自転車の責任保険の重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)は、PDF 形式で閲覧に供します。
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B1- K〈21〉
重要事項説明書 「自転車の責任保険」(個人用賠償責任保険・交通事故傷害保険)
(契約概要・注意喚起情報) 引受保険会社 チューリッヒ保険会社 取扱代理店 総合保険センター
「契約概要」はご契約に際し、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事項をご説明したものです。「注意喚起情報」はご契約に際し、お客様に不利益になる事項等の特にご確認いただきたい事項をご説明したものです。いずれも必ずご一読いただき、内容をご確認の上、お申込みください。なお、本書面は、ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「保険約款」を十分ご覧いただくことをあわせてお願い申し上げます。「保険約款」の内容は、チューリッヒ保険会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/)をご覧ください。ご不明な点については、取扱代理店またはチューリッヒ保険会社までお問合せください。
契約概要
①被保険者本人お申込手続き画面またはマイページのご契約内容に表示された被保険者(本人)欄に記載の方)
②被保険者本人の配偶者
③被保険者本人またはその配偶者の同居の親族
④被保険者本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 被保険者本人が未xx者または責任無能力者である場合は、被保険者本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者本人を監督する者(被保険者本人の親族に限ります)。ただし、被保険者本人に関する事故に限ります。
⑥②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(責任無能力者の親族に限ります)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
1. 商品の仕組み
約款 | 特約 | 基本コース | 充実コース |
個人用賠償責任保険普通保険約款・ 個人特別約款 | 賠償事故の解決に関する特約 | ◯ | ◯ |
通信販売に関する特約 | ◯ | ◯ | |
交通事故傷害保険普通保険約款 | 自転車事故のみの危険補償特約 | ◯ | ◯ |
後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 | ◯ | ||
入院一時保険金支払特約 | ◯ | ◯ | |
後遺障害保険金のみの支払特約 | ◯ | ||
インターネットによる契約に関する特約 | ◯ | ◯ | |
上記共通 | 保険証券不発行特約 | ◯ | ◯ |
クレジットカードによる 保険料支払に関する特約 | ◯ | ◯ |
約款構成
各保険の仕組み
「個人用賠償責任保険」
被保険者および被保険者のご家族が、日常生活で他人を死傷させたり他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったときに保険金をお支払いします。
「交通事故傷害保険」(自転車事故のみ)
被保険者が、次の「自転車事故」によりケガをした場合に保険金をお支払いします。
●自転車に搭乗中に急激かつ偶然な外来の事故によって被られたケガ
●歩行中等に運行中の自転車との衝突、接触等の交通事故によって被られたケガ
※xxとは上記「自転車事故」により身体に被った傷害をいいます。
2. 補償内容
次ページ表にて「保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合」の事由をご説明します。詳細については、「保険約款」をご確認ください。
3. 引受条件
1)契約資格
《保険契約者》満20 歳以上の方がお申込みいただけます。
《被保険者》保険始期日時点の年齢が満6歳から満70 歳までの方となります。
ただし、タクシードライバー、トラック運転手等を職務として交通乗用具に搭乗する方はご契約いただけません。詳しくは取扱代理店にお問合せください。
2)被保険者の範囲(この保険の対象となる方を被保険者といいます)
「交通事故傷害保険」の被保険者は、お申込手続き画面またはマイページのご契約内容に表示された被保険者(本人)欄に記載の方となります。
「個人用賠償責任保険」の被保険者については、下記のとおりです。
3)ご契約プランについて
ご契約プランをお選びいただく際には、年齢や年収等をご勘案いただいて、必要な補償額に見合った無理のないプランをお選びください。
なお、すでにこの保険と同種の保険金支払いを受けられる他の保険契約等にもご契約の方は、両方の保険金額(補償額)を合計してご勘案ください。チューリッヒ保険会社と他社等の保険金額(補償額)の合計額によっては、ご契約をお引受けできない場合がございますことをあらかじめご了承ください。
4)保険金額と保険料について
保険料は、保険金額と保険期間によって決定されます。各プランにおける保険金額と保険料については、お申込手続き画面の該当箇所をご参照ください。なお、保険料は保険期間を通して変わりませんが、継続契約については保険会社が特に必要と認めた場合に、主務官庁の認可を得て、将来に向かって変更される場合があります。
4. 保険期間
保険期間は1 年間です。補償は保険始期日※の午前0 時からはじまり、1 年後の応当日の午後4 時に終了となります。
以降、保険契約者またはチューリッヒ保険会社から書面等でのお申し出がない限り、この保険は被保険者が満75 歳になるまで自動的に更新されます。継続のご案内については、保険期間が終了する3カ月前までにご登録のEメールアドレス宛に通知いたします。なお、継続保険料はご指定のクレジットカードでのお支払いとなります。
※保険始期日は、最短で申込日の3日後からご指定いただけます。
5. 保険料の払込方法
本プランは、クレジットカードでのお支払いのみとなります。クレジットカードのお支払日
(期日)はご指定いただいたクレジットカード会員規約によります。
6. 解約返戻金の有無
解約は、まずお電話等でお申出いただきます。手続き書類をお送りしますので、「解約依頼書」にご記入の上、ご返送いただきます。
ご契約途中で解約された場合の返戻金は払込保険料の合計額よりも少ない金額になります。特に満期近くで解約された場合の返戻金はまったくないか、あってもごくわずかとなります。
7. 満期返戻金・配当金
この保険には、満期返戻金・配当金はありません。
保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |||
個人用賠償責任保険 | 他人への賠償(国内のみ補償) | 賠償責任保険金 | 日本国内において被保険者※ 1 が次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合。 ①被保険者本人が住んでいる住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故 (注)住宅以外の不動産の所有・使用・管理を除きます。 ●被保険者が破産・倒産した場合であっても、被害者が他の債権者等に優先して保険金から被害回復を受けられる先取特権があります。 【示談交渉サービス】 被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、チューリッヒ保険会社は被保険者のために折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます)を行います。ただし下記の場合には、チューリッヒ保険会社は相手方との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、その場合でも相手の方との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談に応じます。 ①被保険者が負担する損害賠償請求の総額が賠償責任保険金額を明らかに超える場合 ②相手の方がチューリッヒ保険会社と直接、折衝することに同意しない場合 ③相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者がチューリッヒ保険会社への協力を拒んだ場合 ④被保険者が負担する損害賠償請求の総額が免責金額(自己負担額)を下回る場合 | 損害賠償金および費用(応急手当、護送費用、訴訟費用等)の合計額を保険金としてお支払いします。 ● 1 回の事故につき、保険金額を限度とします。 ●あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認しないでください。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置については、この限りではありません。 ●他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをし、また、その他損害の発生および拡大を防止するために必要な一切の手段を講じてください。 ●損害賠償責任を負い訴訟を提起しようとするときまたは提起されたときは遅滞なく引受保険会社に通知してください。 ●他の保険契約等がある場合でもお支払いすべき額をお支払いします。ただし、他の保険契約等により優先して支払われる場合または支払われた場合には、それらの合計額を差引いた額に対してのみお支払いします。 ※正当な理由がなく、上記を行わない場合等については保険金をお支払いできないことがあります。 | 下記を原因とする事故により生じた損害については、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者または被保険者の故意に起因する賠償責任 ②戦争・武力行使・内乱・暴動等に起因する賠償責任 ③地震・洪水等の天災に起因する賠償責任 ④職務遂行に直接起因する賠償責任(アルバイトを含む仕事上の賠償責任) ⑤被保険者と同居する親族に対する賠償責任 ⑥借りた物、預かった物に対する賠償責任 ⑦自動車、原動機付自転車、航空機、船舶、銃器(空気銃を除きます)等の所有、使用または管理に起因する賠償責任(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものはお支払いの対象となります。) ⑧試合中に相手にケガを負わせた場合等、スポーツ等のルールに基づいて起きた事故 ⑨被保険者の心神喪失に起因する賠償責任 等 |
交通事故傷害保険 | ご自身のケガ(国内外補償) | 後遺障害保険金 | 「自転車事故」でのケガが原因で、被保険者に事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合。 ※ 2 | 後遺障害の程度(第1 級〜第14 級)に応じて、保険金額を限度に次のとおり保険金をお支払いします。 保険金額×4% 〜 100% | 下記が原因であるケガや下記の症状の場合には保険金をお支払いできません。 ①自転車事故以外の事故 ②保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失 ③自殺行為・犯罪行為・闘争行為 ④無資格運転中、酒気帯び運転中、麻薬等服用時の運転中の事故 ※ 3 ⑤脳疾患、疾病または心神喪失 ⑥妊娠、出産、早産または流産 ⑦外科的手術やその他医療行為(ただし、保険会社が保険金を支払うべきケガを治療した場合はお支払します) ⑧戦争、外国の武力行使、暴動等 ⑨地震、噴火、これらによる津波 ⑩核燃料物質等の有害な特性またはその特性による事故 ⑪頸部症候群(むちうち症)、腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見のない症状 ⑫職務として修理・点検等の作業中の事故 ⑬極めて異常かつ危険な方法で自転車に搭乗している場合 ⑭自転車による競技、競争、興行(練習を含みます)または試運転している間、もしくは競技場でのフリー走行等を行っている間の事故 等 |
入院一時保険金 | 被保険者が「自転車事故」でのケガが原因で、治療のために5日以上入院した場合。 | 入院一時保険金の全額をお支払いします。ただし、事故の発生日からその日を含めて18 0日を経過した後の期間は入院日数に含みません。 ● 1回の入院につき、入院一時金保険金の支払いは1回に限ります。 | |||
入院 保険金 (充実コースのみ) | 被保険者が、「自転車事故」でのケガが原因で治療のために入院した場合。 | 次のとおり保険金をお支払いします。入院保険金日額×入院日数 ●事故の発生の日からその日を含めて180日までを限度とします。 ●入院保険金が支払われる期間中、別の事故で新たなケガをされても重複してお支払いできません。 | |||
手術 保険金 (充実コースのみ) | 被保険者が、「自転車事故」でのケガが原因で治療のために事故の発生の日からその日を含めて18 0日以内に手術を受けた場合。 | 次のとおり保険金をお支払いします。 ①入院中に手術を受けた場合:入院保険金日額の10 倍 ②上記以外で手術を受けた場合:入院保険金日額の5倍 ● 1 事故によるケガについて、1 回の手術を限度とします。 (①と②の手術を受けた場合は、①を適用) ●手術とは公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為および先進医療に該当する診療行為をいいます。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術、抜歯手術はお支払い対象となりません。 |
※ 1 賠償責任保険金の被保険者の範囲については、1 ページ「3. 引受条件 2)被保険者の範囲」をご確認ください。
※ 2 各保険年度中にお支払いする後遺障害保険金の合計は、後遺障害保険金額が限度となります。
※ 3 酒気帯び運転中とは、道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間をいいます。
注意喚起情報
1. ご契約の取消について(クーリングオフ)
クーリングオフとは、お申込人または保険契約者が、お申込みから一定期間であれば、ご契約の撤回等が行える制度です。しかしながら、本契約は通信販売に関する特約・インターネットによる契約に関する特約を付帯した契約であるため、クーリングオフの適用対象外となっておりますので、あらかじめご了承ください。なお、万一、保険始期日前にご契約の取消をされる場合は、取扱代理店までご連絡ください。
2. 契約締結時における主な注意事項
1)ご契約時に重要な事項をお申出いただく義務(告知義務)について
お申込手続き画面に★印を付けた記載事項(「告知事項」)について知っている事実が記載されていない場合または事実と異なっている場合には、ご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがあります。その他の記載事項も含め、お申込手続き画面のご入力にあたっては十分ご注意ください。なお、この保険の告知事項は、ご契約されている「他の保険契約等」等となります。
「他の保険契約等」とは、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、所得補償保険、積立普通傷害保険、積立家族傷害保険、積立ファミリー交通傷害保険等の傷害保険および個人用賠償責任保険等、この商品と補償内容が全部または一部が同じ保険契約・共済契約をいいます。
2)保険会社によるご契約の解除について
以下に該当する場合、この契約および特約を解除することがあります。また、これらの場合には保険金の全部または一部をお支払いいたしません。
・故意に損害等を発生させた場合
・保険金の請求について詐欺を行った場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・複数の保険契約を締結されることで保険金額等の合計が著しく高額となる場合 等
3)補償の重複について
次表の特約などのご契約にあたり、補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます)が複数ある場合、補償が重複することがあります。この場合、特約の対象となる事故が起こったときはどの保険契約からでも補償されますが、いずれかの保険契約からは保険金が支払われない場合があります。なお、本商品はセットプランのみの販売となるため、万一補償範囲が重複する場合でも、その補償のみを削除することができませんので、あらかじめご了承のうえお申込みください。
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
個人用賠償責任保険 | 自動車保険の個人賠償責任危険補償特約 |
3. 契約締結後における主な注意事項
ご契約後にご契約内容の変更が生じた場合には、すみやかにご連絡ください。
1)保険契約者の住所について
ご契約後、保険契約者がお申込み時の住所を変更した場合は、すみやかにご通知ください。
2)被保険者の氏名・住所について
ご契約後、被保険者が婚姻等によりお申込み時の氏名・住所を変更した場合は、すみやかにご通知ください。
※ご登録のEメールアドレスを変更した場合、マイページで変更のお手続きをお願いします。
4. 保険期間について
この保険は、お申込手続き画面またはマイページのご契約内容の保険期間初日(保険始期日)から補償が始まります。保険始期日につきましては、今一度1 ページの「4 .保険期間」の内容またはお申込手続き画面またはマイページのご契約内容をご確認 ください。
5. 主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)
この保険の各補償では、所定の事由によって生じたケガ・損害や病気に対しては保険金をお支払いできませんので、今一度、2 ページの「保険金をお支払いできない主な場合」に記載された事由をご確認ください。
免責事由の詳細は、「保険約款」に記載されておりますので、ご参照ください。
6. 契約の解除等について
保険料のお支払いがない場合、ご契約が解除となることがあります。また、その場合いかなる傷害(ケガ)・賠償事故に対しても、保険金等をお支払いできません。
7. 解約と解約返戻金
解約は、まずお電話等でお申出いただきます。手続き書類をお送りしますので、「解約依頼書」にご記入の上、ご返送いただきます。
ご契約途中で解約された場合の返戻金は払込保険料の合計額よりも少ない金額になります。特に満期近くで解約された場合の返戻金はまったくないか、あってもごくわずかとなります。
8. 損害保険契約者保護機構について
引受保険会社の経営が破綻した場合等保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・返戻金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が消滅されることがあります。経営破綻に陥った場合、この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となります。返戻金についてはその80%が保護され、保険金については破綻後3カ月間はその全額が、それ以降はその80%が保護されます。
9. 個人情報の取扱いに関するご案内
1)お知らせいただいた情報の利用目的について
お客様からいただいた情報は、お申込みの保険に係る引受、適正な保険金の支払い、お問合せやご依頼への対応のため引受保険会社に提供されるほか、総合保険センターから、ご家族の健全な日常生活に関わる各種リスク情報サービス等生活に役立つ情報のご提供を差し上げることがあります。お客様が情報サービスの提供をご希望されない場合は、取扱代理店までお申出ください。以降、情報サービスを中止させていただきます。
2)お知らせいただいた情報の提供について
次の場合を除いて、あらかじめお客様の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先等に提供する場合
(3)不正または不当な保険契約の申込みおよび保険金請求を防止するために必要な場合
(4)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(5)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(6)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3)引受保険会社への個人情報の提供について
総合保険センターは、引受保険会社(チューリッヒ保険会社)に本契約申込に関する個人情報を提供します。また、チューリッヒ保険会社における個人情報の取扱いは以下のとおりとなります。
●保険会社の個人情報の取扱いについて(プライバシーポリシー)
本保険契約に関する個人情報は、チューリッヒ保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、チューリッヒ保険会社が他の商品・ サービスの提供のために利用することがあります。
10. ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払いを確保するため、契約締結及び事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。
確認内容は上記目的以外には用いません。ご不明な点は、チューリッヒ保険会社にお問合せください。
(注)具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者、保険金額、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
11. 保険金をお支払いする事由が発生した場合の連絡先
保険金をお支払いする事由が発生した場合は、下記にご連絡ください。
取扱代理店 総合保険センター
事故受付ダイヤル:0000-000-000
受付時間:午前10 時〜午後6 時 土・日・祝日除く(水曜日は午後3 時まで)
1)事故の通知について
事故の発生の日から30日以内にご通知がない場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。なお、事故発生の際に保険契約および保険金請求に関する事故について、損害保険会社等の間で確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
2)ご注意いただきたい点
あらかじめチューリッヒ保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金等を支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合または提起された場合には、遅滞なくチューリッヒ保険会社に通知してください。
3)保険金のお支払い時期について
チューリッヒ保険会社は保険金の請求(手続)完了日から、その日を含めて30日以内に必要な事項の確認をした後、保険金をお支払いします。ただし、保険金のお支払いに関して特別な照会または調査が必要な場合、30日を超過することがあります。その際は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を、チューリッヒ保険会社から通知いたします。
12. 保険会社等の相談・苦情・連絡窓口
商品に関するお問合せ先
取扱代理店 総合保険センター
お問合せダイヤル:0000-000-000
受付時間:午前10 時〜午後6 時 土・日・祝日除く(水曜日は午後3 時まで) 書面での約款送付を希望される場合は、総合保険センターまでご連絡ください。
●お客様とチューリッヒ保険会社との間で問題を解決できない場合(チューリッヒ保険会社の契約する指定紛争解決機関)
チューリッヒ保険会社は、法律で定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。チューリッヒ保険会社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。詳細は下記ホームページをご覧ください。
一般社団法人保険オンブズマン TEL:00-0000-0000
(受付時間:午前9 時〜 12 時、午後1 時〜 5 時 土・日・祝日除く)ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/
自転車の責任保険 申込み内容チェックシート(意向確認書)
この意向確認書はお申込みいただく保険商品がお客様のご意向(ニーズ)に合致した商品であることを確認いただくためのものです。
下記内容を十分ご確認いただき、お客様のご意向(ニーズ)に合致しておりましたら、お名前など必要事項をご入力いただき、お申込みくださいますよう、お願い申しあげます。
保険種類 | 個人用賠償責任保険・交通事故傷害保険 | |
主な補償内容 | 以下は主な補償内容です。詳しくはWEBサイトまたはマイページのご契約内容でご確認ください。 | |
・法律上の賠償責任を負われた場合の補償 | ・「自転車事故」によるケガの後遺障害補償 | |
・「自転車事故」によるケガの入院補償 | ・「自転車事故」によるケガの手術補償 | |
この商品では補償されない主な内容 | ・「自転車事故」以外の交通事故、および日常生活中のケガ、病気の補償 | |
・職務の遂行または自動車等による法律上の賠償責任を負われた場合の補償 | ||
満期返戻金・配当金 | この商品には満期返戻金・配当金はありません。 | |
保険料・保険金額・保険期間 | WEBサイトまたはマイページのご契約内容をご確認ください。 |
● 今回ご案内する保険商品は、補償内容、保険金額を限定してご案内するものです。 もし、お客様のご意向(ニーズ)に沿わない場合にはお申込みいただけません。 また、ご案内した商品以外の内容ではお引受けすることができません。 ご不明な点等がございましたら総合保険センターまでご連絡ください。
● 重要事項説明書(契約概要/ 注意喚起情報) には保険金をお支払いする場合と、お支払いできない主な場合など商品内容の詳細が記載されておりますので、お申込みの際にこの意向確認書と一緒にご確認ください。
● お申込みいただいた場合、この意向確認書はお客様のご意向の記録となります。
本書面作成責任者 : xxxxxx保険会社
B1- K〈21〉
本紙は 2020 年9 月現在の内容で作成しております。
WM160314-1(5)