Contract
収入
印紙
x企シ契第 号
清瀬市ホームページへの広告掲載業務に関する契約書(案)
xx市(甲)を売主、 落札者(乙)を買主とし、買主は、令和5年度一般競争入札によるxx市ホームページ広告枠売却に関する案内書に記載された内容をすべて承知し、甲及び乙の間において、次の条項により広告枠売買契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は、甲が管理するxx市ホームページ(以下、「市ホームページ」という。)のうち、別紙の仕様書に定めるスペースを広告掲載枠として乙に売渡し、乙はこれを広告掲載のため買取るものとする。
2 甲及び乙は、この契約書に基づき、別紙の仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約書及び別紙の仕様書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(広告の仕様及び内容)
第2条 前条第1項の規定に基づき、乙が「市ホームページ」に掲載する広告の仕様及び内容 は、別紙の「xx市有料広告掲載取扱要綱」、「xx市ホームページ広告掲載取扱基準」及び別紙の仕様書の内容を満たすものとする。
2 甲は前項の規定を満たさない広告の掲載は認めない。
3 乙は仕様書に定める日までに、甲の定めるデータ形式で、甲の定める場所に広告原稿を入稿する。
4 乙は、本契約の履行に関して、甲から必要書類の提出、意見の陳述を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(契約期間)
第3条 契約期間は、契約を締結した日の翌日から令和6年3月31日までとする。
(履行場所)
第4条 履行場所は、xx市指定場所とする。
(契約金額)
第5条 契約金額は、金 円(別途消費税及び地方消費税。)とする。
2 取引に係る消費税及び地方消費税額については、契約締結日に適用される消費税法(昭和6
3年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定による。
(広告料の支払い)
第6条 乙は、前条に規定する金額を広告スペースの買取料として、甲の発行する納入通知書により、令和5年6月30日までに一括して支払うものとする。
2 前項の支払期限を遅延し、かつ督促状の指定期限までに納付がないときは、納入期限の翌日から遅延日数に応じ、当該金額に政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める割合を乗じた額を、乙は延滞金として甲に納入しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を徴収しない。
3 乙が第2条第3項に定める内容を履行しない場合は、甲はその広告スペースに甲の指定する記事を掲載できるものとする。この場合において、乙は当該広告枠の広告料相当額を負担し、甲に請求をしないものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第7x xは、この契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第8条 乙は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約履行の一時中止)
第9条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象であって乙の責めに帰することのできないものにより、契約の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、乙が契約を履行できないと認められるときは、甲は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに乙に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認められるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
(履行期間の短縮等)
第10条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、乙に対して、履行期間の短縮を求めることができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、甲は、必要があると認められるときは契約代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(履行期間の変更の方法)
第11条 第7条又は前条第1項若しくは前条第2項の規定による履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は、履行期間を変更し、乙に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聞いて定め、乙に通知するものとする。
(契約代金等の変更の方法)
第12条 第7条又は第9条第3項の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の価格を基礎として、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は、契約代金額を変更し、乙に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聞いて定め、乙に通知するものとする。
3 第7条及び第9条第3項の規定による甲の賠償額は甲乙協議して定める。
(甲の解除権)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)広告料を、その納入期限後3月以上経過して、なお納めないとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、正当な理由なくしてこの契約の条項に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと甲が認めるとき。
(3)乙、又はその代理人、使用人に重大な社会的信用失墜行為があり、この契約の解除が相当であると甲が認めるとき。
(4)乙が、破産の申立て、和議の申立て、更正手続き開始の申立て、租税滞納処分があるな ど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるときで、この契約の解除が相当であると甲が認めるとき。
(5)第13条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。
(6)役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるとき。
(7)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(8)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(9)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、契約代金額(契約の一部の履行があったときは、これに相当する金額を控除した額とする。)の100分の10以内において甲の定める額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 甲は、契約の履行が完了しない間は、第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
4 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しないものとする。
(乙の解除権)
第14条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第7条の規定により別紙仕様書を変更したため契約代金額が3分の2以上増減したとき。
(2)第8条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間の100分の50(履行期間の10
0分の50が6月を超えるときは、6月とみなす)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)甲がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(広告内容についての責任)
第15条 乙は、広告を掲載する広告主との間で、次の各号に定めることについて取り決めなければならない。
(1)広告内容に関する一切の責任は広告主等が負うものとし、xは一切の責任及び負担を負わないものとすること。
(2)広告内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容等に係る財産権のすべてにつき合理的な権利処理が完了していることについて、広告主が保証すること。
(3)甲に対して、広告主の責めに帰する理由に基づき、第三者から広告主の広告活動に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主等の責任及び負担において解決するものとし、xは責任及び負担を負わないものとすること。
(損害賠償)
第16条 乙は、第2条第2項の規定に基づき広告の掲載が認められなかった場合は、甲に対して損害の賠償を請求しないものとする。
2 乙は、この契約を履行するにあたり、甲に損害を与えたときは、乙の負担により損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合においてはその限りでない。
3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担により損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合においてはその限りでない。
4 第2項及び第3項ただし書きの規定は、乙が甲の指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは適用しない。
5 第2項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。
6 この契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協議してその処理解決にあたるものとする。
(著作xxの使用)
第17x xは、広告原稿の作成に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(契約の費用)
第18条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(xxxxの義務)
第19条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(疑義の決定)
第20条 本契約に関し疑義のあるとき又は定めのない事項については、xx市契約事務規則
(昭和61年4月1日規則第4号)等によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。
本件契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 5 年 月 日
売主(甲) xx市xxx丁目842番地
清瀬市
代表者 清瀬市長 xx xx
買主(乙) 住 所
氏 名