TM プラチナ Phone レンタルサービス利用規約
TM プラチナ Phone レンタルサービス利用規約
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の適用)
株式会社テレ・マーカー(以下「当社」といいます。)は、TM プラチナ Phone レンタルサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき、本サービス
(第 2 条第 3 号に定めます。)を提供します。
第 2 条(用語の定義)
本規約において、下記の用語は、次のとおり定義します。
①「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を指します。
②「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを指します。
③「本サービス」とは、キャリア(第 8 号に定めます。)の提供する電気通信サービ
スを利用する携帯電話レンタル端末(第 7 号に定めます。)を貸し出し、別紙「TMプラチナ Phone レンタルサービス提供条件書(料金表)」(以下「料金表」といいます。)記載の料金をお支払いいただくことにより当該端末で当該電気通信サービスを利用していただくサービスを指します。
④「オプションサービス」とは、料金表記載の補償サービス、留守番電話、割込通話、 グループ通話、ナンバーブロック及びテザリング(通話定額データ定額パック(20GB)用)の全部又は一部を指します。
⑤「本サービス利用契約」とは、「TM プラチナPhone レンタルサービス申込書兼重要事項確認書」記載内容及び本規約を含む本サービスの利用に関する契約を指します。
⑥「本サービス契約者」とは、当社と本サービス利用契約を締結している者を指します。
⑦「携帯電話レンタル端末」とは、当社から本サービス契約者に貸し出される本サービス利用契約の適用された携帯電話端末並びにこれに付随する機器(充電器、USIMカード、ケーブル等)を指します。
⑧「キャリア」とは、本サービスで利用する携帯電話レンタル端末に電気通信サービスを提供する電気通信事業者を指します。
⑨「契約期間」とは、本サービス契約者の登録の完了日(本サービス利用契約の締結日)から本サービス利用契約の契約期間が満了する日までの期間を指します。
⑩「利用期間」とは、当社と本サービス契約者とが本サービス利用契約締結後(本サービス契約者の登録完了後)に本サービス契約者が本サービスの利用を開始する日から、契約期間が満了する日又は本サービス契約者から本サービス利用契約の解約
申込書が当社に到着し当社にて解約手続が完了した日もしくは当社が解除をした日までの期間を指します。
⑪「基本料金等」とは、料金表記載の基本料金、ユニバーサルサービス料及びオプションサービス料を指します。
⑫「通話料等」とは、料金表記載の通話料及び SMS 送信料を指します。
⑬「利用回線」とは、本サービス利用契約に基づき、キャリアの無線基地局設備と携帯電話レンタル端末との間に設置される電気通信回線を指します。
第 3 条(本規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。その場合には、当社は変更後の本規約を第 5条に定める方法により本サービス契約者に通知するものとし、以後、変更後の本規約が適用されるものとします。
第 4 条(本サービス内容の変更)
1.当社は、本サービスの基本料金等及び通話料等、各種割引サービス内容、各種手数料並びにオプションサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は、変更後の本サービス内容を次条に定める方法により本サービス契約者に通知するものとし、以後、変更後の本サービス内容が適用されるものとします。
2.キャリアの提供する電気通信サービスの料金体系が変更された場合に、当社が当該変更に伴って本サービスの内容を変更することがあります。その場合には、当社は、変更後の本サービス内容を次条に定める方法により本サービス契約者に通知するものとし、以後、変更後の本サービス内容が適用されるものとします。
第 5 条(通知の方法)
本規約及び本サービスに係る事項について、当社から本サービス契約者に対する通知の方法は、書面又は電子メール(SMS 等)による連絡又は当社が運営するウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)での掲示による他、当社が指定する方法によるものとします。
第 6 条(本サービス契約者に係る情報の利用等)
1.当社は、本サービス契約者に係る氏名・名称(法人名又は屋号)、代表者氏名、電話番号、住所、預金口座情報、担当者の氏名・住所・生年月日・性別・電話番号、請求書の送付先、基本料金等について選択する料金プラン、基本料金等及び通話料等の支払状況、本サービス契約者の保有する携帯電話レンタル端末につきキャリアから発行される利用明細情報並びに本サービス契約者の当社への問い合わせ内容等の個人情報を含む本サービス利用契約に付随して当社が取得する本サービス契約者に係る一切の情報(以下「契約者情報」といいます。)を、本サービスの受付審査、基本料金等及び通話料等の適用等、当社の本サービスの提供に必要な範囲で利用しま
す。
2.前項の規定による他、本サービス契約者は、当社が契約者情報を、下記の各号に定める方法で利用することがあることにつき、あらかじめ同意するものとします。
① 当社が本サービス内容の追加又は変更のご案内又は緊急連絡のため、前条に定める方法により本サービス契約者に通知を行う場合
② 当社(本サービス利用契約に基づき発生する当社の本サービス契約者に対する金銭債権の譲渡先を含みます。)が本サービス契約者に対し基本料金等及び通話料等を請求する場合
③ 当社が商品開発等の目的で携帯電話レンタル端末に関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工した上で、その分析結果を自ら利用し、又は、第三者に提供する場合
④ 法令の規定に基づき、利用又は提供する場合
⑤ 本サービス契約者から事前の同意を得た場合
第 7 条(本サービス契約者に係る情報の変更)
本サービス契約者は、当社による本サービスの適正な運用の確保のため、本サービス契約者に係る氏名・名称(法人名又は屋号)、代表者氏名、電話番号、住所、預金口座情報、担当者の氏名・住所・生年月日・電話番号及び請求書の送付先に変更が生じた場合は、速やかに当社に電話連絡(連絡先電話番号:0120 - 153 - 326)の上、当社の指示に従って当該変更内容を書面で報告するものとします。
第 8 条(契約期間)
1.契約期間は、本サービス契約者の登録完了日(本サービス利用契約の締結日)から 2
年間とします。
2.本サービス契約者が契約期間の最終日の属する月の前月 1 日から同最終日までに本
サービス利用契約の解約手続が完了(第 12 条参照)しない場合、同契約は従前と同
一の利用条件にて 2 年間自動更新されるものとします。第 2 章 本サービス利用契約の申込み及び解約
第 9 条(本サービス利用契約の申込み方法)
本サービス利用契約の申込みは、当社所定の「TM プラチナ Phone レンタルサービス申込書兼重要事項確認書」及び当社の定める添付書類(併せて、以下「申込書」といいます。)を当社へ提出する方法で行うものとします。
第 10 条(契約申込みの承諾)
1.当社は、本サービス利用契約の申込みがあった場合は、受け付けた順序に従って申込み内容を審査の上、審査に合格した申込みについて承諾をします。当社の承諾は、
当社における本サービス契約者の登録の完了をもって行います。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3.当社は、本サービス利用契約の申込みについて、次の①乃至④の事由のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
① 本サービス利用契約の申込み内容について虚偽のあることが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき、又は、申込書の記載内容に不備があるとき。
② 本サービス利用契約の申込みをした者が基本料金等及び通話料等その他当社に対する債務の支払いを現に怠り、又は、怠るおそれがあるとき。
③ 本サービス利用契約の申込みをした者が、本サービスの利用を通じてスパムメール、架空契約等不正利用を行うおそれ等があるとき。
④ その他当社が本サービス利用契約の申込みをした者に本サービスを提供することがふさわしくないと判断するとき。
4.当社は、本サービス契約者の登録を完了した場合、遅滞なくその旨を第 5 条に定める方法により本サービス契約者に通知します。
第 11 条(プラン変更)
本サービス契約者は、本サービス利用契約締結に際して選択した基本料金等に係るプランを、本サービス利用契約締結後に変更することができないものとします。
第 12 条(解約)
本サービス契約者が本サービス利用契約を解約しようとするとき(契約期間の満了に伴い本サービス契約を終了させるために行う自動更新拒絶としての解約(第 8 条第 2 項参照)、及び、契約期間の途中で本サービス利用契約を終了させるために行う解約の両方を含みます。)は、その旨をあらかじめ、当社所定の解約申込書の提出により通知していただきます。なお、本サービス利用契約は、解約申込書が当社に到着し、当社にて解約手続が完了した日をもって解約となり、当社は本サービス契約者による本サービスの利用を停止するものとします。
第 13 条(解約に伴うサービス利用権の譲渡)
1. 本サービス契約者が本サービス利用契約の解約後も引き続きキャリアの提供する電気通信サービスの利用(同一の携帯電話番号の利用)を希望する場合、本サービス契約者は、当社に対して、当社がキャリアに対して有する電気通信サービスの利用権の譲渡を当社所定の書面により請求しなければならないものとします。
2. 当社が前項に基づきサービス利用権の譲渡請求を受けた場合、当社は、本サービス契約者へのサービス利用権の譲渡についてキャリアの承認を得たときに限り、本サービス契約者に対してサービス利用権を譲渡するものとします。
3. 当社が前項に基づき本サービス契約者に対してサービス利用権を譲渡する場合、本
サービス契約者は、キャリアが提供する電気通信サービスに係る料金プランを新たに選択しなければならないものとします。
第 3 章 利用方法等
第 14 条(本サービスの利用態様)
1.当社は、利用期間の初日までに、本サービス契約者が本サービスで利用する携帯電話端末(携帯電話レンタル端末)を本サービス契約者に貸し出すものとします。
2.本サービス契約者は、携帯電話レンタル端末により本サービス契約者自ら本サービスを利用し、又は、携帯電話レンタル端末を法人たる本サービス契約者の役職員又は個人事業主たる本サービス契約者の当該事業に従事する役職員に貸与して同人をして本サービスを利用させることができるものとします。
3.本サービス契約者は、携帯電話レンタル端末を毀損又は紛失した場合、直ちに当社へ電話連絡(連絡先電話番号:0120 - 153 - 326)しなければならないものとします。
4.本サービス契約者は、前項の場合に発生した修理費又は損害金を当社の指定する支払期限・支払方法で支払わなければならないものとします。但し、本サービス契約者が料金表記載の補償サービスに加入している場合は、当社は、補償規約に従って対応するものとします。
第 15 条(無料通話及び無料通話対象外)
1.本サービス契約者は、日本国内から発信する日本国内の相手方への通話については、原則として、通話時間、通話回数及び通話相手に係る制限を受けずに通話すること
(以下「無料通話」といいます。)ができます。
2.前項の規定にかかわらず、本サービス契約者は、以下の①乃至⑦の通話料が無料通話の対象外となることを確認します。
① 国際ローミング通話料
② 国際電話通話料
③ ソフトバンク衛星電話サービス通話料
④ 他社が料金設定している電話番号(おしらべダイヤル、0180、0570 等)の通話料
⑤ 番号案内(104)の通話料
⑥ 国際転送電話サービス(通話開始後、接続先の海外番号をあらためて入力するもの等)の通話料
⑦ その他当社が指定する電話番号(他社が提供する電話サービスの利用にあたり接続する特定電話番号)宛の通話の通話料
3.本サービス契約者は、当社又はキャリアが、本サービス契約者が行う通信について、次の行為に該当すると判断した場合、当該行為に供される携帯電話レンタル端末について第 1 項の適用を受けることができず、料金表で定める通話料の支払いが必要になることを確認します。
① 本サービス契約者(第 14 条第 2 項に基づき本サービス契約者から携帯電話レンタル端末の貸与を受けた者を含みます。)以外の者の用に供され、それが業として行われる場合又は他人の通信を媒介する場合
② 一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に、長時間又は多数の通信を、一定期間継続する場合
③ 通信による直接収入を得る目的で利用する等、通話以外の目的で利用する場合
4.当社は、第 2 項第 7 号の「その他当社が指定する電話番号」を指定する場合、第 5
条に定める方法により本サービス契約者に通知します。
第 16 条(利用責任)
1.本サービス契約者は、本サービスを利用して行った自己の行為及びその結果について、責任を負うものとします。
2.本サービス契約者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、本サービス契約者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
第 17 条(禁止事項)
本サービス契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
① 第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
② 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為
③ 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又は、そのおそれのあるメールを送信する行為
④ 携帯電話レンタル端末を、第 14 条第 2 項に基づき本サービス契約者から携帯電話レンタル端末の貸与を受けることが許される者以外の第三者に利用させる行為
⑤ 携帯電話レンタル端末を、第三者(第 14 条第 2 項に基づき本サービス契約者から携帯電話レンタル端末の貸与を受けることが許される者を含みます。)に売却又は譲渡する行為
⑥ 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本サービス利用契約上の地位を第三者に譲渡し、又は、第三者の担保の用に供する行為
⑦ 当社が指定する方法によらず基本料金等のプラン変更等をする行為
⑧ 携帯電話レンタル端末を窈盗や詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為(振込詐欺、オレオレ詐欺、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」違反を含みますが、これらに限りません。)の利用に供する、又は、第三者によるこれらの利用に供する行為
⑨ 法令もしくは公序良俗に反し、又は、他人の権利を著しく侵害する行為
⑩ 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
⑪ その他、当社が不適切と判断する行為
第 18 条(問合せ窓口)
本サービス契約者は、本サービス又は携帯電話レンタル端末に関するお問合せ、又は、携帯電話レンタル端末の修理等のアフターサービスを必要とする場合、下記の当社窓口へ連絡するものとします。
(お問合せ窓口の表示) 株式会社テレ・マーカー
電 話 番 号: 0120 - 153 - 326
受付対応時間:午前 9 時 00 分~午後 6 時 00 分(土・日・祝日を除く)第 4 章 料金支払等
第 19 条(基本料金等の支払い義務)
1.本サービス契約者は、本サービス利用契約に基づいて、契約期間中、基本料金等を当社の指定する期日までに当社指定の支払い方法で支払うものとします。
2.契約期間中、本サービス契約者が第 28 条に定める本サービスの利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、本サービス契約者は、基本料金等の支払いを要するものとします。
第 20 条(通話料等の支払い義務)
本サービス契約者は、本サービス利用契約に基づいて、契約期間中に利用した通話及び情報通信に関して、料金表の定めに基づいて算定される通話料等を前条の基本料金等の支払いと併せて当社指定の支払い方法で支払うものとします。
第 21 条(月額料金の日割り)
当社は、基本料金等及び通話料等について、その暦月における利用日数に応じた日割計算は行わないものとします。
第 22 条(契約事務手数料)
本サービス契約者は、本サービス利用契約の締結にあたり、利用回線1回線あたり契約事務手数料 3,000 円(消費税別)を、当該契約締結後の最初の基本料金等及び通話料等の支払月に当社指定の支払い方法で支払うものとします。
第 23 条(レンタル機器代)
1.本サービス契約者は、携帯電話レンタル端末1台毎に別途設定されるレンタル機器代(以下「レンタル機器代」といいます。)の支払義務を負担するものとします。
2.本サービス契約者が本サービスを契約期間(2年間)満了まで継続して利用した場合、当社は、レンタル機器代の支払義務を免除するものとします。
3.本サービス契約者が、本サービス利用契約を最初の契約期間(更新後の契約期間は含みません。)が満了する前に解約した場合、利用期間に応じたレンタル機器代の合計額を最後の利用月に係る基本料金等及び通話料等と併せて当社指定の支払い方法で支払うものとします。
第 24 条(解約違約金の支払い義務等)
1.本サービス契約者が契約期間(更新後の契約期間を含みます。)の途中で本サービス利用契約を解約する場合、本サービス契約者は、当社に対し、解約違約金として 20,000 円(消費税別)を支払わなければならないものとします。
2.本サービス契約者が、第 8 条第 2 項に基づく本サービス利用契約の自動更新後、更新前の契約期間の最終日の属する月の末日までに、更新後の本サービス利用契約を解約した場合、当社は、前項の解約違約金の支払義務を免除するものとします。
3.第 13 条第 2 項に基づき当社が本サービス契約者に対してサービス利用権を譲渡
する場合、本サービス契約者は、当社に対する第 1 項の解約違約金の支払いを免れないものとし、前項の適用はないものとします。
4.本サービス契約者が本サービス利用契約の終了に伴い携帯電話レンタル端末に内蔵されている USIM カードを返却しない場合、本サービス契約者は、当社に対し、 USIM カード代金としてUSIM カード 1 枚あたり 3,000 円(消費税別)を支払わなければならないものとします。
第 25 条(延滞利息)
本サービス契約者は、基本料金等及び通話料等について支払期日を経過しても支払わない場合、同未払額についてその支払期日の翌日から支払日まで年 14.5%の割合で計算される延滞利息を、当社が指定する期日までに支払わなければならないものとします。
第 26 条(債権譲渡)
当社は、本サービスにかかる基本料金等、通話料等並びに解約違約金等の金銭債権を第三者に対して譲渡することができるものとします。
第 27 条(未払い時の通知等)
1. 当社(本サービス利用契約に基づき発生する当社の本サービス契約者に対する金銭債権の譲渡先を含みます。以下、本条において同じ。)は、本サービス契約者が本サービスに関する基本料金等及び通話料等について支払期日を経過しても支払わない場合、その請求を第 5 条に定める方法により本サービス契約者に通知します。
2. 前項にかかわらず、本サービス契約者が基本料金等及び通話料等を支払わない場合、当社は契約者情報を、当社が提携する債権回収会社に提供し、その回収を依頼することがあります。
3. 前項の事由により当社又は債権回収会社が本サービス契約者を訪問集金した場合に
は、本サービス契約者は、当該集金に要した費用を支払わなければならないものとします。
第 5 章 利用停止及び解除
第 28 条(本サービスの利用停止)
1.当社は、本サービス契約者が次の①乃至⑩の事由のいずれかに該当する場合には、当社が本サービス契約者に貸し出している携帯電話レンタル端末の全部又は一部について、本サービスの利用を停止することがあります。
① 申込書の記載内容について虚偽のあることが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき、又は、申込書の記載内容に不備があるとき。
② 第 17 条に基づき禁止される行為を行ったとき、又は、そのおそれがあるとき。
③ 基本料金等及び通話料等について支払期日を経過してもなお支払いがない場合で、前条第 1 項に基づき当社が通知したとき。
④ 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき。
⑤ 仮差押、差押等の処分を受けたとき、又は、それらのおそれがあるとき。
⑥ 破産、民事再生、会社更生、特定調停、特別清算等の倒産手続の申立てをし、もしくは第三者により申し立てられたとき、又は、それらのおそれがあるとき。
⑦ 日本及び他各国で定められた法令に反する行為を行ったとき、もしくは過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、又は、それらのおそれがあるとき。
⑧ 第三者から本サービス契約者に対して苦情等があったとき、又は、そのおそれがあるとき。
⑨ 当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき。
⑩ 前各号に掲げる事項の他、本サービス契約者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障を及ぼし、又は、そのおそれがあるとき。
2.当社は、前項に基づき本サービスの利用を停止する場合は、あらかじめその理由及び利用停止予定日を第 5 条に定める方法により本サービス契約者に通知します。但し、緊急、やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 29 条(当社が行う本サービスの解除)
1.前条第 1 項①乃至⑩のいずれかの本サービス利用停止原因事実が、当該事実が発生
した日又は当該事実を当社が認識した日から 2 週間以内に解消されない場合には、当社は、本サービス利用契約を解除することがあります。
2.当社は、前項に基づき本サービス利用契約を解除する場合は、あらかじめその旨を第 5 条に定める方法により本サービス契約者に通知します。但し、緊急、やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 6 章 携帯電話レンタル端末の返却
第 30 条(携帯電話レンタル端末の返却)
1.契約期間の満了日で本サービス利用契約が終了する場合(第 8 条第 2 項に基づく自
動更新がなされない場合)、本サービス契約者は、契約期間満了の日から 2 週間以内に携帯電話レンタル端末を当社に返却しなければならないものとします。
2.契約期間の満了日より前の日に、契約期間の途中で本サービス契約者が本サービス利用契約を解約する場合、本サービス契約者は、解約申込日(解約申込書が当社に到着した日)から 2 週間以内に携帯電話レンタル端末を当社に返却しなければならないものとします。
3.前条に基づき当社が本サービス利用契約を解除した場合、同解除日から 2 週間以内に携帯電話レンタル端末を当社に返却しなければならないものとします。
4.第1項から前項に基づき本サービス契約者が当社に携帯電話レンタル端末を返却する場合、本サービス契約者は、同端末の初期化(全記録データの削除)をしなければならないものとします。
5.第1項から第 3 項に基づき本サービス契約者が当社に返却した携帯電話レンタル端末に毀損が生じている場合、本サービス契約者は、修理費又は損害金を当社に対して支払わなければならないものとします。
6.第1項から前項に基づき本サービス契約者が当社に携帯電話レンタル端末を返却しなければならないにもかかわらず、本サービス契約者が携帯電話レンタル端末を返却しない場合、本サービス契約者は当社に対して端末 1 台あたり 15,000 円を賠償しなければならないものとします。
第 7 章 雑則
第 31 条(損害賠償)
本サービス契約者は、携帯電話レンタル端末の不正利用等自己の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合には、当社に対して、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第 32 条(免責)
当社が本サービス契約者に対して負う責任は、本サービス利用契約に基づき定めるものが全てであり、これを超えて、本サービス契約者が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財産的損害か非財産的損害かを問いません。)について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。但し、当該損害がキャリアの設備等を原因とするものであり、且つ、キャリアが当社に補償する場合は、当社が当該補償の範囲内において本サービス契約者へ当該損害を賠償する場合があります。
第 33 条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービス利用契約の締結又は本サービスもしくはオプションサービスの提供を通じて知得した個人情報については、当社が別途制定し、かつ、当社が運営するウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx.xxxx)に掲載している「個人情報保護方針」に従って、善良な管理者の注意をもって取り扱います。
第 34 条(合意管轄)
当社と本サービス契約者との間で発生する本サービスに関連する民事訴訟については、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 35 条(適用関係)
1.本規約に定め無き事項は、当社が運営するウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx. jp/download.html)に掲載する規約(以下「ウェブサイト規約」といいます。)に従うものとし、本規約とウェブサイト規約に矛盾抵触がある場合は、ウェブサイト規約が優先して適用されるものとします。
2.本サービスの個別の各サービス内容につき本規約に定め無き事項は、キャリアがその提供する電気通信サービスについて定める契約約款等に準じて取り扱うものとします。
以上