〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という。)と日本3Dプリンター株式会社(以下「乙」という。)は、乙甲間におけるMarkforged社製3Dプリンタ及び関連部品に関 して、年間保守契約(以下「本契約という」。)を以下のとおり締結する。 本契約は、乙がMarkforged社製3Dプリンタ及び関連部品(以下「本製品」という。) を甲に対して継続的に保守するにあたり、本製品に関する条件、内容を定めるものとする。 インダストリアルシリーズ:X7、X5、X3 Metal Xシステム:Metal...
〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という。)と日本3Dプリンター株式会社(以下「乙」という。)は、乙甲間におけるMarkforged社製3Dプリンタ及び関連部品に関して、年間保守契約(以下「本契約という」。)を以下のとおり締結する。
第1条(目的)
本契約は、乙がMarkforged社製3Dプリンタ及び関連部品(以下「本製品」という。)を甲に対して継続的に保守するにあたり、本製品に関する条件、内容を定めるものとする。
第2条(基本契約)
本契約は、乙を売主及び保守実施者とし、甲を買主及び本製品所有者とし、本製品の保守のすべてに適用されるものとする。但し、個別契約がある場合において本契約と異なる事項を定めた場合、個別契約が本契約に優先する。
第3条(個別売買の発生)
保守対象となる本製品において保守対象外と判断となり、売買が発生する場合、品目、数量、価格、納期、納入場所を明確にして乙は甲に提示する。乙甲協議の上、書類により定めることとする。
第4条(保守体制、納入、引渡)
1. センドバック方式を原則とする。ただし、次の機器は訪問して対応(以下「訪問保守」という。)となる。
インダストリアルシリーズ:X7、X5、X3
Metal Xシステム:Metal X、Wash、Sinter-1、Sinter-2
2.乙は甲から依頼もしくは第3条における注文を受けた製品の納入期日を甲に提示し、納入期日までに製品を甲指定場所に納入するものとする。甲から本製品を受け取ってから乙は、原則5営業日以内に発送をする。
3.乙は納入期日までに製品を納入できないと認められるときは、速やかにその理由を甲に通知し、乙甲協議のうえで納入期日を定める。
4.製品の引渡しは、乙が指定する輸送業者により、甲又は甲の指定場所にて行う。
5. 甲は、本製品を乙が初回設置した場所から移動させる場合は、移動させる30日前までに書面にて乙に通知しなければならない。
第5条(検収、瑕疵担保責任)
1. 甲は乙より本製品の引渡しを受けた後、直ちにその品目、数量、外観、品質等について、検査を行うものとする。万一、注文もしくは依頼内容との相違及び外観、品質上等の瑕疵がある場合には、乙甲協議の上改めて納期を決定して本製品を乙は保守を行うこととする。
2.検収合格後は、甲は書面によりその旨の通知を行う。
3.検収後において本製品の瑕疵の存在が確認できた場合には、乙甲は協議の上、再度納期を定めて追加又は代替品を納品する。 但し、検品合格後30日を経過していた場合、いかなる理由においても代替は認められない。
4. 前項において本製品付属の材料各種(以下、「材料」という。)の納品袋に穴が空いている等の瑕疵が認められる場合、乙は甲に対し無償で代替製品を提供するものとする。
第6条(所有権・危険負担)
甲が乙へ保守を依頼した場合でも本製品の所有権は甲が保有している。保守並びに修理依頼のためにセンドバックする場合、甲から乙及び乙から甲への本製品輸送時に関して、乙は責は負わないこととする。但し、乙が甲に本製品を返送する際には配送業者指定の保険をかけることとする。
第7条(品質保持)
1.乙は本製品の品質保持に努めるものとし、甲は乙以外の第三者に保守を求めてはならない。
2.甲は乙が指定するMarkforged社指定の同社製3Dプリンタ用材料以外を同社製3Dプリンタに使用した場合は保守の対象とならない。
3.甲は本製品を乙の許可なく分解、改造、意図的な破壊が見られた場合は保守の対象とならない。
4.検収に合格した本製品並びに材料は乙により指示された通りに保管しなければならない。指定された保管方法以外で保管された場合は保守の対象にならない。
5.特性上水気に脆弱な材料があるため、甲は乙の指示のもと丁重に保管しなければならない。適切な保管を怠ったが故の材料品質の劣化並びに3D造形の失敗は保守の対象にならない。
6. 乙がxxの利用方法や指定材料での利用以外に起因する故障等と判断した場合、甲からの保守依頼並びに故障部品等の交換は別途費用が発生する。
第8条(知的財産権)
1.乙は甲に対し、本製品にかかわる特許等の知的財産権の存在又は状況、その内容を説明する。xは自身又は第三者に対し、それを侵害してはならない。
2.甲は乙の認識していない第三者等に対し、必要に応じ本製品の知的財産権を説明する場合は、乙の指示するところに従い行うものとする。
第9条(3D造形支援)
乙は甲が本製品の使用にあたり、次の支援を行う。
ソフトウェア、ハードウェア(本製品)の適切な使い方指導
本製品に関わる有益な情報の提供
修理故障等により、甲所有の本製品が動かせない場合の代理造形(ただし、材料費 用は甲が負担をする。)
2.上記以外で、甲の依頼に基づく支援等については、乙甲協議の上、その内容、費用負担などを決定し、実施する。
(xx・xxxxxx)
保守期間は2020年9月4日から2024年9月3日とする。
本契約を締結する場合、甲は乙が保守に際して必要となる甲購入の本製品の情報を乙に開示しなければならない。
年間保守の継続は自動更新とする。更新後の保守期間は甲乙協議の上決定する。更新した場合も保守内容に変更はない。継続しない場合は、該当期間満了日の30日前までに乙甲に書面による通知を提出しなければならない。
保守対象物及び内容
① 該当する次の部品の交換もしくは提供
1)通常使用による部品や付属品の破損、摩耗等
※「該当物品1」を参照
2)偶発的破損
※「該当物品2」を参照
② 年間を通じて、次の各号に挙げる事項(以下、「消耗品」)を除いて保守を行う。
1)プリントノズルとプリントベッドの高さ調整、交換
2)材料の絡まり、詰まり、交換
3)造形物の品質
4)ハードウェア以外に関する一切のこと
5)装置部品以外の次に記載の消耗品の補充(但し、プリントヘッドは年2つまでとし、3つ目からは実費精算となる。):
1-.FFF(プラスティック)材料
2-.CFF(繊維)材料
3-.Build Plate Glue
4-.Anti-seize(グリス)
5-.各材料用ノズル
6-.PTFEチューブ(繊維材料用ガイドチューブ)
7-.該当物品1及び2に記載がないもの
③ 消耗品に次の不備内容があった際、乙が要求するところによる画像及び映像等を提出後、乙は甲に同数同材料を無償で提供することとする。但し、消耗品の不備内容はこの限りではなく、乙甲協議の上決定する場合がある。
不備内容例:1-.材料フィラメント形状が均一ではない
2-.スプールの重量が著しく異なる
3-.開封時、異なる材料が入っている
4-.未開封の入れ物に穴等の瑕疵が見られる
甲から乙への送料は甲が、乙から甲への送料は乙が負担することとする。
乙甲協議の上、センドバック方式で乙が対応できない緊急な場合、乙は迅速に甲に訪問して対応(以下「訪問保守」という。)ができるように最善をつくす。関東圏以外での訪問保守となった場合交通費を実費にて請求する。
ただし、次の機器の訪問保守には交通費は請求しない。
インダストリアルシリーズ:X7、X5、X3
Metal Xシステム:Metal X、Wash、Sinter-1、Sinter-2
訪問保守においてxは次を同意していることとする。
① 乙が甲敷地内に入ること。甲は乙の訪問保守が的確にできるように協力し、迅速に且つ円滑
にできるように環境を整えておかなければならない。
② 乙は甲の所有する訪問保守に必要な工具や施設を甲許可のもと借りることがある。
③ 訪問保守時に発生する金銭は甲が負う。ネットワーク、電話回線、工具、設備の利用等がこ
れに該当する。
甲は、乙が提供するマニュアルもしくはトレーニングの基本的事項は理解し、実行できるよ
うになっていなければならない。
9.訪問保守とは別に次の機器を保有の甲には定期的に点検及び補修を行う。訪問する日時は別途
乙甲にて協議した上で決定することとする。
インダストリアルシリーズ:X7、X5、X3
Metal Xシステム:Metal X、Wash、Sinter-1、Sinter-2
10.次の各号に当てはまる場合での故障並びに不備は保守の対象とはならない。
① 使用目的以外での本製品の利用
② 乙の認知しない材料を使用した場合
③ 指定のソフトウェア、ファームウェア以外の使用
④ 分解、改造
⑤ 指定の保管方法、環境下以外での使用
⑥ 取扱説明書記載以外での使用方法
⑦ 意図的な破壊
⑧ 天災、暴動等の乙甲によらない外的要因
11. 保守の対象となった本製品は、本国工場でなければ修理ができないような場合に備えて、乙が要求するところにより甲は乙に即座に引き渡しができるようにしておかなければならない。
12.保守内容はMarkforged社により変更される場合がある。変更の際は別途通知する。
該当物品1 【デスクトップシリーズ】 Onyx One |
|
|
プリントヘッド ※年1個まで |
ドライボックスアダプター |
樹脂材料用エクストゥルーダー消耗部品 |
ドライボックス |
LCDディスプレイ |
高さ調整用シム |
ベアリング |
テンションベルト |
ステッパーモーター |
サーボモーター |
ワイヤーハーネス |
樹脂材料用ボーデンチューブ |
ケーブル |
ビルドプレート |
サーキットボード |
センサー |
|
|
Onyx Pro
プリントヘッド ※年2個まで |
繊維材料用エクストゥルーダー消耗部品 |
樹脂材料用エクストゥルーダー消耗部品 |
ドライボックス |
ドライボックスアダプター |
高さ調整用シム |
ベアリング |
LCDディスプレイ |
ステッパーモーター |
サーボモーター |
テンションベルト |
樹脂材料用ボーデンチューブ |
繊維材料用ボーデンチューブ |
繊維材料スプール固定具 |
繊維材料用フィードチューブ |
ケーブル |
ワイヤーハーネス |
サーキットボード |
センサー |
ビルドプレート |
|
Mark Two
プリントヘッド ※年2個まで |
繊維材料用エクストゥルーダー消耗部品 |
樹脂材料用エクストゥルーダー消耗部品 |
ドライボックス |
ドライボックスアダプター |
高さ調整用シム |
ベアリング |
LCDディスプレイ |
ステッパーモーター |
サーボモーター |
テンションベルト |
樹脂材料用ボーデンチューブ |
繊維材料用ボーデンチューブ |
繊維材料スプール固定具 |
繊維材料用フィードチューブ |
ケーブル |
ワイヤーハーネス |
サーキットボード |
センサー |
ビルドプレート |
|
【インダストリアルシリーズ】
X3
プリントヘッド ※年1個まで |
ドライボックスアダプター |
樹脂材料用エクストゥルーダー消耗部品 |
ドライボックス |
LCDディスプレイ |
高さ調整用シム |
ベアリング |
テンションベルト |
ステッパーモーター |
サーボモーター |
ワイヤーハーネス |
樹脂材料用ボーデンチューブ |
ケーブル |
ビルドプレート |
サーキットボード |
センサー |
|
|
プリントヘッド ※年2個まで |
繊維材料用エクストゥルーダー消耗部品 |
樹脂材料用エクストゥルーダー消耗部品 |
ドライボックス |
ドライボックスアダプター |
高さ調整用シム |
ベアリング |
LCDディスプレイ |
ステッパーモーター |
サーボモーター |
テンションベルト |
樹脂材料用ボーデンチューブ |
繊維材料用ボーデンチューブ |
繊維材料スプール固定具 |
繊維材料用フィードチューブ |
ケーブル |
ワイヤーハーネス |
サーキットボード |
センサー |
ビルドプレート |
|
X7
プリントヘッド ※年2個まで |
繊維材料用エクストゥルーダー消耗部品 |
樹脂材料用エクストゥルーダー消耗部品 |
ドライボックス |
ドライボックスアダプター |
高さ調整用シム |
ベアリング |
LCDディスプレイ |
ステッパーモーター |
サーボモーター |
テンションベルト |
樹脂材料用ボーデンチューブ |
繊維材料用ボーデンチューブ |
繊維材料スプール固定具 |
繊維材料用フィードチューブ |
ケーブル |
ワイヤーハーネス |
サーキットボード |
センサー |
ビルドプレート |
|
【Metal Xシステム】 Metal X |
|
|
プリントヘッド ※年2個まで |
ワイヤーハーネス |
スプール固定具及び備品 |
ベアリング |
プリントベッド |
フィードチューブ |
サーボモーター |
プリントベッドバキューム |
シートプレス |
ケーブル |
テンションベルト |
パーツファン |
センサー |
ヒートシンクファン |
サーキットボード |
LCDディスプレイ |
ワイプステーション ※ブラシは含まない |
チャンバーファン |
チャンバーヒーター |
|
|
Wash
バスケット(かご) |
LCDディスプレイ |
サーキットボード |
センサー及び電熱対 |
ケーブル |
ワイヤーハーネス |
Sinter-1及びSinter-2
炉チューブ ※年1個まで |
LCDディスプレイ |
放射線遮断シールド |
セッタープレート |
サーキットボード |
セッターレスト |
ワイヤーハーネス |
プレヒート部品 |
ソレノイド |
ケーブル |
ファン |
ドア |
センサー及び電熱対 |
|
|
該当物品2
【デスクトップシリーズ】
Onyx One
ビルドプレート |
ケーブル |
ワイヤーハーネス |
樹脂材料用ボーデンチューブ |
ドライボックス |
スプールホルダー |
ヴァイザー(プリンタ前面蓋) |
スプール固定具及び備品 |
プリント土台固定具及びねじ |
LCDディスプレイ |
高さ調整用シム |
テンションベルト |
Onyx Pro
ビルドプレート |
ドライボックス |
スプールホルダー |
樹脂材料用ボーデンチューブ |
繊維材料用ボーデンチューブ |
繊維材料用フィードチューブ |
ヴァイザー(プリンタ前面蓋) |
スプール固定具及び備品 |
プリント土台固定具及びねじ |
LCDディスプレイ |
高さ調整用シム |
テンションベルト |
ケーブル |
ワイヤーハーネス |
|
Mark Two
ビルドプレート |
ドライボックス |
スプールホルダー |
樹脂材料用ボーデンチューブ |
繊維材料用ボーデンチューブ |
繊維材料用フィードチューブ |
ヴァイザー(プリンタ前面蓋) |
スプール固定具及び備品 |
プリント土台固定具及びねじ |
LCDディスプレイ |
高さ調整用シム |
テンションベルト |
ケーブル |
ワイヤーハーネス |
|
【インダストリアルシリーズ】
X3
ビルドプレート |
ケーブル |
ワイヤーハーネス |
樹脂材料用ボーデンチューブ |
ドライボックス |
スプールホルダー |
ヴァイザー(プリンタ前面蓋) |
スプール固定具及び備品 |
プリント土台固定具及びねじ |
LCDディスプレイ |
高さ調整用シム |
テンションベルト |
X5
ビルドプレート |
ドライボックス |
スプールホルダー |
樹脂材料用ボーデンチューブ |
繊維材料用ボーデンチューブ |
繊維材料用フィードチューブ |
ヴァイザー(プリンタ前面蓋) |
スプール固定具及び備品 |
プリント土台固定具及びねじ |
LCDディスプレイ |
高さ調整用シム |
テンションベルト |
ケーブル |
ワイヤーハーネス |
|
X7
ビルドプレート |
ドライボックス |
スプールホルダー |
樹脂材料用ボーデンチューブ |
繊維材料用ボーデンチューブ |
繊維材料用フィードチューブ |
ヴァイザー(プリンタ前面蓋) |
スプール固定具及び備品 |
プリント土台固定具及びねじ |
LCDディスプレイ |
高さ調整用シム |
テンションベルト |
ケーブル |
ワイヤーハーネス |
|
【Metal Xシステム】
Metal X
ドア |
ワイヤーハーネス |
スプール固定具及び備品 |
ヒートシンクファン |
プリントベッド |
プリント土台固定具及びねじ |
ワイプステーション ※ブラシは含まない |
テンションベルト |
シートプレス |
LCDディスプレイ |
チャンバーヒーター |
パーツファン |
バキュームフィルター |
|
|
Wash
バスケット(かご) |
LCDディスプレイ |
サーキットボード |
センサー及び電熱対 |
ケーブル |
ワイヤーハーネス |
Sinter-1及びSinter-2
炉チューブ ※年1個まで |
LCDディスプレイ |
放射線遮断シールド |
セッタープレート |
サーキットボード |
セッターレスト |
ワイヤーハーネス |
プレヒート部品 |
エンドキャップ |
ケーブル |
ガス供給パネル ※年1セットまで |
ガス制御パネル ※年1セットまで |
センサー及び電熱対 |
排気フレックスパイプ |
機器上部カバー |
第11条(類似材料の使用)
1.甲は第7条2項に記載の通り、本製品には乙指定の材料しか使ってはならない。
2.甲が前項に違反した場合は保守対象から外れる場合がある。
第12条(秘密保持)
乙及び甲は、本契約及び個別契約により知り得た情報、機密を第三者に無断で開示又は漏洩しては
ならない。この義務は、本契約継続中はもちろん、本契約が期間満了、合意解約、解除により終了
してから3年間は存続する。
第13条(解約)
1. 乙及び甲は、相手方に対して30日以上の予告期間をおいた書面による通知をもって、本契約を解約することができる。なお、契約期間満了前に解約された場合でも返金はなされない。
2. 前項の定めにかかわらず、第14条に基づいて、乙の都合による解約の場合、乙が甲にその旨の通知をした日をもとに日割りで返金する。
第14条(解除)
1.乙及び甲は、相手方が本契約又は個別契約の各条項に違反した場合、相手方に対して違反の是正を書面により申し入れ、その後30日を経過するもなお是正されない場合は、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。
2.乙及び甲は、相手方が次の各号の一に該当するときは、相手方に対して文書による通告のもとに本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。
① 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受け、又は滞納処分、保全差押を受け、
もしくはこれらの申立、処分を受けるおそれのある事由が生じたとき。
② 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形交換所から不渡り処分もしくは取引停
止手形処分を受けたとき。
③ 破産、再生手続開始、更生手続開始、私的整理手続開始、特別清算の申し立てがあったとき。
④ 営業の停止又は解散。
⑤ 反社会勢力とのかかわりがある、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑥ その他資産、信用状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
第15条(契約期間)
契約期間:第10条1項に記載の通りとする。
本契約の有効期間は、契約期間に準ずることとする。甲が乙に解約を希望する場合、期間満了日より30日前までに書面により通達をしなければならない。
第16条(協議)
本契約に定めのない事項については、乙甲協議の上、解決をする。
第17条(支払い)
月末締翌月末現金を原則とし、乙甲指定する金融機関へ支払うこととする。
振り込み手数料は入金者が負担をすることとする。
本契約の成立を証するため本書2通を作成し、乙甲がそれぞれ記名捺印の上、各1通を保有する。
年 月 日
(乙)
(甲)