Contract
安全・安心なまちづくりに関する協定書
大阪市高速電気軌道株式会社(以下「甲」という。)、大阪府xx警察署(以下「乙」という。)、大阪市xx区役所(以下「丙」という。)は、xx区における安全・安心なまちづくりに関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙及び丙のそれぞれの業務において相互に連携し、地域安全の向上を図ることを目的とする。
(運用の基本)
第2条 本協定の運用は、甲、乙及び丙が相互に連携し、地域住民が安全で安心して暮らせるまちづくりに向けた取組に関して、必要な事項を定めるものとする。
2 本協定は、甲、乙及び丙に特別な活動を行う義務を負わせるものではなく、また特別な権限を与えるものでもない。
(連携事項)
第3条 甲、乙及び丙は、第1条の目的を達成するため、次の事項について連携して取り組むものとする。
(1) 犯罪被害防止及び交通事故防止に関すること
(2) 区民の安全・安心に関すること
(3) 犯罪を認め、又は不審者に関する情報を認知した場合の通報及び捜査等への協力に関すること
(4) その他、協議により合意した安全・安心なまちづくりに関すること
(実施地域)
第4条 本協定は大阪市xx区内において適用するものとする。
(守秘義務)
第5条 甲、乙及び丙は、本協定の運用に際して知り得た情報については、正当な理由なく、第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲、乙及び丙は、理由のいかんを問わず本協定の終了後も、前項に定める守秘義務を負うものとする。
(個人情報)
第6条 甲、乙及び丙は、本協定の運用に際して個人情報の取扱いをする場合は、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守し、手続きを行うものとする。
(免責事項)
第7条 甲、乙及び丙は、上記に定める連携事項についての取組に伴う結果については、その
責任を負わないものとする。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。甲、乙及び丙が特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(その他)
第9条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲、乙及び丙が協議の上、これを決定するものとする。
2 甲については、オンデマンドバス事業が本協定の適用を受けるものとする。
本協定の締結を証するため、本書を3通作成し、甲、乙及び丙がそれぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 6 年 3 月 1 日
(甲)xxxxxxxx0xx 00 x 00 x
大阪市高速電気軌道株式会社交通事業本部次世代モビリティ部長 xx xx
(乙)xxxxxxxxx0xx0x 00 x
大阪府xx警察署長 xx xx
(丙)xxxxxxxxx0xx0x 00 x
大阪市xxxx xx xx