SMBC 信託銀行取引規約集 新旧対照表
SMBC 信託銀行取引規約集 新旧対照表
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現行の文言 | 新しい文言 |
◆外国向けクリーン・ビル取立規定第9条 免責事項 1.当行は、取立銀行の作為または不作為については、何らの義務も責任も負わないものとします。 2.当行が第2条第2項により取立委任契約を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、依頼人がそれらを負担します。また、当行は、同条項による解約によって依頼人にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。 | ◆外国向けクリーン・ビル取立規定第9条 免責事項 1.小切手等の輸送中における紛失、毀損もしくは延 着その他の理由によって生じた損害については当行は一切責任を負いません。 2.取立銀行の過失、錯誤、懈怠、遺漏等による小切 手等の不着、延着または紛失、ならびに取立銀行の営業停止、支払不能もしくは破産および支払地の法令その他の事情による取立代り金の回収不能、延着、為替差損その他原因のいかんを問わずやむを得ない事情によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 3.当行が第 2 条第 2 項により取立委任契約を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、依頼人がそれらを負担します。また、当行は、同条項による解約によって依頼人にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。 |
第 11 条 取立統一規則 本規定または当行の口座取引規約その他の規定に定めのない事項については、国際商業会議所制定の取立統一規則(1978 年規則またはその後に改定があれば改定規則)に従って取扱うものとします。 | 第 11 条 取立統一規則 本規定または当行の口座取引規約その他の規定に定めのない事項については、国際商業会議所制定の取立統一規則(1995 年規則またはその後に改定があれば改定規則)に従って取扱うものとします。 |
以上、外国向けクリーン・ビル取立規定は、2019年 10 月 1 日より適用します。 | 以上、外国向けクリーン・ビル取立規定は、2020 年 10月 19 日より適用します。 |
現行の文言 | 新しい文言 |
◆振込規定(海外送金) 5 支払指図の発信等 (1)(略) (2)支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。 (3)次の各号のいずれかに該当するときは、当行は、依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。なおこの場合、当行は依頼人に対してxxxxに通知します。 ①~② (略) (4)前2項の取扱いによって生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。 | ◆振込規定(海外送金) 5 支払指図の発信等 (1)(略) (2)当行は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣、関係銀行所 定の手続き、または外国送金に用いられる伝達手段における要件等に従って、次の各号の情報のいずれか、または全てを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて、送金実行のために、情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに受取人に伝達されることがあります。 ① 外為送金依頼書に記載された情報 ② 依頼人の口座番号・住所、取引番号、その他依頼 人を特定する情報 ③ 受取人の口座番号・住所、その他受取人を特定す る情報 (3)支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。 (4)次の各号のいずれかに該当するときは、当行は、依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。なおこの場合、当行は依頼人に対してxxxxに通知します。 ①~② (略) (5)前3項の取扱いによって生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。 |
以上、振込規定(海外送金)は、2019 年 10 月 1日より適用します。 | 以上、振込規定(海外送金) は、2020 年 10 月 19 日より適用します。 |
◆預金商品に係る書類の電磁的交付に関する規程 本規程は、当行が第2条で規定する書面の交付に代え | ◆預金商品に係る書類の電磁的交付に関する規程 本規程は、当行が第2条で規定する書面の交付に代え |
現行の文言 | 新しい文言 |
て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織 (当行の使用に係るコンピューターと、お客様の使用に係るコンピューターとを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用する方法(以下 「電磁的方法」といいます。)のうち、第1条で規定する電子交付によりお客様に提供する場合における交付方法について定めるものです。 | て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織 (当行の使用に係るコンピューターと、お客様の使用に係るコンピューターやスマートフォン(以下「端 末」といいます。)とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用する方法(以下 「電磁的方法」といいます。)のうち、第1条で規定する電子交付によりお客様に提供する場合における交付方法について定めるものです。 |
第1条 電子交付 電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当行ホームページ内お取引用サイト、プレスティア オンライン(ログイン ID、パスワード等の入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下も同様とします。)にそれらの事項を記録し、PDF 形式のファイルでお客様にダウンロードまたは閲覧していただくことをもって書面交付に代える交付方法、お客様の登録メールアドレスへそれらの事項を記載した PDF 形式のファイルを配信し記録することをもって書面交付に代える交付方法をいいます。 | 第1条 電子交付 電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当行ホームページまたは当行ホームページ内お取引用サイト、プレスティアオンライン / プレスティア モバイル(ユーザー ID、パスワード等の入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下も同様とします。)にそれらの事項を記録し、PDF 形式のファイルもしくは当行 が別途定める形式で、お客様にダウンロードまたは閲覧していただくことをもって書面交付に代える交付方法、お客様の登録メールアドレスへそれらの事項を記載した PDF 形式のファイルを配信し記録することをもって書面交付に代える交付方法をいいます。 |
第3条 電子交付の承諾および申込 1.お客様が電子交付を申込まれるときは、当行所定の方法により電子交付に同意し、本規程を承諾のうえ申込みいただく必要があります。電子交付および本規程に同意いただけないお客様は、プレスティア オンライン上等による対象書面の受領ができませんので、書面でお受取りください。 2.お客様が電子交付に同意いただいている場合、お客様から特別なご請求がない限り、原則としてプレスティア オンライン上等に掲載される対象書面の郵送による交付はいたしません。紙媒体による対象書面の交付を希望される場合は、プレスティアホン バンキングまで郵送による交付をご請求いただくか、SMBC信託銀行各支店までご来店ください。 | 第3条 電子交付の承諾および申込 1.お客様が電子交付を申込まれるときは、当行所定の方法により電子交付に同意し、本規程を承諾のうえ申込みいただく必要があります。電子交付および本規程に同意いただけないお客様は、プレスティア オンライン / プレスティア モバイル上等による対象書面の受領ができませんので、書面でお受取りください。 2.お客様が電子交付に同意いただいている場合、お客様から特別なご請求がない限り、原則としてプレスティア オンライン / プレスティア モバイル上等に掲載される対象書面の郵送による交付はいたしません。紙媒体による対象書面の交付を希望される場合は、プレスティアホン バンキングまで郵送による交付をご請求いただくか、SMBC 信託銀行各支店までご来店 |
現行の文言 | 新しい文言 |
第5条 電子交付の方法 1.当行における書面の電磁的方法による提供方法として、次の各号に定める方法をとっています。PDFファイルでご覧頂く場合、お客様にはあらかじめアドビシステムズ社より配布されている Adobe Reader (アドビリーダー)を使用することに同意していただきます。 ① 当行の使用に係るコンピューターに備えられたファイルに PDF 形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供し、お客様の使用に係るコンピューターもしくはお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法 ② 当行の使用に係るコンピューターに備えられたファイルに PDF 形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様に配信し、お客様の使用に係るコンピューターもしくはお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法 ③ 当行の使用に係るコンピューターに備えられたお客様ファイルに PDF 形式、または画像ファイルで記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法 2.前項第1号、第2号の電子交付を利用する場合には、対象書面を保存可能なお客様のパソコン内ハードディスクの空き容量が必要です。 4.プレスティア オンライン上で電子交付された対象書面は当該取引を行った日より5年間、プレスティア オンラインに掲載されますので、いつでもご確認が可能です。 | ください。 第5条 電子交付の方法 1.当行における書面の電磁的方法による提供方法として、次の各号に定める方法をとっています。PDFファイルでご覧頂く場合、お客様にはあらかじめアド ビ社より配布されている「Acrobat Reader」の最新バージョンを使用することに同意していただきます。 ① 当行の使用に係るコンピューターに備えられたファイルに PDF 形式もしくはその他当行が別途定める形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供し、お客様の使用に係 る端末もしくはお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法 ② 当行の使用に係るコンピューターに備えられたファイルに PDF 形式もしくはその他当行が別途 定める形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様に配信し、お客様の使用に係る端末もしくはお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法 ③ 当行の使用に係るコンピューターに備えられたお客様ファイルに PDF 形式、または画像ファイルで記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法 2.前項第1号、第2号の電子交付を利用する場合には、対象書面を保存可能なお客様のパソコン内ハードディスクやスマートフォンのデバイスの空き容量が必要です。 4.プレスティア オンライン / プレスティア モバイ ル上で電子交付された対象書面は当該取引を行った日より5年間、プレスティア オンライン / プレスティア モバイルに掲載されますので、いつでもご確認が可能です。 |
第8条 免責事項 1.当行は、利用者の依頼について、電話やコン | 第8条 免責事項 1.当行は、利用者の依頼について、電話や端末等を |
現行の文言 | 新しい文言 |
ピューター端末等を通じて当行が依頼内容を受領した場合にのみ責任を負うものとします。通信機器・回線の故障、電話不通等通信手段の障害等により本サービスが遅延し、もしくは不能となった場合、または当行が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行に過失がある場合を除き当行は一切責任を負いません。 | 通じて当行が依頼内容を受領した場合にのみ責任を負うものとします。通信機器・回線の故障、電話不通等通信手段の障害等により本サービスが遅延し、もしくは不能となった場合、または当行が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行に過失がある場合を除き当行は一切責任を負いません。 |
第9条 規程の変更 この規程は、法令の変更その他必要が生じたときに改 定することがあります。改定を行う旨及び改定後の規程の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。 | |
第9条 xx 本規程について、邦文および英文が存在し、その内容に相違がある場合は、邦文を優先します。 | 第 10 条 xx 本規程について、邦文および英文が存在し、その内容に相違がある場合は、邦文を優先します。 |
以上、預金商品に係る書類の電磁的交付に関する規程は、2019 年 10 月 1 日より適用します。 | 以上、預金商品に係る書類の電磁的交付に関する規程は、2020 年 10 月 19 日より適用します。 |
※インターネットバンキングにかかる以下の規約は 2020 年 10 月 19 日より、本取引規約集から独立して当 行ウェブサイトにて公表します。
• プレスティア オンライン取引規約
• ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定
• 外部連携サービスにかかる追加規定
※プレスティア モバイル取引規約は、2020 年 10 月 18 日をもって廃止いたします。2020 年 10 月 19 日より、プレスティア モバイルにかかるお取引は、プレスティア オンライン取引規約を適用します。
株式会社SMBC信託銀行 BKG3584TF2010