i)財産及び収支の状況 ii)主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 iii)主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
お申込みの内容(約款)
オートリース契約約款第1条(賃貸物件)
東洋カーマックス株式会社(以下「乙」という)は契約者(以下「甲」という)が指定する東洋カーマックス提携型 オートリース契約書兼保証委託契約書(以下「契約書」という)記載の商品(役務)等のお問合せ先(以下「売主」 という)から、同じく甲が指定する契約書記載の車両(以下「自動車」という)を買受け、甲にリース(賃貸)し、甲はこれを借受けます。
第2条(期 間)
⒈この契約は、甲と甲からの保証委託を受けた株式会社アプラス(以下、「丙」という)との間で保証委託契約が成立し且つ乙が売主に対して自動車に係る注文証を発行して自動車検査証又は軽自動車届出済証(以下「自動車検査証等」という)上乙を所有者、甲を使用者として登録された日に成立します。但し、自動車が新車の場合で且つ自動車の確保・保存を目的として新車登録時に別途乙が認めた者を所有者として登録され、その後走行の用に供されることなく速やかに乙が所有者として登録された自動車については、甲丙間での保証委託契約の成立を前提として自動車検査証等上、新車登録日にこの契約が成立するものとします。
⒉リース期間は契約書記載のとおりとし、前項の契約成立日を借受日として、ここから起算します。
⒊甲はこの契約の各条項に定める以外は、乙が書面で承諾しないかぎり、この契約を解除、又は解約することはできません。
⒋契約書記載のリース期間にかかわらず、リース開始日から起算したリース満了日が、自動車検査証等の有効期間の 満了日(リース期間中に継続検査を受けた場合は、当該検査にかかる自動車検査証等の有効期間の満了日をいう。以下同じ)後、1か月以内に到来する場合には、リース期間は、自動車検査証等の有効期間の満了日を以って終了 します。
第3条(支払方法)
⒈自動車のリース料(賃貸料)およびその消費税・地方消費税(以下「消費税」という)額は、甲が指定し乙が認めた口座から口座振替の方法にて支払うものとします。
⒉契約書記載のボーナス支払リース料および消費税額は、契約書に記載された月の月額リース料に加算して支払います。
⒊リース料には別紙リース契約付属明細書に記載されている費用が含まれています。
第4条(前払リース料)
⒈甲は契約書に定めた前払リース料および消費税を、乙の指定する支払方法で、この契約の成立後第5条に定める自動車の引渡しが完了するまでの間(但し、甲が合理的理由なく自動車の引渡しを受けない場合は乙が請求した日)に支払います。
⒉前払リース料及び消費税は月額支払リース料及びボーナス支払リース料の一部または全部に充当されるものではなく、前項の支払期日に月額支払リース料に加算されるリース料であることを甲は確認します。
⒊乙は、第1項の前払リース料および消費税の甲に対する請求および当該金員を受領する権限を売主に付与するものとし、甲は乙から別途書面での通知がある場合を除き売主から請求に応じて、これを売主に支払うものとします。
第5条(自動車の引渡し)
⒈甲は自動車が売主から納車されたときは、直ちにこれを検査し、品質等の不適合(自動車の品質、種類及び数量
(規格、仕様、性能その他自動車につき甲が必要とする一切の事項を含む。)がこの契約の内容に適合していないことをいう。以下同じ。)のないことを確認のうえ、自動車受領書を乙に交付するものとし、この交付をもって自動車の引渡し完了とします。
⒉甲が自動車を受取ったときから、前項の引渡し完了のときまで、甲は善良なる管理者の注意をもって、自動車を管理します。
⒊天災地変、戦争等の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令の改廃、売主の都合等、乙の故意または重大な過失が認められない事由によって、自動車の引渡しが遅延または不能になったときは、乙は一切の責を負わないものとします。
⒋甲が正当の理由なく自動車の引渡しを拒んだり、引渡し時期を遅延させたときは、乙はこの契約を解除することが できるものとします。また、これは自動車の引渡しが完了せず、甲乙、売主間での引渡予定日変更についての協議 が調わない場合も同様とします。この場合、甲は乙または売主が前記解除により被った全損害を賠償するものとし、乙または売主の請求により直ちにこれを支払うものとします。
第6条(自動車の品質等の不適合)
⒈引渡しのときに自動車に品質等の不適合があるときは、甲は自動車受領書交付前に書面にて乙に通知するものとし、甲がこの通知をしないときは自動車には何ら品質等の不適合がなかったものとみなし、引渡し完了後、乙は責任を 負いません。
⒉甲は、放置違反金の滞納に起因する、自動車の継続検査の遅延、実施不能、又は関係書式の有効期限切れ等により発生する一切の責任、及び費用負担義務は甲が負うことに同意します。
第10条(自動車の原状変更)
⒈甲は、乙の書面による承諾を得なければ、自動車を自動車受領書記載の保管場所から移動したり、他の物件を付着させたり、自動車の一部を除去し、または取替えたり、そのほか自動車の塗装、シール貼付、改造により、自動車の引渡しのときの原状を変更いたしません。
⒉自動車の原状が変更されたときは、特に乙が認めたものを除き、物件に付着させたものはすべて無償で乙の所有となります。
第11条(権利の移転等)
⒈甲は、自動車を第三者に譲渡したり、担保に差入れたり、その他乙の所有権を侵害するような行為をしないものとします。また、xは、乙の事前の書面による承諾を得なければ自動車を第三者に転貸したり、この契約に基づく甲の権利、地位を第三者に譲渡することができません。
⒉甲は第三者が自動車について権利を主張したり、保全処分や強制執行などにより乙の所有権を侵害するおそれが発生したときは、この契約書を提示する等、自動車が乙の所有であることを主張証明して、その侵害防止に努めるとともに直ちに乙にその事情を通知します。
⒊乙はこの契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとします。
⒋乙は自動車の所有権をこの契約に基づく乙の地位とともに第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとし、甲はこれについて予め承諾しました。
第12条(自動車の滅失・毀損)
⒈自動車が返還されるまでに盗難、火災、風水害、地震その他甲乙何れの責によらない事由により生じた自動車の滅 失・毀損その他一切の危険は、全て甲が負担するものとします。この場合、自動車の修理不能等、契約の目的を達 しないこととなったときは、甲は直ちに残存リース料相当額に残存価格相当額、自動車の登録抹消費用を加算し、損害賠償金として乙に支払います。
⒉前項の損害賠償金が完済されたときは、この契約は終了するものとします。
⒊保険事故が発生し、保険会社から自動車に生じた損害に対する保険金が支払われるときは、乙が保険会社から直接受領し、期限の到来、未到来を問わず、同交付金額を上限に第1項の損害賠償金の支払に充てることができます。
⒋甲が、乙に代わり、登録抹消手続きを行うときは、第1項に定める損害賠償金の内、自動車の登録抹消費用は免除とします。
⒌登録抹消にあたり、盗難、火災等所管の官公庁への盗難届、罹災届等の提出を要するものは、甲の責任ですみやかにこれを提出します。
第13条(自動車の保険)
⒈甲は自動車受領書を交付すると同時に、乙の承認を得て、自動車に対して、保険契約を締結できるものとします。但し、車両保険をxxするときは、乙を被保険者とし、保険契約の保険内容を証する書類を、乙に提出します。ま た、その保険の締結に関して、乙は一切の責任を負いません。
⒉保険事故が発生したとき、xは直ちにその旨を乙に通知するとともに、保険金受取りに必要な一切の書類を乙に交付します。
第14条(再リース)
⒈甲は、第2条のリース期間の満了に際し、自動車を継続して使用(以下「再リース」という)するか、または終了するかを選択できます。xがこの契約の継続を希望するときは、第2条の期間が満了する2カ月前までに乙に対し書面でその旨を申し出します。甲から何らの申し出がないとき及び乙が再リースを承諾しないとき、この契約はリース期間の満了により終了するものとします。
⒉前項の再リースの成立については、この契約と同じ手続きにより、甲が丙に保証委託を申込んだうえで、丙がこれに応じることを条件とし、乙所定の手続きを行います。但し、再リースのリース料、リース期間その他の契約条件については、甲乙協議のうえ、別途決定するものとします。
⒊再リース期間の満了に際しての契約の継続または終了についても前2項と同様とします。
第15条(確約条項)
⒈甲及び連帯保証人は、この契約の締結日において、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 ②暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ③自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。 ④暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 ⑤その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
⒉自動車に品質等の不適合があった場合、ならびに自動車の選択、決定に際して甲に錯誤があった場合においても、 ⒉甲及び連帯保証人は、自ら、若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
乙は品質等の不適合に関する責任、その他自動車に関する一切の責を負わないものとします。
⒊自動車受領書交付前及び、引き渡し完了後に発見された自動車の品質等の不適合については、売主に修理、整備の履行を請求するものとします。尚、これにともない発生した費用の負担を乙は一切しません。
⒋第5条第3項および前3項の場合、乙が甲からの書面による請求により、契約書記載の自動車の売主に対する乙の買主としての請求権の譲渡を求められたときは、当該譲渡を乙が可能であると認め、当該譲渡の請求を承諾したときに当該請求権を乙から甲に譲渡する手続がとられるものとします。この場合でも甲はリース料の支払い、その他この契約に基づく債務の弁済を免れません。上記記載のいずれの譲渡についても、乙は甲の売主に対する権利の行使に協力するものとしますが、譲渡にかかる諸権利の存否ならびに売主の履行を担保しないものとします。
第7条(自動車の使用・保全)
⒈甲は自動車を本来の用法に従い、その使用目的のため、善良な管理者の注意をもって、契約時に届け出た自動車の
①暴力的な要求行為。 ②法的な責任を超えた不当な要求行為。 ③乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。 ⑤その他前各号に準ずる行為。
第16条(通知・報告事項)
⒈甲は第6条第1項、第7条第3項、第7条第4項、第12条第1項に該当する場合、直ちに乙に書面で連絡します。住所・電話番号・自動車の保管場所などに変更があるとき、第18条第1項第2号から第14号までの事実が発生し、またはそのおそれがあるときも同じとします。
⒉甲は、乙から要求あったときは、自動車の保管、使用の状況について書面にて報告するものとします。
⒊第1項は、連帯保証人にも準用します。
第17条(乙の権利)
保管場所で、適切に管理・使用することはもちろん、官公庁等の規則、並びに自動車製造会社の定める取扱説明書、 ⒈甲は、自動車が乙の所有であることを証する自動車の自動車検査証等を、自動車に常に搭載しておかなかればなり
整備手帳等による指示を遵守します。
⒉甲は常に自動車の運行前点検、及び日常の点検、検査、整備、更に法令に基づく継続検査を受けることで、自動車を保全します。
⒊自動車が損傷を受けたときは、甲は直ちにその詳細を乙に書面で通知するとともに、自動車を修理します。自動車の整備、保守、修理などの費用は、リース料に含まれるものを除いて、一切を甲が負担します。ただし、乙が第13条にさだめる車両保険の保険金を受領したときは、その金額を限度として、甲は修理費の負担を免れます。
⒋自動車自体および自動車の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、甲は書面で乙に通知するとともに甲が責任をもって解決し、その費用を負担します。
⒌前項の場合に、第三者が乙に損害賠償を請求して乙がこれを支払ったときは、甲は乙に対し直ちにその金額を支払います。
第8条(メンテナンス・サービス)
⒈リース料にメンテナンス・サービス料が含まれる場合、甲は乙が定めるメンテナンス工場(以下、「メンテナンス 工場」という)で、リース契約付属明細書に記載されたスケジュールに従い、メンテナンス・サービスを受けるも のとします。なお、実際のメンテナンス実施時期及び実施場所は、事前に甲が自らメンテナンス工場と協議のうえ、決定するものとします。
⒉甲は理由の如何を問わず、メンテナンス工場での整備・修理を受けない場合でも、リース料の支払い等この契約にかかわる債務の履行を免れることは出来ず、乙に対して、メンテナンス・サービス料相当の償還を求めることもできません。
⒊甲は理由の如何を問わず、メンテナンス工場以外での整備・修理を受けることができません。但し、その整備・修理に要した費用の一切を甲が自ら負担する場合は、この限りではありません。
⒋下記各号の場合の修理費用は甲の負担とします。
①天災地変等の不可抗力による損害、第三者による損害及び甲の故意、または過失に起因する修理等の諸費用。
②甲がリース契約付属明細書に記載されたメンテナンス・サービスの全部又は一部を受けなかったことを原因とする自動車に生じた不具合の修理等の諸費用。 ③リース契約付属明細書に記載された以外のメンテナンス・サービスにかかわる修理等の諸費用。
⒌第2項にかかわらず、甲が住居変更等の止むを得ない理由でメンテナンス工場でのメンテナンス・サービスが受け られないと乙が判断したときは、乙所定の計算方法にて、メンテナンス・サービスにかかる契約部分のみを解約し、リース料を減額することができるものとします。但し、この手続きは甲からの申し出があった翌月に行われるもの であり、甲及び乙は別途乙所定の解約または変更に関する契約を締結するものとします。
第9条(車検拒否制度についての事前同意)
⒈甲は、メンテナンス工場が自動車の継続検査手続きを代行する際、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページを活用したインターネット照会で、放置違反金の有無を確認することに、この契約をもって、同意します。また、メンテナンス工場から同照会に要する書面への捺印、又は自署が求められたときは、これに協力します。
ません。また、乙が自動車が乙の所有であることを明示する為に何らかの標識等を設置することを求めた場合も異議なくこれに応じます。
⒉乙または乙の代理人は、自動車の現状を確認する為に、自動車をその保管場所に立ち入り、点検、実査できます。xはこれに異議なく応じると共に、乙またはその代理人に自動車の現状を説明する義務を負います。
xxがこの契約による権利を守り、また回復するためやむを得ず必要な措置をとったときは、甲は弁護士費用を含めて一切の費用を乙に支払います。
⒋第3条による甲の支払いが遅れたとき、もしくは乙が甲のため費用を立替払いしたときの立替金の返済、または第 18条第2項および同条第3項により契約が解除された場合の損害賠償金等、この契約により甲が乙に対して負担する一切の債務の支払いが遅れたときは、甲は支払うべき金額に、支払期日または立替払いした日から完済に至るまで年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を付して乙に支払います。
第18条(期限の失効・契約違反)
⒈甲が次の各号の一つにでも該当したときは、乙からの通知・催告を要しないで、甲はこの契約に基づく期限の利益を失い、リース料残額全部を、直ちに現金で乙に支払います。
①リース料の支払いを一回でも遅滞し、またはこの契約条項の一つにでも違反したとき。 ②仮差押、差押もしく は競売の申立てまたは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき、またはこれらに類する手続にはいったとき。 ③公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けた とき。 ④支払いを停止したとき。 ⑤後見開始、又は補佐開始の審判をうけたとき。 ⑥逃亡、失踪、又は何ら かの刑事上の訴追をうけたとき。 ⑦死亡したとき。 ⑧連帯保証人が前記各号のいずれかに該当した場合におい て、乙及び丙が相当と認める連帯保証人を追加提供しなかったとき。 ⑨自動車を譲渡・転貸・質入または担保に 供するなど乙の所有権を侵害したとき。 ⑩詐欺・盗難その他の事由により自動車の占有を失ったとき。 ⑪自動 車について重大な事故が発生し、契約の継続が不可能になったとき。 ⑫信用、資産等に著しい変化があったとき、またその恐れがあると認められたとき。 ⑬第16条の通知・報告事項を怠ったとき、または拒否したとき。 ⑭手 形・小切手を不渡りにしたとき。 ⑮負債整理のため特定調停の申立てがあったとき又は私的整理(任意整理)に 入ったとき。 ⑯営業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から営業停止、その他業務継続不能の処分を受けたと き。
⒉前項にかかわらず、甲が直ちに乙に支払いをしないときは、乙は催告を要しないでこの契約を解除することができます。
⒊前2項にかかわらず、第15条第1項に反する事実が判明したとき、または同条第2項の各号の一つにでも該当したときは、乙は、催告を要しないで、この契約を解除できるものとします。この場合、甲は、乙が解除により被った全損害を賠償するものとし、乙の請求により直ちにこれを支払うものとします。また自動車の返還請求または引揚げに応じるものとします。
第19条(契約の同時解除)
第18条により、甲が期限の利益を喪失した場合、またはこの契約が解除された場合、乙はその事由に基づいて、甲乙間に締結された一切の契約を同時に解除し、または甲の乙に対するすべての債務について期限が到来したものとみ
なすことができるものとします。
第20条(契約解除時の措置)
第18条第2項または同条第3項により、乙が契約を解除したときは、甲は自動車を乙に返還するとともに損害賠償として、残存リース料相当額全部と残存価格との合計額、及び乙の被った全損害を直ちに現金にて乙に支払うものとします。
第21条(物件の返還および清算)
⒈リース期間が満了したとき、または期限前でも第18条によって契約解除となったとき、甲は直ちに自動車を乙の指定する場所に返還するものとし、これに要する費用は甲が負担します。
⒉甲が自動車を直ちに返還しない場合は、乙または乙の代理人は、自動車をその保管場所に立ち入って回収することができ、甲はこれを拒否できません。この場合、自動車の回収に要した費用は甲が負担します。
⒊返還のときの自動車が引渡しのときの原状と異なるときは、甲は自動車の使用による自然の損耗および第10条第2項によって乙が認めたものを除き原状に戻すものとし、その費用は甲が負担します。
⒋自動車の返還が遅れたときは、甲は返還完了まで第3条に定める月額リース料相当額を支払うほか、この契約に従います。
⒌甲が自動車を返還する場合は、自動車に搭載されている自動車検査証等及び自動車損害賠償責任保険証明書を同時に返還します。
第22条(契約期間満了、及び契約解除時の清算)
⒈自動車の返還時におけるxxな機関の評価に基づく評価額(以下、「返還時評価額」という)から、その評価に要 した費用を控除した残額(以下、「返還時評価価値」という)が、契約書記載の残存価格を下回った場合は、甲は、その差額を乙又は乙の指定する者に支払います。
⒉乙は第1項の返還時評価価値が契約書記載の残存価格を上回った場合、この契約に基づく甲の乙に対する一切の債務が乙に支払われていることを条件に、その差額を甲に返還するものとします。
⒊使用者の登録抹消費用、運送費用等一切の費用は、甲が負担し、乙の請求と指示に従い、乙に支払うとともにこれに協力します。
第23条(契約走行距離)
⒈自動車の契約走行距離(年間)は契約書記載の通りとします。
⒉返還された自動車の実際の走行距離が、契約走行距離を超過したことを原因として、自動車の返還時評価額が契約走行距離に基づいて算出した返還時評価額から下がった場合及び何らかの修理が必要となった場合、甲は評価額の差額及び修理費用を乙又は乙の指定する者に支払います。
⒊返還された自動車の実際の走行距離が、契約走行距離を下回った場合は、これを理由に、甲は乙に対して、リース料の返還を請求できません。
第24条(費用および租税の負担)
⒈この契約の締結に関する費用、およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
⒉甲はこの契約締結後、リース契約付属明細書に記載されたリース料に含まれる公租公課等の費用(自動車保険、自賠責保険の費用を含み、以下「公租公課費用」という)が増額された場合、それらを、乙からの請求に従い、乙に支払います。公租公課費用が将来減額された場合であっても甲は乙にその償還又はリース料の減額を要求しないものとします。
⒊公租公課費用以外の費用(将来新設されたものも含む)は、名義人の如何をかかわらず、甲の負担とします。
⒋甲は、前項による公租公課を乙が納めることとなったときは、その納付の前後を問わず乙の請求により直ちにこれをリース料とは別に乙に支払います。
⒌甲は、この契約に基づく取引に課される消費税等を負担するものとし、各リース料の支払期日に当該リース料の支払方法と同一の方法により乙に支払います。なお、消費税等に変更があった場合には、変更後の消費税率による消費税等を甲から乙に支払います。
第25条(連帯保証人・xx証書)
⒈甲はこの契約による債務を担保するため、連帯保証人をたてます。連帯保証人は、この契約の各条項を承認し、この契約に基づく甲の乙に対する一切の債務について甲および他の保証人と連帯して保証し、甲および他の保証人と連帯して履行する責任を負います。
⒉甲とその連帯保証人は、乙から請求があったときは、この契約書をxx証書とすることおよびそのxx証書に強制執行認諾文言を付することを承諾します。なお、xx証書の作成費用は甲が負担します。
⒊乙が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、甲および他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生じるものとします。
⒋連帯保証人が法人でないときは、以下の規定が適用されるものとします。
①連帯保証人のこの契約にもとづく保証債務の極度額は、契約書に記載された極度額とします。ただし、連帯保証人が法人の場合は、極度額を定めません。
②甲は、以下の情報をすべて、法人でない連帯保証人に提供済であること、及び提供した情報がxxかつ正確であり、かつ不足がないことを乙に対して表明及び保証します。
i)財産及び収支の状況 ii)主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 iii)主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
③法人でない連帯保証人は、甲から前号の情報全ての提供を受けたことを、乙に対して表明及び保証します。
⒌甲は、乙が連帯保証人に対して、甲の乙に対する債務の履行状況に関する情報を開示することをあらかじめ承諾します。
第26条(通知の効力)
乙からの契約解除通知、その他この契約に関して、乙が甲または連帯保証人に対して発した書面が、契約書に記載 された住所、あるいは甲または連帯保証人から通知を受けた住所宛てに差出されたにもかかわらず到達しないときは、当該書面は発信後3日にて到達したものとします。
第27条(代理権の付与)
乙は、この契約に基づく甲からの通知、報告及び自動車の返還を受領する権限並びに乙の甲に対する通知及び乙が行う手続き(リース料金の集金、受領、支払催促、車両引揚げに関する業務等、但し、弁護士法及びその他の法令に抵触しない範囲に限る)を乙に代理して行う権限を丙に付与します。
第28条(合意管轄)
この契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第29条(特約)
この契約に定めていないこと、またはこの契約の各条項と異なることは、別に書面で甲乙が合意しなければ効力はないものとします。
[202409 版]