Contract
修繕契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,契約書に定めるもののほか,この約款に基づき契約書記載の修繕の請負契約を履行しなければならない。
2 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
3 この約款に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては,この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
7 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については,発注者の事業所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号に掲げる保証のうちいずれかのものを付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(権利義務の譲渡の禁止)
第3条 受注者は,この契約によって生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は,担保の目的に供することはできない。
(第三者への委任の禁止)
第4条 受注者は,この契約について,発注者の承認を得ることなく修繕の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(契約内容の変更)
第5条 発注者は,必要があると認めた時は受注者に通知し,業務内容を変更し,又は業務の全部若しくは一部を一時中止することができる。
2 履行期限又は,契約金額の変更は,発注者と受注者とが協議して決める。
(検査及び引渡し)
第6条 受注者は,業務が完了したときは,その旨をすみやかに発注者に報告しなければならない。
2 発注者は前項の報告を受けたときは,その日から起算して,14 日以内に受注者の立会いの上,検査を行うものとする。
3 前項の検査に合格したときをもって,契約の目的物の引渡しを完了とする。
(契約金額の支払)
第7条 受注者は前条第2項の検査に合格したときは,契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求を受けた日から 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者は,前項の期間内に代金を支払わないときは,受注者に対し,支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて,支払金額にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合(年当たりの割合は,閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とする。以下「遅延利息の率の割合」という。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは,その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(遅延違約金)
第8条 受注者は,契約期間内に履行を完了しない時は,延滞日数に応じて,契約金額に遅延利息の率の割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは,その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
2 天災地変その他避けることができない非常災害に起因する遅滞で,発注者の承諾を得て契約期間を変更したときは,前項の規定を適用しない。
(契約不適合責任)
第9条 受注者は,契約の目的物に種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは,別に定める場合を除き,その修補,代替物の引渡し,不足分の引渡しによる履行の追完
又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし,発注者の指示により生じたものであるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは,発注者は,前項の請求をすることができない。ただし,受注者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第 10 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1)正当な理由なく,履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2)契約期間内に業務を終了しないとき又は業務を終了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3)受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり,不正な行為をしたとき。
(4)受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく,発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき,又はその職務の執行を妨害したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか,受注者が,この契約に基づく義務を履行しないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 10 条の2 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第3条の規定に違反し,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保の目的に供したとき。
(2)受注者が業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)第 12 条の規定によらないで,受注者から契約解除の申し出があったとき。
(8)受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9)xx取引委員会が受注者に対し,この契約に関して,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において,この契約に関して,同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(10)この契約に関して,受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 10 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては,受注者は,契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において,発注者の検査に合格した履行部分があるときは,契約金額から当該履行完了部分に対する契約金額相当額を控除した金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金とする。ただし,この契約を解除したことにより,発注者が損害を受けたときは,発注者は受注者に対し,損害賠償の請求ができるものとする。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合。
(2) 受注者がその債務の履行を拒絶し,又は,受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人。
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人。
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等。
3 第1項の場合において,第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 11 条 発注者は,必要があるときは,受注者と協議の上,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 12 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により,発注者が履行を一時中止させ,又は一時中止させようとする場合において,その中止期間が3月以上に及ぶとき,又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第5条の規定により,発注者が契約内容を変更しようとする場合において,当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3) 発注者が,この契約に基づく義務を履行しないことにより,履行が完了する業務を完了することが不可能となったとき。
2 前条第2項の規定は,前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
( 契約解除に伴う措置)
第 13 条 契約が解除された場合において, 履行の既済部分があるときは発注者の所有とし, 発注者は既済部分を検査の上, 当該検査に合格した部分に対して相当と認める金額を支払うものとする。
2 受注者は,契約が解除された場合において,貸与品,支給材料等があるときは,遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品,支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは, 代品を納め, 若しくは原状に復して返還し, 又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
3 契約が解除された場合において,履行場所等に受注者が所有する材料,工具その他の物件があるときは,受注者は遅滞なく当該物件を撤去( 発注者に返還する貸与品,支給材料等については,発注者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに,履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は履行場所等の原状回復を行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,履行場所等の回復を行うことができる。この場合において,受注者は,発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず,発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限, 方法等については, 契約の解除が第 10 条,第 10 条の2又は第 10 条の3第1項若しくは同条第2項の規定によるときは発注者が定め,第 11 条又は前条の規定によるときは, 発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
( 賠償の予定)
第 14 条 受注者は, この契約に関して, 第 10 条の2第9号又は第 10 号のいずれかに該当するときは, 発注者が契約を解除するか否かを問わず, 賠償金として, 契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし,第 10 条の2第 10 号のうち,受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は, この限りでない。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては,超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
( 相殺)
第 15 条 発注者は, 受注者に対して有する金銭債権があるときは, 受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し, 不足があるときは, これを追徴する。
(法令等の遵守)
第 16 条 発注者又は受注者は,前各条の定めるもののほか,国分寺市契約事務規則その他関係法令等を遵守するものとする。
(補足)
第 17 条 この契約条項に定めのない事項及び,この契約条項の解釈に疑義が生じたときは,発注者と受注者とが協議のうえこれを定める。
(令和2年4月1日適用)