Contract
学校法人白梅学園役員の報酬等規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人白梅学園(以下「この法人」という。)の寄附行為第 37 条の規定に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤の役員とは、法人において勤務することが常態である者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
(4) 役員の報酬等とは、報酬、賞与、退職金、退職時功労金その他の役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。この役員の報酬等には、教職員の給与規程に基づくものを含まない。
(5) 費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)及び手数料等の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 役員に対しては、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1) 常勤の役員(理事長)
報酬、賞与、退職金、退職時功労金
(2) 常勤の役員((1)以外の者)退職時功労金
(3) 非常勤の役員報酬
(報酬等の額の算定方法)
第4条 常勤の役員に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、理事会の議を経て理事長が決定する。
(1) 報酬 別表第1に定める額
(2) 賞与 別表第2に定める算式により算出される額
(3) 退職金、及び退職時功労金 別表第3に定める算式により算出される額
2 非常勤の役員に対する報酬の額は別表第4に定める額とする。
(報酬等の支給方法)
第5条 常勤の役員に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じ
て、当該各号に定める時期とする。
(1) 報酬 毎月 25 日(ただし、当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日及び休日に当たる場合は、前営業日に支払うものとする。)
(2) 賞与 毎年 7 月及び 12 月
(3)退職金、及び退職時功労金 任期の満了、辞任又は死亡により退任した後 1 か月以内
2 非常勤の役員に対する報酬は、毎年 12 月に支給する。
3 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(費用)
第6条 役員が、その職務遂行上必要とした経費は別に支給する。
2 役員が職務遂行上出張するための旅費及び日当は、この法人の定める旅費規程を準用し、理事会の議を経て理事長が定める。
3 非常勤役員の交通費については、1回の出席につき 5,000 円(源泉所得税等を含む)を支給する。ただし、評議員を兼務している者が同日に行われる理事会と評議員会の両方に出席する場合は、本規程に定める交通費のみ支給し、「学校法人白梅学園評議員の報酬等規程」に定める交通費は支給しない。
(月の中途における就任、退任、又は解任)
第7条 月の中途における就任については、当月分の報酬を支払う。
2 月の中途における退任、又は解任の場合は、当月分の報酬を支払う。ただし前項と重複する場合には前項の報酬のみを支払う。
(公表)
第8条 この法人は、この規程をもって、私立学校法第 63 条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(改廃)
第 10 条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。
附 則
この規程は、令和2年4月1日より施行する。
別表第1(常勤の役員の報酬上限額)
役職名 | 報酬の上限額 |
常勤の役員のうち理事長 | 月額 892,500 円(教職員に適用する給与の最高額の 5 割増) を上限額として、理事会の議を経て理事長が決定する。 |
上記以外の常勤の役員 | なし (教職員の給与規程に基づいて給与を支給する) |
別表第2(常勤の役員の賞与上限額)
役職名 | 賞与の上限額 |
常勤の役員のうち理事長 | 7 月:報酬月額×2か月分を上限額として、理事会の議を経 て理事長が決定する。 |
12 月:報酬月額×3か月分を上限額として、理事会の議を 経て理事長が決定する。 | |
上記以外の常勤の役員 | なし (教職員の給与規程に基づいて賞与を支給する) |
別表第3(常勤の役員の退職金、及び退職時功労金算定式)
退職金 | 退職時基本給×勤続年数×支給率 ※勤続年数に 1 ヵ年未満の端数が生じた場合は、勤続年数と同じ支給率で当該月数分を支給する。1 ヶ月未満の端数は切り上げ、1 ヶ月として月数計算をする。 |
退職時功労金 | 100,000 円×在任年数 ※上記在任年数は 1 ヵ年単位とし、1 ヵ年未満は 1 ヵ年に切り上げる。 |
別表第4(非常勤の役員の報酬)
役職名 | 報酬の上限額 |
理事 | 月額 25,000 円(源泉所得税等の控除後の金額) |
監事 | 月額 25,000 円(源泉所得税等の控除後の金額) |