(書誌項目データ入力およびPDF 作成)の請負
競 争 入 札 公 告
社団法人日本建築学会において、下記の契約について競争に付します。
1.競争入札事項 日本建築学会図書館目録・書誌・画像データベースの作成
(書誌項目データ入力およびPDF 作成)の請負
2.競争参加資格 (1)各省各庁における物品の製造・販売等に関わる競争契約の参加資格
(全省庁統一規格)において、平成 22 年度における「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供等」の区分において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(2)以下の競争参加者の制限に係わる事項に該当しない者であること。ア 特別の理由がある場合(未xx者、被保佐人又は被補助者であっ
て、契約締結のために必要な同意を得ている者)を除くほか、本契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
イ 次の各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後
2年間
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
3.入 札 方 法 入札金額は総額を記入すること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4.落札決定方法 本公告に示した物品を納入(物品を製造、役務を提供等)できると契約担当者が判断した入札者であって、本会が作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
5.納入(完了)期限 平成 23 年 3 月 10 日(木)
6.使用説明会の 平成 22 年 4 月 20 日(火)14 時 30 分日時及び場所 日本建築学会 304 会議室
7.入札書等受領 平成 22 年 4 月 22 日(木)10 時(必着)
期限及び提出 社団法人日本建築学会 総務グループ 図書館目録等データベース 係場所 日本建築学会図書館(地下1階)
8.開札の日時及び 平成 22 年 4 月 23 日(金)10 時場所 日本建築学会 306 会議室
9.入札の無効 下記のいずれかに該当する入札書は無効とする。
①競争に参加する資格のない者の提出した入札書
②所定の事項の記載(押印を含む。)のない入札書
③入札金額の記載が不明確なもの及び金額を訂正したもので、その訂正について押印のない入札書
④契約の目的となる物件及び役務の名称に重大な誤りのある入札書
⑤所定の事項の記載(押印を含む。)の判然としない入札書
⑥その他入札に関する条件に違反した入札書
10.契約条件 別紙契約書(案)のとおり
11.契約書の作成 契約書の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
12.その他 詳細は入札説明書による。平成 22 年 4 月 14 日
以上公告する。
契約担当者
社団法人日本建築学会会長 xx x
入札説明書
日本建築学会図書館目録・書誌・画像データベースの作成(書誌項目データ入力および PDF 作成)の請負に関わる入札等については、入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。競争入札に参加を希望するものは、以下の条項を熟知のうえ、入札関係書類を提出しなければならない。
1.契約担当者
(1)契約担当者 日本建築学会 会長 xx x
(2)所 属 名 日本建築学会
(3)所 在 地 x000-0000 xxxxxx 0-00-00
2.調達内容
(1)件名及び数量 日本建築学会図書館目録・書誌・画像データベースの作成(書誌項目データ入力およびPDF 作成)の請負(内訳別紙仕様書のとおり)
(2)契約件名の特質等 別紙仕様書による。 (3)納入(完了)期限 平成 23 年 3 月 10 日 (4)納入場所 別途指定する。
(5)入札金額は総額を記入すること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 5 パーセントに相当する金
額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
3.競争参加資格
(1)各省各庁における物品の製造・販売等に関わる競争契約の参加資格(全省庁統一規格)において、平成 22 年度における「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供等」の区分において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(2)以下の競争参加者の制限に係わる事項に該当しない者であること。
ア 特別の理由がある場合(未xx者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者)を除くほか、本契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
イ 次の各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後2年間
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
4.入札書の提出場所
(1)入札書の提出場所
社団法人日本建築学会 総務グループ 図書館目録・書誌・画像データベース 係
(2)入札書の受領期限 平成 22 年 4 月 22 日(木)10 時(必着)
(3)入札者は、別紙様式による入札書に入札事項を記入し、記名押印の上封皮に社名を記した封書に入れ密封し、これを上記4の(2)の入札書等の受領期限までに上記4の(1)の提出場所に提出しなければならない。
(4)郵便による入札は認めない。
(5)入札者は、その提出した入札書の引換え・変更又は取消をすることができない。
(6)代理人が入札に参加する場合には、別紙様式による委任状を提出しなければならない。 (7)入札の無効
下記のいずれかに該当する入札書は無効とする。
①競争に参加する資格のない者の提出した入札書
②所定の事項の記載(押印を含む。)のない入札書
③入札金額の記載が不明確なもの及び金額を訂正したもので、その訂正について押印のない入札書
④契約の目的となる物件及び役務の名称に重大な誤りのある入札書
⑤所定の事項の記載(押印を含む。)の判然としない入札書
⑥その他入札に関する条件に違反した入札書
(8)入札の延期等
入札者が相連合し、又は不穏の挙動をなす等の場合で、xxな入札を執行することができない状態にあると認められるときは、入札を延期又は中止することがある。
(9)開札の日時及び場所
平成 22 年 4 月 23 日(金)10 時
日本建築学会 306 会議室
(10)開札
①開札は、公告に示した場所及び日時に入札者又はその代理人立会いの上、これを行うものとする。ただし、入札者又はその代理人及び入札執行事務に関係のある本会職員以外は、入場することができない。
③入札者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入
札場を退場することはできない。
④開札の結果、予定価格の制限範囲内で、最低の価格の有効入札をした者を落札者とする。落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに該当入札者又はその代理人にくじを引かせ落札者を決定するものとする。ただし、くじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者が決定するものとする。
⑤開札の結果、落札した者がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
5.その他
(1)入札者に要求される事項
入札者は、封印した入札書及び各省各庁における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格(全省庁統一規格)に係わる「資格審査結果通知書」の写しとともに、上記4の (2)の入札書等の受領期限までに提出しなければならない。
(2)競争参加資格の確認のための書類
①競争参加資格の確認のための書類は各省各庁における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格(全省庁統一規格)に係る「資格審査結果通知書」の写し1部を提出すること。
②一旦受領した書類は返却しない。
③一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
(3)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、その日から 30 日以内に契約書の取り交わしをするものとする。
(4)本競争入札及び契約に関する問い合わせ先
〒108-8414
社団法人日本建築学会 総務グループ(図書館)
図書館目録・書誌・画像データベース 担当:xxx
電話:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 E-mail: xxxxxxx@xxx.xx.xx
仕様書
1.件名 日本建築学会図書館目録・書誌・画像データベースの作成
(書誌項目データ入力およびPDF 作成)の請負
2.内容 書誌項目データ入力および PDF 作成
1)書誌項目データ入力 289 文献
(書名・著者・出版年等)
2)PDF 作成書誌 19,000 枚
①戦前の雑誌(1924 年~1942 年)
満洲建築協会雑誌 | 12 冊×7 年分 | 84 冊 | 5,800 頁 |
x洲建築雑誌(改題) | 12 冊×8 年分 | 96 冊 | 7,200 頁 |
3.要求要件
抜刷:1冊
②寄贈雛形本(和綴じ) 108 文献 6,000 頁
1)掲載画像は公開 (アドレス:xxxx://xxxx-xx.xxx.xx.xx/xx0/)しているので参照ください。
画像公開に際して、今回の方法を踏襲し、検索システムに費用をかけず、リンクして繋ぐ方法とする。
2)画像の作成
ア)単行本関係は原則として「pdf」にて作成する。
単行本の中で比較的「写真」多く掲載されている写真・図面集の類は「サムネール」にて作成することがある。
イ)画像は、「公開用」と「保存用」のファイルを作成し、「公開」はファイルサイズを軽くするようにする。
(「600dpi」で一度作成したものをファイルサイズを軽くして「公開(200~300dpi)」する。)
ウ)タイトルのデータ欄に「ファイルサイズ」を明記する。エ)記事紹介の掲載(大見出し、小見出し)
公開される文献資料の価値・有用性について理解して貰うために記事を掲載する。
4.完成期限(納期)
平成23年3月10日(木)
納期の前、約1ヶ月程度の試行期間を設け、データの修正などを行うことを付帯条件とする。
5.納入場所
日本建築学会図書館(地下1階)
6.留意事項
「仕様書」条件に「公開用」と「保存用」のファイルを作成する。
7.その他
上記の「内容」「要求要件」に関することにいては、発注者と供給者との間で協議のうえ、適宜変更することができる。
入 札 書
件 名:日本建築学会図書館目録・書誌・画像データベースの作成(書誌項目データ入力およびPDF 作成)の請負
入札金額: x xx
仕様書に従って上記請負するものとし,入札に関する条件を承諾の上,上記金額で入札します。
平成 年 月 日
社団法人日本建築学会会長 xx x x
競争加入者住 所
氏 名
備 考:
1.競争加入者の氏名欄は,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号並びに代表者の氏名)を記載し押印すること。
2.代理人が入札する場合は,競争加入者の氏名又は名称若しくは商号,代理人であることの表示並びに該当代理人の氏名を記載し押印すること。
3.不用の文字は抹消し,訂正印を押印すること。
平成 年 月 日
委 任 状
私は,○○○○○○○を代理人と定め下記の権限を委任します。
記
1.平成 年 月 日に社団法人日本建築学会において行われる「日本建築学会図書館目録・書誌・画像データベースの作成(書誌項目データ入力および PDF作成)の請負」の競争入札に係る一切の権限
2.代理人の使用印鑑
社団法人日本建築学会会長 xx x x
競争加入者:所 在 地
商 号 等 代表者職氏名
x 約 書
件 名 日本建築学会図書館目録・書誌・画像データベースの作成
(書誌項目データ入力およびPDF 作成)の請負
契約金 金 円也 (うち消費税額 円)
上記の消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、上記契約金に105分の5を乗じて得た額である。
発注者 社団法人日本建築学会 会長 xxxと供給者
とは、上記の件について上記の代金額で次の事項により契約を結ぶもの
とする。
第1条 供給者は発注者に対し物品を供給(請負者、役務の提供者等)するものとし、発注者はその対価を支払うものとする。
第2条 この契約において供給者(請負者、役務の提供者等)が履行すべき給付内容は、仕様書その他の書類で明記されたものとする。
第3条 物品等は社団法人日本建築学会が指定する場所に納入するものとする。第4条 納入(完了)期限は平成23年3月10日とする。
第5条 納品書(作業完了報告書等)は、社団法人日本建築学会総務グループ図書館目録・書誌・画像データベース係に送付するものとする。
第6条 代金は、発注者による検査合格後適法な請求書を受理してから30日以内の日に支払うものとする。
第7条 代金の請求書は、社団法人日本建築学会総務グループ図書館目録・書誌・画像データベース係に送付するものとする。
第8条 供給者(請負者、役務の提供者等)の責めに帰すべき事由により納入(完了)期限内に納入(給付)を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者(請負者、役務の提供者等)に請求することができる。
第9条 発注者は、契約の目的物に瑕疵があるときは、第6条の検査合格後であっても、供給者(請負者、役務の提供者等)に対して、目的物の引き渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
第10条 この契約について、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第11条 この契約について、発注者供給者(請負者、役務の提供者等)間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するもととする。
第12条 この契約にさだめない事項についてこれを定める必要がある場合は、双方協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、発注者供給者(請負者、役務の提供者等)は次に記名し、押印するものとする。
この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。
平成 年 月 日
発注者 xxxxxx 0-00-00
社団法人日本建築学会会長 xx x
供給者(請負者、役務の提供者等)