Contract
積立投資信託購入契約規定
十八親和銀行
(規程の趣旨)
第1条 この規程は、お客様(以下、申込者といいます。)と、株式会社十八親和銀行(以下、当行といいます。)との投資信託受益証券および社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権
(以下、投資信託といいます。)を一定金額で定期的に購入する取引(以下、本取引といいます。)にかかる手続等について定めるものです。
2 申込者は、本取引の内容を十分に理解し、申込者の判断と責任において本取引を利用するものとします。
(購入銘柄の選定)
第2条 本取引によって購入できる投資信託は、当行が選定する銘柄(以下、選定銘柄といいます。)とします。
2 申込者は、選定銘柄の中から1以上の銘柄を指定し、購入の申込を行うこととします(指定された銘柄を、以下、購入銘柄といいます。)。
(申込方法)
第3条 申込者は、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名およびお届印を捺印し、これを取扱店に提出し、当行が承諾した場合に限り、本取引を利用できます。
2 申込に当たっては、購入銘柄の自動けいぞく(累積)投資口座を開設していただきます。ただし、既に開設済である時はこの限りではありません。
3 インターネットによる申込の場合、取引注文入力を行うことによって契約を申込むものとします。
(申込内容の変更)
第4条 申込者は、所定の手続きによって当行に申し出ることにより、購入の休止および申込内容の変更を行うことができます。ただし、手続は、毎月の購入日の5営業日前(購入日を含みません。)までになされたものとします。
(払込方法)
第5条 申込者は、申込書によって指定された預金口座(以下、指定預金口座といいます。)からの自動引落による口座振替により、投資信託購入資金の払込を行うものとします。
2 指定預金口座は当行の本・支店における申込人名義の預金口座とします。
(金銭の払込)
第6条 当行は、購入銘柄の購入にあてるため、毎月1銘柄につき1回当たりあらかじめ申込者が申し出た一定額の金銭(以下、払込金といいます。)を、購入日の前営業日(以下、引落指定 日といいます。)に指定預金口座から自動引落させていただきます。また、購入銘柄が複数あるときの引落の優先順位は、当行の任意とさせていただきます。この場合、預金規定または当座勘定取引規定にかかわらず、預金通帳、預金払戻請求書および小切手の振出は不要とします。
2 申込者は、引落指定日の前営業日までに、あらかじめ申し出た指定預金口座に払込金相当額を入金するものとします。
3 払込金の金額は、10,000円以上、1,000円の整数倍の金額とします(インターネットによる申込の場合、1,000円以上、 1,000円の整数倍の金額とします。)。
4 指定預金口座の残高が、引落指定日において引落金額に満たない場合は、当該月の引落および第7条の取扱はいたしません。ただし、指定預金口座の残高には、当座貸越契約(総合口座取引規定に基づく当座貸越契約を含みます。)を利用できる範囲の金額は含みません。なお、引落不能月の翌月の引落については、1か月分の引落のみ行うものとします。
(増額の払込)
第7条 前条に加えて、1年に2回まで、増額の払込ができます。この場合、当行所定の申込書により届け出てください。
2 増額の払込金の金額は、10,000円以上、1,000円の整数倍の金額とします(インターネットによる申込の場合、1,000円以上、 1,000円の整数倍の金額とします。)。
(払込開始の時期および払込期間)
第8条 初回引落月の購入日(銀行休業日の場合は、翌営業日)の5営業日前(購入日を含みません。)までに申込をするものとします。
2 本取引の払込期間は、定めないものとします。
(購入の方法)
第9条 当行は、申込者の購入銘柄の払込金で、自動けいぞく(累積)投資約款の定めにしたがって購入を行います。
(購入時期および価額)
第10条 当行は、申込者からの払込金の受入をもって購入銘柄の申込があったものとして取扱い、申込者が指定した購入日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、購入銘柄の購入を行います。
2 その場合の購入価額は、自動けいぞく(累積)投資約款に定める金額とします。
3 第1項にかかわらず、購入銘柄の購入の申込を委託者(運用会社)が受付ない場合または取消した場合は、翌営業日以降最初に購入が可能となった日に購入を行います。
(返還および果実の再投資)
第11条 返還および果実の再投資は、それぞれ自動けいぞく(累積)投資約款に基づき行うものとします。
(取引および残高の通知)
第12条 当行は本取引に基づく申込者への取引明細および残高明細については、「取引残高報告書」等に記載して、定期的に申込者に通知するものとします。
(選定銘柄の除外)
第13条 選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、申込者に遅滞なく通知するものとします。
① 当該銘柄が、償還されることとなったとき、もしくは償還されたとき
② その他当行が必要と認めるとき
(取引の中止)
第14条 本取引は、次の各号のいずれかに該当したときに中止するものとします。
① 申込者が、当行所定の手続により、毎月の購入日の5営業日前(購入日を含みません。)までに本取引の中止を申し出たとき
② 申込者が、購入銘柄の自動けいぞく(累積)投資口座を解約されたとき
③ 申込者が、投資信託保護預り口座を解約されたとき
➃ 申込者について相続の開始があったとき
⑤ 申込者が、この規程に違反したとき
⑥ 申込者が、第16条第3項に定める規程の変更に同意しないとき
⑦ やむを得ない事由により、当行が取引の中止を申し出たとき
(印鑑照合)
第15条 変更・解約届け等、各種申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違なきものと認めて取扱いましたうえは、それらの損害につき、偽造、変造その他の事項があってもそのため生じた損害については、当行は責任を負いません。
(その他)
第16条 当行は、この契約に基づきお預りした金銭に対しては、いかなる名目によってもxxをお支払いたしません。
2 第12条に従い、申込者に対し当行よりなされた取引に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責により延着し、または到着しなかった場合においては通常到着すべき時に到着したものとして取扱うことができるものとします。
3 この規程は、法令の変更その他その必要な事由が生じたときに変更することがあります。
なお、変更の内容が、申込者の従来の権利を制限し、又は申込者に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立がないときは、規程の変更にご同意いただいたものとして取扱います。
4 本規程に別段の定めがないときには、「投資信託受益証券等の保護預り規定」、「投資信託受益権振替口座管理規定」、および自動けいぞく(累積)投資約款等の各規定・約款に従うものとします。
以上
(2020 年 10 月 1 日現在)