Contract
住宅性能評価申請者(以下「甲」という。)及び株式会社都市建築確認センター(以下「乙」という。)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)(註1)、同法施行令(以下「施行令」という。)(註2)、同法施行規則(以下「施行規則」という。)(註3)、日本住宅性
能表示基準(註4)及び評価方法基準(註5)並びにこれらに基づく命令等を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ)及び株式会社都市建築確認センター評価業務規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は、設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事項に関することを申請書に明記しなければならない。
2 甲は、法及びこれに基づく命令によるほか規程に従い、住宅性能評価申請書または長期使用構造等確認書並びに必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙の請求があるときは、乙の住宅性能評価又は長期使用構造等確認の業務(以下「評価等の業務」という。)の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、乙が評価等の業務を行う際に、対象住宅、対象住宅の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な調査又は住宅性能評価を行うことができるよう協力しなければならない。
5 甲は、規程に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、乙の住宅性能評価において、対象住宅の計画に関して乙がなした住宅性能評価基準等への不適合の指摘に対し、速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、法及びこれに基づく命令によるほか、規程に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、評価等の業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた評価等の業務を第3条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
一 設計住宅性能評価業務、変更設計住宅性能評価業務、建設住宅性能評価業務(既存住宅)、長期使用構造等確認業務 … 引受承諾書に定める日
二 建設住宅性能評価業務(新築住宅)、変更建設住宅性能評価業務(新築住宅)
引受承諾書に定める完了検査予定日、又は竣工時における検査報告書交付日、あるいは建築基準法第7条第5項若しくは同法第7条の2第5項に規定する検査済証の確認を行った日のいずれか遅い日の7日後
2 乙は、甲が第 1 条に定める責務を怠ったとき、その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示のうえ業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(料金の支払期日)
第4条 甲の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。一 設計住宅性能評価の料金 … 前条第 1 項第一号の業務期日
二 変更設計住宅性能評価の料金 … 前条第 1 項第一号の業務期日三 建設住宅性能評価(新築住宅)の料金
一戸建ての場合 … 引受承諾書に定める第1次中間検査終了時
共同住宅の場合 … 2分の 1 引受承諾書に定める第1次中間検査前日
2分の 1 完了検査終了時
四 | 変更建設住宅性能評価(新築住宅)の料金 | … 前条第 1 項第二号の業務期日 |
五 | 建設住宅性能評価(既存住宅)の料金 … | 前条第 1 項第二号に定める業務期日 |
六 | 長期使用構造等確認業務の料金 … | 前条第 1 項第一号に定める業務期日 |
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、第 1 項の各号に掲げる料金を支払期日までに支払わない場合には、乙は、当該料金の区分に応じ、次の各号に定める評価書または確認書を交付しない。この場合において、乙が当該評価書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
一 | 設計住宅性能評価の料金 | 設計住宅性能評価書 |
二 | 建設住宅性能評価(新築住宅)の料金 | 建設住宅性能評価書 |
三 | 建設住宅性能評価(既存住宅)の料金 | 現況検査・評価書 |
四 | 長期使用構造等確認業務の料金 | 長期使用構造等である旨の確認書 |
4 建設住宅性能評価(新築住宅)又は建設住宅性能評価(既存住宅)において、再検査を行う場合の料金は、当該再検査実施予定日の前日を支払期日とする。
(料金の支払方法)
第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(住宅性能評価書又は長期使用構造等である旨の確認書交付前の変更申請)
第6条 甲は、設計住宅性能評価書又は長期使用構造等である旨の確認書(以下、「評価書等」という。)の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の評価書等の申請関係図書を乙に提出しなければならない。
2 甲が、建設住宅性能評価書(新築住宅)の交付前に建設工事の変更を行う場合には、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の建設評価申請関係図書(新築住宅)を乙に提出しなればならない。
3 乙が、第 1 項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の評価書等の申請を取り下げ、別件として改めて乙に評価書等の申請しなければならない。
4 乙が、第2項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、対象となる住宅の変更設計住宅性能評価を乙に申請するとともに、当該住宅の建設住宅性能評価(新築住宅)の申請を取り下げ、別件として改めて乙に建設住宅性能評価(新築住宅)を申請しなければならない。
5 第3項又は第4項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第 7 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
一 乙が、正当な理由なく、第3条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、又はその見込みのない場合二 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除
することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち設計住宅性能評価又は長期使用構造等確認の場合、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。建設住宅性能評価(新築住宅)又は建設住宅性能評価(既存住宅)の場合、乙は業務の進捗度を勘案して料金を収受するものとし、既に支払われている料金が不足するときは不足額を甲に請求することができる。甲は、既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。一 甲が、正当な理由なく、第4条の各号に掲げる料金を当該各号に定める支払期日までに支払わない場合
二 甲が、この契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項の契約解除のうち、評価等の業務の場合、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。建設住宅性能評価(新築住宅)又は建設住宅性能評価(既存住宅)の場合、乙は、全部又は一部の料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、既に支払われている料金が不足するときは不足額を甲に請求することができる。乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9条 乙は、評価等の業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、評価等の業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した評価等の業務の申請関係図書に虚偽があることその他に事由により、適切な評価業務を行うことができなかった場合は、当該評価及び確認業務の結果に責任を負わないものとする。
(秘密保持)
第 10 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。x x的な機関から登録を求められた場合
二 紛争処理機関等から開示を求められた場合三 既に公知の情報である場合
四 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(統計処理)
第 11 条 乙は、この契約による評価業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない方法で統計処理等を行うことができる。
(別途協議)
第 12 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は平成24年10月1日より施行する。改訂:平成26年2月25日
改訂:平成27年6月1日 改訂:平成28年1月29日
改訂:平成28年12月21日改訂:令和 4年 2月20日