Contract
※ 本協定書( 案) は、 現時点において想定される基本的な内容を記載したものであり、
認定計画提出者との協議により、 記載内容を修正する予定です。
もとまるパーク整備運営事業に関する基本協定書( 案)
本巣市( 以下「甲」という。)と認定計画提出者○ ○ ○ ○ ○( 以下「乙」という。)は、次のとおり、もとまるパーク整備運営事業( 以下「本事業」という。)に関する基本協定( 以下「本協定」という。) を締結する。
第1 章 総則
( 本協定の目的)
第1 条 本協定は、都市公園法( 昭和3 1 年法律第7 9 号。以下「法」という。)、本巣市立公園条例( 平成1 7 年本巣市条例第2 号。以下「条例」という。)その他関係法令等の定めるところに従い、もとまるパーク整備運営事業公募設置等指針
( 以下「設置等指針」という。)を受けて、乙が提案したもとまるパーク整備運営事業公募設置等計画( 以下「設置等計画」という。)に基づき、甲と乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めることを目的とする。
( 本事業の履行)
第2 条 甲及び乙は、互いに協力し、xxを重んじ、対等な関係に立って、本事業を誠実に履行しなければならない。
2 甲は乙に対し、公共公益上、必要と認めるものについて、合理的な範囲内で本事業の変更を求めることができる。
3 乙は本事業の実施に際して疑義を生じたときは、速やかに甲と協議を行い、誠実にこれを対処する。
( 本事業の区域、事業内容及び手続き等)
第3 条 乙は、本事業を実施する当該公園全体の区域( 以下「事業区域」という。)において、設置等計画に基づき、本協定締結後、次の各号の業務について、甲及び各関係機関等との協議を経て内容を確定し、実施するものとする。
(1) 特定公園施設の設計・整備業務、譲渡業務
(2) 公募対象公園施設の設計・整備業務
(3) 公募対象公園施設の管理運営業務
(4) 利便増進施設の設置・管理運営業務
(5) 指定管理業務
業務内容 | 業務着手前に必要な手続き |
2 乙は、前項の業務を行うにあたり、業務に着手する前に、次に定める手続きを行うものとする。
特定公園施設の設計業務 | - |
特定公園施設の建設業務 | 特定公園施設の設計図書及び工事工程表の承 諾 |
特定公園施設の工事期間中の設置許可の取得 | |
工事完了後、譲渡契約の締結 | |
公募対象公園施設の設計・整備業務及び管理運営業務 | 公募対象公園施設の設計図書及び工事工程表 の承諾 |
公募対象公園施設の設置許可の取得 | |
利 便 増 進施 設 の 設置 及 び x x運営業務 | 利便増進施設の占用許可の取得 |
指定管理業務 | 市議会の議決に基づき指定 |
( 認定計画提出者による役割分担)
第4 条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施するものとする。
業務内容 | 委託先 |
公 募 対 象公 園 施 設の 設 計 業 務 | |
公 募 対 象公 園 施 設の 整 備 業 務 | |
公 募 対 象公 園 施 設の x x 業 務 | |
公 募 対 象公 園 施 設の 運 営 業 務 | |
特定公園施設の設計業務 | |
特定公園施設の整備業務 | |
指定管理業務 |
2 前項の規定にかかわらず、乙は、前条第1 項各号に規定する業務の実施その他本協定及び本事業の関連書類に基づく認定計画提出者の義務を連帯して履行する責任を負う。
( 公租公課)
第5 条 本事業に関連して生じる公租公課は、乙の負担とする。
第2 章 特定公園施設の設計及び整備並びに譲渡
( 特定公園施設の設計)
第6 条 乙は、本協定の締結後速やかに特定公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、設置等指針及び設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。
3 乙は、特定公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
4 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
( 設計の変更)
第7 条 甲は、前条の設計図書について確認し、設置等指針及び設置等計画に整合していないこと、関係法令等に反していること等の合理的な理由に基づき変更及び修正すべき点がある場合には、乙の費用負担で当該設計の変更及び修正を指示することができる。
( 工事責任者の設置)
第8 条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
( 特定公園施設の工事)
第9 条 乙は、第6 条に規定する設計内容について甲から承諾受けた後、速やかに特定公園施設の整備に着手しなければならない。
2 乙は、同条に規定する設計図書に基づき、特定公園施設の整備を行うものとする。
3 乙は、特定公園施設の工事着手前に、特定公園施設の施工計画、詳細図面、事業内容等を記載した事業の計画書( 以下「特定公園施設事業計画書」という。)を甲に提出し、承認を得なければならない。
4 甲は、提出された特定公園施設事業計画書を審査し、本協定の趣旨に合致していれば、これを承諾するものとする。
5 乙は、特定公園施設事業計画書の承諾後、工事着手日の1 週間前までに、工事着手日、工事完成日を定めた工程表を書面により甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。
6 整備実施にあたり、必要な調査や関係法令等の手続きは、乙の負担とする。
7 乙は、特定公園施設の整備工事の着手までに、特定公園施設に係る法第5 条の規定による市の許可( 以下「設置許可」という。) の申請書を提出し、甲の許可を得なければならない。
8 前項の規定による設置許可の期間は、特定公園施設の譲渡の日までとする。
9 乙は、第7 項に規定する設置許可の使用料は、免除とする。
( 保険への加入)
第1 0 条 乙は、自己の費用において、損害保険に加入しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲に確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
( 説明及び立会いの要求)
第1 1 条 甲は、特定公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必
要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
( 認定計画提出者による完成検査)
第1 2 条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、特定公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して当該検査結果を、特定公園施設の工事完了予定までに報告するものとする。
( 完了検査)
第1 3 条 甲は、工事完了後、乙の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対しその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
( 工事期間の変更)
第1 4 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により特定公園施設の工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
( 工事の一時中止)
第1 5 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
( 工事中に第三者に与えた損害)
第1 6 条 乙が特定公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対して係る損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
( 特定公園施設の譲渡)
第1 7 条 乙は、第1 3 条第1 項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には、甲に対して、特定公園施設を譲渡するものとする。
2 甲と乙は、特定公園施設の譲渡について、別途、特定公園施設譲渡契約を締結するものとする。
3 前項の特定公園施設譲渡契約の内容は、設置等計画の提案に基づき、甲と乙が
協議し、定めるものとする。
( 契約不適合)
第1 8 条 甲は、前条に規定する契約により譲渡を受けた特定公園施設に契約不適合がある場合、乙に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、契約不適合が軽微であり、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
第3 章 公募対象公園施設の設計及び整備
( 公募対象公園施設に係る経費及び財産権)
第1 9 条 公募対象公園施設の設計及び整備業務に係る全ての費用、手数料等一切の経費は乙が負担するものとする。
2 本事業において、乙が設置する公募対象公園施設の財産権は、乙に帰属するものとする。
( 公募対象公園施設の設計)
第2 0 条 乙は、本協定の締結後速やかに公募対象公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、設置等指針及び設置等計画に基づき、法、建築基準法( 昭和2 5 年法律第2 0 1 号) 、条例その他関係法令等を遵守し、設計業務を行わなければならない。また、当該業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 設計にあたり、必要な調査又は関係法令等の手続きは、乙の負担とする。
4 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
( 設計の変更)
第2 1 条 甲は、前条に規定する設計図書について確認し、設置等指針及び設置等計画に整合していないこと等の合理的な理由に基づき変更及び修正すべき点がある場合には、乙の費用負担で当該設計の変更及び修正を指示することができる。
( 設置許可)
第2 2 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事の着手までに、公募対象公園施設に係る設置許可の申請書を提出し、甲の許可を得なければならない。
2 前項の規定による設置許可の期間は、許可の日から1 0 年以内とする。
3 乙は、設置等計画に基づき、第1 項の規定による設置許可に係る土地の使用料
( 以下「使用料」という。) を甲に支払う。
4 乙は、前項に規定する使用料を、各年度ごとに発行する納入通知書により納付しなければならない。
5 乙による使用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
( 工事責任者の設置)
第2 3 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
( 公募対象公園施設の工事)
第2 4 条 乙は、第2 0 条に規定する設計内容の承諾後、速やかに公募対象公園施設の工事に着手しなければならない。
2 乙は、第2 0 条に規定する設計図書に基づき、公募対象公園施設の工事を行うものとする。
3 乙は、公募対象公園施設の工事着手前に、公募対象公園施設の施工計画、詳細図面、事業内容等を記載した事業の計画書( 以下「公募対象公園施設事業計画書」という。) を甲に提出し、承認を得なければならない。
4 甲は、提出された公募対象公園施設事業計画書を審査し、本協定の趣旨に合致していれば、これを承諾するものとする。
5 乙は、公募対象公園施設事業計画書の承諾後、工事着手日の1 週間前までに、工事着手日、工事完成日及び営業開始日を定めた工程表を書面により甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。
6 工事実施にあたり、必要な調査又は関係法令等の手続きは、乙の負担とする。
( 保険への加入)
第2 5 条 乙は、自己の費用において、損害保険に加入しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険計画の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
( 説明及び立会いの要求)
第2 6 条 甲は、公募対象公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
( 認定計画提出者による完成検査)
第2 7 条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査の結果を、公募対象公園施設の工事完了予定までに報告するものとする。
( 完了検査)
第2 8 条 甲は、工事完了後、乙の報告に基づき、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 前項の完了検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
( 工事期間の変更)
第2 9 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことができない事由により公募対象公園施設の工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
( 工事の一時中止)
第3 0 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い、公募対象公園施設の工事の全部又は一部の工事を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
( 工事中に第三者に与えた損害)
第3 1 条 乙が公募対象公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
第4 章 公募対象公園施設の管理運営
( 維持管理及び運営)
第3 2 条 乙は、第2 2 条の規定による設置許可の際に付された許可条件その他関係法令等を遵守し、公募対象公園施設について適正な管理運営を行わなければならない。
2 乙は、公募対象公園施設供用開始日前までに、次の事項を記載した公募対象公園施設管理運営計画書を甲に提出しなければならない。
(1) 運営計画ア 運営方法イ 運営形態
ウ 安全対策( 防火・防犯・防災など)
エ 環境対策( 騒音・光害・振動対策など) (2) 年間維持管理計画
ア 維持管理方針
イ 清掃など美観の保持
ウ 建築物、設備等保守、消防点検等エ 巡視、点検
オ 警備、巡回( 不法・迷惑行為・苦情要望への対応等) (3) 緊急時の体制及び対応
(4) 職員配置計画
(5) 収支計画
(6) その他、良好な管理運営に関すること
(7) 事業内容の報告( 更新申請時のみ)ア 前各号に関する実施状況
イ 施設関連内訳の実施状況ウ 資金調達計画の実施状況エ 事業計画の実施状況
( 許可の更新)
第3 3 条 乙は、第2 2 条の規定による設置許可の更新を希望するときは、当該許可期間満了の1 年前までに文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第5 2 条第3 項に規定する事業評価等により、乙の管理運営が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、これを認めることができるものとする。この場合、乙は当該許可期間満了の6 か月前までに再度設置許可の申請を行い、その更新ができるものとする。
2 前項の規定により更新する設置許可の期間は、許可の日から1 0 年以内とする。
3 乙は、法その他関係法令等の規定やその変更により甲が設置許可の更新を許可しない場合又は第5 2 条第3 項に規定する事業評価により支障があると判断し、甲が設置許可の更新を許可しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
( 許可の取消し)
第3 4 条 甲は、本公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第2 2 条の規定による設置許可( 前条の規定による更新した設置許可を含む。以下同じ。)を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙は生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令等の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が法その他関係法令等又は許可条件に違反した場合には、当該許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても甲はその補償を行わないものとする。
第5 章 利便増進施設の設置等
( 利便増進施設の設置)
第3 5 条 乙による利便増進施設の設計・整備については第3 章( 第2 2 条を除く。)、
利便増進施設の管理運営業務については第4 章の規定をそれぞれ準用する。この場合において、第3 章( 第2 2 条を除く。) 及び第4 章中「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」に、第3 2 条、第3 3 条及び第3 4 条中「第2 2 条」とあるのは「第3 6 条」に、「設置許可」とあるのは「占用許可」に、第3 4 条中「前条の規定による」とあるのは「第3 5 条の規定による読み替えて適用する」にそれぞれ読み替えて適用する。
( 占用許可)
第3 6 条 乙は、利便増進施設の整備工事の着手までに、利便増進施設に係る法第
6 条の規定による市の許可( 以下「占用許可」という。) の申請書を提出し、市の許可を得なければならない。
2 前項に規定する占用許可の期間は、当該許可の日から1 0 年とする。
3 第1 項に規定する占用許可の占用料は、条例に規定する金額とし、乙は条例に従って占用料を支払わなければならない。
第6 章 指定管理業務
( 指定管理者の指定)
第3 7 条 甲は、指定管理者の指定に係る本市議会の議決を得た上で、乙を特定公園施設を含む公園全体( 公募対象公園施設及び利便増進施設を除く。以下「指定管理業務区域」という。) の用地及び建物の指定管理者に指定するものとする。
2 乙は、指定管理者として、条例、設置等指針、設置等計画、本協定に基づき甲乙が別途締結する指定管理に係る基本協定及び要求水準書に従い、指定管理業務区域の管理運営に関する業務を行うものとする。
第7 章 認定計画提出者の責務と行為の制限等
( 乙の遵守事項)
第3 8 条 乙は、本事業の期間中、当該事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって事業区域を良好に管理しなければならない。
2 乙は、設置等指針、設置等計画、特定公園施設事業計画書、公募対象公園施設事業計画書、公募対象公園施設管理運営計画書、指定管理者の指定条件、第2 2条の規定による設置許可及び第3 6 条の規定による占用許可( 第3 5 条の規定による読み替えて適用する更新した占用許可を含む。以下同じ。) による許可条件その他関係法令等を遵守し、事業区域の安全確保に努めるとともに、適正な管理運営を行わなければならない。
3 乙は、本事業における権利義務を全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、承諾を得た場合はこの限りでない。
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 乙は、甲から提供を受けて知り得た秘密を本事業の期間中のみならず、当該期
間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
6 乙は、自己の業務従事者その他関係者に第2 項及び前項の義務を遵守させなければならない。
( 管理運営等)
第3 9 条 乙は、その責任と費用負担に基づき、自ら公募対象公園施設及び利便増進施設の清掃、維持管理及び修繕を行う。
2 乙が甲の所有する特定公園施設を汚損若しくは破損した場合、乙はその責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講じるものとする。
3 乙が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議等については、乙が行うものとする。
4 乙は、事業区域において、公園利用者がxxかつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
5 乙は、災害発生時において甲及び高速道路管理者からの求めに応じ、利用者の避難等必要な協力を積極的に行うものとする。
( 安全対策及び事故等への対応)
第4 0 条 乙は、本事業の実施に当たり事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、もとまるパークや周辺におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、ただちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講ずる等、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
( 行為の制限)
第4 1 条 乙は、乙が所有する公募対象公園施設及び利便増進施設並びに指定管理業務区域において、次に定める行為を自ら行うこと又は第三者に行わせることはできない。
(1) 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者、便益利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和2 3 年法律第1 2
2 号) 第2 条に該当する業
(3) 青少年等に対し、有害な影響を与える恐れがある物販、サービスの提供等を行う行為
(4) 騒音や悪臭等、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(5) 本巣市暴力団排除条例( 平成2 4 年本巣市条例第1 号) に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有すると認められる者( 以下「暴力団等」という。) の活動及びその者の利益となる活動を行う者の活動
(6) 上記のほか、公園利用との関連性が低く、甲が必要とみなすことができないと判断する行為
( 私権の制限)
第4 2 条 乙は、本事業に係る許可等の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。
2 乙は、乙が所有する公募対象公園施設及び利便増進施設の所有権を、第三者に譲渡することはできない。ただし、複数の団体により構成されたグループで応募する場合で、事前に甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 乙は、乙が所有する公募対象公園施設について抵当権その他の権利を設定し、構成法人以外の第三者に譲渡若しくは移転等し、又は担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
4 乙は、事業区域の敷地について、借地権その他のいかなる権利も主張できない。
5 乙は、事業区域の敷地を構成団体以外の第三者に占有させる等、甲の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある一切の行為をしてはならない。
( 第三者による使用)
第4 3 条 乙は、乙が所有する公募対象公園施設を第三者に賃貸する場合においては、契約内容について事前に甲の承諾を取得した上、次の各号に掲げる措置をとるものとする。なお、賃借人を決定又は変更した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(1) 借地借家法( 平成3 年法律第9 0 号)第3 8 条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとすること。
(2) 契約期間は、第5 5 条に規定する本事業の期間内とすること。
(3) 賃借人に本協定の規定、第2 2 条の規定による設置許可及び第3 6 条の規定による占用許可の条件その他関係法令等を遵守させること。
(4) 甲が第2 2 条の規定による設置許可を取り消した場合又は国、地方公共団体若しくは公共的団体によって当該施設を公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、契約期間内であっても、速やかに貸借人との契約を解除すること。
(5) 貸借人が、賃貸借契約によって生ずる権利を第三者へ譲渡、転貸又は担保に供することを禁止すること。
(6) 貸借人との間で発生した紛争等については、乙の責任において一切を処理すること。
2 乙は、貸借人が暴力団等に該当する者であることを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
( 事業の調査等)
第4 4 条 甲は必要と認める場合、乙の費用負担に基づき、本事業の状況について自ら調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。
2 甲は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
3 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
( 委託の禁止等)
第4 5 条 乙は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部( 管理運営方針の決定等、事業の主たる部分を除く。) を前項に規定する委託先以外の第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、本事業に係る許可等の条件その他関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1) 地方自治法施行令( 昭和2 2 年政令第1 6 号)第1 6 7 条の4 の規定に該当する場合
(2) 応募申込書の受付日から、基本協定の締結までの期間に、本巣市から指名停止を受けている場合
(3) 会社更生法( 平成1 4 年法律第1 5 4 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法( 平成1 1 年法律第2 2 5 号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者( 手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。) 破産法( 平成1 6 年法律第7 5 号) に基づく破産手続開始の申立てがなされている者、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4) 市税を滞納している場合
(5) 消費税及び地方消費税を滞納している場合
(6) 第4 1 条第5 号に該当する者である場合
第8 章 事業実施にあたっての負担区分等
( リスク分担)
第4 6 条 本事業の期間中の甲及び乙のリスクの分担は別表のとおりとする。なお、別表に規定するもの以外の事項については甲乙協議により決定する。
( 補償)
第4 7 条 乙は、甲又は第三者によるイベント開催等に伴い、休業等のリスクが発生した場合を含め、いかなる場合においても、甲に対し営業補償及び休業補償を請求することができない。ただし、指定管理業務に係るものについては、別途、甲乙協議するものとする。
( 損害賠償)
第4 8 条 甲が第5 6 条第1 項により本協定を解除した場合その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被った場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。
( 第三者に与えた損害)
第4 9 条 乙は、本事業の実施にあたり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を
賠償しなければならない。
( 地震等による損害)
第5 0 条 甲は、地震、火災、風水害、盗難その他甲の責めに帰すことができない事由によって乙が被った損害については、賠償する責めを負わない。
( 契約不適合)
第5 1 条 乙は、本協定締結後、事業区域内で隠れた契約不適合を発見しても、甲に対し使用料の減免及び損害賠償の請求をすることができない。
第9 章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等
( 事業の報告及び評価)
第5 2 条 乙は、第3 2 条第2 項に規定する公募対象公園施設管理運営計画書を会計年度ごとに作成して、前年度の2 月末日までに、甲へ提出しなければならない。
2 乙は、本事業に係る報告書( 以下「事業報告書」という。) を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後5 0 日以内に甲へ提出し、評価を受けなければならない。なお、事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
3 甲は、事業報告書を元に、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。 (1) 事業提案及び本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されてい
たか。
(2) 公募対象公園施設の維持管理の不備により第三者に危害を加えることがなかったか。
(3) 公募対象公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
( 事業計画の変更、一時中止等)
第5 3 条 社会情勢、経済情勢その他の事由により、本事業の内容を変更又は一時中止する必要がある場合、乙は相当の期間を設けて甲と協議を行った上で、事前の書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
2 甲は、事情により、本協定に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙に協議の上、変更を求めることができる。
3 甲は、乙が本協定、第2 2 条の規定による設置許可及び及び第3 6 条の規定による占用許可の条件その他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
( 暴力団等による不当要求を受けた場合の報告等)
第5 4 条 乙は、本事業の実施にあたり、暴力団等に該当する者から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届け出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者( 以下「下請負人等」という。)が暴力団等に該当する者から妨害及び不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前2 項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第1 0 章 協定期間及び協定の解除等
( 協定の有効期間)
第5 5 条 本協定の有効期間は、本協定締結日から令和2 6 年3 月3 1 日までとする。ただし、本協定に基づき生じた甲又は乙の債務が未履行の場合、引き続き、当該未履行債務者は債務を履行しなければならない。
2 前項の有効期間の終了日は、次に定める場合、甲が定め、別途乙に通知するものとする。
(1) 公募対象公園施設の設置許可が取り消された場合
(2) 公募対象公園施設に係る設置許可を更新しない場合
(3) 事業を途中で中止する場合
( 市による協定の解除等)
第5 6 条 甲は、第5 2 条第2 項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、第5 5 条の有効期間に関わらず、第2 2 条の規定による設置許可及び第3 6 条の規定による占用許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1) 乙が、本協定その他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2) 本協定の趣旨に反する等、本事業の目的から逸脱し、甲から再三の警告等が発せされてもなお改善が見られない場合
(3) 甲乙間の信頼関係が失われた場合等、本協定を継続しがたい重大な事由が生じたと認められる場合
(4) 乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5) 乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6) 乙が、監督官庁により営業取消し、停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(7) 乙が、暴力団等に該当する者であることが判明した場合
(8) 設置等指針の申請資格要件を満たさなくなった場合
(9) 乙が甲に対する虚偽の報告その他不正な行為をした場合
(10) その他乙の責めに帰すべき事由により、乙に本事業を継続させることが適当でないと認める場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
( 合意による協定の解除等)
第5 7 条 乙は、経営状況等乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と
判断される場合、本協定を解除しようとする日の6 か月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲及び乙は協議し、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料及び占用料の還付を求めることはできない。
3 本協定締結後、乙の責めによらない天災地変などの不可抗力により、乙の所有する公募対象公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、甲及び乙は協議し、合意の上、本協定を解除することができる。この場合、甲は既納の使用料の全部又は一部を乙に返還することができる。
( 協定の解除等の公表)
第5 8 条 甲は、第5 3 条第3 項に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合又は第5 6 条第1 項に基づき本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。
2 前項の場合において、第5 6 条第1 項第7 号に該当するときは、その具体的内容を合わせて公表するものとする。
第1 1 章 原状回復の義務
( 原状回復の義務)
第5 9 条 乙は、第2 2 条の規定による設置許可及び第3 6 条の規定による占用許可に規定する有効期間の終了日まで又は本協定の解除日から6 か月以内に、本事業において乙が設置した施設及び乙の責めにより汚損若しくは破損した部分を原状回復の上、甲の立会いの下で甲に返還しなければならない。ただし、当該許可に規定する有効期間の終了日又は本協定の解除日から6 か月以内の甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者( 以下「新たな事業者」という。) と乙との間で、乙の所有する公募対象公園施設及び利便増進施設並びに権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつ、これらの譲渡について甲が同意した場合は、この限りでない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が第1 項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況及び内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2) 原状回復の内容については、原状回復工事の設計時に甲及び乙が協議して決定する。
(3) 乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4) 乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が、乙の原状回復工事の設計内容が必要な内容を満たしていないと判断した場
合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が、第1 項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責めを負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第1 項ただし書きに規定する期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
7 乙は、第1 項ただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設又は権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
第1 2 章 補則
( 届出義務)
第6 0 条 乙は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1) 乙の本店所在地、主体事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(2) 乙が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(3) 乙が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 乙が、本事業の実施にあたり、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合
(5) 乙が、本事業の実施にあたり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、被害を被った場合
(6) 乙の所有する施設が、本事業の実施にあたり、滅失又は毀損した場合
( 管轄裁判所)
第6 1 条 本協定に関する紛争は、岐阜地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
( 補則)
第6 2 条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxx000xx
本巣市長 x x x 印
乙 ( 住 所)
( 代表者) 印
別表
① P - P F I
項 目 | 内 容 | 市 | 認定計画提出者 | |
法令等の変更 | 認定計画提出者が行う整備及び管理運営 に影響のある法令等の変更 | 協議事項 | ||
税制度の変更 | 消費税及び地方消費税の税率変更 | 特定公園施設 | 協議事項 | |
公募対象公園施設 ※ 1 | ○ | |||
法人税・法人住民税率の変更 | ○ | |||
上記以外で整備・管理運営に影響する税制 変更 | 協議事項 | |||
上記以外 | ○ | |||
使 用 料 等 の 変 更 | 市による使用料及び占用料の変更 | 協議事項 | ||
物価変動 | 物価変動に伴う費用負担 | ○ ※ 2 | ||
金利変動 | 金利変動に伴う費用負担 | ○ | ||
不可抗力 | 自然災害その他不可抗力による業務の変更、中止、 延期、 臨時休業 ※ 3 | 特定公園施設 | 協議事項 | |
公募対象公園施設 | ○ | |||
行政的理由( 感染症対策のための公園利用制限等)によるコスト増、業務の履行不能、 中止・延期等に関するもの | 協議事項 | |||
資金調達 | 必要な資金確保 | ○ | ||
申請コスト | 申請費用の負担 | ○ | ||
引継コスト | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | ○ | ||
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入源 | ○ | ||
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ○ | ||
債務不履行 | 市の協定内容の不履行 | ○ | ||
認定計画提出者の事由による業務又は協 定内容の不履行 | ○ | |||
事業の中止・延期 | 市の責任による中止・延期 | ○ | ||
認定計画提出者の責任による中止・延期 | ○ | |||
認定計画提出者の事業放棄・破綻 | ○ | |||
市及び認定計画者等の責任によらない事案が発生した場合( 事業を進める上で必要 | 協議事項 |
な条件が議会で議決されなかった場合等) | ||||
第三者賠償 | 認定計画提出者が工事、維持補修、管理運 営において第三者に損害を与えた場合 | ○ | ||
事業費の増大 | 市の責任による工事費・運営費の増大 | ○ | ||
市以外の要因による事費・運営費の増大 | ○ | |||
利用者・ 周辺x xへの対応 | 認定計画提出者の業務範囲に関する利用 者からの苦情やトラブルへの対応 | ○ | ||
施設修繕等 | 施設、機器等の損傷 | ○ | ||
性能リスク | 市が要求する内容の不適合に関する事項 | ○ | ||
運営リスク | 施設、機器等の不備又は施設管理上の瑕疵並びに火災等の事故による臨時休業等に伴う運営リスク | ○ | ||
警備リスク | 認定計画提出者の警備不備に関するもの | ○ | ||
損害賠償 | 施設機器等の不備による事項 | 特定公園施設 | 協議事項 | |
公募対象公園施設 | ○ | |||
施設管理上の瑕疵による事項 | ○ | |||
事業終了 | 公募対象公園施設及び利便増進施設の撤去等に伴う費用の負担 | ○ |
※ 1 上記のxx公募対象公園施設には、利便増進施設を含む。
※ 2 協定締結時から客観的に見て著しい物価変動が発生した場合、協議を行うものとする。
※ 3 不可抗力とは自然災害、感染症等の拡大その他自然的又は人為的な事象にあって、外部から生じた原因であり、かつ、甲及び乙がその防止の為に相当の注意をしても防止できないものをいい、次のとおり対応するものとする。
・災害により施設が損傷した場合は、乙により応急復旧を行うこと。
・事業区域が復旧困難な被害を受けた場合は、市は、 乙に対して当該施設等に関する業務の停止を命じるものとする。
・本公園は、災害発生時に災害拠点施設として活用するため乙に対して業務の一部又は全部の停止を命じるものとする。
・市が業務の停止を命じた場合又はやむを得ないと認められる事由により業務を停止した場合の設置許可の使用料等の取扱いについては、別途協議する。
・業務の一部又は全部の停止を命じた場合であっても、市は公募対象公園施設の休業補償は行わない。ただし、感染症予防策等により休業を命じた場合などにおいて、別制度において休業補償が行われる場合、 その補償を受けることを妨げない。
② 指定管理業務
項目 | 内容 | 市 | 指定管理 者 |
法令等の変更 | 指定管理者が行う管理運営に影響のある 法令等の変更 | 協議事項 | |
税制度の変更 | 消費税及び地方消費税の税率変更 | 協議事項 | |
法人税・法人市民税率の変更 | ○ | ||
上記以外で管理運営に影響する税制変更 | 協議事項 | ||
上記以外 | ○ | ||
使用料の変更 | 市による使用料の変更 | 協議事項 | |
物価変動 | 物価変動に伴う費用負担 | 協議事項※ 1 | |
金利変動 | 金利変動に伴う費用負担 | ○ | |
不可抗力 | 自然災害その他不可抗力による業務の変 更、中止、延期、臨時休業 | 協議事項 | |
申請コスト | 申請費用の負担 | ○ | |
引継コスト | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | ○ | |
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入源 | ○ | |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ○ | |
債務不履行 | 市の協定内容の不履行 | ○ | |
指定管理者の事由による業務又は協定内容の不履行 | ○ | ||
運営費の増大 | 政治、行政的理由から業務の全部又は一部を中止した場合又は業務内容を変更した 場合による運営費の増大 | ○ | |
指定管理者の帰責事由による運営費の増加 | ○ | ||
第三者賠償 | 市に帰責事由があるもの | ○ | |
施設管理上の瑕疵によるもの | ○ | ||
利用者・ 周辺x xへの対応 | 指定管理者の業務範囲に関する利用者か らの苦情やトラブルへの対応 | ○ | |
施設修繕等 | 施設、機器等の修繕 | 協議事項※ 2 | |
備品管理 | 備品の調達 | 協議事項※ 3 | |
運営リスク | 施設、機器等の不備又は施設管理上の瑕疵 並びに火災等の事故による臨時休業等に伴う運営リスク | ○ | |
市の指示による指定管理業務の中止、休業等に伴う運営リスク | ○ |
警備リスク | 指定管理者の警備不備に関するもの | ○ | |
指定の取消し | 指定管理者の帰責事由により指定を取消し又は期間を定めて管理業務の全部又は 一部の停止を命じた場合に関するもの | ○ | |
事業終了 | 事業終了時の原状回復に係る経費 | ○ |
※ 1 協定締結時から客観的に見て著しい物価変動が発生した場合、協議を行うものとします。
※ 2 施設修繕については、管理運営業務仕様書第9 に示すとおりとします。
※ 3 備品の管理については、管理運営業務仕様書第8 に示すとおりとします。