Contract
○所沢市契約規則
昭和39年6月1日告示第101号
(趣旨)
第1条 市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公告)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行なわなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。
(公告する事項)
第3条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 前各号のほか、必要と認める事項
(入札保証金)
第4条 令第167条の7に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。ただし、市有財産の売払に関する入札保証金の額については、市長が別に定める。
2 入札保証金は、入札の終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。
3 令第167条の7第2項の規定による担保は、次のとおりとする。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券
(3) 銀行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫の発行する債券
(4) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
(5) 銀行が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行に対する定期預金債権
4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。
5 第3項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債券に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債券に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
(平20規則55・一部改正)
(入札保証金の納付の特例)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は 地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなる おそれがないと認められるとき。
(3) 指名競争入札に参加しようとする者が落札後契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) その他市長が特別な理由があると認めるとき。
2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を市に提出しなければならない。
(平2規則18・一部改正、平9規則14・旧第7条繰上、平19規則20・平20規則33・平 20規則55・一部改正)
(予定価格の作成)
第6条 市長は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によつて予定価格書を作成し、封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。
(平9規則14・旧第8条繰上)
(予定価格の決定方法)
第7条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(平9規則14・旧第9条繰上)
(入札の手続)
第8条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印の上、指定の場所及び日時に、市長に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、その領収書又は預り証を入札書に添付しなければならない。
2 代理人が入札しようとするときは、委任状を入札書に添付しなければならない。
(平20規則33・追加)
(入札の無効)
第8条の2 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率に達しない者のした入札
(3) 入札者の記名押印のない入札又は押印された印影が明らかでない入札
(4) 金額を訂正した入札
(5) 金額以外の記載事項を訂正した場合において、その訂正の押印のない入札
(6) 記載すべき事項の記入のない入札又は記入した事項が明らかでない入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者がした入札
(9) 同一の入札に対して2以上の意思表示をした入札
(10) その他入札に関する条件に違反した入札
(平20規則33・追加)
(落札者への通知)
第8条の3 落札者を決定したときは、その旨を口頭又は書面をもつて当該落札者に通知しなければならない。
(平20規則33・追加)
(落札者の決定の失効)
第8条の4 落札者を決定した場合において、当該決定の通知を受けた日から7日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。
2 市長は、前項の契約が所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年告示第44号)の規定により議会の議決を必要とするとき、又は特別の事情があると認めたときは、前項に規定する期間を延長することができる。
(平20規則33・追加)
(電磁的方法による入札の特例)
第8条の5 電磁的方法(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。)による入札については、第8条、第8条の2及び第8条の3の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。
(平20規則33・追加)
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第8条の6 市長は、令第167条の10第1項の規定により、落札者を定めたときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。
(平9規則14・旧第10条繰上、平20規則33・旧第8条繰下)
(再度公告入札の公告期間)
第9条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第2条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
(平9規則14・旧第11条繰上)
(一般競争入札に関する規定の準用)
第10条 第4条、第6条から第8条の6まで、第16条及び第17条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
(平2規則18・一部改正、平9規則14・旧第12条繰上・一部改正、平20規則33・一部改正)
(随意契約によることができる予定価格)
第11条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 (平9規則14・旧第13条繰上)
(随意契約における手続の特例)
第11条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 発注の見通し
(2) 契約の内容並びに契約の相手方の決定方法及び選定基準
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表した契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の相手方となつた者の名称及び契約の相手方とした理由
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平22規則6・追加)
(見積書の徴取)
第12条 市長は、随意契約を行う場合においては、契約の相手方から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りではない。
(1) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものを購入するとき。
(2) 購入価格について協定が締結された物品を購入するとき。
(3) 単価契約を締結したものに係る物品の購入、自動車の借上げ等をするとき。
(4) その他見積書を徴することが適当でないと認めた契約を締結するとき。
2 前項に規定する見積書は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、原則として2人以上の相手方から徴さなければならない。
(1) 委託、貸借、物件の売買、修繕又は印刷に係る契約であつて、金額が10万円未満のとき。
(2) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。
(3) 特殊な修繕をするとき。
(4) 契約の内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。
(平9規則14・旧第13条の2繰上、平19規則20・平20規則33・一部改正)
(契約書の作成等)
第13条 市長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 契約金額
(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所
(5) 契約保証金
(6) 契約金の支払いの時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(平9規則14・旧第14条繰上)
(契約書の作成を省略できる場合)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が第11条の各号に掲げる契約の種類に応じて、それぞれ当該各号に掲げる金額を超えないとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(3) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他これらに類するものを購入するとき。
(4) 購入価格について協定が締結された物品購入をするとき。
(5) 単価契約を締結したものに係る物品の購入、自動車の借上げ等をするとき。
(6) 国(公社及び公団を含む。)、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約をするとき。
2 市長は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(平9規則14・旧第15条繰上・一部改正、平19規則20・一部改正)
(契約保証金)
第15条 令第167条の16に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の
10以上とする。
2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、直ちに還付する。
3 契約の変更により契約金額に減少があつた場合において契約の相手方から要求があつたときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。
4 契約保証金の納付に代えて提供させる担保は、次のとおりとする。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券
(3) 銀行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫の発行する債券
(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手
(5) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行に対する定期預金債権
(7) 銀行等又は保証事業会社の保証
5 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。
6 第4項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
(平9規則14・旧第16条繰上・一部改正、平20規則55・一部改正)
(小切手の現金化等)
第16条 第4条第3項第4号及び第15条第4項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、市長は、会計管理者にその取立て並びにその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金及び契約保証金の納付若しくは入札保証金及び契約保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金及び契約保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になつた場合に、これを準用する。
(平9規則14・追加、平19規則20・一部改正)
(担保の価値)
第17条 入札保証金及び契約保証金の納付に代えて提供させる担保の価値は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 国債又は地方債の証券 額面金額
(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)
(3) 銀行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫の発行する債券 額面金額
(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
(5) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額
(6) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された額面金額
(7) 銀行等又は保証会社の保証 保証する金額
(平9規則14・追加、平20規則55・一部改正)
(契約保証金の納付の特例)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 一般競争入札による契約を締結する場合において、契約の相手方が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事の請負の契約金額が500万円以上の場合は、この限りでない。
(4) 指名競争入札による契約又は随意契約による契約を締結する場合において、契約の相手方が契約締結後契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、建設業法第2条第1項に定める建設工事の請負の契約金額が500万円以上の場合は、この限りでない。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(6) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(7) その他市長が特別な理由があると認めるとき。
2 前項第1号の規定により履行保証保険契約を締結したことにより契約保証金を納付しないときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を市に提供しなければならない。
3 第1項第2号の規定により工事履行保証契約を締結したことにより契約保証金を納付しないときは、当該工事履行保証証券を市に提出しなければならない。
(平2規則18・一部改正、平9規則14・旧第17条繰下・一部改正、平19規則20・平 20規則33・平20規則55・一部改正)
(監督職員の一般的職務)
第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当る職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行
途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当つては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(平9規則14・旧第18条繰下)
(検査職員の一般的職務)
第20条 法第234条の2第1項の規定により検査に当る職員(以下「検査職員」という。)は、 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に 基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容に ついて検査を行わなければならない。
2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行なうための検査にこれを準用する。
(平9規則14・旧第19条繰下)
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第21条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。
(平9規則14・旧第20条繰下)
(監督又は検査を委託した場合の確認)
第22条 令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
(平9規則14・旧第21条繰下)
(部分払いの限度額)
第23条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
(昭63規則1・一部改正、平9規則14・旧第22条繰下)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、従前の規定に基づいてなされている契約その他の行為は、この規則に基づいてなされた契約その他の行為とみなす。
3 所沢市工事請負規則(昭和18年8月14日告示第53号)は、廃止する。
附 則(昭和41年1月10日規則第1号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月8日規則第7号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月1日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によりなされた契約その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(昭和57年10月1日規則第40号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年11月10日規則第42号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月1日規則第1号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月1日規則第18号)
この規則は、平成2年4月10日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第14号) (施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の所沢市契約規則の規定に基づいてなされている契約
その他の行為は、改正後の所沢市契約規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(所沢市契約規則の一部改正に伴う経過措置)
8 改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、第11条の規定による改正後の所沢市契約規則第16条の規定は適用せず、第11条の規定による改正前の所沢市契約規則第16条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成20年3月31日規則第33号) (施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の所沢市契約規則の規定に基づいてなされている契約その他の行為は、改正後の所沢市契約規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月1日規則第55号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月1日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。