Contract
オートバイ専用駐車場の利用について
オートバイ専用駐車場を利用する際は、利用ルール(約款)を守って 利用者の皆様が気持ちよく利用して頂くようにお願いします。
利用約款
1. 当駐車場は、公共交通機関 (モノレール、バス、等)への乗り継ぎを目的とした利用者のためのオートバイ専用駐車場です。
2. 利用時間は、1回の利用につき24時間以内とし、利用料は当面無料とします。
3. 利用できる車両は、原付・自動二輪車のみとします。
4.上記以外の車両を駐車した場合は、他の法令で罰則の適用(道交法での駐停車違反等)を受ける場合があります。
5. 利用する際は車両をきちんと白線内に駐車してください。
6.利用約款に違反している車両は、警告の後、撤去、処分される場合があります。
7.利用者は利用約款に同意のうえ駐車場を利用して頂きます。
8.当駐車場で発生した車両事故、盗難等については、利用者の責任となります。
駐車場管理者:NPO法人沖縄モーターサイクル普及協会
問合せ先/電結 098-963-5151
xx駅自動二輪車等駐輪場利用約款
(自的)
第1条 この約教は、道路交通の円滑化及び良好な生活環境の確保に資するため、沖縄県管理のモノレールxx駅前交通広場内等に設置された自動二輪車等駐車場の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐輪場の設置及び管理)
第2条 沖縄県管理のモノレールxx駅前交通広場内等に設置されてる区画表示内の駐輪帯を自動二輪車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)と定め、管理はNPO法人沖縄モーターサイクル普及協会(以下「管理者」という。)が行う。
2 前項の区画表示は、白線で表示するものとする。
(駐輪できるバイク)
第3条 駐輪場に駐輪できるパイクは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する原動機付自転車及び自動二輪車(以下「自動二輪車等」という。)とする。
(駐輪場の利用目的、利用料及び利用時間)
第4条 駐輪場の利用は、交通機関への乗り継ぎを目的とする場合に限る。
2 駐輪場の利用料は当面無料とし、利用時間は1回の利用につき24時間以内とする。
(利用の休止及び制限)
第5条 管理者は、駐輪場の補修その他の理由により、駐輪場の全部又は一部の利用を休止し、又は制限することができる。
(禁止行為)
第6条 駐輪場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐輪場において、管理者が別に定める利用規約及び次に場げる行為をしてはならない。
(1)他の自動二輪車等の駐輪を妨げること。
(2) 自動二輪車等以外の車両を駐車し、又は駐輪すること。 (3)第4条第2項に規定する利用時間を越えて駐輪すること。
(4)その他駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(駐輪の拒否)
第7条 管理者は、前条に規定する行為があると認める場合には、利用者に対して駐輪を拒否することができる。
(管理上支障のある自動二輪車等その他の物件の措置)
第8条 管理者は、第6条に規定する行為があると認められる場合には、自動二輪車等その他の物件(以下「二輪車等」という。)の占有者又は所有者(以下「占有者等」と いう。)に対し、占有者等のバイク等に札又はステッカーを貼付する等により、同条に違反している旨を警告することができる。
2 管理者は、占有者等が前項の規定による警告を受けた日から記算して7日後までに二輪車
等の移動を行わない場合には当該二輪車等を放置車両として、当該二輪車等を駐輪場から撤去し管理者が指定する場所に保管することができるものとする。その際生じた費用については所有者負担とする。金額については別途決める。
3 管理者は、二輪車等の撤去及び保管時において、二輪車等及びこれらと駐輪器具を運結し
たワイヤー等の破損については、管理者はその買任を負わないものとする。
4 管理者は、二輪車等の撤去及び保管した場合には、保管を始めた日から起算して14日間その旨を撤去した駐輪場において掲示するものとする。
5 管理者は、掲示後3ヶ月以内にパィク等を返選することができない場合には、 破棄等の処分を行うことができるものとする。
6 二輪車以外の車両の駐車若しくは駐輪又は物件の放置については、その他の法令等により罰則を適用される場合がある。
(原状回復義務及び損害賠償)
第9条 利用者は、駐輪場の施設を損傷又は滅失させた場合には、管理者の定めるところによりこれを直ちに原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(盗難及び損害の責任)
第10条 管理者は、駐輪場内における盗難及び損害については、その責は負わないものとする。
(利用者の同意)
第11条 利用者は、この約款に同意のもと、駐輪場を利用できるものとする。この約款は平成
24年6月 日から実施する。