●●大学「ECO-TOP インターンシップ」に関する協定書
(見 本)
●●大学「ECO-TOP インターンシップ」に関する協定書
○○(以下「甲」という。)と、・・大学法人●●大学(以下「乙」という。)は、●●大
学「ECO-TOP インターンシップ」の実施について、以下のとおり合意する。
第1条 学生実習生の受入れ
甲は、自然環境に軸足を置いたジェネラリストの育成を目的として、乙に所属する学生を学生実習生として受け入れる。
第2条 実習先、実習期間及び実習人数等
学生実習生の実習先、実習期間及び実習人数については別紙1「実習先一覧表」のとおりとする。なお、乙は学生の履修登録終了後に、xに対して学生実習生名簿を提出する。
第3条 実習時間
学生実習生が実習を行う時間は、甲に所属する職員に適用されるxxの勤務時間を基本とする。
第4条 報酬及び費用弁償等
甲は、学生実習生に対して、賃金、報酬、交通費及び手当等その他一切の金品を支給しない。
第5条 学生実習生の服務
1 学生実習生は、●●大学の学生としての身分を保有する。
2 学生実習生は、甲の指示に従い、実習時間中は実習に専念しなければならない。
3 学生実習生は、甲の職務の信用を傷つけ、または不名誉となる行為をしてはならない。
4 学生実習生は、実習上(事前訪問・事後訪問時を含む。)知り得た秘密を漏らしてはならない。また、実習を終えた後も同様とする。
5 学生実習生は、第2項から第4項の規定を遵守するため、受入機関に対して、別紙2
「誓約書」を事前に提出しなければならない。
6 甲は、学生実習生が第2項から第4項の規定に反する行為を行ったときは、学生実習生の実習を中止することができる。学生の実習を中止させる場合には、甲は乙に対して事前に通知する。
第6条 実習中における事故責任等
1 学生実習生は、実習期間中の事故に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。
2 学生実習生が、故意または過失により第5条第3項または第4項の規定に反する行為を行ったときは、乙及び学生実習生は、甲及び被害を受けた第三者に対して連帯して責
任を負わなければならない。
第7条 実習後における提出書類
甲は、乙が実習前にあらかじめ提示した実習日誌等を実習後に提出する。
第8条 事前訪問・事後訪問
甲は、第2条で定める実習期間の他、学生実習生が行う事前訪問及び事後訪問に、業務に支障がない範囲で適宜協力する。
(1)学生実習生が行う事前訪問時
①所管する事業についての資料提供及び業務内容等の説明
②審議会や内部の会議等を傍聴する機会の提供
(2)学生実習生が行う事後訪問時
①学生実習生によるレポート取りまとめにあたっての追加的な資料収集への協力
②学生実習生が作成したレポートに対するコメント
第9条 その他
この協定書に定めのない事項及び疑義が生じたとき、並びに改正の必要が生じたときは、甲、乙協議の上決定するものとする。
附 x
x協定は、締結の日から発効する。
本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲、乙それぞれ記名捺印の上、それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
甲
乙