Microsoft Word 若しくは Microsoft Excel、Power Point 等で作成し、CD-ROM でも1枚納品すること。なお、納入時期については、その都度千葉市と協議を行うこと。
シェアリングエコノミー推進事業2021年度業務委託
(クラウドファンディング/フードシェアリングサービス普及促進・活用支援等)仕様書
1 委託業務名
シェアリングエコノミー推進事業2021年度業務委託(クラウドファンディング/フードシェアリングサービス普及促進・活用支援等)
2 趣旨・目的
シェアリングエコノミーには以下のような効果が期待されている。
(1)個人の資産や能力のxxxを促進し、個人による多種多様なサービス提供が活性化する(個人の活躍)
(2)課題を抱えている人と支援を提供できる人が出会い、頼りあえる機会を提供することで、地域における共助が充実する(地域共助の進展)
(3)遊休資産や余った時間の活用を促進し、社会経済全体の生産性を高める(資源の効率的な活用) 等
xx市においても、クラウドファンディング※1やフードシェアリング※2等の多様な分野において、シェアリングエコノミーの活用による地域課題解決が図られるよう、シェアリングエコノミーの普及促進やサービス活用支援に必要な業務を委託により実施する。
※1 クラウドファンディングとは
インターネットを介して不特定多数の人々から少額ずつ資金を調達すること。
※2 フードシェアリングとは
企業や飲食店等の廃棄直前の飲食物等と消費者をマッチングすること。
3 委託期間
契約締結の日から令和4年3月18日(金)まで
4 業務内容
(1)クラウドファンディング普及促進・活用支援事業
クラウドファンディングは、地域で活動する主体や行政の新たな資金調達手段となる。それだけでなく、クラウドファンディングサイトにて実現したいプロジェクトを周知する過程で、プロジェクトの実施主体を応援するファンや協力者の獲得、プロジェクトに係る課題の訴求等に寄与するものである。
地域で活動する主体等へのクラウドファンディングの普及促進・活用支援を図り、地域活動の活性化や地域課題解決が促されるよう、クラウドファンディング事業者(複数 社可)と連携し、以下のとおり実施すること。
ア クラウドファンディングセミナー・ワークショップの開催
(ⅰ)対象
∙ 市内に活動拠点を置くNPO
∙ 市内の町内自治会
∙ 市内在住もしくは在学の学生(大学生、高校生)
(ⅱ)内容
∙ クラウドファンディングを活用した地域活性事例の紹介等を通じ、クラウドファンディングによる具体的な資金調達方法について学ぶセミナーを開催すること。
∙ クラウドファンディングを活用したプロジェクトの企画検討、クラウドファンディングによる資金調達疑似体験等ができるワークショップを開催すること。
(ⅲ)開催回数・時間
∙ セミナー:計2回以上(質疑応答を含め120分程度/回)
∙ ワークショップ:計2回以上(質疑応答を含め120分程度/回)
(ⅳ)延べ参加者数(目標値)
∙ セミナー:60人
∙ ワークショップ:40人
(ⅴ)受講料無料
(ⅵ)備考
xx市内の会場にて開催すること(受託者にて会場を確保すること)。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等のため、会場での開催が困難な場合は、オンライン開催とする(映像や音声、通信不良が発生しないよう十分に留意すること)。
イ クラウドファンディングの活用支援
(ⅰ)対象
∙ 本業務にて開催するクラウドファンディングセミナーやワークショップに参加した団体もしくは個人等による、クラウドファンディングを活用した地域課題解決に寄与するプロジェクト
∙ 庁内所管課及び実行委員会等の庁内関連団体による、クラウドファンディングを活用した地域課題解決に寄与するプロジェクト
(ⅱ)内容
対象プロジェクトに係るクラウドファンディングの実施を支援するため、プロジェクト実施主体の座組、企画、広報、クラウドファンディングサイトの掲載、支援者へのリターン提供等の全般について、クラウドファンディング実施主体にコンサルティングを実施すること(コンサルティングは支援者へのリターン提供が終了するまで実施するものとするが、プロジェクトの状況や内容に応じて終了時
期を調整すること)。
(ⅲ)支援対象とするプロジェクト数(目標値)xx市と協議のうえ、3件以上選定すること。
ウ クラウドファンディング普及促進・活用支援事業の効果検証
クラウドファンディング普及促進・活用支援事業を遂行する過程で、セミナー参加者へのアンケートやクラウドファンディング実施主体へのヒアリング等を実施し、本事業の効果検証や課題の把握を行うこと。また、今後のクラウドファンディング普及促進・活用支援策を整理すること。
(参考)事業実施体制図(イメージ)
(2)フードシェアリングサービス普及促進・活用支援事業
フードシェアリングサービスは、企業や飲食店等の廃棄直前の飲食物等を、より効率的かつ安価に消費者に行き渡らせることで、食品ロス削減やコロナ禍における飲食店支援等に寄与するものである。
フードシェアリングサービスの普及促進・活用支援を図り、飲食物等の無駄のない流通・消費が促されるよう、フードシェアリングサービス事業者(複数社が望ましい)と 連携し、以下のとおり実施すること。
ア フードシェアリングサービスセミナーの開催
(ⅰ)対象
∙ フードシェアリングサービスを導入・利用して廃棄直前の飲食物等を出品する主体(市内企業や飲食店、農家等)
∙ フードシェアリングサービスを利用して廃棄直前の飲食物等を購入する主体(市民等)
(ⅱ)内容
∙ 出品主体に対してフードシェアリングサービスの導入や利用方法について学ぶセミナーを開催すること。
∙ 購入主体に対してフードシェアリングサービスの利用方法について学ぶセミナーを開催すること。
(ⅱ)開催回数・時間
∙ 出品主体対象:計2回以上(質疑応答を含め120分程度/回)
∙ 購入主体対象:計2回以上(質疑応答を含め120分程度/回)
(ⅳ)延べ参加者数(目標値)
∙ 出品主体対象:60人
∙ 購入主体対象:60人
(ⅴ)受講料無料
(ⅵ)備考
xx市内の会場にて開催すること(受託者にて会場を確保すること)。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等のため、会場での開催が困難な場合は、オンライン開催とする(映像や音声、通信不良が発生しないよう十分に留意すること)。
イ 市内企業や飲食店等に対するフードシェアリングサービスのプロモーション
(サービス導入・利用支援)
(ⅰ)内容
フードシェアリングサービス事業者と企画・連携・調整し、市内企業や飲食店等のフードシェアリングサービス導入・利用が促されるプロモーションを実施すること。なお、一次産業、食品製造業、食品卸売業、小売業等の多方面でサービスの導入・利用が促されるよう、複数社のフードシェアリングサービス事業者と
連携を図ることが望ましい。
(例)市内企業や飲食店等がフードシェアリングサービスを導入・利用する際に発生する登録料、手数料や送料を減免する(金銭的支援)
市内企業や飲食店等のサービス登録を支援する(手続的支援) 等
(ⅱ)市内フードシェアリングサービス導入企業・飲食店等数(目標値)本事業開始後、130店増
(ⅲ)備考
主にフードシェアリングサービスを新規に導入・利用する市内企業や飲食店等の増加が図られる取組みとすること。
ウ 市民等の消費者に対するフードシェアリングサービスのプロモーション(サービス利用支援)
(ⅰ)内容
フードシェアリングサービス事業者と企画・連携・調整し、市民等の消費者のフードシェアリングサービス利用が促されるプロモーションを実施すること。なお、一次産業、食品製造業、食品卸売業、小売業等の多方面の飲食物等の消費が促されるよう、複数社のフードシェアリングサービス事業者と連携を図ることが望ましい。
(例)市民等の消費者がフードシェアリングサービスを利用する際に発生する購入代金をクーポン発行により減免する(金銭的支援) 等
(ⅱ)市内フードシェアリングサービス登録者数(目標値)本事業開始後、3,300人増
※連携するフードシェアリングサービスのシステム上、市内の登録者数を把握できない場合は(サービスの登録に際して住所登録が不要等)、別途xx市と協議のうえ、目標値を設定する。
(ⅲ)備考
主にフードシェアリングサービスを新規に利用する市民等の消費者の増加が図られる取組みとすること。
エ フードシェアリングサービス導入・利用状況等の把握
連携するフードシェアリングサービス事業者より以下項目を把握し、xx市に報告すること。なお、報告に際して、フードシェアリングサービス事業者との調整を要するものについては、xx市と協議のうえ項目を調整する。
(ⅰ)市内フードシェアリングサービス導入企業・飲食店等の利用状況(月別)サービス導入店舗数、出品店舗数、出品回数、出品目数、出品量(概算)、稼働
率(サービス導入店舗数における出品店舗数の割合)等
(ⅱ)市内サービス登録者の利用状況(月別)
サービス登録者数、サービス登録者の属性(性別、年代)、購入者数、購入回数、購入品目数、購入量(概算)、マッチング率(出品された食品数における購入された食品数の割合)等
オ 市内食品関連社会貢献団体との連携
フードシェアリングサービスの活用を通じて、市内食品関連社会貢献団体(フードバンク、子ども食堂等)の活動が活性化する取り組みを実施すること。なお、対象とする市内食品関連社会貢献団体はxx市と協議のうえ決定すること。
(例)フードシェアリングサービス事業者の売り上げの一部が市内食品関連社会貢献団体に寄附される
フードシェアリングサービス事業者が抱える在庫の一部が市内食品関連社会貢献団体に寄附される 等
カ フードシェアリングサービス普及促進・活用支援事業の効果検証
フードシェアリングサービス普及促進・活用支援事業を遂行する過程で、セミナー参加者へのアンケートや企業や飲食店、消費者へのヒアリング等を実施し、本事業の効果検証や課題の把握を行うこと。また、今後のフードシェアリングサービス普及促進・活用支援策を整理すること。
(参考)事業実施体制図(イメージ)
(3)受託者が提案する効果的な事項(独自提案)
本仕様書記載の業務内容以外に、本業務の趣旨・目的に沿う効果的な方策・取組みがあれば積極的に提案すること。ただし、業務委託料内で実施可能なもので、追加予算を必要としないものに限る。
5 その他運営上の要件
(1)実施体制
実施体制には、総括責任者及び業務実施責任者を置き、業務全般の活動を一元化すること。
(2)xx市事業や地域資源との連携
xx市が別に行う、様々な施策や関連行事と相乗効果をもたらすよう連携を図ること。また、シェアリングエコノミーを活用する主体となり得る団体や個人等の地域資源とも連携を図り、多様な分野でシェアリングエコノミーが普及促進されるよう努めること。
(3)契約後の業務
契約に当たっては、選定された企画提案内容をもとに、委託業務の細部についてxx市と協議を行うこと。なお、協議の結果、委託業務の一部が変更となる場合がある。
(4)情報の提供
xx市は、契約締結後に、必要に応じてこれまでに蓄積した基礎データ等を受託者に開示できるものとし、受託者はこれを最大限に活用できる。
(5)業務の再委託について
ア 受託者は、全ての業務を第三者に再委託しないこと。業務の一部を第三者に再委託しようとするときは、事前にxx市の承認を得なければならない。
イ 受託者は、業務の一部を第三者に再委託した場合、再委託先に対し、本仕様書に定める受託者の義務と同様の義務を負わせるとともに、xx市に対して、再委託先の全ての行為及びその結果に対して責任を負うものとする。
(6)個人情報等の保護
ア 受託者は、本業務で知りえた個人情報や、xx市の事務に関する機密事項を、みだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。本業務委託が終了した後も同様とする。
イ 業務遂行にあたり、必要となる資料等については、xx市が妥当と判断する場合のみ受託者に提供する。なお、提供を受けた資料等については、複製・複写を禁ずるとともに、本業務委託終了後に返却する等、取扱いに十分注意することとする。
(7)感染症予防への対応
新型コロナウイルス感染症等をはじめとした感染症の拡大防止を図ること。具体的には、国、県や市が周知している感染症予防対策を参考に、適切な措置を講じること。また、セミナー等の開催にあたっては、オンラインによる開催や会場定員に応じた参加者数の設定等に配慮すること。
6 成果品、納期、業務の完了
(1)成果品
事業実績報告書 5部
Microsoft Word 若しくは Microsoft Excel、Power Point 等で作成し、CD-ROM でも1枚納品すること。なお、納入時期については、その都度xx市と協議を行うこと。
(2)納入場所
x000-0000 xxxxxxxxx0x0xxxxxx0x
xx市総合政策xxx都市戦略部国家戦略特区推進課
(3)業務の完了
本業務の完了は、所定の業務を行い、その成果品を提出して検査を受け、合格したときとする。
7 権利関係
(1)本業務に基づき作成される成果品等の取扱い
ア 本業務に基づき作成される成果品等の所有権は、全てxx市に帰属する。
イ 受託者は、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条までに規定する権利(著作権)を、xx市に無償で譲渡するものとする。なお、xx市の書面による事前の同意を得なければ、同法第 18 第から第 20 条までに規定する権利(著作者人格権)を行使することができないものとする。
ウ 受託者は本業務完了後といえども成果品等に瑕疵が発見された場合には、xx市の指示に基づいて速やかにその訂正をしなければならない。これに要する経費はすべて受託者の負担とする。
(2)著作権・知的財産権の使用
ア 本業務を履行するに際し、第三者の著作権、特許権、その他権利を使用する場合は、受託者がその使用に関する一切の責任、費用負担を負うものとする。
イ アにかかわらず、xx市がその方法を指定した場合は、その限りではない。
8 その他
(1)受託者は、作業スケジュール、作業内容及び作業従事者を明らかにすること。また、業務の進捗状況については、xx市担当者に適宜報告すること。
(2)業務の遂行に起因し、第三者に損害を与え、第三者から苦情があった場合には、受託者において損害賠償、または苦情処理の措置を講ずること。
(3)本業務に適用する基準等は、その適用過程を明らかにするとともに、その出典について明記するものとする。
(4)本仕様書の内容等について疑義が生じた場合は、その都度、xx市と協議のうえ、その指示に従い業務を進めるとともに、xx市は業務期間中いつでもその業務状況の報告を求めることができるものとする。