Contract
特定非営利活動法人
文化学習協同ネットワークの定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人文化学習協同ネットワークという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を、xxx三鷹市下連雀1丁目14番3号におく。
(目的)
第3条 この法人は、子どもや青年の健やかな成長を願い、市民の学びあいと文化創造の協同によって、子どもや青年のための癒しと学びの居場所をつくり運営し、青年たちの自立支援システムづくりとその運営を行い、もって競争原理を越えて一人ひとりが自分らしく輝ける、豊かなコミュニティーの実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は第3条の目的を達成するために、次に掲げる特定非営利活動を行う。
(1)子どもの健全育成を図る活動
(2)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(3)社会教育の推進を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(6)まちづくりの推進を図る活動
(7)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。
(1)子どもや青年の学びと居場所事業
①不登校児童生徒、不登校引きこもり経験の青年のためのフリースクールの運営
②総合的で体験的な学びの企画運営
(2)青年の自立と社会参加支援事業
①社会参加、資格取得、労働体験などに係わるワークショップの企画運営
②青年たちが働くことを通して、自立への学びができる仕事場づくりとその運営
(3)文化活動と生涯学習の事業
①文化事業の企画運営
②市民のための各種講座の企画運営
(4)子育て教育に係わる情報の収集発信と地域づくり
①書籍や雑誌の編集、通信等の編集発行販売
②学習会、講演会等への講師等派遣活動
③子育て教育と、それに係わる活動を進める市民運動のネットワークづくり
(5)その他目的を達成するために必要な事業
2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1)食品日用雑貨などの物品販売
(2)芸術文化鑑賞に係わるチケットの販売
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会員
(会員の資格)
第6条 この組織の目的に賛同する個人および団体は、この組織の会員になることができる。
2 前項に掲げる会員をもって、特定非営利活動促進法上の社員とする。
3 会員はこの組織の最高意思決定機関の総会において各々1票の議決権を有する。
(加入の申し込み)
第7条 前条の会員になろうとする者は、別に定める入会加入申し込み書に必要事項を記入して、代表理事に加入の申し込みを行う。
2 加入の意思ある者の申し込みを拒んではならない。ただし、理事会において相当な理由があると議決した場合はこの限りではない。
(会費)
第8条 会員は総会によって別途定める会費を年度内に払込みしなければならない。
(退会)
第9条 会員で退会しようとする者は、別に定める退会届けを代表理事に提出し、任意に退会することができる。
(会員の資格の喪失)
第 10 条 会員は次の各項に該当するに至ったときには、理事会の議決を経て退会したものとみなすことができる。
(1)2年間に渡り会費が未納の場合。
(2)死亡または失踪宣告を受けたとき。
(3)会員である団体が解散したとき。
(4)会員である個人や団体が破産宣告を受けたとき。
(除名)
第 11 条 会員が次の各項に該当するときは総会の議決を経て、会員資格を剥奪することができる。
(1)この法人の事業を妨げ、または信用を失わせる行為を行ったとき。
(2)会員がこの法人の事業における財やサービスを購入または利用した料金の支払いを怠り、再三の督促を受けてもその義務を履行しないとき。
2 前項の場合において、総会の5日前までに会員資格を剥奪しようとする会員にその趣旨を通知し、かつ総会において本人の弁明する機会を与えなければならない。
3 この法人は、会員資格剥奪の議決があったときは、その会員に資格剥奪の理由を明らかにして、その趣旨を通知するものとする。
(提出金品の不返還)
第 12 条 この法人への会員の会費その他の提出金品はその理由の如何を問わず返還しないものとする。
第3章 役員
(役員の種別)
第 13 条 この組織に次の役員をおく。
(1)理事 5名以上30名以内
(2)監事 1 名以上5名以内
2 理事の内、1名を代表理事とし、1名以上2名以内を副代表理事、1名以上3名以内を常務理事として置く。
3 監事の内、1名の代表監事を置くことができる。
(役員の選任)
第 14 条 役員は、会員(法人及び団体にあってはその代表者または役職員)のなかから総会の議決によって選任する。
2 代表理事、および副代表理事、常務理事は理事会において互選する。
3 代表監事は監事会において互選する。
(役員の職務)
第 15 条 理事は理事会を組織して、総会の議決にもとづきこの法人の業務を執行する。
2 代表理事はこの法人を代表してその業務を総括する。
3 副代表理事は代表理事に事故があるときまたは欠けた時にその職務を代行する。
4 常務理事は、代表理事を補佐し、理事会の決定にもとづき、この法人の業務を執行し、代表理事及び副代表理事に事故があるときまたは欠けたとき、その職務を代行する。
第 16 条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産を監査すること。
(3)前 2 号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、 理事に意見を述べること。
(任期)
第 17 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が集結するまでその任期を伸張する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(役員の補充)
第 18 条 理事または監事の内、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは遅滞なくこれを総会によって選任補充する。
(解任)
第 19 条 役員は、会員の5分の1以上の請求により、任期中でも総会の議決において解任することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事会に提出し、総会の 10日前までにその役員にその書面を送付し、かつ総会において弁明の機会を与えねばならない。
(役員の報酬)
第 20 条 役員の内、報酬を受ける者は3分の1を超えてはならない。第4章 会議
(会議の種別)
第 21 条 会議は、総会および理事会、監事会とする。
(総会の種別)
第 22 条 この法人は、最高の議決機関としての総会をもって意思決定を行う。
(1)総会は、会員をもって構成する。
(2)通常総会を年1回開催しなければならない。
(3)理事会が必要と認める場合、監事が必要と認める場合、および会員の5分の1以上の請求のあったときには臨時総会を開催できる。
(総会の権能)
第 23 条 総会は、次の各項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業計画および収支予算並びにその変更
(5)事業報告および収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他、理事会が必要と認める重要な事項
(総会の招集)
第 24 条 理事会は毎事業年度終了の日から3ケ月以内に通常総会を招集しなければならない。
2 理事会は、理事会において総会開催の議決をしたときは臨時総会を招集しなければならない。
3 理事会は、会員が会員の5分の1以上の同意を得て総会の開催を目的とする書面を提出して請求したとき、および第 19 条の役員解任の請求があったとき、臨時総会を招集しなければならない。
4 第16条4項により、必要と認められた場合には、監事は臨時総会を招集しなければならない。
(通知・手続き)
第 25 条 総会の招集は会日の少なくとも5日前までに会議の目的とする事項、日時および場所を書面により、会員に通知しなければならない。
(総会の成立要件)
第 26 条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することはできない。
(議決権及び選挙権)
第 27 条 会員の総会における議決権および選挙権は会費の口数にかかわらず1会員1票とする。
(議長)
第 28 条 総会の議長は、総会に出席した会員のなかから選出されてその任にあたる。
(総会の議決方法)
第 29 条 総会の議決は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数によって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(総会の特別議決方法)
第 30 条 次の事項は会員の2分の1以上の出席により、出席した会員の4分の3以上の多数で決しなければならない。
(1)定款の変更
(2)役員の解任
(3)会員の除名
(4)解散および合併
(書面表決等)
第 31 条 総会または理事会に出席することができない会員または理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、当該会員または理事は第 26 条、第 29 条、第 30条、第 35 条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第 32 条 総会の議事については、次の事項を記した議事録を作成し、議長および総会において選出した会員二人がこれに署名または記名押印するものとする。
(1)開催の日時および場所
(2)会員の総数および出席会員数
(3)議事の経過の要領
(4)議決した事項および賛否の数
(5)選任された役員の氏名
(理事会の構成及び招集)
第 33 条 理事会は総会によって選任された理事をもって組織する。
2 理事会は代表理事が招集する。
3 代表理事は、理事が理事の3分の1以上の同意を得て、または監事が監事の全員の同意を得て、会議の目的とする事項および招集の理由を記載した書面を提出して理事会の開催の請求をしたときは、その請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
(理事会の権能)
第 34 条 理事会は、この定款に規定するものの他、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)
(4)その他、この組織の業務の執行に関する事項
(理事会の議決方法)
第 35 条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 理事会の議事は出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 理事会の議長は理事会において出席した理事のうちから、その都度選任する。
(監事会)
第 36 条 監事は、監事会を組織することができる。
2 監事会は代表監事が招集する。
(監事の職務)
第 37 条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規程による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
第5章 各種活動部会等の設置
(各種活動部会)
第 38 条 この組織の目的を達するために、会員が自由に自発的に活動参加する場としての各種のテーマ別の活動部会をおくことができる。
(活動部会の種類)
第 39 条 活動部会は会員の自由な活動参加と協同の場として、この組織の事業目的に適合する部会を多種類おくことができる。
2 前項の多様な会員参加の場である部会は会員の誰もが自発的に参加し、活動することを、理事会は誠意を持って支援する。
第6章 事務局
(事務局の設置組織及び運営)
第 40 条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(事務局の任免)
第 41 条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。第7章 資産
(資産の構成及び区分)
第 42 条 この法人の資産は次の各項をもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
2 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第 43 条 この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第 44 条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。第8章 会計
(事業の年度及び会計の区分)
第 45 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計、その他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画および収支予算)
第 46 条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算に関する書類は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 この法人の通常総会の議決を経るまでの暫定の事業計画および収支予算は、前条の規定にかかわらず、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
3 第1項に規定した総会の議決を経た事業計画および収支予算書の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して理事会はその後最初に開催する総会に報告し承認を得なければならない。
(会計の管理)
第 47 条 収入および支出は予算に基づき理事会の執行によって管理され、会計簿をxxの簿記原則に則して記帳し、財産目録、貸借対照表および収支計算書は会計簿に基づいて表記する。
(事業報告および収支決算)
第 48 条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録に関する書類は代表理事が、事業終了年度に遅滞なくこれを作成し、監事会の監査および理事会の議決を経た上で、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
2 前項の議決を経た事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録は、事業年度の役員の名簿、役員の内前年に報酬を受けた者の名簿、会員の内10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3ケ月以内にこの組織の所轄庁に提出しなければならない。
第 49 条削除
第9章 解散に関する事項
(解散事由)
第 50 条 この法人は総会の議決による場合の他、次の事項によって解散することができる。
(1)目的たる事業の成功の不能
(2)合併
(3)破産
2 この法人は前項の事由によるほか、会員が 20 人未満になったときは解散する。
3 理事は、この法人が解散(破産による場合は除く)したときは、遅滞なく会員に対してその趣旨を通知し、かつ公告しなければならない。
(残余財産の処分)
第 51 条 この法人が解散したときの残余財産(解散時の財産から債務を完済した後における残余の財産を言う)は清算結了の後、この法人の社会的目的である文化と学習の協同の場づくりに役立つ、特定非営利活動法人もしくは社会福祉法人へ譲渡する。
2 残余財産の譲渡先の法人については、前項の内容をふまえ、理事会において決定する。第10章 定款の変更
(変更手続き)
第 52 条 この定款は、総会において2分の1以上の会員が出席し、出席した会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(確定)
第 53 条 前条の総会における変更議決を経て変更された定款は、特定非営利活動促進法第 25 条第 3 項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
第11章 公告
(公告)
第 54 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
第12章 雑則
(理事会への委任)
第 55 条 この定款の施行について必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。
(実施規則)
第 56 条 前条の規定で定めるもののほか、この法人の財産および執行の手続きのために必要な事項は別途規則で定める。
(附則)
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、別表の通りとする。
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第17 条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から 2001年 6 月 30 日までとする。
4.この法人の設立当初の事業年度は、第45 条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から 2000年 3 月 31 日までとする。
5.この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第46 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとする。
6.この法人の設立当初の会費は、第8 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
個人会費 5,000 円法人会費 10,000 円
(附則)
この定款は平成24年10月25日から施行する。