※当社の個人情報のお取扱いにつきましては、当社ホームページ(http://www.asahi- life.co.jp)にも掲載しておりますので合わせてご確認ください。
24
種類番号
ご契約のxxx
定款・約款
5 年ごと利差配当付災害死亡重点保障型定期保険
この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。ぜひ、ご一読くださいますようお願いいたします。
2018年3月作成
〜 は じ め に 〜
この冊子はご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので必ずご一読いただき、内容を十分ご確認のうえ、ご契約をお申込みいただきますようお願いします。
お申込みいただきましたら、ご契約成立後にお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
本冊子の構成
ご契約のxxx
ご契約についての大切な事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
定
款
当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。
(保険契約者がご契約の当事者となると同時に、「社員(構成員)」として会社の運営に参加することになるため掲載しております。)
約
款
ご契約のとりきめを記載したもので、普通保険約款と特約があります。
当社における個人情報の利用目的について
保険契約等の申込みに際して、お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。
●当社の保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
●当社または関連会社・提携会社の各種保険商品・金融商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
●当社業務の情報提供・運営管理、市場調査、商品・サービスの開発・研究
※当社の個人情報のお取扱いにつきましては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)にも掲載しておりますので合わせてご確認ください。
ご契約のxxx | 約款 | |
5 年ごと利差配当付 災害死亡重点保障型定期保険 | 27 ページ | 52 ページ |
※約款の支払事由等の詳細については上記該当ページをご覧ください。
※申込内容等については保険証券でもご確認いただけますので、もう一度よくお確かめください。
約款
もくじ
ご契約についての大切な事項、諸手続きなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
ご契約のxxx
目的別もくじ(主な項目について、知りたい内容の記載箇所が確認できます。) 6
主な保険用語の説明 8
朝日生命は相互会社です 10
お知らせとお願い
1.保険契約の締結および生命保険募集人について 12
2.ご契約お申込手続きの際の留意点について 13
3.保障の見直しをご検討の方へ 14
4.現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ 15
5.ご契約の取消し、無効、解除について 16
6.保険金をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について 17
7.契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について 18
ご契約に際して
8.生命保険契約者保護機構について 20
9.告知について 22
10.責任開始の時について 24
特長xxxx
11.ご契約内容等の確認制度について 26
1. 災害死亡重点保障型定期保険の特長としくみについて 27
12.保険の特長xxxxについて 27
保険料のお払込み
13.保険金をお支払いできない場合について 29
14.保険料の払込方法について 31
15.保険料の払込方法の変更について 32
16.保険料払込みの猶予期間と失効、復活について 33
17.保険料のお払込みが困難なときの継続方法について 34
18.保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて 35
ご契約後について
19.保険金の支払事由が発生したときの保険料について 36
20.保険契約者、死亡保険金受取人の変更について 37
21.保険契約者に対する貸付について 38
22.解約と返戻金について 39
23.社員配当金のお支払いについて 41
24.保険金のご請求に関する訴訟について 42
25.諸請求に必要な書類について 43
26.保険金の支払期限について 45
「定款」は、当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。
「約款」は、ご契約のとりきめを記載したものです。
定款・約款
定款 48
5 年ごと利差配当付災害死亡重点保障型定期保険普通保険約款 52
保険料口座振替特約 70
団体特約 76
集団特約 80
事業保険特約 84
責任開始に関する特約 87
朝日生命からのお願い 97
ご契約のxxx
ご契約のしおり
は、ご契約についての大切な事項、諸手続きなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
ぜひご一読され、ご契約内容を十分にご理解いただきますようお願いします。
なお、特にご参照いただきたい項目、約款等のページを「⇨」で示しておりますので、ご覧ください。
5
9. 告知について
22
ページ
告知義務について知りたい
ご契約に際して
目的別もくじ
主な保険用語の説明
8
ページ
ことば(保険用語)の意味を知りたい
3. 保障の見直しをご検討の方へ
14
ページ
現在加入している契約の保障内容を見直したい
10. 責任開始の時について
24
ページ
いつから保障が開始するか知りたい
12. 保険の特長xxxxについて
27
ページ
保険のしくみや支払事由について知りたい
保険金が受取れない場合について知りたい
6. 保険金をお支払いする場合、お支払い
できない場合の具体的事例について 17 ページ
13. 保険金をお支払いできない場合について 29 ページ
保険の特長と保険金について
保険金をご請求されるときは お手持ちの「保険証券」「通知書」等
保険金の請求者(受取人)は誰か、支払事由に該当しているかをご確認ください
お支払いできない場合に該当していないか、ご確認ください
12.保険の特長xxxxについて 27
ページ
6.保険金をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
13.保険金をお支払いできない場合について
17
ページ
29
ページ
16. 保険料払込みの猶予期間と失効、復活について
33
ページ
保険料の払込みができなかった場合について知りたい
16. 保険料払込みの猶予期間と失効、復活について
33
ページ
効力を失った保険をもとに戻したい
20. 保険契約者、死亡保険金受取人の変更について
37
ページ
契約者、受取人を変更したい
問い合わせ先等について知りたい
契約に関するご相談や手続きの
朝日生命からのお願い
97
ページ
次のような場合にはご案内のページをご覧ください。
17. 保険料のお払込みが困難なときの継続方法について
34
ページ
22. 解約と返戻金について
39
ページ
21. 保険契約者に対する貸付について
38
ページ
25. 諸請求に必要な書類について
43
ページ
各種手続きに必要な書類について知りたい
解約について知りたい
急にお金が必要になった
保険料の負担を減らしたい
保険料について
ご契約後について
で、ご契約内容をご確認ください
ご請求に必要な書類等をご確認ください
くわしいお手続き方法は、当社の担当者またはお客様サービスセンターでご案内します
25.諸請求に必要な書類について
26.保険金の支払期限について
43
ページ
45
ページ
朝日生命からのお願い 97
ページ
主な保険用語の説明
保 険 用 語 | 説 明 | |
け | 契 約 成 立 日 | 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいい、通常は責任開始の日を契約成立日とします。なお、保険料の払込方法(経路)によっては、契約成立日を責任開始の日を含む月の翌月1日とすることがあります。 |
契約成立日の 応 当 日 | ご契約後の保険期間中にむかえる契約成立日に対応する日をいいます。 ○契約成立日の応当日(年単位) 毎年の契約成立日に対応する日をいいます。 ○契約成立日の応当日(半年単位) 半年ごとの契約成立日に対応する日をいいます。 ○契約成立日の応当日(月単位) 毎月の契約成立日に対応する日をいいます。 | |
契 約 年 齢 | 契約成立日における年齢を契約年齢といい、保険料算定等の基準となります。この場合、被保険者の契約年齢は満年齢で計算し、1 年未満の端数については6 か月以下のものは切り捨て、 6 か月を超えるものは切り上げます。 〔例〕24 歳7 か月の被保険者の契約年齢は25 歳となります。 また、ご契約後の年齢は、契約成立日の応当日(年単位)ごとに、契約年齢に1 歳ずつ加えて計算します(「ご契約のxxx—定款・約款」で「年齢」または「○歳」と記載している場合は、ご契約時においては契約年齢を、またご契約後においては契約成立日の応当日(年単位)ごとに契約年齢に1 歳ずつ加えた年齢を指します。)。 | |
こ | 告 x x 務 と 告知義務違反 | 保険契約者と被保険者は、ご契約のお申込みや復活のお申込みなどをされるときに、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に書面等にてお知らせ(告知)していただきます。これを「告知義務」といいます。 当社がおたずねした重要なことがらについて告知がなかったり、故意に事実と異なることを告知された場合などは、告知義務に違反したことになり、当社はご契約の効力を消滅(契約解除) させることができます。 |
ご 契 約 x x 説 明 書 | ご契約内容をより一層ご理解いただくために作成したもので、保険証券の内容を補足するものであり、保険証券に同封のうえ、保険契約者あてに送付いたします。 | |
し | 失 効 | 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがないなどの理由により、ご契約の効力が失われることです。 |
支 払 事 由 | 保険金をお支払いする条件のことをいいます。 | |
死 亡 保 険 金 | 被保険者が死亡された場合にお支払いするお金のことをいいます。 | |
社 員 配 当 金 | 資産の運用成果により毎年の決算で生じた剰余金から、xxに保険契約者に分配されるお金のことをいいます。 |
保 険 用 語 | 説 明 | |
し | 主契約と特約 | 普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料の払込方法(経路)など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 |
せ | 責任開始の時 ( 責任開始期)と責任開始の日 | 当社が契約上の責任を開始する時期を責任開始の時といい、その責任開始の時を含む日を責任開始の日といいます。なお、復活の場合は最終の復活の時を指します。 |
責 x x 備 金 | 将来の保険金などを支払うために、保険契約者が払込む保険料の中から積み立てられるものをいいます。 | |
た | 第1 回保険料 相 当 額 | 「責任開始に関する特約」を付加していないご契約のお申込時にお払込みいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には第1 回保険料に充当されます。 |
て | 定 款 | 当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。 |
は | 払 込 期 月 | 保険料の払込方法(回数)により、次のとおりとなります。 ○年払契約の場合は、契約成立日の応当日(年単位)を含む月 ○半年払契約の場合は、契約成立日の応当日(半年単位)を含む月 ○月払契約の場合は、毎月 |
ひ | 被 保 険 者 | 生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。 |
へ | 返 戻 金 | ご契約を解約された場合などに、保険契約者にお払戻しするお金のことをいいます。 |
ほ | 保険金受取人 | 保険金を受取る人のことをいいます。 |
保 険 契 約 者 | 保険会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 | |
保 険 証 券 | ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。 | |
保 険 料 | 保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。 | |
や | 約 款 | ご契約のとりきめを記載したものです。 |
この冊子をお読みいただくにあたって、ご参照ください。
朝日生命は相互会社です
朝日生命は、保険契約者のみなさまが社員となり会社を構成する相互会社です。
1. 相互会社について
保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は相互会社です。相互会社は、保険業法で認められた保険会社独自の形態で、剰余金の分配のない保険契約を除き、保険契約者がご契約の当事者となると同時に、「社員(構成員)」として会社の運営に参加するというものです。
(1)総代会について
○相互会社の最高意思を決定するのは、本来、社員総会ということになりますが、xx万人もの社員に集まっていただくことは、困難です。そこで、社員総会に代わる代議制の機関として総代会を置いています。
総代会における報告事項および決議事項の主なものは次のとおりです。
◦報告事項…… ・事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書の内容ならびに相互会社制度運営報告
◦決議事項…… ・剰余金の処分 ・社員配当金の割当 ・定款の変更
・総代候補者選考委員の選任 ・評議員の選任 ・取締役、監査役の選任
○総代会における報告および決議についてお知らせしています。
◦総代会で報告された貸借対照表、損益計算書、基金等変動計算書の内容や相互会社制度運営報告ならびに決議された主要な事項は、当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に掲載して社員のみなさまにお知らせしています。
○総代会を傍聴することができます。
◦当社の経営について、社員に一層の理解を深めていただくために、「総代会傍聴制度」を実施しています。
◦毎年、総代会開催前の一定期間、本社、支社等の店頭に掲示するポスターならびに当社のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に総代会の日程を掲載して希望者を募り、総代会を傍聴していただいております。
(2)総代の選出方法について
社員の中から選任された選考委員で組織する総代候補者選考委員会が、総代候補者を選考して、推薦に関する公告を当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に掲載するとともに、あわせて全社員に投票用紙等を送付します。
社員は、候補者の中に信任を可としない者がある場合、投票によってその意思を表明します。各候補者は、信任を可としない投票を行った社員の数が投票権を有する社員の10 分の1に満たない場合に、総代に選出されます。総代の選考は、広く社員全体の中から地域、職業、年齢などに偏りがないように行われています。
(3)総代の定数および任期について
当社の総代の定数は150 名、任期は4 年で、2 年ごとに半数の改選を行います。
(4)社員の権利・義務について
社員の権利には、保険業法や定款の定めに基づき、総代選出にあたっての信任投票権などのほかに、一定数以上の社員による臨時総代会の招集請求権や総代会の議案提案権などがあります。その他、社員の主な権利として、保険約款に基づく保険金等の支払請求権、定款や保険約款の定めに基づく社員配当金請求権があります。また、社員の主な義務としては、保険約款に基づく保険料の払込義務があります。
2. 経営にご意見・ご提言を寄せる制度について
当社では、保険契約者のご意見を積極的に経営に反映させるため、次の制度を実施しています。
(1)評議員会について
評議員会は、社員から書面で寄せられた会社経営に関するさまざまなご意見、ご提言などを審議する機関です。さらに、ご契約者懇談会における経営に関するご意見等も評議員会で審議いたします。
ご遠慮なくご意見、ご提言を本社評議員会事務局あてに書面でお寄せください。
(2)ご契約者懇談会について
ご契約者懇談会は、広く全国各地の保険契約者から生命保険に関するご意見、ご要望や当社の経営に対する諸提言を直接お聞きし、あわせて、当社の事業概況をご報告することにより、当社と生命保険に関し一層のご理解とご認識を深めていただくことを目的として、毎年、全国の支社等で開催しています。
この懇談会で伺いましたご意見、ご提言等は、会社経営に反映させるよう努力を重ねています。
ご契約者懇談会の開催案内は、開催前の一定期間、当社窓口へのポスター掲示やホームページ等で行っており、広くご出席者を募集しています。
3. 基金の状況について
当社の「基金の総額(基金と基金償却積立金の合計額)」は2018 年1 月現在2,570 億円となっています。
(注)・「基金」とは、保険業法の規定に基づき、基金の拠出者と相互会社との間で締結した契約に基づき、基金拠出者に拠出いただく資金です。
基金拠出者にとっては貸付債権としての性格を有する一方で、相互会社にとっては、保険業法の規定に基づき、資本勘定を構成するものです。
・拠出を受けた基金を返済することを「償却」といいます。保険業法によって、基金を償却する際、同じ金額の積立金(これを「基金償却積立金」といいます)を会社内部に積み立てることが定められています。
1. 保険契約の締結および生命保険募集人について
お知らせとお願い
1. 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2. 生命保険募集人について
○当社の担当者(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更(保険契約の復活)等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
それぞれのお手続き内容の詳細については、当「ご契約のxxx」の該当の項をご覧ください。
○生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
1. お申込と告知について
2. ご契約お申込手続きの際の留意点について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
〇お申込みにあたっては、保険契約者( 被保険者欄は被保険者) がご自身でお手続きください。
〇告知にあたっては、当社がおたずねする告知項目について、被保険者がご自身で正確にお答えください。
○「告知」について、くわしくは9 項(⇨p.22)をご参照ください。
2. 保険料充当金領収証について
○第1 回保険料相当額を当社担当者にお払込みの際には、必ず引換えに当社所定の領収証(会社名、会社印が印刷されたもの。下記印見本)をお受取りください。
「保険料充当金領収証」印見本(実際とは大きさが異なります)
xxxxxxxxxxxxx0 x0 x
○次の場合には、保険料充当金領収証は発行しません。
ご契約お申込手続きの際の留意点について
保険契約の締結および生命保険募集人について
◦「責任開始に関する特約」を付加し口座振替により第1 回保険料をお払込みいただいた場合 1 2
◦ペイジーに対応した払込取扱票を利用して第1 回保険料相当額をお払込みいただいた場合
◦当社名義の所定の金融機関口座へ第1 回保険料相当額をお振込みいただいた場合
○以後の保険料についても当社の担当者にお払込みの場合は、当社所定の領収証(会社名、会社印が印刷されたもの)をお受取りください。
3. お申込内容の確認について
ご契約をお引受けしますと、当社は、「保険証券」等を保険契約者にお送りしますので、お申込みいただいた内容およびお払込みいただいた保険料と相違ないか、もう一度よくお確かめください。
ご不明な点がございましたら、お手数ですが、すぐに当「ご契約のxxx」裏表紙に記載の取扱店またはお客様サービスセンターにご連絡ください。
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、次のような方法がご利用いただけます。
ご 利 用いただく方法 | 契約転換制度 | 追 加 加 入 | 保障見直し制度 |
特 長 | 保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。 | 現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。 | 「保険王」「保険王プラス」「やさしさプラス「」ハハの幸せ コの幸せ」にご加入いただいている場合、お客様のライフサイクルやニーズの変化に合わせ、必要な部分だけを見直して保障を充実させることができます。 |
し く み | 現在の当社のご契約を解約することなく、その責任準備金や配当金など (転換価格)を新しいご契約に充当する方法です。 〈新しいご契約〉 現在のご契約 転換価格 充当部分 | 現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です (ご契約は2 件になります。)。 〈追加契約〉 + 現在のご契約 | 現在ご契約の指定契約の一部または全部を新たな指定契約に変更したり、現在のご契約に新たに指定契約を追加する方法です。 〔例〕「総合見直し」 変更xx 約 変更xx 約 一生涯 |
現在のご契約 | 消滅します。 | 継続します。 | 継続します。ただし、今回変更申出の指定契約は、新しいご契約に変更となります。また、被指定契約が利率変動積立型終身保険の場合には、利率変動型積立保険に変更となります。 |
保険料等 | 契約転換制度ご利用時の契約年齢、保険料率により保険料を計算します。 | 追加契約のご契約時の契約年齢、保険料率により追加契約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とは別にお払込みいただきます。 | 変更後契約、追加契約の保険料は「保障見直し制度」ご利用時の契約年齢、保険料率により再計算します。 |
ご 注 意 | ◦現在の当社のご契約を解約することなく、そのご契約の一部の責任準備金など(転換価格)を新しいご契約に充当する「契約一部転換制度」もあります。 ◦契約転換制度・契約一部転換制度をご利用いただくことにより、保険料算出用利率(予定利率)が下がったときは、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。 ◦契約転換制度により、現在のご契約内容は消滅します。満期保険金・年金・生存給付金などがある契約からの転換の場合には、満期保険金・年金・生存給付金なども消滅します。 ◦契約転換制度・契約一部転換制度をご利用いただく場合、特にお申出がない限り、被転換契約(契約一部転換制度については対象契約)においてすえ置かれた生存給付金・教育資金・進学資金などについては、転換時に転換価格に組み入れられます。 ◦「保険王プラス」「やさしさプラス」に転換されるときは、転換価格は利率変動型積立保険の積立金に充当されます。 ◦「保険王プラス」「やさしさプラス」に転換されるときは、「キャッシュレス転換制度」をご利用いただくことができます。その場合には、利率変動型積立保険の積立金に充当される転換価格は、第1回保険料相当額の貸付金の精算後の金額となります。 ◦「保険王プラス」「やさしさプラス」への転換時には、長期契約に対する配当金の権利は消滅します。 ◦「保障見直し制度」には、「部分見直し」、「総合見直し」、「追加見直し」の3つの方法があります。 ◦「保障見直し制度」をご利用いただく場合、保障内容変更価格(変更前契約や利率変動積立型終身保険の責任準備金・配当金など)は、利率変動型積立保険の積立金に充当されます。 ◦「保障見直し制度」をご利用いただく場合、「キャッシュレス保障見直し制度」をご利用いただくことができます。その場合には、ご利用されない場合に比べて、積立金の残高が保障見直し時にお払込みいただく保険料に相当する金額分だけ減少します。 ◦「ハハの幸せ コの幸せ」は「保障見直し制度」のご利用で「保険王プラス」または「やさしさプラス」になります。 ◦保障内容の見直しには、上記のほか、保険期間の変更による方法もあります。 |
ご留意ください
○それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の種類や内容により、一定の要件を満たすことが必要になります。
○いずれの方法をご利用いただくときも、あらためて診査(または告知)が必要になります。被保険者の健康状態によっては、ご利用できない場合があります。
くわしくは当社の担当者またはお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
3. 保障の見直しをご検討の方へ
変更後 |
契 約 |
変更後 |
契 約 |
4. 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。
◦多くの場合、返戻金は、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。
特に、ご契約後短期間で解約されたときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
◦一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うこととなる場合があります。
○新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断りする場合があります。
○新たにお申込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合には、保険金等をお支払いできないことがあります。
○新たにお申込みの保険契約の責任開始の日からその日を含めて3 年以内の自殺により支払事由が発生した場合は、保険金のお支払いはしません(災害死亡重点保障型定期保険の第1 保険期間中および介護保障定期保険を除く)。
○保険料は、保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率などにより算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たな保険契約のお申込みをされることにより、保険料算出用利率が下がった場合には、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
3 保障の見直しをご検討の方へ
4
1. 詐欺による取消しについて
5. ご契約の取消し、無効、解除について
「詐欺による取消し」について、くわしくは13 項(⇨p.29)をご参照ください。
2. 不法取得目的による無効について
「不法取得目的による無効」について、くわしくは13 項(⇨p.29)をご参照ください。
3. 告知義務違反による解除について
「告知義務違反による解除」について、くわしくは9 項(⇨p.22)をご参照ください。
4. 重大事由による解除について
「重大事由による解除」について、くわしくは13 項(⇨p.29)をご参照ください。
6. 保険金をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
以下の各事例は、保険金をお支払いする場合またはお支払いできない場合の代表例をご参考としてあげたものです。実際のご契約でのお取扱いに関しては、ご契約内容・約款を必ずご確認ください。なお、記載以外に認められる事実関係等によってはお取扱いに違いが生じることがあります。
【事例1】災害死亡保険金のお支払い〈免責事由への該当〉
〈被保険者の重大な過失〉
被保険者が、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死亡した場合。
〈泥酔状態を原因とする事故〉
泥酔して道路上で寝込んでいるところ、車にはねられて死亡した場合。
〈被保険者の不注意〉
被保険者が居眠り運転をして路肩に衝突し、死亡した場合。
〈軽度の酒酔い状態での事故〉
酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた車にはねられ死亡した場合。
お支払いできない場合
お支払いする場合
災害死亡保険金は、不慮の事故による傷害を直接の原因として支払事由に該当した場合にお支払いします。
対象となる不慮の事故は、約款に定める急激・偶発・外来の定義をすべて満たすことが必要となり、被保険者の故意によるものや疾病によるものは対象となりません。
解 説
災害死亡保険金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、災害死亡保険金はお支払いしません。
《免責事由の例》
・保険契約者、被保険者の故意または重大な過失による場合
・被保険者の泥酔の状態を原因とする場合 等
解 説
保険金をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
ご契約の取消し、無効、解除について
【事例2】災害死亡保険金のお支払い〈不慮の事故への該当・非該当〉 5 6
次のような原因により死亡した場合。
・熱中症(日射病・熱射病)
・xx病
・飢餓
・過度の運動
・処刑
次のような原因により死亡したときで、約款に定める急激・偶発・外来の定義をすべて満たす場合。
・交通事故
・火災
・転倒・墜落
・海・川での溺水
・落雷・感電
お支払いできない場合
お支払いする場合
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記の通り、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
1. 契約内容登録制度・契約内容照会制度について
7. 契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について
お客様のご契約内容が登録されることがあります。
○当社は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下
「保険契約等」といいます)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業共同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
○保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、(一社)生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録内容は消去されます。
(一社)生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、(一社)生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間、お引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約成立日、復活の日、復旧の日、増額の日または特約の中途付加の日から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約成立日等から5年間」と「契約成立日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開しません。
【登録事項】
次の事項が登録されます。
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします)
(2)死亡保険金額(死亡給付金額)および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約成立日(復活の日、復旧の日、増額の日および特約の中途付加の日)
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
○当社の保険契約等に関する登録事項については、当社[朝日生命保険(相)]が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お近くの当社窓口にお問い合わせください。
○「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
2. 支払査定時照会制度について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
保険金等のご請求に際し、お客様のご契約内容等を照会させていただくことがあります。
○当社は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、
「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
○保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、
(一社)生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
○当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社[朝日生命保険(相)]が管理責任を負います。保
7
契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について
険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を
求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お近くの当社窓口にお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5 年を経過したご契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日および対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5 年以内のものとします)
(3)保険種類、契約成立日、復活の日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
○「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
当社は「生命保険契約者保護機構」に加入しております。
8. 生命保険契約者保護機構について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経たうえで、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)の概要は以下のとおりです。
○保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
○保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
○保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(注1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(注2)を除き、責任準備金等(注3)の 90% とすることが、保険業法等で定められています(保険金、年金等の90%が補償されるものではありません。
(注4))。
○なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額、年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(注1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)。
(注2)破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(* 1)を超えていた契約を指します(* 2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率 = 90% −{(過去5 年間における各年の予定利率−基準利率)の総和÷ 2}
(* 1) 基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(* 2) 一つの保険契約において、主契約、特約の予定利率が異なる場合、主契約、特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(注3)責任準備金等とは、将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
(注4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
【仕組みの概略図】
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払い
に係る資金援助 負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求権等の買取り
(注2)
資金貸出
資金援助
補償対象保険金の支払い
(注2)
財政措置(注1)
保険金等の支払い
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払いに係る資金援助
保 護 機
構
負担金の拠出
保険契約の引受け
保険契約の承継
資金貸出
補償対象保険金の支払い
(注2)
保険金請求権等の買取り
(注2)
財政措置(注1)
保険金等の支払い
国
保険契約者等
民間金融機関等
承継保険会社
会員保険会社
破綻保険会社
国
救済保険会社
保険契約者等
民間金融機関等
保 護 機 構
破綻保険会社
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について 8 生命保険契約者保護機構について
(注1)上記の「財政措置」は、2022 年3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、前ページ(注2)に記載の率となります。)。
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
○生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03 − 3286 − 2820
月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時〜正午、午後1 時〜午後5 時
ホームページアドレスhttp://www.seihohogo.jp/
9. 告知について
ご契約に際して
ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
1. 告知義務について
○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。これを告知義務といいます。
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません。
ご契約にあたっては、当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
○復活の場合で、当社が指定する医師による診査を行うご契約のときには、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねする場合があります。その際は、医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録させていただきます。
○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
また、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません。
○「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください。
一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は「新たなご契約の責任開始の時」から、告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください。
2. 告知義務違反について
○もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約を解除させていただき、保険金をお支払いできないことがあります。
告知いただくことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日または復活の日から2 年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
責任開始の日または復活の日から2 年を経過していても、保険金の支払事由が2 年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
ただし、「保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金をお支払いします。
○契約を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いします。
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
なお、前記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金をお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2 年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
3. 傷病歴等を告知された場合
◯当社では、以下の商品を販売しておりますので、健康に不安のある方はご検討ください。
・「かなえる定期保険」(5 年ごと利差配当付引受基準緩和型定期保険(非更新型))
・「かなえる終身保険」(5 年ごと利差配当付引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型))
9
告知について
・「かなえる医療保険」(5 年ごと利差配当付引受基準緩和型医療保険(返戻金なし型))
「かなえる定期保険」、「かなえる終身保険」、「かなえる医療保険」は、健康に不安のある方向けの商品ですので、保険料は当社の他の商品に比べて割高となっています。
なお、ご契約にあたっては当社所定の条件がありますので、詳しくは当社の担当者にお問い合わせください。
4. ご契約時のほかに告知が必要な場合
○ご契約されるときのほか、効力を失ったご契約を復活される場合にも告知が必要です。ご契約によっては、さらに診査が必要です。
○告知義務違反があった場合は、その責任開始の日を基準にして前記と同様にご契約を解除することがあります。
10. 責任開始の時について
○保険契約は、保険契約者からのお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。承諾をした場合、保障は以下の時から開始します。
◦第1 回保険料を口座振替でお払込みいただく場合(「責任開始に関する特約」を付加した場合)お申込みと告知がともに完了した時からご契約上の責任を開始します。
〔例〕
4/10
●
4/20
●
5 /26
●
当社がお申込みと告知を受けた日
当社がご契約を承諾した日
第 1 回保険料が 口座振替された日
責 任 開 始
◦上記以外の場合
お申込み、告知ならびに第1 回保険料相当額のお払込み(注)が、ともに完了した時からご契約上の責任を開始します。
(注)第1 回保険料相当額のお払込みが完了した時とは、第1 回保険料充当金を口座振込みでお払込みいただいた場合は当社着金日、ペイジーに対応した払込取扱票を利用してお払込みいただいた場合はお払込日とします。
なお、お申込内容の変更等に伴い、後日、追加で保険料のお払込みをいただいた場合でも、当初お払込みの時とします。
〔例〕
4/10
●
4/20
●
4/25
●
当社がお申込みと告知を受けた日
第1回保険料相当額のお払込みが完了した日
当社がご契約を承諾した日
責 任 開 始
○お申込みいただいたご契約についてお引受けするか否かを当社が決定する前に被保険者となる方が死亡された場合には、死亡されていなかったならばご契約をお引受けしたであろうと認められ、死亡時までに告知も第1回保険料相当額も受領しているときに限り、ご契約をお引受けしたものとしてお取扱いします。
ご留意ください
◯第1 回保険料相当額を当社担当者にお払込みの際は、必ず引換えに会社名、会社印が印刷された当社所定の「保険料充当金領収証」をお受取りください。(⇨ 2 項:p.13)
◯第1 回保険料相当額が10 万円以上の場合は、当社名義の所定の金融機関口座へお振込みいただきます。この場合、当社着金日をお払込みが完了した時とします。
◇「責任開始に関する特約」について
○この特約を付加したご契約の第1 回保険料は、払込期間(注1)中の振替日に保険契約者が指定した口座から振り替えます。
○振替日に振り替えができなかったときは、翌月の振替日に再度振り替えます。(保険料の払込方法が月払の場合には、第2 回保険料とともに振り替えます。)
○猶予期間(注2)満了日までに、第1 回保険料のお払込みがないとき、ご契約は無効となります。この場合、以後、新たにこの特約を付加したご契約のお申込みがあってもお引受けできない場合があります。
○第1 回保険料をお払込みいただく前に、保険金の支払事由が発生した場合、お支払いする保険金から第1 回保険料を差し引きます。また、第2 回保険料の払込期月の契約応当日が到来している場合には、第2 回保険料も差し引きます。なお、お支払いする保険金が、当該期間までにお払込みいただく必要がある保険料に不足する場合、未払込保険料をお払込みいただきます。
○第1 回保険料のお払込み前は、主契約の減額ができないなど、当社所定の条件があります。
(注1)責任開始の日からその翌月末日までをいいます。
(注2)払込期間の翌月1 日から末日までをいいます。
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
責任開始の時について
10
当社の職員または当社から委託した担当者がご契約内容等の確認のため、電話や訪問をさせていただく場合があります。なお、この確認制度は生命保険会社各社が行っております。
1. お申込時の契約確認について
11. ご契約内容等の確認制度について
契約のお申込みにあたり、後日、当社の職員または当社から委託した担当者が、申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、ご本人様に電話や訪問をさせていただく場合があります。
お申込時に告知された内容が事実と相違したり、告知もれがありますと、将来、保険金をお支払いできない場合がありますので、確認の際にはご協力くださいますようお願いいたします。
2. 保険金のご請求時の確認・照会について
保険金のお支払いのご請求に際して、当社の職員または当社から委託した担当者が保険金をお支払いするための確認・照会(以下、「支払確認・照会」といいます。)に訪問をさせていただく場合があります。
この支払確認・照会にあたりましては、お客様のプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
(注)支払確認・照会に際し、保険契約者、被保険者または受取人が会社からの支払確認・照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て支払確認・照会が終わるまで保険金をお支払いしません。
12. 保険の特長としくみについて
特長としくみ
1. 災害死亡重点保障型定期保険の特長としくみについて
第1 保険期間は災害により死亡された場合の保障を重点的にご準備いただき、第2保険期間は死亡された場合の保障をご準備いただける保険です。
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○この保険は、第1 保険期間中の保障を災害に限定しています。
[しくみ]
第1保険期間
第2保険期間
ご契約
満了
)
死亡保険金
災害死亡重点保障型定期保険
死亡保険金(災害以外
災害死亡保険金
(注)ご契約の更新は、お取扱いしません。
保険期間 | お支払いする 保険金 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
第1 保険期間 | 災害死亡保険金 | 被保険者が、第1 保険期間中に次のいずれかに該当したとき (1)責任開始の時以後に生じた不慮の事故(注1)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したとき (2)責任開始の時以後に発病した感染症(注2)を直接の原因 として死亡したとき | 保険金額 | 死亡保険金受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が、責任開始の時以後第1 保険期間中に死亡したとき。ただし、災害死亡保険金が支払われるときは、支払いません。 | 被保険者が死亡した日の責任準備金相当額 | ||
第2 保険期間 | 死亡保険金 | 被保険者が、責任開始の時以後第2 保険期間中に死亡したとき | 保険金額 |
(注1)〈不慮の事故〉については、約款別表1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
対象となる不慮の事故とは、「急激かつ偶発的な外来の事故」であることが要件となります。対象となる不慮の事故における急激、偶発および外来とは、次のとおりです。
「急激」…事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。
(注)慢性、反復性または持続性の強いものは該当しません。
「偶発」…事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。
(注)被保険者の故意にもとづくもの、および故意か偶発か不明なものは該当しません。
「外来」…事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。
(注)疾病または体質的な要因によるものは該当しません。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときは、その軽微な外因によるものは該当しません。
保険の特長としくみについて
ご契約内容等の確認制度について
11 12
(注2)〈感染症〉については、約款別表2「感染症」をご覧ください。
約款別表1 →p.68
約款別表2 →p.69
◯災害死亡保険金・死亡保険金は重複してはお支払いしません。
◯第1 保険期間に災害以外の原因で死亡したときの死亡保険金額は責任準備金相当額であり、その保険金額は多くの場合、払込保険料累計額を下回ります。
◯災害死亡重点保障型定期保険には、保険料払込免除の取扱いはありません。
◯災害死亡重点保障型定期保険には、満期保険金はありません。また、保険料振替貸付、延長保険への変更のお取扱いはできません。
(1)保険金のお支払いについて
◯災害死亡保険金・死亡保険金のお支払方法は、会社の取扱いの範囲内で一時支払、すえ置き支払を選択することができます。すえ置き支払は、保険金の全部または一部を、実際にお使いになるまで当社が所定の利息(すえ置き利率は金利水準等により変動します。)をつけてお預かりする方法です。
保険金をお支払いできない場合について記載しています。
「保険金をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について」⇨ p.17もあわせてご確認ください。
1. 免責事由に該当した場合
(1)災害死亡保険金について
13. 保険金をお支払いできない場合について
◯被保険者が、次のいずれかによって死亡したとき
◦保険契約者の故意または重大な過失
◦被保険者の故意または重大な過失
◦死亡保険金の受取人の故意または重大な過失
◦被保険者の犯罪行為
◦被保険者の精神障害を原因とする事故
◦被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
◦被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
◦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
◦地震、噴火または津波(注)
◦戦争その他の変乱(注)
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
12 13
(2)死亡保険金について
保険金をお支払いできない場合について
保険の特長としくみについて
◯被保険者が、次のいずれかによって死亡したとき
◦保険契約者の故意
◦死亡保険金受取人の故意
◦この保険契約の復活が行われたときは最終の復活の日からその日を含めて3 年以内の第2 保険期間における自殺
◦戦争その他の変乱(注)
(注)支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、保険金の金額の一部または全部をお支払いします。
2. 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合
「告知」について、くわしくは9 項(⇨p.22)をご参照ください。
3. 重大事由によりご契約が解除された場合
○当社は、次のいずれかの重大事由が生じたときには、契約を解除します。
①保険契約者または保険金受取人が、保険金を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をしたとき
②保険金の請求に関して、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含む)があったとき
③他の契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次のいずれかに該当するとき
・暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
・反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・保険契約者または保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
・その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑤次の事由などにより、保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、かつ、この契約を継続することを期待しえない上記①〜④と同等の事由があるとき
・他の契約が重大事由により解除されたとき
・保険契約者、被保険者または保険金受取人のいずれかが他の保険会社等との間で締結した契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
重大事由が生じた時から解除までの間に、保険金の支払事由が生じていたときは、当社は保険金のお支払いを行いません。すでに保険金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。
なお、契約を解除した場合にお支払いする返戻金があるときは、その金額を保険契約者にお支払いします。
4. 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
(1)詐欺による取消しについて
保険契約者または被保険者の詐欺により、当社が契約(または復活等)のお申込みを承諾したときは、ご契約を取消し、お払込みいただいた保険料は払戻ししません。
(2)不法取得目的による無効について
当社は、契約の加入状況、契約成立後の保険金の請求の状況などから判断して、保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的で契約を締結(または復活等)されたものと認められる場合は、その契約は無効とし、お払込みいただいた保険料は払戻ししません。
5. ご契約または特約が失効した場合
「失効」について、くわしくは16 項(⇨p.33)をご参照ください。
6. お支払事由に該当しないその他の場合
責任開始の事前の不慮の事故を原因とするときは、災害死亡保険金をお支払いしません。
14. 保険料の払込方法について
保険料のお払込み
1. 保険料の払込方法(経路)について
保険料は払込期月中に当社へお払込みください。払込方法(経路)には次のような方法があります。
(1)口座振替扱によるお払込みについて
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
当社が提携している金融機関等で保険契約者が指定された口座から、保険料が自動的に振り替えられる方法です。なお、お払込みいただいた保険料について、保険料領収証は発行しません。
(2)団体・集団扱によるお払込みについて
当社と協定している団体または集団に保険契約者が所属されている場合、団体または集団を経由して、保険料をお払込みいただく方法です。
この場合の保険料領収証は、個々の保険契約者には発行しません。
(3)振込扱によるお払込みについて
あらかじめ当社から払込案内をお送りし、払込期月中に同封の振込用紙で、当社が提携している金融機関等に保険料をお払込みいただく方法です(送金手数料は当社で負担します。)。なお、金融機関等の入金日付印のある受領証を保険料領収証にかえさせていただきますので、大切に保管してください。
保険料の払込方法について
保険金をお支払いできない場合について
13 14
ご留意ください
○保険料を当社担当者にお払込みの際は、必ず引換えに会社名、会社印が印刷された当社所定の領収証をお受取りください。
○万一、払込期月中に払込案内が届かなかった場合などは、お手数ですが、当社の担当者またはお客様サービスセンターへご連絡ください。
2. 保険料の前納について
毎回の保険料をまとめてお払込みいただけます。
○主契約の保険料払込方法が年払契約であることが必要です(半年払、月払契約の場合は、年払契約に変更することが必要です。)。
○将来の保険料の一部または全部をお払込みいただく場合は、保険料を当社所定の率で割引いて計算します。当社はお払込みいただいた保険料の前納金に所定の利息をつけて積み立て、契約成立日の応当日(年単位)ごとに保険料のお払込みにあてます。したがって、保険料の前納金は毎期のお払込みによる累計額以下となります。
○この制度をご利用の場合、前納期間中にご契約が消滅(解約、死亡など)したときや保険料の前納金からの最終回のお払込みが完了したとき、または保険料のお払込みが不要となったときに、保険料の前納金に残額があれば、保険金のお支払いの場合はその受取人に、それ以外の場合は保険契約者にその残額を払戻しします。
ご留意ください
○前納期間中は、減額のお取扱いができないなど、当社所定の要件があります。
15. 保険料の払込方法の変更について
保険料の払込方法の変更を希望される場合や、転居および勤務先団体からの脱退等の場合、すみやかに当社の担当者またはお客様サービスセンターまでお申出ください。払込方法の変更についてお申出があった場合、当社は所定の事務手続きを経て、新たな払込方法に変更させていただきます。
この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料をお払込みいただくことがあります。
保険料のお払込みには猶予期間がありますが、お払込みがおくれますとご契約の効力が失われます。
1. 保険料払込みの猶予期間と失効について
16. 保険料払込みの猶予期間と失効、復活について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
保険料は払込期月中にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合でも、次の猶予期間がありますが、お払込みがないまま猶予期間を経過しますと失効となり、ご契約の効力がなくなります。
(1)年払・半年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の契約成立日の応当日(月単位)までとなります。応当日(月単位)がない場合は、その月の末日までとします(ただし、契約成立日の応当日が2 月、6 月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4 月、8 月、1 月の各末日までです)。
(2)月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日までとなります。
2. ご契約の復活について
万一、ご契約の効力がなくなった場合でも、ご契約の復活ができます。
失効した日からその日を含めて3 年以内なら当社の定めるお手続きをとっていただき、ご契約の復活をお申込みすることができます。この場合には、復活に伴う所定の金額のお払込みに先立って、あらためて告知または当社指定の医師による診査をしていただきます。なお、被保険者の健康状態などによっては、ご契約の復活をお断りすることがあります。会社が復活のお申込みを承諾したときは、その承諾した日を含む月の翌月末日までに所定の金額をお払込みいただきます。このお払込みのあった時からご契約は効力を復活するものとし、その日を復活の日といいます。
ただし、「責任開始に関する特約」を付加したご契約で、第1 回保険料のお払込みがないまま猶予期間を経過した場合は、復活のお取扱いはしません。
14 16
保険料払込みの猶予期間と失効、復活について
保険料の払込方法について /
保険料の払込方法の変更について
15
ご留意ください
○復活に際して告知いただいた内容が事実と異なる場合には、保険金をお支払いできない場合があります。
(⇨ 9 項:p.22)
また、第2 保険期間中に復活の日からその日を含めて3 年以内に被保険者が自殺されたとき等免責事由に該当する場合には、保険金をお支払いできません。(⇨ 13 項:p.29)
1. 保険金額の減額について
17. 保険料のお払込みが困難なときの継続方法について
○保険料のお払込みが困難になられたときには、当社の所定の範囲内で保険金額を減額して保険料の負担を軽くすることができます。
2. 払済保険への変更について
○第2 保険期間中に限り、保険契約者は、将来の保険料の払込みを中止して、この保険契約を払済終身保険に変更することができます。ただし、変更後の保険金額が会社の定める金額に満たないときは取扱いません。
○変更後の保険金額は、返戻金額(貸付金があるときは、貸付元利金を差し引いた残額)によって定めます。
○払済終身保険に変更されたときは、その旨を保険契約者に通知します。
○災害死亡重点保障型定期保険から変更された払済終身保険に高度障害保険金はありません。
18. 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約で保険料をお払込みいただいた後に、ご契約の消滅等(注1)により、保険料のお払込みが不要となった場合は、次のようなお取扱いとなります。
<お支払いする額>
すでに払込まれた保険料(注2)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する契約応当日(月単位)からその月ごとの応当日の属する保険料払込期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
(注1)ご契約の消滅等には、ご契約の消滅、減額等を含みます。
(注2)保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
【年払契約】
<ご契約例> 契約応当日:1 月1 日 月ごとの応当日:毎月1 日
契約 保険料応当日 払込
1/1 1/20
▼ ▼
月ごとの 契約
解約 応当日 応当日
5/25 6/1 1/1
▼ ▼ ▼
7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします
1/1
2/1
3/1
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
1 月20 日に年払保険料を払込んだ後、5 月25 日にご契約を解約された場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのはご契約を解約された5 月25 日であり、その翌日以後最初に到来する契約応当日(月単位)は6 月1 日となります。したがって、6 月1 日から12 月31 日までの7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて
保険料のお払込みが困難なときの継続方法について
17 18
ご留意ください
払込方法(回数)が月払の場合は、上記「保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。
19. 保険金の支払事由が発生したときの保険料について
○保険料は、毎払込期月の契約成立日の応当日から次の払込期月の契約成立日の応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約成立日の応当日に払込まれるものとして計算されています。
〔例〕月払契約の場合
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
契の約応成当立日日
契の約応成当立日日
契の約応成当立日日
4月分の保険料が充当される期間(4/1~4/30) 5月分の保険料が充当される期間(5/1~5/31)
◦保険料のお払込みがないまま、払込期月の契約成立日の応当日以後に保険金の支払事由が発生したときには、保険金のお支払いの場合は保険金からその未払込保険料を差し引きます。
◦猶予期間中の契約成立日の応当日以後に保険金の支払事由が発生した場合は、2 か月分の保険料を保険金から差し引きます。
20. 保険契約者、死亡保険金受取人の変更について
ご契約後について
1. 保険契約者の変更について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○保険契約者は、被保険者の同意と当社の承諾を得て、保険契約者を変更することができます。
○保険契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(保険金受取人を変更する権利、保険料を支払う義務など)はすべて新しい保険契約者に引継がれます。
2. 死亡保険金受取人の変更について
(1)死亡保険金受取人の変更について
○保険契約者は死亡保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
○死亡保険金受取人を変更される場合には、すみやかに当社へご通知ください。新しい死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
(注)当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金等の請求を受けても、当社は死亡保険金等をお支払いしません。
(2)遺言による死亡保険金受取人の変更について
○保険契約者は死亡保険金等の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。
○死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
(注)当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金等の請求を受けても、当社は死亡保険金等をお支払いしません。
19 20
(3)死亡保険金受取人が死亡された場合
保険契約者、死亡保険金等受取人の変更について
保険金の支払事由が発生したときの保険料について
○死亡保険金受取人がお亡くなりになられたときは、すみやかに当社へご通知ください。新しい死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
○死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更が行われていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
ご留意ください
被保険者と死亡保険金受取人の同時死亡等、保険金の支払事由の発生形態によっては、お取扱いに差異が生じることがあります。
なお、死亡保険金受取人となった方が2 人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。
Bさん…40% Dさん…20% E さん…20% F さん…20%
60%(Cさんの受取割合)
〈ご契約例〉
◦保険契約者・被保険者 A(本人)
◦死亡保険金受取人 B(妻)…… 受取割合40%
C(長男)… 受取割合60%
◦Aさんより先にCさんがお亡くなりになられ、その後死亡保険金受取人の変更手続きが行われていない間は、 Cさんの法定相続人のDさん、Eさん、FさんがCさんに代わる死亡保険金受取人となります。
この場合、Dさん、Eさん、Fさんの受取額は均等(同額)となります。
A
(本人)
B
(妻)
受取割合
C D
(長男) (Cの妻)
E F
(孫) (孫)
保険契約者に対する貸付の制度をご利用することができます。
保険契約者に対する貸付について
21. 保険契約者に対する貸付について
○契約者貸付金額は返戻金の所定の範囲内とします。
○契約者貸付金の利息は、当社所定の利率で、年複利で計算します。
○この利率は、次のとおり定期的に見直しを行っております。
毎年1 月と7 月の最初の営業日に、利率の見直しを行います。
⇩
見直した結果、直前の利率変更後の金利水準等の変動およびその他相当の事由がある場合に、利率を変更することがあります。
⇩
利率を変更する場合は、すでに行われている貸付および新たに行う貸付について、1 月の見直しのときは4 月1 日から、7 月の見直しのときは10 月1 日から変更後の利率を適用します。
〔例〕7 月の見直しで利率変更がなく、1 月の見直しで利率変更を行う場合
○
A率適用期間
○
B率適用開始
7/1
(見直し)
10/1
(B率を決定)
1/4 4/1
(見直し)
7 月1 日を7 月の最初の営業日とした場合、7 月1 日に利率の見直しを行い「10 月1 日から3 月31 日までの貸付利率は変更しない」ことを決定します(A率とする)。
また、1 月4 日を1 月の最初の営業日とした場合、1 月4 日に利率の見直しを行い「4 月1 日から9 月30 日までの貸付利率を変更する」ことを決定します(B率とする)。
したがいまして、上記の場合、「3 月31 日まで」がA率の適用となり、「4 月1 日から」がB率の適用となります。
○上記の貸付利率の見直し方式については、金利水準等の変動およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。
○契約者貸付金のご返済は、一部のご返済あるいは利息のみのご返済もお取扱いしています。
○返戻金は、保険期間の途中から減少し、満了時にはなくなるため、返戻金が減少する期間においては、契約者貸付金の元利合計額が返戻金を超過することがあります。契約者貸付金の元利合計額が、ご契約の返戻金を超過する場合には、当社より通知をお送りしますのでご返済ください。ご返済がない場合には、ご契約の効力が失われます。
○保険金、返戻金等をお支払いするときなどには、契約者貸付の元利金を差し引いて精算させていただきます。
○保険期間満了前の所定の期間は、契約者貸付をお取扱いしません。
途中でおやめになると返戻金はお払込保険料の累計額より少ない金額になります。
1. 解約について
(1)解約について
22. 解約と返戻金について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○ご契約の解約はいつでもお取扱いできますが、以後の保障はなくなります。
○ご契約いただいた生命保険は、死亡の場合の保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですから、末永くご継続ください。
○あらためてご契約されますと、多くの場合、これまでより保険料が割高になります。
○ご継続を迷われたときは、ぜひお気軽にご相談ください。次の制度がご利用できます。
◦お払込みが困難なとき…保険金額の減額(⇨ 17 項:p.34)
…払済保険への変更(⇨ 17 項:p.34)
(2)被保険者による保険契約者への解約の請求について
○被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
解約と返戻金について
保険契約者に対する貸付について
21 22
2. 返戻金について
○生命保険では、お払込みいただいた保険料は預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金のお支払いに、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払戻されます。特にご契約後しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金のお支払いや、販売、診査、保険証券作成などの経費にあてられますので、解約されたときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
なお、返戻金の額は契約年齢、経過年数などによっても異なります。
○払い込まれた保険料により保障される期間(注)の途中で解約等により、ご契約が消滅した場合、それ以後の保障はなくなりますが、保険料の取扱いは次のとおりとなります。
①保険料の払込方法(回数)が月払の場合、保険料の払戻しはありません。
②保険料の払込方法(回数)が年払・半年払の場合、すでに払い込まれた保険料のうち、保険料の払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する契約応当日(月単位)からその月ごとの応当日の属する保険料払込期間の末日までの月数に対応する保険料相当額をお支払いします。(⇨ 18 項:p.35)
③保険料の前納金の残額がある場合は、その金額を払戻します。
(注)払い込まれた保険料により保障される期間とは次の期間となります。
◦月払の場合……契約応当日(月単位)から次の契約応当日(月単位)の前日までの期間
◦年払の場合……契約応当日(年単位)から次の契約応当日(年単位)の前日までの期間
◦半年払の場合…契約応当日(半年単位)から次の契約応当日(半年単位)の前日までの期間
ご留意ください
○ご契約いただいた保険契約の返戻金額は、保険証券に同封の「ご契約内容説明書」に記載しておりますのでご確認ください。なお、ご契約のお申込みに際し事前に返戻金額をご確認される場合は、当社の担当者までお問い合わせください。
○効力のなくなったご契約(失効契約)についても、失効した日からその日を含めて3 年以内なら返戻金をお支払いできる場合があります。
3. 債権者等による解約について
(1)債権者等による解約について
○保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1 か月を経過した日に効力を生じます。
(2)保険金の受取人によるご契約の存続について
○債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金受取人は、ご契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②保険契約者でないこと
○保険金の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した日の翌日からその日を含めて 1 か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば、当社が債権者等に支払うべき金額を、債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること
1. 社員配当金について
23. 社員配当金のお支払いについて
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
社員配当金は、資産の運用成果を5 年ごとに通算して剰余金が生じた場合、保険契約者に公平に分配され、通常ご契約後6 年目から5 年ごとにお支払いすることがあります。
2. 社員配当金の支払方法について
○社員配当金に当社所定の利息をつけて積み立てておき、ご契約が消滅したときまたは保険契約者からご請求があったときにお支払いする積立方式となります。
○下記のような場合については、5 年ごとの社員配当金のお支払日以前でも、資産の運用成果に応じて社員配当金をお支払いします。
◦保険金の支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合
◦解約、減額等をされる場合
3. 特別配当金について
上記のほかに、特別配当金をお支払いすることがあります。
ご留意ください
○決算の結果によっては、社員配当金のお支払いを見送らせていただく場合があります。
○契約成立日から2 年以内に解約、減額等をされる場合、社員配当金はありません。
○解約、減額等をされる場合にお支払いする社員配当金は、保険金の支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合よりも少なくなります。
社員配当金のお支払いについて
解約と返戻金について
22 23
24. 保険金のご請求に関する訴訟について
保険金のご請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
1. 保険金のご請求について
25. 諸請求に必要な書類について
ご留意ください
○当社は、別表に記載された書類以外の書類のご提出を求めること、または別表に記載された書類の一部の省略のお取扱いを行うことがあります。
○保険金のご請求に際し、当社にご提出いただく書類の手配に関する諸費用は、受取人の負担となります。
○代理人によるご請求の場合、別表に記載の必要書類の他に、受取人が保険金をご請求できない事情の存在を証明する書類があわせて必要となります。
○保険金のお支払いの判断にあたって、内容の確認にお伺いすることや当社の指定した医師の診断をお受けいただく場合があります。
○保険金のご請求は、請求権者が権利を行使できるようになった時から3 年間をすぎると、ご請求の権利が無くなりますのでご注意ください。
○成年後見(補助、保佐、後見)開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合は、当社にその登記事項証明書をご提出ください。
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
被保険者が死亡されたときなどには、すぐに当社の担当者またはお客様サービスセンターへお知らせください。保険金のご請求に必要な書類は約款の別表をご参照ください。
約款 | ページ |
5年ごと利差配当付災害死亡重点保障型定期保険普通保険約款 別表3 | P.69 |
24 25
2. 団体からの死亡保険金のご請求について
諸請求に必要な書類について
保険金のご請求に関する訴訟について
○官公署、会社、工場、組合等の団体が保険契約者および死亡保険金の受取人で、かつその団体から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とするご契約については、受取人である団体が死亡保険金のお支払いを当社にご請求する際、上記必要書類の他に、下記の書類が必要となります。
◦被保険者の遺族等による請求内容確認書 (注)従業員の遺族等の署名、押印が必要となります。
・死亡退職金等の受給者(従業員の遺族等)が、団体から当社に対する保険金の請求内容を確認した旨の書類です。
◦保険契約者である団体が、請求内容確認書に署名、押印した方が死亡退職金等の受給者本人であることを確認した書類
ご留意ください
○保険契約者および死亡保険金の受取人が個人事業主である場合も同様のお取扱いとなります。
○災害死亡保険金のご請求の場合も同様のお取扱いとなります。
○死亡退職金等の受給者とは、退職金規程、弔慰金規程等に定める受給者のことです。
退職金規程、弔慰金規程等がない場合は、「労働基準法施行規則第42 〜45 条に定める遺族補償を受けるべき方」となります。
○上記被保険者または受給者が2 人以上いるときは、そのうち1 人からのご提出で足りるものとします。
3. その他のご請求について
保険契約に関する諸請求には次の書類が必要です。お手続きが必要となった場合には、当社の担当者またはお客様サービスセンターへお知らせください。
請求に必要な書類 請求する事項 | 会社所定の請 求 書 | 保険契約者の印鑑証明書 | 会社所定の告 知 書 |
保険契約の復活(⇨ 16 項:p.33) | ● | ● | |
払済終身保険への変更(⇨ 17 項:p.34) | ● | ||
保険契約者に対する貸付(⇨ 21 項:p.38) | ● | ● | |
保険料払込方法の変更(⇨ 15 項:p.32) | ● | ||
保険金額等の減額(⇨ 17 項:p.34) | ● | ● | |
解約(⇨ 22 項:p.39) | ● | ● | |
保険金受取人の変更(⇨ 20 項:p.37) | ● | ● | |
保険契約者の変更(⇨ 20 項:p.37) | ● | ● |
ご留意ください
○当社は、上記以外の書類のご提出を求めること、または上記書類の一部の省略のお取扱いを行うことがあります。
○ご契約の復活のご請求に際して、当社の指定した医師の診断をお受けいただく場合があります。
○ご契約に関する諸請求に際し、当社にご提出いただく書類の手配に関する諸費用は、保険契約者の負担となります。
○成年後見(補助、保佐、後見)開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合は、当社にその登記事項証明書をご提出ください。
26. 保険金の支払期限について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○保険金のご請求があった場合、当社は、必要書類が当社に到着した日(注1)の翌日から、その日を含めて5営業日以内に保険金をお支払い(注2)します。ただし、保険金をお支払いするための確認・照会が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
1 | 保険金をお支払いするために確認が必要な次の場合 ⑴ 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ⑵ 保険金の免責事由に該当する可能性がある場合 ⑶ 告知義務違反に該当する可能性がある場合 ⑷ 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 必要書類が当社に到着した日(注1)の翌日からその日を含めて45日以内にお支払い(注2)します。 |
2 | 上記1 の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合 ⑴ 弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場合 ⑵ 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ⑶ 保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ⑷ 日本国外における調査が必要な場合 | 必要書類が当社に到着した日(注1)の翌日からその日を含めて180日以内にお支払い(注2)します。 |
(注1) 必要書類が当社に到着した日とは、完備した必要書類が当社に到着した日をいいます。
(注2) 上記の「お支払い」とは、当社が銀行等へ送金依頼を行うことをいいます。ご指定の口座への着金は、銀行等によって異なりますが、当社送金依頼から1 〜3 営業日後となりますのであらかじめご了承ください。
○やむを得ず上記期限をこえてお支払いする場合は、所定の利息をつけてお支払いします。
○保険金をお支払いするための上記1・2 の確認に際し、保険契約者・被保険者または保険金の受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当社はこれによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金をお支払いしません。
保険金の支払期限について
諸請求に必要な書類について
25 26
朝日生命からのお願い
○転居、町名変更その他ご契約に関する諸手続き(名義変更、改姓など)の場合には、お手数ですが当社の担当者または「お客様サービスセンター」にすぐお知らせください。
○ご契約に関するご照会やご通知の際には保険証券記号番号、保険契約者と被保険者のお名前およびご住所を明記してください。
○ご契約をお引受けした際にお送りする保険証券は大切に保管してください。
○諸手続きをされる場合には、お申出された方が保険金の受取人、または保険契約者ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険証等)をご用意ください。
○保険契約についてのお問い合わせやご相談は、当社の担当者または「お客様サービスセンター」にお申出ください。
個人保険のご契約に関するご相談、お手続きのご案内などは、「お客様サービスセンター」へお問い合わせください。
○フリーダイヤル
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
土曜日 9:00~12:00、13:00~17:00(但し、祝日、12月31日~1月3日を除く)
○次の場合にもお客様サービスセンターへお問い合わせください。
・ご契約に関するご照会 ・ご契約に関する苦情
・告知に関するご照会 ・店舗のご案内
○ご照会内容により、次の方からのお申出に限らせていただいております。
・ご契約内容・諸手続きに関するご照会→保険契約者ご本人様
・保険金等請求のご照会→保険契約者ご本人様または保険金のお受取人様
ナ イ ス ・ コミュニ(ケーション)
0120-714-532
指定紛争解決機関について
◦この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
◦(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/)
◦なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
89
当社の職員または当社から委託した担当者が確認のため、電話や訪問をさせていただく場合があります。その節には、ご協力くださいますようお願いいたします。なお、この確認制度は生命保険会社各社が行っております。
●お申込時の契約確認について
ご契約のお申込みにあたり、後日、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、ご本人様に電話や訪問をさせていただく場合があります。
●保険金等のご請求時の確認・照会について
保険金等のお支払い等のご請求に際して、後日、保険金、給付金等をお支払いするための確認・照会に訪問をさせていただく場合があります。
保険金等のお支払いについて
保険金等の適切なお支払いには、お客様からのご連絡が重要な情報となりますので、保険金などのお支払事由が生じた場合(お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等も含みます)は、すみやかに当社担当者、最寄りの営業所、支社またはお客様サービスセンター( 0120-714-532)までご連絡ください。
保険金等のご請求に際し、必要書類の準備に費用が発生する場合は、お客様のご負担となります。
説明事項ご確認のお願い
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので必ずご一読いただき、内容を十分ご確認のうえ、ご契約をお申込みいただきますようお願いいたします。特に● 告知について 22ページ
● 責任開始の時について 24ページ
● 保険金をお支払いできない場合について 29ページ
● 保険料の払込方法について 31ページ
● 保険料払込みの猶予期間と失効、復活について 33ページ
● 解約と返戻金について 39ページ
● 社員配当金のお支払いについて 41ページ
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらです。「告知」および「保険料の受領など職員の役割」も含めて、ご説明の中でおわかりになりにくい点がございましたら下記にお問い合わせください。なお、この冊子は、ご契約成立後にお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
ご契約のしおり
グランドステージ
本社/〒100-8103 東京都千代田区大手町2-6-1
◎電話によるご契約のご相談、お手続き、店舗案内(お客様サービスセンター)
0120-714-532
朝日生命保険相互会社
◎朝日生命のホームページ http://www.asahi-life.co.jp
取扱店・取扱担当者
◯登 朝日A-29-298(30. 1. 24) 契医〔299782〕(30.2)ウモ
24