Contract
(目的)
平成16年3月19日最近改正 令和2年3月17日
第1条 この規程は、甲南女子大学(以下「本学」という。)において、教育研究上の能力又は業績を有する教育職員(以下「教員」という。)相互の教育・学問的交流が不断に行われる状況を創設し、本学における教育研究の活性化と発展を図るため、「大学の教員等の任期に関する法律」(以下「任期制法」という。)に基づき採用する教員の任期制に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任期等)
第2条 任期制法第4条第1項第1号から第3号までの規定に基づき、任期を定めて任用する教員を本学において、第3種特任教員という。
2 第3種特任教員の教育研究組織、職位、任期及び再任に関する事項は、別表のとおりとする。
(雇用契約)
第3条 学部長は、第3種特任教員の採用について、人事委員会の審議の結果を学部教授会に諮り、その議を学長に報告するものとする。
2 理事長は、学長の報告に基づき、次の各号について、合意した者と雇用契約を締結する。
(1) 任期は、3年以内の理事長の定める期間とする。ただし、任期の期間内に70歳に達する場合は、その任期は、70歳に到達する年度の3月末日までの期間とする。
(2) 前号の任期満了により雇用契約は終了し、教員は退職する。ただし、第4条第3項第1号及び第2号の規定に基づき、再任用する場合には、改めて雇用契約を締結する。
(3) この規程に基づき任用された者には、就業規則を適用する。ただし、就業規則第27条(退職願)、第31条(定年)、第32条(給与)、第34条(退職金)の規定は適用しない。
3 雇用契約は、当該教員の申し出により途中解約することができる。ただし、解約の日は、教育研究に支障のないよう双方協議のうえ、決定するものとする。
(再任用)
第4条 学部長の発議に基づき、人事委員会が、第2条第2項及び別表に定める再任用を相当と認めるときは、当該学部長は、総合審査の結果を添えて、学長に報告する。
2 理事長は、学長の報告を受けて再任用を相当とするときは、任期満了3箇月前までに再任用基準を決定し、当該教員に通知する。
3 再任用に関する基準は、次の各号とする。
(1) 同職位において、任期を定めて再任用する。
(2) 昇任させたうえ、任期を定めて再任用する。
4 再任用の期間内に、70歳に達する場合には、その任期は、70歳に到達する年度の3月末日までの期間とする。
(給与)
第5条 第3種特任教員の給与は、専任教員の給与体系によらず、別に定める。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、学長の意見を聴き、理事会の議を経て、理事長がこれを行う。
(規程の公表)
第7条 この規程の制定及び改廃は、公表する。
(その他)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。附 則
この規程は、平成16年3月19日から施行する。附 則
この規程(改正)は、平成18年5月25日から施行する。附 則
この規程(改正)は、平成19年4月2日から施行し、平成19年4月1日から適用する。附 則
この規程(改正)は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この規程(改正)は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この規程(改正)は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程(改正)は、平成28年4月1日から施行する。
2 学部等の設置時の特例として70歳を超えた者について、第3条第2項第1号及び第4条4項にかかわらず、任用することができるものとする。
附 則
この規程(改正)は、平成30年4月1日から施行する。附 則
教育研究組織 | 対象の職位 | 任期 | 再任用事項 | 適用 |
文学部 | 教授 | 3年以内(再任 | 再任用可 | 任期制法 第4条 |
日本語日本文化学科 | 准教授 | 用の場合の任 | (原則として1回限り) | 第1項 第1号乃至 |
メディア表現学科 | 講師 | 期は、通算して | 第3号 | |
助教 | 5年を超えない | |||
範囲) | ||||
国際学部 | 教授 | 3年以内(再任 | 再任用可 | 任期制法 第4条 |
国際英語学科 | 准教授 | 用の場合の任 | (原則として1回限り) | 第1項 第1号乃至 |
多文化コミュニケーショ | 講師 | 期は、通算して | 第3号 | |
ン学科 | 助教 | 5年を超えない | ||
範囲) | ||||
人間科学部 | 教授 | 3年以内(再任 | 再任用可 | 任期制法 第4条 |
心理学科 | 准教授 | 用の場合の任 | (原則として1回限り) | 第1項 第1号乃至 |
総合子ども学科 | 講師 | 期は、通算して | 第3号 | |
文化社会学科 | 助教 | 5年を超えない | ||
生活環境学科 | 範囲) | |||
看護リハビリテーション学 | 教授 | 3年以内(再任 | 再任用可 | 任期制法 第4条 |
部 | 准教授 | 用の場合の任 | (原則として1回限り) | 第1項 第1号乃至 |
看護学科 | 講師 | 期は、通算して | 第3号 | |
理学療法学科 | 助教 | 5年を超えない | ||
範囲) | ||||
医療栄養学部 | 教授 | 3年以内(再任 | 再任用可 | 任期制法 第4条 |
医療栄養学科 | 准教授 | 用の場合の任 | (原則として1回限り) | 第1項 第1号乃至 |
講師 | 期は、通算して | 第3号 | ||
助教 | 5年を超えない | |||
範囲) |
この規程(改正)は、令和2年4月1日から施行する。別表