No 所 在 地番 地目 地積(㎡) 備考 1 2 3 4 5 6 7 8 合 計 〇〇㎡
xx神戸インターチェンジ周辺まちづくり整備事業に関する協定書(案)
xx町(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)は 対象用地の利活用について、双方の意向及び了解事項を確認するため、次のとおり xx神戸インターチェンジ周辺まちづくり整備事業に関する協定(以下「協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx神戸インターチェンジ周辺まちづくり整備事業(以下
「整備事業」という。)に関し、円滑な事業活動が図られるとともに、地域経済の発展及び雇用の促進のために、積極的な協力が得られるよう締結する。
(相互協力)
第2条 甲と乙は、別紙記載のまちづくり整備事業のための土地の利活用が図られることについて合意する。甲は、乙の企業進出が円滑に行えるように周辺住
民説明や関係機関調整などに責任を持って取り組み、乙は、整備事業に向けて協力する。
(土地の引き渡し方法及び売買代金)
第3条 前条に係る土地は、甲が取得し、造成工事をした上で、乙に譲渡するものとし、その方法及び売買代金(以下「売買代金」という。)はxx財産売買契約(以下「売買契約」という。)により定める。
2 売買代金は、金3,550,000,000円とする。ただし、売買代金は工事請負契約
書等により変動するものとし、精算後に確定するものとする。
3 前条関係別紙に記載される土地について、売買契約の締結に向けて別途協議する。
(預り保証金)
第4条 乙は、まちづくり推進のため、町が実施する整備事業に対し、預り保証金1,500,000,000円を協定締結後、甲の発行する納入通知書により指定する期限までに支払うものとする。ただし、預り保証金は、整備事業にかかる売買契約締結後、売買代金に充てるものとする。
2 甲は、地権者との土地売買契約締結後は、乙に預り保証金を返還しないものとする。
3 甲は、地権者との土地売買契約の締結ができない場合は、乙に預り保証金を返還するものとする。ただし、利息はつかないものとする。
(造成方法)
第5条 整備事業における造成方法については、甲、乙別途協議の上決定する。
(雇用の地元優先)
第6条 乙は、新規の雇用については、業務上支障のない範囲内において、地元住民を優先的に採用するよう配慮するものとする。
(契約の締結)
第7条 第3条に掲げる土地売買契約については、地方自治法第237条第2項及びxx町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、xx町議会の議決を得た後でなければ締結することができない。
(事業の実施)
第8条 乙は、整備事業に対する事業提案書及び事業計画に基づいた事業を実施するものとする。
(事業の進捗状況報告及び協議)
第9条 乙は、協定締結後、事業の進捗状況について甲に報告及び協議をするものとし、報告及び協議回数については、甲、乙別途協議の上決定する。
2 進捗状況の報告及び協議に要する費用は、乙が負担するものとする。
(承認事項)
第10条 乙は、第8条の記載に関して、次の各号の一に該当する行為をしようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
⑴ 事業計画の内容を変更しようとするとき。
⑵ 施設等の建設に伴い、土地の形状を変更しようとするとき。
(禁止行為)
第11条 乙は、土地の全部又は一部について、売買物件の引渡し日から10年間は他に譲渡又は転貸することができない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めた場合は甲乙両者で別途協議するものとする。
(法の遵守)
第12条 乙は、整備事業を実施するにあたり、関係法令等を遵守するとともに、法的手続きが必要な場合は、乙の責任において行うものとする。
(地中障害物等)
第13条 乙に土地を引き渡した後、その土地から埋設配管等の通常想定される規模の地中障害物が存在した場合、乙の費用負担により撤去等の対策を講ずるものとする。
(協定の解除)
第14条 甲は、乙がxx町での事業活動を中止した場合、又は法令若しくは公序良俗に反する行為等により、協定を締結する企業として相応しくないと認めた場合、甲は、本協定を解除することができるものとする。
2 甲が、第2条に係る土地のうち一部でも取得することができなかった場合は、本事業の中止を含め、甲乙両者で別途協議のうえ、本協定を解除することがで きるものとする。
(秘密の保持)
第15条 甲及び乙は、相手方の書面による同意を得た場合を除き、協議を通 じて知り得た相手方の事業上、財産上及びその他の秘密情報を第三者に漏えい、開示してはならない。
(定めのない事項)
第16条 上記に掲げるもののほか、本協定を具体化するに当たり必要な事項及び本協定に定めのない事項については、甲乙両者で別途協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、締結の日から効力を発する。
2 この協定は、xx神戸インターチェンジ周辺まちづくり整備事業におけるxx財産売買契約を締結した日より効力を失う。
この協定締結の証として本書を2通作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保管する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxxx00xx
x
xx町長
○○県○○市○○
乙
株式会社○○○○会社
代表取締役 ○○ ○○
別紙(第2条関係)
土地の表示
No | 所 在 | 地番 | 地目 | 地積(㎡) | 備考 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
合 計 | 〇〇㎡ |