築地本願寺(以下「管理受託者」といいます。)に対して、合同墓での遺骨管理を委託することを希望する方(以下「委託者」といいます。)は、管理受託者所定様式での合同 墓管理委託申込書(第一期: 1-1・1-2号様式/第二期:GM2- 1号様式)を管理受託者に提出していただきます。同申込書を提出した方は、築地本願寺合同墓使用約款及びこれに付随する一切の規定に同意したものとみなされます。
目 次
築地本願寺合同墓使用約款 2〜5
築地本願寺合同墓使用細則 6〜8
築地本願寺合同墓利用規約 9〜13
【資料】
墓地、埋葬等に関する法律(抜粋) 14
民法(抜粋) 14
【築地本願寺合同墓使用約款】
(目的)第1条
この約款は、築地本願寺合同墓(以下「合同墓」という。)の使用について明確な基準を定め、以て合同墓運営の円滑化を図ることを目的とする。
(管理者)第2条
合同墓の管理受託者は、築地本願寺とする。
2 管理受託者は、国の法令の定めるところに従い、合同墓についての業務を行い、必要な図面及び書類を整備し合同墓管理の適正を期すものとする。
(使用の目的)第3条
合同墓の使用は、遺骨の安置を目的とする。
(委託者)第4条
合同墓への納骨を管理委託する者(以下「委託者」という。)は、成人に限る。
2 委託者は、浄土真宗本願寺派の教義を尊重し、申込み以後の法要を浄土真宗本願寺派の儀礼にて行うことに同意する。
3 委託者は、納骨の対象者(以下「収蔵予定者」という。)を明示したうえで予め管理受託者の許可を受けなければならない。なお、収蔵予定者・区画の変更等は認めないものとする。
4 合同墓収蔵予定者が存命の場合、合同墓管理委託の申込者は、合同墓収蔵予定者本人(法定代理権を有する者を含む)又は任意後見人に限る。
5 合同墓収蔵予定者が故人の場合、合同墓管理委託の申込者は、祭祀承継者及び死後事務受任者その他管理受託者が認めたものに限る。
6 合同墓収蔵予定者・管理委託者は反社会的勢力(暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等)に該当しない者に限る。
7 管理受託者は、合同墓収蔵予定者又は管理委託者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続きを要することなく、合同墓管理受託を解約することができる。その場合、管理受託者は合同墓収
蔵予定者・管理委託者の損害賠償の責を負わない。
8 前各項に定めるほか、管理受託者が相当でないと認めたときは、管理委託を許可せず、又は後記の利用契約を中途解約できるものとする。
(合同墓管理委託冥加金及び永代経懇志)第5条
委託者は、合同墓管理委託冥加金を納付しなければならない。又、永 代経を同時に申込んだ場合は、永代経懇志を納付しなければならない。
2 既納の合同墓管理委託冥加金及び永代経懇志はいかなる理由であろうとも一切返還しない。
3 合同墓管理委託冥加金及び永代経懇志は、築地本願寺合同墓使用細則にて定める。
4 合同墓管理委託冥加金及び永代経懇志の納付は、やむを得ない事由により第三者から納付される場合においても、委託者による納付とみなされ、受▇▇は同人を宛名として発行される。なお、管理受託者以外は、納付について異議を述べることはできない。
(委託者による利用契約の中途解約)第6条
委託者が利用契約を中途解約する場合、管理受託者所定の書面を管理受託者に提出しなければならない。
2 委託者は、利用契約が中途解約された場合であっても、利用規約に定める刻銘の削除を求めることができない。但し、管理受託者は、利用契約が終了した場合、その裁量により、刻銘の削除をすることができる。この場合において、当該契約の終了が委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、刻銘の削除の費用を負担しなければならない。
(管理受託者による利用契約の中途解約)第7条
管理受託者は、委託者が次の⑴・⑵の各号のいずれかに該当したときは、利用契約を解約することが出来る。又、⑶に該当したときは合同墓管理受託者として、以後の納骨を受け付けないものとする。
⑴ 委託者が住所変更並びに改姓・改名の変更手続きを怠ったとき
⑵ 委託者が第3条の規定に反することが判明した場合。
⑶ 委託者の住所が不明となり、委託者・収蔵予定者又は連絡先1〜
2との連絡が5年以上つかない場合。
(損害賠償)第8条
管理受託者又は委託者が本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。
(解除)第9条
管理受託者は、委託者に次の各号の何れかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なしに利用契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴重大な過失又は背信行為があったとき
⑵暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に事業活動を支配されるに至ったとき
⑶その他利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
2 管理受託者は、前項の規定により利用契約を解除した場合、これにより合同墓管理委託者に損害が生じた場合でも、これを賠償する責任を負わない。
3 管理受託者は、委託者の債務不履行が相当の期間を定めてなした催告後も是正されないときは、利用契約の全部又は一部を解除することができる。
4 委託者は、管理受託者が故意又は重大な過失により利用契約上の義務を履行しない場合に限り、前項の例により、利用契約の全部又は一部を解除することができる。管理受託者は、この場合に限り、冥加金
(契約金)の返還義務を負う。
(免責事項)第10条
管理受託者は火災、地震、戦争、法改正、疫病その他管理受託者の責めに帰すことのできない事由により利用契約上の義務を履行できない場合、管理受託者は、利用契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項による契約解除の場合、管理受託者は委託者に対して損害を賠償する義務を負わない。
(契約終了時の措置)第11条
管理受託者は、本契約が終了した場合でも、遺骨を返却しない。
(合同墓の使用細則)第12条
合同墓における管理委託の手続きその他の必要な事項は、築地本願寺合同墓使用細則及び築地本願寺合同墓利用規約その他の諸規定に定める。なお、本約款、使用細則及び利用規約の内容に矛盾抵触が生じた場合、時的前後関係に関わらず、本約款が優先して適用され、次いで使用細則、利用規約の順に優先して適用されるものとする。
(約款に定めない事項)第13条
前各条に定めない事項が生じた場合については、法令の定めるところによるほか、その都度合同墓の管理受託者が定める。
(合同墓の規定変更)第14条
管理受託者は、本約款及びこれに付随する規定の内容を変更することができる。この場合、管理受託者は、変更後の内容をホームページへの掲載その他の方法により公表する。
附 則
この約款は、2017(平成29)年11月8日から施行する。改正 2020(令和2)年9月29日
2021(令和3)年3月15日
2021(令和3)年12月16日
2024(令和6)年3月1日
以 上
【築地本願寺合同墓使用細則】
(趣旨)第1条
築地本願寺合同墓使用約款第12条の規定に基づき、合同墓管理についての細則は、以下に定めるところによる。
(管理受託証明書の交付)第2条
築地本願寺合同墓使用約款(以下「約款」という。)第4条の規定に基づき、合同墓管理委託を希望する者は(以下「委託者」という。)、築地本願寺(以下「管理受託者」という。)に対し築地本願寺合同墓管理委託申込書を提出しなければならない。
2 管理受託者は、前項の申込書を受理し約款に適合すると認めたときは、
「管理受託証明書」を交付する。
3 前記申込書の押印は実印を使用し、印鑑登録証明書(取得日から6ヶ月以内)を添付しなければならない。又、居住地が海外の場合は、印鑑登録証明書に代わる公的書類の添付が必要である。
4 委託者又は合同墓収蔵予定者に浄土真宗本願寺派の所属寺院がある場合、所属寺院住職又は住職代務者の許可を受けなければならない。
(合同墓管理受託期間)第3条
合同墓管理の受託期間は、以下各号のうち委託者と管理受託者が合意した期間(但し、合意のない場合は管理受託者が選択した期間)とする。
⑴納骨後個別保管32年間、その後合葬
⑵納骨後個別保管6年間、その後合葬
⑶個別保管期間なく合葬
(合同墓管理委託冥加)第4条
合同墓管理委託冥加の金額は、下記とする。
⑴納骨後個別保管32年間、その後合葬の場合:100万円
⑵納骨後個別保管6年間、その後合葬の場合:50万円
⑶個別保管期間なく合葬の場合:30万円
2 委託者は、合同墓管理委託冥加を直接交付又は管理受託者の指定する銀行口座への送金により、一括で納付するものとし、分納することができない。
(納骨方法、納骨後の遺骨の返還について)第5条
管理委託にかかる遺骨は、管理受託者による納骨手続を行った後、粉骨したうえで納骨され、いかなる場合でも返還されない。
2 納骨後の遺骨は、個別保管期間、合葬後のいずれの期間でも、返還されない。
(利用契約の解約)第6条
委託者は、合同墓の管理委託を取り止めることを希望するときは、管理受託者に対し、合同墓管理委託解約届(3号様式)を提出することとする。
2 既納の合同墓管理委託冥加金は、いかなる理由であろうとも一切返還されない。
(合同墓管理受託証明書の再交付)第7条
委託者は、「管理受託証明書」を紛失し又は著しく汚損した場合は、管理受託者に対し、当該証明書の再交付を願い出なければならない。
2 委託者は、委託者又は収蔵予定者に改姓・改名等の変更があった場合、合同墓管理受託証明書再交付届(2-1号様式)に公的書類を添付のう え、速やかに管理受託者に届け出なければならない。
(利用場所の制限及び費用負担)第8条
管理受託者は、委託者に対し、その利用に一定の条件をつけることができる。
(利用上の制限)第9条
合同墓において遺骨が保管される個別の区画は、原則として利用する者一人につき一区画とする。なお、利用すべき具体的な区画は、管理受託者が選定する。
(礼拝施設の利用)第10条
礼拝施設における法要儀式は、浄土真宗本願寺派で定めた法要儀式をもって執り行うものとする。
2 礼拝施設において、法要儀式を執り行う場合、遺骨の移動は一切行うことができない。
3 管理委託者たる利用者は所属寺院住職を通じ、管理受託者に申請し許 可を得た場合、礼拝施設を利用することができる。当該利用の時間は、
30分を限度とする。なお、当該申込みにあたっては、希望する法要修行日の10日前までに、所属寺院住職が申請書を築地本願寺へ提出し、管理受託者の許可を得なければならない。
4 前項の利用にあたっては、施設利用懇志を納付するものとする。基準については別に定める。
(勤行について)第11条
法要を希望する場合、管理受託者所定の読経申込書に記入し、これを申込むものとする。
2 法要の修行は、管理受託者が別途指定した場合を除き、▇▇、礼拝施設にて行われるものとする。
(管理の再委託)第12条
管理受託者は、合同墓の保守、清掃、衛生、警備その他の必要な管理事項を、宗教的尊厳をおかさない範囲において、専門業者に委託することができる。
2 専門業者に前項の管理事項を委託する場合、管理受託者は、合同墓管理委託者、参詣者等の便益と宗教的感情を損じないように努めるものとする。
(合同墓の細則変更)第13条
管理受託者は、本細則及びこれに付随する規定の内容を変更することができる。この場合、管理受託者は、変更後の内容をホームページへの掲載その他の方法により公表する。
附 則
この細則は、2017(平成29)年11月8日から施行する。改正 2020(令和2)年9月29日
2021(令和3)年3月15日
2021(令和3)年12月16日
2024(令和6)年3月1日
以 上
【築地本願寺合同墓利用規約】
築地本願寺合同墓(以下「合同墓」といいます。)の利用者は、以下に記載する合同墓利用に関するすべての約款並びに国の法令を遵守しなければなりません。
・築地本願寺合同墓使用約款
・築地本願寺合同墓使用細則
・築地本願寺合同墓利用規約
なお、申込み期間ごとに、以下の通り、利用者による合同墓の利用及びこれに付随する管理委託関係を第一期・第二期と称すことがあります。
第一期:2017年11月〜2023年12月第二期:2024年4月〜
一、合同墓のお申込みについて
1 申込書の提出
築地本願寺(以下「管理受託者」といいます。)に対して、合同墓での遺骨管理を委託することを希望する方(以下「委託者」といいます。)は、管理受託者所定様式での合同墓管理委託申込書(第一期: 1-1・1-2号様式/第二期:GM2-1号様式)を管理受託者に提出していただきます。同申込書を提出した方は、築地本願寺合同墓使用約款及びこれに付随する一切の規定に同意したものとみなされます。
2 申込書の記載内容
申込書には下記の事項をご記入いただきます。
⑴委託者氏名(実印押印が必要)・住所・電話番号・生年月日
⑵収蔵予定者氏名・同居人の有無・壁面刻銘希望の有無(但し、第一期に限る)
⑶希望の区画(但し、第一期に限る)・永代経希望の有無
⑷前記1及び2記載の方にかかる(以下「連絡先1〜2」といいます。)氏名・住所・電話番号・続柄
※委託者と連絡が取れなくなった際、必要な場合に限りご連絡いたします。
⑸所属寺院証明(委託者又は合同墓収蔵予定者が浄土真宗本願寺派に所属している場合)
⑹その他管理受託者の指定する事項
3 契約の締結
管理受託者が、合同墓管理委託申込書を受理し、利用を受託したとき、合同墓の利用を許可したことの証明として「築地本願寺合同墓管理受託証明書(以下「管理受託証明書」といいます。)」を交付いたします。同証明書の受領を以って、委託者と管理受託者との間に合同墓
利用契約(以下「利用契約」といいます。)が締結されたものとします。
「管理受託証明書」は、納骨をする際に必要となりますので大切に保管してください。(呈示がない場合、管理受託者の判断により納骨をお断りすることがあります。)又、ご関係者に保管場所をお知らせください。
4 管理費は不要
合同墓のご利用にあたっては、年間管理費を納めていただくことはありません。
5 壁面刻銘(第一期)
利用者が第一期の申込みにおいて壁面刻銘を希望された場合、管理受 託者は、申込み手続き完了後、俗名にて壁面刻銘いたします。原則、 公的証明書(印鑑登録証明書、埋葬許可証、火葬証明書、改葬許可証、全部事項証明書等)記載の通りに、所定の字体で壁面刻銘します。申 込み手続き完了後に壁面刻銘の変更はできません。なお、複数名での お申込みの場合、同時に書類をご提出されないと、壁面刻銘は同一の 場所に並びません。
6 デジタル刻銘(第二期)
第二期にかかる利用契約においては、利用者は、申込手続きが完了
(管理受託者による手続きの終了をいいます)した後、合同墓礼拝堂設置のモニターにQRコードをかざすことにより、管理受託者所定の字体で俗名を表示すること(以下、「デジタル刻銘」といいます。)ができます。なお、当面はQRコードを管理受託証明書に印字する予定です。QRコード付与後、利用者は、お取り扱いに十分ご留意ください。利用者の過失により情報が流出した場合、管理受託者は一切の責任を負いかねます。又、管理受託者が別途認めた場合を除き、表示される俗名は、管理受託証明書に記載の通りです(但し、システム上表示不可能な場合には、管理受託者の判断により修正を行うことがあります)。管理受託者は、その単独裁量により、デジタル刻銘のサービスを終了させることができます。この場合、管理受託者は事前の告知に努めるものとします。
二、納骨について
1 合同墓には粉骨したご遺骨のみをお納めいたします。
2 合同墓にはご遺骨以外(遺品・備品等)納めることができません。なお、万が一、ご遺骨と一緒にご遺骨以外が入っていた場合、管理受託者はこれを処分しますので、お返しできません。
3 納骨に際しては、事前に下記の手続きが必要です。
【⑴ 納骨の手続き方法】
①「管理受託証明書」を受付に提示し、「築地本願寺合同墓納骨届(以下「納骨届」という。)」をお受け取りください。
②「納骨届」(4号様式)に下記の事項をご記入いただきます。
・亡くなられた方の俗名(生前の氏名)
・亡くなられた方の法名
・亡くなられた方のご命日
・委託者の住所・氏名・電話番号
・申請者の住所・氏名・電話番号・亡くなられた方(委託者)との関係
③添付書類として、本骨の場合は埋葬許可証、若しくは火葬証明書(又は改葬許可証)、分骨の場合は分骨証明書、若しくは収蔵証明書の提出が必要です。
④お預かりしたご遺骨は粉骨した後、合同墓地▇▇▇室に納骨いたします。なお、合同墓地▇▇▇室には立ち入りはできません。
【⑵ 収骨・分骨について】
ご遺骨は一名様分のお申込みに対して一体分のみお納めいただくことが可能です。分骨の場合にも一名様分のお申込みが必要となります。
三、合同墓ご利用に関連する参拝・読経について
1 参拝・読経その他合同墓に関する行為の詳細は、管理受託者の教義・運用に倣い、管理受託者が定めるものとします。
2 利用者は、参拝をはじめいかなる場合も、ご遺骨を出骨することはできません。
3 法要に際し、受付へお越しください。築地本願寺礼拝施設にて読経いたします。
なお、降誕会期間中(5月20日〜5月21日)・報恩講期間中
(11月10日〜11月16日)および管理受託者が別に定める期間は休止いたします。
4 合同墓礼拝堂での供物・供花はできません。これらが行われた場合、管理受託者の判断により、供物・供花の処分等を行います。
5 合同墓礼拝堂の参拝時間は6時〜21時30分です。(変更の可能性あり)
※その他詳細については築地本願寺ホームページをご確認いただくか、築地本願寺コンタクトセンター(▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇)にお問い合わせく ださい。
四、合同墓管理受託義務の消滅について
次のような場合には、合同墓管理受託義務が消滅し、納骨することが
できない場合がございますので、ご注意ください。
1 委託者が住所変更・改姓・改名手続きを怠ったことによりご本人確認ができなくなった場合。
2 合同墓収蔵予定者・管理委託者又は連絡先1〜2への連絡後お返事がないまま5年以上が経過した場合。
※築地本願寺では合同墓収蔵予定者の方がお亡くなりになられた際、確実に合同墓へお納めいただくため、随時登録情報を確認しております。
3 委託者が重大な法令違反又は契約違反を犯したとき、或いは約款、細則や管理者の指示に従わなかった場合。
五、「管理受託証明書」の再交付について
1 次のような場合には「管理受託証明書」の再交付の手続きが必要です。
⑴「管理受託証明書」を紛失又は汚損した場合。
⑵「管理受託証明書」の表示内容に変更(例、委託者の改姓・改名など)が生じた場合。
2 手続きに必要なもの(変更・申請内容によって異なります)
⑴管理受託証明書再交付願(2-1号様式)
※実印押印箇所あり
⑵「管理受託証明書」(証明書汚損又は表示内容変更の場合)
⑶印鑑登録証明書(一通)
⑷その他、管理受託者が提出を求めた書類
※詳細については、築地本願寺コンタクトセンター(▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇)にお問い合わせください。なお、再発行のお手続きは委託者、或いは委託者の祭祀承継者に限ります。
六、礼拝施設利用について
1 築地本願寺の礼拝施設を利用する際は、希望する法要修行日の10日前までに、浄土真宗本願寺派所属寺院住職による申請書を築地本願寺へ提出ください。
2 礼拝施設利用にあたり、施設利用懇志を頂戴いたします。
3 礼拝施設利用時間は、30分以内といたします。
4 読経は、必ず申請し許可を得た所属寺院住職(又は同寺院に所属する浄土真宗本願寺派僧侶)が行ってください。
6 礼拝施設における法要儀式は、浄土真宗本願寺派で定められた法要儀式をもって執り行わなければなりません。これに反する場合、管理受託者の判断で利用の中止その他の措置をとる場合があります。
七、その他
管理受託者は、本規約及びこれに付随する規定の内容を変更する場合が
ございます。この場合、管理受託者は、変更後の内容をホームページへの掲載その他の方法により公表いたします。
【資料】
墓地、埋葬等に関する法律(抜粋) 昭和23・5・31 法48
第一章 総 則
第一条【目的】この法律は、墓地、納骨又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする。
第二条
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
第二章 埋葬、火葬及び改葬
第四条【墓地外の埋葬、火葬場以外の火葬の禁止】埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
第八条【許可証の交付】市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
第三章 墓地、納骨堂及び火葬場
第一四条【許可証のない埋葬等の禁止】・墓地の管理者は、第八条の規定 による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
・納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
民法(抜粋) 平成17・4・1
第八九七条 祭祀に関する権利の承継
〈条文〉
第一項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習 に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指 定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
第二項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
築地本願寺
〒 104-8435
東京都中央区築地3丁目15番1号 お問い合わせ:コンタクトセンター
0120-792-018(全日9:00〜17:00)
2024.03(1,500)
