Contract
約款・規定集(法人のお客様用)新旧対照表
平成27年3月
平成27年4月1日より約款・規定を改定いたします。下線部分が改定箇所となります。
改定後(新) | 改定前(旧) | |
証券取引約款 | ||
第2章 申込方法等 | ||
第3条の2(反社会的勢力でないことの表明・確約) お客様(当該法人の役員等を含む。以下本条において同じ。)は、あらかじめ当社所定の方法により、現在、次の①のイからヘのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。また、自らまたは第三者を利用して②のイからホに該当する行為を行わないことを確約していただきます。 ①現在かつ将来にわたり次のイからヘのいずれにも該当しないことの表明・確約 イ. 暴力団 ロ. 暴力団員 ハ. 暴力団準構成員ニ. 暴力団関係企業 ホ. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等ヘ. その他イからホに準ずる者 ② (省 略) | 第3条の2(反社会的勢力でないことの表明・確約) お客様(当該法人の役員等を含む。以下本条において同じ。)は、あらかじめ当社所定の方法により、現在、次の①のイからヘのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。また、自らまたは第三者を利用して②のイからホに該当する行為を行わないことを確約していただきます。 ①現在かつ将来にわたり次のイからヘのいずれにも該当しないことの表明・確約 イ. 暴力団 ロ. 暴力団員 ハ. 暴力団準構成員ニ. 暴力団関係企業 ホ. 総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等ヘ. その他イからホに準ずる者 ② (省 略) | |
第3条の4(口座開設後の確認) 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断したときその他当社が 必要と判断したときに、お客様およびその関係者の方に対して、面談等の当社所定の方法により確認を行うものとします。 ①お客様の口座が犯罪に利用されている可能性が生じた場合。 ②お取引またはサービスの利用が口座名義人ご本人によるものであ ることに疑義が生じた場合。 ③お客様の届出事項を最新の内容に保つために確認が必要である場 合。 | (新 設) | |
第3章 お客様からの注文の受付 | ||
第14条(事前預託) (1)当社は、有価証券等の売買等のご注文をお受けする際には、原則として、お客様から、買付注文に係る代金、売付注文に係る売xxx証券等、手数料等その他の決済に要する金銭または有価証券等の全部または一部をお預けいただいた後、当該ご注文をお受けいたします。 (2)お客様が、上記(1)の金銭または有価証券等の全部をお預けいただ | 第14条(事前預託) (1)当社は、有価証券等の売買等のご注文をお受けする際には、原則として、お客様から買付注文に係る代金または売xxx証券等の全部または一部をお預けいただいた後、当該ご注文をお受けいたします。 | |
(2)お客様が、買付注文に係る代金もしくは売xxx証券等をお預け |
改定後(新) | 改定前(旧) | |
いていない場合においては、金融商品取引所および日本証券業協会の定める受渡日および時限までに、当該金銭または有価証券等の全部をお預けいただきます。 (3) (省 略) | いただいていない場合においては、金融商品取引所および日本証券業協会の定める受渡日および時限までに、当該ご注文に係る代 金もしくは有価証券等の全部をお預けいただきます。 (3) (省 略) | |
第6章 振替有価証券の取引 | ||
第36条(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出) (1) (省 略) (2)上記(1)の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替有価証券については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通 知、総優先出資者通知、もしくは総受益者通知(以下第57条において「総株主通知等」といいます。)または、個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | 第36条(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出) (1) (省 略) (2)上記(1)の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替有価証券については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総優先出資者通知、もしくは総受益者通知(以下第57条において「総株主通知等」といいます。)または、個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | |
第39条(振替の申請) (1) (省 略) (2)お客様が振替の申請を行うに当たっては、振替を行う日から当社が定める営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、記名及びお届印により押印してご提出ください。 ①~② (省 略) ③上記②の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替有価証券についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者または受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の名称および住所並びに上記①の数量のうち当該株主等ごとの数量 ④~⑧ (省 略) (3)~(6) (省 略) | 第39条(振替の申請) (1) (省 略) (2)お客様が振替の申請を行うに当たっては、振替を行う日から当社が定める営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、記名及びお届印により押印してご提出ください。 ①~② (省 略) ③上記②の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替有価証券についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、優先出資者または受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の名称および住所並びに上記①の数量のうち当該株主等ごとの数量 ④~⑧ (省 略) (3)~(6) (省 略) | |
第44条(担保振替有価証券の取扱い) (1) (省 略) (2)お客様は、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、振替機関に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保上場投資信託受益権、担保受益権、担保特定受益証券発行信託、担保新株予約権付社債、担保新株予約権および担保 新投資口予約権(以下「担保振替有価証券」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保振替有価証券の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 (3) (省 略) | 第44条(担保振替有価証券の取扱い) (1) (省 略) (2)お客様は、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、振替機関に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保上場投資信託受益権、担保受益権、担保特定受益証券発行信託、担保新株予約権付社債および担保新株予約権(以下 「担保振替有価証券」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保振替有価証券の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 (3) (省 略) | |
第55条の2(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き) (1)当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、振替機関の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。 (2)当社は、信託の併合に際し、振替機関の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行いま す。 | 第55条の2(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き) 当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、振替機関の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。 (新 設) | |
第55条の4(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き) (1) (省 略) (2)振替上場投資信託受益権または振替受益権について、振替機関が定める場合には抹消の申請をすることはできません。 | 第55条の4(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き) (1) (省 略) (2)振替上場投資信託受益権について、振替機関が定める場合には抹消の申請をすることはできません。 |
改定後(新) | 改定前(旧) |
第57条(総株主通知等に係る処理) (1)当社は、振替機関が定める振替有価証券について、振替機関に対し、振替機関が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替上場受益権にあっては受益者確定日)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約 権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権においては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替有価証券の銘柄および数量、その他振替機関が定める事項を報告します。 (2)~(4) (省 略) | 第57条(総株主通知等に係る処理) (1)当社は、振替機関が定める振替有価証券について、振替機関に対し、振替機関が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替上場受益権にあっては受益者確定日)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権においては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替有価証券の銘柄および数量、その他振替機関が定める事項を報告します。 (2)~(4) (省 略) |
第58条(振替新株予約xxの行使請求等) (1)~(2) (省 略) (3)お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録さ れている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日および当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。 (4)上記(1)から(3)までの発行者に対する新株予約権行使請求または 新投資口予約権行使請求および当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、振替機関の定めるところにより、すべて振替機関を経由して振替機関が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、振替機関が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。 (5)お客様は、上記(1)から(3)までの規定に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求または新投資口 予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。 (6)お客様は、上記(5)に基づき、振替新株予約権または振替新投資口 予約権について新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使または新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。 (7)お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間または新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権または振替新投資口予約 権の抹消を行います。 | 第58条(振替新株予約権の行使請求等) (1)~(2) (省 略) (新 設) (3)上記(2)の発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、振替機関の定めるところにより、すべて振替機関を経由して振替機関が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、振替機関が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。 (4)お客様は、上記(1)または(2)に基づき、振替新株予約権付社債また は振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求をする振替新株予約権付社債または振替新株予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。 (5)お客様は、前項に基づき、振替新株予約権について新株予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。 (6)お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債または振替新株予約権について、新株予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権の抹消を行います。 |
改定後(新) | 改定前(旧) | |
(8)お客様は、当社に対し、上記(1)の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、振替機関が定める取次停止期間は除きます。 (9)上記(8)の場合は、当社所定の手続料をいただきます。 | (7)お客様は、当社に対し、上記(1)の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、振替機関が定める取次停止期間は除きます。 (8)上記(7)の場合は、当社所定の手続料をいただきます。 | |
第59条(振替新株予約権社債等の取扱い廃止に伴う取扱い) (1)振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替新投資口予約権または振替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券、新投資口予約権証券または受益証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券、新投資口予約権証券または受益証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券、新投資口予約xx 券または受益証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付するか、もしくは保護預り口座等でお預りします。 (2)当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替新投資口予 約権または振替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際し、振替機関が定める場合には、振替機関が取扱い廃止日におけるお客様の名称および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | 第59条(振替新株予約権社債等の取扱い廃止に伴う取扱い) (1)振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券または受益証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券または受益証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券または受益証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付するか、もしくは保護預り口座等でお預りします。 (2)当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際し、振替機関が定める場合には、振替機関が取扱い廃止日におけるお客様の名称および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | |
第10章 投資信託受益xxの累積投資取引 | ||
第92条(換金等) (1)当社は、お客様から投資信託受益権の買取りまたは解約に係る請求があった場合においても、目論見書に記載の換金請求不可日にあたる場合は、当該請求の取扱いはできません。換金価額および換金手数料等については、各目論見書等に記載の方法に従い取扱います。 (2) (省 略) (3)上記(1)の請求は、目論見書等に記載の方法に従ってこれを行います。なお、スイッチングの場合、当該返還金についてはお客様にお支払いすることなくご指定のコースへのお申込金額に充当します。 | 第92条(返還) (1)当社は、お客様から投資信託受益権の返還の請求があった場合に は、これを換金のうえその代金を返還します。ただし、目論見書に記載の換金請求不可日にあたる場合は、返還請求の取扱いはできません。換金価額および換金手数料等については、各目論見書等に記載の方法に従い取扱います。 (2) (省 略) (3)前各項の請求は、目論見書等に記載の方法に従ってこれを行い、返還請求日から起算して目論見書等に記載の受渡日からその代金をお客様に返還します。なお、スイッチングの場合、当該返還金についてはお客様にお支払いすることなくご指定のコースへのお申込金額に充当します。 (新 設) | |
(4)本章に定める有価証券について当社が適当と認めた場合は、第40 条の規定を準用することができます。 | ||
第11章 振込先指定方式 | ||
第98条(金銭の振込の指示等) (1) (省 略) (2)利金等について、あらかじめ当社所定の手続により振込を希望されている場合は、上記(1)のご指示をいただかずに指定預貯金口座に振込みます。ただし、お客様の保護預り証券または振替有価証券 について、差押えその他の法令の規定により処分その他の制限を受けた場合および当社が不適当と認めた場合は、利金等の振込の取扱いができないときがあります。 | 第98条(金銭の振込の指示) (1) (省 略) (2)利金等について、あらかじめ当社所定の手続により振込を希望されている場合は、上記(1)のご指示をいただかずに指定預貯金口座に振込みます。 | |
第12章 雑則 | ||
第101条(お客様が決済を履行されない場合) (1)お客様が金融商品取引所、日本証券業協会、または当社が定める時限までに買付代金、売xxx証券等、手数料等その他の決済に要す る金銭または有価証券等をお預けいただけない場合には、当社は | 第101 条(お客様が決済を履行されない場合) (1)お客様が金融商品取引所、日本証券業協会、または当社が定める時限までに買付代金もしくは売付け有価証券等をお預けいただけない場合には、当社は任意に売買契約を解除し、またはお客様の計算 |
改定後(新) | 改定前(旧) | |
任意に売買契約を解除し、またはお客様の計算において反対売買を行うことができるものとします。 (2)~(4) (省 略) | において反対売買を行うことができるものとします。 (2)~(4) (省 略) | |
第101条の2(諸料金・費用) (1)当社は、お客様からご注文いただいた有価証券等の売買等の取引 が成立したときその他約款等により定めるときは、当社所定の手数料等をお支払いただきます。 (2)お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費を そのつど当社に支払うものとします。 | (新 設) | |
第102条(取扱いの停止または解約) (1)この約款における各契約および取扱いは、次の各号のいずれかに該当したときに解約することができるものとします。 ①~④ (省 略) ⑤お客様(当該法人の役員等を含む。以下本条(1)⑥⑧において同じ。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他の反社会的勢力に該当すると相当の事由をもって当社が判断し、当社が解約を通知した場合。 ⑥~⑧ (省 略) (2)~(4) (省 略) (5)当社は、第3条の4に規定する確認の手続きが完了するまでの間、入出金を含むお客様の取引およびサービス等の利用を停止または制限することができるものとします。また、確認に応じていただけない場合、または確認の結果、当社がお客様との取引の継続を望ましくないと判断した場合、当社は、解約を通知したうえで、各契約および取扱いを解約することができるものとします。 | 第102条(取扱いの解約) (1)この約款における各契約および取扱いは、次の各号のいずれかに該当したときに解約することができるものとします。 ①~④ (省 略) ⑤お客様(当該法人の役員等を含む。以下本条(1)⑥⑧において同じ。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他の反社会的勢力に該当すると相当の事由をもって当社が判断し、当社が解約を通知した場合。 ⑥~⑧ (省 略) (2)~(4) (省 略) (新 設) | |
第107条(免責事項) 当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。 ①~⑨ (省 略) ⑩当社が第102条の規定に従いサービス等を停止もしくは制限した 場合またはこの約款における各契約または取扱いを解約した場合。 | 第107条(免責事項) (1)当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。 ①~⑨ (省 略) ⑩当社が第102条の規定に従いこの約款における各契約または取扱いを解約した場合。 | |
平成27年4月1日改定 | 平成26年4月1日改定 | |
外国証券取引口座約款 | ||
第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い | ||
(金銭の授受) 第22条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。以下同じ。)によります。ただし、xx・収益分配金および償還金(以下、「xx等」という。)の申込者による受領は、当社の定める日までに、申込者から変更の申し出のない限り、申込者があらかじめ指定した円貨又は外貨によります。また、申込者が当社の定める日までに、受領方法を指定しない場合は、外国債券の 償還金の受領は支払われる通貨により、それ以外のxx等の受領は円貨によります。この円貨による受領の場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。 2 (省 略) | (金銭の授受) 第22条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。以下同じ。)によります。ただし、xx・収益分配金および償還金(以下、「xx等」といいます。)の申込者による受領は、当社の定める日までに、申込者から変更の申し出のない限り、申込者があらかじめ指定した円貨又は外貨によります。また、申込者が当社の定める日までに、xx等の外貨による受領を指定しない 場合は円貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。 2 (省 略) |
改定後(新) | 改定前(旧) | |
第4章 雑則 | ||
(契約の解除) 第29条 次の各号のいずれかに該当したときにこの契約を解除することができるものとします。 (1)~(4) (省 略) (5)申込者(当該法人の役員等を含む。以下本条(6)(7)において同じ。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他の反社会的勢力に該当すると相当の事由をもって当社が判断し、当社が解約を通知した場合。 (6)~(7) (省 略) 2 ~ 3 (省 略) 平成27年4月1日改定 | (契約の解除) 第29条 次の各号のいずれかに該当したときにこの契約を解除することができるものとします。 (1)~(4) (省 略) (5)申込者(当該法人の役員等を含む。以下本条(6)(7)において同じ。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他の反社会的勢力に該当すると相当の事由をもって当社が判断し、当社が解約を通知した場合。 (6)~(7) (省 略) 2 ~ 3 (省 略) 平成26年4月1日改定 |
以 上
2015.03