P1~10
2017.8新設
契約概要/注意喚起情報
ご契約のxxx・約款
あるく保険
新医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)健康増進特約 付加
この冊
子には、ご
契約に
ともなう
大切な
ことがら
を記載
しています
契約概要/注意喚起情報
ご契約のxxx・約款
この冊子には、ご契約にともなう 大切なことがらを記載しています。
ご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存いただき、ご活用ください。
契約概要
ご契約の内容等に関する重要
な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
注意喚起情報
ご契約のお申込みに際して、
特にご注意いただきたい事項を記載しています。
P1~10
「契約概要」「注意喚起情報」につきましては、
ご契約前に必ずお読みいただき、
内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱い
など、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
P11~77
約
款
「普通保険約款」と「特約条項」など、
ご契約についてのとりきめ
を記載しています。
P79~182
契
約
概
要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「契約概要」に記載のお支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由・制限事項等の詳細や主な保
険用語の説明等は 「ご契約のxxx」、「約款」に記載していますのでご確認ください。
あるく保険 [無配当]
新医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)健康増進特約 付加
2017.8
新 設
●病気やケガによる所定の入院・手術・放射線治療の保障を一生涯確保できます。
●1日あたり平均歩数8,000歩以上を目標として2年間歩数を計測し、目標を達成した計測単位期間(半年ごと)の数に応じて、健康増進還付金をお受け取りいただけます。
保険の名前
特長
仕組
ご契約例 (計算基準日:平成29年8月2日)
<無事故給付金をお支払いするタイプにご契約の場合>
ご契約年齢 ▶ 30歳(男性)
入院給付金日額 ▶ 10,000円
入院給付金の支払限度の型 ▶ 60日型
無事故給付金・健康増進還付金の支払対象期間 ▶ 2年
無事故給付金の給付割合 ▶ 入院給付金日額の50%
健康増進還付金額 ▶ 2,400円(すべての計測単位期間で目標を達成した場 )
手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型 ▶ Ⅲ型
月払保険料(口座振替扱)▶ 3,100円(特定疾病保険料払込免除特則付加なし)
¥ ¥ ¥ ¥
再度付加した場
再度付加した場
再度付加した場
2年間 2年間 2年間
健康増進還付金
【健康増進特約】
支払対象期間(2年間)満了時に、所定の要件を満たした場 (※)、健康増進還付金、無事故給付金をそれぞれお支払いします。
(※)健康増進還付金、無事故給付金のお支払いは、それぞれ1日あたりの平均歩数、主契約の他の給付金のお支払いの有無等によります。
無事故給付金
【主契約】
30歳
日額手術の種類により 1回
放射線治療給付金
手術給付金
入院給付金
1回
保険期間・保険料払込期間
1万円
5・10・20・40万円
10万円
60歳 終身
解約返戻金
健康増進特約は、健康増進還付金の支払対象期間満了時に当社がこの特約の締結を取り扱っている場 、当社所定の条件を満たしたときは、主契約に再度付加することができます。
(健康増進還付金の支払対象期間満了時に再度付加できない場もあります。)
●ご契約を途中でおやめになると、解約返戻金はまったくないか、あってもお払込保険料の 計額に比べ、ごくわずかな額となり
●保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
●保険料払込期間満了後の解約返戻金は入院給付金日額の10倍です。
●付加される特約・特則については、保険期間を通じて解約返戻 金はありません。
ます。
契約者配当
●この保険の主契約および特約については、契約者配当金はありません。
保障内容
あるく保険で支払われる保険金・給付金等は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のxxx」21ページ~をご確認ください。
主契約 ・特約 | 保険金・給付金等の種類 | お支払事由の概要 | お支払いする保険金額・給付金額等 | ご注意事項 |
主契約(新医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型 ) | 疾病入院給付金 | 病気で所定の入院をしたとき | ●1日以上4日以内の入院 入院給付金日額×5 ●5日以上の入院 入院給付金日額×入院日数 支払限度日数 型に応じて1入院60日/120日通算 1,095日 | |
災害入院給付金 | 不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の入院をしたとき | ●1日以上4日以内の入院 入院給付金日額×5 ●5日以上の入院 入院給付金日額×入院日数 支払限度日数 型に応じて1入院60日/120日通算 1,095日 | ||
手術給付金 | 以下の1または2に該当したとき 1病気やケガで、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、手術料の算定対象として列挙されている所定の手術を受けたとき 2造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞の提供を目的とする骨髄等の採取術を受けたとき | <給付倍率がⅠ型の場合> ●支払事由に該当する入院中に受けた手術または骨髄等の採取術 入院給付金日額×10 ●上記以外(外来)の手術 入院給付金日額×5 | 下記 ①② | |
<給付倍率がⅢ型の場合> 入院給付金日額×給付倍率(注) (注)手術の種類により5・10・20・40倍 | ||||
放射線治療給付金 | 病気やケガで、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、放射線治療料の算定対象として列挙されている所定の放射線治療を受けたとき | 入院給付金日額×10 | 下記 ①② | |
無事故給付金 無事故給付金をお支払い するタイプにご契約の場 | 無事故給付金の支払対象期間(契約日からその日を含めて2年ごとに区切った各期間)中の入院、手術、放射線治療に対して主契約の給付金が支払われず、無事故給付金の支払対象期間満了時に生存しているとき | 入院給付金日額 無事故給付金の 給付割合(50%) | 下記 ③ | |
健康増進特約 必ず付加されます | 健康増進還付金 | 健康増進還付金の支払対象期間(契約日からその日を含めて2年間)満了時に、1日あたりの平均歩数が 8,000歩以上となる計測単位期間が1以上あるとき | 健康増進÷4 1日あたりの平均歩数が 還付金額 8,000歩以上となる 計測単位期間(半年ごと)の数 1円未満の端数が生じたときは、端数を切り上げて1円単位とします。 | 下記 ④ |
<ご注意事項>
① 手術給付金・放射線治療給付金について
・手術給付金については、傷の処置や抜歯などお支払いの対象外となる手術や、お支払回数に制限がある場 があります。骨髄等の採取
術については、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。
・放射線治療給付金は、電磁波温熱療法を対象として含みます。対象となる放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。(血液照射は対象になりません。)また、お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場は、支払対象となった最後の受療から60日以内の受療は対象になりません。
② 公的医療保険制度が変更された場合のお取扱いについて
・公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由を変更することがあります。その場 、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
③ 無事故給付金について
・無事故給付金の支払対象期間は、ご契約日からその日を含めて2年ごとの期間をいいます。ただし、60歳となる年単位の契約応当日の前日までに満了する期間に限ります。
④ 健康増進特約について
・被保険者の1日あたりの平均歩数は、当社が定めるウェアラブル端末等の計測機器により計測された歩数にもとづいて計算します。
・計測単位期間は、ご契約日からその日を含めて半年ごとに設定します。ただし、ご契約日から計測開始基準日の前日までの期間を除きます。
・計測開始基準日は、計測機器による歩数の計測を開始する日として、ご契約日からその日を含めて30日以内の日のうち、所定の方法により設定してください。
・健康増進還付金額は、被保険者の年齢・性別および主契約のご契約条件にもとづいて計算されますので、金額をご指定いただくことはできません。
・健康増進還付金の支払対象期間満了時に、当社がこの特約の締結を取り扱っているときは、この特約を主契約に再度付加することができます。(所定の条件を満たした場 に限ります。)
<保険料払込みの免除>
以下のいずれかに該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。
●病気やケガにより、所定の高度障害状態になったとき
●不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態になったとき
●特定疾病保険料払込免除特則が付加されている場 で、以下の1または2に該当したとき(※1) 1初めて悪性新生物(※2)と診断確定されたとき(※3)
2心疾患または脳血管疾患(※2)を発病したと診断され、所定の手術(※4)または継続20日以上の入院治療を受けたとき
(※1)公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、保険料払込みの免除事由を変更することがあります。その場 、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
(※2)上皮xx生物や高血圧性心疾患は対象になりません。その他、対象となる疾病の詳細については、普通保険約款の別表をご確認ください。
(※3)悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場 は、保険料払込みの免除はいたしません。この場 、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料払込みの免除はいたしません。
悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場は、その他の所見を認めることがあります。
(※4)手術給付金のお支払事由に該当する手術および先進医療 に該当する手術を対象とします。
保障内容(任意付加の特約)
給付金の種類 | 給付割 | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |
悪性新生物給付金 | 100% | ||
上皮xx生物給付金 | 50% | ||
心疾患給付金 | 100% | ||
脳血管疾患給付金 | 100% | ||
肝硬変給付金 | 給付金を支払い ません | 50% | 100% |
慢性腎不全給付金 | 50% | 100% | |
糖尿病給付金 | 50% | 100% |
特約で支払われる保険金・給付金等は以下のとおりです(。ご契約に付加した場合のみ、対象となります。)詳細は、「ご契約のxxx」29ページ~をご確認ください。
特約 | 保険金・給付金等の種類 | お支払事由の概要 | お支払いする保険金額・給付金額等 | ご注意事項 |
3大疾病入院支払日数 無制限特約 | 特定疾病入院給付金 | がん、心疾患(*1)、脳血管疾患により所定の入院をした場合で、主契約の疾病入院給付金の支払日数が1入院の支払限度日数または通算の支払限度日数に達したとき | 入院給付金 (入院日数- 主契約の )日額 疾病入院給付金 の支払日数 | 後記 ① |
通院特約 | 通院給付金 | 主契約の入院給付金が支払われる入院をし、かつ、入院の原因となった病気やケガにより以下のいずれかの期間内に所定の通院をしたとき ○入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内 ○退院日の翌日からその日を含めて180日以内 (入院の原因となった疾病ががん、心疾患(*1)、脳血管疾患の場合は730日以内) | 通院給付金日額×通院日数 支払限度日数 1入院30日/通算 1,095日 | 後記 ① |
先進医療特約 | 先進医療給付x | x的医療保険制度における所定の先進医療 を受けたとき | 先進医療にかかわる技術料 支払限度額 通算2,000万円 | 後記 ④ |
特定治療支援特約 | 悪性新生物給付金 | 以下のいずれかに該当したとき ○初めて悪性新生物と診断確定されたとき ○初めて悪性新生物と診断確定された日の1年後の応当日以後に所定の治療を受けたとき | 特定治療支援 特約の型(注)に 給付金額 応じた給付割合 支払限度回数 給付金の種類ごとに、1年に1回かつ保険期間を通じて5回(上皮xx生物給付金、糖尿病給付金は1回) (注)お支払いの対象となる給付金の種類や給付割は下表のとおりです。 | 後記 ①② ③④ |
上皮xx生物給付金 | 初めて上皮xx生物と診断確定されたとき | |||
心疾患給付金 | 心疾患(*1)を発病したと診断され、所定の治療を受けたとき | |||
脳血管疾患給付金 | 脳血管疾患を発病したと診断され、所定の治療を受けたとき | |||
肝硬変給付金 | 肝硬変の状態になったと診断され、所定の治療を受けたとき | |||
慢性腎不全給付金 | 慢性腎不全(*2)の状態になったと診断され、所定の治療を受けたとき | |||
糖尿病給付金 | 糖尿病を原因として糖尿病腎症、糖尿病網膜症または糖尿病神経障害のいずれかを発症したと診断され、所定の治療を受けたとき | |||
5疾病就業不能特約 5疾病とは、 ・悪性新生物 ・急性心筋梗塞 ・脳卒中 ・肝硬変 ・慢性腎不全(*2)をいいます。 | 第1回 就業不能給付金 | 以下のいずれかに該当したとき ◯5疾病で所定の入院をしたとき ◯5疾病による就業不能状態 が、30日を超えて継続したと診断されたとき | 就業不能給付金額 支払限度回数 疾病の種類にかかわらず 保険期間を通じて1回 | 後記 ①② |
第2回以後就業不能給付金 | 前回の就業不能給付金のお支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、5疾病による就業不能状態 が、30日を超えて継続したと診断されたとき | 就業不能給付金額 支払限度回数 1年に1回 |
特約 | 保険金・給付金等の種類 | お支払事由の概要 | お支払いする保険金額・給付金額等 | ご注意事項 |
女性疾病保障特約 | 入院給付金 | 3大疾病(がん、心疾患(*1)、脳血管疾患)を含む特定の病気(*2)で所定の入院をしたとき | この特約の入院給付金日額×入院日数 支払限度日数 主契約と同じ | 後記 ①② |
乳房再建給付金 | 乳房の悪性新生物で乳房を切除し、所定の乳房再建手術を受けたとき | この特約の 乳房再建給付金 入院給付金日額 倍率(200倍) 支払限度回数 1乳房につき1回 | ||
がん診断特約 | 診断給付金 | 以下の1または2に該当したとき 1悪性新生物と診断確定された場合で次のいずれかに該当したとき ・初めて悪性新生物と診断確定されたとき ・悪性新生物が治癒または寛解状態となった後、再発したと診断確定されたとき ・悪性新生物が他の臓器に転移したと診断確定されたとき ・悪性新生物が新たに生じたと診断確定されたとき 2初めて上皮xx生物と診断確定されたとき | 診断給付金額 支払限度回数 2年に1回 ただし、上皮xx生物に対する診断給付金は保険期間を通じて1回 | 後記 ①② |
悪性新生物初回診断特約 | 診断保険金 | 初めて悪性新生物と診断確定されたとき | 診断保険金額 支払限度回数 保険期間を通じて1回 | 後記 ①② |
がん通院特約 | 通院給付金 | がんにより所定の入院をし、かつ、入院の原因となったがんの治療を目的として、以下のいずれかの期間内に所定の通院をしたとき ○入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内 ○退院日の翌日からその日を含めて180日以内 | 通院給付金日額×通院日数 支払限度日数 1入院45日/通算730日 | 後記 ①② |
抗がん剤治療特約 | 治療給付x | x的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤治療 を受けたとき | (お支払事由該当月ごとに) 治療給付金額 支払限度月数 通算60か月 | 後記 ①②④ |
介護保障特約(*3) | 介護保険金 | 以下のいずれかに該当したとき ○公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき ○所定の要介護状態 が180日を超えて継続したと医師によって診断確定されたとき | 介護保険金額 支払限度回数 保険期間を通じて1回 | 後記 ④ |
特定損傷一時金 特約(*3) | 特定損傷一時給付金 | 不慮の事故により、事故の日からその日を含めて 180日以内に骨折、関節脱臼または腱の断裂の治療を受けたとき | 特定損傷一時給付金額 支払限度回数 同一の不慮の事故につき1回 かつ保険期間を通じて5回 |
(*1)「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
(*2)「慢性腎不全」とは、日本腎臓学会編「CKD診療ガイド2012」による慢性腎臓病の重症度分類において、ステージG4またはG5に分類されるものをいいます。
(*3)超保険(東京海上グループの生損保一体型保険)のご契約の場合のみ付加することができます。
<ご注意事項>
① お支払いの対象となる疾病について
・次の特約において、お支払いの対象となるがんは下表のとおりとします。(○:お支払いの対象、×:お支払いの対象外)
特約
悪性新生物
上皮xx生物
○
3 大疾病入院支払日数無制限特約・通院特約・
特定治療支援特約・がん診断特約・ ○
がん通院特約・抗がん剤治療特約
○
(乳房の悪性新生物のみ対象)
乳房再建給付金
○
入院給付金
○
悪性黒色腫以外の皮膚の悪性新生物を除きます
5 疾病就業不能特約 ×
○
女性疾病保障特約 ×
悪性新生物初回診断特約 ○ ×
・がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場は、その他の所見を認めることがあります。
・その他、対象となる疾病の詳細については、特約条項の別表をご確認ください。
・特定治療支援特約
・悪性新生物初回診断特約(★)
・5疾病就業不能特約
・がん通院特約(★)
・がん診断特約(★)
・抗がん剤治療特約(★)
・女性疾病保障特約の乳房再建給付金
(3大疾病入院支払日数無制限特約、通院特約、女性疾病保障特約の入院給付金には不担保期間はありません。)
② がんに関する不担保期間の取扱いについて
・次の特約においては、主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までをがんに関する不担保期間とし、不担保期間終了まで(※1)にお支払いの対象となるがんに罹患した場 (※2)、保険金・給付金等はお支払いしません。
この場 、不担保期間終了後に新たにがんと診断確定されても、保険金・給付金等をお支払いしません(※3)。
(※1)責任開始期前を含みます。
(※2)女性疾病保障特約の乳房再建給付金の場 、お支払いの対象となるがん以外の悪性新生物・上皮xx生物に罹患したときを含みます。
(※3)上表で(★)印を付した特約の場 、不担保期間終了まで(※1)にお支払いの対象となるがんと診断確定されたときは、特約は無効となります。
③ 特定治療支援特約の対象となる所定の治療について
・給付金の種類ごとに対象となる所定の治療は下表のとおりです。いずれも治療処置を伴わない診断、検査等を除きます。
給付金の種類
お支払いの対象となる所定の治療
悪性新生物給付金
心疾患給付金・脳血管疾患給付金
肝硬変給付金・慢性腎不全給付金・糖尿病給付金
手術(※4)、放射線治療(※5)、抗がん剤治療 (※6)手術(※4)、継続20日以上の入院治療(※7)
治療(※8)
(※4)主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術または先進医療 に該当する手術をいい、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により輸血料の算定対象となる造血幹細胞移植を含みます。
(※5)主契約の放射線治療給付金のお支払事由に該当する放射線治療または先進医療 に該当する放射線治療をいいます。(温熱療法を含みます。)
(※6)先進医療 に該当する診療行為のうち、悪性新生物の治療を目的として医薬品を投与するものを含みます。
(※7)主契約の疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院に限ります。
(※8)治療の方法を問わず、公的医療保険制度の給付対象となる診療行為または先進医療 に該当する診療行為を対象とします。
④ 公的医療保険制度等が変更された場合のお取扱いについて
・公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、先進医療特約、特定治療支援特約、抗がん剤治療特約の給付金のお支払事由を変更することがあります。
また、公的介護保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、介護保障特約の保険金のお支払事由を変更することがあります。
用語のご説明
・給付金等のお支払事由を変更する場 、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
先進医療 | 公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適 する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。 ただし、療養を受けた時点で公的医療保険制度の給付の対象となっていた場 等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等は、先進医療給付金の対象となりません。 | |||
就業 | 不能状態 | 以下のいずれかの状態をいいます。ただし、死亡した後や、1または2について 5 疾病が治癒した後は、就業不能状態とはいいません。 1 5 疾病の治療を目的として所定の入院をしている状態 2 5 疾病により、医師の指示を受けて自宅等で療養し、職種を問わず、すべての業務に従事できない状態 3 5 疾病により生じた所定の高度障害状態 | ||
抗が | ん剤治療 | 公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤治療とは、以下のすべてを満たす入院または通院による治療をいいます。 ・がんの治療を直接の目的とした所定の入院または通院 ・公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院 | ||
要介 | 護状態 | 「常時寝たきり」または「器質性認知症」により、約款所定の条件を満たす他人の介護を必要とする状態をいいます。要介護状態は、特約条項に定める保険会社独自の認定基準によるものであり、公的介護保険制度で定める要介護状態とは異なります。 | ||
ご検討に際してご留意いただきたい点
●主契約および特約に関して「免責事由に該当した場合「」告知義務違反・重大事由によるご契約の解除の場合「」詐欺による取消の場合「」不法取得目的によるご契約の無効の場合」等、保険金・給付金等をお支払いできない場合があります。
●実際のご契約内容(保険期間・給付金日額・保険料・保険料払込期間・保険料払込方法など)につきましては、申込書等(情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面等)の該当箇所をご参照ください。
超保険のまとめて割引について
超保険(※1)のご契約の場合、お申込み時点で次の条件をすべて満たすときは、ご契約初年度の保険料に割引が適用されます(※2)。
【適用条件】
①東京海上日動火災保険の超保険契約(※3)が締結されていること。
②東京海上日動火災保険の超保険契約(※3)の年間保険料が3万円以上であること。
【割引率】
ご契約初年度の保険料に対して2%(※4)
(※1)超保険とは、東京海上グループの生損保一体型保険をいいます。なお、超保険のお取扱いをしていない取扱者/代理店もあります。
(※2)取扱いの詳細は当社の定めるところによります。結果として、割引が適用されない場や端数処理などによって割引率が2%とならない場 があります。
(※3)保険期間が2年以上のトータルアシスト超保険(住まいの保険)およびこれに付帯される地震保険を除きます。
(※4)契約概要のご契約例では、超保険のまとめて割引を適用していない保険料を記載しています。
生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望の窓口について
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
生命保険に関するご相談・お問い合わせはあんしん生命 カスタマーセンター
0120-270-002
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17: 0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問い合わせは超保険カスタマーセンター
0120-323-523
受付時間 平日9:00~20:00、土日祝日9:00~18: 0
(年末年始を除きます。)
取扱者/代理店
東京都千代田区丸の内1-2-1 東京海上日動ビル新館 〒100-0005 http://www.tmn-anshin.co.jp/
本社募資’17- KL01-020
注 意 喚 起 情 報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「注意喚起情報」のほか、お支払事由・制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は、 「ご契約のしおり」、
「約款」に記載していますのでご確認ください。
クーリング•オフについて
詳細は「ご契約のしおり(ご契約に際して)」18ページ~
1
クーリング・オフ(お申込みの撤回やご契約の解除)ができます。
知っておいてください。
◆お申込者またはご契約者は「、ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日」のいずれか 遅い日から、その日を含めて8日以内(※)であれば、書面によりクーリング・オフができます。この場
、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。
(※「)責任開始期に関する特約」を付加したご契約の場は「、ご契約のお申込日」から、その日を含めて8日以内となります。
●クーリング・オフができない場合
①当社が指定した医師の診査が終了した場 ②既契約の内容変更の場(特約の中途付加等)
③債務履行の担保のための保険契約である場 ④法人をご契約者とする場
●クーリング・オフに関するご注意
● クーリング・オフは書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じますので、必ず郵便にてお申し
出ください。クーリング・オフ書面の記載方法および送付先等については「ご契約のしおり」をご参照ください。
● 当社はクーリング・オフに関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
● クーリング・オフ書面の発信時に保険金・給付金等のお支払事由が生じている場には、クーリン
グ・オフの効力は生じません。ただし、その書面の発信時に、お申込者またはご契約者が保険金・給付金等のお支払事由が生じていることを知っている場 を除きます。
告知について
あわせて「ご契約のしおり(ご契約に際して)」19ページ~参照
2
最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。
ご注意 ください。
■ご契約者や被保険者には、
健康状態等について正しく告知をしていただく義務があります。
● ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等。以下同じ。)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等のうち「告知書」等で当社がおたずねする内容について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
● 診査を行うご契約(医師扱)の場には、当社指定の医師がおたずねする内容について事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
● 告知受領権は当社および当社指定の医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)
は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知したことにはなりません。
■傷病歴等がある方へのお引受け(特別条件付引受)について
● 傷病歴等を告知された場 、所定の診査や追加の詳しい告知が必要となる場 があります。
● 告知の内容等によっては、傷病歴等があってもお引き受けすることがあります。また、ご契約を特別な条件付(給付金の削減、特定部位の不担保等)でお引き受けすること や、お断りすることもあります。
● 当社は、健康状態に不安のある方も加入しやすいよう引受基準を緩和した下記の商品を販売しています。これらの商品は、当社の他の医療保険に比べて保険料が割増しされています。
・メディカルKitラヴ(医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型))
・メディカルKitラヴR(医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)健康還付特則付加)
■告知の内容が事実と相違する場合、ご契約または特約を解除し、
保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
告知義務違反になると、どうなるの?
● 告知いただくことがらは「、告知書」等に記載しています。もし、これらについて、故
意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、ご契約の締結または復活の際の責任開始日から2年以内(※)であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
● ご契約の締結または復活の際の責任開始日から2年を経過していても、保険金・
給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由が2年以内に発生していた場 には、ご契約または特約を解除することがあります。
(※)がん診断特約、悪性新生物初回診断特約、がん通院特約および抗がん剤治療特約は責任開始期前を含みます。
保険金・給付金等のお支払いへの影響は?
● ご契約または特約を解除した場 には、保険金・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由が発生していても、保険金•給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除を行うことはできません(※)。この場 には、解除の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
(※)ただし、保険金・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除を行います。
告知義務違反の内容が特に重大な場合は?
● 告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後であっても、詐欺による取消を理由として、保険金•給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
■ご契約内容の確認について
● 当社の社員または当社が委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等につい て確認させていただく場合があります。
責任開始期について
詳細は「ご契約のしおり(ご契約に際して)」19ページ~
3
保障は第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、所定の手続きが完了した時から開始します。
知っておいてください。
◆お申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場 、第1回保険料相当額のお払込方法に応じて、所定の手続きが終了した時からご契約上の保障を開始します。
第1回保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期(ご契約上の保障を開始する時期) |
①「責任開始期に関する特約」を付加するご契約 (お払込方法が口座振替)の場 | 下記のいずれか遅い時 ・告知の時 ・ご契約のお申込みを受けた時(※1) |
②「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約 (お払込方法が口座振替以外)の場 | 下記のいずれか遅い時 ・告知の時 ・第1回保険料相当額のお払込みが完了し た時(※2) |
(※1「)当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用したお申込みの場は「、情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
(※2)第1回保険料をクレジットカードによりお払い込みされた場は「、当社によるクレジットカードの有効性等の確認が完了した時」とします。
【責任開始期の例示】
責任開始期
お申込み
▲
告知
▲
承諾
▲
お払込み
▲
上表①の場合
責任開始期
お申込み
▲
お払込み
▲
告知
▲
承諾
▲
責任開始期
お申込み
▲
告知
▲
お払込み
▲
承諾
▲
上表②の場合
◆当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
特約によっては、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日から特約上の責任を負うものや、約款所定の疾病に関し、一定の不担保期間を設
ご注意 けているものがあります。
保険料の払込みについて
詳細は「ご契約のしおり(保険料について)」65ページ~
4
「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の
第1回保険料は、払込期間内に当社へお払い込みください。
ご注意 ください。
◆払込期間内にお払込みのご都 がつかない場 のために、払込猶予期間を設けています。
◆第1回保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。
払込期間(保険料をお払い込みいただく期間) | 払込猶予期間 |
主契約の責任開始日からその翌月末日まで | 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで |
◆払込猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場 、ご契約は無効となります(。ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期に遡って保障がなくなります。)なお、ご契約の復活のお取扱いはありません。
【例:払込期間と払込猶予期間】
払込期間
払込猶予期間
4/10 5/31 6/1 7/31 8/1
無効
責任開始期
▲
保険料の払込みについて
詳細は「ご契約のしおり(保険料について)」65ページ~
5
第2回以後の保険料は、
払込期月内に当社へお払い込みください。
ご注意 ください。
●払込猶予期間およびご契約の失効について
● 払込期月内にお払込みのご都 がつかない場 のために、払込期月の翌月1日から末日まで(※)を払込猶予期間として設けています。
● 払込猶予期間内にお払込みがない場 、ご契約は失効します。(ご契約の効力がなくなり、保障が
なくなります。)
(※)年払のご契約の場は、払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日までとします。
【例:払込期月と払込猶予期間】
払込期月
払込猶予期間
①月払の場合
契約応当日
▲
失効日
▲
払込期月
払込猶予期間
②年払の場合
契約応当日
▲
失効日
▲
6/11
6/10
5/1
4/30
4/1 4/10
6/1
5/31
5/1
4/30
4/1
●ご契約の復活について
● 失効したご契約でも、失効日から3年以内であれば、ご契約の復活を請求できます。ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります。復活の手続き、責任開始期等の詳細は「ご契約のしおり」をご確認ください。
● 主契約の保険料が払い込まれないことにより主契約が失効したときは、健康増進特約は消滅します。このため、健康増進特約の復活や健康増進還付金のお支払いはできません。
● 主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみをお払い込みいただく場 、払込猶予期間内
に特約保険料のお払込みがないと、特約は解約されたものとし、特約の復活は請求できません。
保険金•給付金等について
詳細は「ご契約のしおり(保険金・給付金等について)」52ページ~
6
保険金・給付金等がお支払いできない場合や、
保険料のお払込みの免除がされない場合があります。
ご注意 ください。
◆次のような場 には、保険金•給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除ができません。
● 免責事由に該当した場
(例:ご契約者・被保険者の故意または重大な過失による支払事由該当の場 など)
● 責任開始期前に生じていた疾病や不慮の事故を原因とする場 (ただし、ご契約の際の告知等により当社がその事実を知っていた場 等には、お支払いできることがあります。)
● 故意または重大な過失によって告知がなかったり、事実と違うことを告知し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場
● 詐欺行為によりご契約が取消となった場や、保険金・給付金等の不法取得目的があり、ご契約が無効となった場 (この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。)
●「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込ま
れないことにより、ご契約が無効となった場
● 重大事由によりご契約または特約が解除された場
(例:保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき
ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき など)
● 保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場
がん診断特約、悪性新生物初回診断特約、がん通院特約および抗がん剤治療特約については、責任開始期の前日までにがん(※)と診断確定されていた場合、特約が無効となり、保険金•給付金のお支払いはいたしません。
ご注意 (※)がん診断特約、がん通院特約および抗がん剤治療特約の場 は、悪性新生物または上皮内新生物をいいます。悪性新生物初回診断特約の場 は、悪性新生物のみをいいます。
保険金•給付金等について
詳細は「ご契約のしおり(保険金・給付金等について)」49ページ~
7
保険金・給付金等の請求の際はすみやかに当社にご連絡ください。
知っておいてください。
◆保険金・給付金等の支払事由、保険料払込みの免除事由、ご請求手続きなどについては「、ご契約のしおり」「、約款」に記載していますので、ご確認ください。
◆保険金・給付金等のお支払いにあたっては、お客様からご請求いただく必要があります。保険金・給付金等の支払事由が生じた場だけでなく、支払可能性があると思われる場や、ご不明な点が生じた場 等についても、すみやかに当社の取扱者/代理店または保険金請求受付専用ダイヤルへご連絡ください。
お問い合わせ先
保険金請求の 保険金請求受付専用ダイヤル
0120-536-338
[受付時間]平日9:00~18:00/土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
◆当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場には、必ずご連絡ください。
◆保険金・給付金等の支払事由が生じた場 、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
◆被保険者が受取人となる保険金・給付金等について、受取人がご請求できない特別の事情がある場 、被保険者の配偶者または生計を一にする親族が受取人を代理してご請求いただくことができます(※)。代理請求できる方に対し、支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
(※)保険料払込みの免除についても、被保険者であるご契約者がご請求できない特別な事情がある場 、被保険者の配偶者または生計を一にするご親族の方がご契約者の代理人としてご請求いただくことができます。また、介護保障特約については、あらかじめ指定した指定代理請求人からご請求いただくことができます。
解約について
詳細は「ご契約のしおり(ご契約後について)」70ページ~
8
解約の際にはご注意ください。
ご注意 ください。
◆お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場 、保険料払込満了後も含めてお払込保険料の 計額よりも少ない金額となります。
◆解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・性別・保険期間・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまった くないか、あってもごくわずかです。
ご注意
● 保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
● 保険料払込期間満了後の解約返戻金は、入院給付金日額の10倍です。
● 付加される特約•特則については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
● 健康増進特約および特定疾病保険料払込免除特則のみの解約はできません。
◆健康増進還付金の支払対象期間中に主契約が解約等により消滅した場 、1日あたりの平均歩数が 8,000歩以上となる計測単位期間があったとしても、健康増進還付金はお支払いできません。
その他ご留意事項
詳細は「ご契約のしおり(生命保険に関するお知らせ)」74ページ~
9
生命保険会社が破綻した場合等には、
保険金額・年金額・給付金額等が削減されることがあります。
知っておいてください。
◆保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
◆当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなりますが、この場にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
その他ご留意事項
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ご注意 ください。
ご契約の乗換えはお客様にとって、不利益になることがあります。
◆保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場 、特に次の事項についてご注意ください。
●現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
● 解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場 、お払込保険料の 計額より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
● 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場 があります。
●新たな保険契約をお申し込みされる場合のご注意事項
● 新たな保険契約も、一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっ
ては特別な条件をつけてお引き受けする場合や、お断りする場合があります。(保険種類によっては、告知義務がない場 があります。)
また、新たな保険契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定などについても、新たな保険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
(*)告知義務についての詳細は「2.最近の健康状態•職業等についてありのままを告知してください。」
をご参照ください。
● 新たな保険契約について、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺や、責任開始期前に生
じていた疾病や不慮の事故を原因とする入院等の場は、約款に特に定めがあるときを除き、保険金•給付金等のお支払いができません。(解約や減額されるご契約の存在は考慮されません。)
● 新たな保険契約ががんを保障する主契約・特約の場 、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されるため、保険期間の始期と責任開始期が異なる場 があります。この不担保期間中に現在のご契約を解約すると、がんの保障がない期間が発生します。
● 新たな保険契約のお引受け条件は、新たにご契約する時点の被保険者の年齢や健康状態、保険
料率や予定利率等によって改めて決まります。そのため、保険料の基礎となる予定利率が現在の契約より低い場は、保険料が高くなることがあります。
各種窓口について
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生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望は各種窓口へご連絡ください。
知っておいてください。
◆当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等については、下記カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
カスタマーセンター
生命保険に関するご相談•お問い合わせはあんしん生命 カスタマーセンター
0120-270-002
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17: 0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談•お問い合わせは超保険カスタマーセンター
0120-323-523
受付時間 平日9:00~20:00、土日祝日9:00~18: 0
(年末年始を除きます。)
◆この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
◆一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。
お問い合わせ先
ホームページアドレス: http://www.seiho.or.jp/
◆生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
その他ご留意事項
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ご注意 ください。
健康増進特約について、注意していただきたいこと。
◆この特約は、1日あたり平均歩数8,000歩以上を目標として2年間歩数を計測し、目標を達成した計測単位期間(半年ごと)の数に応じて、健康増進還付金をお支払いするものです。
歩数を計測するため、ご希望に応じて、主契約の新規ご契約時に歩数計測用のウェアラブル端末を貸与します。
ご契約にあたっては、次の点についてあらかじめご了承いただく必要があります。
●ご契約者または被保険者の義務等について
● 歩数を計測するためにウェアラブル端末等の計測機器を装着または携帯したときは、当社の定
める方法により、歩数を正常に計測できる状態を保持しなければなりません。また、当社が提供した計測機器について、他人に譲渡または貸与する等、他人の使用に供してはなりません。
● 計測された被保険者の歩数は当社の定める通信手段を用いて当社に通知するものとし、正当な
理由がない限り、その通信手段が正常に作動する環境を保持しなければなりません。
● 当社は、計測機器等に関して必要な調査または確認を行い、計測機器等の使用状況についてご
契約者または被保険者に必要な説明または開示を求めることがあります。
● 上記の義務に違反したときや当社の求めに応じないときは、この特約を解除することがあります。また、計測機器により記録されたデータの改竄や計測機器の不正使用を行ったとき、健康増進還付金の請求に関して詐欺行為があったときは、この特約とともに主契約を解除することがあります。
・歩数を正常に計測できる状態や通信手段が正常に作動する環境を保持するためには、当社の指定する機能を有する携帯電話端末に当社の指定するアプリケーションをインストールし、アプリケーション利用規約およびウェアラブル端末利用規約に基づき、サービス利用規約を遵守した状態を維持する必要があります。
・ウェアラブル端末等の計測機器について、次のようなことを行ってはなりません。
[例]・当社が貸与した計測機器を他人に転貸すること(計測機器を自ら用意した場 は、他人に貸与する際に当社に通知しないこと)
・計測機器が盗難にあっても当社に通知しないこと など
・健康増進特約の対象となる計測機器・通信手段や、その他計測機器に関する取扱いの詳細については、取扱説明書、アプリケーション利用規約およびウェアラブル端末利用規約をご参照ください。
●健康増進還付金をお支払いできない場合について
● 健康増進還付金の支払対象期間中に健康増進特約が消滅した場や、健康増進還付金の支払対象期間中の主契約の保険料がすべて払い込まれない場 等は、1日あたりの平均歩数が 8,000歩以上となる計測単位期間があったとしても、健康増進還付金はお支払いしません。
次のような場 は、健康増進特約は消滅し、健康増進還付金をお支払いできなくなりますので、ご注意ください。
・主契約を解約された場
・主契約の保険料が払い込まれないことにより主契約が失効した場
・被保険者の死亡により、主契約が消滅した場 など
●平均歩数が計算できなくなった場合の取扱いについて
● ご契約者または被保険者に責任のない事由により、1日あたりの平均歩数を計算することができなくなった場 は、この特約を取り消し、健康増進還付金をお支払いできなくなることがあります。ただし、平均歩数を計算できない期間が30日以内にとどまるときは、その期間を除外して1日あたりの平均歩数を計算することがあります。
●健康増進還付金の支払対象期間満了時の取扱いについて
きない場もあります。)
● 健康増進還付金の支払対象期間満了時に当社がこの特約の締結を取り扱っている場 、当社所定の条件を満たしたときは、ご契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、この特約を主契約に再度付加することができます。(健康増進還付金の支払対象期間満了時に再度付加で
●個人情報の取扱いについて
● 当社は、通知を受けた被保険者の歩数等(※1)の情報について、健康増進還付金の支払のほか、
ご契約者向けの各種商品またはサービスの提供、新商品開発のための統計情報の収集および分析等を目的として利用するものとします(※2)。
その他の個人情報の取扱いについては、アプリケーション利用規約、ウェアラブル端末利用規約
およびご契約のしおりの「 2 個人情報の取扱いに関するご案内」をご参照ください。
(※1)歩数のほか、計測機器が計測する活動量、睡眠等に関する情報を含みます。
(※2)その目的を遂行するため、当社が業務を委託する第三者に情報を提供することがあります。
ご注意
ウェアラブル端末は、ご希望に応じて主契約の新規ご契約時に貸与します。ただし、健康増進還付金の支払対象期間満了時にこの特約を再度付加する場合等において、その後も別途端末代金をいただくことなく貸与することを必ずしも保証するものではありません。
その他ご留意事項
詳細は「ご契約のしおり(保険料について)」69ページ~
13
ご注意 ください。
超保険のまとめて割引について
◆超保険(※)のまとめて割引は、ご契約初年度の保険料に対して適用されます。まとめて割引が適用されたご契約については、次の点にご注意ください。
(※)超保険とは、東京海上グループの生損保一体型保険をいいます。なお、超保険のお取扱いをしていない取扱者/代理店もあります。
● 割引が適用される期間中は、保険料の一括払のお取扱いはできません。また、保険料の払込方法等の変更が制限されることがあります。
● 割引が適用される期間中に特約を中途付加されても、中途付加された特約の保険料に対して、割引は適用されません。
● 保険料の払込方法が口座振替扱・月払の場 、ご契約初年度の最終月の保険料が口座の残高不足により振替できなかったときは、その翌月(ご契約2年目の最初の月)の振替日には、ご契約初年度の最終月の保険料のみを再度ご請求し、ご契約2年目の最初の月の保険料の請求は行いません。このため、ご契約2年目の最初の月の保険料のご請求は、払込猶予期間中(ご契約2年目の2か月目の月内)の振替日の1回のみとなります。
(払込猶予期間内に保険料のお払込みがない場 、ご契約は払込猶予期間満了日の翌日に失効し、保障がなくなります。また、健康増進特約は消滅し、健康増進還付金はお支払いできなくなります。)
(*)払込猶予期間については「、5.第2回以後の保険料は、払込期月内に当社へお払い込みください。」をご参
照ください。
ご契約のしおり
■ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
目的から簡単に情報を検索!
目的別 目次
■ご契約のお申込みについて
いつから保障が開始するのか知りたい。申込みを撤回したい。
告知義務について知りたい。
保険用語の意味を知りたい。
■保険料について
保険料の払込方法を変えたい。
保険料払込みの猶予期間について知りたい。
保険料の払込方法(経路) P64
保険料の払込期月と
保険料の負担を減らしたい。
猶予期間および復活について
保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
P65
P68
この保険の特長やしくみを知りたい。
あるく保険
特約について知りたい。
P21
付加できる特約について P29
■ご契約後について保険を解約したい。
生命保険料控除や
保険金などにかかわる税金について知りたい。
ご契約の解約と解約返戻金
生命保険と税金について
P70
P72
■保険の特長やしくみについて
保険会社の責任開始期クーリング•オフ制度
(お申込みの撤回またはご契約の解除)
健康状態•職業等の告知義務
主な保険用語のご説明
P19 P18 P19 P13
■保険金・給付金等のお支払いについて
保険金・給付金等の請求手続きについて知りたい。
保険金・給付金等の代理請求について知りたい。
保険金・給付金等が受け取れないケースについて知りたい。
保険金•給付金等の請求の流れと注意点
保険金•給付金等の代理請求について
保険金•給付金等を
お支払いできない場合
P49 P63
P52
ご契約のしおり 目次
主な保険用語のご説明 保険料について
主な保険用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
ご契約に際して
1
2
3
4
5
6
7
保険契約の締結と生命保険募集人の権限 ••••••••••• 17個人情報の取扱いに関するご案内 •••••••••••••••• 17クーリング•オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)••• 18ご契約のお申込みの際のご注意点•••••••••••••••• 19保険会社の責任開始期•••••••••••••••••••••••• 19お取引時の確認事項について ••••••••••••••••••• 20
新たな保険契約への乗換え••••••••••••••••••••• 20
保険料のお払込み••••••••••••••••••••••••••• 64
17
18
保険料をまとめて払い込む方法•••••••••••••••••• 64
19
保険料の払込期月と猶予期間および復活について ••••• 65
20
保険料のお払込みが不要となった場合 ••••••••••••• 68
21
保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法 ••• 68
22
超保険のまとめて割引について•••••••••••••••••• 69
ご契約後について
23
24
ご契約の解約と解約返戻金 •••••••••••••••••••••70生命保険と税金について•••••••••••••••••••••••72
保険の特長としくみ
10
8
9
あるく保険について •••••••••••••••••••••••••• 21付加できる特約について••••••••••••••••••••••• 29
特約の更新等のお取扱いについて •••••••••••••••• 48
保険金・給付金等について
生命保険に関するお知らせ
25
生命保険契約者保護機構•••••••••••••••••••••• 74
26
契約内容登録制度•契約内容照会制度 ••••••••••••• 76
27
支払査定時照会制度 ••••••••••••••••••••••••• 77
28
ご契約内容等の取扱い•••••••••••••••••••••••• 77
11
12
13
14
保険金•給付金等の請求の流れと注意点・・・・・・・・・・・・ 49保険金•給付金等のお支払期限について・・・・・・・・・・・・ 51保険金•給付金等をお支払いできない場合 ・・・・・・・・・・ 52
保険金•給付金等のお支払いについての具体的事例・・・・ 56
15
保険金•給付金等の請求について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
16
保険金•給付金等の代理請求について・・・・・・・・・・・・・・ 63
12
ご契約のしおり
保険用語
主な保険用語のご説明
このマークは、この保険独自の保険用語です。
注)このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって異なることがあります。
(
あるく保険(あるくほけん) |
新医療総 保険(基本保障・無解約返戻金型)健康増進特約 付加の愛称(ペットネーム)です。 |
一括払(いっかつばらい) |
あ
い
月払契約の場で、当月分以後、3~12か月分の保険料をまとめてお払い込みいただくことをいいます。
受取人(うけとりにん) |
保険金•給付金・年金などを受け取れる人のことをいいます |
解除(かいじょ) |
告知義務違反があった場などに、保険期間の途中で、当社の意思でご契約を消滅させることをいいます。 |
解約(かいやく) |
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。 |
解約返戻金(かいやくへんれいきん) |
ご契約を解約された場 などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 金額は、保険種類・契約年齢・性別・保険期間・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数などによって異なります。また、解約返戻金がなかったり、解約返戻金を低い 水準に設定している商品もあります。 |
給付金(きゅうふきん) |
被保険者が病気やケガにより入院されたとき、身体に障害が生じたとき、死亡されたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。 |
計測開始基準日(けいそくかいしきじゅんび) |
う
。
か
き け
被保険者の歩数の計測を開始する基準となる日をいいます。計測開始基準日は、契約日からその日を含めて30日以内の日のうち、所定の方法により設定してください。
計測機器(けいそくきき)
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
当社の貸与するウェアラブル端末等、被保険者の歩数を計測することを目的として、被保険者が装着または携帯する当社の定める機器をいいます。
計測単位期間(けいそくたんいきかん)
保険の特長としくみ
契約日からその日を含めて半年ごとの期間をいいます。ただし、契約日から計測開始基準日の前日までの期間を除きます。
契約応当日(けいやくおうとうび)
ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応
保険金・給付金等について
する日を「年単位の契約応当日」といいます。
■例 契約日が平成29年1月1日の場合
・月単位の契約応当日:平成29年2月1日以降の毎月1日
・年単位の契約応当日:平成30年以降毎年の1月1日
契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)
責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場 に、ご契約後5年ごとにお支払いするお金のことをいいます。ただし、契約者配当金は、運用実績によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
保険料について
※無配当保険の場は、契約者配当金はありません。
契約年齢(けいやくねんれい)
被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算します。
■例 40歳7か月の被保険者の契約年齢は40歳となります。
契約日(けいやくび)
ご契約後について
原則として保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険種類(がんを保障する商品や特約など)や保険料の払込方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場 があります。
クレジットカードによるお払込みの場合
契約日は原則として保障開始の日の属する月の翌月1日となります。
■例 月払でかつ口座振替や団体を通じてのお払込み、
更新(こうしん)
■例 当社が貸与したウェアラブル端末で計測する場合
ご契約後、当社がお送りしたウェアラブル端末をご自身
のスマートフォンとペアリングした日の翌日を計測開始基準日とします。
ただし、ご契約日からその日を含めて30日目以後にペアリングをされた場 は、30日目を計測開始基準日とします。また、ご契約日より前にペアリングをされた場は、ご契約日を計測開始基準日とします。
生命保険に関するお知らせ
こ
保険期間が満了したときに、所定の条件を満たせば、健康状態にかかわらず、保障を継続できる制度のことをいいます。
高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい)
主契約(しゅけいやく)
高度障害保険金などのお支払いの対象となる状態のことで、被保険者が両眼の視力を全く永久に失った場など、約款に定められた状態をいいます。対象となる高度障害状態は、公的な身体障害者認定基準などとは
要件が異なります。
告知義務(こくちぎむ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などのうち告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
主約款(しゅやっかん)
主契約の普通保険約款のことをいいます。
準用(じゅんよう)
診査(しんさ)
約款の規定の中で、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、必要な変更を加えてあてはめることをいいます。これに対し「、適用」とは、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、そのままあてはめることをいいます。
告知義務違反(こくちぎむいはん)
告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 は「、告知義務違反」としてご契約や特約が解除されることがあります。
告知書(こくちしょ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて、被保険者(またはご契約者)自身で記入していただく書面のことをいいます。
失効(しっこう)
し
猶予期間内に第2回以後の保険料のお払込みがないなどにより、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金•給付金・年金などをお支払いできません。
指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)
被保険者である保険金•給付金等の受取人が、病気やケガにより保険金・給付金等を請求する意思表示ができない等の場に、保険金・給付金等の代理請求を行うことができる、あらかじめ指定された人のことをいいます。
支払限度(しはらいげんど)
給付金などのお支払いに関する限度のことをいいます。
■例 入院給付金の支払限度
1回の入院についての支払日数の限度と通算の支払日数
の限度があります。
支払事由(しはらいじゆう)
保険金•給付金・年金などを支払うことになる事象をいいます。
■例 約款所定の被保険者の死亡、入院、手術など
支払対象期間(しはらいたいしょうきかん)
無事故給付金・健康増進還付金のお支払いの判定に用いる次の期間をいいます。
・無事故給付金の支払対象期間:契約日からその日を含めて2年ごとの期間。ただし、60歳となる年単位の契約応当日の前日までに満了する期間に限ります。
・健康増進還付金の支払対象期間:契約日からその日を
含めて2年間
医師扱のご契約に申し込まれた場 には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先などの定期健康診断の結果をご利用いただく方法などもあります。
責任開始期(日)(せきにんかいしき(び ) |
当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 |
責任準備金(せきにんじゅんびきん) |
将来の保険金•給付金・年金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。 |
前納(ぜんのう) |
年払の場で、将来の保険料を2年分以上まとめて払い込むことをいいます。 |
第1回保険料相当額(充当金) (だいいっかいほけんりょうそうとうがく(じゅうとうきん ) |
ご契約のお申込時にお払い込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場には、第1回保険料に充当されます。 |
代理請求制度(だいりせいきゅうせいど) |
被保険者が保険金•給付金等を請求できない特別な事情があるときに、所定の代理人がその保険金・給付金等を請求できる制度のことをいいます。 |
中途付加(ちゅうとふか) |
保険期間の中途で特約を付加することをいいます。保険金•給付金等をお支払いする特約を中途付加することにより、保障内容を見直す方法の1つとしてご利用い ただけます。 |
特則(とくそく) |
せ
た
ち
と
約款の規定の中で、通常とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。
特定疾病•部位不担保(とくていしっぺい・ぶいふたんぽ)
保険金(ほけんきん)
特定障害不担保(とくていしょうがいふたんぽ)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた基準に適 しない場 に、その危険の種類および程度に応じて、当社が指定した身体部位または特定疾病に対して給付金などをお支払いしないことをいいます。
被保険者がお亡くなりになったときや、当社所定の高度障害状態になられたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
特別条件(とくべつじょうけん)
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
特別条件の一つで、特定障害(所定の視力障害)に対して、高度障害保険金をお支払いしないことなどをいいます。
生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利(たとえば、契約内容の変更などの請求)と義務(たとえば、保険料を払い込む義務)を持つ人のことをいいます。当社では、保険契約を「契約」、保険契約者を「契約者」と言い表します。
被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じてご契約にお付けする条件のことをいいます。特別条件をお付けしてお引き受けするご契約を特別条件付契約といいます。
保険証券(ほけんしょうけん)
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。
特約(とくやく)
保険年度(ほけんねんど)
特約条項(とくやくじょうこう)
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異 なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初の満1か年を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。
取消(とりけし)
特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款と特約条項が異なる内容の場は、特約条項が優先的に適用されます。
保険年齢(ほけんねんれい)
■例 契約日が平成29年1月1日、契約年齢が40歳の場合保険年齢は、平成30年1月1日より41歳、平成31年1月1日より42歳、…となります。
契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢のことをいいます。
保険の特長としくみ
当事者の意思表示により、ご契約の当初に遡ってご契約の効力をなくすことをいいます。ご契約の締結等に際して、詐欺の行為があったことによりご契約が取り消された場 は、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
払込期月(はらいこみきげつ) |
保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。 ■例 契約応当日が4月1日の場合 保険料の払込期月は、4月1日から4月30日までとなります。 |
被保険者(ひほけんしゃ) |
保険(保障)がかけられている人のことで、その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となります。 |
普通保険約款(ふつうほけんやっかん) |
主契約の約款のことをいいます。 |
復活(ふっかつ) |
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場 、改めて告知または診査が必要となりますので、健康状態などによっては復活できないこともありま す。 |
保険期間(ほけんきかん) |
は
ひ ふ
ほ
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に死亡や入院などの支払事由が発生した場 のみ、保険金•給付金などのお支払いの対象となります。ただし、保険種類および保険料の払込方法によっては、保険期間の始期と責任開始期が異なる場 があります。
保険料(ほけんりょう)
保険金・給付金等について
ご契約者から、当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間(ほけんりょうきかん)
保険料について
保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間をいいます。
保険料の払込方法(回数)
(ほけんりょうのはらいこみほうほう(かいすう )
ご契約後について
保険料の払込方法(回数)には保険種類に応じて、月払、年払等があります。
保険料の払込方法(経路)
(ほけんりょうのはらいこみほうほう(けいろ )
保険料の払込方法(経路)には保険種類に応じて、口座振替によるお払込み、クレジットカードによるお払込みなどがあります。
保険料の割増(ほけんりょうのわりまし)
生命保険に関するお知らせ
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた基準に適 しない場 に、その危険の種類および程度に応じて、通常の保険料に特別保険料を加算することをいいます。
保険料払込期間(ほけんりょうはらいこみきかん)
保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。
保険料払込みの免除
(ほけんりょうはらいこみのめんじょ)
被保険者が不慮の事故により所定の身体障害の状態になられたときなどに、以後の保険料のお払込みを免除することをいいます。
保険料払込みの免除事由
(ほけんりょうはらいこみのめんじょじゆう)
保険料のお払込みが免除される事象をいいます。
や
約款(やっかん)
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
予定利率(よていりりつ)
よ
保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。
■例 被保険者の不慮の事故による所定の身体障害の状態など
保険料払込みの猶予期間
(ほけんりょうはらいこみのゆうよきかん)
■例 第2回以後の保険料払込みの猶予期間
・月払の場:払込期月の翌月初日から末日まで
・年払の場:払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
払込期月内に保険料のお払込みの都 がつかない場に、保険料のお払込みが猶予される期間のことをいいます。保険料の払込方法(回数)に応じて、次のとおりです。
保険料率(ほけんりょうりつ)
保険料を計算する際に用いるもので、基準となる保険金額や給付金日額などに対する保険料のことをいいます。
まとめて割引(まとめてわりびき) |
超保険(東京海上グループの生損保一体型保険)のご契約の場で、お申込み時点で所定の条件を満たしたときに、ご契約初年度の保険料に適用される割引のことをいいます。 |
未経過保険料(みけいかほけんりょう) |
年払保険料のうち、保険料期間中の未経過の月数に対応する部分の保険料をいいます。(1か月未満の端数は切り捨てます。) |
無解約返戻金期間(むかいやくへんれいきんきかん) |
解約返戻金がない期間のことをいいます。 この保険では保険料払込期間と同一の期間としています。 |
無効(むこう) |
ご契約の当初からご契約の効力がなくなることをいいます。保険金•給付金等を不法に取得する目的で加入されたと認められたことにより、ご契約が無効となった場には、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻し ません。 |
免責事由(めんせきじゆう) |
ま
み む
め
保険金•給付金等のお支払事由や、保険料払込みの免除事由に該当しているものの、保険金・給付金等のお支払いまたは保険料払込みの免除ができない、約款所定の事由をいいます。
■例 ご契約後3年以内の自殺、
酒気帯び運転中の事故による入院など
ご契約のしおり
お申込み
ご契約に際して
1 保険契約の締結と生命保険募集人の権限
当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介をさせていただきます。 生命保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに
媒介をします。
対して当社が承諾したときに有効に成立します。 お客様
取扱者/代理店(生命保険募集人)
当社
1 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
・生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場 は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
・生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場 は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾すれば保険契約は有効に成立します。
2 生命保険募集人について
・生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
・当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
保険金・給付金等について
・ご契約の成立後にご契約内容の変更等(保険契約の復活、特約の中途付加等)をされる場 にも、原則として当社の承諾が必要になります。
・当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場には、巻末のカスタマーセンターまでご連絡ください。
2 個人情報の取扱いに関するご案内
保険料について
当社および東京海上グループ各社(※)は、本手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)を、この手続き以降のお客様に関する当社に対する一切の申込み等を含む将来におけるすべての保険引受けの判断、この手続き以降に成立する一切の契約または過去に締結された契約の管理•履行、付帯サービスの提供、他の保険•金融商品等の各種商品•サービスの案内•提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から④の利用•提供を行うことがあります。
①保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内 ③保険契約に関して取得する情報は、当社と東京海上グループ各社とので、業務委託先(保険代理店、保険仲立人、医療機関、保険金・給 間または当社と当社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・付金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等を含みます。)に 案内のために、個人情報を共同して利用すること
対して個人情報を提供すること ④再保険会社における保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金
②保険契約に関して取得する情報は、契約締結、契約内容変更、保 支払い等に利用するため、対象となる保険契約の特定に必要な保険契険金・給付金支払い等の可否を判断するうえでの参考とするた 約者の個人情報の他、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内め、個人情報を他の生命保険会社、東京海上グループ内の他の 容に関する情報および健康状態に関する情報など当該業務に必要な個保険会社、一般社団法人生命保険協会等と共同して利用すること 人情報を記録媒体等に安全管理措置を講じて再保険会社に提供すること
ご契約後について
東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、当社(および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、当社ホームページ(http://www. tmn-anshin.co.jp/)をご覧ください。
生命保険に関するお知らせ
(※「)東京海上グループ」とは「、東京海上ホールディングス株式会社」傘下の当社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。
当社は、お客様の個人情報(健康状態への質問への回答を含みます。)について、ご契約が締結に至らなかった場 や、解約、保険期間 満了などにより保険契約が消滅した後も保持します。また、ご提出いただきました申込書、告知書等各種書類は返却いたしません。
<補足>
生命保険契約は、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別の方となる場 があります。このため、保険契約の継続・維持管理等に必要な範囲内で、保険金・給付金の請求・支払に関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示することがあります。
また、受取人が異なる複数の保険金・給付金の間に関連がある場 、保険金・給付金の支払に必要な範囲内で、一方の保険金・給付金の請求・支払に関する情報を他方の保険金・給付金の受取人に開示することがあります。
上記以外にも、当社は、保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払等に必要な範囲内で契約者の情報を被保険者や受取人に、被保険者の情報を契約者や受取人に、受取人の情報を契約者や被保険者に、それぞれ開示することがあります。
なお、個人情報の取扱いについての照会や開示・訂正・削除等に関するご請求は下記照会先までご連絡ください。
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 個人データ管理責任者
照 会 先
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
お客様相談コーナー
0120-630-077
[受付時間]平日9:00~17:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)
3 クーリング•オフ制度(お申込みの撤 またはご契約の解除)
お申込者またはご契約者(以下「お申込者等」といいます。)は、次の日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤またはご契約の解除(以下「クーリング•オフ」といいます。)をすることができます。
「責任開始期に関する特約」を付加しない場合 | 「ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日(※)」のいずれか遅い日 | 【例】 クーリング・オフが可能な期間 8日間 ▲ ▲ ▲ 申込日 第1 保険料相当額領収日 この日まで (4/10) (4/15) (4/22) |
「責任開始期に関する特約」を付加する場合 | 「ご契約のお申込日」 | 【例】 クーリング・オフが可能な期間 8日間 ▲ ▲ 申込日 この日まで (4/10) (4/17) |
(※)第1 保険料相当額のお払込方法に応じ、以下のようになります。
第1回保険料相当額のお払込方法 | 第1回保険料相当額の領収日 |
①当社の取扱者/代理店への払込み | 当社の取扱者/代理店が受け取った日 |
②金融機関からの直接振込 | 当社指定の口座に着金した日 |
③クレジットカードによる払込み | 当社がクレジットカードの有効性等を確認した日 |
④コンビニエンスストアへの払込み | コンビニエンスストアへお払い込みされた日 |
⑤ペイジー(Pay-easy)収納サービスによる払込み | 金融機関等のインターネット(モバイル)バンキングまたはATMで払込手続を完了した日 |
⑥団体経由の払込み | 団体代表者が取り纏めた第1 保険料相当額が当社指定の口座に着金した日 |
お申出方法
【ご記入例】
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 行
①私は下記契約の申込みの撤回を行います。
②申込人(契約者)
③住所
④電話番号
⑤証券番号
安心
太郎(アンシン タロウ) 印
東京都××区○○○ 03-****-****
×××××××××××
お申込人(契約者)ご自身で署名•押印ください。書面によるお申込みの場合は、申込書と同一の印鑑を押印ください。
⑥取扱者/代理店 △△保険サービス
⑦保険料 □□□□円
⑧返金先口座 ○○銀行××支店 普通○○○○○○
口座名義人 アンシン タロウ
⑨クーリング•オフの理由(任意でご記入ください。)
〒167-8080 荻窪郵便局私書箱10号
東京海上日動あんしん生命保険(株)クーリング•オフ担当 宛
・クーリング・オフは、書面の発信時
(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便にて右記住所宛にお申し出ください。
・郵送する書面には右記の項目をご記入ください(ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてお申し出ください)。
⑦と⑧はすでに保険料をお払い込みいただいた場合のみ、ご記入ください。またご契約者本人名義の口座に限ります。
・クーリング・オフがあった場は、当社は、お申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します(。※)
(※)第1 保険料相当額のクレジットカードによるお払込みを選択されたご契約では、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、保険料を返還します。
・クーリング・オフができない場 等の注意点につきましては、注意喚起情報「1.クーリング・オフ(お申込みの撤やご契約の解除)ができます。」をご参照ください。
4 ご契約のお申込みの際のご注意点
1 申込書・告知書のご記入について
主な保険用語のご説明
・ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名、押印をお願いします。(※)
(※)情報端末を利用したお申込みの場は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で入力してください。入力内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。
2 健康状態・職業等の告知義務
ご契約に際して
・生命保険は、多数の人々が保険料を出し って、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません。
・過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等のうち告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
・当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様のお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じたお引受けを行っております。傷病歴等がある場 でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引き受けすることがあります。
・他の注意点につきましては、注意喚起情報「2.最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。」をご参照ください。
3 保険料のお払込みについて
保険の特長としくみ
・第1 保険料相当額のお払込方法は、ご指定された金融機関からの口座振替、クレジットカードによる払込み、当社指定口座へのお振込みなどがあります。(※)
・第1 保険料相当額を当社の取扱者/代理店に払い込まれる場 は、引き換えに必ず当社所定の「保険料等領収証」をお受け取りください。
(※)お取扱いできるお払込方法が制限される場 があります。
4 保険証券の確認について
・ご契約をお引き受けしますと、当社は保険証券をご契約者にお送りします。お申込内容と相違がないかをよくお確かめください。
・万が一、相違する点がございましたら、お手数ですが取扱者/代理店または保険証券表示の照会先へご連絡ください。
5 ご契約の確認について
保険金・給付金等について
・当社の社員または当社が委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容についてご確認させていただく場 があります。
6 その他
・当社の医療保険には、あるく保険のほか、メディカルKit NEO(医療総 保険(基本保障・無解約返戻金型))等があります。詳しくはカスタマーセンターにお問い わせください。
5 保険会社の責任開始期
保険料について
ご契約後について
お申し込みいただいたご契約を当社が承諾(お引き受けすることを決定)した場合には、第1 保険料相当額のお払込方法に応じ所定の手続きが終了した時からご契約上の保障を開始します。
第1回保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期(ご契約上の保障を開始する時期) |
①口座振替による払込み(※1) (「責任開始期に関する特約」を付加) | 「ご契約のお申込みを受けた時(」※2)または「告知の時」のいずれか遅い時 |
②クレジットカードによる払込み(※3) | 「当社がクレジットカードの有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
③金融機関からの直接振込 | 「第1 保険料相当額が当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
④当社の取扱者/代理店への払込み | 「当社の取扱者/代理店が第1 保険料相当額を受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
⑤コンビニエンスストアへの払込み | 「コンビニエンスストアへお払い込みされた時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
⑥ペイジー(Pay-easy)収納サービスによる払込み | 「金融機関等のインターネット(モバイル)バンキングまたはATMで払込手続を完了した時」または 「告知の時」のいずれか遅い時 |
⑦団体経由の払込み | 団体代表者が取り纏めた第1 保険料相当額が当社指定の口座に着金した時 |
生命保険に関するお知らせ
(※1)ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1 保険料相当額のお払込みを希望され、当社が承諾したものの、実際には口座振替によらず第1 保険料相当額をお払い込みいただいた場を含みます。
(※2「) ご契約のお申込みを受けた時」とは「、当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用したお申込みの場は「、情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
(※3)ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1 保険料相当額のお払込みを希望された場であっても、実際にはクレジットカードによらず第1 保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場には該当しません。
【責任開始期の例示】
「責任開始期に関する特約」を付加する場合
(第1 保険料相当額のお払込方法が前表①)
「責任開始期に関する特約」を付加しない場合
(第1 保険料相当額のお払込方法が前表②~⑦)
お申▲込み
告▲知
承▲諾
お払▲込み
お申▲込み
告▲知
お払込▲み(※) 承▲諾
お申▲込み お払込▲み(※) 告▲知
承▲諾
責任開始期
責任開始期
責任開始期
(※)第1 保険料相当額のお払込方法が前表②の場は「、お払込み」を「クレジットカードの有効性等を確認」に読み替えます。
特約によっては、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日から特約上の責任を負うものや、約款所定の疾病に関し、一定の不担保期間を設けているものがあります。
ご注意
6 お取引時の確認事項について
1 犯罪収益移転防止法に基づく本人特定事項等の確認
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、次の本人特定事項等を所定の方法により確認させていただくことがあります。
•個人のお客様の場合 … 氏名、住居、生年月日および職業等
•法人のお客様の場合 … 名称、本店等の所在地および事業の内容等
①確認の対象者について
・お客様が代理人を利用して取引される場は、お客様と、実際に取引をなさる代理人双方の本人特定事項等を確認させていただくことがあります。
・お客様が法人の場は、お客様である法人と、実際に取引をなさるご担当者双方の本人特定事項等を確認させていただくことがあります。
②その他
・お客様が、本人特定事項等の確認に際して氏名、住居、生年月日および職業等を偽ることは「犯罪収益移転防止法」で禁止されており、お客様に隠ぺいの目的があった場には、罰則が科せられます。
・金融機関である当社(あんしん生命)は、お客様が本人特定事項等の確認に応じない場には、取引に係る義務の履行を拒むことができるとされており、お客様は金融機関である当社(あんしん生命)に対して契約上の義務の履行を要求できません。
・ご契約に際して「、犯罪収益移転防止法」に基づき確認させていただいた内容について、ご契約後に、変更の有無・変更後の内容を所定の方法により確認させていただくことがあります。
2 FATCAに基づく米国納税義務者の確認
米国法「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」実施に関する日米関係官庁間の声明に基づき、お客様が米国における納税義務者であるかを確認し、該当する場合には米国内国歳入庁にご契約情報等の報告を行っています。ご契約後、渡米等の環境の変化等によって、米国における納税義務者に該当することとなった場合は、当社までご連絡ください。
・「FATCA」とは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税 避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対して、顧客が米国納税義務者であるかを確認することなどを求める法律です。
・米国における納税義務者には、一般的に直近3年間で183日以上米国に滞在する者および米国永住権所有者を含みます。
・お客様が米国における納税義務者に該当しないことを宣誓いただくことにより確認を行います。該当する場は、所定の書面を別途ご提出いただきます。
7 新たな保険契約への乗換え
保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、お客様にとって不利益になる事項がありますので、特に次の内容についてご注意ください。
・現在のご契約を解約するにあたっては、多くの場 、解約返戻金はお払込保険料の 計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断りする場 があります。
・新たにお申込みの保険契約が、がんを保障する主契約・特約の場 、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されるため、保険期間の始期と責任開始期が異なる場 があります。この不担保期間中に現在のご契約を解約するとがんの保障がない期間が発生します。
・他の注意点につきましては、注意喚起情報「10.ご契約の乗換えはお客様にとって、不利益になることがあります。」をご参照ください。
特長・しくみ
ご契約のしおり
主な保険用語のご説明
保険の特長としくみ
8 あるく保険について
ご注意
ご契約に際して
この保険は無配当保険です
新医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)健康増進特約 付加
あるく保険は、病気やケガによる入院•手術•放射線治療を一生涯保障するとともに、
1日あたり平均歩数8,000歩以上を目標として2年間歩数を計測し、目標を達成した計測単位期間(半年ごと)の数に応じて、健康増進還付金をお支払いする保険です。
ので契約者配当金はありません。
また、この保険には死亡保険金はありません。(被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。)
特長1
特長2
特長3
病気やケガによる入院、手術および放射線治療が一生涯保障されます。
◆病気やケガで入院したとき、入院初日から疾病入院給付金または災害入院給付金をお支払いします。また、4日以内の入院に対しては、5日分の入院給付金をお支払いします。
◆約款所定の手術を受けたとき、手術給付金をお支払いします。
◆約款所定の放射線治療を受けたとき、放射線治療給付金をお支払いします。
支払限度の型 | 1回の入院についての支払限度日数 | 保険期間中の支払限度日数 |
60日型 | 60日 | 通算して1,095日 |
120日型 | 120日 |
入院給付金には、1入院の支払限度に応じて次の2種類の型があります。
手術給付金•放射線治療給付金の給付倍率には次の 2種類の型があります。
ご注意
保険料を一時払により払い込むことはできません。また、給付金日額の増額および保険期間・保険料払込期間の変更もできません。
ご注意
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
保険料について
ご契約後について
この保険には、無事故給付金をお支払いするタイプのご契約と、お支払いしないタイプのご契約があります。(それぞれ無事故給付金の給付割 を50%、0%と指定します。)
ご注意
給付倍率の型 | 手術給付金の給付倍率 | 放射線治療給付金の給付倍率 | |
Ⅰ型 | 入院中に受けた手術(※) 10倍 | 左記以外(外来)の手術 5倍 | 10倍 |
Ⅲ型 | 手術の種類に応じて 5・10・20・40倍 |
(※)骨髄等の採取術を含みます。
無事故給付金の支払対象 期間は、ご契約日からその日を含めて2年ごとの期間をいいます。ただし、60歳となる
特長4
主契約の他の給付金のお支払いがなかった場合は、無事故給付金をお支払いします。
(無事故給付金をお支払いするタイプにご契約の場合)
◆無事故給付金の支払対象期間 中の入院、手術または放射線治療に対して主契約の給付金がいずれも支払われなかった場 、無事故給付金をお支払いします。
◆無事故給付金は、お支払事由が生じた後、当社所定の利率 で自動的にすえ置き、ご契約者からお支払いのご請求があったときまたは主契約が消滅したときにお支払いします。
年単位の契約応当日の前日までに満了する期間に限ります。
ご注意
生命保険に関するお知らせ
当社所定の利率とは、経済情勢等により変更することがあります。なお、最新の利率は当社のホームページ(http://www.tmn- anshin.co.jp/)でご確認いただけます。
特長5
特長6
解約返戻金を低額に抑えたプランです。
◆保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
◆保険料払込期間満了後の解約返戻金は、入院給付金日額の10倍です。
◆ただし、付加される特約・特則については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
1日あたりの平均歩数が8,000歩以上となる計測単位期間の数に応じて、健康増進還付金をお支払いします。(健康増進特約)
◆健康増進還付金の支払対象期間 満了時に、被保険者の1日あたりの平均歩数が8,000歩以上となる計測単位期間 が1以上ある場 、その数に応じて健康増進還付金をお支払いします。
◆健康増進還付金は、お支払事由が生じた後、当社所定の利率 で自動的にすえ置き、ご契約者からお支払いのご請求があったときまたは主契約が消滅したときにお支払いします。
ご注意
健康増進還付金の支払対 象期間は、ご契約日からその日を含めて2年間とします。
ご注意
被保険者の 平均歩数は、当社が定めるウェアラブル端末等の計測機器により計測された歩数にもとづいて計算します。
ご注意
仕組図
【無事故給付金をお支払いするタイプにご契約の場合】
無事故給付金・健康増進還付金の支払対象期間:2年無事故給付金の給付割合:入院給付金日額の50%
健康増進特約
健康増進還付金
¥
2年間 2年間
再度付加
¥
¥
¥
した場合
2年間
再度付加した場合
再度付加した場合
無事故給付金
入院給付金
支払対象期間(2年間)満了時に、所定の要件を満たした場合(※)、健康増進還付金、無事故給付金をそれぞれお支払いします。
(※)健康増進還付金、無事故給付金のお支払いは、それぞれ1日あたりの平均歩数、主契約の他の給付金のお支払いの有無等によります。
主契約
手術給付金
放射線治療給付金
ご契約日
60歳保険期間・保険料払込期間
終身
計測単位期間とは、ご契約日からその日を含めて半年ごとの期間をいいます。ただし、ご契約日から計測開始基準日の前日までの期間を除きます。
ご注意
当社所定の利率とは、経済情勢等により変更することがあります。なお、最新の利率は当社のホームページ(http://www.tmn- anshin.co.jp/)でご確認いただけます。
給付金のお支払い
別表参照
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
疾 病 入 院 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき (1)責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること (2)疾病の治療を目的とすること | 被保険者 |
給 付 金 | ||
災 害 入 院 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき (1)責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害を直接の原因とする入院であること (2)傷害の治療を目的とすること (3)不慮の事故 の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること | |
給 付 金 | ||
手 術 給 | 被保険者が保険期間中に次の(1)または(2)のいずれかに該当する手術を受けたとき (1)次の条件のすべてを満たす手術 ①次のいずれかを直接の原因とする手術であることア.責任開始期以後に発病した疾病 イ.責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害 ウ.責任開始期以後に発生した不慮の事故 以外の外因による傷害 ②疾病 または傷害の治療を直接の目的とすること ③公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術 であること。 ただし、次に定めるものを除きます。 ア.傷の処置(創傷処理、デブリードマン)イ.切開術(皮膚、鼓膜) ウ.骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術 エ.抜歯 オ.異物除去(外耳、鼻腔内) カ.鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) キ.魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) (2)次の条件のすべてを満たす手術 ①造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」といいます。)の提供を目的とする骨髄等の採取術 であること。ただし、骨髄等の提供者と受容者との間に親族関係がない場は、骨髄ドナーとして登録された被保険者が、公益財団法人日本骨髄バンクからの通知に対して、骨髄等の提供に同意することにより行われた手術に限ります。 ②責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術であること | |
付 金 | ||
放射線治療 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす放射線治療を受けたとき (1)次のいずれかを直接の原因とする放射線治療であること ①責任開始期以後に発病した疾病 ②責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害 ③責任開始期以後に発生した不慮の事故 以外の外因による傷害 (2)疾病 または傷害の治療を直接の目的とすること (3)公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療 であること。ただし、血液照射を除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。 | |
給 付 金 | ||
無 事 故 | 無事故給付金の支払対象期間 中の入院、手術または放射線治療に対して主契約の疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金または放射線治療給付金のいずれもが支払われなかった場で、被保険者がその無事故給付金の支払対象期間満了時に生存しているとき | |
給 付 金 | ||
無事故給付金をお支払い | ご契約者 | |
するタイプに | ||
ご契約の場 |
不慮の事故については「、普通保険約款別表2 対象となる不慮の事故」をご参照ください。
ご注意
公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、 手術給付 金または 放射線治療給付金のお支払事由の変更を行うことがあります。
保険の特長としくみ
その場 、変更日の2か月前までにご契約者に変更内容をご案内し、ご契約を継続するか、または解約するかをご選択いただきます。
別表参照
保険金・給付金等について
手術給付金・放射線治療給付金のお支払いの対象となる 疾病には、責任開始期以後に開始した異常分娩を含みます。異常分娩については「、普通保険約款別表8 異常分娩」をご参照ください。
別表参照
保険料について
公的医療保険制度については「、普通保険約款別表3 公的医療保険制度」をご参照ください。
ご注意
公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により輸血料のみが算定される
手術は含みません。
ご注意
ご契約後について
骨髄等の採取術は、骨髄等の提供者と受容者が同一人となる自家移植を除きます。
ご注意
生命保険に関するお知らせ
放射線治療には、電磁波温熱療法を含みます。放射性医薬品の投与による照射(内用療法)は対象となりません。
ご注意
無事故給付金の支払対象 期間は、ご契約日からその日を含めて2年ごとの期間をいいます。ただし、60歳となる年単位の契約応当日の前日までに満了する期間に限ります。
入院給付金について
入院給付金日額×5 (※ | ) |
入院給付金日額×入院日数 |
● 疾病入院給付金および災害入院給付金のお支払額は、1 の入院の入院日数に応じて次のとおりです。ただし、入院給付金の支払限度の型に応じた支払限度日数を限度とします。
・1日以上4日以内の場
・5日以上の場
(※)1日以上4日以内の入院に対して入院給付金をお支払いした場 、通算支払限度の適用にあたっては、その疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払日数を5日として、通算支払日数に算入します。
● 疾病による入院には「、普通保険約款別表8 異常分娩」に定める異常分娩による入院、不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院および不慮の事故以外の外因による入院を含みます。
● 同一の疾病 により退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場は1 の入院とみなします。また、同一の不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に再入院した場 は1 の入院とみなします。
同一の疾病 により退院日の翌日から180日以内に再入院した場合(1 の入院についての支払限度日数:60日)
入院開始日
△
退院日 入院開始日
△
△
退院日
△
退院日の翌日から180日以内
(注)入院①②は1 の入院とみなし、入院日数の 計70日のうち、60日分が疾病入院給付金の対象となります。
【例1】
入院① (疾病Aにより40日間入院) | 入院② (疾病Aにより30日間入院) |
同一の不慮の事故により事故日から180日以内に再入院した場合(1 の入院についての支払限度日数:60日)
事故日 入院開始日
▲
△
退院日 入院開始日
△
△
退院日
△
事故日から180日以内
(注)入院①②は1 の入院とみなし、入院日数の 計80日のうち、60日分が災害入院給付金の対象となります。
【例2】
ご注意
病名が異なっていても、医学上重要な関係があると認められる疾病は 同一の疾病とみなします。
事故A 発生 ↓ | 入院① (事故Aにより30日間入院) | 入院② (事故Aにより50日間入院) |
異なる疾病や事故により再入院した場合(1 の入院についての支払限度日数:60日)
入院開始日
△
退院日 入院開始日
△
△
退院日
△
退院日からの期間を問いません
(注)入院①②は別の入院とし、それぞれに1 の入院についての支払限度日数(60日)を適用して、 計120日分が疾病入院給付金の対象となります。
【例3】
入院① (疾病Aにより70日間入院) | 入院② (疾病Bにより60日間入院) |
1 目の入院が4日以内で同一の疾病 により退院日の翌日から180日以内に再入院した場合
入院開始日
△
退院日 入院開始日
△
△
退院日
△
退院日の翌日から180日以内
(注)同一の疾病により退院日の翌日から180日以内に再入院した場は、1 の入院とみなします。
このため、入院①について先に給付金をご請求された場 、5日分の疾病入院給付金をお支払いし、その後、入院②について給付金をご請求されたときは、入院①②の入院日数の 計13日から既にお支払いしている5日分を差し引いて、8日分の疾病入院給付金をお支払いします。
【例4】
ご注意
入院① (疾病Aにより3日間入院) | 入院② (疾病Aにより10日間入院) |
4日以内の入院をした後、同一の不慮の事故により事故の日から180日以内に再入院した場 の取扱いも左記と同様とします。
手術給付金について
主な保険用語のご説明
● 手術給付金のお支払額は次のとおりです。
手術1につき、以下により計算した金額
入院給付金日額×給付倍率
● 給付倍率は、給付倍率の型や手術の種類に応じて次のとおりとします。
【Ⅰ型の場合】
手術の種類 | 給付倍率 | |
① | 疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術 骨髄等の採取術 | 10倍 |
② | 上記以外(外来)の手術 | 5倍 |
【Ⅲ型の場合】
手術の種類 | 給付倍率 | ||
① | 開頭手術(※1) 四肢切断術(※2)脊髄腫瘍摘出術 心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の移植手術 | 40倍 | |
② | 開胸・開腹手術(※3) | ⅰ.悪性新生物に対する手術 心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する手術 | 40倍 |
ⅱ.上記ⅰ以外の手術 | 20倍 | ||
③ | 胸腔鏡、縦隔鏡、腹腔鏡を用いた手術 | 20倍 | |
④ | 骨髄等の採取術 | 10倍 | |
⑤ | 上記①~④に該当しない手術 | ⅰ.疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術 | 10倍 |
ⅱ.上記ⅰ以外(外来)の手術 | 5倍 |
(※1)穿頭術は含みません。(上記⑤の対象になります。) (※2)手指・足指を除きます。(上記⑤の対象になります。)
(※3)帝王切開娩出術を除きます。(上記⑤の対象になります。)また、胸腔鏡、縦隔鏡、腹腔鏡を用いた手術は含みません。(上記③の対象になります。)
● 手術給付金のお支払対象は、当該手術を受けた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに手術料の算定対象となった手術もお支払いの対象となります。
※医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない手術の例(平成29年1月現在)
ご注意
ご契約に際して
保険の特長としくみ
骨髄等の採取術は、造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞の提供を目的として行われるものを対象とし、骨髄等の提供者と受容者が同一となる自家移植や(、公財)日本骨髄バンクを介さない非血縁者間の提供を除きます。
ご注意
保険金・給付金等について
移植手術は日本国内で臓器の移植に関する法律に沿って行われたものに限ります。また、臓器の移植を受ける患者を対象とし、臓器の提供者は対象となりません。
・レーザー屈折矯正手術(レーシック)などについては、医科診療報酬点数表において、手術料の算定対象となっていないため、お支払いの対象とはなりません。
・臓器穿刺などについては、医科診療報酬点数表において、手術料ではなく、検査料の算定対象となるため、お支払いの対象とはなりません。
・持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージ、エタノールの局所注入などについては、医科診療報酬点数表において、手術料ではなく、処置料の算定対象となるため、お支払いの対象とはなりません。
・歯根嚢胞摘出手術などについては、歯科診療報酬点数表のみで手術料の算定対象となり、医科診療報酬点数表の手術料の算定対象となっていないため、お支払いの対象とはなりません。
保険料について
ご契約後について
*医科診療報酬点数表の改定により、変更になることがあります。
生命保険に関するお知らせ
● 手術を同一の日に複数回受けた場合(1回の手術が2日以上にわたった場合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。)には、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高い、いずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
● 同一の手術を複数回受けた場合で、それらの手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
※平成29年1月現在の医科診療報酬点数表では、以下の手術が該当します。
・皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
・難治性骨折超音波治療法
・組織拡張器による再建手術
・超音波骨折治療法
・鼓膜穿孔閉鎖術 ・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術
・食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)
・体外衝撃波胆石破砕術 ・肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法
・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 ・経尿道的前立腺高温度治療
・難治性骨折電磁波電気治療法
・網膜光凝固術
・下肢静脈瘤手術(硬化療法)
・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
・焦点式高エネルギー超音波療法
・体外衝撃波疼痛治療術
・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 ・胸水・腹水濾過濃縮再静注法
・尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術
・膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)
・胎児胸腔・羊水腔シャント術
・自家培養軟骨組織採取術
・体外衝撃波膵石破砕術
・唾石摘出術
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
● 医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けたときは、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
※平成29年1月現在の医科診療報酬点数表では、以下の手術が該当します。
・大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
・補助人工心臓
・植込型補助人工心臓(非拍動流型)
・人工心肺
・小児補助人工心臓
・経皮的心肺補助法
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
● 骨髄等の採取術は、責任開始日からその日を含めて1年経過後に行われた手術に限り、保険期間を通じて1回を限度として手術給付金をお支払いします。
放射線治療給付金について
● 放射線治療給付金のお支払対象は、当該放射線治療を受けた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに放射線治療料の算定対象となった放射線治療もお支払いの対象となります。
● 放射線治療給付金のお支払額は次のとおりとなります。
放射線治療1 につき、以下により計算した金額
入院給付金日額×10
● 放射線治療を複数回受けた場合には、放射線治療給付金をお支払いすることとなった最後の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いしません。
無事故給付金について
● 無事故給付金のお支払額は次のとおりです。
お支払事由に該当するごとに、以下により計算した金額
入院給付金日額×無事故給付金の給付割合(50%) |
● 無事故給付金の支払対象期間が満了した後に、その支払対象期間中の入院、手術、放射線治療に対してご請求があった場合は、次のとおり取り扱います。
①無事故給付金をお支払いする前に、無事故給付金の支払対象期間 中の入院、手術、放射線治療に対してご請求があり入院給付金等 をお支払いすることとなったときは、無事故給付金をお支払いません。
②無事故給付金をお支払いした後に、無事故給付金の支払対象期間 中の入院、手術、放射線治療に対してご請求があり入院給付金等 をお支払いすることとなったときは、お支払いした無事故給付金を差し引いて入院給付金等をお支払いします。
ご注意
ご契約時に無事故給付金をお支払いしないタイプを選択した場 (無事故給付金の給付割を0%と指定した場
)は、無事故給付金のお支払いはありません。
ご注意
無事故給付金の支払対象 期間は、ご契約日からその日を含めて2年ごとの期間をいいます。ただし、60歳となる年単位の契約応当日の前日までに満了する期間に限ります。
ご注意
入院給付金等とは、主契約の疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金および放射線治療給付金をいいます。(特約の給付金等は含みません。)
保険料払込みの免除
別表参照
● 次の場合には、この保険の将来の保険料のお払込みは免除となります。
①被保険者が、責任開始期以後の疾病または傷害を直接の原因として所定の高度障害状態 になったとき
②被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態 になったとき
③特定疾病保険料払込免除特則が付加されている場 で、被保険者が初めて悪性新生物と診断確定されたとき、または心疾患もしくは脳血管疾患により所定の治療を受けたとき
● 主契約の保険料払込免除事由に該当したときは、特約の保険料のお払込みも免除されます。
所定の高度障害状態については「、普通保険約款別表6対象となる高度障害状態」をご参照ください。
主な保険用語のご説明
また 所定の身体障害の状
態については、「普通保険約款別表7 対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
特定疾病保険料払込免除特則について
ご注意
● 被保険者が特定疾病 (悪性新生物、心疾患、脳血管疾患)により以下の要件に該当した場合に、将来の保険料のお払込みを免除する特則です。
悪性新生物 | 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後の保険料払込期間中に、初めて(責任開始期前の期間を通して初めてとします。)悪性新生物に罹患したと、医師によって診断確定されたとき。 |
心疾患 または 脳血管疾患 | 責任開始期以後に心疾患または脳血管疾患を発病したと医師によって診断され、その心疾患または脳血管疾患の治療を直接の目的として、保険料払込期間中に次のいずれかの治療を受けたとき。 ・手術給付金の支払事由に該当する手術 ・先進医療(※)に該当する診療行為のうち、器具を用い、生体に切断、摘除等の操作を加える手術 ・疾病入院給付金の支払事由に該当する20日以上の継続した入院治療 |
(※)先進医療とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適 する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養や、承認取消等により先進医療でなくなっている療養は保険料払込みの免除の対象となりません。
特定疾病保険料払込免除特則は、ご契約時のみ付加することができます。なお、この特則のみの解約はできません。
別表参照
ご契約に際して
保険の特長としくみ
対象となる 特定疾病については、「普通保険約款別表 9 対象となる悪性新生物」または「普通保険約款別表10対象となる心疾患、脳血管疾患」をご参照ください。
ご注意
保険金・給付金等について
「上皮内新生物」や「高血圧性心疾患」は、お払込みの免除対象となる 悪性新生物や
心疾患に含まれません。
ご注意
不担保期間終了までに悪性新生物と診断確定された場合の取扱い
•被保険者が責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期 前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、その後新たに悪性新生物と診断確定されても保険料の払込免除はいたしません。(この期間を不担保期間といいます。)
•不担保期間終了までに悪性新生物と診断確定された場合、診断確定日からその日を含めて6か月以内にご契約者から申出があったときは、この特則を無効とし、特則を付加したご契約の保険料と特則を付加しないご契約の保険料との差額をご契約者に払い戻します。
•復活の際の不担保期間終了までに悪性新生物と診断確定された場合、診断確定日からその日を含めて6か月以内にご契約者から申出があったときは、この特則の復活を無効とし、次の計算式により計算した金額をご契約者に払い戻します。
=
-
•ただし、告知義務違反•重大事由による解除の場合、またはこの保険が消滅することとなる場合は、無効の申出を行うことはできません。
ご注意
この特則を付加しないものとして計算した左記①•②に対応する金額の合計額
この特則を付加するものとして払い込まれた次の①•②の合計額
① 復活時の延滞保険料
② 復活後に払い込まれた保険料
お払戻額
保険料について
同一の心疾患または脳血管疾患(病名が異なっていても、医学上重要な関係があると認められる場 を含みます。)により退院日の翌日からその日を含めて30日以内に再入院した場は1 の継続した入院治療とみな
します。
ご注意
公的医療保険制度の変更が
将来行われたときは、主務官
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
庁の認可を得て、保険料払込みの免除事由の変更を行うことがあります。その場 、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
健康増進特約について
この特約の保険料は不要です。
ご注意
健康増進還付金額÷4×1日あたりの平均歩数 が8,000歩以上
となる計測単位期間 の数
お支払いする還付金 | 還付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
健康増進 還 付 金 | 健康増進還付金の支払対象期間 満了時に、1日あたりの平均歩数が8,000歩以上となる計測単位期間 が1以上あるとき | ご契約者 |
● 健康増進還付金のお支払額は次のとおりです。ただし、支払対象期間中の主契約の保険料がすべて払い込まれない場合は、健康増進還付金はお支払いできません。
健康増進特約はご契約時に必ず付加されます。また、健康増進特約のみの解約および健康増進還付金額のみの減額はできません。
(注)計測単位期間 ごとの1日あたりの平均歩数 は、その計測単位期間中の各日における被保険者の歩数の総和をその計測単位期間の日数で除することにより計算します。また、健康増進還付金のお支払額を計算した結果、1円未満の端数が生じたときは、端数を切り上げて1円単位とします。
● 計測単位期間 ごとの1日あたりの平均歩数 および健康増進還付金のお支払額の計算の仕組みを例示すると、次のとおりです。
ご注意
健康増進還付金の支払対 象期間は、ご契約日からその日を含めて2年間とします。
ご注意
被保険者の 平均歩数は、当社が定めるウェアラブル端末等の計測機器により計測された歩数にもとづいて計算します。
ご注意
【例】ご契約日が4月1日の場合
(○:お支払いの対象、×:お支払いの対象外)
計測単位期間
計測単位期間
(半年)
計測単位期間
(半年)
計測単位期間
(半年)
1日あたりの平均歩数 9,000歩
○
1日あたりの平均歩数 7,000歩
×
1日あたりの平均歩数 10,000歩
○
1日あたりの平均歩数 6,000歩
×
ご契約日 計測開始基準日
(4/1)(4/15)
▲ ▲
▲
▲
▲
▲
(9/30()10/1) (3/31()4/1) (9/30()10/1)
満了日
(3/31)
健康増進還付金の支払対象期間(ご契約日から2年)
上記の例では、1日あたりの平均歩数が8,000歩以上となる計測単位期間の数は2となり、健康増進還付金のお支払額は「、健康増進還付金額÷4×2」で計算します。
なお、ご契約日から計測開始基準日 の前日までの期間の歩数および日数は、平均歩数の計算の対象とな
りません。
計測単位期間は、ご契約日 からその日を含めて半年ご との期間をいいます。ただし、ご契約日から計測開始基準 日の前日までの期間を除き ます。
ご注意
● 健康増進還付金の支払対象期間満了時に当社がこの特約の締結を取り扱っている場合、当社所定の条件を満たしたときは、ご契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、この特約を主契約に再度付加することができます。
計測開始基準日は、計測機 器による歩数の計測を開始 する日として、ご契約日から その日を含めて30日以内の 日のうち、所定の方法により設定してください。なお、上 記の設定がされない場は、ご契約日からその日を含め て30日目を計測開始基準日 とします。
ご注意
<健康増進還付金をお支払いできない場合について>
健康増進還付金の支払対象期間中に健康増進特約が消滅した場合や、健康増進還付金の支払対象期間中の主契約の保険料がすべて払い込まれない場合等は、1日あたりの平均歩数が8,000歩以上となる計測単位期間があったとしても、健康増進還付金はお支払いしません。
次のような場合は、健康増進特約は消滅し、健康増進還付金をお支払いできなくなりますので、ご注意ください。
•主契約を解約された場合
•主契約の保険料が払い込まれないことにより主契約が失効した場合
•被保険者の死亡により、主契約が消滅した場合 など
<主契約の入院給付金日額が減額された場合の取扱い>
健康増進還付金の支払対象期間中に主契約の入院給付金日額が減額された場合、それに応じて健康増進還付金額も減額されます。この場合、健康増進還付金のお支払額は、健康増進還付金額が支払対象期間の開始時から減額後の金額であったものとみなして計算します。
<被保険者の平均歩数が計算できなくなった場合の取扱い>
ご契約者または被保険者に責任のない事由により、1日あたりの平均歩数を計算することができなくなった場合は、この特約を取り消し、健康増進還付金をお支払いできなくなることがあります。
ただし、平均歩数を計算できない期間が30日以内にとどまるときは、その期間を除外して1日あたりの平均歩数を計算することがあります。
ご注意
健康増進特約を再度付加する場 、付加日からその日を含めて2年間を健康増進還付金の支払対象期間とします。
ご注意
左記の取扱いをする場 は、ご契約者に通知します。
別ご表参参考照
9 付加できる特約について
主な保険用語のご説明
目的 | 特約 | 参照ページ | |
しおり | 約款 | ||
3大疾病による入院の保障を充実させるには | 3大疾病入院支払日数無制限特約 | P.30 | P.103 |
通院による治療にそなえるために | 通院特約 | P.31 | P.108 |
先進医療による療養にそなえるために | 先進医療特約 | P.33 | P.114 |
特定の疾病による治療にそなえるために | 特定治療支援特約 | P.34 | P.118 |
特定の疾病により働けなくなった場にそなえるために | 5疾病就業不能特約 | P.37 | P.127 |
女性向けに保障を充実させるには | 女性疾病保障特約 | P.39 | P.133 |
がんに対する保障を充実させるには | がん診断特約 | P.40 | P.141 |
悪性新生物初 診断特約 | P.42 | P.145 | |
がん通院特約 | P.43 | P.149 | |
抗がん剤治療特約 | P.45 | P.154 | |
介護の保障をご希望のときは | 介護保障特約 | P.46 | P.160 |
特定のケガにそなえるために | 特定損傷一時金特約 | P.47 | P.165 |
健康増進特約については、前頁をご参照ください。
ご注意
ご契約に際して
先進医療特約は、がん先進医療特約、先進医療特約(引受基準緩和型)とあわせて、被保険者お一人につき1特約のみご加入できます。
ご注意
特定治療支援特約と5疾病就業不能特約の両方を付加することはできません。
ご注意
保険の特長としくみ
悪性新生物初 診断特約を付加する場 、がん診断特約をあわせて付加する必要があります。
ご注意
がん通院特約を付加する場
•これらの特約には解約返戻金はありません。
•ご契約後にも特約を付加(中途付加)することもできます。ただし、将来事前の予告なく、特約の販売を停止することがあります。この場合、特約の中途付加のお取扱いも停止させていただくことがあります。
•ご契約の種類、内容およびご契約形態などによっては、お取扱いできない場合があります。
•中途付加のお取扱いに際しては、改めて告知(診査)などの手続きが必要となるとともに、所定の引受条件を満たすことが必要です。
•更新が可能な特約であっても、更新時に当社がその特約の締結を取り扱っていないときは、当社所定の特約により更新されることがあります。
ご注意
保険金・給付金等について
、3大疾病入院支払日数無制限特約をあわせて付加する必要があります。また、がん通院特約と通院特約の両方を付加することはできません。
ご注意
介護保障特約および 特 定損傷一時金特約は、超保険
保険料について
(東京海上グループの生損保一体型保険)のご契約の場のみ付加することができま
す。
ご注意
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
悪性新生物初 診断特約を中途付加することはできません。
ご注意
3大疾病入院支払日数無制限特約
特 長 がん•心疾患•脳血管疾患の治療を目的とした入院の保障を支払日数の制限なく確保できます。
◆被保険者が3大疾病 (がん ・心疾患 ・脳血管疾患)の治療を目的とする入院をした場 で、主契約の疾病入院給付金の支払日数が「1 の入院についての支払限度日数」または「通算の支払限度日数」に達したときに、その支払限度を超える入院日数に対して特定疾病入院給付金をお支払いします。
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
別表参照
対象となる 3大疾病については、「3大疾病入院支払日数無制限特約条項別表2 対象となるがん、心疾患、脳血管疾患」をご参照ください。
給付金のお支払い
ご注意
● 特定疾病入院給付金のお支払額は次のとおりです。
この特約における がんとは悪性新生物および上皮内新生物をいいます。
ご注意
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
特定疾病 入院給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき (1)この特約の責任開始期以後に発病した3大疾病 を直接の原因とする入院であること (2)3大疾病 の治療を目的とすること (3)次の①または②のいずれかに該当すること ①その入院に対する主契約の疾病入院給付金の支払日数が主契約の「1 の入院についての支払限度日数」に達したこと ②主契約の保険期間中の疾病入院給付金の支払日数が主契約の 「通算の支払限度日数」に達したこと(※) | 被保険者 |
(※)主契約の保険期間中の疾病入院給付金の支払日数が主契約の「通算の支払限度日数」に達した後で入院を開始した場 を含みます。 |
「高血圧性心疾患」は、お支払対象の 心疾患に含まれません。
入院給付金日額 ×(入院日数-主契約の疾病入院給付金の支払日数)
ご注意
● 同一の3大疾病 (病名が異なっていても、医学上重要な関係があると認められる3大疾病は「同一の3大疾病」とみなします。)により、主契約の疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場は1 の入院とみなします。
この特約の 入院給付金日 額は、主契約の入院給付金日額と同額とします。
別ご表参参考照
主契約の入院給付金の支払限度までの入院日数に対して主契約の疾病入院給付金をお支払いし、支払限度を超える入院日数に対して特約の特定疾病入院給付金をお支払いします。
ご注意
主契約の1 の入院についての支払限度日数を超える入院について、この特約から支払われる特定疾病入院給付金の支払日数は、主契約の入院給付金の通算の支払限度日数に算入されません。
ご注意
通院特約
特 長 病気やケガにより入院前後の一定期間内に通院をした場合の保障を確保できます。
◆入院給付金が支払われる入院をした場で、その入院の原因となった病気やケガにより、次のいずれかの期間内に所定の通院をしたとき、通院給付金をお支払いします。
①入院開始日の前日からその日を含めて遡及して60日以内(入院前通院期間)
②退院日の翌日からその日を含めて180日以内(退院後通院期間)
給付金のお支払い
◆3大疾病 (がん 、心疾患 、脳血管疾患)の場 、退院後通院期間は730日以内となります。
この特約とがん通院特約の両方を付加することはできません。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
別表参照
対象となる 3大疾病については「通院特約条項別表2 対象となるがん、心疾患、脳血管疾患」をご参照ください。
ご注意
保険の特長としくみ
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 | ||
被保険者が次の(1)および(2)のいずれにも該当したとき (1)この特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたこと ①この特約の責任開始期以後に発病した疾病 または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害を直接の原因とする入院であること ②主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる 入院であること | ||||
通給 | 付 | 院金 | (2)上記(1)に該当する入院ごとに、この特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす通院をしたこと ①上記(1)の入院の原因となった疾病または傷害の治療を目的とする通院であること ②次のいずれかの期間内に行われた通院であること ア.上記(1)の入院の入院開始日の前日からその日を含めて遡及して60日以内の期間(以下「入院前通院期間」といいます。) イ.上記(1)の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間。ただし、上記(1)の入院の原因となった疾病ががん 、心疾患 または脳血管疾患のいずれかである場は、730日以内の期間(以下「退院後通院期間」といいます。) | 被保険者 |
この特約における がんとは、悪性新生物および上皮内新生物をいいます。
ご注意
保険金・給付金等について
「高血圧性心疾患」は、お支払対象の 心疾患に含まれません。
別表参照
通院給付金のお支払対象となる 疾病には、責任開始期以後に開始した異常分娩を含みます。異常分娩については「、通院特約条項別表3 異常分娩」をご参照ください。
● 通院給付金のお支払額は次のとおりです。
通院給付金日額×通院日数
ただし、通院給付金のお支払いは、1 の入院について30日、この特約の保険期間中を通算して 1,095日を限度とします。
● 同一の日に2 以上通院した場や、同一の日に複数の事由で通院した場 は、1 の通院とみなします。
ご注意
保険料について
入院給付金のお支払いの対 象となる日に通院したときは、通院給付金はお支払いしま せん。
対象となる通院の期間について
ご契約後について
● 通院給付金のお支払いの対象となる入院前後の期間(入院前通院期間、退院後通院期間)は、次の①または②のとおりとします。
入院開始日
△
退院日
△
入院前通院期間入院開始日の前日から60日以内
退院後通院期間退院日の翌日から 180日以内
(注)入院開始日の前日から遡及して60日以内の通院、および退院日の翌日から180日以内の通院を対象とします。(両方の通院日数を 算し、1 の入院についての支払限度日数(30日)を限度とします。)
生命保険に関するお知らせ
①3大疾病以外による通院
3大疾病以外による入院 |
入院開始日
△
退院日
△
入院前通院期間入院開始日の前日から60日以内
退院後通院期間退院日の翌日から 730日以内
(注)入院開始日の前日から遡及して60日以内の通院、および退院日の翌日から730日以内の通院を対象とします。(両方の通院日数を 算し、1 の入院についての支払限度日数(30日)を限度とします。)
②3大疾病による通院
3大疾病による入院 |
入院を複数回行った場合の取扱いについて
ご注意
● 退院日の翌日から180日以内に再入院した場 で、次のいずれかに該当するときは、この特約においては1 の入院とみなし、1 の入院についての支払限度日数を適用します(。入院の原因が同一の疾病または傷害であるか否かを問いません。)
・入院の原因がいずれも3大疾病である場
・入院の原因がいずれも3大疾病以外の疾病または傷害である場
● この場 、次の①、②のとおり取り扱います。
①最初の入院の開始日の前日および最後の入院の退院日の翌日を起算日として、入院前通院期間、退院後通院期間を設定します。
②上記①に加えて、最初の入院の退院日後、最後の入院の開始日の前日までの間に通院したときは、通院給付金のお支払いの対象とします。
【例1】退院日の翌日から180日以内に再入院した場合で、次のいずれかのときア.入院の原因がいずれも3大疾病の場合
入院①
入院②
入院開始日
△
退院日
△
△
入院開始日
退院日
△
入院前通院期間入院開始日の前日から60日以内
退院後通院期間
退院日の翌日から180日以内
(この期間中の通院も対象となります。)
退院日の翌日から180日以内
(
3大疾病の場は730日以内)
(注)入院①②は1 の入院とみなし、その前後を通した期間中の通院日数を 算して、30日を支払限度とします。
イ.入院の原因がいずれも3大疾病以外の場合
左記の「1 の入院とみなす取扱い」は、この特約に固有のものです。
主契約の入院給付金における1 の入院の取扱いについては、「 8 あるく保険について」の「入院給付金について」をご参照ください。
ご注意
同一の日に2 以上通院した場や、同一の日に複数の事由で通院した場は、1の通院とみなします。
ご注意
【例2】退院日の翌日から180日以内に再入院した場合で、一方の入院の原因が3大疾病、他方の入院の原因が3大疾病以外の場合
入院① |
入院①②の原因が同一の疾病または傷害であるか否かにかかわらず、左記ア.イ.のいずれかに該当する場 は1
の入院とみなします。
ご注意
退院日の翌日から181日目以後に再入院した場も、入院の原因に関係なく、別の入院として左記と同様の取扱いをします。
ご注意
入院開始日
△
退院日
△
入院①の入院前通院期間
入院開始日の前日から60日以内
入院①の退院後通院期間
退院日の翌日から180日以内
(3大疾病の場は730日以内)
退院日の翌日から
180日以内
入院②
入院開始日
△
退院日
△
入院②の入院前通院期間
入院開始日の前日から60日以内
入院②の退院後通院期間
退院日の翌日から180日以内
(3大疾病の場は730日以内)
(注)入院①②は別の入院として、それぞれに入院前通院期間、退院後通院期間を設定し、入院①②ごとにその期間中の通院日数に対して、30日を支払限度とします。
入院給付金のお支払いの対象となる日に通院した場 、その通院は通院給付金のお支払いの対象となりません。
ご注意
先進医療特約
特 長 先進医療による療養を受けた場合の保障を確保できます。
◆病気やケガの治療を目的として特約条項所定の先進医療による療養 を所定の施設で受けたときに、先進医療給付金をお支払いします。
給付金のお支払い
この特約は、がん先進医療特約、先進医療特約(引受基準緩和型)とあわせて、被保険者お一人につき1特約のみご加入できます。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
新規ご加入時のこの特約の保険期間および保険料払込期間は10年とします。なお、更新時のお取扱いについては
「10 特約の更新について」をご参照ください。
別ご表参参考照
保険の特長としくみ
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
先進医療 給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす療養を受けたとき (1)この特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害を直接の原因とする療 養 であること (2)公的医療保険制度 における先進医療 による療養 であること(※) (※)被保険者が、この特約の保険期間中に、同一の先進医療 による療養を複数の日にわたって受けた場 には、最初にその療養を受けた日にお支払事由に該当したものとみなします。 | 被保険者 |
療養とは診察、薬剤または 治療材料の支給、および処置、手術その他の治療をいいます。
別表参照
● 被保険者が受けた先進医療にかかわる技術料 と同額の先進医療給付金をお支払いします。ただし、この特約の保険期間中のお支払額は通算して2, 0万円を限度とします。
● 先進医療とは、公的医療保険制度に定められる評価療養 のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適 する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養や、承認取消等により先進医療でなくなっている療養は給付金お支払いの対象となりません。
•先進医療給付金のお支払いは、先進医療による療養を受けた後となります。
•当社が給付金をお支払いするまでの期間、医療機関に支払う費用をお客様にご用意いただくことが必要となる場合があります。
•この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、先進医療給付金のお支払事由の変更を行うことがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
ご注意
(参考)先進医療にかかわる技術料
先進医療を受けたときの費用は、公的医療保険制度では次のとおり取り扱われます。
1「.先進医療にかかわる技術料」は、患者が全額自己負担します。技術料の金額は、医療の種類や病院によって異なります。
2「.先進医療にかかわる技術料」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。このため、公的医療保険制度における一部負担金があります。
【イメージ図】
本特約の給付対象
先進医療にかかわる技術料 | ||
一般の保険診療と共通する部分 (診察・検査・投薬・入院料等) | ||
一般の保険診療と共通する部分のうち 一部負担金部分 |
公的医療保険制度の給付対象外
(全額自己負担)
本 特 約 の 給付対象外
公的医療保険制度の給付対象
(一部負担あり)
公的医療保険制度については「、先進医療特約条項別表
保険金・給付金等について
3 公的医療保険制度」をご参照ください。 先進医療については「、先進医療特約条項別表4 先進医療」をご参照ください。
ご注意
保険料について
先進医療給付金のお支払対 象となる先進医療は、厚生労 働省ホームページで最新の 一覧をご確認いただくことが できます。ただし、一覧に記載のある医療技術であって も、医療機関、医療行為、適 応症等によっては先進医療 に該当しない場 があります。
ご注意
先進医療にかかわる技術 料以外の費用は含まれません。
〈先進医療にかかわる技術料に含まれない費用の例〉
ご契約後について
①公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含みます)
②先進医療以外の評価療養のための費用
③選定療養のための費用
④食事療養のための費用
⑤生活療養のための費用
ご注意
生命保険に関するお知らせ
評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象とするべきものであるか かについて、評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
ご注意
特定治療支援特約
特長1
特長2
がん•心疾患•脳血管疾患•肝硬変•慢性腎不全•糖尿病により所定の治療を受けた場合の保障を確保できます。
◆所定の疾病 (がん(悪性新生物および上皮内新生物)・心疾患 ・脳血管疾患・肝硬変・慢性腎不全 ・糖尿病 )で次のいずれかの治療等を受けたとき、給付金をお支払いします。
(給付金の種類ごとに、1年に1 かつ保険期間を通じて下表の 数をお支払いの限度とします。)
対象となる疾病 (給付金の種類) | 対象となる治療等(※〈)お支払いの要件〉 | 通算支払限度 | |
1回目の給付金 | 2回目以後の給付金 | ||
悪性新生物 (悪性新生物給付金) | 診断確定されたとき | 手術、放射線治療 または抗がん剤治療を 受けたとき | 5 |
上皮内新生物 (上皮内新生物給付金) | 診断確定されたとき | - | 1 |
心疾患 (心疾患給付金) | 手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき | 5 | |
脳血管疾患 (脳血管疾患給付金) | 手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき | 5 | |
肝硬変 (肝硬変給付金) | 治療を受けたとき | 5 | |
慢性腎不全 (慢性腎不全給付金) | 治療を受けたとき | 5 | |
糖尿病 (糖尿病給付金) | 治療を 受けたとき | - | 1 |
(※)肝硬変、慢性腎不全、糖尿病の治療は、公的医療保険制度の給付対象となる診療行為および先進医療に該当する診療行為に限ります。その他対象となる治療等の詳細は、下記の
「給付金のお支払い」をご参照ください。
特約の型(Ⅰ~Ⅲ型)に応じて、対象となる給付金の種類および給付割合をお選びいただけます。
給付金のお支払い
◆対象となる給付金の種類や給付割は、特約の型により異なります(。詳細については、次頁をご参照ください。)
この特約と5疾病就業不能特約の両方を付加することはできません。
ご注意
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
別表参照
対象となる 所定の疾病については、「特定治療支援特約条項別表2 対象となるがん
(悪性新生物および上皮内 新生物)、心疾患、脳血管疾患、肝硬変、慢性腎不全、糖尿病」をご参照ください。
ご注意
「高血圧性心疾患」は、お支払対象の 心疾患に含まれません。
ご注意
慢性腎不全とは、日本腎臓学会編「CKD診療ガイド 2012」による慢性腎臓病の重症度分類においてステージG4またはG5に分類されるものをいいます。
ご注意
対象となる 糖尿病は、糖尿 病を原因として糖尿病腎症、糖尿病網膜症または糖尿病 神経障害を発症した場 に 限ります。
ご注意
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
悪性新生物給 付 金 | 被保険者が次のいずれかに該当したとき (1)この特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、この特約の保険期間中に、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)悪性新生物に罹患したと、医師により診 断確定 されたとき (2)上記(1)の初めて悪性新生物と診断確定された日の1年後の応当日以後のこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす医 師による治療 を受けたとき ①この特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に罹患したと、医師により診断確定 された悪性新生物の治療を直接の目的とすること ②その治療が手術・放射線治療・抗がん剤治療 のいずれかに該当すること | 被保険者 |
上 皮 内新 生 物給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、この特約の保険期間中に、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)上皮内新生物に罹患したと、医師により診断確定 されたとき |
診断確定は、医師により病 理組織学的所見(生検を含み ます。)により診断確定される 必要があります。なお、病理 組織学的所見が得られない ときは、他の所見による診断 確定も認めることがあります。
ご注意
美容整形上の処置、治療処 置を伴わない診断、検査等は、
医師による治療には、該当しません。
別表参照
対象となる 手術・放射線治 療・抗がん剤治療については、後記の「対象となる手術・放 射線治療・抗がん剤治療につ いて」および「特定治療支援 特約条項」の「別表3 対象と なる手術」「、別表4 対象とな る放射線治療」「、別表5 対象 となる抗がん剤治療」をご参 照ください。
ご注意
主な保険用語のご説明
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
心 疾 患給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に心疾患 を発病したと、医師によって診断され、かつ、その心疾患の治療を直接の目的として、この特約の保険期間中に次のいずれかの医師による治療 を受けたとき (1)手術 (2)主契約の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院による治療。ただし、その入院日数が継続 して20日に達した場 に限ります | 被保険者 |
脳血管疾患給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に脳血管疾患を発病したと、医師によって診断され、かつ、その脳血管疾患の治療を直接の目的として、この特約の保険期間中に次のいずれかの医師による治療 を受けたとき (1)手術 (2)主契約の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院による治療。ただし、その入院日数が継続 して20日に達した場 に限ります | |
肝 硬 変給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した疾病を原因として肝硬変の状態になったと、医師によって診断され、かつ、その肝硬変の治療を直接の目的として、この特約の保険期間中に次のいずれかの医 師による治療 を受けたとき (1)公的医療保険制度 において給付対象とされている診療行為 (2)公的医療保険制度 における先進医療 に該当する診療行為 | |
慢性腎不全給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した疾病を原因として慢性腎不全 の状態になったと、医師によって診断され、かつ、その慢性腎不全の治療を直接の目的として、この特約の保険期間中に次のいずれかの医師による治療 を受けたとき (1)公的医療保険制度 において給付対象とされている診療行為 (2)公的医療保険制度 における先進医療 に該当する診療行為 | |
糖 尿 病給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した糖尿病を原因として糖尿病腎症、糖尿病網膜症または糖尿病神経障害のいずれかを発症したと、医師によって診断され、かつ、それらの 併症を伴う糖尿病の治療を直接の目的として、この特約の保険期間中に次のいずれかの医 師による治療 を受けたとき (1)公的医療保険制度 において給付対象とされている診療行為 (2)公的医療保険制度 における先進医療 に該当する診療行為 |
「高血圧性心疾患」は、お支払対象の 心疾患に含まれません。
ご注意
ご契約に際して
美容整形上の処置、治療処 置を伴わない診断、検査等は、
医師による治療には、該当しません。
別表参照
保険の特長としくみ
対象となる 手術については、次頁の「対象となる手術・放射線治療・抗がん剤治療について」および「特定治療支援特約条項別表3 対象となる手術」をご参照ください。
ご注意
保険金・給付金等について
同一の心疾患または脳血管疾患(病名が異なっていても、医学上重要な関係があると認められる場 を含みます。)により退院日の翌日からその日を含めて30日以内に再入院した場は1 の
継続した入院とみなします。
別表参照
● 各種給付金のお支払額は次のとおりです。
特定治療支援給付金額×給付割合
給付金の種類 | 通算支払限度 | 給付割合 | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||
悪性新生物給付金 | 5 | 100% | ||
上皮内新生物給付金 | 1 | 50% | ||
心疾患給付金 | 5 | 100% | ||
脳血管疾患給付金 | 5 | 100% | ||
肝硬変給付金 | 5 | 給付金を 支払いません | 50% | 100% |
慢性腎不全給付金 | 5 | 50% | 100% | |
糖尿病給付金 | 1 | 50% | 100% |
給付金の種類ごとの通算支払限度および特約の型に応じた給付割は次のとおりとします。
公的医療保険制度については、「特定治療支援特約条項別表6 公的医療保険制度」をご参照ください。 先進医 療については、「特定治療支援特約条項別表7 先進医療」をご参照ください。
ご注意
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
慢性腎不全とは、日本腎臓学会編「CKD診療ガイド 2012」による慢性腎臓病の重症度分類においてステージG4またはG5に分類されるものをいいます。
● 給付金が支払われた場 、その給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内に同一の種類の給付金のお支払事由に該当したときは、給付金をお支払いしません。
● 同一の日に同一の種類の給付金のお支払事由に2つ以上該当したときは、そのうち1つのお支払事由に対してのみ給付金を支払い、給付金を重複してお支払いしません。
この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由の変更を行うことがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
ご注意
別表参照
対象となる手術・放射線治療・抗がん剤治療について
● 悪性新生物給付金・心疾患給付金・脳血管疾患給付金の対象となる手術・放射線治療・抗がん剤治療は、それぞれ次のいずれかに該当するものをいいます。
手術 | ・公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表 により手術料の算定対象として列挙されている手術 ・公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表 により輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植 ・先進医療に該当する診療行為のうち、器具を用い、生体に切断、摘除等の操作を加える手術 |
放射線治療 | ・公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表 により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療 。ただし、血液照射を除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。 ・先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 |
抗がん剤治療 | ・公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表 または歯科診療報酬点数表 により、抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院 による治療 ・先進医療に該当する診療行為のうち、その診療行為に用いられる医療技術が医薬品の使用を伴い、かつ、その医療技術の対象とした疾病に悪性新生物が含まれるもの |
先進医療とは、公的医療保険制度 に定められる評価療養 のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養や、承認取消等により先進医療でなくなっている療養は給付金お支払いの対象となりません。
ご注意
公的医療保険制度については、「特定治療支援特約条項別表6 公的医療保険制度」をご参照ください。
ご注意
医科診療報酬点数表は、治療を受けられた時点の医科診療報酬点数が適用されます。
ご注意
造血幹細胞移植とは、骨髄、末梢血幹細胞または臍帯血の 移植を受けることをいいます。
ご注意
放射線治療には電磁波温熱療法を含みます。
ご注意
歯科診療報酬点数表は、治療を受けられた時点の歯科診療報酬点数が適用されます。
ご注意
薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される
通院については、当該処方 せんに基づいて抗がん剤の 支給を受けた場 に限ります。
不担保期間終了までにがんと診断確定された場合の取扱い
ご注意
● 被保険者がこの特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(この特約の責任開始期前を含みます。)にがん(悪性新生物または上皮内新生物)に罹患した場 は、その後新たにがんと診断確定されてもこの特約の給付金はお支払いできません。(この期間を不担保期間といいます。)
● 不担保期間終了までにがんと診断確定された場 、診断確定日からその日を含めて6か月以内にご契約者から申出があったときは、この特約を無効とし、既に払い込まれたこの特約の保険料をご契約者に払い戻します。
● ただし、告知義務違反・重大事由による解除の場 、この特約が消滅する場 、およびがん以外の特定疾病により、この特約の給付金を支払うこととなった場は、無効の申出を行うことはできません。
医薬品には、ヒト細胞加工製品等の再生医療等製品を含みます。
ご注意
評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象とするべきものであるか かについて、評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
別ご表参参考照
この特約の復活の際の不担保期間終了までにがんと診断確定された場 のお取扱いについては、「特定治療支援特約条項第12条(この特約の責任開始日から90日を経過する日以前にがんと診断確定された場 の取扱い)」をご参照ください。
ご注意
5疾病就業不能特約
特 長 悪性新生物•急性心筋梗塞•脳卒中•肝硬変•
慢性腎不全で働けなくなった場合の保障を確保できます。
◆ 悪性新生物 、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変または慢性腎不全 (以下「特定疾 病 」といいます。)により、入院をしたとき、もしくは就業不能状態が30日を超えて継続したときに第1 就業不能給付金をお支払いします。
◆ 就業不能給付金が支払われた場 において、前 の就業不能給付金のお支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に就業不能状態が30日を超えて継続したときに第2 以後就業不能給付金をお支払いします。
この特約と特定治療支援特約の両方を付加することはできません。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
新規ご加入時のこの特約の保険期間および保険料払込期間は10年(満了時年齢が65歳を超える場 は65歳まで)とします。なお、更新時のお取扱いについては「10 特約の更新について」をご参照ください。
ご注意
保険の特長としくみ
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
被保険者が次の(1)または(2)のいずれかの事由に該当したとき (1)被保険者が次の①~③のいずれかに該当し、かつ、その特定疾病 の治療を目的として、この特約の保険期間中に入院 を開始したと き | ||
第 1 就業不能 給 付 金 | ①この特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、この特約の保険期間中に、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)悪性新生物 に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。)によって診断確定されたこと(病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。) ②この特約の責任開始期以後の保険期間中に急性心筋梗塞または脳卒中を発病したと、医師によって診断されたこと ③この特約の責任開始期以後の保険期間中に肝硬変または慢性 腎不全 の状態となったと、医師によって診断されたこと | |
(2)被保険者が次の①、②のすべてを満たす状態に該当したとき ①上記(1)①~③のいずれかに該当したこと ②上記①の特定疾病を直接の原因としてこの特約の保険期間中に就業不能状態となり、就業不能状態となった日からその日を含めて30日を超えて継続したと、医師によって診断されたこと | 被保険者 | |
第2 以後就業不能 給 付 金 | 就業不能給付金が支払われた場 において、被保険者が次の(1)~(3)のすべてを満たす状態に該当したとき (1)第1 就業不能給付金のお支払事由(1)①~③のいずれかに該当したこと(前 の就業不能給付金のお支払事由の原因となった特定疾病と同一であると とを問いません) (2)上記(1)の特定疾病を直接の原因としてこの特約の保険期間中に就業不能状態となったと、医師によって診断されたこと (3)上記(2)の就業不能状態が前 の就業不能給付金のお支払事由に 該当した日 の1年後の応当日以後のこの特約の保険期間中に就業不能状態となった日または1年後の応当日のいずれか遅い日からその日を含めて30日を超えて継続したと、医師によって診断されたこと |
この特約では、「上皮内新生物」および「悪性黒色腫以外の皮膚の悪性新生物」は、お支払対象の 悪性新生物ではありません。
ご注意
保険金・給付金等について
慢性腎不全とは、日本腎臓学会編「CKD診療ガイド 2012」による慢性腎臓病の重症度分類においてステージG4またはG5に分類されるものをいいます。
別表参照
特定疾病の詳細は、「5疾病就業不能特約条項別表2 対象となる悪性新生物、急性 心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢 性腎不全」をご参照ください。
ご注意
保険料について
特定疾病以外の原因により 入院を開始したときにおいて、その入院中に特定疾病の治 療を開始したときは、その治 療を開始した日に特定疾病の治療を目的として 入院 を開始したものとみなします。
ご注意
● 第1 就業不能給付金のお支払いは、特定疾病の種類にかかわらず、この特約の保険期間を通じて1 を限度とします。
● 第2 以後就業不能給付金は、お支払事由に該当するごとにお支払いします。
● 給付金のお支払事由に該当しても、主契約の保険料払込免除事由に該当しない限り、保険料の払込みは免除されません。主契約の保険料払込免除事由については「、 8 あるく保険について」をご参照ください。
就業不能状態とは
●この特約において就業不能状態 とは、次の①~③のいずれかの状態をいいます。ただし、死亡した後や次の①または②でその特定疾病が治癒した後は、就業不能状態とはいいません。
①特定疾病の治療を目的として、病院または診療所において入院している状態
②特定疾病により、医師の指示を受けて自宅等で療養しており、職種を問わず、すべての業務に従事できない状態
③特定疾病により生じた、主契約の普通保険約款別表6に定める高度障害状態
就業不能給付金のお支払 事由に該当した日とは、次の日をいいます。
ご契約後について
・第1 就業不能給付金
「給付金のお支払対象となる入院の開始日」または「給付金のお支払対象となる就業不能状態となった日」のいずれか早い日
・第2 以後就業不能給付金
生命保険に関するお知らせ
「給付金のお支払対象となる就業不能状態となった日」または「前 の給付金のお支払事由に該当した日の1年後の応当日」のいずれか遅い日
ご注意
就業不能状態に該当するか どうかは医師の診断によります。
就業不能給付金のお支払いについて
● 特定疾病による就業不能状態が継続する場 は、1年に1回を限度として就業不能給付金をお支払いします。
第1
※
入院開始または 30日超就業不能
給付金のお支払い
第2 給付金のお支払い
第3 給付金のお支払い
30日超就業不能
30日超就業不能
1年 1年
「入院開始日」または「就業不能状態となった日」のいずれか早い日
ご注意
※第1 給付金は、特定疾病により「入院を開始した場 」または「30日を超えて就業不能状態が継続した 場 」にお支払いします。
● 給付金のお支払対象となった就業不能状態から 復した後、就業不能状態が再発した場 のお取扱いは、次のとおりとなります。
(1)前 の就業不能給付金のお支払事由に該当した日 から1年以内に就業不能状態が再発した場合
第1 給付金のお支払い
就業不能状態の中 断
第2 給付金のお支払い
就業不能状態の再 発
第3 給付金のお支払い
※
入院開始または 30日超就業不能
30日超就業不能
30日超就業不能
1年 1年
「入院開始日」または「就業不能状態となった日」のいずれか早い日
前 の就業不能給付金のお支払事由に該当した日の1年後の応当日から起算して、30日を超えて特定疾病による就業不能状態が継続した 場合に、就業不能給付金をお支払いします。
就業不能状態が継続したかどうかは医師の診断によります。就業不能状態から 復したときは、その後同一の特定疾病により就業不能状態が再発した場でも、「就業不能状態が継続した」とはいいません。
ご注意
(2)前 の就業不能給付金のお支払事由に該当した日 から1年経過後に就業不能状態が再発した場合
就業不能状態が再発した日から起算して、30日を超えて特定疾病による就業不能状態が継続した 場合に、就業不能給付金をお支払いします。
就業不能給付金のお支払 事由に該当した日とは、次の日をいいます。
・第1 就業不能給付金
「給付金のお支払対象となる入院の開始日」または「給付金のお支払対象となる就業不能状態となった日」のいずれか早い日
・第2 以後就業不能給付金
「給付金のお支払対象となる就業不能状態となった日」または「前 の給付金のお支払事由に該当した日の1年後の応当日」のいずれか遅い日
第1 給付金のお支払い
就業不能状態の中 断
※
入院開始または 30日超就業不能
1年以上
第2 給付金のお支払い
就業不能状態の再 発
第3 給付金のお支払い
30日超就業不能
30日超就業不能
1年
「入院開始日」または「就業不能状態となった日」のいずれか早い日
前 の給付金の支払事由に該当した日の1年後の応当日
別ご表参参考照
不担保期間終了までに悪性新生物と診断確定された場合の取扱い
● 被保険者がこの特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(この特約の責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場 は、その後新たに悪性新生物と診断確定されてもこの特約の給付金はお支払いできません。(この期間を不担保期間といいます。)
● 不担保期間終了までに悪性新生物と診断確定された場 、診断確定日からその日を含めて6か月以内にご契約者から申出があったときは、この特約を無効とし、既に払い込まれたこの特約の保険料をご契約者に払い戻します。
● ただし、告知義務違反・重大事由による解除の場 、この特約が消滅する場 、および悪性新生物以外の特定疾病により、この特約の給付金を支払うこととなった場は、無効の申出を行うことはできません。
この特約の復活の際の不担保期間終了までに悪性新生物と診断確定された場 のお取扱いについては、「5疾病就業不能特約条項第14条(この特約の責任開始日から90日を経過する日以前に悪性新生物と診断確定された場の取扱い)」をご参照くだ
さい。
ご注意
女性疾病保障特約
特長1
女性向けに特定疾病に対する保障を充実させることができます。
◆この特約は被保険者を女性とし、次のとおり給付金をお支払いします。
①3大疾病(がん、心疾患 、脳血管疾患)を含む特定疾病 による入院をしたときには、主契約の疾病入院給付金に上乗せして、入院給付金をお支払いします。
②乳房の悪性新生物により乳房の切除術を受け、乳房再建手術を受けたときに乳房再建給付金をお支払いします(。支払限度は保険期間を通じて1乳房につき1 とします。)
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
「高血圧性心疾患」は、お支払対象の 心疾患に含まれません。
別表参照
特長2 1入院の支払限度に応じて次の2種類の型があります。
◆入院給付金の支払限度の型は主契約と同一とします。
給付金のお支払い
保険の特長としくみ
特定疾病については、「女性疾病保障特約条項別表2女性疾病保障特約の対象となる特定疾病」をご参照ください。
支払限度の型 | 1 の入院についての支払限度日数 | 保険期間中の支払限度日数 |
60日型 | 60日 | 通算して1,095日 |
120日型 | 120日 |
ご注意
保険金・給付金等について
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
入 院 給 付 金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に、特約の責任開始期以後に発病した特定疾病 の治療を目的とする入院をしたとき | 被保険者 |
乳房再建給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たしたとき (1)この特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)乳房の悪性新生物に罹患し、医師により病理組織学的所見 (生検を含みます。)によって診断確定(病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。)されたこと (2)上記(1)の乳房の悪性新生物の治療を目的として、乳房の切除術を受けたこと (3)上記(2)の手術を受けた乳房について、乳房再建手術を受けたこと |
● 入院給付金は、入院開始初日からお支払いします。
● 給付金のお支払額は以下のようになります。
乳房再建給付金では、「上皮内新生物」は、お支払いの対象ではありません。
入院給付金=入院給付金日額×入院日数
保険料について
ご契約後について
ただし、入院給付金のお支払いは、入院給付金の支払限度の型に応じた支払限度日数を限度とします。
乳房再建給付金=入院給付金日額×
乳房再建給付金倍率(200倍)
保険証券に記載の
ただし、乳房再建給付金のお支払いは、1乳房につき保険期間を通じて1回を限度とします。
別ご表参参考照
不担保期間終了までに悪性新生物等と診断確定された場合の乳房再建給付金の取扱い
生命保険に関するお知らせ
● 被保険者がこの特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(この特約の責任開始期前を含みます。)に悪性新生物または上皮内新生物に罹患した場 は、その後新たに悪性新生物と診断確定されても乳房再建給付金はお支払いできません。(この期間を乳房再建給付金の不担保期間といいます。)
● 乳房再建給付金の不担保期間終了までに悪性新生物または上皮内新生物と診断確定された場
、診断確定日からその日を含めて6か月以内にご契約者から申出があったときは、この特約を無効とし、既に払い込まれたこの特約の保険料をご契約者に払い戻します。
● ただし、告知義務違反・重大事由による解除の場 、この特約が消滅する場 、およびこの特約の入院給付金を支払うこととなった場は、無効の申出を行うことはできません。
この特約の復活の際の乳房再建給付金の不担保期間終了までに悪性新生物または上皮内新生物と診断確定された場 のお取扱いについては、「女性疾病保障特約条項第15条(この特約の責任開始日から90日を経過する日以前に悪性新生物等と診断確定された場 の取扱い)」をご参照ください。
ご注意
がん診断特約
特 長 がんと診断された場合の保障を確保できます。
◆以下の①または②に該当したとき、診断給付金をお支払いします。
①悪性新生物と診断確定された場 で、次のいずれかに該当したとき
・初めて悪性新生物と診断確定されたとき
・悪性新生物が治癒または寛解状態となった後、再発したと診断確定されたとき
・悪性新生物が他の臓器に転移したと診断確定されたとき
・既に診断確定された悪性新生物と関係なく、悪性新生物が新たに生じたと診断確定されたとき
②初めて上皮内新生物と診断確定されたとき
◆2 目以降の診断給付金は、前 の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年経過後にお支払事由に該当した場 に限り、お支払いします。ただし、上皮内新生物に対する診断給付金のお支払いは、保険期間を通じて1 を限度とします。
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
給付金のお支払い
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
診 断 給 付 金 | 被保険者が次の(1)または(2)のいずれかに該当したとき (1)被保険者がこの特約の責任開始期以後の保険期間中に悪性新生物と診断確定された場 で、次の①~④のいずれかに該当したとき ①初めて悪性新生物と診断確定されたとき ②既に診断確定された悪性新生物を治療したことにより、悪性新生物が認められない状態(以下「治癒または寛解状態」といいます。)となり、その後初めて悪性新生物が再発したと診断確定されたとき ③既に診断確定された悪性新生物が、他の臓器(同一の種類の臓器が複数ある場 、それらは同じ臓器とみなします。)に転移したと診断確定されたとき。ただし、その転移の以前においてその臓器に既にがんが生じていた場 を除きます。 ④既に診断確定された悪性新生物とは関係なく、悪性新生物が新たに生じたと診断確定されたとき (2)被保険者がこの特約の責任開始期以後の保険期間中に初めて上皮内新生物と診断確定されたとき | 被保険者 |
●2 目以降の診断給付金は、前 の診断給付金のお支払事由に該当した日(診断給付金が支払われた場 に限ります。以下「前 の診断給付金支払事由該当日」といいます。)からその日を含めて、2年経過後にお支払事由に該当した場 に限り、お支払いします。
ただし、上皮内新生物に対する診断給付金のお支払いは、保険期間を通じて1回を限度とします。
● 前 の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて、2年以内に診断給付金のお支払事由に新たに該当した後、次のいずれかに該当した場 (該当したその日において治癒または寛解状態でない場 に限ります。)には、該当したその日に新たな診断給付金のお支払事由に該当したものとみなして、診断給付金をお支払いします。
(1)前 の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日(その日が保険期間中である場 に限ります。)に、がんの治療を直接の目的とした入院をしているとき
(2)前 の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後の保険期間中に、がんの治療を直接の目的とした入院を開始したとき
(3)前 の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後の保険期間中に、がんの治療を直接の目的とした通院をしたとき
ご注意
特約を付加する時期 | 特約上の保障を開始する時期 (責任開始期) |
主契約の締結の際、この特約を主契約に付加する場 | 主契約の責任開始期からその日を含めて 90日を経過した日の翌日 |
主契約の締結後、この特約を中途付加する場 | 当社所定の保険料および精算額を当社が受け取った日または告知の日のいずれか遅い日からその日を含めて90日を経過した日の翌日 |
がんの定義と診断確定
● がんとは、下表に掲載の悪性新生物および上皮内新生物をいいます。
疾 病 | 分類項目 | 基本分類コード |
悪 性 新 生 物 | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物 乳房の悪性新生物 女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物 真正赤血球増加症(多血症)骨髄異形成症候群 リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、 ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)のうち、 ・ランゲルハンス細胞組織球症 | C 0‐C14 C15‐C26 C30‐C39 C40‐C41 C43‐C 4 C45‐C49 C50 C51‐C58 C60‐C63 C64‐C68 C69‐C72 C73‐C75 C76‐C80 C81‐C96 C97 D45 D46 D47.1 D47.3 D76.0 |
上 皮 内 新 生 物 | 上皮内新生物 | D 0‐D07、D09 |
● がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます。)により日本の医師または歯科医師 によってなされることを必要とします。ただし、病理組織学的所見が得られない場には、その他の所見による診断確定も認めることがあります。
生命保険に関するお知らせ
● 特約の給付金等をご請求いただいた場 、当社の指定した医師による被保険者の診断または病理組織学的検査の対象となった標本等の提出を求めることがあります。
復活の際の責任開始日は、復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日となります。
別ご表参参考照
•給付金のお支払いは、責任開始期以後にがんと診断確定された場合に限ります。この特約の責任開始期は、下表のとおりとし、「特約上の保障を開始する時期(責任開始期)」からこの特約上の保障を開始します。
•被保険者がこの特約の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、ご契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となります。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD―10
(2003年版)準拠」によるものです。
別表参照
保険金・給付金等について
保険料について
悪性新生物および上皮内新生物については、特約条項別 表をあわせてご参照ください。
ご注意
ご契約後について
被保険者が 日本の医師ま たは歯科医師である場 は、被保険者以外の日本の医師または歯科医師をいいます。
ご注意
悪性新生物初回診断特約
特 長 初めて悪性新生物と診断された場合の保障を充実させることができます。
◆初めて悪性新生物と診断確定されたとき、診断保険金をお支払いします。
ご注意
◆診断保険金をお支払いした場 、この特約は消滅し、以後この特約の保障はなくなります。
この特約は、ご契約時のみ付加することができます。また、この特約を付加する場 、がん診断特約をあわせて付加する必要があります。なお、この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
保険金のお支払い
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
診 断 保 険 金 | 被保険者が、この特約の責任開始期以後の保険期間中に、初めて悪性新生物と診断確定されたとき | 被保険者 |
● 診断保険金は、この特約のお支払事由に該当した場 に、がん診断特約の診断給付金に上乗せしてお支払いします。
● ただし、次のような場 で、この特約のお支払事由に該当したときは、この特約の診断保険金のみをお支払いします。
上皮内新生物と診断確定された場 には、この特約の診断保険金はお支払いできません。
上皮内新生物と診断確定されたことによりがん診断特約の診断給付金が支払われた後、そのお支払事由に該当した日からその日を含めて2年以内に悪性新生物と診断確定された場
がん診断特約の診断給付金は、2年に1 をお支払限度としています。上記の場 、前 の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年以内にお支払事由に該当しているため、がん診断特約の診断給付金はお支払いできません。
ご注意
•保険金のお支払いは、責任開始期以後に悪性新生物と診断確定された場合に限ります。この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日です。
•被保険者がこの特約の責任開始期の前日までに悪性新生物と診断確定されていた場合は、ご契約者、被保険者または保険金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となります。
ご注意
復活の際の責任開始日は、復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日となります。
悪性新生物の定義と診断確定
●「がん診断特約 がんの定義と診断確定」をご参照ください。表中の「悪性新生物」がこの特約のお支払対象です。
ご注意
がん通院特約
特 長 がんの治療を目的として通院をした場合の保障を確保できます。
◆がんの治療を直接の目的として所定の入院をし、かつ、入院の原因となったがんの治療を目的として、次のいずれかの期間内に所定の通院をしたとき、通院給付金をお支払いします。
①入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内
②退院日の翌日からその日を含めて180日以内
この特約を付加する場 、3大疾病入院支払日数無制限特約をあわせて付加する必要があります。また、この特約と通院特約の両方を付加することはできません。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
給付金のお支払い
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 | ||
被保険者が次の(1)および(2)のいずれにも該当したとき (1)この特約の責任開始期以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたこと ①この特約の責任開始期以後にがんと診断確定されたこと ②診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院であること | ||||
通給 | 付 | 院金 | (2)この特約の責任開始期以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす通院をしたこと ①上記(1)の入院の原因となったがんの治療を受けることを目的とした通院であること ②次の期間内に行われた通院であること ア.上記(1)の入院の入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内の期間(以下「入院前通院期間」といいます。) イ.上記(1)の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(以下「退院後通院期間」といいます。) | 被保険者 |
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
● 通院給付金のお支払額は次のとおりです。
通院給付金日額×通院日数
ただし、通院給付金のお支払いは、1 の入院について45日、この特約の保険期間中を通算して 730日を限度とします。
● 同一の日に2 以上通院した場は、1 の通院とみなします。
保険料について
● がんの治療を直接の目的とする入院期間中(入院している日と同一の日)に通院した場 、その通院については通院給付金をお支払いしません。
● 退院後通院期間中に新たにがんの治療を直接の目的とする入院をした場は、次のとおり取り扱います。
・退院後通院期間は、新たな入院を開始した日の前日に終了するものとします。
・この場 、新たな入院に対する入院前通院期間はないものとします。
【例1】
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
前の入院の退院日の翌日から180日以内にがんの治療を目的として入院した場合
入院①
(がんにより入院)
入院②
(がんにより入院)
入院開始日
△
退院日
△
入院開始日
△
退院日
△
入院①の入院前通院期間
入院開始日の前日から60日以内
入院①の退院後通院期間(※)
入院②の退院後通院期間
退院日の翌日から 180日以内
(※)入院①の退院後通院期間は入院②の入院開始日の前日に終了します。この場 、入院②の入院前通院期間は設定されません。
● 退院後通院期間終了後に新たにがんの治療を直接の目的とする入院をした場で、その退院後通院期間と新たな入院の入院前通院期間に重複する期間があるときは、退院後通院期間が終了した日の翌日から新たな入院の入院前通院期間が開始するものとします。
【例2】
前の入院の退院日の翌日から240日以内にがんの治療を目的として入院した場合
入院①
(がんにより入院)
入院②
(がんにより入院)
入院開始日
△
退院日
△
入院開始日
△
退院日
△
入院①の
入院前通院期間入院開始日の前日から60日以内
入院①の
退院後通院期間退院日の翌日 から180日以内
入院②の
入院前通院期間(※)
入院②の
退院後通院期間退院日の翌日 から180日以内
(※)入院②の入院前通院期間は、入院①の退院後通院期間が終了した日の翌日から入院②の入院開始日の前日までとします。
ご注意
•給付金のお支払いは、責任開始期以後にがんと診断確定された場合に限ります。この特約の責任開始期は、下表のとおりとし、「特約上の保障を開始する時期(責任開始期)」からこの特約上の保障を開始します。
•被保険者がこの特約の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、ご契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となります。
ご注意
がんの定義と診断確定
特約を付加する時期 | 特約上の保障を開始する時期 (責任開始期) |
主契約の締結の際、この特約を主契約に付加する場 | 主契約の責任開始期からその日を含めて 90日を経過した日の翌日 |
主契約の締結後、この特約を中途付加する場 | 当社所定の保険料および精算額を当社が受け取った日または告知の日のいずれか遅い日からその日を含めて90日を経過した日の翌日 |
●「がん診断特約 がんの定義と診断確定」をご参照ください。
復活の際の責任開始日は、復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日となります。
ご注意
抗がん剤治療特約
特 長 抗がん剤による治療を受けた場合の保障を確保できます。
◆公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または 通院 をしたとき、治療給付金をお支払いします。
給付金のお支払い
新規ご加入時のこの特約の保険期間および保険料払込期間は10年とします。なお、更新時のお取扱いについては
主な保険用語のご説明
「10 特約の更新について」をご参照ください。
ご注意
ご契約に際して
この特約の責任開始期以後の保険期間中に診断確定されたがんによる 入院また は通院が対象です。
別表参照
保険の特長としくみ
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
治 療 給 付 金 | 被保険者が、この特約の責任開始期以後の保険期間中に、次の条件のすべてを満たす入院または通院をしたとき (1)この特約の責任開始期以後に初めてがんと診断確定されたこと(※1) (2)診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院または通院であること (3)公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤 にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院 であること(※2) (※1)この特約の責任開始期以後に初めてがんと診断確定されていれば、2 目以降の診断確定されたがんについても給付金のお支払対象となります。 (※2)公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表もしくは歯科診療報酬点数表または厚生労働大臣が定める診断群分類点数表により算定される診療報酬に、特約条項所定の抗がん剤 にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれる場 を含みます。 | 被保険者 |
公的医療保険制度については「、抗がん剤治療特約条項別表4 公的医療保険制度」をご参照ください。
特約条項所定の抗がん剤については「、抗がん剤治療特約条項別表7 対象となる抗がん剤」をご参照ください。
ご注意
● 治療給付金は、お支払事由に該当した日が属する月ごとに保険証券記載の治療給付金額(治療給付金額の変更があった場には、各入院日または通院日が属する月の1日現在の治療給付金額とします。)をお支払いします。ただし、治療給付金の支払月数は、この特約の保険期間中を通算して、
•この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、治療給付金のお支払事由の変更を行うことがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
•給付金のお支払いは、責任開始期以後にがんと診断確定された場合に限ります。この特約の責任開始期は、下表のとおりとし、「特約上の保障を開始する時期(責任開始期)」からこの特約上の保障を開始します。
•被保険者がこの特約の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、ご契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となります。
ご注意
生命保険に関するお知らせ
60か月を限度とします。
薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、当該処方 せんに基づいて抗がん剤の支給を受けた場 に限りま
保険金・給付金等について
す。
ご注意
保険料について
特約を付加する時期 | 特約上の保障を開始する時期 (責任開始期) |
主契約の締結の際、この特約を主契約に付加する場 | 主契約の責任開始期からその日を含めて 90日を経過した日の翌日 |
主契約の締結後、この特約を中途付加する場 | 当社所定の保険料および精算額を当社が受け取った日または告知の日のいずれか遅い日からその日を含めて90日を経過した日の翌日 |
通院には、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受け取りのみの通院は含まれません。
ご注意
がんの定義と診断確定
ご契約後について
●「がん診断特約 がんの定義と診断確定」をご参照ください。
復活の際の責任開始日は、復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日となります。
ご注意
介護保障特約
特 長 所定の介護の保障を確保できます。
◆公的介護保険制度 の要介護2以上と認定されたとき、または所定の要介護状態になったときに介護保険金をお支払いします。
◆介護保険金をお支払いした場 、この特約は消滅し、以後この特約の保障はなくなります。
この特約は、超保険(東京海上グループの生損保一体型保険)のご契約の場 のみ付加することができます。
ご注意
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
保険金のお支払い
別ご表参参考照
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
介 護 保 険 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因でこの特約の保険期間中に次の(1)または(2)のいずれかに該当したとき (1)公的介護保険制度 による要介護認定を受け、要介護2以上に該当していると認定されたとき (2)要介護状態(※)に該当し、かつ、要介護状態(※)がその該当した日からその日を含めて180日を超えて継続したと、医師によって診断確定されたとき | 被保険者 |
(※)この特約において、要介護状態 とは、次の1.または2.のいずれかの状態をいいます。
⑴ベッド周辺の歩行が自分ではできない。
⑵衣服の着脱が自分ではできない。
⑶入浴が自分ではできない。
⑷食物の摂取が自分ではできない。
⑸大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。
1.常時寝たきり状態で、下表の⑴に該当し、かつ、下表の⑵~⑸のうち2項目以上に該当して他人の介護を必要とする状態
公的介護保険制度とは、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)にもとづく介護保険制度をいいます。
別表参照
要介護状態の詳細は、「介護保障特約条項別表3 要介護状態」をご参照ください。
2.器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を必要とする状態
この特約の給付にかかわる公的介護保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、介護保険金のお支払事由の変更を行うことがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
ご注意
指定代理請求について
ご注意
● 介護保険金は、受取人からご請求いただきますが、受取人が介護保険金のご請求をできない次のいずれかの事情がある場 (受取人が死亡されている場 は含まれません。)には、あらかじめご指定のある指定代理請求人が受取人の代理人として、ご請求いただくことができます。
・傷害または疾病により、保険金を請求する意思表示ができない場
・傷病名の告知を受けていない場 ・その他これに準じた状態である場
● 指定代理請求人として代理請求ができる方は次のとおりです。
介護保険金を指定代理請求人に支払った場 には、その後重複して介護保険金の請求を受けてもお支払いしません。
・請求時において、被保険者の戸籍上の配偶者 ・請求時において、被保険者の直系血族
・請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
ご注意
特定損傷一時金特約
特 長 不慮の事故による骨折、関節脱臼、腱の断裂の治療を受けた場合の保障を確保できます。
◆不慮の事故 で事故の日からその日を含めて180日以内に特定損傷 (骨折、関節脱臼、腱の断裂)の治療を受けたときに、特定損傷一時給付金をお支払いします。
給付金のお支払い
◆同一の不慮の事故 による特定損傷一時給付金のお支払いは1回を限度とします。また、この特約の保険期間を通じて支払限度は5回とします。
この特約は、超保険(東京海上グループの生損保一体型保険)のご契約の場 のみ付加することができます。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
この特約の保険期間は70歳満了とします。また、保険料払込期間は主契約と同一です。(ただし、特約の保険期間を限度とします。)
別表参照
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
特定損傷 一時給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件を満たす医師による治療を受けたとき (1)この特約の責任開始期以後に発生した主契約の普通保険約款に定める不慮の事故 による特定損傷 (骨折、関節脱臼、腱の断裂)の治療を目的とすること(※) (2)上記(1)の不慮の事故 の日からその日を含めて180日以内に受けた治療であること | 被保険者 |
(※)医師による診断のための検査のみは「、医師による治療」には該当しません。 |
不慮の事故については、
保険の特長としくみ
「普通保険約款別表2 対象となる不慮の事故」をご参照ください。
別表参照
保険金・給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
対象となる 特定損傷については、「特定損傷一時金特約条項別表2 対象となる骨折、関節脱臼、腱の断裂」をご参照ください。
10 特約の更新等のお取扱いについて
健康増進特約について
ご注意
● 健康増進特約は、健康増進還付金の支払対象期間満了時に当社がこの特約の締結を取り扱っている場 、当社所定の条件を満たしたときは、被保険者の同意および当社の承諾を得て、主契約に再度付加することができます。
(健康増進還付金の支払対象期間満了時に再度付加できない場もあります。)
● 健康増進還付金の支払対象期間満了時にご契約者よりお申出のない場は、健康増進特約を再
健康増進還付金の支払対象期間満了時のお取扱いにつきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
度付加することはできません(。自動更新のお取扱いはありません。)
先進医療特約・5疾病就業不能特約・抗がん剤治療特約について
ご注意
●これらの特約は、特約の保険期間が満了する場 、所定の要件 を満たせば、ご契約者からのお申 出 がない限り、90歳まで(5疾病就業不能特約は65歳まで)自動的に更新されます。
①更新後の特約の保険期間は10年とします。ただし、更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳(※)を超える場 は、1年以上の整数年で、かつ、更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳(※)となる期間に短縮されます。
(※)5疾病就業不能特約の場は65歳とします。
②更新後の特約の給付金額等は更新前と同一とします。
③特約が更新された場 、特約の給付金等のお支払いおよび保険料払込みの免除については、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとみなします。このため、特約の給付金の支払限度については、更新前後の支払月数、支払額等を通算して適用します。
④更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。
(通常、更新後の保険料は更新前より高くなります。)
⑤更新後の特約には更新時の特約条項が適用されます。
● 主契約の保険料払込期間が有期の場 、上記のほか、次の点にご留意ください。
①更新日から主契約の保険料払込期間満了日までの期間が10年に満たない場 、更新後の特約の保険期間は主契約の保険料払込期間満了日までに短縮されます。
②主契約の保険料払込期間満了後に特約が更新されるときは、特約保険料のみをお払い込みいただきます。この場 、次の点にご注意ください。
・保険料の払込方法(経路)は「口座振替扱」または「クレジットカード払扱」とします。
・保険料の払込方法( 数)を月払から年払に変更することがあります。
・特約保険料の一括払のお取扱いはありません。
・払込猶予期間が満了する時までに特約保険料の払込みが行われなかったときは、特約は払込猶予期間満了の日の翌日に解約されたものとします。この場 、責任準備金その他の返戻金の払戻しはありません。また、復活のお取扱いはありません。
〈主契約の保険料払込期間が65歳満了の場合の特約の更新の仕組例〉
[40歳ご契約、先進医療特約または抗がん剤治療特約の場合]
10年 | 10年 | 5年 | 10年 | 10年 | 5年 |
▲
▲
▲
40歳 50歳更新 60歳更新 65歳更新 75歳更新 85歳更新 90歳
●
更新時に付加された特約の締結を取り扱っていないときは、当社所定の特約により更新されることがあります。
ご注意
特約の保険期間満了日の翌日における年齢が90歳となる場 等、 所定の要件を満たさないときは、更新のお取扱いをしないことがあります。
ご注意
更新可能な特約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。更新を希望されない場は、保険期間満了日の2か月前までに お申出ください。
ご注意
この保険契約および特約の保険料の払込みが免除されている場 でも、所定の要件を満たせば、更新できます。
40歳ご契約
65歳
主契約の
保険料払込期間満了
特約の保険料のみお払込期間
上記以外の特約について
● 上記の特約以外の特約の保険期間は終身(特定損傷一時金特約は70歳満了)のため、更新されることはありません。
保険金・給付金等
ご契約のしおり
主な保険用語のご説明
保険金・給付金等について
11 保険金•給付金等の請求の流れと注意点
被保険者がお亡くなりになったときや入院をされたときなどは、すみやかにご連絡ください。
ご請求手続きの流れ
ご注意
ご契約に際して
保険金・給付金等のご請求は、
STEP1
STEP2 STEP3 STEP4
3年をすぎると、ご請求の権利がなくなりますので、ご注
お 客 様
下記の3つから連絡方法をお選びいただき、ご請求の内容をお伝えください。
ご請求の内容とは被保険者のお名 前・証券番号・身 体の状況などです。
ご連絡
東京海上日動あんしん生命
お手続きの詳しいご案内と必要な書類をお送りします。
診断書・公的書類など、ご請求に必要な書類にかかる費用はお客様のご負担になります。
ご案内
お 客 様
必要書類をご記入いただき書類の不足がないかご確認の上、ご提出ください。
必要書 類(請求 書・診断書など)は当社で受付後、内容を確認させていただきます。
ご提出
東京海上日動あんしん生命
お支払
意ください。
ご注意
保険金・給付金等をお支払いします。
「お支払いのご案内」をお送りします のでご確認ください。
保険金・給付金等は、ご指定いただいた口座へお支払いいたします。
保険の特長としくみ
保険料の払込免除の請求についても ご請求手続きの流れと同様となります。
ご連絡方法
●保険金請求受付専用ダイヤルへお電話ください。
保険金・給付金等について
保険料について
保険金請求受付専用ダイヤル 0120-536-338
[受付時間]平日9:00~18:00
土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
●インターネットで当社ホームページから下記の順序でお進みください。
保険金•給付金のご請求 保険金•給付金の
インターネット
ご契約者様
ご請求手続きの流れ
でのご連絡
ご契約後について
当社ホームページ http://www.tmn-anshin.co.jp/
生命保険に関するお知らせ
●担当の代理店もしくはライフパートナーへご連絡ください。
ご提出いただきました書類を拝見した結果、ご加入前の健康状態、治療の経過•内容などについて、詳細な事実確認をさせていただくことや、当社が指定した医師による被保険者の診断を求めることがあります。
事実確認や医師による診断等の結果、保険金・給付金等をお支払いできない場合
もあります。
ご注意
保険金・給付金等をもれなくご請求いただくために
・ご契約の内容によって、他の保険金・給付金等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
複数のご契約に加入されている場合
ご請求対象となるご契約が他にないかご確認ください。
死亡によるご請求の場合
お亡くなりになる前に
入院をした手術をした
放射線治療をした
入院給付金•手術給付金等のお支払対象となる可能性があります。
医療保険
<対象となる保険種類・特約例>
新医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)
疾病入院特約
など
入院や手術給付金のご請求の場合
● ご病気が3大疾病のとき
3大疾病とは
がん(悪性新生物)
急性心筋梗塞または心疾患
脳卒中または脳血管疾患
(注)ご契約により対象となる疾患が異なります。
特定疾病保険金等のお支払いや保険料払込免除の対象となる可能性があります。
3大疾病保障特約
3大疾病保険料払込免除特約
<対象となる保険種類・特約例>
ご注意
病名が「がん」でない以下のような疾病も、悪性新生物としてお支払いの対象となります。
・リンパ性白血病
・多発性骨髄腫
・真正赤血球増加症(多血症)
・骨髄異形成症候群
・慢性骨髄増殖性疾患
・本態性(出血性)血小板血症
・ランゲルハンス細胞組織球症
特定疾病保障終身保険/特定疾病保障定期保険
新医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)
(特定疾病保険料払込免除特則)
● 入院前や退院後に通院をされたとき
所定の日数の入院をした
かつ
入院前後の所定の期間内に通院をした
● 障害状態になられたとき
両眼が
見えなくなった
両耳が
聞こえなくなった
できなくなった
手や足を切断した
発音が
など
など
通院給付金のお支払対象となる可能性があります。
<対象となる保険種類・特約例>
通院特約
がん保険
がん通院特約
高度障害保険金や障害給付金のお支払い、保険料払込免除の対象となる可能性があります。
•お支払いにはそれぞれ条件があります。
•お支払対象となる保険種類へのご加入がない場合や特約が付加されていない場合には保険金•給付金等をお支払いできません。保険証券でご契約内容をご確認ください。
ご注意
12 保険金•給付金等のお支払期限について
ご注意
保険金・給付金のお支払期限
● 保険金・給付金のご請求があった場 、当社は、請求に必要な書類(完備された請求書類のことをいいます。)が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に保険金・給付金をお支払いします。
● ただし、保険金・給付金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場 は、以下のとおりとします。
保険金•給付金をお支払いするための確認が必要な場合 | お支払期限 | |
① | ・保険金・給付金のお支払事由発生の有無の確認が必要な場 ・保険金・給付金の免責事由に該当する可能性がある場 ・告知義務違反に該当する可能性がある場 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 60日以内 |
上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要な場合 | お支払期限 | |
② | ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 | 90日以内 |
・弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場 | 90日以内 | |
・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 | 120日以内 | |
・ご契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場 における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 | 180日以内 | |
・日本国外における調査が必要な場 | 180日以内 | |
・災害救助法が適用された地域における調査が必要な場 | 90日以内 |
健康増進特約の健康増進還付金のお支払期限
● 健康増進特約の健康増進還付金のご請求があった場 、健康増進還付金の支払対象期間満了日の翌日(主契約の契約日の2年後の応当日)の翌営業日を支払基準日 とし、支払基準日からその日を含めて5営業日以内に健康増進還付金をお支払いします。
● ただし、健康増進還付金をお支払いするための確認が必要な場 は、以下のとおりとします。
確認が必要な場合 | お支払期限 |
・健康増進特約上の義務 に違反する可能性がある場 | 支払基準日 からその日を含めて60日以内 |
・計測機器により記録されたデータの改竄または不正使用がなされた可能性がある場 | |
・健康増進還付金の請求に関して、詐欺行為がなされた可能性がある場 | |
・健康増進特約の締結について、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 |
また、上記の確認を行うために特別な照会や確認が必要な場 のお支払期限は、支払基準日 からその日を含めて、上記の「保険金・給付金のお支払期限」と同様とします。
保険料の払込免除についても、ご請求があった場 、左記の期限内にお払込みを免除します。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
お支払期限は、請求に必要な書類(完備された請求書類のことをいいます。)が当社に到着した日からその日を含めて計算します。
ご注意
保険の特長としくみ
左記①②の確認等に際し、ご契約者、被保険者または保険 金・給付金の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金をお支払いしません。
ご注意
保険金・給付金等について
保険料について
無事故給付金をお支払いする前に、無事故給付金の支払対象期間中の入院・手術・放射線治療に対して主契約の給付金のご請求を受け、かつ、その給付金のお支払いの有無が確定しない場は、その給付金のお支払期限と同一の日まで、無事故給付金のお支払期限を延長することがあります。この場 、無事故給付金のお支払期限をご契約者に連絡します。
ご注意
ご契約後について
請求に必要な書類(完備された請求書類のことをいいます。)が 支払基準日より後に到着した場 は、請求に必要な書類が到着した日の翌営業日を支払基準日とします。
別ご表参参考照
健康増進特約上の義務については、注意喚起情報の
「12.健康増進特約について、注意していただきたいこと。」をご参照ください。
ご注意
生命保険に関するお知らせ
左記の確認に際し、ご契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、または確認に応じなかったときは、当社はこれにより確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は健康増進還付金をお支払いしません。
13 保険金•給付金等をお支払いできない場合
次のような場合には、保険金・給付金等のお支払事由が生じても、保険金・給付金等のお支払いはいたしません。また、保険料のお払込免除事由が生じても保険料のお払込みを免除いたしません。
免責事由に該当した場合
ご注意
ご注意
主契約•特約 | 保険金•給付金等 | 免責事由 (保険金•給付金等をお支払いできない場合•保険料のお払込みを免除できない場合) |
新医療総 保険 (基本保障・無解約返戻金型) | 疾病入院給付金災害入院給付金手 術 給 付 金 放射線治療給付金保険料払込免除 | ・ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・被保険者の薬物依存(災害入院給付金、保険料払込免除を除きます。) ・地震、噴火または津波 ・戦争その他の変乱 |
通 院 特 約 | 通 院 給 付 金 | |
先進医療特約 | 先進医療給付金 | |
介護保障特約 | 介護保険金 | ・ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の薬物依存 ・戦争その他の変乱 |
特定損傷一時金特約 | 特定損傷一時給付金 | ・ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・被保険者が特約条項に定める運動等 を行っている間に生じた事故 ・被保険者が次のア.~ウ.のいずれかに該当する間に生じた事故ア. 特約条項に定める乗用具 を用いて競技、競争、興行または試運転(以下「競技等」といいます。)をしている間。ただ し、下記ウ.に該当する場 を除き、自動車または原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)を用いて道路上で競技等をしている間については、給付金をお支払いします。 イ. 特約条項に定める乗用具 を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場 を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、給付金をお支払いします。 ウ. 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間 ・地震、噴火または津波 ・戦争その他の変乱 |
手術給付金のお支払事由のうち、骨髄等の採取術については、免責事由はありません。
保険料払込免除には、特定疾病保険料払込免除特則による保険料の払込免除を含みません。
別ご表参参考照
地震、噴火または津波、戦争その他の変乱により
免責事由に該当した場 であっても該当する被保険者数の増加が主契約・特約の計算基礎に及ぼす影響が少ない場には、その影響の程度に応じて、保険金・給付金等の全額もしくは一部をお支払いし、また保険料のお払込みを免除します。
別表参照
特約条項に定める運動等については、「特定損傷一時金特約条項別表3 免責事由に該当する運動等」をご参照ください。
別表参照
特約条項に定める乗用具
については、「特定損傷一時金特約条項別表4 免責事由に該当する乗用具」をご参照ください。
免責事由以外の場合
ご注意
主な保険用語のご説明
保険金•給付金等をお支払いできない場合 | |
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等の場 | 次の保険金・給付金等のお支払い の原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていたとき(下記【ご注意】に記載している場 等、約款に特に定めのある場 を除きます。) 【例】疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金など 【ご注意】 ・次の①~③のいずれかに該当する場には、責任開始期以後に生じた疾病等とみなして、保険金・給付金等のお支払い に関する規定を適用します。 ① 告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知って いた場合 、または過失により知らなかった場 ② 責任開始期前の疾病等について、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知しないことや事実でないことを告げることを勧めた場 ③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状についてご契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場 ア.責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。 イ.責任開始期前に、被保険者が健康診断 による異常の指摘を受けたことがない。 ・責任開始日からその日を含めて2年経過後に入院を開始した場や手術・放射線治療・先進医療を受けた場は、責任開始期 以後の原因によるものとみなして、保険金・給付金等のお支払 いに関する規定を適用します。 特定疾病保険料払込免除特則、特定治療支援特約、5疾病就業不能特約および女性疾病保障特約の乳房再建給付金については、上記【ご注意】にかかわらず責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物(※)に罹患したときは、保険金・給付金等のお支払いはいたしません。また、その後新たに悪性新生物(※)と診断確定されても、保険金・給付金等のお支払いはいたしません。 (※)特定治療支援特約および女性疾病保障特約の乳房再建給付金の場は、上皮内新生物を含みます。 |
詐欺による取消 | ご契約の締結、復活またはご契約内容の変更(以下「ご契約の締結等」といいます。)に際して、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人による詐欺行為があったことにより、ご契約等が取り消されたとき この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
不法取得目的による無効 | ご契約の締結等の状況、ご契約成立後の保険金・給付金等のご請求の状況などから判断して、ご契約者が次のいずれかの目的をもってご契約の締結等を行ったと認められたことにより、ご契約が無効とされたとき ①不法に保険金・給付金等を取得する目的があったとき ②第三者に不法に保険金・給付金等を取得させる目的があったとき この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
第1 保険料が 払い込まれないことによる無効 | 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となったとき |
保険金・給付金等のお支払いには保険料の払込免除を含みます。
ご注意
ご契約に際して
保険の特長としくみ
知っていた場合には、責任開始期前の疾病等について、ご契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場は含みません。
ご注意
保険金・給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
健康診断とは、定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。
保険金•給付金等をお支払いできない場合 | |
重大事由による解除 | 次のような事由に該当し、ご契約が解除されたとき ①ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、保険金・給付金等を詐取し、または保険料の払込免除をさせる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。) ②保険金・給付金等の請求に関して、保険金・給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。) ③他の保険契約との重複によって保険金額・給付金額等の 計が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき ④ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき ⑤次のア.またはイ.に該当する等により、当社のご契約者、被保 険者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする①~④と同等の重大な事由が あるとき ア.ご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由により解除されたとき イ.ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき (※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他をいいます。 (※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご 契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法人の場は、反 社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があ ることを含みます。 上記に定める事由が生じた後に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていたときは、当社は保険金・給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行いません。すでに保険金・給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。 |
告知義務違反による解除 | 故意または重大な過失によって、告知がなかったり、事実と違うことを告知されたことにより、ご契約が解除されたとき 【ご注意】 告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場 には、当社はご契約または特約を解除することができます。 告知義務違反によってご契約が解除されたときであっても、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場には、保険金・給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除をいたします。 |
ご契約の失効 | 第2 以後の保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効(効力を失うこと)したとき |
保険金•給付金等をお支払いできない場合 | |
健康増進特約にもとづく解除 | ご契約者または被保険者が次のような事由に該当し、健康増進特約とともに、主契約が解除されたとき ①計測機器により記録されたデータを改竄し、または計測機器の不正使用を行ったとき ②健康増進還付金の請求に関して、詐欺行為を行ったとき(未遂を含みます。) 計測機器の不正使用とは、計測機器に実際の歩数と異なる虚偽のデータを記録させる行為または計測機器に搭載された感知器もしくは歩数を計測するプログラムの改変等により歩数の正常な計測を妨げる行為をいいます。 |
がん診断特約、悪性新生物初 診断特約、がん通院特約および抗がん剤治療特約については、被保険者がこれらの特約の責任開始期の前日までにがん(※)と診断 確定されていた場合、ご契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、特約は無効となり、保険金・給付金をお支払いすることはできません。
(※)がん診断特約、がん通院特約および抗がん剤治療特約の場合は、悪性新生物または上皮内新生物をいいます。悪性新生物初 診断特約の場合は、悪性新生物のみをいいます。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
● 健康増進特約については、前記のほか、次のような事由に該当した場 も健康増進還付金のお支払いはいたしません。
主契約•特約 | 保険金•給付金等 | 保険金•給付金等をお支払いできない場合 |
健康増進特約 | 健康増進還付金 | ①健康増進還付金の支払対象期間中の主契約の保険料のすべてが払い込まれないとき 主契約の保険料が払い込まれないことにより主契約が効力を失ったときは、健康増進特約は消滅します。 ②ご契約者または被保険者が次のような事由に該当し、特約が解除されたとき ・計測機器の装着もしくは携帯義務または計測機器が計測した歩数の通知義務にしたがわないとき ・正当な理由なく、当社による計測機器等に関する調査もしくは確認に協力せず、または当社の求めに応じないとき 健康増進特約に関するご契約者または被保険者の義務については注意喚起情報「12.健康増進特約について、注意していただきたいこと。」をご参照ください。 ③ご契約者または被保険者に責任のない事由により、被保険者の1日あたりの平均歩数を計算することができなくなったため、健康増進特約が取り消されたとき |
主契約の解約や被保険者の死亡等により、健康増進還付金の支払対象期間中に健康増進特約が消滅した場合は、1日あたりの平均歩数が8,000歩以上となる計測単位期間があったとしても、健康増進還付金はお支払いしません。
ご注意
ご注意
14 保険金•給付金等のお支払いについての具体的事例
保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例をご参考としてあげたものです。実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容・約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
事例01
責任開始期前の発病について
「対象となる保険金・給付金などの種類」ごとに、お支払いの可を具体的な事例でご説明していますので、お支払いできない事例に該当した場 であっても、内容によっては他の保険金・給付金等をお支払いできる場 があります。
疾病入院給付金•災害入院給付金•手術給付金•放射線治療給付金など
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆責任開始期以後に発病した
「椎間板ヘルニア」により入院した場 。
◆責任開始期前に発病し、以前より治療を受けていた「椎間板ヘルニア」により、ご契約(特約)加入後に入院した場 。
お 支 払 い できません
ご注意
入院給付金等各種給付金は、ご契約(特約)の責任開始期以後に発病した疾病を原因として治療を受けた場にお支払いします。責任開始期前に発病した疾病を原因とする場 には、お支払いできません。
ただし、責任開始期前に発病した疾病を原因とする場でも、責任開始期以後に発病した疾病とみなして、給付金をお支払いする場 があります。
解 説
責任開始期前に発病した疾病に関する取扱いについては「、13 保険金・給付金等をお支払いできない場 免責事由以外の場 」をご参照ください。
事例02
病気により入院したとき(1 の入院に対して限度日数が60日の契約)
疾病入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
200日
経過
180日
50日間入 院
[2 目]
70日間入 院
[1 目]
◆「脳梗塞」により継続して70日間入院し、退院から2 0日後に再び同じ「脳梗塞」で継続して50日間入院した場 。
お 支 払 い で き ま す
1 目の入院 60日分お支払い
2目の入院
入院給付金は、約款により1 の入院に対して支払われる限度日数が定められているため、その日数を超過した入院期間については給付金をお支払いできません。なお、いったん退院し、退院日の翌日から180日以内に同一の疾病の治療を目的として再び入院した場は1 の入院とみなし、1 目の入院と入院日数を通算します。
「お支払いできます」の事例では、1 目の入院は60日分(支払限度日数まで)、2目の入院は50日分をお支払いします。「お支払いできません」の事例では、1 目の入院は支払限度日数の60日分お支払いしますが、2 目の入院は退院日の翌日から
180日以内に再び同じ疾病で入院しているため1 の入院とみなし、1 目の入院とわせた支払日数が支払限度日数の60日を超過するためお支払いできません。
解 説
50日分お支払い
◆「脳梗塞」により継続して70日間入院し、退院から1 0日後に再び同じ「脳梗塞」で継続して50日間入院した場 。
2 目の入院はお 支 払 い できません
100日
経過
50日間入 院
[2 目]
70日間入 院
[1 目]
180日
1 目の入院 60日分お支払い
2目の入院
お 支 払 い できません
ご注意
病名が異なっている場 でも医学上重要な関係があると認められる疾病は「同一の疾病」として取り扱います。
ご注意
ご契約に3大疾病入院支払日数無制限特約が付加されている場 は、左記の「お支払いできません」の事例でも、特約の特定疾病入院給付金を支払日数に制限なくお支払いできます。
事例03
主な保険用語のご説明
不慮の事故により入院したとき
災害入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで入院した場 。
◆法令に定める酒気帯び運転中に生じた事故によるケガで入院した場 。
お 支 払 い できません
災害入院給付金について、約款で以下のようなお支払いできない場(免責事由)を定めており、いずれかに該当するときは災害入院給付金はお支払いできません。
<約款で定めたお支払いできない場(免責事由)の例>
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の泥酔の状態を原因とする場
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
解 説
事例04
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
病気やケガで約款所定の手術を受けたとき
手術給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆慢性扁桃炎のため、扁桃を摘出する手術(扁桃摘出術)を受けた場 。
お 支 払 い で き ま す
◆切り傷の処置(創傷処理)を受けた場 。
お 支 払 い できません
手術給付金は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術を受けた場にお支払いします。ただし、約款で除外されている以下の手術はお支払いできません。
<手術給付金をお支払いできない手術の代表例>
・傷の処置(創傷処理、デブリードマン)
・切開術(皮膚、鼓膜)
・骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術
・抜歯
・異物除去(外耳、鼻腔内)
・鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)
・魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
解 説
事例05
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
放射線治療を受けたとき
放射線治療給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆肺がんの治療のため、放射線治療を受けた場 。
◆ 輸血用血液に放射線照射
お 支 払 い で き ま す
(血液照射)をした場 。
お 支 払 い できません
放射線治療給付金は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療を受けた場にお支払いします。ただし、放射線照射の方法は、体外照射、組織内照射または腔内照射に限ります。また、約款で除外されている血液照射についてはお支払いできません。
解 説
事例06
不慮の事故により約款所定の身体障害状態になったとき
保険料の払込免除
対象となる保険金・給付金などの種類
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力を永久に失った場 。
保 険 料 のお 払込み を免除できます
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力が悪くなったが 復の見込みがある場 。
保 険 料 のお 払 込 み を免除できません
保険料の払込免除は、約款所定の身体障害状態に該当し、かつ 復の見込みがないときに対象となります。対象となる身体障害状態は、約款でご確認ください。
なお、保険料の払込免除の対象となる身体障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なります。
解 説
事例07
悪性新生物•心疾患•脳血管疾患により、約款所定の治療等を受けたとき
特定疾病保険料払込免除特則の保険料払込免除
対象となる保険金・給付金などの種類
◆責任開始期以後に「急性心筋梗塞」を発病し、7日間入院して手術を受けた場 。
◆責任開始期以後に「急性心筋梗塞」を発病し、手術は行わず
保 険 料 のお 払込みを免除できます
7日間の入院治療を受けた場
。
保 険 料 のお 払 込 み を免除できません
悪性新生物・心疾患・脳血管疾患で約款所定の治療等を受けたときは、保険料の払込を免除します。急性心筋梗塞等の「心疾患」の場は、以下のいずれかの治療を受けたときに、保険料払込免除となります。
・主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術
・先進医療に該当する手術
・主契約の疾病入院給付金のお支払事由に該当する20日以上の継続した入院治療
*悪性新生物・脳血管疾患の要件やその他の詳細については、約款をご確認ください。
解 説
事例08
3大疾病≪がん•心疾患•脳血管疾患≫により入院したとき
(1 の入院に対して主契約の限度日数が 60 日の契約)
3大疾病入院支払日数無制限特約の特定疾病入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆特約の責任開始期以後に
「脳梗塞」を発病し、80日間の入院をした場 。
80日間入院
60日
◆特約の責任開始期以後に交通事故に遭い、80日間の入院をした場 。
お 支 払 い で き ま す
60 日経過後の入院はお支払いできません
80日間入院
60日
主契約の疾病入院給付金を 60日分
お支払い
特約の特定疾病入院給付金を20日分お支払い
主契約の災害入院給付金を 60日分
お支払い
お支払いできません
主契約の疾病入院給付金は、1 の入院に対して支払われる限度日数を超過した入院期間については給付金をお支払いできません。一方、3大疾病入院支払日数無制限特約が付加されている場 「、3大疾病≪がん・心疾患・脳血管疾患≫」を直接の原因とし、
「3大疾病」の治療を目的とする入院については、1 の入院に対して支払われる限度日数を超える入院日数に対して、支払日数の制限なく特定疾病入院給付金をお支払いします。
「お支払いできます」の事例では「、脳血管疾患」による入院のため、主契約によるお支払いは60日分(支払限度日数まで)、特約によるお支払いは20日分となります。
「60日経過後の入院はお支払いできません」の事例では、3大疾病以外による入院であるため、主契約から60日分のお支払いのみとなります。
解 説
事例09
主な保険用語のご説明
入院の前後に通院をしたとき
通院特約の通院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆特約の責任開始期以後に
「糖尿病」で7日間入院し、退院日から180日以内に「糖尿病」の治療を受けるため 30日間通院した場 。
◆特約の責任開始期以後に
お 支 払 い で き ま す
ご契約に際して
「糖尿病」の治療のため入院せずに通院による治療のみを受けた場 。
お 支 払 い できません
通院給付金は、主契約の入院給付金が支払われる入院を1日以上したとき、入院日の前日からその日を含めて遡って60日以内、退院日の翌日からその日を含めて180日以内(※)に、入院の原因となった病気やケガの治療を目的として通院した場にお支払いします。
なお、1 の入院に対してお支払いする通院日数は30日を限度とします。
(※)入院の原因となった病気が3大疾病≪がん・心疾患・脳血管疾患≫の場は、退院日の翌日からその日を含めて730日以内とします。
解 説
事例10
保険の特長としくみ
先進医療による療養を受けたとき
先進医療特約の先進医療給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆特約の責任開始期以後に発病したがんの治療のため、厚生労働大臣が定める施設基準に適 する病院において先進医療による療養を受けた場 。
◆特約の責任開始期以後に発病したがんの治療のため、国民健康保険法の保険給付対象である治療のみを受けた場 。
保険金・給付金等について
お 支 払 い できません
公的医療保険制度(健康保険法、国民健康保険法等)における先進医療を受けたとき、先進医療給付金をお支払いします。先進医療とは、公的医療保険制度に定められた評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定め る施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象とすべきものであるか かについて、評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
*お支払いの対象となる最新の先進医療については、厚生労働省のホームページをご確認ください(。対象となる先進医療は、療養を受けた時期により異なります。)
解 説
事例11
保険料について
所定の疾病により、約款所定の治療等を受けたとき
特定治療支援特約の給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆特約の責任開始期以後に
生命保険に関するお知らせ
「急性心筋梗塞」を発病し、手術のため7日間の入院をした場 。
◆特約の責任開始期以後に「急性心筋梗塞」を発病し、手術は行わず7日間の入院治療を受けた場 。
ご契約後について
お 支 払 い できません
所定の疾病で特約条項所定の治療等を受けたときに給付金をお支払いします。急性心筋梗塞等の「心疾患」の場は、以下のいずれかの治療を受けたときに、お支払いします。
・特約条項所定の手術(※)
・主契約の疾病入院給付金のお支払事由に該当する20日以上の継続した入院治療
(※)先進医療に該当する手術を含みます。
*対象となる他の疾病の要件やその他の詳細については、特約条項をご確認ください。
解 説
事例12
特定の疾病により特約条項所定の就業不能状態となったとき
5疾病就業不能特約の就業不能給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆脳卒中のため就業不能状態となり、医師の指示により31日間自宅で療養した場 。
お 支 払 い で き ま す
◆急性腎不全のため、31日間入院して治療を受けた場 。
お 支 払 い できません
就業不能給付金は、特約条項に定める特定疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変または慢性腎不全(※))により、所定の状態となったときにお支払いします。
対象となる疾病につきましては、特約条項でご確認ください。
(※)慢性腎不全とは、日本腎臓学会編「CKD診療ガイド2012」による慢性腎臓病の重症度分類において、ステージG4またはG5に分類されるものをいいます。
解 説
事例13
女性特有の病気など、特約条項所定の疾病により入院したとき(疾病入院給付金に上乗せ)
女性疾病保障特約の入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆「乳がん」により、30日間入院した場 。
◆「糖尿病」により、30日間入院した場 。
お 支 払 い できません
女性疾病保障特約のお支払対象となる疾病は特約条項で定められており、特定疾病に該当しない疾病の治療のための入院については女性疾病保障特約の入院給付金はお支払いできません。
<特約条項に定める女性疾病保障特約の対象となる特定疾病の代表的な例> 3大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)のほか、次のような疾病を対象とします。
・子宮筋腫 ・卵巣のう腫 ・妊娠や分娩に関連した 併症
・甲状腺腫 ・鉄欠乏性貧血 等
*特定疾病の詳細については、特約条項別表の「女性疾病保障特約の対象となる特定疾病」をご確認ください。
解 説
事例14
がんと診断確定されたとき
がん診断特約の診断給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆主契約の責任開始期(※)から100日目に初めて「胃がん」と診断確定された場 。
◆主契約の責任開始期(※)から50日目に初めて「胃がん」と診断確定された場 。
お 支 払 い できません
特約の責任開始期以後に初めてがんと診断確定された場 にお支払いします。
特約の責任開始期とは、主契約の責任開始期(※)からその日を含めて90日を経過した日の翌日をいいます。
(※)主契約の契約日後、特約を中途付加する場は、告知と当社所定の金額のお払込みがともに完了した日とします。
解 説
事例15
主な保険用語のご説明
初めて悪性新生物と診断確定されたとき
悪性新生物初 診断特約の診断保険金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆特約の保険期間の始期から
ご契約に際して
100日目に初めて「胃の浸潤がん(悪性新生物)」と診断確定された場 。
◆特約の保険期間の始期から 100日目に初めて「胃の上皮内がん(上皮内新生物)」と診断確定された場 。
お 支 払 い できません
特約の責任開始期(※)以後に初めて悪性新生物と診断確定された場 にお支払いします。責任開始期前に診断確定された場 や上皮内新生物と診断確定された場 は、診断保険金はお支払いできません。
なお、診断保険金のお支払いは保険期間を通じて1 のみとし、診断保険金をお支払いした場 は、特約は消滅します。
(※)特約の責任開始期は、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
解 説
事例16
保険の特長としくみ
がんによる入院の前後に通院したとき
がん通院特約の通院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆特約の責任開始期以後に初めて「胃がん」と診断確定され、治療のため3日間入院し、退院日から180日以内に
「胃がん」の治療を受けるため10日間通院した場 。
◆特約の責任開始期以後に初めて「胃がん」と診断確定され、入院せずに通院による治療のみを受けた場 。
保険金・給付金等について
お 支 払 い できません
通院給付金は、がんの治療を目的とした入院を1日以上したとき、入院日の前日からその日を含めて遡って60日以内、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、入院の原因となったがんの治療を目的として通院した場にお支払いします。
なお、1 の入院に対してお支払いする通院日数は45日を限度とします。
解 説
事例17
保険料について
ご契約後について
抗がん剤治療を受けたとき
抗がん剤治療特約の治療給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆特約の責任開始期以後に初めて「肺がん」と診断確定されて入院し、治療のため厚生労働大臣の承認を受けた抗がん剤(公的医療保険制度の保険給付対象)による治療を受けた場 。
◆特約の責任開始期以後に初めて「肺がん」と診断確定されて入院し、治療のため厚生労働大臣の承認を受けていない抗がん剤(国内未承認薬)による治療を受けた場 。
生命保険に関するお知らせ
お 支 払 い できません
公的医療保険制度(健康保険法、国民健康保険法等)に基づく診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤(厚生労働大臣の承認を受けている等所定の条件を満たすもの)にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をしたとき、治療を受けられた月ごとに治療給付金をお支払いします。
*お支払いの対象となる抗がん剤については、特約条項別表の「対象となる抗がん剤」をご確認ください(。対象となる抗がん剤は、治療を受けた時期により異なります。)
解 説
事例18
病気やケガで 180 日を超えて約款所定の要介護状態が継続したと医師により診断確定されたとき
介護保障特約の介護保険金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆頚椎(けいつい)損傷で四肢麻痺となり、常時寝たきりで歩行が自分ではできず、かつ入浴も大小便の排泄後の拭
◆脳溢血(のういっけつ)の後遺症で右片麻痺が残ったため、日常生活で時々の介護を要する状態であり、例えば
お 支 払 い できません
き取り始末も自分ではでき
※特約条項所定の
歩行や食事、トイレは自分で ※特約条項所定の
お 支 払 い で き ま す
ない状態が180日を超えて継続していると医師により診断確定された場 。
要介護状態に該当し、その状態が180日を超えて継続した場 お支払いします。
支障なくできるが、立ち上がる際に支えを必要とすることがあるような場 。
要介護状態に該当しないのでお支払いできません。
介護保険金のお支払対象となる要介護状態は特約条項で定められています。
要介護状態の要件のひとつは、常時寝たきり状態でベッド周辺の歩行が自分ではできず、かつ、次のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態に該当し、その状態が該当した日からその日を含めて180日を超えて継続したときとなります。
1.衣服の着脱が自分ではできない。
2.入浴が自分ではできない。
3.食物の摂取が自分ではできない。
4.大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。
対象となる要介護状態については、特約条項をご確認ください。
なお、公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2以上に該当していると認定されたときにも、介護保険金のお支払いの対象となります。
解 説
事例19
不慮の事故により骨折•関節脱臼•腱の断裂の治療を受けたとき
特定損傷一時金特約の特定損傷一時給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆自転車運転中に転倒し、手
♛を骨折して医師の治療を受けた場 。
◆自転車運転中に転倒し、足
お 支 払 い で き ま す
♛の捻挫により靭帯を損傷して医師の治療を受けた場
。
お 支 払 い できません
特定損傷一時給付金は、不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に骨折、関節脱臼、腱の断裂の治療を受けた場にお支払いします。その他のケガの治療の場は、お支払いの対象とはなりません。
解 説
15 保険金•給付金等の請求について
保険金・給付金等の請求書類
主な保険用語のご説明
● 保険金・給付金・保険料の払込免除等の請求の諸手続きに必要な書類は普通保険約款および各特約条項の別表をご参照ください。
保険金•給付金、返戻金、保険料の払込免除等のご請求は、3年間を過ぎますと、その権利がなくなりますのでご注意ください。
ご注意
保険金・給付金等の請求に関して訴訟となった場合
ご契約に際して
● 保険金・給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本店所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所を、 意による管轄裁判所とします。
16 保険金•給付金等の代理請求について
● 保険金・給付金等の受取人が被保険者となっているご契約で、その被保険者が保険金・給付金等を請求できない次のいずれかの事情があるときは、代理請求することができます。
・傷害または疾病により、保険金・給付金等を請求する意思表示ができない場
・傷病名の告知を受けていない場
・その他これに準じた状態である場
● 被保険者に代わって請求できる方は、次のいずれかの方です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2()1)の配偶者がいない場には、被保険者と生計を一にする親族
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2()1)の配偶者がいない場には、法定相続人の協議により定めた者
● また、保険金・給付金等の受取人と被保険者が同一であるご契約で、保険金・給付金等の支払事由が発生した後に被保険者が死亡した場には、被保険者の法定相続人のうち次のお1人の方を代表者とします。この場 、その代表者は被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
ご注意
ご契約者が被保険者と同一人である場 の無事故給付金および保険料の払込免除の請求についても、左記と同様に取り扱います。ただし、健康増進還付金については、代理請求のお取扱いはできません。
ご参考
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
介護保障特約については、指定代理請求人による代理請求の制度があります。詳しくは
「 9 付加できる特約について介護保障特約」をご参照ください。
ご注意
保険金•給付金等の受取人が被保険者となっているご契約で、保険金•給付金等の受取人(=被保険者ご本人)が保険金•給付金等を請求できないような場合であっても、速やかに保険金•給付金等の請求が行えるよう、事前に保険金•給付金等の代理請求についてご家族の方にご説明いただきますようお願いします。
お願い
保険料について
ご契約者が被保険者と同一人である場 の被保険者が死亡したことに伴う返戻金の支払についても、左記と同様に取り扱います。
保険金・給付金等の代理請求をされる場合のご注意
ご契約後について
代理請求をされる場 、次の点についてあらかじめご了承ください。
● 代理請求により保険金・給付金等をお支払いした場 、被保険者にはその旨をご連絡いたしませんが、保険金・給付金等のお支払い後に、被保険者(またはご契約者)から契約内容についてご照会があったときは、保険金・給付金等をお支払いした旨、 答せざるをえないことがあります。
● このため、被保険者(またはご契約者)に傷病名等を察知される可能性があります。
生命保険に関するお知らせ
● 保険金・給付金等の請求があったことを、被保険者(またはご契約者)が知る可能性のある具体的事例は次のようなものです。
・被保険者が当社に契約内容を照会された場
・銀行口座の通帳等で保険料のお払込みがなくなった、またはお払込額が減少したことを知る場
● 代理請求いただいた後に被保険者(またはご契約者)から照会があった場は、当社は直接の答をせず代理請求いただいた方に連絡をとらせていただくことがありますので、ご了承ください。
ご契約のしおり
保険料
保険料について
ご注意
17 保険料のお払込み
保険料の払込方法(経路)
● 保険料の払込方法(経路) には次の方法があります。
口座振替扱
・当社が提携している金融機関等で、ご契約者の定めた預金口座から、自動的に保険料が当社に振り込まれます。
団 体 扱
・団体扱契約の場 、勤務先などの団体を経由して、お払い込みください。
・この場は、まとめて一枚の領収証を団体代表者にお渡しし、個々のご契約者にはお渡ししません。
クレ ジットカード払扱
・ご契約者名義のクレジットカードにより、自動的に保険料が当社に払い込まれます。
・クレジットカードは、当社指定のクレジットカードに限ります。
・クレジットカードの有効性等が確認できなかった場やご契約内容の変更等により取扱条件を満たさなくなった場 は、クレジットカードによる保険料のお払込みをお取扱いできなくなることがあります。この場 、保険料の払込方法(経路)の変更を行ってください。
保険料の払込方法(経路)の変更
● 次の場合には、当社の取扱者/代理店、支社または本店までお申し出ください。
● お払込方法の変更についてお申出があった場 、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込 方法に変更 させていただきます。
● この場 、新たなお払込方法に変更されるまでの間の保険料は、当社の指定する方法によりお払い込みください。
各々の 保険料の払込方法
(経路)には、当社の定める取扱条件があります。また「、責任開始期に関する特約」を付加する場 、保険料の払込方法(経路)については、「口座振替扱」となります。
ご注意
「口座振替扱」および「クレジットカード払扱」の場 、払い込まれた保険料について、保険料領収証は発行しません。
ご注意
この保険では「送金扱」はご利用いただけません。
ご注意
主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場 、保険料の払込方法(経路)については、
「口座振替扱」または「クレジットカード払扱」となります。また、保険料の払込方法
( 数)を月払から年払に変更することがあります。
ご注意
18 保険料をまとめて払い込む方法
ボーナス、預貯金、退職金などの余裕資金を活用して、保険料をまとめて払い込むことができます。
保険料の一括払(月払契約の場合)
● 当月以降の月払保険料をまとめて(3~12か月分)お払い込みいただくお取扱いです。この場には、当社所定の割引率で保険料を割引いたします。
● この一括払保険料は、払込時期が到来するまで預り金として当社に積み立てられ、払込時期が到来するごとに保険料に充当されます。
● 保険期間中にご契約が消滅(解約・死亡など)した場 には、まだ払込時期が到来していない一括払保険料は返還されます。
新たなお払込方法に変更できるのは、当社の定める取扱条件を満たした場 に限り、変更時に取り扱っていないお払込方法には変更できません。また「、責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料が払い込まれるまでの期間は、お払込方法の変更はできません。
ご注意
•保険料の一括払をご利用された期間につきましては、保険金額•給付金額等の減額など、契約内容の変更が制限されることがありますので、あらかじめご了承ください。
•第1 保険料が払い込まれるまでの期間は、一括払のお取扱いはできません。
•この保険では、当社の規定により保険料の前納(将来の保険料を2年分以上まとめて払い込むこと)はお取り扱いしておりません。
ご注意
りません。
主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場 、特約保険料の一括払のお取扱いはあ
・払込方法の変更を希望する場
・指定口座の変更を希望する場
・勤務先団体からの脱退
など
19 保険料の払込期月と猶予期間および復活について
主な保険用語のご説明
ご契約を有効に継続させるためには、払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内にお払込みがない場合でも、以下の猶予期間があります。
第2回以後の保険料の払込期月および払込猶予期間
払込期月 (保険料をお払い込みいただく月) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 月単位の契約応当日の属する月の 1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
年 払 | 年単位の契約応当日の属する月の 1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(※) |
[例1]月払の場
払込期月
払込猶予期間
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
契約応当日
[例2]年払の場
▲
失効日
▲
払込期月
払込猶予期間
4/1 4/10 4/30 5/1 6/10 6/11
契約応当日
▲
失効日
▲
ご契約に際して
保険の特長としくみ
(※)契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日までとなります。また、契約日に対応する日のない月の場は、その月の末日を契約応当日とします。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合
保険金・給付金等について
保険料について
●「責任開始期に関する特約」を付加したご契約では、第1 保険料について次のとおり払込期間、払込猶予期間があります。
払込期間 (保険料をお払い込みいただく期間) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 主契約の責任開始日からその翌月末日まで | 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで |
年 払 |
[例3「]責任開始期に関する特約」を付加した場 (月払・年払の場 )
払込期間 払込猶予期間
4/1
5/31 6/1
無効
7/31 8/1
責任開始期
▲
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
● 原則として、払込期間内の所定の振替日に指定口座から第1 保険料の振替を行います。
● 払込期間内に第1 保険料が口座振替できなかった場 、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します。(保険料の払込方法( 数)が月払の場は、第2 保険料とともにご請求します。)
● 当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第1 保険料の口座振替日が払込期間満了日の翌月(猶予期間中)になることがあります。この場 、指定口座への第1 保険料のご請求は一度だけになりますのでご注意ください。(保険料の払込方法( 数)が月払の場 、第2 保険料とともに請求します。)
● さらに、払込猶予期間中の振替日に第1 保険料が口座振替できなかった場は、当社がご案内する方法にしたがって、払込猶予期間内(払込期間満了日の翌々月の末日まで)に保険料をお払い込みください。(保険料の払込方法( 数)が月払の場 、第2~3 保険料とともにお払い込みください。)
払込猶予期間満了の場合の取扱い
● 払込猶予期間内に第2 以後の保険料のお払込みがない場 、ご契約は払込猶予期間満了の日の翌日に失効(ご契約の効力がなくなり、保障がなくなること)します。
● 主契約の保険料が払い込まれないことにより主契約が失効したときは、上記にかかわらず、健康増進特約は消滅します。この場 、健康増進特約について次のとおり取り扱います。
・健康増進還付金はお支払いしません。
・健康増進特約の復活のお取扱いはありません。
●「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、払込猶予期間内に第1 保険料のお払込みがない場 、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期に遡って保障がなくなります。)この場 、次のとおり取り扱います。
・責任準備金などその他の返戻金の払戻しはありません。
・復活のお取扱いはありません。
● 主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場 、払込猶予期間が満了する時までに特約保険料の払込みが行われなかったときは、当該特約は払込猶予期間満了の日の翌日に解約されたものとします。この場 、次のとおり取り扱います。
・責任準備金などその他の返戻金の払戻しはありません。
・復活のお取扱いはありません。
効力を失ったご契約の復活
● 保険契約が失効した場でも、3年以内なら、健康増進特約を除き、復活の請求ができます。ただし、次に該当する場 は、ご契約または特約を復活することはできません。
・「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場
・主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場 で、払込猶予期間満了日までに特約保険料のお払込みがなく特約が解約された場
● 復活の際に必要なお手続きは下記のとおりです。
・改めて、告知または診査が必要となります。健康状態などによっては復活できない場 があります。
・当社所定の金額をお払い込みいただきます。
● ご契約の復活を当社が承諾した場 、告知または診査と当社所定の金額のお払込みがともに完了したときから、復活の取扱いが行われた後のご契約の保障が開始されます。
・復活の取扱いが複数 行われた場 の責任開始期は、最後の復活の際の責任開始期とします。
・告知または診査と当社所定の金額のお払込みがともに完了した日を「復活日」といいます。
•がん診断特約、悪性新生物初 診断特約、がん通院特約および抗がん剤治療特約については、復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日が復活の際の責任開始日となります。
•特定疾病保険料払込免除特則、特定治療支援特約、5疾病就業不能特約および女性疾病保障特約の乳房再建給付金については、がん(※)に関して、復活の際の責任開始日から一定の不担保期間が設定されます。
(※)特定治療支援特約、女性疾病保障特約の乳房再建給付金の場合は、悪性新生物および上皮内新生物をいいます。特定疾病保険料払込免除特則、5疾病就業不能特約の場合は、悪性新生物のみをいいます。
•主契約の保険料が払い込まれないことにより主契約が失効したときは、健康増進特約は消滅します。このため、健康増進特約の復活や健康増進還付金のお支払いはできません。
ご注意
保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合
主な保険用語のご説明
● 保険料は毎払込期月の契約応当日から、次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当されます。
例:月払契約
4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
4/1 4/10 4/30 5/1 5/10 5/31 6/1 6/10
4月分の保険料期間(4/10~5/9) 5月分の保険料期間(5/10~6/9)
契約応当日
▲
契約応当日
▲
契約応当日
▲
①保険金・給付金等を支払うとき(下記②を除く。)
・未払込保険料 を保険金・給付金等から差し引きます。
②健康増進還付金を支払うとき、保険料の払込みを免除するとき
・未払込保険料をお払い込みいただきます。
ご契約に際して
保険の特長としくみ
● 保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む保険料期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場は、次のようなお取扱いとなります。
ご注意
【例1】月払契約で1か月分の保険料が未払込みで保険金•給付金等を支払う場合
4月分の保険料の払込期月
× 未払込み
4/1 4/10
5月分の保険料の払込期月
4/30 5/1 5/10
5/31 6/1 6/10
契約応当日
▲
× 4月分の保険料期間(4/10~5/9)
契約応当日
▲
契約応当日
▲
4/10から5/9までの間に保険金・給付金等のお支払事由が発生した場
➡4月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
(注)×は、保険料のお払込みがないことを示します。
(健康増進還付金を除く。)
保険金・給付金等が 未払 込保険料に不足する場 は、未払込保険料をお払い込みいただきます。
ご注意
● 月払契約で猶予期間中の契約応当日以後に保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場は、次のようなお取扱いとなります。
① 保険金・給付金等を支払うとき(下記②を除く。)
・2か月分の保険料 を保険金・給付金等から差し引きます。
② 無事故給付金・健康増進還付金を支払うとき、保険料の払込みを免除するとき
・2か月分の保険料をお払い込みいただきます。
【例2】月払契約で2か月分の保険料が未払込みで保険金•給付金等を支払う場合
(無事故給付金•健康増進還付金を除く。)
[例1]で4/10~5/9までの間に保険料の払込免除事由が発生した場 は4月分の保険料をお払い込みいただきます。
ご注意
保険金・給付金等について
保険料について
保険金・給付金等が 2か月 分の保険料に不足する場は、2か月分の保険料をお払い込みいただきます。
ご注意
ご契約後について
猶予期間中の保険料のお払込みがない場 、無事故給付金・健康増進還付金はお支払いできません。また、保険料の払込みは免除できません。
ご注意
4月分の保険料の猶予期間
× 未払込み
4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
× 未払込み × 未払込み
4/1 4/10 4/30 5/1 5/10 5/31 6/1 6/10
× 4月分の保険料期間(4/10~5/9) × 5月分の保険料期間(5/10~6/9)
契約応当日
▲
契約応当日
▲
契約応当日
▲
5/10から5/31までの間に保険金・給付金等のお支払事由が発生した場
➡4月分および5月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
(注)×は、保険料のお払込みがないことを示します。
生命保険に関するお知らせ
[例2]で5/10~5/31までの間に保険料の払込免除事由が発生した場は4月分および5月分の保険料をお払い込みいただきます。
●「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料をお払い込みいただく前に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場には、次のようなお取扱いとなります。
①保険金・給付金等をお支払いするとき
・第1回保険料 (※)を保険金・給付金等から差し引きます。
②保険料のお払込みを免除するとき
・第1 保険料(※)をお払い込みいただきます。
(※)月払契約で第2 以後の保険料の払込期月の契約応当日が到来している場は、上記第1 保険料と同様に第
2 以後の保険料を取り扱います。
ご注意
保険金・給付金等が 第1回 保険料に不足する場 は、第
1 保険料をお払い込みいただきます。
20 保険料のお払込みが不要となった場合
保険料のお払込方法(回数) が年払のご契約の場合、保険料のお払込みが不要となったときは、次のようなお取扱いとなります。
● 保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約の消滅等 により、保険料のお払込みが不要となった場 は、次の額(未経過保険料)をお支払いします。(詐欺による契約取消や不法取得目的による無効の場 等、約款・特約条項に定める場 を除きます。)
<お支払いする額(未経過保険料)>
すでに払い込まれた保険料 のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその保険料が充当される保険料期間 の末日までの月数(端日数切捨て)に対応する保険料相当額
ご注意
お払込方法(回数)が月払のご契約には、左記取扱いはありません。
ご注意
ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅、減額および保険料の払込免除等を含みます。
ご注意
<ご契約例>
年単位の契約応当日:1月1日、月単位の契約応当日:毎月1日
未経過保険料は月単位で計算されるため、この期間に未経過保険料はありません。
7か月分の
保険料相当額をお支払い
1/1
▲
1/27 2/1
▲ ▲
3/1
▲
4/1
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲
▲
応当日 払込み
契約 保険料
5/1 5/25
解約
6/1
7/1
12/1
1/1契約 応当日
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを必要としなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
保険料の一部のお払込みを必要としなくなった場 は、そのお払込みを必要としなくなった部分に限ります。
ご注意
保険料期間とは、年払の場
、年単位の契約応当日から次の年単位の契約応当日の前日までの期間をいいます。
21 保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
保険料のお払込みが困難になられたときでも、主契約の入院給付金日額を減らすことにより、払込保険料を少なくし、契約を有効に続けることができます。
● 減額後の入院給付金日額は5, 0円以上、かつ、1, 0円の整数倍であることが必要です。
● 保険料払込期間中は無解約返戻金期間となりますので、減額されても解約返戻金はありません。保険料払込期間満了後に減額した場 は、減額分に対する解約返戻金をお支払いします。
● 主契約の入院給付金日額が減額された場 、それに応じて健康増進還付金額も減額されます。こ
の場 、健康増進還付金のお支払額は、健康増進還付金額が支払対象期間の開始時から減額後の金額であったものとみなして計算します。
ご注意
左記のお取扱いは今後変更することがあります。
ご注意
同時に各種特約も減額されることがあります。
別ご表参参考照
次の給付金日額について減額する場合は、すべて同じ割合で減額することとし、一部の給付金日額のみを減額することはできません。
•主契約の入院給付金日額
•通院特約の通院給付金日額
•がん通院特約の通院給付金日額
ご注意
のお支払額を計算します。こ
3大疾病入院支払日数無制限特約は、主契約の入院給付金日額を基準として給付金
のため、主契約の入院給付金日額を減額した場 、それに応じて、この特約の給付金のお支払額も少なくなります。
22 超保険のまとめて割引について
超保険 のご契約の場合、お申込み時点で所定の条件を満たしたときは、ご契約初年度の保険料に対して、まとめて割引が適用されます。
● まとめて割引の適用条件•割引率は次のとおりです。
【適用条件】
お申込み時点で次の条件をすべて満たすとき。
①東京海上日動火災保険の超保険契約(※)が締結されていること。
②東京海上日動火災保険の超保険契約(※)の年間保険料 が3万円以上であること。
【割引率】
ご契約初年度の保険料に対して2%
(※)保険期間が2年以上のトータルアシスト超保険(住まいの保険)およびこれに付帯される地震保険を除きます。
● まとめて割引が適用されるご契約については、次の点にご注意ください。
・割引が適用される期間中は、保険料の一括払のお取扱いはできません。また、保険料の払込方法等の変更が制限されることがあります。
・割引が適用される期間中に特約を中途付加されても、中途付加された特約の保険料に対して、割引は適用されません。
・ご契約が更新される場 、更新後のご契約には割引は適用されません。
・保険料の払込方法が口座振替扱・月払の場 、ご契約初年度の最終月の保険料が口座の残高不足により振替できなかったときは、翌月の振替日にご契約初年度の最終月の保険料のみを再度請求します。この場 、翌々月の振替日に翌月と翌々月の2か月分の保険料を請求します。
まとめて割引が適用される期間
4/1
ご契約
▲
3/1
3月の振替日
3月分保険料の口座振替
⇒ 振替不能 ×
4/1
5/1
4月の振替日
3月分保険料のみ再度請求します。
5月の振替日
4月・5月の2か月分の保険料を請求します。
【例】ご契約日が4月1日の場合
別ご表参参考照
主な保険用語のご説明
超保険とは、東京海上グループの生損保一体型保険をいいます。なお、超保険のお取扱いをしていない取扱者/代理店もあります。
別ご表参参考照
ご契約に際して
まとめて割引が適用されるご契約には、「初年度保険料の割引に関する特約」が付加されます。
別ご表参参考照
保険の特長としくみ
年間保険料は、東京海上日動火災保険の超保険契約の保険始期時点の契約条件にもとづいて計算します。ただし、このご契約の申込日以前に超保険契約の契約条件に変更がある場 は、その変更による追加・返還保険料を含めて計算します。
別ご表参参考照
保険金・給付金等について
主契約を締結する際に付加する特約の保険料も割引の対象となります。
ご注意
保険料について
取扱いの詳細は当社の定めるところによります。結果として、割引が適用されない場や端数処理などによって割引率が2%とならない場 があります。
ご注意
左記【例】で、5月の振替日に
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
4月分の保険料の口座振替ができず、5月末日までに4月分の保険料が払い込まれなかったときは、ご契約は失効し、保障がなくなります。
ご契約後
ご契約のしおり
ご契約後について
23 ご契約の解約と解約返戻金
ご契約を解約された場合、解約された時点でご契約は消滅し、以降の保障はなくなります。ご契約いただいた生命保険は大切な財産ですから、ぜひご継続ください。
・生命保険では払い込まれる保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられているわけではありません。ご契約時には、その一部が販売、診査、証券作成などの経費にあてられます。ご契約中は、保険金の支払および生命保険の運営に必要な経費にあてられます。このため、解約返戻金は、多くの場 、保険料払込期間満了後も含めて、保険料の 計額より少ない金額となります。
・解約返戻金の額は、保険種類•契約年齢•性別•保険期間•保険料払込期間•経過年月数•保険料の払込年月数などによって異なります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。
ご参考
解約返戻金額は、保険証券に例示しています。
解約返戻金の 請 求
・やむをえずご契約を解約される場には、解約返戻金をご請求ください。所定の解約返戻金をご契約者にお支払いします。
ご参考
[あるく保険の場 ]
・保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
・保険料払込期間満了後の解約返戻金は入院給付金日額の10倍です。
・付加される特約・特則については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
・健康増進特約および特定疾病保険料払込免除特則のみの解約はできません。
保険料払込免除に該当した場も、保険料が払い込まれているものとみなして解約返戻金を計算します。
ご注意
被保険者が保険期間中に死亡された場合には
・契約者は、すみやかに「、11 保険金・給付金等の請求の流れと注意点」をご参照のうえ、ご連絡ください。
・解約返戻金がある場 には、これと同額の返戻金をご契約者にお支払いします。
解約返戻金は、その請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。
健康増進還付金の支払対象期間中に主契約が解約等により消滅した場合、1日あたりの平均歩数が8,000歩以上となる計測単位期間があったとしても、健康増進還付金はお支払いできません。
ご注意
解
解約返戻金
約
と
被保険者によるご契約者への解約の請求について
主な保険用語のご説明
● 被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または保険金・給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金・給付金等のお支払事由を発生させた場 (未遂を含みます。)
②保険金・給付金等の受取人が当該保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った場
(未遂を含みます。)
ご契約に際して
③上記①・②の他、被保険者のご契約者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
差押債権者、破産管財人等による解約について
● ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「、債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
保険金・給付金等の受取人によるご契約の存続について
保険の特長としくみ
● 債権者等が解約の通知を行った場でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金・給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
● 保険金・給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から
1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
保険金・給付金等について
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
ご注意
生命保険料控除
24 生命保険と税金について
1年間の正味払込保険料 の一定額がその年の所得税と住民税の対象となる所得から控除されます。
①生命保険料控除の対象となるご契約•保険料
対象となる契約 | 納税する人が保険料を払い込み、保険金受取人が「本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」である契約 |
対象となる保険料 | 1月から12月までにお払い込みいただいた保険料の 計額から、その年に支払われた健康増進還付金や配当金(その年に新たにすえ置かれた健康増進還付金や積み立てられた配当金を含みます。)を差し引いた額 |
(注)生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告のときに申告が必要です。当社から発行する「生命保険料控除証明書」を申告書に添付してください。
②生命保険料控除の種類
生命保険料控除には「、一般生命保険料控除」「、個人年金保険料控除」「、介護医療保険料控除」の3つの控除枠があります。
保険契約および付加される特約ごとに、生命保険料控除の有無および適用される生命保険料控除の種類が異なります。
この保険に適用される生命保険料控除の種類は次のとおりです。
控除の種類 | 対象となる保険契約•特約 |
介護医療保険料控除 | あるく保険(主契約()無事故給付金をお支払いしないタイプにご契約の場 )・ 3大疾病入院支払日数無制限特約・通院特約・先進医療特約・特定治療支援特約・5疾病就業不能特約・女性疾病保障特約・がん診断特約・悪性新生物初 診断特約・抗がん剤治療特約・ がん通院特約・介護保障特約 |
一般生命保険料控除 | あるく保険(主契約()無事故給付金をお支払いするタイプにご契約の場 ) |
③控除額
「一般生命保険料控除」「、個人年金保険料控除」および「介護医療保険料控除」は、それぞれ次のとおり控除額が計算されます。
<所得税の控除額>
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
20, 0円以下のとき | 全 額 |
20,00円を超え40, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+10,000円 2 |
40,00円を超え80, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+20,00円 4 |
80, 0円を超えるとき | 一律 40,00円 |
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
12, 0円以下のとき | 全 額 |
12, 0円を超え32, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+6,000円 2 |
32, 0円を超え56, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+14,000円 4 |
56, 0円を超えるとき | 一律 28,00円 |
<住民税の控除額>
左記内容は、平成29年1月現在の税制に基づくもので、今後税務の取扱いが変わる場
もあります。
ご参考
正味払込保険料とは、1年間の払込保険料から健康増進還付金や契約者配当金等を差し引いたものをいいます。
ご注意
特定損傷一時金特約は、生命保険料控除の対象になりません。
ご注意
所得税および住民税の控除額は「、一般生命保険料控除」、
「個人年金保険料控除」および「介護医療保険料控除」の控除額を 算して所得税 120,000円、住民税70,000
円が限度になります。
ご注意
ご契約日が平成23年12月 31日以前の他のご契約がある場 は、取扱いが異なることがあります。
保険金・給付金等の税法上の取扱い
ご注意
(1)入院給付金等をお受け取りになる場合
被保険者、その配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族が受取人のときは、保険金・給付金等には税金がかかりません。
(2)無事故給付金をお受け取りになる場合
受取人 | ご契約例 | 課税の種類 | ||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
受取人は約款でご契約者に指定されています。 | 本人 | 本人 | 本人 | 所得税(一時所得)(※) |
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
(※)平成25年1月1日から平成49年12月31日まで、納付すべき所得税の額の2.1%が復興特別所得税として併せて課されます。
左記内容は、平成29年1月現在の税制に基づくもので、今後税務の取扱いが変わる場
主な保険用語のご説明
もあります。
ご参考
ご契約に際して
所得税の対象となるものについては住民税が課税されます。
ご契約のしおり
お知らせ
生命保険に関するお知らせ
25 生命保険契約者保護機構
当社は「生命保険契約者保護機構(」以下「保護機構」といいます。)に加入しています。
● 保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場には、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られます。
● ただし、この場でも、生命保険会社の業務または財産の状況により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
保護機構って、どんな団体?
•保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
生命保険会社が破綻したら、現在加入している保険は、どうなるのかしら?
•保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
•保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金•年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
•なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者毎に予定利率が異なる場には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか かを判断することになります。
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
仕組みの概略図
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
● 救済保険会社が現れた場
破綻 保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員 保険会社
保険契約の全部・一部の移転、
併、株式取得
保護機構
補償対象保険金の支払い(注②)
資金貸出
民間金融機関等
保険金請求権等の買取り(注②)
財政措置(注①)
資金援助
保険 契約者等
保険金等の支払い
救済 保険会社
国
破綻 保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員 保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継 保護機構
(承継保険会社)
資金貸出
補償対象保険金の支払い(注②)
民間金融機関等
財政措置(注①)
保険金請求権等の買取り(注②)
保険 契約者等
保険金等の支払い
国
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
● 救済保険会社が現れない場
保険料について
(注①)上記の「財政措置」は、平成34年(2022年)3月末までに生命保険会社が破綻した場に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
ご契約後について
(注②)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については(、※2)に記載の率となります。)
◆補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
*生命保険会社が破綻した場 の保険契約の取扱いに関するお問いわせ先
生命保険契約者保護機構ホームページアドレス
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
生命保険に関するお知らせ
03-3286-2820
26 契約内容登録制度•契約内容照会制度
お客様のご契約内容が登録されることがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として「、契約内容登録制度(」全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
● 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
● 一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については「、契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)です。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
● 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、巻末のカスタマーセンターにお問い合わせください。
【登録事項】
(1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市•区•郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
27 支払査定時照会制度
主な保険用語のご説明
保険金等のご請求に際し、お客様のご契約内容等を照会させていただくことがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断
(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として「、支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
ご契約に際して
● 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に「、支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
保険の特長としくみ
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、巻末のカスタマーセンターにお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市•区•郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日•退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
保険金・給付金等について
保険料について
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho. or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
28 ご契約内容等の取扱い
ご契約後について
当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、申込書に記載の情報等を開示することがあります。また東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社の保有する被保険者が加入している保険契約の情報等の提供を受けて、これを利用することがあります。
● 当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、ご契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への 答も含みます。)、異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を開示することがあります。
● また、当社は、業務又は事務の一部を東京海上ホールディングス株式会社傘下以外の保険会社に委託して行うことがあります。
生命保険に関するお知らせ
● したがいまして、ご契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への 答も含みます。)、異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を業務の代理又は事務の代行を遂行する上で必要な範囲で、当該保険会社が知ることがあります。
約
款
■ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しています。ご契約のしおりとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
約款 目次
主契約(普通保険約款)
新医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)普通保険約款 80
特約(特約条項)
健康増進特約条項 100
3大疾病入院支払日数無制限特約条項 103
通院特約条項 108
先進医療特約条項 114
特定治療支援特約条項 118
5疾病就業不能特約条項 127
女性疾病保障特約条項 133
がん診断特約条項 141
悪性新生物初 診断特約条項 145
がん通院特約条項 149
抗がん剤治療特約条項 154
介護保障特約条項 160
目 次
特定損傷一時金特約条項 165
特別条件付保険特約条項 169
保険料口座振替特約条項 173
約款
団体扱特約条項Ⅰ 175
団体扱特約条項Ⅱ 177
保険料クレジットカード払特約条項 179
責任開始期に関する特約条項 180
初年度保険料の割引に関する特約条項 182
新医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)普通保険約款 目次
1.用語の意義
13.契約内容の変更
第1 条 用語の意義 第29条 入院給付金日額の減額
2.保険契約の型
14.保険契約者
第2 条 入院給付金の支払限度の型
3.給付金の支払
第3 条 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型
第4 条 給付金の支払
新医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
第5 条 給付金の支払に関する補則第6 条 無事故給付金の自動すえ置
第7 条 同一事由で複数 の入院を行なった場合の取扱い第8 条 複数の事由で入院を行なった場合の取扱い
5.保険料払込みの免除
4.被保険者の死亡
第9 条 給付金の請求、支払時期および支払場所第10条 被保険者の死亡
第11条 保険料払込みの免除 第12条 保険料払込免除の請求
7.保険料の払込み
6.当会社の責任開始期
第13条 当会社の責任開始期第14条 保険料の払込み
第15条 保険料の払込方法(経路)
8.保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
第16条 年払保険料の前納 第17条 月払保険料の一括払
10.詐欺による取消等
9.保険契約の復活
主契約
第18条 猶予期間および保険契約の失効第19条 保険契約の復活
第20条 詐欺による取消
第21条 不法取得目的による無効
第30条 保険契約者の代表者第31条 保険契約者の変更
第32条 保険契約者の住所等の変更
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第33条 年齢の計算
17.請求書類等
16.契約者配当
第34条 契約年齢および性別の誤りの取扱い第35条 契約者配当
19.被保険者の業務、転居および旅行
18.時効
第36条 請求書類等第37条 時効
22.契約内容の登録
21.管轄裁判所
20.法令等の改定に伴う契約内容の変更
第38条 被保険者の業務、転居および旅行 第39条 法令等の改正に伴う契約内容の変更第40条 管轄裁判所
第41条 契約内容の登録
23.特定疾病保険料払込免除特則
第42条 特定疾病保険料払込免除特則
第43条 責任開始日から90日を経過する日以前に悪性新生物と診断確定された場合の特定疾病保険料払込免除特則の取扱い
11.告知義務および保険契約の解除
第22条 告知義務
第23条 告知義務違反による解除
第24条 保険契約を解除できない場合第25条 重大事由による解除
12.解約および解約返戻金
第26条 解約
第27条 解約返戻金
第28条 保険金等の受取人による保険契約の存続
新医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)普通保険約款
(平成29年8月2日制定)
ハ | 払込期月 | 第2回目以降の各回の保険料を払い込んでいただく期間として、保険料の払込方法(回数)に応じて定められている期間(契約応当日の属する月の初日から末日まで)をいいます。 |
ヒ | 被保険者 | 保険の対象として、保障されている人をいいます。 |
フ | 復活 | 失効した契約の効力を元に戻すことをいいます。 |
ホ | 保険料払込みの免除事由 | 保険料の払込みを免除することになる事象をいいます。 |
ム | 無事故給付金の支払基準日 | 契約日から2年ごとの年単位の契約応当日をいいます。ただし、被保険者の年齢が60歳となる日より後の日は除きます。なお、保険契約締結後に無事故給付金の支払基準日を変更することはできません。 |
ム | 無事故給付金の支 払対象期間 | 契約日または無事故給付金の支払基準日からその直後に到来する無事故給付金の支払基準日の前日までの期間をいいます。なお、保険契約締結後に無事故給付金の支払対象期間を変更することはできません。 |
メ | 免責事由 | 支払事由に該当しても給付金をお支払いしないことになる事象をいいます。 |
ユ | 猶予期間 | 払込期月内に保険料が払い込まれなかった場合に、払込期月が終了してから保険契約を失効させるまでに一定期間の猶予を設けていますが、この期間をいいます。 |
(この保険の概要)
この保険は、被保険者が入院しまたは手術もしくは放射線治療を受けた場合の保障を一生涯にわたって確保する保険であって、下表の給付および保険料払込みの免除を行なうことを主な内容とするものです。
内 容 | |
疾病入院給付金 | 被保険者が疾病の治療を目的として所定の入院をしたときに、入院日数に応じて支払います。 |
災害入院給付金 | 被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の入院をしたときに、入院日数に応じて支払います。 |
手術給付金 | 被保険者が疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の手術(骨髄等の採取術を含みます。)を受けたときに支払います。 |
放射線治療給付金 | 被保険者が疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の放射線治療を受けたときに支払います。 |
無事故給付金 | 所定の期間中の入院、手術または放射線治療に対して給付金が支払われなかった場合で、かつ、被保険者が所定の期間の満了時に生存しているときに支払います。 |
保険料払込みの免除 | 被保険者が保険料払込期間中に疾病もしくは傷害による所定の高度障害の状態または不慮の事故による所定の身体障害の状態となったときに、その後の保険料の払込みを免除します。 |
1.用語の意義
第1 条(用語の意義)
用 語 | 用語の意義 | |
ケ | 契約応当日 | 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合には、その月の末日をいうものとします。 |
ケ | 契約日 | 契約年齢、保険期間等の計算の基準日をいいます。 |
コ | 告知 | 保険契約者と被保険者が、契約の申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等、当会社がたずねる支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要なことがらについて当会社に知らせることをいいます。 |
シ | 失効 | 保険契約の効力が失われることをいいます。失効日以降は、保障がなくなります。 |
シ | 支払事由 | 給付金を支払うことになる事象をいいます。 |
セ | 責任開始期 | 保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、復活の取扱いが行なわれた場合は、復活における責任開始期とし、複数回復活の取扱いが行なわれた場合は、最後の復活における責任開始期とします。 |
セ | 責任開始日 | 責任開始期の属する日をいいます。 |
この普通保険約款において使用される次の用語の意義は、それぞれ下表のとおりとします。
2.保険契約の型
新医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
第2 条(入院給付金の支払限度の型)
( 1 ) この保険契約の入院給付金の支払限度は、型に応じ下表のとおりとし、保険契約者はこの保険契約の締結の際、次のいずれかの支払限度の型を選択するものとします。
入院給付金の支払限度の型 | 1 の入院に ついての支払日数 (※1)の限度 | 入院給付金の通算支払限度(※2) |
60日型 | 60日 | 1,095日 |
120日型 | 120日 | 1,095日 |
360日型 | 360日 | 1,095日 |
主契約
(※1) 入院給付金を支払う日数をいいます。
(※2) 疾病入院給付金および災害入院給付金のそれぞれの保険期間を通じての支払日数の通算限度をいいます。
ません。
( 2 ) 本条(1)により選択された支払限度の型は変更することができ
第3 条(手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型)
します。
( 1 ) この保険契約の手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率(※)は、型に応じ下表のとおりとし、保険契約者はこの保険契約の締結の際、次のいずれかの給付倍率(※)の型を選択するものと
手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型 | 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率 |
Ⅰ型 | 次条(3)に定める手術および放射線治療の種類に応じて、5倍または10倍 |
Ⅱ型 | 手術および放射線治療の種類にかかわらず、5倍 |
Ⅲ型 | 次条(3)に定める手術および放射線治療の種類に応じて、5倍、10倍、20倍または 40倍 |
(※) 手術給付金および放射線治療給付金の支払額の計算にあたって、入院給付金日額に乗じる一定の倍率をいいます。
( 2 ) 本条(1)により選択された給付倍率の型は変更することができません。
3.給付金の支払
第4 条(給付金の支払)
( 1 ) この保険契約において支払う給付金は、次のとおりです。
新医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
① 疾病入院給付金
支払額 | 入院1回につき、次のア.またはイ.により計算した金額 ア. 入院日数が1日以上4日以内の場合 保険証券に記載された入院給付金日額 ×5イ. 入院日数が5日以上の場合 保険証券に記載された入院給付金日額 × 入院日数 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
支払事由 | 被保険者が次の条件のすべてを満たす入院をしたとき。 ア. 責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること。 イ. 疾病の治療を目的とすること(※1)。 ウ. 病院または診療所(※2)における入院(※3)であること。 |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。 ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 被保険者の薬物依存(※4)ク. 地震、噴火または津波 ケ. 戦争その他の変乱 |
主契約
② 災害入院給付金
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。 ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 地震、噴火または津波ク. 戦争その他の変乱 |
支払額 | 手術1回につき、以下により計算した金額 保険証券に記載された 前条において選択した入院給付金日額 × 型に応じた手術給付金 の給付倍率 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
支払事由 | 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当する手術を受けたとき。 ア. 次の条件のすべてを満たす手術 (ア) 次のいずれかを直接の原因とする手術であること。 ㋐ 責任開始期以後に発病した疾病(※5) ㋑ 責任開始期以後に発生した不慮の事故 (別表2)による傷害 ㋒ 責任開始期以後に発生した不慮の事故 (別表2)以外の外因による傷害 (イ) 疾病(※5)または傷害の治療を直接の目的とすること(※6)。 (ウ) 公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)により手術料の算定対象として列挙されている手術(※7()※ 8)であること。ただし、次に定めるものを除きます。 ㋐ 傷の処置(創傷処理、デブリードマン) ㋑ 切開術(皮膚、鼓膜) ㋒ 骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術 ㋓ 抜歯 ㋔ 異物除去(外耳、鼻腔内) ㋕ 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) ㋖ 魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) (エ) 病院または診療所(※2)における手術であること。 イ. 次の条件のすべてを満たす手術 (ア) 造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」といいます。)の提供を目的とする骨髄等の採取術(※9)であること。ただし、骨髄等の提供者と受容者との間に親族関係がない場合は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(以下本条において「法」といいます。)にもとづき、骨髄等を提供する意思がある者として登録された被保険者が、法の許可を受けた骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者からの通知に対して、骨髄等の提供に同意することにより行われた手術に限ります。 (イ) 責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術であること。 (ウ) 病院または診療所(※2)における手術であること。 |
③ 手術給付金
支払額 | 入院1回につき、次のア.またはイ.により計算した金額 ア. 入院日数が1日以上4日以内の場合 保険証券に記載された入院給付金日額 ×5イ. 入院日数が5日以上の場合 保険証券に記載された入院給付金日額 × 入院日数 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
支払事由 | 被保険者が次の条件のすべてを満たす入院をしたとき。 ア. 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表 2)による傷害を直接の原因とする入院であること。 イ. 傷害の治療を目的とすること(※1)。 ウ. 不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること。 エ. 病院または診療所(※2)における入院(※3)であること。 |
支払事由 | 次の条件をすべて満たしたとき。 ア. 無事故給付金の支払対象期間中の入院、手術または放射線治療に対して、疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金または放射線治療給付金(以下「入院給付金等」といいます。)のいずれもが支払われなかったこと。 イ. 被保険者がその無事故給付金の支払対象期間満了時に生存していること。 |
④ 放射線治療給付金
⑤ 無事故給付金
(※1) 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院等は「、治療を目的とした入院」には該当しません。
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由ア.に該当したとき。 ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 被保険者の薬物依存(※4)ク. 地震、噴火または津波 ケ. 戦争その他の変乱 |
(※2)「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当したものとします。
新医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
支払額 | 放射線治療1回につき、以下により計算した金額 保険証券に記載された 前条において選択した入院給付金日額 × 型に応じた放射線治療 給付金の給付倍率 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
支払事由 | 被保険者が次の条件のすべてを満たす放射線治療を受けたとき。 ア. 次のいずれかを直接の原因とする放射線治療であること。 (ア) 責任開始期以後に発病した疾病(※5) (イ) 責任開始期以後に発生した不慮の事故 (別表2)による傷害 (ウ) 責任開始期以後に発生した不慮の事故 (別表2)以外の外因による傷害 イ. 疾病(※5)または傷害の治療を直接の目的とすること。 ウ. 公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(※10) (※11)であること。ただし、血液照射を除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。 エ. 病院または診療所(※2)における放射線治療であること。 |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。 ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 被保険者の薬物依存(※4)ク. 地震、噴火または津波 ケ. 戦争その他の変乱 |
① 医療法に定める日本国内にある病院または患者が入院するための施設を有する診療所(患者が入院するための施設と同等の施設を有する柔道整復師法に定める施術所において、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受ける場 には、その施術所を含みます。)
(※12)。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。
② 前①の場と同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設
(※3) 医師(※13)による治療(※14)が必要であり、かつ、自宅等(※15)での治療(※14)が困難なため、病院または診療所(※2)に入り、常に医師(※13)の管理下において治療
(※14)に専念することをいいます。
(※4)「薬物依存」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号F11.2 、F12.2、 F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定され
る内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
(※5) 責任開始期以後に開始した異常分娩(別表8)を含みます。
(※6) 美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(生検、腹腔鏡検査等)のための手術等は、
「治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
(※7) 公的医療保険制度(別表3)に基づく歯科診療報酬点数表
(別表5)により手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(※8) 公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表
(別表4)により輸血料のみが算定される手術は含みません。
(※9) 骨髄等の提供者と受容者が同一人となる自家移植を除きます。
(※10) 電磁波温熱療法を含みます。
(※11) 公的医療保険制度(別表3)に基づく歯科診療報酬点数表
主契約
(別表5)により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療のうち、公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)においても放射線治療料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(※12) 手術給付金および放射線治療給付金については、患者が入院するための施設を有しないものを含みます。
(※13) 柔道整復師法に定める柔道整復師を含み、被保険者が医師の場合には、被保険者以外の医師をいいます。
(※14) 柔道整復師による施術を含みます。
(※15) 老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。
支払額 | 支払事由に該当するごとに、以下により計算した金額 保険証券に記載された 保険証券に記載された入院給付金日額 × 無事故給付金の給付 割合 (無事故給付金の給付割合を変更することはできません。) |
受取人 | 保険契約者(保険契約者以外の者には変更することはできません。) |
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、疾病入院給付金および災害入院給付金の支払限度は、第2条(入院給付金の支払限度の型)において選択した型に応じて、同条に定める「1 の入院についての支払日数の限度」および「入院給付金の通算支払限度」のとおりとします。この場 、入院日数が4日以内の入院に対して疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われるときは、次のとおり取り扱います。
① 入院給付金の通算支払限度の適用にあたっては、その入院に対する疾病入院給付金または災害入院給付金の支払日数を
5日とし、疾病入院給付金または災害入院給付金の通算支払日数(※1)に算入します(※2)。
② その入院に対して疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われることにより、その通算支払日数(※1)が入院給付金の通算支払限度を超えることとなる場 は、本条(1)ならびに第8条(複数の事由で入院を行なった場 の取扱い()2)および
イ. 本条(1)③の手術給付金の支払事由ア.に該当する手術のうち、前ア.に該当しない手術で、かつ、次のいずれかの手術 (ア) 開胸手術(※2)・開腹手術(※ 3)(帝王切開娩出術を除きます。) (イ) 胸腔鏡、縦隔鏡、腹腔鏡を用いた手術 | 20倍 |
ウ. 本条(1)③の手術給付金の支払事由ア.に該当する手術のうち、前ア.およびイ.のいずれにも該当しない手術で、かつ、入院中に受けた手術 エ. 本条(1)③の手術給付金の支払事由イ.に該当する骨髄等の採取術 | 10倍 |
オ. 本条(1)③の手術給付金の支払事由ア.に該当する手術のうち、前ア.およびイ.のいずれにも該当しない手術で、かつ、入院中以外に受けた手術 | 5倍 |
カ. 本条(1)④の放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療 | 10倍 |
(4)の規定にかかわらず、疾病入院給付金または災害入院給付金の支払額は、以下により計算した金額とします。
入 院
疾病入院給 付金または災
その入院を開始した日の前日における疾病入
害入院給付=給付金× 1,095-院給付金または災害入
金の支払額 日 額
院給付金の通算支払日数
(※1)
(※1) 保険期間を通じて支払われた疾病入院給付金または災害入院給付金の支払日数をいいます。
(※2) 入院日数が4日以内の入院について第8条(複数の事由で入院を行なった場 の取扱い()4)②または③の規定が適用される場 は、その入院に対して支払われる疾病入院給付金および災害入院給付金の支払額に応じた支払日数をそれぞれの通算支払日数(※1)に算入します。
新医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
( 3 ) 前条において選択した手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型がⅠ型またはⅢ型の場 、手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率は、手術および放射線治療の種類に応じて次のとおりとします。
の場
① 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型がⅠ型
の場
主契約
手術および放射線治療の種類 | 手術給付金および 放射線治療給付金の給付倍率 |
ア. 本条(1)③の手術給付金の支払事由ア.に該当する手術のうち、本条 (1)①の疾病入院給付金または同②の災害入院給付金の支払事由に該当する入院中(以下、本(3)において単に「入院中」といいます。)に受けた手術 イ. 本条(1)③の手術給付金の支払事由イ.に該当する骨髄等の採取術 | 10倍 |
ウ. 本条(1)③の手術給付金の支払事由ア.に該当する手術のうち、入院中以外に受けた手術 | 5倍 |
エ. 本条(1)④の放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療 | 10倍 |
② 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型がⅢ型
手術および放射線治療の種類 | 手術給付金および 放射線治療給付金の給付倍率 |
ア. 本条(1)③の手術給付金の支払事由ア.に該当する手術のうち、次のいずれかの手術 (ア) 開頭手術(※1()穿頭術は含みません。) (イ) 別表9に定める悪性新生物に対する開胸手術(※2)・開腹手術 (※3()※4()胸腔鏡、縦隔鏡、腹腔鏡を用いた手術は含みません。) (ウ) 心臓、大動脈、大静脈、肺動脈、冠動脈の病変に対する開胸手術(※2)・開腹手術(※3()胸腔鏡、縦隔鏡、腹腔鏡を用いた手術は含みません。) (エ) 四肢切断術(手指、足指を除きます。) (オ) 脊髄腫瘍摘出術 (カ) 日本国内で行われた心臓、肺、肝臓、膵臓、腎臓(それぞれ人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術( ※5) (臓器の移植に関する法律に沿った、受容者を対象とした手術に限ります。) | 40倍 |
(※1)「開頭手術」とは、頭蓋を開き、脳を露出させて行う頭蓋内観血手術をいいます。
(※2)「開胸手術」とは、胸壁を切開し、胸腔を開いて行う手術であって、膿胸手術、胸膜、肺臓、心臓、横隔膜、縦隔洞、食道手術等、胸腔内に操作を加える観血手術をいいます。
(※3)「開腹手術」とは、腹壁を切開し、腹腔を開いて行う手術であって、胃、十二指腸、小腸、大腸、虫垂、肝臓および胆道、膵臓、脾臓、卵巣および子宮手術等、腹腔内に操作を加える観血手術をいいます。
(※4)「悪性新生物に対する開胸手術・開腹手術」とは、医師(※
6)により病理組織学的所見(※7)によって診断確定された悪性新生物(別表9)を直接摘出することを目的とする開胸手術(※2)または開腹手術(※3)をいいます。ただし、病理組織学的所見(※7)が得られないときは、その他の所見による診断確定も認めることがあります。
(※5)「移植手術」とは、対象となる臓器の全体または一部を移植することをいいます(血管のつなぎ合わせを必要とします。)。臓器の全体または一部とは、神経および血管が器官の細胞組織と一緒になった一塊の組織をいいます。単なる細胞のみの移植、細胞の注入等は「、移植手術」には該当しません。
(※6) 日本の医師の資格を持つ者をいい、被保険者が日本の医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医師の資格を持つ者をいいます。
(※7) 生検を含みます。
第5 条(給付金の支払に関する補則)
( 1 ) 給付金の支払額の計算にあたって、入院給付金日額の変更があった場 には、各入院日または手術もしくは放射線治療を受けた日(注1)現在の入院給付金日額を基準とします。ただし、1の入院のうち、入院を開始した日からその日を含めて5日目までの入院については、その入院を開始した日現在の入院給付金日額を基準とします。
( 2 ) 次の①~③のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院(注2)とみなして、前条の規定を適用します。
① 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)以外の外因による傷害の治療を目的とする入院(注2)
② 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害の治療を目的として、その事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院(注2)
③ 責任開始期以後に開始した異常分娩(別表8)のための入院
( 3 ) 次の①~③のいずれかに該当する場には、当会社は、被保険者が責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故(別表2)もしくはそれ以外の外因によって被った傷害(以下、本(3)において「責任開始期前の疾病等」といいます。)を、この保険契約の責任開始期以後に生じたものとみなして前条および本条(2)の規定を適用します。
① この保険契約の締結または復活の際、告知等により当会社が責任開始期前の疾病等について知っていた場 、または過失により知らなかった場 (責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、
当会社が事実の一部を知らなかった場 を除きます。)
② この保険契約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病等について、保険媒介者(注3)が保険契約者または被保険者に対し、告知をすることを妨げた場 、告知しないことを勧めた場
、または事実でないことを告げることを勧めた場
③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場
ア. 責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。
イ. 責任開始期前に、被保険者が健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)による異常の指摘を受けたことがない。
( 4 ) 被保険者が責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故(別表2)もしくはそれ以外の外因による傷害の治療を目的として、入院(注2)しまたは手術(注4)もしくは放射線治療を受けた場 でも、責任開始日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始しまたは手術もしくは放射線治療を受けたときは、この保険契約の責任開始期以後の原因によるものとみなして前条の規定を適用します。
( 5 ) 当会社は、被保険者が前条(1)③の手術給付金の支払事由に該当する手術を同一の日に複数 受けた場 (注5)には、前条の規定にかかわらず、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1 の手術についてのみ手術給付金を支払います。
( 6 ) 当会社は、被保険者が前条(1)③の手術給付金の支払事由ア.に該当する同一の手術を複数回受けた場合で、それらの手術が公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表
4)において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が
1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、前条の規定にかかわらず、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金を支払います。
( 7 ) 当会社は、被保険者が前条(1)③の手術給付金の支払事由ア.に該当する手術を受けた場 で、その手術が公的医療保険制度
(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)において手術料が
1日につき算定されるものとして定められている手術に該当するときは、前条の規定にかかわらず、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金を支払います。
( 8 ) 当会社は、被保険者が前条(1)③の手術給付金の支払事由イ.に該当する骨髄等の採取術を受けた場には、前条の規定にかかわらず、保険期間を通じて1 を限度として手術給付金を支払います。
( 9 ) 当会社は、被保険者が前条(1)④の放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療を複数 受けた場には、前条の規定にかかわらず、放射線治療給付金が支払われることとなった最後の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金を支払いません。
(10) 無事故給付金の支払対象期間中の入院、手術または放射線治療とは、入院給付金等が支払われる入院、手術または放射線治療が2日以上にわたって継続する場 (注6)は、その入院した日または手術もしくは放射線治療を受けた日のうち、入院給付金等の支払事由に該当した最初の日が無事故給付金の支払対象期間内に含まれるものをいいます。
(11) 当会社が無事故給付金を支払う前に、その無事故給付金の支払対象期間中に支払事由が生じた入院給付金等の請求を受け、その入院給付金等が支払われることとなったときは、当会社は、前条の規定にかかわらず、その無事故給付金を支払いません。
(12) 当会社が無事故給付金を支払った後に、その無事故給付金の支払対象期間中に支払事由が生じた入院給付金等の請求を受け、その入院給付金等が払われることとなったとき(注7)は、当会社は、前条の規定にかかわらず、既に支払われたその無事故給付金
(注8)を差し引いてその入院給付金等を支払います。ただし、その入院給付金等が既に支払われたその無事故給付金(注8)に不足する場合、その無事故給付金(注8)に相当する金額について保険契約者から当会社に対して払込みがないときは、当会社は、その入院給付金等を支払いません。
(13) 保険契約者が法人または個人事業主でその役員または従業員
(注1) 1 の手術または放射線治療が2日以上にわたった場 には、その手術または放射線治療の開始日現在の入院給付金日額を基準とします。
(注2) 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院等は「、治療を目的とした入院」には該当しません。
(注3) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
(注4) 美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(生検、腹腔鏡検査等)のための手術等は「、治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
(注5) 1 の手術が2日以上にわたった場 には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。
(注6) 第7条(同一事由で複数 の入院を行なった場 の取扱い)の規定により1 の入院とみなされる場を含みます。
新医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
(注7) 本条(12)に該当する入院給付金等の請求が複数あるときは、それらの請求を受け、支払われることとなった入院給付金等の計額について、本条(12)の規定を適用するものとします。
(注8) 第14条(保険料の払込み()4)または(6)の規定により無事故給付金から未払込保険料を差し引いた場 は、その差し引いた金額を含みます。
第6 条(無事故給付金の自動すえ置)
( 1 ) 無事故給付金は、支払事由が生じたときから、当会社の定める方法により、当会社所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
( 2 ) すえ置かれた無事故給付金は、次のいずれかに該当した場合に保険契約者に支払います。
① 保険契約者から請求があったとき。
② この保険契約が消滅したとき。
③ 当会社の定めるすえ置期間が満了したとき。
第7 条(同一事由で複数 の入院を行なった場合の取扱い)
( 1 ) 被保険者が同一の疾病(注)により、第4条(給付金の支払()1)に規定する疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2 以上した場 には、それらの入院を1 の入院とみなし、各入院について日数を算して第4条(給付金の支払)の規定を適用します。ただし、同一の疾病(注)による入院でも、疾病入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院として第4条(給付金の支払)の規定を適用します。
( 2 ) 被保険者が同一の不慮の事故(別表2)により、第4条(給付金の支払()1)に規定する災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2 以上した場には、それらの入院を1 の入院とみなし、各入院について日数を算して第4条(給付金の支払)の規定を適用します。ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
主契約
(注) 医学上重要な関係があると当会社が認めた疾病は、病名が異なっている場 であっても、これを「同一の疾病」として取り扱います。例えば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等をいいます。
第8 条(複数の事由で入院を行なった場合の取扱い)
( 1 ) 被保険者が2以上の不慮の事故(別表2)により入院した場 は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故(以下本条において
「主たる不慮の事故」といいます。)に対し災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下本条において「異なる不慮の事故」といいます。)に対し、災害入院給付金を支払いません。ただし、その入院中に主たる不慮の事故に対する災害入院給付金の支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金を支払います。
( 2 ) 本条(1)ただし書の場 、異なる不慮の事故に対して支払う災害入院給付金の支払額は、第4条(給付金の支払()1)の規定にかかわらず、以下により計算した金額とします。
主たる不慮の事故
等を被保険者とする場 、保険契約者が被保険者の同意を得て当会社に申出を行ったときは、前条の規定にかかわらず、保険契
異なる不慮の事故に対して支払う
に対する災害入院給付金の支払われ
約者を入院給付金等の受取人とします。
災害入院給付金 = 入院給付金日額 × る期間が終了した日
(14) 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により入院給付金等の支払事由に該当した場 でも、これらの事由により入院給付金等の支払事由に該当した被保険者の数の増加につい
の支払額
の翌日からその日を含めた入院日数
て、当会社が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その影響の程度に応じ、入院給付金等の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
この場 、その入院について、主たる不慮の事故に対して災害入院給付金が支払われる期間と異なる不慮に事故に対して災害入院給付金が支払われる期間とを 算して4日以内であるときは、
第4条(給付金の支払()1)の規定にかかわらず、主たる不慮の事故に対する災害入院給付金の支払額は、以下により計算した金額とします。
主たる不慮
③ その他前①または②に準じた状態であること。
( 5 ) 本条(2)~(4)の請求を受けた場 、給付金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(以下本条において「請求完了日」といいます。)の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に、当会
の事故に対し 入 院
異なる不慮の事故に対して
社の本店で支払います。
て支払う災 = 給付金 × 5- 支払われる災害入院給付金
( 6 ) 給付金を支払うために確認が必要な下表の①~④に掲げる場
害入院給付 日 額金の支払額
の支払日数
において、保険契約の締結時から給付金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ①~
( 3 ) 当会社は、被保険者が第4条(給付金の支払()1)に規定する疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときに、異なる疾病を併発していた場 、またはその入院中に異なる疾病を併発した場 には、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして、第4条(給付金の支払)の規定を適用します。
( 4 ) 疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複する場には、次の①~③のとおりとします。
新医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
① 疾病入院給付金の支払事由が生じた場でも、災害入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は支払いません。
② 疾病入院給付金が支払われる入院中に不慮の事故により治療を開始したときは、災害入院給付金の支払額は、第4条(給付金の支払()1)の規定にかかわらず、以下により計算した金額とします。
④に定める事項の確認(当会社の指定した医師による被保険者の
診断を含みます。)を行います。この場合には、本条(5)の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めて60日を経過する日とします。
災害入院給付金
不慮の事故により治
その日を含めた入
確認等が必要な場合 | 確認事項 | |
① | 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 給付金の支払事由に該当する事実の有無 |
② | 給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 給付金の支払事由が発生した原因 |
③ | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
前②および③に定める事項、第 | ||
25条(重大事由による解除()1) | ||
④ | この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | ⑤ア.~オ.に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約 |
の締結時から給付金請求時ま | ||
でにおける事実 |
の支払額 = 入院給付金日額 × 療を開始した日から
院日数
この場 、その入院について、疾病入院給付金が支払われる期間と災害入院給付金が支払われる期間とを 算して4日以内であるときは、第4条(給付金の支払()1)の規定にかかわらず、疾病入院給付金の支払額は、以下により計算した金額とします。
疾病入院給 入 院
その入院について支払われ
( 7 ) 本条(6)の確認をするため、下表の①~⑥に掲げる事項につい
付金の支払=給付金× 5- る災害入院給付金の支払日
ての特別な照会や調査が不可欠な場 には、本条(5)および(6)
額 日 額 数
の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求完了日か
③ 災害入院給付金が支払われる入院中に疾病の治療を開始した場 、災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、第4条(給付金の支払()1)の規定にかかわらず、疾病入院給付金の支払額は、以下により計算した金額とします。
特別な照会や調査 | 日数 | |
① | 本条(6)①~④に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日 |
② | 本条(6)①~④に定める事項についての弁護士法 (昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 90日 |
③ | 本条(6)①、②または④に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120日 |
④ | 本条(6)①、②または④に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者または被害者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条(6)①、②または④に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
⑤ | 本条(6)①~④に定める事項についての日本国外における調査 | 180日 |
⑥ | 本条(6)①~④に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 | 90日 |
災害入院給付金が
らその日を含めてそれぞれ下表①~⑥に定める日数(①~⑥のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
疾病入院給付金
支払われる期間が
の支払額
= 入院給付金日額 × 終了した日の翌日か
らその日を含めた入院日数
この場 、その入院について、災害入院給付金が支払われる期間と疾病入院給付金が支払われる期間とを 算して4日以内であるときは、第4条(給付金の支払()1)の規定にかかわらず、災害入院給付金の支払額は、以下により計算した金額とします。
主契約
災害入院給 入 院 その入院について支払われ
付金の支払=給付金× 5- る疾病入院給付金の支払日
額 日 額 数
第9 条(給付金の請求、支払時期および支払場所)
( 1 ) 入院給付金等の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその給付金の受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
( 2 ) 入院給付金等の支払事由が生じたとき(注)は、その給付金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その給付金を請求してください。
( 3 ) 本条(2)に規定するほか、支払事由が生じた無事故給付金を請求するときは、保険契約者は、当会社に、請求に必要な書類(別表
1)を提出してください。
( 4 ) 本条(2)または(3)の場 に、給付金の受取人と被保険者が同一人であり、かつ、その被保険者に給付金を請求できない次の①
~③に定めるいずれかの事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場には、被保険者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書類(別表1)およびその事情を証明する書類を提出し、被保険者のために被保険者に代わって給付金を請求することができます。この場 において、当会社が給付金を支払った後に、重複して給付金の請求を受けたとしても、当会社は、給付金を支払いません。
① 傷害または疾病により、給付金を請求する意思表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
( 8 ) 本条(5)~(7)の規定にかかわらず、本条(5)~(7)の規定により無事故給付金を支払うべき期限となる日までに、無事故給付金の支払対象期間中の入院、手術または放射線治療に対して入院給付金等の請求を受け、かつ、その入院給付金等の支払の有無が確定していないものがあるときは、その入院給付金等を支払うべき期限と本条(5)~(7)の規定により無事故給付金を支払うべき期限となる日のいずれか遅い日を、無事故給付金を支払うべき期限とします。
( 9 ) 給付金を支払うべき期限について、本条(6)~(8)に定める期
限を適用する場 には、当会社は、その旨を給付金の受取人に通知します。
(10) 本条(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
(11) 給付金の受取人と被保険者が同一人であり、かつ、その被保険者が給付金の支払事由に該当した後、給付金が支払われるまでの間に死亡した場 の給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 前①に該当する者がいない場には、法定相続人の協議により定めた者
(注) 無事故給付金について、第6条(無事故給付金の自動すえ置)
(2)に定めるすえ置き期間が満了したときまたはこの保険契約が消滅したときを含みます。
4.被保険者の死亡
第10条(被保険者の死亡)
( 1 ) 被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。この場 、保険契約者はすみやかに当会社に通知のうえ、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。当会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
( 2 ) 保険契約者と被保険者が同一人の場で、被保険者が死亡したときの返戻金の支払については、保険契約者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、保険契約者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 保険契約者の戸籍上の配偶者
② 前①に該当する者がいない場には、法定相続人の協議により定めた者
5.保険料払込みの免除
第11条(保険料払込みの免除)
( 1 ) 下表のとおり、当会社は、次に到来する第14条(保険料の払込み()2)の保険料期間(注)以降の保険料の払込みを免除します。
次のいずれかによって上記の保険料払込みの免除事由に該当したとき。
ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
イ. 被保険者の犯罪行為
ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事
故
オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
キ. 地震、噴火または津波ク. 戦争その他の変乱
保険料払込みの免除事由に該当しても、保険料の払込みを免除しない場合
新医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
(※1) 責任開始期前に発病した疾病ならびに発生した不慮の事故(別表2)およびそれ以外の外因による傷害の取扱いについては、第5条(給付金の支払に関する補則()3)の規定を準用します。
(※2) 責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。
(※3) 責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害と因果関係のない傷害に限ります。
( 2 ) 保険料の払込みが免除された場 には、以後第14条(保険料の払込み)に定める払込方法( 数)に応じ、それぞれの契約応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
( 3 ) 保険料の払込みが免除された保険契約については、保険料払込みの免除事由の発生時以後、第29条(入院給付金日額の減額)に定める入院給付金日額の減額はできません。
( 4 ) 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により高度障害状態(別表6)または身体障害の状態(別表7)に該当した場でも、これらの事由により保険料払込みの免除事由に該当した 被保険者の数の増加について、当会社が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、保険料の払込
みを免除します。
(注) 保険料の払込方法( 数)に応じ、契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
第12条(保険料払込免除の請求)
( 1 ) 保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者はすみやかに当会社に通知してください。
被保険者が次のいずれかの障害状態に該当したとき。
① 責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故(別表2)もしくはそれ以外の外因による傷害(※1)を直接の原因として、保険料払込期間中に高度障害状態
(別表6)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の疾病または傷害(※2)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表6)に該当したときを含みます。
② 責任開始期以後に発生した不慮の事故
(別表2)による傷害(※1)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表7)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害(※3)を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表7)に該当したときを含みます。
保険料払込みの免除事由
( 2 ) 保険契約者は、当会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して、保険料の払込免除を請求してください。
主契約
( 3 ) 本条(2)の場 に、保険契約者が被保険者で、その被保険者に保険料払込みの免除を請求できない次の①~③に定めるいずれかの事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場合には、被保険者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書類(別表1)およびその事情を証明する書類を提出し、被保険者のために被保険者に代わって保険料払込みの免除を請求することができます。
① 傷害または疾病により、保険料払込みの免除を請求する意思表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。
( 4 ) 保険料払込みの免除の請求については、第9条(給付金の請求、支払時期および支払場所()5)~(7)(、9)および(10)の規定を準用します。
6.当会社の責任開始期
第13条(当会社の責任開始期)
( 1 ) 当会社は、下表の「保険契約上の責任が開始される時(責任開始期)」から保険契約上の責任を負います。
保険料受領と承諾の時期 | 保険契約上の責任が 開始される時(責任開始期) | |
① | 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
② | 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合 | 第1回保険料充当金を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時 |
( 2 ) 本条(1)により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
( 3 ) 保険料払込期間の計算にあたっては契約日からその日を含めて計算します。
( 4 ) 当会社が保険契約またはこれに付加する特約(注1)の申込を承諾した場 (注2)には、保険契約者に対し、この保険契約について次の事項(注3)を記載した保険証券を交付します。
① 当会社名
② 保険契約者の氏名または名称
③ 被保険者の氏名
④ 給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
新医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
⑤ 保険期間
⑥ 入院給付金日額
⑦ 保険料およびその払込方法( 数)
⑧ 付加された特約(注1)の名称
⑨ 契約日
⑩ 保険証券を作成した年月日
(注1) 当会社が保険給付を行ない、かつ、保険契約者が特約保険料を支払うことを約定した特約に限ります。
(注2) この保険契約の復活を承諾した場 およびこの保険契約に付加された特約のみ更新される場 を除きます。
(注3) この保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付加された特約の特約条項の規定により定められる事項を除きます。
7.保険料の払込み
第14条(保険料の払込み)
( 1 ) 第2 以後の保険料は、保険料払込期間中、毎 下表の「払込期月」に定める期間内に払い込んでください。
保険料の払込方法 (回数) | 払込期月 | |
① | 月払(年12回払) | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
② | 年払(年1回払) | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
( 2 ) 本条(1)で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法( 数)に応じ、それぞれの保険料期間(注1)に対応する保険料とします。
( 3 ) 当会社は、年払の保険契約が保険料払込期間中に消滅した場またはその保険契約の保険料の払込みが免除された場 で、
主契約
かつ、払い込まれた保険料のうち保険料期間(注1)中の経過月数により計算した未経過部分の保険料(注2()以下「、未経過保険料」といいます。)があるときは、これを保険契約者に支払います。ただし、次の①または②の場は、未経過保険料の支払いはありません。
① 保険料の払込みが免除された保険契約が消滅したとき。
② 保険契約が、詐欺により取り消されたとき、または不法取得目的による無効とされたとき。
( 4 ) 当会社が無事故給付金を支払う場 において、既に払込期月が到来している未払込保険料(注3)があるときは、当会社は無事故給付金からその金額を差し引き、保険料(注3)の払込みに充当することができるものとします。
( 5 ) 本条(1)の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保険料の払込みを必要としなくなったときには、当会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
( 6 ) 本条(4)に規定するほか、本条(1)の保険料が払い込まれないまま、本条(1)の契約応当日以後その日の属する月の末日までに給付金の支払事由が生じたときには、当会社は、未払込保険料(注
3)を支払うべき給付金から差し引きます。
( 7 ) 当会社の支払うべき金額が本条(6)の未払込保険料(注3)に不足するときは、保険契約者は、第18条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間満了の日までに未払込保険料(注3)を払い込むことを必要とします。この未払込保険料(注3)が払い込まれない場には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
( 8 ) 本条(1)の保険料が払い込まれないまま、本条(1)の契約応当日以後その日の属する月の末日までに保険料払込みの免除事由
が生じたときには、保険契約者は、第18条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場には、当会社は、保険料払込みの免除事由の発生により免除すべき保険料の払込みを免除しません。
( 9 ) 本条(7)および(8)の場 、猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場には、解約返戻金があるときは、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
(10) 保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込方法( 数)を変更することができます。
(11) 月払の保険契約が入院給付金日額の減額等によって当会社の定める月払取扱いの範囲外となったときは、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込方法( 数)を年払に変更します。
(注1) 契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
(注2) 経過月数は、1か月未満の端数を切り上げて計算します。また、年払以外の保険契約には未経過保険料はありません。
(注3) この保険契約に付加された特約があるときは、その特約の保険料を含みます。
第15条(保険料の払込方法(経路))
( 1 ) 保険契約者は、次の①~④のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
保険料の払込方法 (経路) | 内 容 | |
① | 口座振替扱 | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法 |
② | 送金扱 | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法 |
③ | 団体扱 | 所属団体を通じ払い込む方法(注 1) |
④ | クレジットカード払 | 当会社の指定するクレジットカードにより払い込む方法 |
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、本条(1)に定める口座振替扱、団体扱またはクレジットカード払のいずれかを選択する場は、それぞれ下表の特約の付加を必要とし、当会社がこの保険契約にこれらの特約を付加することを取り扱っていないときは、その保険料の払込方法(経路)を選択することはできません。
保険料の払込方法 (経路) | 付加する特約 | |
① | 口座振替扱 | 保険料口座振替特約 |
② | 団体扱 | 団体扱特約Ⅰまたは団体扱特約Ⅱ(注 2) |
③ | クレジットカード払 | 保険料クレジットカード払特約 |
( 3 ) 本条(1)に定める保険料の払込方法(経路)のいずれによってもその払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、当会社の本店もしくは当会社の指定した場所に持参する方法または当会社の指定した方法により払い込むことができます。
( 4 ) 保険契約者は、本条(1)に定める保険料の払込方法(経路)を相互に変更することができます。この場 、変更後の保険料の払込方法(経路)について、本条(2)の規定を準用します。
( 5 ) 保険料の払込方法(経路)が本条(1)に定める口座振替扱、団体扱またはクレジットカード払の場において、その保険契約が本条
(2)の規定により付加された特約の特約条項に定める取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、本条(4)の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場 、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店もしくは当会社の指定した場所に持参する方法または当会社の指定した方法により払い込んでください。
(注1) 所属団体と当会社との間に団体取扱いに関する協定が締結されている場 に限ります。
(注2) 所属団体の種類に応じて、いずれかの特約の付加を必要とします。
第16条(年払保険料の前納)
( 1 ) 年払契約の場 、保険契約者は、当会社の定める方法により、将来の2年分以上(注)の年払保険料を前納することができます。この場には、当会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
( 2 ) 本条(1)の保険料前納金は、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料の払込みに充当します。
( 3 ) 前納期間が満了した場に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
( 4 ) 保険料の払込みを必要としなくなった場に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
(注) 保険料払込期間が終身の場は、被保険者の年齢が当会社所定の年齢に達する契約応当日の前日までの期間に払い込むべき保険料を限度とします。
第17条(月払保険料の一括払)
( 1 ) 月払契約の場には、保険契約者は、当会社の定める方法により、当月分以後の保険料(注)を一括払することができます。この場 、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
( 2 ) 保険料の払込みを必要としなくなった場に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
(注) 3か月分以上12か月分以下の保険料に限ります。
8.保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
第18条(猶予期間および保険契約の失効)
( 1 ) 第2 以後の保険料の払込みについては、下表のとおり「猶予期間」があります。
保険料の払込方法 (回数) | 猶予期間 | |
① | 月払(年12回払) | 払込期月の翌月初日から末日まで |
② | 年払(年1回払) | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで |
( 2 ) 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。
( 3 ) 猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、次の①および
②のとおり取り扱います。
① 入院給付金等の支払事由が生じたときは、当会社は未払込保険料(注)を入院給付金等から差し引きます。ただし、当会社の支払うべき金額が未払込保険料(注)に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき入院給付金等を支払いません。
② 無事故給付金の支払事由が生じたときは、その猶予期間満了の日までに未払込保険料(注)を払い込んでください。この未払込保険料(注)が払い込まれない場には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき無事故給付金を支払いません。
( 4 ) 猶予期間中に保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場には、当会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込みを免除しません。
(注) この保険契約に付加された特約があるときは、その特約の保険料を含みます。
9.保険契約の復活
第19条(保険契約の復活)
( 1 ) 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて
3年以内は、当会社所定の書類(別表1)を提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
( 2 ) 保険契約の復活をするときは、保険契約者は、当会社の指定し
た日までに、延滞保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
( 3 ) 本条(2)の場 、当会社は、下表の「保険契約上の責任が開始される時」から保険契約上の責任を負います。
保険料受領と承諾の時期 | 保険契約上の責任が開始される時 | |
① | 保険契約の復活の請求を承諾した後に本条(2)に定める延滞保険料を受け取った場合 | 延滞保険料を受け取った時 |
② | 本条(2)に定める延滞保険料充当金を受け取った後に保険契約の復活の請求を承諾した場合 | 延滞保険料充当金を受け取った時または被保険者に関する復活に際しての告知の時のいずれか遅い時 |
新医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
( 4 ) 前条(3)②の規定により無事故給付金が支払われないまま保険契約が失効した場または保険契約が失効している間に無事故給付金の支払基準日が到来した場 (注)で、その後、保険契約が復活し、延滞保険料が払い込まれたときは、保険契約が失効している間に無事故給付金の支払基準日が到来した場 (注)であっても保険契約の有効中に無事故給付金の支払事由が生じたものとみなして、その無事故給付金を支払います。
(注) 無事故給付金の支払対象期間中の入院、手術または放射線治療に対する入院給付金等のいずれもが支払われなかった場に限ります。
10.詐欺による取消等
第20条(詐欺による取消)
保険契約の締結、契約内容の変更または復活に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人による詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約の締結、契約内容の変更または復活を取り消すことができます。この場合、既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
第21条(不法取得目的による無効)
保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結、契約内容の変更または復活をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
11.告知義務および保険契約の解除
第22条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面(注)で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面
主契約
(注)により告知することを必要とします。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。
(注) 書面にかえて、当会社の定める電磁的方法により告知する場は、その電磁的方法をいいます。
第23条(告知義務違反による解除)
( 1 ) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、前条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場 には、当会社は将来に向って保険契約を解除することができます。
( 2 ) 当会社は、給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 給付金は支払いません。また、既に給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
( 3 ) 本条(2)の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込みを免除します。
( 4 ) 本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその
住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
( 5 ) 本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
第24条(保険契約を解除できない場合)
( 1 ) 当会社は、次のいずれかの場には、前条による保険契約の解除をすることができません。
① 保険契約の締結または復活の際、当会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
② 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者が第22条
(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
③ 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者に対し、第22条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
新医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
④ 当会社が前条の規定による解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき。
⑤ 給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じることなく、責任開始日からその日を含めて2年を経過したとき
(責任開始日前に原因が生じていたことにより、給付金の支払または保険料払込みの免除が行われない場 を除きます。)。
( 2 ) 本条(1)②および③の規定は、その規定に定める保険媒介者
(注)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第22条(告知義務)の告知の際に事実を告げなかったまたは事実でないことを告げたと認められる場 には、これを適用しません。
(注) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
第25条(重大事由による解除)
( 1 ) 当会社は、次の①~⑥のいずれかに定める事由が生じた場には、将来に向って保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの保険契約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場
② 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約の保険料払込免除をさせる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場
③ この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
④ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額
(注)の 計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
⑤ 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のア.~オ.のいずれかに該当する場
ア. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められるとき。
主契約
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。エ. 保険契約者または給付金の受取人が法人の場 、反社会
的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 次のア.またはイ.の場 等により、当会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前①~⑤に掲げる事由と同等の重大な事由がある場
ア. この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されたとき。
イ. 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき。
( 2 ) 当会社は、給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場には、本条(1)①~⑥に定める事由の発生時以降に生じた支払事由による給付金および保険料払込みの免除は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 給付金は支払いません。また、既に給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものと
します。
( 3 ) 本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
( 4 ) 本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(注) 保険種類および保険金の名称がいかなる場 であっても他の保険契約の保険金を含みます。
12.解約および解約返戻金
第26条(解約)
保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
第27条(解約返戻金)
( 1 ) 無解約返戻金期間(保険料払込期間と同一とします。)中の保険契約については、解約返戻金はありません。
( 2 ) 無解約返戻金期間満了後の保険契約については、解約返戻金は、入院給付金日額に10倍を乗じて得られる金額とします。ただし、保険料払込期間中の保険料がすべて払い込まれていないときは、無解約返戻金期間中の保険契約とみなします。
( 3 ) 解約返戻金額は、保険証券に例示します。
( 4 ) 保険契約者は、解約返戻金を請求するときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
( 5 ) 解約返戻金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本店で支払います。
第28条(保険金等の受取人による保険契約の存続)
( 1 ) 債権者等(注1)による保険契約(付加された特約を含みます。以下本条において同じ。)の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
( 2 ) 本条(1)の解約が通知された場 でも、通知の時において次の
①および②を満たす保険金等(注2)の受取人が、保険契約者の同意を得て、本条(1)の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(注1)に支払うべき金額を債権者等(注1)に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、本条(1)の解約はその効力を生じません。
① 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること。
② 保険契約者でないこと。
( 3 ) 本条(2)の規定により、本条(1)の効力を生じさせないこととするときは、保険金等(注2)の受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
( 4 ) 本条(1)の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じるまでまたは本条(2)の規定により効力が生じなくなるまでに、次の①~③のいずれかを満たす保険金等(注2)の支払事由が生じ、当会社が保険金等(注2)を支払うべきときは、その支払うべき金額を限度として、本条(2)の金額を債権者等(注1)に支払います。この場 、その支払うべき金額から債権者等(注1)に支払った金額を差し引いた残額を、保険金等(注2)の受取人に支払います。
① 被保険者の死亡を支払事由とする保険金等(注2)であること。ただし、死亡の原因を一定の傷害や疾病に限定している保険金等(注2)は除きます。
② その支払により、この保険契約が消滅する保険金等(注2)であること。
③ その支払により、解約の効力が生じたときに当会社が債権者等(注1)に支払うべき金額が減少することとなる保険金等(注
2)であること。
(注1) 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(注2) 名称がいかなる場であっても、この保険契約において、被保険者の生存、死亡、傷害または疾病に関し、一定の事由が生じたことを条件として保険給付することを定めた金銭をいいます。ただし、本条(2)および(3)においては、被保険者の生存を支払事由とする金銭を除きます。
13.契約内容の変更
16.契約者配当
第29条(入院給付金日額の減額)
( 1 ) 保険契約者は、入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の入院給付金日額は、当会社の定める範囲内であることを必要とします。
( 2 ) 入院給付金日額を減額するときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
( 3 ) 入院給付金日額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
( 4 ) 入院給付金日額を減額したときは、その後の保険料を改めます。
14.保険契約者
第30条(保険契約者の代表者)
( 1 ) 保険契約者が2人以上の場には、代表者1人を定めてください。この場 、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
( 2 ) 本条(1)の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
( 3 ) 保険契約者が2人以上の場には、その責任は連帯とします。
第31条(保険契約者の変更)
( 1 ) 保険契約者またはその承継人は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
( 2 ) 保険契約者を変更するときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
( 3 ) 本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険証券に表示します。
第32条(保険契約者の住所等の変更)
( 1 ) 保険契約者が住所または通信先を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
( 2 ) 本条(1)の通知がなく、保険契約者の住所または通信先を当会社が確認できなかった場 、当会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、通常到達するために必要とする期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第33条(年齢の計算)
( 1 ) 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
( 2 ) 保険契約締結後の被保険者の年齢は、本条(1)の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第34条(契約年齢および性別の誤りの取扱い)
( 1 ) 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢(注)に誤りがあった場は、次の方法により取り扱います。
① 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。
② 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効とし、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日において既に最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。
( 2 ) 保険契約申込書に記載された被保険者の性別(注)に誤りがあった場 には、当会社の定める方法により取り扱います。
(注) 保険契約申込書にかえて、当会社の定める電磁的方法により保険契約を申し込む場 は、その電磁的方法により通知された被保険者の年齢または性別をいいます。
第35条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
17.請求書類等
第36条(請求書類等)
( 1 ) 給付金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払、保険料払込みの免除、契約内容の変更等の請求に必要な書類は、別表1のとおりとします。
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、別表1に定める書類の提出にかえて、その書類に記載すべき事項を当会社の定める方法により当会社に通知することを認めることがあります。
新医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
( 3 ) 当会社は、下表のいずれかの請求の場 、別表1に定める書類の提出に加え、下表に定める目的に応じて、当会社の指定した医師による被保険者の診断を求めることがあります。
請求 | 目的 | |
① | 給付金の支払 保険料払込みの免除 | 第9条(給付金の請求、支払時期および支払場所()6)①~④に掲げる事項の確認を行うこと(注)。 |
② | 保険契約の復活 | 支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性の評価を行うこと。 |
( 4 ) 本条(2)の場 、その書類に記載すべき事項について当会社の定める方法により当会社が通知を受けた時に、その書類が当会社に到着したものとみなします。
( 5 ) 本条(1)~(4)の規定は、この保険契約の契約日後にこの保険契約に特約を付加することを申し込む場 、またはこの保険契約に付加された特約について給付金、解約返戻金その他の諸支払金の支払、契約内容の変更等を請求する場 に準用します。
(注) 第12条(保険料払込免除の請求()4)の規定により準用する場を含みます。
18.時効
第37条(時効)
給付金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込みの免除を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
19.被保険者の業務、転居および旅行
第38条(被保険者の業務、転居および旅行)
主契約
保険契約の継続中に、次の①~③の事由が生じた場合であっても、当会社は、保険契約の解除および保険料の変更を行なわずに保険契約上の責任を負います。
① 被保険者が従事する業務を変更した場合(注)
② 被保険者が転居した場合
③ 被保険者が旅行した場合
(注) 第25条(重大事由による解除()1)⑤に該当する場 を除きます。
20.法令等の改定に伴う契約内容の変更
第39条(法令等の改正に伴う契約内容の変更)
( 1 ) この保険の給付にかかわる公的医療保険制度(別表3)の変更が将来行われたときは、当会社は、主務官庁の認可を得て、手術給付金または放射線治療給付金の支払事由の変更を行うことがあります。
( 2 ) 本条(1)により手術給付金または放射線治療給付金の支払事由を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。