)
加盟店は、管理用システムにおいて、対象取引等の履歴確認や取消等を行うことができます。
なお、チャージ店は、加盟店端末において対象取引等の履歴確認や KOTOCA のチャージ履歴等の確認をすることができます。
第 9 条 (お知らせ・クーポン機能)
1 加盟店等は、管理用システムから無料でお知らせ及びクーポン機能を利用することができます。
2 お知らせ機能の利用で配信できる情報は、以下のいずれかに該当する内容とします。
(1) 加盟店等:自店舗又は自店舗が参加する町内で開催されるイベント等に関するユーザーに価値のある情報
(2) チャージ店:ユーザーが KOTOCA をチャージした際に、xxxxが利益を得る情報
3 クーポン機能の利用で配信できる情報は、加盟店において、ユーザーが対象取引等を行うことで、利益を得られる内容とします。なお、ユーザーがクーポンを利用する際の条件については、誤解が生じることがないように十分配慮したものとします。
4 第2項及び第3項において、ユーザーが得る利益は、以下のすべてに該当することとします。
(1) 当町内での利用に限定されているものであること。
(2) 店舗が独自に発行しているものであること。
(3) ユーザーが行使しないことで不利益が生じてしまわないこと。
第 10 条 (遵守事項等)
1 加盟店等は、利用契約のほか、法令、政令、規則その他関係法令及び行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2 加盟店等は、当町が KOTOCA 利用促進のために、印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地等を掲載する場合、これに協力するものとします。
3 加盟店等は、加盟店用貸出端末を適切に管理するものとし、当町又は事務局から返却に関する通知をしてから2週間以内に、責任をもって当町又は事務局へ返却するものとします。
なお、当該端末を期日以内に返却をしない場合や、または当該端末を破損、紛失等事務局へ損害を与え、弁済費用が発生した場合は、事務局に対し当該費用を加盟店等が弁償することとします。
4 加盟店等は、本アプリ導入に関する協力など、ユーザーから本事業に参加するにあたっての依頼(質問等を含む。)があったときは、真摯に対応することとします。なお、ユーザーからのクレームが相次いだ時には、第 14 条第1項に基づき加盟店等の指定を解除することがあります。
5 加盟店等は、当町又は事務局から貸与又は提供される本事業の利用に関する物品等を第三者に譲渡、貸与その他の処分を行ってはならないものとします。
6 加盟店等は、当町が別途書面により事前に承諾した場合を除き、利用契約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとします。
7 加盟店等は、それぞれの業種における「新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防ガイドライン」等を遵守し、感染予防策を講じることとします。
第 11 条 (本事業の提供中止)
当町は、加盟店等が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本事業の全部または一部の提供を中止することがあります。
(1) 本規約等に違反した場合
(2) 登録した情報に虚偽の内容が含まれる場合
(3) 暴力団等の反社会勢力と非難されるべき関係にある場合
(4) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)である場合
(5) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する場合
(6) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合
(7) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有する場合
(8) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
(9) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合
(10) システム保守、システム障害対応、天災・戦争・争乱等の不可抗力、その他技術上、運用上の理由により、本事業の提供を中断する必要があると判断した場合
(11) その他、やむを得ない事情がある場合
第 12 条 (契約期間)
1 本規約は、第3条第2項に基づく利用契約の成立時に効力を生じ、事業年度の末日まで有効とします。
2 加盟店は、利用契約を終了する旨の通知をする場合、当町の指定する方法にて行うものとします。
第 13 条 (解約)
1 加盟店等は、解約日の1カ月前までに、当町所定の方法により申し入れることにより、利用契約を解約することができます。
2 当町は、解約日の1カ月前までに加盟店等に書面にて申し入れることにより、利用契約を解約することができるものとします。
第 14 条 (解除)
1 当町は、加盟店等が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約
を解除することができます。
(1) 利用契約に違反したとき
(2) 加盟店等が当町の定める登録基準を充足しないとき
(3) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがされたとき
(6) 加盟店等の信用状態に重大な変化が生じたとき
(7) 解散又は営業停止状態となったとき
(8) 当町又は事務局による連絡が取れなくなったとき
(9) 販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
(10) 加盟店等に対してクレームが頻発し、当町が加盟店等に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、必要な対応を行わないとき
(11) 販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、加盟店等にふさわしくないと当町が判断したとき
(12) チャージ店において、KOTOCA の預かり金を正当な理由なく期日までに事務局へ納付できなかったとき
なお、正当な理由があり納付が遅れてしまう場合には、当町又は事務局へ必ず連絡し、当町、事務局、加盟店等の3者において納付期限等について協議を行うことができるものとします。
(13) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると当町が判断した場合
(14) その他、当町が加盟店等との利用契約の継続が困難であると判断した場合
2 本条に基づき利用契約が終了した場合でも、当町は、加盟店等に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店等に生じた損害については、一切責任を負いません。
第 15 条 (当町の責任)
1 当町は、本事業に関し、当町の故意または重大な過失により加盟店等に損害を与えた場合に限り、加盟店等が被った損害を賠償します。
2 当町は、次の各号に関連する損害、または、逸失利益、間接損害、特別損害もしくは弁護士費用については責任を負いません。
(1) 通信障害、システム障害等
(2) 記録情報の正確性・真正性
(3) ID の不正使用、不正アクセス、記録情報の改ざん・消失
(4) 加盟店用貸出端末の紛失、盗難
(5) 本事業の利用の結果
(6) 関連事業者、その他の第三者による商品・事業の提供等
(7) その他、加盟店等または第三者の故意または過失
(8) 本事業の提供条件の変更、前条に基づく提供中止
(9) 天災、戦争、騒乱等の不可抗力
3 対象取引等については加盟店、その他の提携事業等については提携事業等提供者の責任において提供されるものとし、当町は責任を負いません。
第 16 条 (個人情報の取り扱い)
1 加盟店等は、利用契約の履行及び対象取引等において、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条に定義される意義を有するものとします。)を取り扱う場合、法令、xxxxxx等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項としてその保護をするとともに、これを本業務以外の目的に利用してはならないものとします。
2 加盟店等が、利用契約の遂行又は対象取引等のために個人情報を取得するときは、その利用目的を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならないものとします。
3 加盟店等は、利用契約の履行又は対象取引等により取得した個人情報(以下「本個人情報」)の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、適切な安全管理措置を講じなければならないものとします。
4 加盟店等は、本個人情報を、利用契約の履行又は対象取引等の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等してはならないものとします。
5 加盟店等は、本個人情報の取扱記録を作成し、当町から要求があった場合、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとします。
また、当町は、加盟店等の本個人情報の取得、取り扱い又は管理状況を調査するため、加盟店等に事前に通知したうえで加盟店等の事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、加盟店等は、当町の調査に協力するものとします。
6 加盟店等は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、直ちに当町に書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を当町と協議し、当町の指示に従って適切な措置を講じるものとします。
加盟店等は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容を当町に対し書面にて報告するとともに、当町と協議のうえ決定した再発防止策を加盟店等の責任と費用負担で講じるものとします。
7 加盟店等は、利用契約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、当町が本人若しくは第三者から請求を受け、又は当町と本人若しくは第三者との間で争訟が発生した場合、加盟店等の責任及び費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。
加盟店等は、利用契約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、当町が損害を被ったときは、当町に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。
第 17 条 (損害賠償・費用負担)
1 加盟店は、加盟店とユーザーとの間で、対象商品等に関して紛争が生じた場合には、すべて加盟店の責任と負担において解決するものとします。
2 チャージ店は、預かり金を納付期限が過ぎてからも相当期間納付しなかったとき、事務局又は当町はチャージ店に対し法的処置をとることができるものとします。なお、当該紛争に関する費用は全てチャージ店が負担するものとします。
3 当町は、加盟店等とユーザーその他の第三者との間の紛争について、一切の責任を負いません。
また、これらの紛争について、加盟店等の同意を得ることなく、当該ユーザー又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができるものとします。
第 18 条 (権利の譲渡等)
加盟店等は、利用契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入れその他形態を問わず処分することはできないものとします。
第 19 条 (知的財産権)
1 本事業に関する知的財産権は、当町または当町が指定する第三者に帰属します。
2 提携事業に関する知的財産権は、提携事業提供者または当該提供者が指定する第三者に帰属します。
第 20 条 (協議)
利用契約に定めのない事項又は利用契約の解釈に生じた疑義について、当町及び加盟店等は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第 21 条 (準拠法・合意管轄)
1 利用契約は、日本法に準拠します。
2 本規約に関する訴訟については、当町の事務局の所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2021 年 10 月 29 日
お問い合わせ先
<琴平町電子地域通貨 KOTOCA お問い合わせ先>電話 0000-00-0000(平日 9:00~17:00)