Contract
信用取引約款
特定口座に係る上場株式等信用取引約款信用取引口座設定約諾書
包括再担保契約に基づく担保同意書
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が株式会社スマートプラス(以下「当社」といいます。)に申込みされた取引口座において、インターネットを利用して行う信用取引に関する取決めです。
2.お客様は、当社との間で行う信用取引を利用するにあたって、この約款によるほか、関係法令諸規則、信用取引口座設定約諾書及びその他の当社各規程等を遵守するものとします。
(口座開設基準)
第 2 条 お客様は、以下の要件を満たす場合に当社にて信用取引口座開設の申込みを行うことができるものとします。
① 当社約款に基づく証券総合口座を開設されていること。
② 1 年以上の株式投資のご経験があり、かつ、信用取引に関する知識があること。
③ お申込みの段階で30 万円以上の金融資産があること。
④ 年齢が、20 歳以上 80 歳未満であること。
⑤ インターネットを利用できる環境にあること。
⑥ 電話および電子メールにより、直接連絡が常時取れること。
⑦ 信用取引がハイリスクハイリターンである旨を理解し、許容できること。
⑧ 本約款、信用取引口座設定約諾書、信用取引契約締結前交付書面、包括再担保契約に基づく担保同意書等の内容を了承していること。
⑨ 当社取引アプリの通知事項を常時確認できること。
2.信用取引口座開設に必要な書類の交付およびお客様からの差し入れについては、すべて電磁的な方法により行うものとします。
3.当社が、第 1 項の要件および、当社が定める基準により信用取引口座開設の可否を審査し、当社がこれを承認した場合に限り、お客様は信用取引を利用できるものとします。なお、審査の結果、信用取引口座が開設できない場合にも、当社はお客様にその理由を一切開示しないものとします。
(取引の種類)
第 3 条 お客様が当社と行うことができる信用取引の種類は、当社が定めるものとします。
(対象銘柄)
第 4 条 お客様が当社との信用取引により取引を行なえる銘柄は、東京証券取引所の上場銘柄のうち、当社が定めるものとします。
2.前項にかかわらず、金融商品取引所または証券金融会社等(以下「金融商品取引所等」といいます。)が信用取引の制限もしくは禁止措置を行っている銘柄、または当社が信用取引の受託を停止することが必要であると指定する銘柄については、お取引できないか、またはお取引の制限をさせていただく場合があるものとします。
(取扱数量)
第 5 条 お客様が当社との信用取引により有価証券の買付または売却の取引注文を行える数量は、当社が定める範囲内とします。
(建玉制限)
第 6 条 信用取引による同一銘柄及び全建玉の上限
は、当社が定める範囲内とします。
(委託保証金)
第 7 条 委託保証金は、信用取引の注文に先立って、金銭により当社に差し入れるものとします。
2.前項の委託保証金は、当社が指定する有価証券(以下「代用有価証券」といいます。)をもって、当社が定める範囲内でこれに代えることができるものとします。
3.信用取引の反対売買による利益が生じた場合、反対売買の受渡日から、当該利益額を委託保証金の総額に加算して計算するものとします。
4.代用有価証券の委託保証金への換算については、当社が定めるものとします。
5.お客様は、建玉がある場合には、日々、確認のできる時間内に当社取引アプリより、ご自身で委託保証金の状況を確認するものとします。
6.お客様が前項の委託保証金状況の確認を怠ったことにより生じたお客様の損害については、当社は一切の責めを負わないものとします。
(代用有価証券の取扱い)
第 8 条 当社でお預かりする株券等のうち当社が代用有価証券として適格性を有していると指定したものは、原則として、すべて前条の委託保証金として差し入れることができるものとします。
2.代用有価証券を売却した場合は、売却代金全額を保証金現金に充当いたします。
3.代用有価証券の代用価格は、有価証券の種類に応じ て、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。詳細は信用取引契約締結前交付書面をご確認ください。
4.代用有価証券の掛目の変更等を行う場合には、変更後の掛目(または除外)の適用日につきまして、あらかじめその内容を適用日の 5 営業日以上前までにお客様にご通知いたします。ただし、当社が緊急を要すると認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
※掛目の変更により、追加保証金の差し入れが必要となる場合があります。
※代用有価証券の銘柄が株式合併・株式交換・株式移転・株式分割・併合(減資)・上場廃止等の措置となることで、追加保証金の差し入れが必要となる場合があります。
5.代用有価証券の銘柄や掛目は、法令諸規則等の変更、
金融証券取引所等の規制や当社独自の判断により変更される場合があります。
6.お客様の代用有価証券は、包括再担保契約により、再担保として利用できることにつきお客様から同意いただいていることを確認いたします。
7.代用有価証券の銘柄が建玉銘柄と同一の場合は、その比率に当社所定の制限がかかります。
(委託保証金の額)
第 9 条 委託保証金必要額は約定代金の 33%(委託保証金率)以上としますが、その最低金額 は 30 万円(最低委託保証金)とします。
2.前項の委託保証率および最低委託保証金は、以下の事由により、すべてまたは一部の対象銘柄について変更される場合があります。
① 金融商品取引所および証券金融会社等の規制または制度の変更があった場合。
② 当社が必要と判断した場合。
(委託保証金の維持率)
第 10 条 委託保証金の維持率(建玉代金合計に対する
実質的な保証金の割合のことと定義します。)が 33%を下回っている場合、または、30 万円を下回っている場合は、代用有価証券の引き出し、新規の買建てもしくは売建て等は行えないものとします。
2.当社では、委託保証金の最低維持率を 20%とします。委託保証金の維持率が 20%を下回った場合は、お客様は下回った日の翌々営業日の 12 時 00 分(正午)までに、維持率を 20%とするために必要な額の追加保証金を、当社からの請求の有無にかかわらず当社に差し入れ、もしくは建玉の決済をするものとします。また、この場合、当社はお客様の取引注文を任意で失効することができるものとします。
3.当社が所定の日までに追加保証金の差し入れもしくは建玉の決済が確認できない場合、当社はお客様に通知することなく、お客様の口座における全信用建玉を当社の任意でお客様の計算により反対売買することができ、その際損失が発生し、かつ不足分が発生した場合には、当社はお客様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
4.前項の弁済充当の結果、残債務がある場合には、お
客様は当社に対して速やかに残債務の弁済を行うものとします。
5.未約定の取引注文が約定することによりお客様による追加保証金の差し入れが必要になると当社が判断した場合、当社はお客様の取引注文を任意で執行しないことができるものとします。
6.お客様が追加保証金の差し入れ期日までに追加保証金を差し入れられなかった場合、全ての建玉が決済されるまでの間は、新規の信用取引は制限をさせていただく場合があります。
7.追加保証金が一旦発生した場合は、その後の株価の 上昇等により保証金維持率が 20%を上回った場合でも、差し入れが必要となり、また、追加保証金を差し入れら れるまで信用新規注文は発注できません。
8.本条に定める維持率または金額は、金融商品取引所等の規制もしくは制度の変更、または当社の判断により変更することがあります。
(返済期日)
第 11 条 お客様が信用取引を行う場合、建玉については必ず所定の返済期日の前営業日までに反対売買また
は現引もしくは現渡を行うものとします(以下、返済期日の前営業日を「返済期限」といたします。) 。
2.建玉の銘柄について、上場廃止・株式合併・株式交換・株式移転・併合(減資)・ 株式分割等の措置がとられた場合、および当社が必要と判断した場合は、前項の返済期日を当社の定める期日まで繰り上げるものとします。
前述の他、実施措置の結果として単元未満株が発生する銘柄等信用建玉の状況や取引状況に応じて、当社が必要と判断した場合は、決済期日を当社が定める期限に変更できるものとします。
いずれの場合でも、お客様には、変更後の返済期限までに反対売買、現引または現渡による決済をしていただきます。
3.お客様が、返済期限までに反対売買、現引または現渡されない場合、当社は決済期日の寄付(または、当社が任意で定める日)に、お客様に通知することなく、反対売買により決済させていただきます(状況により現引・現渡により決済する場合があります。)。
(不足金)
第 12 条 お客様が所定の時限を過ぎても債務(不足金)を履行しない場合、当社は、お客様の口座におけるxx 用建玉をお客様の計算により任意に反対売買し、又はお客様の代用有価証券およびお取引口座の有価証券をお 客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済 に充当することができるものとします。またこの場合、当社はお客様の取引注文を任意で失効することができ るものとします。
2.お客様が不足金を当社に差し入れていただけない場合、当社は金融商品取引所および当社の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
3.当社における不足金の計算では、必要委託保証金率を30%、その金額が30万円未満の時は30万円を基に算出いたします。(以下、不足金計算必要保証金率という)
代用有価証券の売買を行った場合や決済損金が発生した場合等、不足金計算必要保証金率を維持していない時には不足金が発生することとなります。
また建玉に増担保規制銘柄があるときには不足金計算必要保証金率を維持している場合であっても不足金が発生することがあります。
(諸経費)
第 13 条 約定代金に対する手数料は、当社が定めるものとします。
2.当社は建玉に対して、当社所定の権利処理等手数料を徴収いたします。
3.信用取引に関する金利および信用取引貸株料は、当社が定めるものとします。
4.建玉の銘柄に対して株式分割による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所および当社が定める方法によりこれらの権利の処理を行います。
5.信用取引口座に係る管理費は、当社が定めるものとします。
※諸経費についての詳細は信用取引契約締結前交付書面等でご確認ください。
(権利処理・配当金)
第 14 条 建玉の銘柄に対して株式分割による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxが付与さ
れたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所または当社が定める方法によりこれらの権利の処理を行います。
2.建玉が権利確定日をまたいで建てられている場合は、当該発行会社の配当金支払時期に、配当金相当額(配当 落調整金)の授受が必要となりますが、その処理につい ては当社が定めるものとします。
3.配当金相当額の授受は、すでに返済が終了したxxに対しても発生します。特に売り建玉の場合は支払義務が発生しますので注意が必要です。また、配当金相当額は、現物株式同様に源泉徴収税額相当分を控除した金額が対象となります。
(信用取引利用の禁止・解除)
第 15 条 お客様が、関係法令諸規則、本約款を含む当社各規程、「信用取引口座設定約諾書」および「信用取引契約締結前交付書面」に定める事項に違反した場合、その他やむを得ない事由が生じた場合には、当社は直ちにお客様の信用取引の利用禁止、または信用取引口座を解除することができるものとします。
2.お客様が当社所定の手続きにて、信用取引口座の解
約を申出た場合には、信用取引口座は解除されるものとします。ただし、お客様の信用取引にかかる未決済の建玉が残存する場合には、この申し出を受けないこととします。
3.お客様が被相続人となった場合には、お客様の信用取引の建玉は相続人の口座には引き継がれず、当社が反対売買等による決済を行うことができることとします。
4.前各項の解除手続きのために、当社はお客様の取引注文を任意で執行しないこと、また、一時的にお客様の取引を制限することができるものとします。
(個人情報の利用目的)
第 16 条 当社は、信用取引の受託のためにお客様の個人情報を取得し、利用するものとします。
2.お客様は、前項の個人情報利用目的に同意のうえ、信用取引を行うものとします。
(他の規程・約款等の適用)
第 17 条 本約款に定めのない事項については、当社が定める他の規程・約款等により取扱うこととします。
(約款の改定)
第 18 条 本約款は、法令の変更もしくは監督官庁の指示・命令、またはその他必要が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにお客様の取引アプリにてご通知します。
平成 30 年 8 月 24 日 株式会社スマートプラス | ||
2018 年 8 月 15 日 2019 年 7 月 16 日 2020 年 4 月 6 日 2020 年8月3日 | 制定改定改定 改定 |
特定口座に係る上場株式等信用取引約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の 3 第2項に規定する特定
口座において処理した金融商品取引法第 161 条の2第 1項の規定による信用取引等による上場株式等の譲渡または当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限ります。)に係る所得計算等の特例を受けるために株式会社スマートプラス(以下「当社」といいます。)に開設される特定口座について、同条第 3 項第3号に規定される要件、並びに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. お客様と当社の間における、各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令及びこの約款に定めがある場合を除き、当社が定める他の「約款・規程集」等の定めるところによるものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第 2 条 お客様が特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、法第 37 条の 11 の 3 第 3
項第 1 号に定める「特定口座開設届出書」を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によりご提供いただくものとします。その際、お客様は、当社に対して、お客様の氏名・住所および生年月日が記載された本人確認書類を合わせてご提供いただくものとします。
2. お客様が特定口座内保管の信用取引等に係る上場株式等の譲渡または特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(以下「特定口座内保管上場株式等の譲渡等」といいます。)による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める「特定口座源泉徴収選択届出書」を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供しなければなりません。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡等につきましては、お客様からその年
最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに源泉徴収を選択しない旨のお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3. お客様が当社に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によりご提供しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
(特定信用取引等勘定における処理)
第 3 条 信用取引等による上場株式等の譲渡または当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行います。なお、当該勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引
等に関する事項のみ処理いたします。
(所得金額等の計算)
第 4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株式等
の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、及び関係政省令に基づき行われます。
(年間取引報告書等の交付)
第 5 条 当社は、法第 37 条の 11 の 3 第 7 項及び
第 8 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告
書を、翌年 1 月中旬以降に電磁的方法によりお客様に交付いたします。
2. 特定口座の廃止によりこの契約が解除されたときは、当社はその解約日の属する年の翌年 3 月末まで特定口座年間取引報告書を電磁的方法によりお客様が閲覧できる状態にいたします。
3. 当社は、特定口座年間取引報告書について、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。
4. 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中にお客様が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、お客様から請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を翌年1月31日までに電磁的方法によりお客様に交付いたします。
(地方税に関する事項)
第 6 条 当社は、お客様から第 2 条第 2 項の特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合には、地方税法第 71 条の50及び第 71 条の51の定めに従って、特別徴収を行います。
(届出事項の変更)
第 7 条 お客様は、次の各号に該当したときは、当社に対し、特定口座異動届出書を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供するものとします。
① 氏名又は住所を変更したとき
② 既に開設されている特定口座に新たに特定信用取引勘定を設定するとき
③ 特定口座に設定されている特定信用取引等勘定を廃止するとき(特定口座廃止届出書(法施行令第 25 条の
10 の 7 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じ)を提出する場合を除きます。)
2. お客様が前項第 1 号の変更を届ける際には、お客様は、当社に対し、お客様の氏名、 住所及び生年月日が記載された本人確認書類と個人番号確認書類を併せて提供するものとします。
3. お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望する場合は、その年の最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするとき(当社との間で上場株式等信用取引契約を締結しているお客様の場合は、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするとき又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引につき、その年最初に差金決済をするときのいずれか早いとき)までに、当社に対し、その旨届出を行うものとします。
(契約の解約)
第 8 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は
解約されます。
① お客様が当社に対して特定口座を廃止する旨届出を行ったとき
② 特定口座の開設者が死亡した旨の届出があり、相続の手続きが完了したとき
③ お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、法、関連法令及び政省令で定められた特定口座を廃止する旨届出を行ったとき(ただし、お客様が法施行令第 25 条
の 10 の5第 2 項の要件を満たし、所定の手続きを行う限り、当社は振替口座簿に記録されたお客様の上場株式等を保管し、帰国後に再度開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。)
④ お客様が暴力団員(暴力団員でなくなってから 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥ この特定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用
され、又はそのおそれがあると認められる場合
⑦ お客様が取引口座を解約したとき
⑧ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
(合意管轄)
第 9 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第 10 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにお客様の取引アプリにてご通知します。
(法令・諸規則等の適用)
第 11 条 この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令・諸規則等及び当社
の定めに従って、取り扱うものといたします。
(免責)
第 12 条 当社の責に帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の扱い、約款の変更等に係るお客様に生じた損害等について、当社はその責を負わないものとします。
平成 30 年 8 月 24 日 株式会社スマートプラス | ||
2018 年 8 月 15 日 2019 年 7 月 16 日 2020 年8月3日 | 制定 改定改定 |
信用取引口座設定約諾書
お客様は、信用取引制度の特徴及び仕組み等に関し、株式会社スマートプラス(以下、「当社」といいます。)から受けた説明の内容を十分把握し、お客様の判断と責任において信用取引を行うものとします。つきましては、お客様は当社に信用取引口座を設定するに際し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」といいます。)その他の法令、信用取引に係る売買を執行する取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(以下「当該取引所」といいます。)の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則及び決定事項並びに慣行中、信用取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾するものとします。なお、本約諾書における用語の意義は、当該取引所および当社の諸規則において定めるところに従うものとします。
(信用取引口座による処理)
第 1 条 お客様が今後当社との間に行う信用取引において、借り入れる金銭、買付有価証券、借り入れる有価証券、売付代金、委託保証金、売買の決済による損益金、
金利、その他授受する金銭すべてこの信用取引口座で処理すること。
(委託保証金の代用有価証券の範囲)
第 2 条 委託保証金の差入れを有価証券をもって代用する場合については、当社は当社が応じられる範囲において有価証券を受け入れることに異議のないこと。
(委託保証金の取扱い)
第 3 条 お客様がこの信用取引口座を通じて当社に差し入れた委託保証金は、法令に従い当社の財産とは分別して保管されること。
2. 前項の規定にかかわらず、お客様が委託保証金として当社に預託した代用有価証券は、お客様が別に同意をした場合には、当社が他に担保に供し又は貸し付けることができること。
3. 前項の場合において、当社は、他に担保に供し又は貸し付けた有価証券に相当する額の金銭又は有価証券を、法令に従い当社の財産とは分別して保管すること。
(買付有価証券及び売付代金の取扱い)
第 4 条 お客様がこの信用取引口座を通じて買い付けた有価証券及び有価証券を売り付けた場合の代金は、当社が任意にこれを他に貸し付け、担保に供し、他のお客様の信用取引のため使用し又はその有価証券に基づく権利を当社が行使することに異議のないこと。
(弁済条件の変更)
第 5 条 当該取引所および当社が、天災地変、経済事情の激変、上場廃止その他やむを得ない理由に基づいて、信用取引に係る弁済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。
(貸出規程による制約)
第 6 条 お客様が制度信用取引を行っている場合において、当該取引所が指定する証券金融株式会社(以下「証金」という。)が貸借取引貸出規程(以下「貸出規程」という。)に基づいて次の措置、制約を行ったときは、お客様の制度信用取引につきそれと同様の措置、制約を行うこと。
(1) 証金の行う貸借取引に係る特定の銘柄の貸株残高株数等が、融資残高株数等を超過し、その不足株数等の調
達が不可能又は著しく困難となった場合において、証金が貸出規程に基づいて融資の返済を申し込むことを延期させる措置
(2) 天災地変、戦争動乱、経済事情の激変、当該取引所における売買の停止又は制限、品不足、その他やむを得ない事由により一部又は全部の銘柄について貸借取引の決済が不可能又は著しく困難となるおそれがあると認められる場合において、証金が貸出規程に基づいて別にその方法・条件を定めて決済を行わせる措置
(3) その他証金の貸出規程のうち、制度信用取引の条件に関連する制約
(買付有価証券等につき剰余金の配当又は株式分割に よる株式を受ける権利の付与等が行われた場合の処理)第 7 条 お客様が制度信用取引に関し、当社に預入した買付有価証券又は当社から借り入れた有価証券につ き、剰余金の配当又は株式分割による株式を受ける権利の付与等が行われた場合における当該権利の処理につ いては、当該取引所の定める方法により処理されること。
(期限の利益の喪失)
第 8 条 お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する信用取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1)支払いの停止又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2)手形交換所又は電子記録債権法(平成 19 年法律第
102 号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)お客様の当社に対する信用取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)お客様の当社に対する信用取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき 事由によって、当社にお客様の住所が不明となったとき。
2. 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社
の請求によって当社に対する信用取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1)お客様の当社に対する信用取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2)お客様の当社に対する債務(信用取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3)お客様が当社との本約諾又はその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。
(4)前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(期限の利益を喪失した場合における信用取引の処理)第 9 条 お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、お客様が当社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引につき、これを決済するために必要な売付契約又は買付契約を、 お客様の計算において当社が任意に締結することに異議のないこと。
2. お客様が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、信用取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当該取引所および当社の規則により、当該遅滞に係る信用取引を決済するために必要な売付契約又は買付契約を、お客様の計算において当社が任意に締結することに異議のないこと。
3. お客様が前条第2項各号のいずれかに該当したときは、当社の請求により、当社の指定する日時までに、お客様が当社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引を決済するために必要な売付け又は買付けを、当社に委託して行うこと(前項の規定により当社が売付契約又は買付契約を締結する場合を除く。)。
4. 前項の日時までに、お客様が売付け又は買付けの委託を行わないときは、当社が任意に、お客様の計算においてそれを決済するために必要な売付契約又は買付契約を締結することに異議のないこと。
5. 前各項の売付け又は買付けを行った結果、損失が生じた場合には、当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
(委託保証金等の処分)
第 10 条 お客様が信用取引に関し、当社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、次の各号に掲げるものを、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(1)お客様が委託保証金として差し入れた代用有価証券 (2)その他証券取引に関し、当社が占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づく口座に記録しているお客様の有価証券及びその他の動産
(差引計算)
第 11 条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の当社に対する信用取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいか
んにかかわらず、いつでも当社は相殺することができること。
2. 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。
3. 前2項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については当社の定める利率によるものとし、信用取引に係る当社に対する債務の遅延損害金の率については当該取引所の定めるものとし、当社に対するその他の債務の遅延損害金の率については、当社の定める率によるものとする。
(弁済等充当の順序)
第 12 条 債務の弁済又は前条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができること。
(遅延損害金の支払い)
第 13 条 お客様が信用取引に関し、当社に対する債務
の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該取引所および当社の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
(通知金融商品取引業者等に該当した場合の措置)
第 14 条 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社又は当社が加入する投資者保護基金(以下「基金」という。)から特段の通知がない限り、お客様が当社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引(以下「当該信用取引」という。)に係るお客様の債務につき、当然期限の利益が失われ、かつ、決済のための売付け及び買付けを行うことができなくなること。
(1)当社が法に定める通知金融商品取引業者に該当し、基金が当社の顧客分別金信託の受益権を行使したとき。 (2)当社が法に定める認定金融商品取引業者に該当し、基金がその公告を行ったとき。
2. 前項の場合においては、お客様と当社との間におけるお客様の当該信用取引に係るすべての債権(委託保証金返還請求権を除く。)及び債務については、第1号に定
める額と第2号に定める額との差額に相当する金銭の授受により処理されること。この場合において、お客様が当該差額に相当する金銭を支払うべきときは、当該差額は、お客様が当社に差し入れた委託保証金により担保されること。
(1)当該信用取引による売付代金に係る債権の額及び当該信用取引による買付有価証券に相当する価額として当該取引所が定めた価額並びにその他の当該信用取引に関する一切の債権(当該信用取引に係る買付有価証券の引渡請求権及び委託保証金返還請求権を除く。)の額の合計額
(2)当該信用取引による買付代金に係る債務の額及び当該信用取引による売付有価証券に相当する価額として当該取引所が定めた価額並びにその他の当該信用取引に関する一切の債務(当該信用取引に係る売付有価証券の引渡債務を除く。)の額の合計額
(認定等に伴う措置に係る請求)
第 15 条 当社が通知金融商品取引業者又は認定金融商品取引業者に該当した場合において、前条に定める取扱いその他当該取引所の定める規則に基づき行われる
取扱いにより、お客様が損害を被ったときであっても、当該取引所に対してその損害の賠償を請求しないこと。
(債権譲渡等の禁止)
第 16 条 お客様が当社に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
(委託保証金の利息その他の対価)
第 17 条 お客様が信用取引に関し、当社に委託保証金として差し入れる金銭又は代用有価証券には、利息その他の対価をつけないこと。
(報告)
第 18 条 第8条第1項各号及び同条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社に対し直ちにその旨を報告すること。
(届出事項の変更届出)
第 19 条 当社に届け出た氏名若しくは名称、住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったとき は、当社の定める手続きによりその旨の届出をすること。
(報告書等の作成及び提出)
第 20 条 お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る信用取引の内容その他を、日本国の政府機関等宛に報告することに異議のないこと。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。
2. 前項の規定に基づき行われたかかる報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されること。
(免責事項)
第 21 条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、お客様の請求に係る委託保証金等の返還が遅延した場合に生じた損害については、当社がその責めを負わないこと。
2. 前項の事由による委託保証金等の紛失、滅失、き損等の損害についても当社はその責めを負わないこと。
3. 当社が、諸届その他の書類に記載した内容とお客様の届出事項を相当の注意をもって照合し、当社の証券取引約款が定める本人認証をもって相違ないものと認め
て取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当社がその責めを負わないこと。
(通知の効力)
第 22 条 お客様が当社に届け出たメールアドレス、住所、事務所等にあて、当社によりなされた信用取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。
(適用法)
第 23 条 本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
(合意管轄)
第 24 条 お客様と当社との間の信用取引に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができること。
(電磁的方法による書面の授受)
第 25 条 当社は、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第 57 条の 3 に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示し、お客様の電磁的方法による承諾を得た場合には、書面の受入れに代えて、電磁的方法により、当該書面によるべき同意を得ること又は報告若しくは届出を受けること。この場合において、当社はお客様から当該書面によるべき同意を得たもの又は報告若しくは届出を受けたものとみなされること。
(有価証券)
第 26 条 この約諾書において、有価証券とは、法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。
包括再担保契約に基づく担保同意書
お客様は、当社に預入れしてある信用取引保証金代用有価証券について、下記により当社が証券金融会社、又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 146 条第 2 項に基づき他の金融商品取引業者等に混同担保として提供することに同意するものとします。
1.当社が混同担保として提供できる有価証券は、お客様が当社に預託する全ての信用取引保証金代用有価証券とすること
2.当社は、上記1で指定した有価証券について、預託を受けた後、担保に提供するまでの間に、お客様に対し、包括再担保契約により包括的な同意を得ている旨確認すること
3.当社は、上記2で確認をした有価証券を、同契約に基づき担保として提供しようとするときは、当該担保として提供しようとする有価証券の種類、銘柄および株数もしくは券面の総額に関する事項を付記した「取引残高
報告書兼信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書」を電磁的方法によりお客様に送付すること
4.当社は、お客様の申し出により、同契約の解約に応じること
5.当社は、上記4の解約に応じた場合、ただちに、お客様が当社に開設する信用取引口座を閉鎖すること