I 総 則 1 IV 料金の算定および支払い 22 V 使用および供給 27 VI 契約の変更および終了 31 IX 保安 44 X その他 46
電気供給約款【低圧】
(中部エリア)
平成28年2月5日実施
[最終改訂日:令和4年2月1日]
株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ
【中部エリア】
Ⅲ 契約種別および料金 8
41 供給開始後の供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 32
58 供給開始に至らないで供給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 43
【別紙】 67
I x x
1 適 用
(1) 当社が、低圧で供給するお客さま(以下「お客さま」といいます。)に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によります。
(2) この供給約款は、当社の供給区域である次の地域に適用いたします。
愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)およびxx県
(3) お客さまおよび当社は、お客さまから提出していただいた電気供給申込書およびこの供給約款その他の当社とお客さまが契約の内容とすることに別途合意した書面(以下あわせて「供給契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
2 定 義
次の言葉は、この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 電灯
白熱電球、けい光灯、LED、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(12) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいい、別表 1 に定めるところによります。
(14) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(15) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1
日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日
までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月
1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12
月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年
の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。) をいいます。
(16) 一般送配電事業者
当社が接続供給契約を締結する一般送配電事業者としての中部電力パワーグリッド株式会社をいいます。
(17) 接続供給
当社が供給契約に基づき電気をお客さまに供給するために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(18) 接続供給契約
当社が一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
3 単位および端数処理
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします(ただし、契約電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力が
1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。)。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
4 実施細目
この供給約款の実施上必要な細目的事項は、この供給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者との協議を行なっていただく必要があります。
Ⅱ 契約の申込み
5 供給契約の申込み
(1) お客さまが新たに供給契約を希望される場合は、あらかじめこの供給約款を承認のうえ、下記の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。この場合、当社は、以下の各号のいずれかに定める方法により、お客さまによる申込みを受け付けます。
記
契約名義情報(氏名、生年月日、住所、電気使用場所、電話番号等)、申込店名、契約プラン、契約アンペアまたは契約容量、現在契約中の電力会社に関する情報(電力会社名、お客さま番号)、供給地点特定番号、支払方法等
イ 店頭または郵送による申込書の授受等、書面の取り交わしにより受け付ける方法ロ 当社が提供するホームページ等のウェブサイトから受け付ける方法
ハ お客さまからの電話により受け付ける方法
(2) 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、現在契約中の内容または 1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申出ていただき、お客さまに適用される契約種別に応じて、14(定額電灯)(3)、15(従量電灯)(1)ハおよび(2)のハおよびニおよび(3)から(5)の各ハならびに 16(低圧電力)(3)および(4)にそれぞれ規定する決定方法に従い決定されます。この場合、当社は、お客さまから 1 年間
を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて、使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当社に一般送配電事業者の供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがあるお客さまは、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまがこの供給約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
6 供給契約の成立および契約期間
(1) 供給契約は、当社がお客さまの申込みを承諾したときに、当社および一般送配電事業者の間でお客さまおよび当社との間の供給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として、成立いたします。
(2) お客さまと当社との間で供給契約が成立した場合、この供給約款等供給契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、電子メールや当社ウェブサイト、その他当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。当該契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
(3) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、供給契約が成立した日以降、料金適用開始の日(供給開始日)から電気供給申込書に記載のある期間までといたします。
ロ お客さまから契約期間満了日の1週間前までに供給契約の終了または変更に関する通知がない場合は、供給契約は、契約期間満了後も電気供給申込書に記載のある期間ごとに同一条件で更新されるものといたします。なお、契約期間が更新される場合、当社は、更新前に、書面を交付することなく更新後の契約期間のみをお客さまに説明し、更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と判断した方法によりお知らせすることがあり、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
7 需要場所
(1) 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所を需要場所といい、1 需要場所につき、1供給地点特定番号が付与されます。当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、イおよびロによります。
なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
イ 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、ロによります。
なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
(イ) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部
分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則と
して 1 需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(ロ)に準ずるものといたします。
ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構内を除きます。)において、街路灯等が設置されている場合は、その設置されている場所を 1 需要場所といたします。
(4) (1)に定める 1 構内、(1)イに定める 1 建物または(2)に定める隣接する複数の構内(以下「原需要場所等」といいます。)において、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない必要な設備を新たに使用する際に、当該設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからの申出がある場合で、次のいずれにも該当するときは、(1)、(2)または(3)にかかわらず、特例区域等を 1 需要場所といたします。
イ 次の事項について、原需要場所等から特例区域等を除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)のお客さまの承諾をえていること。
(イ) 非特例区域等について、(1)、(2)または(3)に準じて需要場所を定めること。
(ロ) 当社または一般送配電事業者が特例区域等における業務を実施するため、28(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて、非特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
ハ 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
ニ 当社または一般送配電事業者が非特例区域等における業務を実施するため、28(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて、特例区域等の需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ホ 特例区域等を 1 需要場所とすることが社会的経済的事情に照らして不適当でなく、他の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。
8 供給契約の単位
当社は、従量電灯と低圧電力をあわせて契約する場合を除き、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 供給契約を結びます。
9 供給の開始
(1) 当社は、お客さまから供給契約の申込みを受けた場合、必要に応じてお客さまと協議をしたうえ供給開始日を定め、当社が 6(供給契約の成立および契約期間)(1)に定める承諾をした場合、供給準備その他必要な手続きを経て供給開始日からすみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、改めてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
10 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1 供給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の供給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
11 承諾の限界
当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の供給契約の料金を支払期日を経過してもなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、お客さまによる供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合、当社は、お客さまにその理由をお知らせいたします。
12 供給契約書の作成
特別の事情がある場合で、当社が必要とするときは、電気の供給に関する必要な事項について、供給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
13 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需 要 区 分 | 契 約 種 別 | |
電 灯 需 要 | 定 額 電 灯 | |
従 量 電 灯 | 定率割 1 | |
定率割 2-A | ||
定率割 2-B | ||
昼間・夜間別プラン | ||
オール電化プラン | ||
季時別プラン | ||
一律単価料金(昼間割引 プラン、夜間割引プラン) | ||
一律単価料金 (CO2 ゼロホームプラン) | ||
一律単価料金 (CO2 ゼロショッププラン) | ||
時間帯別料金 (CO2 ゼロホームプラン) | ||
時間帯別料金 (CO2 ゼロショッププラン) | ||
電 力 需 要 | 低 圧 電 力 | 季節別プラン |
CO2 ゼロプラン |
14 定額電灯
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、その総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が 400 ボルトアンペア以下であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト
とし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電
圧については、お客さまに特別の事情がある場合には、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル
トおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 料金
料金は別紙に記載いたします。
(5) その他
必要に応じて一般送配電事業者により電流制限器の取付けが行なわれます。
15 従量電灯
(1) 定率割 1
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 30 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合
計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者によって、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむ
をえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 契約電流に応じて、一般送配電事業者により電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器の取付けが行われます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者による電流制限器等または電流を制限する計量器の取付けが行われないことがあります。
ニ 料金
料金は別紙に記載いたします。
(2) 定率割 2-A、2-B
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ)定率割 2-A : 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、10 キロボルトアンペア以下であること。
定率割 2-B : 契約容量が 11 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50
キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合
計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者によりお客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむ
をえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約容量
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合は、各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 3〔契約負荷設備の総容量の算定〕によって総容量を決めます。
(ロ)お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表 7〔契約容量および契約電力の算定方法〕により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を必要に応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は別紙に記載いたします。
(3)昼間・夜間別プランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合
計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者によって、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむ
をえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、
50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 契約電流に応じて、一般送配電事業者により電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器の取付けが行われます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者による電流制限器等または電流を制限する計量器の取付けが行われないことがあります。
ニ 料金
料金は別紙に記載いたします。
(4)オール電化プランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ)契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ)1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、別表 7(契約容量および契約電力の算定方法)により算定した契約容量と低圧電力の契約電力との合計(この場合、 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、別表 7
(契約容量および契約電力の算定方法)により算定した契約容量低圧電力の契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者によって、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
(ハ)下記 a に定める小型機器または下記 b に定める小型機器を使用し、夜間蓄熱式機器の総容量(入力)が 1 キロボルトアンペア以上であって、かつ、当社との協議が整ったお客さまを対象といたします。
a 夜間蓄熱式機器
夜間蓄熱式機器は、主として夜間時間に通電する機能(お客さまが当該機器への主たる通電時間を夜間時間とすることのできる装置を取り付けた場合を含みます。)を有し、通電時間中に蓄熱のために使用される貯湯式電気温水器および蓄熱式暖房器等の機器をいいます。
b オフピーク蓄熱式電気温水器
オフピーク蓄熱式電気温水器とは、ヒートポンプを利用して主として電力需要の少ない時間帯に蓄熱し、お客さまが給湯に使用するためまたは給湯とあわせて床暖房等に使用するために必要とされるxxおよび湯量に沸きあげる機能を有する機器であって、夜間蓄熱式機器に該当しない貯湯式電気温水器および給湯機能と床暖房等の機能をあわせて有する貯湯式電気温水器等の機器をいいます。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト
とし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトもしくは交流 3 相 3 線式標準電圧
200 ボルトとすることがあります。ハ 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 7(契約容量および契約電力の算定方法)により設定するものとします。
なお、当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
二 料金
料金は別紙に記載いたします。
ホ 夜間蓄熱式機器の実施細目
(イ) 夜間蓄熱式機器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外される場合は、当社に申し出ていただきます。なお、お客さまが無断で夜間蓄熱式機器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外された場合で、引き続き変更前の供給契約の内容により電気を使用
されたときは、当社は、42(契約の解約等)イに準じて供給契約を解約することがあります。
(ロ) 当社または一般送配電事業者は、イ(ハ)a に定める夜間蓄熱式機器の機能を確認させていただくことがあります。この場合、当社または一般送配電事業者は、お客さまから夜間蓄熱式機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがあります。
ヘ オフピーク蓄熱式電気温水器の実施細目
(イ) オフピーク蓄熱式電気温水器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外される場合は、当社に申し出ていただきます。なお、お客さまが無断でオフピーク蓄熱式電気温水器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外された場合で、引き続き変更前の供給契約の内容により電気を使用されたときは、当社は、42(契約の解約等)イに準じて供給契約を解約することがあります。
(ロ) 当社または一般送配電事業者は、イ(ハ)b に定めるオフピーク蓄熱式電温水器の機能を確認させていただくことがあります。この場合、当社または一般送配電事業者はお客さまから、オフピーク蓄熱式電気温水器の機能を証明する書類等を提示していただくことがあります。
(5) 季時別プランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 30 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合
計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむ
をえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 契約電流に応じて、一般送配電事業者により電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器の取付けが行われます。ただ
し、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者による電流制限器等または電流を制限する計量器の取付けが行われないことがあります。
ニ 料金
料金は別紙に記載いたします。
(6) 一律単価料金(昼間割引プラン、夜間割引プラン)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合
計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者によって、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむ
をえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、
50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 契約電流に応じて、一般送配電事業者により電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器の取付けが行われます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者による電流制限器等または電流を制限する計量器の取付けが行われないことがあります。
ニ 料金
料金は別紙に記載いたします。
(7) 一律単価料金(CO2 ゼロホームプラン)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合
計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者によって、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむ
をえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、
50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 契約電流に応じて、一般送配電事業者により電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器の取付けが行われます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者による電流制限器等または電流を制限する計量器の取付けが行われないことがあります。
ニ 料金
料金は別紙に記載いたします。
ホ 実質的な再生可能エネルギーによる電気の比率は、再生可能エネルギー指定の非化石証書を使用することで 100%とし、実質的に CO2 排出量ゼロを実現します。ただし、非化石証書の調達状況によっては、実質的に再生可能エネルギーによる電気の比率が 100%や CO2 排出量が実質的にゼロとならない場合があります。なお、電源構成および全体の CO2 排出係数は、当社 HP(xxxxx://xxxxxx.xxx/xx0xxxx/xxx)に記載のとおりです。
(8) 一律単価料金(CO2 ゼロショッププラン)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との
合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワ
ット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、 (イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者によりお客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむ
をえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約容量
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合は、各契約負荷設備ごとに別表 4(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 3(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を決めます。
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表 7(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を必要に応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は別紙に記載いたします。
へ 実質的な再生可能エネルギーによる電気の比率は、再生可能エネルギー指定の非化石証書を使用することで 100%とし、実質的に CO2 排出量ゼロを実現します。ただし、非化石証書の調達状況によっては、実質的に再生可能エネルギーによる電気の比率が 100%や CO2 排出量が実質的にゼロとならない場合があります。なお、電源構成および全体の CO2 排出係数は、当社 HP(xxxxx://xxxxxx.xxx/xx0xxxx/xxx)に記載のとおりです。
(9) 時間帯別料金(CO2 ゼロホームプラン)
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合
計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者によって、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむ
をえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、
50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 契約電流に応じて、一般送配電事業者により電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器の取付けが行われます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者による電流制限器等または電流を制限する計量器の取付けが行われないことがあります。
ニ 料金
料金は別紙に記載いたします。
ホ 実質的な再生可能エネルギーによる電気の比率は、再生可能エネルギー指定の非化石証書を使用することで 100%とし、実質的に CO2 排出量ゼロを実現します。ただし、非化石証書の調達状況によっては、実質的に再生可能エネルギーによる電気の比率が 100%や CO2 排出量が実質的にゼロとならない場合があります。なお、電源構成および全体の CO2 排出係数は、当社 HP(xxxxx://xxxxxx.xxx/xx0xxxx/xxx)に記載のとおりです。
(10) 時間帯別料金(CO2 ゼロショッププラン)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(ハ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ニ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との
合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、 (イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者によりお客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむ
をえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約容量
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(ハ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合は、各契約負荷設備ごとに別表 4(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 3(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を決めます。
(ニ) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表 7(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を必要に応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は別紙に記載いたします。
ヘ 実質的な再生可能エネルギーによる電気の比率は、再生可能エネルギー指定の非化石証書を使用することで 100%とし、実質的に CO2 排出量ゼロを実現します。ただし、非化石証書の調達状況によっては、実質的に再生可能エネルギーによる電気の比率が 100%や CO2 排出量が実質的にゼロとならない場合があります。なお、電源構成および全体の
CO2 排出係数は、当社 HP(xxxxx://xxxxxx.xxx/xx0xxxx/xxx)に記載のとおりです。
16 低圧電力
(1)季節別プラン
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者によりお客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備の施設がされることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技
術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまた
は交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約電力
(イ) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表4(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただ
き、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表7〔契約容量および契約電力の算定方法〕に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、イにかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表 7(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は別紙に記載いたします。へ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
(2)CO2 ゼロプラン
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者によりお客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備の施設がされることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技
術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまた
は交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約電力
(イ) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表4(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用さ
れる最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただ き、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場
合、その容量は別表7〔契約容量および契約電力の算定方法〕に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、イにかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表 7(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は別紙に記載いたします。へ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
ト 実質的な再生可能エネルギーによる電気の比率は、再生可能エネルギー指定の非化石証書を使用することで 100%とし、実質的に CO2 排出量ゼロを実現します。ただし、非化石証書の調達状況によっては、実質的に再生可能エネルギーによる電気の比率が 100%や CO2 排出量が実質的にゼロとならない場合があります。なお、電源構成および全体の CO2 排出係数は、当社 HP(xxxxx://xxxxxx.xxx/xx0xxxx/xxx)に記載のとおりです。
IV 料金の算定および支払い
17 料金の適用開始の時期
料金は、供給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ供給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として供給契約書に記載された供給開始日から適用いたします。
18 検針日
検針日は、次により、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(一般送配電事業者がお客さまの需要場所の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日(以下「検針の基準となる日」といいます。)および休日等を考慮して定められます。)に、各月ごとに行なわれます。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、一般送配電事業者が検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。
(4) 次の場合には、(1)にかかわらず、一般送配電事業者による各月ごとに検針が行われないことがあります。
イ 供給開始の日からその直後のお客さまの需要場所の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ 非常変災の場合
ハ その他特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえた場合
(5) (3)の場合で、検針を行なったときは、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で、検針を行なわなかったときは、供給開始の直後のお客さまの需要場所の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロまたはハの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
19 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) (1)にかかわらず、当社があらかじめお客さまに電力量が記録型計量器に記録される日
(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合、料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。ただし、お客さまへの電気の供給を開始した月の計量期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、供給契約が終了した場合の計量期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3) 定額制供給の場合または 20(使用電力量の計量等)(7)の場合の料金の算定期間は、(1)および(2)に準ずるものといたします。この場合、(1)にいう検針日は、そのお客さまの需要場所の属する検針区域の検針日とし、(2)にいう計量日は、そのお客さまの需要場所の属する検針区域の計量日といたします。
20 使用電力量の計量等
(1) 料金の算定期間における使用電力量は、一般送配電事業者から通知を受けた使用電力量の確定値によるものといたします。ただし、21(料金の算定)(1)ロに該当する場合で、供給契約にかかる接続供給契約の料金に変更がない場合は、記録型計量器の計量値を確認するものといたします。
(2) 記録型計量器の計量値の確認は、指針が示す目盛りの値によるものとし、最小位までといたします。
(3) 使用電力量は、供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(4) 当社は、一般送配電事業者から通知を受けた検針(当社がお客さまに計量日をお知らせした場合は計量)の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(5) 記録型計量器を取替えた場合には、料金の算定期間における使用電力量は、(6)の場合を除き、取付けおよび取外ししたごとに(1)に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
(6) 記録型計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表 8〔使用電力量の協定〕を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(7) 従量制供給のお客さまについて、検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で記録型計量器を取付けないときの料金の算定期間の使用電力量は、別表 8〔使用電力量の協定〕を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
21 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更
のあった日から適用いたします。
22 日割計算
(1) 当社は、21(料金の算定)(1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。イ 基本料金、最低月額料金または定額制供給の料金は、別表 9〔日割計算の基本算式〕(1)
イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 9〔日割計算の基本算式〕(1)ハにより算定いたします。ただし、従量電灯の料金適用上の電力量区分については、別表 9〔日割計算の基本算式〕(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 9〔日割計算の基本算式〕(1)ニにより算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 21(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、終了日を除きます。
また、21(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
23 料金の支払義務および支払期日
(1) 従量制供給のお客さまの料金の支払義務は、検針日の属する月の末日に発生いたします。ただし、18(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日の属する月の末日とし、18(検針日)(6)の場合の料金については次回の検針日の属する月の末日とし、また、20(使用電力量の計量等)(6)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。なお、20(使用電力量の計量等)(7)の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日といたします。
定額制供給の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日の属する月の末日にお客さまの料金の支払義務が発生します。
供給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって供給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の属する月の翌月の末日といたします。ただし、24(料金その他の支払方法)(1)ハの方法により支払われる場合は、支払義務発生日の属する月の翌々月 10 日といたします。
(4) 24(料金その他の支払方法)(1)イの方法により支払われる場合で、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該
当する場合には、当社は、支払期日をその翌営業日とし、(1)ロの方法により支払われる場合で、支払期日が休日に該当する場合には、当社は、支払期日をその前営業日といたします。
24 料金その他の支払方法
(1) 料金についてはお客さまの希望を踏まえて、毎月当社が指定する次の方法により支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法。なお、この方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法。なお、この方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申出ていただきます。
ハ イまたはロによることができない特別の事情がある場合で、お客さまが当社の承諾をえてコンビニエンスストア等の収納制度を利用して払い込む方法。この場合、お客さまは当社に対して、振込票発行手数料として月額 220 円(税込)を請求明細書に記載の料金と共にお支払いいただきます。なお、この方法を希望される場合には、当社は、お客さまが支払いをするコンビニエンスストア等を指定します。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、お客さまがそのコンビニエンスストア等で料金を支払ったとき。
(3) 当社は、お客さまが当社へ供給契約の申し込みを行った際に媒介業務を行った事業者その他の当社が別途お客さまに通知する事業者(以下「譲受人」といいます。)に対し、料金債権(25(遅延利息)に基づき発生する遅延利息に関する債権を含みます。)および請求明細書、振込票等の発行手数料債権を譲渡する場合があり、このことについて、お客さまはあらかじめ異議なく承諾していただきます。この場合、お客さまは(1)にかかわらず、譲受人が指定する方法により譲受人に対して料金をお支払いいただくものとします。
(4) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) お客さまに請求する工事費負担金その他の当社が一般送配電事業者から請求を受ける費用(以下「工事費等」といいます。)の支払いについては、当社が一般送配電事業者から請求を受けるつど、当社が定める支払期日までに当社が指定した金融機関等を通じた払い込みによる方法で支払っていただきます。この場合、工事費等が当社が指定する金融機関等に払い込まれたときに、当社に対する支払いがなされたものとします。
(6) 料金および工事費等は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(7) 18(検針日)(6)の場合、供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、供給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(8) お客さまが請求明細書の郵送をご希望の場合、当社は請求明細書を発行します。この場合、お客さまは当社に対して、発行手数料として月額 220 円(税込)を請求明細書に記載の料金と共にお支払いいただきます。
25 延滞利息
(1) お客さまが料金または工事費等を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申受けます。ただし、当社の都合により料金が支払期日を経過して支払われたときは、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、
365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 ×
10
110
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
V 使用および供給
26 適正契約の保持
当社は、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまに対してすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。
27 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上の電気機器に対して一括して取付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお、進相用コンデンサは、別表 6〔進相用コンデンサ取付容量基準〕を基準として取付けていただきます。
28 需要場所への立入りによる業務の実施
当社が供給契約の遂行上、または一般送配電事業者が次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合、お客さまには、正当な理由がない限り、当社または一般送配電事業者が立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。イ 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要揚所内の一般送
配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査
ロ 63(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
ハ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
ニ 計量器の検針または計量値の確認
ホ 30(供給の停止)、40(供給契約の終了)(1)または 42(契約の解除等)により必要な処置
へ その他この供給約款によって、供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
29 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等に従い、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
30 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 49(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者によりそのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
ホ 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまがこの供給約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与
することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなか った場合
へ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、26(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
ロ 供給電力が契約電力を継続して下回る場合(供給契約の内容が、14(定額電灯)または
15(従量電灯)の適用を受ける場合に限ります。)
(4) (1)から(3)によって一般送配電事業者より電気の供給が停止される場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
31 供給停止の解除
30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したと一般送配電事業者が判断したときには、すみやかに一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
32 供給停止期間中の料金
30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中についても、この供給約款に定めるところに従い、各料金をお支払いいただきます。
33 違約金
(1) お客さまが 30(供給の停止)(2)ロからニまでに該当した場合、または需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合で、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者により決定される期間といたします。
34 供給の中止
非常変災の場合、一般送配電事業者の供給設備に故障が生じた場合等やむを得ない場合は、一般送配電事業者により供給時間中に電気の供給を中止することがあります。
35 中止の料金割引
当社は、34(供給の中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、そのお客さまについては割引いたしません。
36 損害賠償の免責
(1) 9(供給の開始)(1)によって定めた供給開始日に電気を供給できない場合であっても、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 34(供給の中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 42(契約の解除等)によって当社が供給契約を解除した場合もしくは 40(供給契約の終了)によってお客さまの申出により供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合であっても、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
37 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
イ 修理可能の場合修理費
ロ 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
VI 契約の変更および終了
38 供給契約の変更
(1) お客さまが電気の供給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の供給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) 当社は、30 日前までに、当社が適切と判断した方法でお客さまに通知をしたうえ、この供給約款の内容を変更することがあります。お客さまにおいて、この変更に異議がある場合には、通知を受領してから 30 日以内に当社に対し異議を述べることができます。お客さまがこの期間内に異議を述べなかった場合には、変更に異議がないものとみなします。お客さまがこの期間内に異議を述べた場合には、この異議を中途解約に基づく終了通知とみなし、当社が異議を受けた日から1週間を経過した日に供給契約が終了するものとします。
(3) この供給約款の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず、この供給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
39 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が指定する様式に従っていただきます。
40 供給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を契約期間満了または中途解約により終了しようとされる場合は、中途解約においてはその終了期日を定めて、契約期間満了日または終了期日の1週間前までに当社所定の書面によって当社に通知していただきます。なお、お客さまが当社に終了通知をせずに他の電力会社に電気供給の申込みを行なったことによって、電力広域的運営
推進機関から当社に終了期日の通知がなされた場合には、同通知をお客さまの終了通知として扱うものとします。
(2) 前項の場合、供給契約は、次の場合を除いて、契約期間満了日またはお客さまが当社に通知された終了期日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がなされた終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの中途解約に基づく終了通知を終了期日の1週間前の日以降に受けた場合は、通知を受けた日から1週間を経過した日に供給契約が終了したものといたします。 ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は、供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に
終了するものといたします。
41 供給開始後の供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
当社は、次に掲げる場合において、当社が一般送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて一般送配電事業者から接続供給にかかる料金および工事費の精算を求められた場合、供給契約の終了または変更の日に、この一般送配電事業者から請求された金額をお客さまに精算していただきます。ただし、一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
イ お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで電気の使用を終了しようとされる場合
ロ お客さまが契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を終了しようとされる場合
ハ お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
ニ お客さまが契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
42 契約の解除等
次のいずれかに該当する場合には、当社は、供給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。
なお、この場合には、当社は、解除を行なう旨について解除を行なう 15 日前までに解除日を明示してお客さまにお知らせいたします。
イ 30(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまが、40(供給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
ハ 支払期日を 40 日経過してもお客さまが料金等を支払われない場合
ニ お客さまがこの供給約款の規定(66(反社会的勢力の排除)の規定を含みます。)に違反
した場合
ホ お客さまが差押もしくは競売または滞納処分を受けた場合
へ お客さまが破産、民事再生その他の法的整理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなした場合
43 供給契約消滅後の債権債務関係
供給契約期間中の料金その他の債権債務は、供給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
44 供給地点および施設
(1) 電気の供給地点(電気の供給が行なわれる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 供給地点は、需要場所内の地点とし、一般送配電事業者の電線路から最短距離にある場所を基準としてお客さまとの協議を踏まえ当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。ただし、次の場合には、お客さまとの協議を踏まえ当社と一般送配電事業者との協議により、需要場所以外の地点を供給地点とすることがあります。
イ 山間地、離島にある需要場所等、一般送配電事業者の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 一般送配電事業者の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が一般送配電事業者の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
ニ 46(地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合
ホ 地中引込線によって電気を供給する場合で一般送配電事業者の接続装置をお客さまの構内に施設できないとき。
へ その他特別の事情がある場合
(3) 供給地点に至るまでの供給設備は、一般送配電事業者の所有とし、工事費負担金として申受ける金額を除き、一般送配電事業者の負担で施設されます。
なお、一般送配電事業者によりお客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、変圧器、接続装置等の供給設備が施設される場合は、その施設場所をお客さまから無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
45 架空引込線
(1) 一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場合には、原則として架空引込線によるものとし、お客さまのxx物または補助支持物の引込線取り付け点までは、一般送配電事業者が施設いたします。この場合には、引込線取付点は、一般送配電事業者の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって、堅固に施設できる点をお客さまとの協議を踏まえ当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
(2) 供給地点から引込開閉器に至るまでの配線(以下「引込口配線」といいます。)は、お客
さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。
(3) 引込線を取付けるためお客さまの需要揚所内に設置する引込小柱等の補助支持物は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この場合には、一般送配電事業者が補助支持物を無償で使用できるものといたします。
(4) 当社または一般送配電事業者は、原則としてお客さまの承諾をえて、次により、お客さまの引込小柱を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 一般送配電事業者は、お客さまの補助支持物を使用して、他のお客さまへの引込線を施設いたします。この場合、その補助支持物から最短距離の場所にあるお客さまのxx物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし、その引込線および補助支持物の管理(材料費の負担を含みます。)は一般送配電事業者が行ないます。また、供給地点は、お客さまへ引き込むための引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより一般送配電事業者が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し、または撤去する場合は、一般送配電事業者が工事を行なうものとし、この場合に生ずる撤去材料は、原則として、お客さまにお返しいたします。また、これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で施設されます。
46 地中引込線
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上、経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには、次のイまたはロの最も一般送配電事業者の供給設備に近い接続点まで一般送配電事業者による施設が行われます。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器、断路器または接続装置の接続点
ロ 一般送配電事業者が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点なお、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがあり
ます。
(2) (1)により一般送配電事業者の供給設備と接続する電気設備の施設場所は、一般送配電事業者の供給設備の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり、原則として、地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず、かつ、安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし、お客さまとの協議を踏まえ当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
なお、これ以外の場合には、需要場所内の地中引込線は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の場所
ロ 建物の 3 階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法、材料等を必要としない場所
(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。なお、この場合の付帯設備は、次のものをいいます。
イ 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設されるハンドホール
ハ お客さまの建物の改修を必要とする設備およびお客さまの工事と同時またはそれ以前に施設しなければならない設備
ニ その他イ、ロまたはハに準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で、お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行なうときには、地中引込線は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。ただし、一般送配電事業者が、保安上または保守上適当と認めた場合は、(1)に準じて接続を行ないます。
47 連接引込線等
(1) 一般送配電事業者は、建物の密集場所等特別の事情がある場所では、連接引込線(1 需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線によって当社の供給設備とお客さまの電気設備との接続をすることがあります。この場合、一般送配電事業者により、分岐装置がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
なお、お客さまの電気設備との接続点までは、一般送配電事業者により施設されます。
(2) 当社または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて、次により、お客さまの引込口配線を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 一般送配電事業者によりお客さまの引込口配線から分岐して、他のお客さまへの連接引込線が施設されます。この場合、その引込口配線の終端までは共同引込線とし、その管理
(材料費の負担を含みます。)は一般送配電事業者により行われます。また、供給地点は、一般送配電事業者が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより一般送配電事業者が管理を行なう共同引込線を改修し、または撤去する場合は、一般送配電事業者が工事を行なうものとし、この場合に生ずる撤去材料は、原則として、お客さまにお返しいたします。また、これにともない新たに施設される共同引込線は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担により施設されます。
48 中高層集合住宅等への供給方法
中高層集合住宅等の場合で、1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給するときには、当社または一般送配電事業者は、原則として共同引込線による 1 引込みで電気を供給いたします。
なお、技術上その他やむをえない場合は、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し、電気を供給いたします。この場合、変圧器の 2 次側接続点までは、一般送配電事業者により施設されます。
49 引込線の接続
一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続は、一般送配電事業者により行われます。
なお、お客さまの希望によって引込線の位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、当社は、一般送配電事業者からの請求に応じて実費相当額をお客さまから申受けます。
50 計量器等の取付け
(1) 料金の算定のための使用電力量の計量に必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取付けられます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の2次配線等で、一般送配電事業者規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望によりとくに長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまとの協議を踏まえ当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取付けたときには、お客さまとの協議を踏まえ当社と一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社または一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、当社は、一般送配電事業者からの請求に応じて実費相当額をお客さまから申受けます。
51 電流制限器および契約用しゃ断器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器ならびに契約用しゃ断器および契約用しゃ断器箱(以下「契約用しゃ断器等」といいます。)は、当社の所有とし、一般送配電事業者の負担で取付けます。
(2) 電流制限器の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) 契約用しゃ断器等の取付位置は原則として屋外とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(4) お客さまの希望によって電流制限器および契約用しゃ断器等の取付位置を変更する場合には、当社は、一般送配電事業者からの請求に応じて実費相当額をお客さまから申受けます。
52 専用供給設備
(1) 一般送配電事業者は、次の場合にはお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。
イ お客さまがとくに希望され、かつ、他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合
ロ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由、または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により、特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) (1)の専用設備は、供給地点(会社間連系点以外の供給地点をいいます。以下(2)において同様とします。)から供給地点に最も近い変電所(開閉器も含みます。)までの電線路
(配電盤、継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし、特別の事情がある場合は、供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1 次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) 一般送配電事業者は、供給設備を 2 以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし、(1)イの場合は、次に該当する場合で、いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2 以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で、いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
Ⅷ 工事費の負担
53 一般供給設備の工事費負担金
区 分 | 単 位 | 金 額 |
架空配電設備の場合 | 超過こう長 1 メートルにつき | 3,410 円 00 銭 |
地中配電設備の場合 | 超過こう長 1 メートルにつき | 27,500 円 00 銭 |
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は 1,000 メートル、地中の場合は 150 メートルといたします。)をこえるときには、当社は、一般送配電事業者から請求を受ける(その超過こう長に次の金額を乗じてえた)金額をお客さまから工事費負担金として申受けます。
なお、張替えまたは添架を行なう場合は、架空配電設備についてはその工事こう長の 60
パーセント、地中配電設備についてはその工事こう長の 20 パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみなします。
(2) 工事費負担金の対象となる供給設備は、供給地点から供給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される断路器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。
(3) 工事費負担金は、需給契約ごとに算定いたします。ただし、1 需要場所において 2 以上の需給契約を結ぶ場合は、需要場所ごとに算定いたします。
(4) 2 以上の供給地点にかかる配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は、次によります。
イ 2 以上のお客さまから共同して申込みがあった場合、またはお客さまから 2 以上の供給地点について申込みがあり、かつ、一括して算定することを希望される場合の工事費負担金の無償こう長は、(1)の無償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。
ロ 2 以上のお客さまから同時に申込みがあった場合、またはお客さまから 2 以上の供給地点について申込みがあり、かつ、一括して算定することを希望されない場合の工事費負担金は、供給地点ごとに算定いたします。この場合、供給地点の配電設備の工事こう長については、共用される部分の工事こう長を共用する供給地点の数で除してえた値にその供給地点にかかって単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を、新たに施設される配電設備の工事こう長といたします。
(5) 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合の(1)の超過こう長は、次により算定いたします。
イ 地中配電設備の超過こう長は、地中配電設備の工事こう長から地中配電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。
ロ 架空配電設備の超過こう長は、架空配電設備の工事こう長といたします。ただし、地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を下回る場合は、次によります。
架空配電設備の超過こう長
地中配電設備の
地中配電設備の
= 架空配電設備の工事こう長 ― (
架空配電設備の無償こう長
×
地中配電設備の無償こう長
―
無償こう長
)
工事こう長
(6) 次の言葉は、Ⅷ(工事費の負担)においてそれぞれ次の意味で使用いたします。イ 配電設備
発電所または変電所から他の発電所または変電所を経ないで供給地点に至る供給設備をいい、電線、引込線、変圧器およびこれらを支持し、または収納する工作物(支持物、がいし、支線、暗きょ、xxをいいます。)を含みます。
ロ 工事こう長
別表 10〔標準設計基準〕に定める設計(以下「標準設計」といいます。)に基づき算定される供給地点から最も近い供給設備までの配電設備のこう長をいい、実際に施設されるこう長とは異なることがあります。
なお、単位は、1 メートルとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(7) Ⅷ(工事費の負担)の各条項において、契約電力等を増加される場合とは、次の値が増加する場合をいいます。
イ 定額電灯の場合の契約負荷設備の総容量ロ 契約電流
ハ 契約容量ニ 契約電力
なお、供給電気方式を交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトから交流単
相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトに変更される場合は、契約電力等を増加されるものとみなします。
54 特別供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには、当社は、一般送配電事業者から請求を受ける次の金額を工事費負担金として申受けます。
イ お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合は、標準設計で施設する場合の工事費(以下「標準設計工事費」といいます。)をこえる金額
ロ 52(専用供給設備)によって専用供給設備を施設する場合は、その工事費の全額
なお、この場合には、工事費負担金の対象となる供給設備は、52(専用供給設備)(2)によるものといたします。
55 供給設備を変更する場合の工事費負担x
xxな電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで、お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(お客さまとの電気の供給に直接関係する場合に限ります。)は、49(引込線の
接続)、50(計量器等の取付け)または 51(電流制限器および契約用しゃ断器等の取付け)によって実費相当額を申受ける場合を除き、当社は、一般送配電事業者から請求を受けるその工事費の全額を工事費負担金として申受けます。また、29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を変更する場合には、当社は、一般送配電事業者から請求を受けるその工事費の全額を工事費負担金として申受けます。
56 特別供給設備等の工事費の算定
54(特別供給設備の工事費負担金)および 55(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の場合の工事費は、次により算定いたします。
(1) 工事費は、お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き、次により算定した標準設計工事費といたします。
イ 標準設計工事費は、工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要する材料費、工費および諸掛りの合計額といたします。
ロ 材料費は、払出時の単価(電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いたします。
ハ 撤去工事がある場合は、イにより算定される工事費の合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に、撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額といたします。
(2) お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は、(1)に準じて算定いたします。
(3) 54(特別供給設備の工事費負担金)(1)の場合で、その工事費を 53(一般供給設備の工事費負担金)(1)に定める超過こう長 1 メートル当たりの金額に基づいて算定することが適当と認められるときは、(1)および(2)にかかわらず、標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をいずれも 53(一般供給設備の工事費負担金)(1)に基づいて算定いたします。この場合、超過こう長 1 メートル当たりの金額を新たに施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。
(4) 一般送配電事業者が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔、xx等を利用して電気を供給する場合は、新たに施設される電線路に必要とされる回線数、xx孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。
イ 鉄塔を利用して電気を供給する場合
工事費 × 使用回線数
施設回線数
ロ xx等を利用して電気を供給する場合工事費 × 使用孔数
施設孔数−予備孔数
(5) 特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合(新たに電気を使用される場合で、当該電気を使用される前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用され、かつ、下位の供給電圧に変更されるときを除きます。)で、これにとも
ない新たに供給設備を施設するときには、当社は、53(一般供給設備の工事費負担金)または 54(特別供給設備の工事費負担金)にかかわらず、一般送配電事業者からの請求を踏まえその工事費の全額を工事費負担金として申受けます。
なお、この場合の工事費負担金の算定については、54(特別供給設備の工事費負担金)の場合に準ずるものといたします。
57 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は、工事費負担金を一般送配電事業者による工事着手前に申受けます。ただし、お客さまに特別の事情がある場合は、工事費負担金を工事着手後に申受けることがあります。この場合、供給開始日までに申受けます。
(2) 当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、当社が工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
(3) 工事費負担金は、次の場合には、工事完成後すみやかに精算するものといたします。イ 53(一般供給設備の工事費負担金)に基づき算定される場合は、次に該当するとき。
(イ) 設計変更等により、架空配電設備または地中配電設備のいずれかの工事こう長の変更の差異が 5 パーセントをこえる場合
(ロ) その他特別の事情により、工事費負担金に差異が生じた場合
ロ 54(特別供給設備の工事費負担金)(53〔一般供給設備の工事費負担金〕の超過こう長 1 メートル当たりの金額に基づいて工事費を算定する場合は、イに準ずるものといたします。)および 55(供給設備を変更する場合の工事費負担金)に基づき算定される場合は、次に該 当するとき。
(イ) 設計変更により、電柱(鉄塔、鉄柱を含みます。)、電線および変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合、または主要材料の数量の変更(低圧引込線を除きます。)の差異が 5 パーセントをこえる場合
(ロ) 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合(設計から払出までの期間が短いときを除きます。)
(ハ) その他特別の事情により、工事費負担金に著しい差異が生じた場合
(4) 一般送配電事業者は、当社の承諾をえて、専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお、その変更が供給設備を施設してから 10 年以内に行なわれる場合は、当社は、一般送配電事業者からその専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申受けた工事費負担金との差額として返金を受けた金額をお客さまにお返しいたします。
(5) 居住用の分譲地として整備された地域等において、原則として 1 年以内にすべての建物が施設される場合で、すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには、当社は、一般送配電事業者から請求を受けた、施設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数の 70 パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される 53(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を当初に申受
けます。
また、工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は、共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても、施設された配電設備に応じたものといたします。
58 供給開始に至らないで供給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで供給契約を廃止または変更される場合は、当社は、一般送配電事業者が要した費用の実費を一般送配電事業者からの請求に応じてお客さまから申受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、一般送配電事業者が測量監督等に多額の費用を要したときは、当社は一般送配電事業者からの請求に応じて、その実費を申受けます。
IX 保安
59 保安の責任
供給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の一般送配電事業者が所有する電気工作物については、一般送配電事業者が保安の責任を負い、当社はこれを負わないものとします。
60 調査
(1) 法令で定めるところにより、一般送配電事業者によりお客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの調査が行われます。
なお、係員は、お客さまの求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は、次の事項について行なわれます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) (1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、一般送配電事業者によりお客さまにお知らせがされます。
なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行ないます。
61 調査等の委託
(1) 一般送配電事業者より 60(調査)の業務の全部または一部について経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託がされることがあります。
(2) (1)によって一般送配電事業者による委託が行われた場合には、一般送配電事業者より委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等で、お客さまにお知らせがされます。
62 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者が、60(調査)(1)により調査を行なうにあたり、必要があるときは、
お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
63 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただき
ます。この場合には、一般送配電事業者により直ちに適当な処置が行われます。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社または一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
64 検査または工事の受託
(1) お客さまは、保安上必要な電気工作物の検査を当社に申込むことができます。
(2) (1)の申込みを受けた場合には、当社または一般送配電事業者は、すみやかに検査を行ないます。この場合には、当社は、検査料として実費を申受けます。ただし、軽易なものについては、無料とすることがあります。
(3) お客さまは、保安上必要な電気工作物の工事を当社に申込むことができます。
(4) (3)の申込みを受けた場合には、当社または一般送配電事業者は、できる限りこれを受託いたします。受託したときには、当社は、実費を申受けます。ただし、電線被覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては、材料費(消耗品を除きます。)のみを申受けます。
65 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については、この供給約款のうち次のものは、適用いたしません。
イ 60(調査)
ロ 61(調査等の委託)
ハ 62(調査に対するお客さまの協力)ニ 64(検査または工事の受託)
X その他
66 反社会的勢力の排除
(1) お客さまは、当社に対し、現在または将来にわたって、次の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明・確約いたします。
イ 暴力団 ロ 暴力団員
ハ 暴力団準構成員ニ 暴力団関係企業
ホ 総会屋等または社会運動等標ぼうゴロへ その他前各号に準ずるもの
(2) お客さまは、当社に対し、現在または将来にわたって、(1)の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます。)と次のいずれかに該当する関係を有しないことを表明・確約いたします。
イ 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
ロ 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
ハ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係ニ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
(3) お客さまは、当社に対し、自らまたは第三者を利用して次のいずれの行為も行わないことを表明・確約いたします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他イないしニに準ずる行為
67 管轄裁判所
(1) お客さまと当社は、この供給約款またはこの供給約款に関連する契約に関して生じたお客さまと当社の紛争について調停を申立てる場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって、調停を申立てる裁判所といたします。
(2) お客さまと当社は、この供給約款またはこの供給約款に関連する契約に関して生じたお客さまと当社の紛争について訴えを提起する場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
68 この供給約款の実施期日
この供給約款は、平成 28 年 2 月 5 日から実施いたします。
附 則
附 則
1 標準周波数についての特別措置
この供給約款実施の際現に次の区域内で標準周波数 50 ヘルツで電気を供給している区域につ
いては、当分の間、標準周波数 50 ヘルツで供給いたします。xx県の一部
2 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外の計量器」といいます。)で計量するときの使用電力量および契約電力については、次のとおりとします。
イ 移行期間における 30 分ごとの使用電力量
その 1 月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下「移行期間」といいま
す。)における 30 分ごとの使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を移行
期間における 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値とします。ただし、移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において各時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値とします。
ロ 移行期間において料金の変更があった場合の 30 分ごとの使用電力量
この約款の規定に基づき、契約電力、契約電流または契約容量を定める場合で、移行期間において、契約種別、契約電力、契約電流または契約容量等を変更したことにより、料金に変更があったときは、移行期間における使用電力量を、料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率により区分して算定します。
この場合、移行期間における料金の変更のあった日の前後の使用電力量を、イに準じて、
30 分ごとの使用電力量として均等に配分します。
3 この供給約款の実施にともなう切替措置
この供給約款実施の日を含む料金算定期間の料金の算定にあたっては、この供給約款の実施にともなう日割計算を行ないません。
別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
イ (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、ロの場合を除き、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の
検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。ロ 定額制供給の場合は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は、イに準ずるものといたします。この場合、イにいう検針日は、そのお客さまの属する検針区域の検
針日といたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次により算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(イ) 定額制供給の場合
再生可能エネルギ一発電促進賦課金は、各契約負荷設備ごとの(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の合計といたします。
(ロ) 従量制供給の場合
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
(イ) (ロ)の場合を除き、お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針
日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたもの
といたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(ロ) 定額制供給の場合は、(イ)に準ずるものといたします。この場合、(イ)にいう検針日は、そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0275
β=0.4792 γ=0.4275
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入い
たします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価 =(45,900 円-平均燃料価格)×
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-45,900 円)×
ハ 燃料費調整単価の適用
1,000
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
(イ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、(ロ)の場合を除き、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から 翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌 年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
(ロ) 定額制供給の場合は、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、 (イ)に準ずるものといたします。この場合、(イ)にいう検針日は、そのお客さまの属す る検針区域の検針日といたします。
ニ 燃料費調整額
(イ) 定額制供給の場合
燃料費調整額は、ロによって算定された各契約負荷設備ごとの燃料費調整単価の合計といたします。
(ロ) 従量制供給の場合
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を
適用して算定いたします。また、燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量から最低月額料金適用電力量を差し引いたものにロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。イ 定額制供給の場合
基準単価は、各契約負荷設備ごとに 1 月につき次のとおりといたします。
電灯 | 10 ワットまでの 1 灯につき | 90 銭 5 厘 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 1 円 81 銭 2 厘 | |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 3 円 62 銭 3 厘 | |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 5 円 43 銭 4 厘 | |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 9 円 05 銭 7 厘 | |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワットまでごとに | 9 円 05 銭 7 厘 | |
小型機 器 | 50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 2 円 70 銭 5 厘 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 5 円 41 銭 1 厘 | |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 100 ボルトアンペアまでごとに | 5 円 41 銭 1 厘 |
ロ 従量制供給の場合
基準単価は、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 23 銭 3 厘 |
3 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値に基づき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量に基づき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
4 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 | 算 | 容 | 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |||
高力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×150 パーセント | xxの定格消費電力(ワット) ×125 パーセント | ||
低力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は、次のイ、ロ、ハおよびニによります。イ けい光灯
ロ ネオンxx
2 次電圧 (ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ (ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 000 | 000 | 000 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率 100.0
パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット) ×133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換算容量(入力〔キロワット〕) | |
馬 力 表 示 の も の | 出力(馬力) ×93.3 パーセント |
キロワット表示のもの | 出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。
装置種別 (携帯型および移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペ ア)の値といたし ます。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 |
なお、レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルト ピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルト ピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)= 最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)
×70 パーセント
ロ イ以外の場合
入力(キロワット)= 実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)
×70 パーセント
(5) その他
イ (1)、(2)、(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量
(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
5 加重平均力率の算定
加重平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。加重平均力率(パーセント)
力率 90 ㌫の 力率 80 ㌫の
100 ㌫×{電熱器総容量}+90 ㌫×{
=
機器総容量
}+80 ㌫×{
}
機器総容量
機 器 x x 量
6 進相用コンデンサ取付容量基準
x相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。
(1) 誘導電動機
イ 個々にコンデンサを取付ける場合
(イ) 単相誘導電動機
電動機定格出力(キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
使用電圧 | 50ヘルツ | 50 | 75 | 75 | 100 | |
コンデンサ取付容量 | 100 ボルト | |||||
60ヘルツ | 40 | 50 | 75 | 100 | ||
(マイクロファラッド) | 使用電圧 200 | 50ヘルツ | 20 | 20 | 30 | 40 |
60ヘルツ | 20 | 20 | 30 | 40 | ||
ボルト |
(ロ) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロ ワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッ ド) | 50 ヘルツ | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
60 ヘルツ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
ロ ー括してコンデンサを取付ける場合
やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
溶接機最大入力 (キロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(2) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)イ 交流アーク溶接機
ロ 交流抵抗溶接機
イの容量の 50 パーセントといたします。
(3) その他
(1)、(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
7 契約容量および契約電力の算定方法
15(従量電灯)(2)ニ(ロ)または 16(低圧電力)(4)ロの場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器または契約用しゃ断器の定格電流(アンペア)
× 電圧(ボルト)×
1
1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器または契約用しゃ断器の定格電流(アンペア)
× 電圧(ボルト)× 1.732 ×
1
1,000
8 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流、契約容量または契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
×協定の対象となる期間の日数
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
ロ 前 3 月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量
×協定の対象となる期間の日数
前 3 月間の料金の算定期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量
取替後の計量器によって計量された期間の日数
(4) 参考のために取付けた計量器の計量による場合
×協定の対象となる期間の日数
参考のために取付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお、この場合の計量器の取付けは、50(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント +(±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月
ロ 当社または一般送配電事業者が発見して測定したときは、発見の日の属する月
9 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。ただし、日割計算対象日数が暦日数を超える場合には次の算式を適用せず、日割計算を行わないものといたします。
イ 基本料金、最低月額料金または定額制供給の料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1 月の該当料金 ×
検針期間の日数
ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
日割計算対象日数
各段階料金適用電力量=各段階の閾値×
検針期間の日数
算定された各階料金適用電力量の単位は、1 キロワット時とします。ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(2) 電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の(1)イおよびロにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
供給開始日が属する月の暦日数といたします。ロ 供給契約が終了した場合
供給終了日が属する月の暦日数といたします。
ハ 供給を開始した後、同一の料金算定期間中に供給契約が終了した場合供給終了日が属する月の暦日数といたします。
ニ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合変更前の契約終了日および変更後の契約開始日の属する月の暦日数といたします。
(3) 定額制供給の場合または 20(使用電力量の計量等)(7)の場合は、電気の供給を開始し、または供給契約が消滅したときの(1)にいう検針期間の日数は、(2)に準ずるものといたします。
(4) (1)から(3)にいう検針期間は、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合、計量期間と読み替えて適用します。
10 標準設計基準
(1) 適 用
標準設計は、この標準設計基準(以下「この基準」といいます。)に定める設計といたします。ただし、地形上その他周囲の状況等からこの基準によりがたい場合で特別な施設を要するときは、この基準の規定にかかわらず技術的に適当と認められる特殊な設計を標準設計といたします。
なお、この基準に明記されていない事項については、技術基準、その他の法令、当社設計指針等に基づき、技術的に適当と認められる設計によります。この場合、その設計を標準設計といたします。
(2) 単 位
この基準においては、単位を次の記号で表示いたします。
単 位 | 記 号 |
ボ ル ト | V |
キロボルト | k V |
ア ン ぺ ア | A |
キロボルトアンペア | k V A |
メ ー ト ル | m |
ミリメートル | m m |
平方ミリメートル | m m2 |
(3) 低圧または高圧電線路イ 一般基準
(イ) 電圧降下の限度
低圧または高圧電線路における電圧降下の限度は、第 1 表の値を標準といたします。この場合、電線路とは、供給地点から供給地点に最も近い当社の発電所の引出口また
は供給用変圧器の引出側接続点までといたします。
第 1 表 電圧降下の限度
公称電圧
地域区分
低 圧
1 0 0 V 2 0 0 V
高 圧
6 . 6 k V
2 0 0 V
6 V 2 0 V
3 4 0 V
変圧器のタップが複数混在する地域
変圧器のタップが一 種 類 の 地 域
(ロ) 経 過 地
低圧または高圧電線路の経過地は、用地事情および保守保安上に支障のない範囲において、電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。
(ハ) 電線路の種類
低圧または高圧電線路は、架空電線路といたします。ただし、架空電線路とすることが法令上不可能な場合、または技術上、経済上もしくは地域的な事情により著しく困難な場合は、他の方法によります。
ロ 架空電線路
(イ) 施設方法
a 低圧または高圧架空電線路は、単独の電線路の新設、他の架空電線路との併架、電線の張替え、または負荷の分割のうち、線路の保守保安に支障のない範囲で最も経済的な方法により施設いたします。
b 高圧架空電線路を単独に施設する場合は、原則として 1 回線といたします。
(ロ) 支持物の種類
低圧または高圧架空電線路の支持物の標準は、原則として工場打鉄筋コンクリート柱
といたします。ただし、工場打鉄筋コンクリート柱を使用することが地形上または技術上適当でない場合は、他の支持物を使用いたします。
(ハ) 径間
低圧または高圧架空電線路の径間は、第 2 表の値を標準といたします。ただし、施設場所の状況によりxx物、地形等の関係からこの値以外とすることがあります。
第 2 x x 間
施 | 設 地 | 域 | 径 間 |
市 | 街 | 地 | 30m~40m |
そ | の | 他 | 40m~50m |
(ニ) 支持物の長さ
低圧または高圧架空電線路の支持物の長さは、施設場所の状況に応じて、根入れ、電線の弛度、装柱、他物との離隔等を考慮し、当社が第 3 表から選定いたします。ただし、
施設場所の状況により、第 3 表の長さ以外の支持物が必要な場合は、この長さ以外のものといたします。
第 3 表 | 支持物の長さ | ||
長 | さ(m) | ||
10 | 12 | 14 | 16 |
(ホ) がいし
低圧または高圧架空電線路で使用するがいしは、第 4 表のものといたします。第 4 表 がいしの種類
引通箇所
引留箇所
低圧引込
DV線引留がいし縁廻しがいし 低圧ピンがいし低圧引留がいし
低圧引留がいし
低圧引留がいし
高圧耐張がいし
高圧xxがいし
圧
高
圧
低
(へ) 電線の種類および太さ
a 低圧または高圧架空電線には、絶縁電線(硬銅線)を使用いたします。ただし、技術上、経済上、硬銅線を使用することが適当でない場合は、アルミ線を使用することがあります。
b 電線の太さは、許容電流、電圧降下、短絡電流、機械的強度等を考慮して第 5 表の値を最低限度として第 6 表により選定いたします。
第 5 表 架空電線の太さの最低限度
(注) 低圧引込については、動力引込線等で諸条件を考慮して技術的に 2.0mm が適当な場合は、第 5 表にかかわらず 2.0mm を使用いたします。
第 6 表 電線の種類、太さおよび許容電流
(注) 単相 3 線式の引込線で使用する場合は、DV2 コよりの許容電流を適用いたします。
(ト) 柱上変圧器の容量
柱上変圧器の容量は、第 7 表より技術上、経済上適正なものを選定いたします。ただ
し、技術上、経済上、第 7 表の容量の柱上変圧器を使用することが適当でない場合は、他の容量の柱上変圧器を使用することがあります。
第 7 x x上変圧器の容量
容 | 量(k | V A) |
5 | 10 | 20 |
30 | 50 | 75 |
(チ) 開閉器の取付け
高圧架空電線路の操作上、保守上必要な場合には、電線路の必要な箇所に、気中開閉器を施設いたします。ただし、技術上、経済上気中開閉器を施設することが適当でない場合には、他の種類の開閉器を施設することがあります。
(リ) その他装柱、付属品等に関する事項
a 低圧または高圧架空電線路の装柱は、複雑にならないように考慮し、原則として水平
配列といたします。ただし、他の工作物、樹木等との離隔がとれない場合または技術上適当でない場合は、他の適当な装柱といたします。
b 支柱、支線柱等は、支持物強度の一部を安全に分担できる種類と長さのものを使用いたします。
c 変圧器の 1 次側に使用する開閉器には、高圧カットアウトを使用いたします。
d 変圧器、機器を取り付ける場合の接地工事は、実施設計を標準設計といたします。ハ 地中電線路
(イ) 施設方法
低圧または高圧地中電線路の施設方法は、xx式を標準といたします。ただし、次の場合は、直接埋設式または暗きょ式によることがあります。
a 直接埋設式
構内等で車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがなく、かつ、再掘削が支障なく行なわれる場合
b 暗きょ式
構内等で当該線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合および終端部等で必要な場合
(ロ) ケーブルの種類および太さ
低圧または高圧地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは、許容電流、電圧降下、短絡電流、施設方法等を考慮して第 8 表より選定いたします。ただし、技術上、経済上、銅ケーブル線を使用することが適当でない場合は、アルミケーブル線を使用することがあります。
なお、ケーブルの許容電流は、日本電線工業会規格に準じた算定方法に施設条件を考慮して算定いたします。
第 8 表 ケーブルの種類
電 圧 | 種 類 | 導体種別 | 線心数 | 公称断面積(mm2) |
100 V または 200 V | 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル | 銅 | 2 3 4 | 14, 22, 60, 150, 250, 400 |
6 . 6 k V | 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル | 銅 | 3 | 22, 38, 60, 150, 250, 400 |
(ハ) 変圧器塔、開閉器、電気室および分岐接続体の施設
a 変圧器塔は、地中配電線路において、変圧器を設置する場合に使用いたします。
b 開閉器は、地中配電線路の操作上、保守上必要な箇所に使用いたします。
c 電気室は、中高層集合住宅等で低圧引込線により供給することが技術上、保安上困難な場合、または将来困難になることが予想される場合に使用いたします。
d 分岐接続体は、ケーブルを分岐する場合に使用いたします。
ニ 特殊地域の施設
(イ) 塩害発生のおそれが多い地域に施設する電線路には、その規模に応じて耐塩がいし類、耐塩柱上変圧器その他技術上、経済上合理的な耐塩施設を設置いたします。
(ロ) 雷雨発生のおそれが多い地域に施設する電線路には、避雷器、アークホーンその他技術上、経済上合理的な耐雷施設を設置いたします。
(ハ) 雪害のおそれが多い地域に施設する電線路には、難着雪電線その他技術上、経済上合理的な耐雪施設を設置いたします。
(4) 変電設備イ 一般基準
高圧電線路の引出口設備は、その変電所の他の設備に準じて施設いたします。ただし、スペース上制約がある場合等は、他の方法によります。
ロ 結線方法
結線方法および主要機器取付台数は、第 9 表を標準といたします。第 9 表 結線方法および主要機器取付台数
区分 | 結線方法 | 機器名 | 台数 | 区分 | 結線方法 | 機器名 | 台数 |
①単 母線 | し ゃ 断 器変 流 器零相変流器配 電 盤 | 1台 2台 1台 1式 | ③ 1 1 2 母線 | し ゃ 断 器変 流 器零相変流器配 電 盤 | 3台 4台 2台 1式 | ||
区分 | 結線方法 | 機器名 | 台数 | (注) ③は2線路分の引出口を示します。 | |||
②補助母線付 | し ゃ 断 器断 路 器 変 流 器零相変流器 配 電 盤 | 1台 1台 2台 1台 1式 |
凡例 | しゃ断器 | 断路器 | 変流器 | 零相変流器 |
ハ しゃ断器、断路器および変流器
(イ) しゃ断器、断路器および変流器は、当社で一般的に使用しているもののうち、その回路電圧に応じ最大負荷時の電流および現に構成され、また将来構成されることが予定されている系統構成について計算した短絡電流から判断して、必要最小のものを使用いたします。
(ロ) 将来の系統構成は、原則として 5 年程度を目標といたします。ニ 配 電 盤
配電盤には、原則として電流計、しゃ断器操作用スイッチおよび運転に必要な器具を取付けます。また、必要に応じ電力計、無効電力計、電圧計等を取付けます。
ホ 保護装置
電線路に短絡または地絡を生じた場合に自動的に電路をしゃ断するための必要な装置を取り付けます。また、原則として自動再閉路継電装置を施設いたします。
【別紙】
1 定額電灯の料金
料金は、需要家料金、電力量料金、小型機器料金および別表 1〔再生可能エネルギー発電促進賦課金〕(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、中部電力株式会社の燃料費調整額に準じ、別表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表 2〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、別表 2〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 需要家料金
1契約につき | 55 円 00 銭 |
需要家料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の需要家料金は、半額といたします。
ロ 電灯料金
(イ) 電灯料金は、各契約負荷設備ごとに 1 月につき次のとおりといたします。
10 ワットまでの 1 灯につき | 89 円 76 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 139 円 92 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 240 円 24 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 340 円 56 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 541 円 20 銭 |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワットまでごとに | 541 円 20 銭 |
(ロ) ネオンxx、けい光灯、水銀灯等は、xxおよび付属装置を一括して容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し、その容量につき 1 ボルトアン
ペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
(ハ) 多灯式けい光灯等は、その合計によって容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し、その容量につき 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
ハ 小型機器料金
50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 234 円 30 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの | 387 円 20 銭 |
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に応じ 1 月にxxxのとおりといたします。
1 機器につき | |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 100 ボルト アンペアまでごとに | 387 円 20 銭 |
2 定率割 1 の料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1〔再生可能エネルギー発電促進賦課金〕(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、中部電力株式会社の燃料費調整額に準じ、別表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表 2〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、別表 2〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
契約電流 30 アンペア | 558 円 00 銭~ 858 円 00 銭※ |
契約電流 40 アンペア | 844 円 00 銭~ 1,144 円 00 銭※ |
契約電流 50 アンペア | 1,130 円 00 銭~ 1,430 円 00 銭※ |
契約電流 60 アンペア | 1,416 円 00 銭~ 1,716 円 00 銭※ |
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。また、販売代理店毎に割引金額が設定される場合があります。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします(基本料金の割引がある場合は、割引後の基本料金額から半額といたします)。
※販売代理店ごとに、金額の範囲の中で設定されます。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 20 円 98 銭~21 円 07 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25 円 16 銭~25 円 54 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26 円 79 銭~28 円 49 銭 |
ハ 料金割引
イおよびロによって算定された基本料金、電力量料金(燃料費調整額は含みません。)の合計金額に、下記のとおり料金を割引いたします。また、イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金の合計金額を基準として、販売代理店毎に定額の割引金額が設定される場合があります。ただし、割引額がイおよびロによって算定された基本料金と
40 アンペアから 60 アンペア契約の場合 | 0~3%※ |
電力量料金の合計金額を上回る場合、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金のみをお支払い頂きます。
※販売代理店ごとに、割引率の範囲の中で設定されます。
ニ 最低月額料金
1契約につき | 258 円 50 銭 |
イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、次の最低月額料金および別表 1〔再生可能エネルギー発電促進賦課金〕(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
3 定率割 2-A、2-B の料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1〔再生可能エネルギー発電促進賦課金〕(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表 2〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、別表 2〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。また、販売代理店毎に割引金額が設定される場合があります。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします(基本料金の割引がある場合は、割引後の基本料金額から半額といたします)。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 21 円 07 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25 円 54 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28 円 49 銭 |
ハ 料金割引
イおよびロによって算定された基本料金、電力量料金(燃料費調整額は含みません。)の合計金額より、下記のとおり料金を割引いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合は割引されません。また、販売代理店ごとに定額の割引がされる場合があります。その際、割引額がイおよびロによって算定された基本料金と電力量料金の合計金額を上回る場合、その 1 月の料金は、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額といたします。
1契約につき | 2~9%※ |
※販売代理店ごとに、割引率の範囲の中で設定されます。
4 昼間・夜間別の料金
販売代理店毎に割引金額が設定される場合があります。その場合の料金は、その 1 月の使用電力量に基づき次によって算定された金額および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900円を下回る場合は、別表 2〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、別表 2〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 時間帯別の料金
その 1 月の最低料金および電力量料金は、その 1 月の昼間時間帯使用電力量より算定
昼間の 最低料金 | 昼間の使用電力量の合計が、1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 380 円 65 銭 |
昼間の 電力量料金 | 15 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 28.11 円~30 円※ |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29.64 円~33 円※ | |
夜間の 最低料金 | なし | |
夜間の 電力量料金 | 1 キロワット時につき | 25.59 円~31 円※ |
した昼間の最低料金および昼間の電力量料金と、その 1 月の夜間時間帯使用電力量より算定した夜間の最低料金および夜間の電力量料金の合算によって算定いたします。
※販売代理店毎に、金額の範囲の中で設定されます。
なお、昼間時間とは土曜日と休日扱い日を除く毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいい、夜間時間とは昼間時間以外の時間をいいます。
休日扱い日とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月
3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日をいいます。ロ 料金割引
イによって算定された最低料金および電力量料金を基準として、販売代理店毎に割引金額が設定される場合があります。ただし、割引額がイによって算定された最低料金および電力量料金の合計金額を上回る場合、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金のみをお支払い頂きます。
5 オール電化プラン
15(3)イに適用され、お客さまが希望される場合は、販売代理店毎に 4(昼間・夜間別の料
金)とは異なる、昼間と夜間で異なる電力量料金単価を設定する場合があります。その場合の料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
最初の 10kVA まで 1 契約につき | 1,385 円 00 銭~1,488 円 00 銭※ |
10kVA をこえる 1kVA につき | 286 円 00 銭 |
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。なお、販売代理店毎に割引金額が設定される場合があります。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします(基本料金の割引がある場合は、割引後の基本料金額から半額といたします)。
※販売代理店毎に、上記金額の範囲の中で設定されます。
ロ 時間帯別の料金
その 1 月の電力量料金は、その 1 月のデイタイムの使用電力量より算定したデイタ
イムの電力量料金と、その 1 月のホームタイムの使用電力量より算定したホームタイ
デイタイムの電力量料金 | 1 キロワット時につき | 38.00 円~44.00 円※ |
ホームタイムの電力量料金 | 1 キロワット時につき | 28.00 円~34.00 円※ |
ナイトタイムの電力量料金 | 1 キロワット時につき | 16.00 円~22.00 円※ |
ムの電力量料金と、その 1 月のナイトタイムの使用電力量より算出したナイトタイムの電力量料金の合算によって算定いたします。
※販売代理店毎に、上記金額の範囲の中で設定されます。
なお、デイタイムとは平日の午前 10 時から午後 5 時までの時間をいい、ナイトタイ
ムとは毎日午後 10 時から翌日の午前 8 時までの時間をいい、ホームタイムとは、デイタイムとナイトタイム以外の時間をいいます。なお、ここでいう平日は、土曜日と4イに規程している休日扱い日以外をいいます。
ハ 料金割引
イ・ロによって算定された基本料金および電力量料金を基準として、販売代理店毎に割引金額が設定される場合があります。なお、割引額がイ・ロによって算定された基本料金および電力量料金の合計金額を上回る場合、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金のみをお支払い頂きます。
6 季時別プラン
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
契約電流 30 アンペア | 422 円 00 銭 |
契約電流 40 アンペア | 562 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 702 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 844 円 00 銭 |
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の平日昼間時間帯使用電力量より算定した平日昼間の電力量
料金と、その 1 月の土曜昼間時間帯使用電力量より算定した土曜昼間の電力量料金と、
4 月 1 日から 6 月 30 日 | 7 月 1 日から 9 月 30 日 | 10 月 1 日から 12 月 31 日 | 1 月 1 日から 3 月 31 日 | ||
平日昼間時間 | 1 キロワット時 につき | 26 円 99 銭 | 29 円 54 銭 | 28 円 01 銭 | 29 円 54 銭 |
土曜昼間時間 | 1 キロワット時 につき | 24 円 95 銭 | 26 円 48 銭 | 24 円 95 銭 | 26 円 48 銭 |
夜間時間 | 1 キロワット時 につき | 22 円 10 銭 | 22 円 10 銭 | 22 円 92 銭 | 23 円 94 銭 |
その 1 月の夜間時間帯使用電力量より算定した夜間の電力量料金の合算によって算定いたします。
なお、平日昼間時間とは土曜日と休日扱い日を除く毎日午前 8 時から午後 10 時までの
時間をいい、土曜昼間時間とは休日扱い日を除く土曜日の午前 8 時から午後 10 時までの時間をいい、夜間時間とは平日昼間時間と土曜昼間時間以外の時間をいいます。
休日扱い日とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月
3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日をいいます。
7 一律単価料金(昼間割引プラン、夜間割引プラン)
料金は、電力量料金および別表 1〔再生可能エネルギー発電促進賦課金〕(3)によって 算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、 別表 2〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別
表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、別表 2〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。イ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定し、お客さまが選択されたプランに応じて次のとおりといたします。
(イ)一律単価料金(昼間割引プラン)
平日昼間 | 1 キロワット時につき | 24 円 21 銭 |
それ以外 | 1 キロワット時につき | 26 円 9 銭 |
なお、平日昼間とは土曜日と休日扱い日を除く毎日午前 9 時から午後 6 時までの時間をいい、それ以外とは平日昼間以外の時間をいいます。
休日扱い日とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月
3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日をいいます。
(ロ)一律単価料金(夜間割引プラン)
平日夜間 | 1 キロワット時につき | 24 円 21 銭 |
それ以外 | 1 キロワット時につき | 26 円 9 銭 |
なお、平日夜間とは土曜日と休日扱い日を除く毎日午後 8 時から午前 6 時までの時間をいい、それ以外とは平日夜間以外の時間をいいます。
休日扱い日とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月
3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日をいいます。
8 一律単価料金(CO2 ゼロホームプラン)
料金は、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって 算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、 別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別 表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
スマ電 CO2 ゼロ | 1 キロワット時につき | 27 円 60 銭 |
9 一律単価料金(CO2 ゼロショッププラン)
料金は、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって 算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、 別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別 表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
スマ電 CO2 ゼロ | 1 キロワット時につき | 28 円 70 銭 |
10 時間帯別料金(CO2 ゼロホームプラン)
料金は、その 1 月の使用電力量に基づき次によって算定された金額および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表 2〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、別表 2〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 電力量料金
1 月の電力量料金は、その 1 月の昼間時間帯使用電力量より算定した昼間の電力量料金
昼間の電力量料金 | 1 キロワット時につき | 26 円 90 銭 |
その他の電力量料金 | 1 キロワット時につき | 29 円 90 銭 |
と、その 1 月のその他時間帯使用電力量より算定したその他の電力量料金の合算によって算定いたします。
なお、昼間時間とは毎日午前 9 時から午後 3 時までの時間をいい、その他時間とは昼間時間以外の時間をいいます。
11 時間帯別料金(CO2 ゼロショッププラン)
料金は、その 1 月の使用電力量に基づき次によって算定された金額および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表 2〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、別表 2〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 電力量料金
1 月の電力量料金は、その 1 月の昼間時間帯使用電力量より算定した昼間の電力量料金
昼間の電力量料金 | 1 キロワット時につき | 28 円 00 銭 |
その他の電力量料金 | 1 キロワット時につき | 31 円 00 銭 |
と、その 1 月のその他時間帯使用電力量より算定したその他の電力量料金の合算によって算定いたします。
なお、昼間時間とは毎日午前 9 時から午後 3 時までの時間をいい、その他時間とは昼間時間以外の時間をいいます。
12 低圧電力(季節別プラン・CO2 ゼロプラン)
料金は、基本料金、電力量料金および別表 2〔再生可能エネルギー発電促進賦課金〕(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表 1〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1〔燃料費調整〕(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、別表 1〔燃料費調整〕(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
契約電力 1 キロワットにつき | 1,086 円 80 銭 |
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお、その 1 月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認する
xx料金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 17 円 04 銭 | 15 円 49 銭 |
ときを除き、その 1 月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
ハ その他
時報用または警報用のみに使用する場合は、基本料金のみといたします。