Contract
以下に示す甲と乙は、甲が乙の申請により審査のうえ助成金の交付を決定した事業(以下
「本事業」という。)に関して、以下のとおり契約する。
甲:公益財団法人xxxx財団乙:<自治体・教育委員会名>
(事業計画)
第1x xは、本事業を本契約書添付事業計画書(以下「計画書」という。)のとおり実施するものとし、その事業期間は次のとおりとする。
開始期日: 2024 年 4 月 1 日
完了期日: 2025 年 3 月 31 日
(支出計画)
第2条 本事業に係る支出計画は、計画書の費用内訳のとおりとする。
(助成金の限度額)
第3条 甲が本契約に基づき乙に交付する助成金(以下「助成金」という。)の総額は、
<助成金額>円を限度とする。
(助成金の使途)
第4x xは、助成金を計画書に基づき、本事業の実施のためにのみ使用するものとする。
2 乙は、本事業の内容、事業期間または支出計画の変更をしようとするときは、当該変更の内容と理由を甲に告げて、甲の指示を受けるものとする。
(助成金の交付)
第5条 甲は、助成金を以下に記載する振込先、または本契約の締結後に乙から甲に随時書面で指定される振込先に振り込む方法により、乙に交付するものとする。
助成x x契約締結日の翌月末まで 金 <助成金額>円
<口座名義人>
<口座番号>
<銀行名>
<支店名>
(振込先)
銀行名 :
支店名 :
口座番号 :口座名義人 :
2 乙は、本事業の収支を独立して記帳するものとする。記帳は全ての支払を明記し、支出計画の経費区分に従って仕訳を行うとともに、その支払に係る証憑類を全て保管するものとする。
(事業の中止)
第6条 乙は、本事業の遂行が困難となったときは、その旨を速やかに甲に報告して、甲の指示を受けるものとする。
(事業の完了報告)
第7条 乙は、第1条の完了期日までに本事業に係る完了報告書(以下「完了報告書」という。)および自主評価書を甲に提出するものとする。
2 完了報告書は、本事業の実施内容と成果をまとめた成果報告書と本事業の支出をまとめた支出報告書から成るものとする。
(監査)
第8条 甲は、乙から完了報告書を受領した場合は、事業の適性を期するため完了報告書に基づく監査を行うことができるものとする。
2 甲は、本事業の進行中に、本事業の適正な実施を確保するために特に必要と認めるときは、本事業およびその収支に関する監査を行うことができるものとする。
3 甲は、本事業の終了後3年以内に、完了報告書の記載内容の正確性と完全性を確認するために特に必要と認めるときは、前2項の監査実施の有無にかかわらず、本事業およびその収支に関する監査を行うことができるものとする。
4 乙は、前3項の監査の円滑な実施のために、本事業の進行中およびその終了後3年間、本事業に係る帳簿および証憑を保存し、さらに甲が必要または適切と認めるその他の資料および情報の提供、便宜の供与その他の協力をするものとする。
(助成金の精算)
第9条 完了報告書記載の本事業費の総額(または、前条第1項の監査が実施された場合 は、監査により適正と認められた本事業費の総額)が既に交付を受けた助成金の額を下回ったときは、乙は甲に対しその差額を甲が請求書を発行した日から30日以内に返還しなければならない。
(事業評価)
第10条 甲は、完了報告書の提出を受けた事業について、効率的かつ効果的な質の高い事業の実施を図ることを目的として、評価を行うことができるものとする。
2 甲は、評価の結果を乙に通知するとともに、一般に公表できるものとする。
(契約の解除および助成金の返還)
第11条 乙が次の各号の一に該当する場合は、甲は、乙に対し書面による通知をして本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1)助成金の交付申請に関連して偽りその他不正な行為もしくは不作為があったとき
(2)助成金の全部もしくは一部を計画書に基づく本事業の実施以外の目的に使用したとき
(3)本契約の条項(第4条を除く。)に違反したとき
(4)本事業の実施に関連して違法または不当な支出その他の行為をしたとき
(5)本契約の定めに従った本事業の実施が見込まれないと甲が認めたとき
2 前項に基づく本契約の全部または一部の解除の場合、甲は、乙に対して、本契約に基づき乙に交付済の助成金の全部または一部の返還を求めることができるものとする。その場 合、乙は、甲の指示に従い、甲の指定する期日までに、これを返還しなければならない。
(公表)
第12条 乙が本事業に関し何らかの公表をし、または本事業の成果物である報告書、資 料、教材、画像、映像等(以下「成果物」という。)を使用するときはいつでも、乙は、本事業が甲の海洋教育パイオニアスクールプログラムによる助成を受けたものであることを当該公表または使用時に明記するものとする。
2 甲は、甲が適切と認める時期に甲が適切と認める方法により、本事業に関する公表をすることができる。
(知的財産権)
第13条 本事業の成果物の著作権、特許権およびその他の知的財産権は乙または乙から製作委託を受けた著作者に帰属するものとする。ただし、甲は、成果物の全部または一部を非営利目的で複写し、使用し、配布し、または甲のウェブサイト、定期刊行物もしくは他の出版物に掲載する使用料不要かつ永久の権利を有するものとする。
2 乙は、甲の要請がある場合、本事業の成果物が無償または低廉な対価で一般に提供されることを確保するものとする。
(取得物件の管理および処分)
第14条 乙は、事業の実施により取得した物件については、事業が完了した日の属する事業年度の終了後3年間、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。ただし、法人税法に定める減価償却資産の耐用年数が3年以内のものについては、その耐用年数に相当する期間とする。
2 乙は、事業完了日から3年間、甲に無断で、事業の実施により取得した物件を譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、改造し、もしくは廃棄し、または物件の使用目的の変更をし
てはならず、これらを行おうとする場合は、その旨を事前に甲に相談し、甲の書面による指示を受けるものとする。
(個人情報および肖像権)
第15条 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、本事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、法令およびその他の規範に基づき個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
2 乙は、肖像権の取扱いに配慮し、写真および映像等を撮影、使用、配布、公開、または提供するに当たっては、本条第1項を順守するほか、事前に本人または保護者の承諾を得なければならない。
(免責)
第16x x(甲の役職員および代理人を含む。以下、本条において同じ。)は、本事業の実施により生じた乙(乙の役職員および代理人を含む。以下、本条において同じ。)または第三者の身体または財産上の損害について一切の責任を負わない。乙は、かかる損害の賠償または補償に係る裁判上または裁判外の請求について甲を防御する責任を負い、また一切の債務および費用を負担し、または支払う。
(疑義の解決等)
第17条 本契約に定めのない事項および本契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議して、これを解決するものとする。
(合意管轄)
第18条 甲および乙は、本契約に関する甲乙間の紛争について、甲の住所地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに合意する。
(契約締結前の行為の取扱い)
第19条 甲および乙が本事業に関連して第2条第1項に定める本事業の実施期間の初日から本契約の締結日までの間に行なった行為については、本契約に基づき行なったものとみなして本契約の規定を適用する。
本契約の締結を証明するため、本書を作成し、甲乙双方が記名押印又はそれに代わる電磁的処理を施し、それぞれ保有する。
2024年 月 日
x xxxxxxxx 0-00-00 xxxx財団ビル公益財団法人 xxxx財団
理事長 xx x ㊞
<契約代表者>
<自治体・教育委員会名・>
<住所>
乙
事業計画書
活動名 |
活動参加校 |
申請の背景・目的 |
3 年計画 計画概要 |
1 年目(2024 年度) 実施内容・目指すゴール |
必須項目について |
(1)助成終了後の継続的な実施のための環境整備 |
(2)学校間の連携推進(継続地域は学校間の連携推進・発展) |
(3)参加校の合同発表会の開催 |
(4)教員を対象とした海洋教育に関する研修の実施 |
(5)副読本の作成・公開 (継続地域は副読本の活用と必要に応じて改訂の検討) | |||
努力項目について | |||
2024 年度の参加校の取り組み | |||
〇〇学校 | |||
〇〇学校 | |||
〇〇学校 | |||
〇〇学校 | |||
費用内訳 | |||
教委・学校名 | 内容(費目、明細) | 消耗什器備品費の用途・使用目的 | 金額(計) |
〇〇教育委員会 | 円 | ||
〇〇学校 | 円 | ||
〇〇学校 | 円 | ||
〇〇学校 | 円 | ||
〇〇学校 | 円 | ||
活動実施費用総額 | 円 |