Contract
契約概要
注意喚起情報
その他重要なお知らせ
無事故割引特則・手術給付特約・先進医療給付特約(12)・死亡保険金不担保特約(入院保障保険(終身型 09)用)付
2016.05
入院保障保険(終身型 09)〈60 日型〉
この「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご理解・ご了解のうえ、お申込みください。
契約概要
「重要事項説明書(契約概要)」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項などについての詳細ならびに主な保険用語の説明などについては「ご契約のxxx ・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
保険商品の名称
無事故割引特則・手術給付特約・先進医療給付特約(12)・死亡保険金不担保特約(入院保障保険(終身型 09)用)付 入院保障保険(終身型 09)〈60日型〉
保険商品の特徴
●1日以上の入院に備えた保険です。
●ガンにより長期入院をした場合でも、安心の保障です。
●保障は一生涯つづきます。
●無配当タイプの保険です。
しくみ図
ご契約例
主契約 入院給付金日額:5,000 円
手術給付特約 手術給付金日額:5,000 円
先進医療給付特約(12):付加 / 死亡保険金不担保特約(入院保障保険(終身型 09)用):付加 / 無事故割引特則:付加生活習慣病入院給付特約(09)〈180 日型〉 生活習慣病入院給付金日額:5,000 円
保険期間・保険料払込期間:終身の場合
基本契約
+
任 生活習慣病入院給付特約(09)〈180日型〉
意
付
一生涯保障
主契約 1 日につき(1 日目から)災害入院給付金 5,000 円
疾病入院給付金 5,000 円ガン入院給付金 5,000 円
手術給付特約
1回につき 手術の種類により手術給付金 20万円・10万円・5万円
先進医療給付特約(12) 先進医療給付金
先進医療一時金
先進医療にかかる技術料と同額
(1回の療養につき1,000万円限度)
1回の療養につき
15万円
1日につき(1日目から)
加
ご契約
生活習慣病入院給付金 5,000 円
保険期間・保険料払込期間 終身
無事故判定期間内に無事故とみなされたとき
無事故割引特則
5 年間の無事故判定期間内において無事故であれば、以後の主契約の保険料を
10% ずつ割り引きます。主契約の保険料が最大で 50% 割引となります。
※上記は、ご契約の一例です。
※保障内容・保険料など、具体的なご契約の内容については、「契約申込書」に記入していただきますので、お申込みの際には、この「重要事項説明書(契約概要)」と「契約申込書」にて、ご契約内容を必ずご確認ください。
保障内容とお支払事由
お支払金 | お支払事由 | お支払額 | お支払限度 | |
主契約 | 災害入院給付金 | 所定の不慮の事故により 180 日以内に開始した 1 日以上の入院をしたとき | 入院給付金日額×入院日数 | 1入院…… 60 日通 算…… 1,095 日 |
疾病入院給付金 | 所定のガン以外の疾病により 1 日以上入院したとき | 入院給付金日額×入院日数 | 1入院…… 60 日通 算…… 1,095 日 | |
ガン入院給付金 | 所定のガンにより 1 日以上入院したとき | 入院給付金日額×入院日数 | 1入院…支払日数無制限通 算…支払日数無制限 | |
手術給付特約 | 手術給付金 | 所定の手術を受けたとき | 手術給付金日額(主契約入院給付金日額と同額)× 40・ 20・10(手術の種類に応じて) | 一部の手術を除きお支払限度はありません*1 |
先進医療給付特約(12) | 先進医療給付金 | 所定の先進医療による療養を受けたとき(ただし、先進医療にかかる技術料*2が「0」の場合を除きます。) | 先進医療にかかる技術料*2と同額 | 1回の療養につき 1,000 万円、 通算 2,000 万円 |
先進医療一時金 | 先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けたとき | 1回の療養につき 15 万円 | ― | |
生活習慣病入院給付 特約(09〈)180 日型〉 | 生活習慣病入院給付金 | 所定の生活習慣病により1日以上(主入院したとき | 生活習慣病入院給付金日額契約入院給付金日額と同 額)×入院日数 | 1入院…… 180日通 算…… 1,095日 |
* 1 ファイバースコープによる手術などは 60 日に 1 回の給付を限度とします。
* 2 被保険者が受けた先進医療に対する被保険者の負担額として、保険医療機関によって定められた金額をいいます。
●各給付金・一時金のお支払いは、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故または発病した疾病を直接の原因とした場合に限ります。
主契約について
●同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日以内に開始した災害入院給付金のお支払事由に該当する入院が2回以上ある場合は、1回の入院とみなします。
●所定のガン以外の同一の疾病を直接の原因として、疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院を 2 回以上した場合は、1 回の入院とみなします。ただし、疾病入院給付金が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院は、別の入院としてお取り扱いします。
●災害入院給付金、疾病入院給付金およびガン入院給付金はそれぞれ重複してお支払いしません。
手術給付特約について
●所定の手術は、約款に定められた手術に限ります。
●同一の日に 2 つ以上の手術を受けたときは、給付倍率の高いいずれか 1 つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
●次の手術はお支払いの対象となりません。
・屈折矯正手術(近視矯正手術など)および調節異常矯正手術(遠視矯正手術など)
・美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術など
先進医療給付特約 (12) について
●同一の先進医療において複数回にわたって一連の先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。
●先進医療給付金のお支払いがお支払限度(通算 2,000 万円)に達したときは、この特約は消滅します。
●所定の先進医療とは、公的医療保険制度にもとづき厚生労働大臣が定める「先進医療による療養」(以下「先進医療」)をその取り扱いが認められた保険医療機関で受けた場合を指します。
●「先進医療」の取り扱いが認められた保険医療機関で「先進医療」と同様の療養を受けても、当該医療機関の判断によりその療養が「先進医療」として実施されたものでない場合には、この特約による給付対象とはなりません。
●給付対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関は、厚生労働大臣の認定が適宜見直されることに伴い変更となることがあります。また「先進医療」にかかる技術料は取扱保険医療機関によって異なります。
死亡保険金不担保特約(入院保障保険(終身型 09)用)について
●このご契約は、死亡保険金不担保特約(入院保障保険(終身型 09)用)が付加されていますので、主契約の給付のうち、死亡保険金はお支払いの対象外となります。
●この特約のみの解約はできません。
無事故割引特則について
●無事故判定期間において無事故と判定された場合、以後の主契約の保険料を割り引きます。
●保険料更改日は、ご契約日から起算して 5 年ごとの年単位の契約応当日となります。ご契約日または保険料更改日から起算して 5 年間を無事故判定期間といいます。
●無事故とは、無事故判定期間中に、次のいずれにも該当する場合のことをいいます。
・災害入院給付金のお支払いがないか、または災害入院給付金のお支払日数が通算して 5 日未満の場合
・疾病入院給付金およびガン入院給付金のお支払いがないか、または疾病入院給付金およびガン入院給付金のお支払日数が通算して 5 日未満の場合
●割引後の保険料は、次の算式により計算し、その保険料更改日から適用します。
第1回保険料-(第1回保険料× 10%)×割引回数
●この特則の割引回数とは、5 回を限度とします。
●この特則のみの解約はできません。
生活習慣病入院給付特約 (09) (180 日型) について[任意付加]
●次の 7 大生活習慣病がお支払いの対象となります。
(1)悪性新生物 (2)糖尿病 (3)心疾患 (4)高血圧性疾患 (5)脳血管疾患 (6)肝硬変 (7)慢性腎不全
●同一の生活習慣病を直接の原因として、生活習慣病入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合は、1回の入院とみなします。ただし、同一の生活習慣病による入院でも、生活習慣病入院給付金が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院は、別の入院としてお取り扱いします。
●生活習慣病入院給付金のお支払日数が通算して 1,095 日に達したときは、この特約は消滅します。
指定代理請求特約について[任意付加]
●ご契約者が被保険者の同意を得て、この特約を付加した場合、所定の給付金などの受取人が給付金などを請求できない所定の事情があるときに、給付金などの受取人に代わりあらかじめ指定された指定代理請求人が給付金などを請求することができます。
保険料の払込免除について
●次の場合に保険料のお払込みを免除します。
・責任開始期以後の傷害、疾病または所定のガンにより、所定の高度障害状態に該当したとき。
・責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に所定の障害状態に該当したとき。
保険料の立替について
●この保険には、保険料の立替のお取り扱いはありません。
払済保険について
●この保険には、払済保険への変更のお取り扱いはありません。
契約者貸付制度について
●この保険には、契約者貸付のお取り扱いはありません。
払いもどし金について
●このご契約は、解約された場合、払いもどし金はありません。
契約者配当金について
●この保険には、契約者配当金はありません。
お取り扱いについて
保険期間・保険料払込期間 | 契約年齢 | 主契約入院給付金日額取扱単位 | 先進医療給付特約(12) | 保険料払込方法保険料払込経路 |
終身 | 5 歳~ 75 歳 | 5,000 円~ 20,000 円 <取扱単位> 1,000 円 | 先進医療給付金 先進医療にかかる技術料と同額 先進医療一時金 15 万円 | 月払・年払 < 保険料払込経路 >口座振替 |
※契約年齢とは、ご契約日における被保険者の年齢のことをいいます。被保険者の契約年齢は、満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
※ご契約いただける入院給付金日額の範囲は、契約年齢などにより異なります。
注意喚起情報
「給付金などが支払われない場合について」など、お客さまにとって不利益となる情報が記載されている部分は特に重要です。また既契約の解約などを前提とした新たな保険契約のお申込みをされる場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので十分にご検討をお願いいたします。
この「重要事項説明書(注意喚起情報)」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、
「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
お申込みの撤回、ご契約の解除について(クーリング•オフ制度)
お申込みの撤回、ご契約の解除が可能な期間
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日 8日 9日
8日以内の消印有効
申込日、または第1回保険料相当額の領収日の、いずれか遅い日
●ご契約の申込日、または第1回保険料相当額(第1回保険料を含みます。以下同じ。)の領収日の、いずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
○クーリング・オフをされた場合、お払込みいただいた金額をお返しいたします。
○アクサ生命所定の医師の診査が終了した場合など、お申込みの撤回またはご契約の解除のお取り扱いができない場合があります。
<お申出方法>
・郵便により前記の範囲内(8日以内の消印有効)に以下までお申出ください。
x000-0000
xxxxxxx0-00-0
アクサ生命保険株式会社 契約部 宛
・書面には下記の事項をご記入ください。
①お申込みの撤回などをする旨
②申込者またはご契約者の氏名(自署)、住所
③申込書の押印と同一印
④申込書記載の事務番号
⑤取扱代理店名
記入例
申込みを撤回します。
申込者(契約者)
xx xx(自署) ㊞
住所
〒100-1111
○○県○○市○○町
○-○-○
申込書記載の事務番号
○○○○○
取扱代理店名
○○○○○
告知について
●健康状態などについてありのままをお知らせください。(告知義務)
告知は生命保険のお引き受けの判断の際の重要な事項です。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など「告知書」でアクサ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
医師扱の場合、医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭でありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
●告知の内容によっては、ご契約をお引き受けできないことや特別な条件をつけてお引き受けすることがあります。
●生命保険募集人(代理店を含みます。)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。
アクサ生命所定の「告知書」に記入されたこと、およびアクサ生命が指定した医師に口頭で伝えられたことが告知となります。
●お申込内容などについて確認させていただく場合があります。
アクサ生命の担当者またはアクサ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または給付金などのご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容または請求内容などについて確認させていただく場合があります。
●告知内容が事実と違っていた場合には、ご契約を解除することがあります。(告知義務違反)
ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、xxx生命が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりした場合、責任開始日(復活の場合は復活の際の責任開始日)から 2 年以内であれば、アクサ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。責任開始日から 2 年を経過していても、給付金などのお支払事由などが 2 年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約または特約を解除した場合、給付金などをお支払いする事由や保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、給付金などのお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。
●ご契約または特約を解除する場合以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金などをお支払いできないことがあります。
「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として、給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。なお、告知義務違反による解除の対象外となる 2 年経過後であっても、ご契約が取り消しとなることがあります。
保障の開始について
●ご契約のお引き受けをアクサ生命が承諾した場合には、告知と第 1 回保険料相当額(第 1 回保険料を含みます。)のお払込みがともに完了したときから、アクサ生命はご契約上の責任(保障)を開始します。
●募集代理店または募集代理店の取扱担当者(生命保険募集人)は、お客さまとアクサ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
●ご契約は、お客さまからのお申込みをアクサ生命が承諾したときに有効に成立します。
給付金などのお支払いについて
●給付金などのお支払事由が生じた場合や、給付金などのお支払いの可能性があると思われる場合は、すみやかにアクサ生命カスタマーサービスセンターにご連絡ください。
●お支払事由、請求手続き、給付金などをお支払いする場合またはできない場合については、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。また、アクサ生命ホームページには「保険金等のお支払いについて お支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的事例」を掲載しておりますので、あわせてご確認ください。
●給付金などのお支払事由が生じた場合、ご契約内容によっては、複数の保険金などのお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合などにはご連絡ください。
●アクサ生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
●指定代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる給付金などについて、受取人が請求できない所定の事情がある場合などにご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が請求することができます。
●指定代理請求人を指定された場合は、指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
給付金などが支払われない場合について
●次の場合には、給付金などをお支払いできないことや、保険料のお払込みを免除できないことがあります。
●お支払事由に該当しない場合(責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合 など)
●免責事由に該当した場合(ご契約者または被保険者などの故意または重大な過失によるお支払事由該当 など)
●ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合
●給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または給付金などの受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合
●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
●詐欺によりご契約が取り消しとなった場合や、給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合
●ご契約者の故意または重大な過失などにより被保険者が保険料の払込免除事由に該当した場合には、保険料のお払込みを免除いたしません。
保険料の払込猶予期間、ご契約の失効、復活などについて
●保険料は、払込期月中にお払込みください。
●払込期月中にお払込みの都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
●払込猶予期間中にお払込みがないと、ご契約は失効します。
・失効すると、給付金などのお支払事由が発生しても給付金などのお支払いはできません。
●いったん失効したご契約でも、失効後 3 年以内であれば、ご契約の復活のお申込みができます。
・この場合、告知(ご契約によっては診査)と、失効している期間の保険料(およびその利息)のお払込みが必要となります。ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります。
・ご契約の復活をアクサ生命が承諾した場合には、告知と延滞保険料のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の責任(保障)を開始します。
解約と払いもどし金について
●解約されるとご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
●このご契約は、解約された場合、払いもどし金はありません。
この保険は生命保険商品です
●この保険は、アクサ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金ではありません。そのため、預金とは異なり元本保証はありません。
●この保険は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
ご契約時にお約束した給付金額などが削減される場合
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した給付金額などが削減されることがあります。
●アクサ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の給付金額などが削減されることがあります。
現在のご契約の解約•減額を前提とした新たなご契約について
●現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約の場合、お客さまにとって不利益となる場合があります。
・多くの場合、払いもどし金は、払込保険料の合計額より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの払いもどし金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当金の請求権などを失う場合があります。
・一般のご契約と同様に告知義務があります。
・新たにお申込みのご契約について、被保険者の健康状態などによりお引き受けをお断りする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用対象とされます。
・詐欺によるご契約の取り消しの規定などについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引き受けができないことや、その告知をされなかったことにより前記のとおりご契約が解除・取り消しとなることもあります。
・告知義務違反の場合や責任開始期前の発病などの場合には、給付金などが支払われないことがあります。
ご契約に関する相談•苦情窓口
●生命保険のお手続きやご契約に関する相談は、アクサ生命カスタマーサービスセンターへご連絡ください。アクサ生命カスタマーサービスセンター
TEL:0000-000-000(受付時間:月~金:9:00 ~ 19:00 土:9:00 ~ 17:00 日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)
●ご契約に関する苦情は、アクサ生命お客様相談グループへご連絡ください。アクサ生命お客様相談グループ
TEL:0000-000-000 (受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)
指定紛争解決機関について
●この商品にかかる指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・ 来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
(ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1ヵ月を経過しても、ご契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者などの正当な利益の保護を図っています。
その他重要なお知らせ
お申込みにあたっては、次の内容についても必ずご確認ください。
申込書のご記入について
●申込書・告知書はご契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。
申込書・告知書は重要な書類です。申込書はご契約者自身(被保険者欄は被保険者ご自身)、告知書(告知欄)は被保険者ご自身でご記入ください。
時効による請求権の消滅
●給付金などをご請求になる権利は、3 年間ご請求がない場合に消滅します。
保険証券のご確認について
●ご契約をお引き受けいたしますと、保険証券などをお送りしますので、お申込みいただいた内容と相違ないかよくお確かめください。
・保険証券はあらゆる手続きに欠かせないものですので、大切に保管してください。
生命保険募集人の販売資格の確認について
●募集代理店または募集代理店の取扱担当者(生命保険募集人)の販売資格などに関しまして確認をご希望の場合には、アクサ生命カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
・アクサ生命カスタマーサービスセンター TEL:00-0000-0000(受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)
個人情報のお取り扱いについて
個人情報を利用する目的
●アクサ生命では、お客さまの個人情報を、次のような目的のために利用させていただいております。
・保険契約のお引受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
・アクサ生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
アクサ生命の定めた「個人情報のお取り扱いについて プライバシーポリシー」の内容は、アクサ生命ホームページ xxxx://xxx.xxx.xx.xx/ でご覧いただけます。
その他ご確認いただきたい事項
●この保険にご契約いただくか否かが、募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
募集代理店
引受保険会社
x 000-0000 xxxxxxx 0-00-0 TEL 00-0000-0000(代表)
アクサ生命ホームページ xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
Form No.0R3446(4.0) AXA-A1-1602-0277/9W2 2016.05.02