Contract
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規則は,日本知的財産仲裁センター(以下「センター」という。)が行う仲裁手続に関して必要な事項を定める。
2 この規則に定めがない事項については,仲裁法(平成15年法律第138号)の規定に従い,同法に定めがない事項については,センターの定めるところによるものとする。
3 この規則において,別段の定めがない限り,仲裁申立書及び答弁書その他の書面,書類,記録並びに調書は,電磁的記録を含むものとする。
(本規則の位置付け)
第2条 当事者が紛争をセンターによる仲裁に付することに合意した場合は,この規則は,当事者間の仲裁に関する定めとなったものとみなす。
(当事者の平等待遇)
第3条 仲裁手続においては,当事者は,平等に取り扱われなければならない。
2 仲裁手続においては,当事者は,事案について説明する十分な機会が与えられなければならない。
(非公開・守秘義務)
第4条 センターにおける仲裁手続およびその記録はこれを非公開とし,仲裁人,仲裁人候補者,仲裁人補助者,事件管理者,運営委員,センターの役員及び事務局職員並びに当事者およびその代理人は,全当事者から開示,利用することに同意を得た場合を除き,仲裁の存在,内容及び結果(仲裁事件に関する事実または仲裁事件を通じて知り得た事実を含む)を開示又は利用してはならない。この職を退いた後も同様とする。但し,センターは,知的財産関連紛争解決についての啓蒙,研究などに必要な場合,当事者名,紛争の具体的内容などを特定しないでこれらを開示することができる。
第2章 仲裁人及び仲裁廷等
(仲裁機関)
第5条 センターにおける仲裁は,弁護士,弁理士が少なくとも各1名参加して構成される3人の仲裁人の合議体(以下「仲裁廷」という。)がこれを行う。但し,調停規則第22条第1項による調停手続から仲裁手続への移行の場合は,同条同項又は同条第3項の規定を適用する。
(名 簿)
第6条 センターは,仲裁人選定のため,仲裁人候補者を記載した仲裁人候補者名簿を作成し,これを常備する。
(仲裁人の選任)
第7条 仲裁人は,センターが仲裁人候補者の中から選任する。但し,当事者が自ら仲裁人の選任を希望するときは,各当事者は,仲裁人候補者名簿の中からそれぞれ1名の仲裁人を選任し,その余の1名はセンターが仲裁人候補者の中から選任する。
(仲裁廷)
第8条 仲裁人は仲裁廷の長を互選により選出する。
2 期日における手続の指揮は,仲裁廷の長が行う。
3 仲裁手続に関する事項及び仲裁判断については,合議を経たうえ,仲裁廷構成員の過半数により決定する。
(仲裁人の義務等)
第9条 仲裁人は,この規則に従い,紛争解決に必要な事案の究明に努め,独立して公正かつ迅速な処理を行わなければならない。
2 仲裁人は,自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実があるときは,直ちに,その全部をセンターに開示しなければならず,センターは直ちにこれを当事者に通知する。
3 センター判定の判定人として判定した者は,その判定事項が関係する事件について仲裁人となることができない。
(利害関係の指定と開示)
第10条 申立人は申立書と共に,被申立人は応諾書と共に,特定利害関係者指定書により,事件に関し利害関係を有する第三者と判断する者を指定することができる。センターは,特定利害関係者指定書を仲裁人候補者に開示する他は,当該事件の相手方を含め,他に開示してはならないものとする。
2 仲裁人は,就任に際して,センター及び仲裁当事者に対し,利害関係に関する言明書を提出するものとし,自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせる恐れがある事実があるとき又は就任後において発生したときは,遅滞なくその全部を開示しなければならない。
(仲裁人の辞任,解任)
第11条 仲裁人は,正当な理由がある場合は,センターの承認を得て,辞任することができる。
2 当事者はセンターに対し,合意により,仲裁人の解任の申し出をすることができる。
3 前項の申し出があったときは,センターは仲裁人を解任する。
4 仲裁人が死亡,辞任その他の理由により欠けたときは,第7条の規定により,新たに仲裁人を選任する。
(仲裁人の忌避)
第12条 当事者は,仲裁人に公正性又は独立性を疑うに足る相当の理由があるときは,センターに対して,当該仲裁人の忌避を申し立てることができる。
2 センターは,前項の申立てに理由があると認めるときは,忌避を理由があるとする決定をしなければならない。
(補助者の選任,職務)
第13条 仲裁廷は,センターに備え置かれた補助者候補者名簿に登載された補助者候補者の中から,仲裁人補助者を選任することができる。但し,特別の必要性があるときは,仲裁廷は,補助者候補者名簿に登載されていない者を,仲裁人補助者に選任することができる。
2 仲裁人補助者は,仲裁人の指示により,次の職務を行う。一 期日の立合い
二 仲裁廷の指示する事項(事実,先行技術,法令,判例,審判例等)の調査三 仲裁廷に対する意見の具申
四 その他仲裁人が必要と認める事項第3章 仲裁手続
(申立て)
第14条 申立人は,次に掲げる事項を記載した仲裁申立書をセンターに提出しなければならない。
一 当事者の氏名(又は名称。以下同じ。),住所(又は居所。以下同じ。)及び連絡先(電話番号,ファックス番号,電子メールアドレス)並びに当事者が法人であるときはその代表者の氏名
二 代理人を定めた場合は,その氏名及び住所及び連絡先三 申立ての趣旨及び申立ての理由
四 証拠方法(必要な場合)
2 前項の仲裁申立書には下記の書類を添付しなければならない。
一 紛争をセンターの仲裁に付託する旨の当事者間の合意を証する書面(以下「仲裁合意書」という。)二 申立人又は被申立人が法人であるときはその代表者の資格を証明する書類
三 代理人によって申立てをするときは委任状四 証拠書類
3 申立人は,第1項に規定する仲裁申立書及び前項第四号に規定する証拠書類を提出する際に,電磁的記録により提出する場合を除き,被申立人と仲裁人の合計人数に1を加えた数の写しも提出しなければならない。
4 代理人は,法令により代理権を認められている者でなければならない。
(申立ての受理と却下)
第15条 センターは,申立てが前条に適合したときは,これを受理する。
2 センターは,申立て受理後速やかに,第7条の規定に基づいて仲裁人を選任のうえ,当事者双方に仲裁人の氏名,仲裁手続の概要,第1回期日,場所等必要な事項の通知をしなければならない。
3 第1項の申立て受理後に仲裁手続をすすめることが相当でないと判断したときは,センターは,申立てを却下することができる。この場合,センターは,直ちにその旨を申立人に通知する。
(答弁書の提出等)
第16条 被申立人は,仲裁人が指定する日までに次の事項を記載した答弁書を提出しなければならない。一 事件番号
二 申立人の氏名
三 被申立人の氏名,住所及び連絡先(電話番号,ファックス番号,電子メールアドレス)並びに被申立人が法人であるときはその代表者の氏名及び連絡先
四 代理人を定めた場合は,その氏名及び住所
五 申立ての趣旨に対する答弁及び申立ての理由に対する認否六 被申立人が答弁書において援用する証拠方法(必要な場合)
2 代理人は法令により代理権を認められている者でなければならず,代理人によって答弁をするときは前項の答弁書に委任状を添付しなければならない。
3 被申立人は,申立ての理由に対する認否において援用する証拠書類があるときには,できるだけ速やかにそれを提出しなければならない。
4 被申立人は,第1項に規定する答弁書及び前項に規定する証拠書類を提出する際に,電磁的記録による提出の場合を除き,被申立人と仲裁人の合計人数に1を加えた数の写しも提出しなければならない。
(書類の送付,通知)
第17条 仲裁申立書及び答弁書その他の書面並びに書類の提出は,持参若しくは郵送の方法又はセンターが指定するインターネットによる電子的送信その他の手段(以下「電子的送信」という。)によることができる。
2 仲裁に関する書類の送付は,当事者の受領書又は受領印と引換えに交付する場合を除き,当事者の住所又は当事者が特に指定した場所(以下「送付場所」という。)に宛て,配達証明付き書留郵便若しくはこれに準ずる方法(例えば,配達状況を追跡可能な宅配便)又は電子的送信により行う。
3 センターは,期日の通知その他の手続に必要な事項の通知を,口頭,普通郵便,電話,ファクシミリ,電子メール,ウェブ会議(チャットを含む。)その他の適宜な方法により行うことができる。
4 当事者は送付場所を定め,申立人は申立書,被申立人は最初の答弁書において送付を受ける者の住所,氏 名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレス(後の2つは当事者がそれらを有する場合)を書面で届け出なければならない。
(期日,場所,当事者の出席等)
第18条 期日は,準備期日及び仲裁期日とする。
2 期日は,当事者双方の出席のうえで,センターが指定する場所において開催する。
但し,当事者双方の同意がある場合は,第4条に定める非公開性を確保した上で,いわゆるテレビ会議,ウ
ェブ会議等の通信手段を介して行うことを妨げない。
3 仲裁廷は,現場検証その他必要がある場合は,相当と認める場所において期日を開催することができる。
4 仲裁廷は,当事者が適式な期日の通知を受けているにもかかわらず出頭しない場合は,当事者の出頭なくして期日を開催することができる。
5 センターは,特別の事情がないかぎり,期日の7日前までに当事者に期日及び場所を通知しなければならない。
(準備期日)
第19条 仲裁廷は,主張の整理,補充,証拠書類の提出その他必要な準備を行うために,準備期日を開催することができる。
2 準備期日は,仲裁廷が指定する1人の仲裁人によって開催することができる。
3 準備期日は,一方当事者のみの出頭のもとで開催することができる。また,利害関係人のみの出頭のもとで開催することができる。
(仲裁進行計画の作成)
第20条 仲裁廷と当事者は,第1回期日において,紛争の迅速な解決のため,仲裁進行計画を作成するよう努め,作成後は,計画のとおり手続きが進行するよう互いに協力しなければならない。
2 仲裁手続は,第1回期日から6月以内,3回以内の期日で終了することを目標とする。
(審 理)
第21条 仲裁廷は,期日において,当事者を個別に又は対席のうえ審尋することができる。
2 仲裁廷は,期日において証拠を取調べ,必要と認められる場合には,当事者の申立て又は職権をもって証人又は鑑定人等を出頭させて,その取調べを行い,あるいはその他の調査を行う。
(期日外の準備の求め)
第22条 仲裁廷は,期日外であっても,当事者に対して,主張の整理,補充,証拠書類の提出その他必要な準備を求めることができる。
(釈明)
第23条 仲裁廷は,必要に応じて,当事者に対し,出願経過書類,先行技術,法令,判例,審判例等に関する主張,立証を促すことができる。
(不熱心な当事者がいる場合の取扱い)
第24条 仲裁廷は,申立人が正当な理由なく期日に出頭せず,又は,仲裁廷の指揮に従った主張,立証を怠った場合は,仲裁手続の終了決定をすることができる。
2 仲裁廷は,被申立人について前項と同様の事由がある場合であっても,被申立人が申立人の主張を認めたものとして取り扱うことなく,仲裁手続を続行しなければならない。
3 仲裁廷は,一方の当事者が期日に出頭せず,又は証拠書類を提出しないときは,その時までに収集された証拠に基づいて,仲裁判断をすることができる。ただし,当該当事者が口頭審理に出頭せず,又は証拠書類を提出しないことについて正当な理由がある場合は,この限りでない。
4 前三項の規定は,当事者間に別段の合意がある場合には,適用しない。
(秘密保護手続)
第25条 当事者は,証拠資料を提出するまでに,仲裁廷に対して,当該証拠資料の特定部分を他方当事者に秘密にすべき旨を申し出ることができる。
2 仲裁廷が前項の申し出を受けたときは,他方当事者の意見を聴したうえ,その採否について判断する。
3 仲裁廷は,前項の判断に当って必要と認めるときは,申し出た当事者に対して証拠資料の特定部分の内容,これを秘密とすべき必要性について説明を求めるほか,その同意を得て必要性を判断するための補助者の選任
をセンターに求めることができる。
4 仲裁廷は,第2項の判断を行った場合には,これを当事者双方に告知する。
5 仲裁廷が申し出のあった証拠資料の特定部分につきこれを秘密とすべきでないと判断した場合には,申し出た当事者は当該証拠資料の提出を撤回することができる。
6 仲裁廷は,秘密と認めた証拠資料の特定部分を他方当事者に開示してはならない。但し,仲裁廷が仲裁判断書において秘密と認めた証拠資料の特定部分の内容を引用する必要がある場合において,申し出た当事者の同意を得たときは当該証拠資料の特定部分を引用することができる。
(暫定措置又は保全措置)
第26条 仲裁廷は,その一方の申立てにより,いずれの当事者に対しても,紛争の対象について必要と認める暫定措置又は保全措置を講ずることを命ずることができる。
2 仲裁廷は,いずれの当事者に対しても,前項に規定する暫定措置又は保全措置を講ずるについて,相当な担保を提供すべきことを命ずることができる。
(実 験)
第27条 一方当事者は,他方当事者に対し,主張の根拠にする目的で特定の実験を実施した旨の通知をすることができる。その通知には,実験の目的,実験の概要,方法,結果及び結論を明記しなければならない。
2 前項の場合,他方当事者は,一方当事者に対し,自己の面前でその実験の全部又は一部を繰り返して行うことを請求することができる。
3 仲裁廷は,必要と認める場合には,一方当事者に対し,仲裁人の面前で実験を繰り返して行わせることができる。
(検 証)
第28条 仲裁廷は,必要と認める場合には,機械,施設,生産工程,ひな形,フィルム,材料,製品又は方法等を検証することができる。
2 前項の場合,当事者は,仲裁廷が円滑に検証できるように協力しなければならない。
(翻訳,通訳)
第29条 仲裁廷は,外国語によって作成された文書に訳文を添付することを求めることができる。
2 仲裁廷は,必要と認めるときは,当事者の意見を聴取したうえで,第三者に翻訳又は通訳を委嘱することができる。
(鑑 定)
第30条 仲裁廷は,必要と認めるときは,当事者の意見を聴取したうえで,第三者に鑑定を委嘱することができる。
(利害関係人)
第31条 仲裁廷は,利害関係を有する者を仲裁手続に参加させることができる。
(申立ての変更)
第32条 申立人が申立ての変更をする場合には,被申立人の同意及び仲裁廷の承認を得なければならない。
(反対請求)
第33条 被申立人は,審理終結前に,申立事件に関連する反対請求を行うことができる。
2 前項の反対請求は,特別の事情がない限り,申立事件と併合して審理する。
3 反対請求の申立てについては,第14条,第15条第1項,第3項及び前条の規定を準用する。
(仲裁手続における期日調書等)
第34条 仲裁廷は,期日ごとに期日調書を作成し,仲裁人がこれを確認しなければならない。
2 前項の期日調書には,期日の種類,日時,場所,出頭者の氏名及び手続の概要並びに審尋及び証拠調べの概要を記載する。
3 関係者の供述を録音・録画したときは,事件終了後2年間録音・録画テープ等を保存する。
(和解及び和解勧告)
第35条 当事者は,仲裁手続開始後であっても,和解によって紛争を解決することができる。
2 仲裁廷は,書面又は口頭により当事者の承諾を得て,仲裁手続の進行の程度を問わず,紛争の全部又は一部につき和解を試みることができる。
(終結と再開)
第36条 事案が仲裁判断をするに熟したときは,仲裁廷は,審理の終結を宣言する。
2 仲裁廷が審理の終結を宣言した後であっても,必要と認めた場合,仲裁廷は,審理を再開することができる。
(仲裁判断書)
第37条 仲裁廷は,仲裁判断をしたときは,仲裁判断書を作成し,仲裁人が署名しなければならない。ただし,仲裁廷を構成する仲裁人の過半数が署名し,かつ,他の仲裁人の署名がないことの理由を記載すれば足りる。
2 前項の仲裁判断書には,次の事項を記載しなければならない。但し,第四号については,当事者がこれを記載することを要しない旨合意している場合は,この限りではない。
一 当事者の氏名及び住所
二 代理人がある場合は,その氏名及び住所三 主文
四 判断の理由五 作成の年月日六 仲裁地
3 前項三号の主文には,仲裁費用の当事者間の負担割合を記載するものとし,この負担割合に基づき当事者の一方が他方の当事者に対して償還すべき金額があるときは,その額を支払うべき旨の命令を記載するものとする。
(和解による解決と和解決定)
第38条 仲裁廷は,仲裁手続の進行中において,仲裁手続に付された民事上の紛争について当事者間に和解が成立し,かつ,当事者双方の申立てがあるときは,当該和解における合意を内容とする決定をすることができる。
2 前項の決定は,仲裁判断としての効力を有する。
3 第1項の決定をするには,第37条の規定に従って決定書を作成し,かつ,これに仲裁判断であることの表示をしなければならない。
4 当事者双方の承諾がある場合には,仲裁廷又はその選任した一人若しくは二人以上の仲裁廷は,仲裁手続に付された民事上の紛争について,和解を試みることができる。
5 前項の承諾又はその撤回は,当事者間に別段の合意がない限り,書面でしなければならない。
(仲裁費用の負担)
第39条 当事者が仲裁手続に関してセンターに納付した費用の負担は,当事者の合意により定めるところによるものとし,その合意がないときは各自の負担とする。
2 前項にかかわらず,仲裁廷は事案により当事者の負担を裁量により定めることができる。第4章 事件の取下げ及び終了
(取下げ)
第40条 申立人は,仲裁手続の審理終結までは,被申立人の同意を得て申立てを取り下げることができる。
2 被申立人は,仲裁手続の審理終結までは,申立人の同意を得て反対請求を取り下げることができる。
(仲裁手続の終了)
第41条 仲裁手続は,仲裁判断又は仲裁手続の終了決定があったときに,終了する。
2 仲裁廷は,次に掲げる事由のいずれかがあるときは,仲裁手続の終了決定をしなければならない。一 申立人が前条第1項の規定に基づきその申立てを取り下げたとき。
二 当事者双方が仲裁手続を終了させる旨の合意をしたとき。
三 仲裁手続に付された民事上の紛争について,当事者間に和解が成立したとき(第38条第1項の和解決定があったときを除く。)。
3 第33条第1項の反対請求の仲裁手続は,その基になった仲裁申立ての手続が前項の規定により終了したことによっては終了しない。
第5章 手数料及び実費
(申立手数料)
第42条 申立人は,申立手数料として金10万円(税抜。以下同じ。)を申立て後速やかに納付する。
2 センターは,第15条第3項により申立てを却下したときは,事務処理等の費用金5万円を除いた金5万円を申立人に返還する。
(期日手数料)
第43条 当事者は,期日手数料として各金10万円を各仲裁期日の手続終了後直ちに納付する。
(仲裁判断書作成手数料)
第44条 当事者は,審理終結後,直ちに,仲裁判断書作成手数料として各金20万円を納付しなければならない。
2 仲裁手続において和解が成立したときは,和解契約書作成,立ち会い手数料として各金15万円を和解成立後直ちに支払う。
(手数料以外の実費の予納)
第45条 仲裁手続において,第27条ないし第30条の場合及び隔地との電話,テレビ会議,ウェブ会議又は仲裁人の出張等のため格別の実費がセンターに発生する場合,仲裁廷は,当事者間に別段の合意がない限り,実費の概算として仲裁廷が定める金額について,相当の期間を定めて,当事者に等額の負担においてセンターへの予納を命じることができる。
2 仲裁廷は,前項の規定により予納を命じた場合において,その予納がないときは,当事者間に別段の合意がない限り,仲裁手続を中止し,又は終了することができる。
(センターの調停,判定からの移行の場合)
第46条 センターの調停,判定手続から仲裁に移行したときの,期日手数料,仲裁判断書作成手数料,及び実費の予納については本規則による。但し,調停手続規則第22条第1項による仲裁判断書作成の場合は同規則第26条第1項ないし第5項による。
第6章 事件管理
(事件管理)
第47条 仲裁事件の管理は,センターの運営委員会又は支部運営委員会(以下「運営委員会」という。)が行
い,その事務はセンターの事務局が行う。
2 運営委員会は仲裁の申立てがあったときに直ちに事件管理者を選任してその事件の管理に当らせ,事件管理者は事件が迅速に処理されるよう努める。
3 事件管理者は,必要に応じて期日に同席することができる。第7章 仲裁鑑定
(仲裁鑑定)
第48条 この規則の規定は,その性質に反しない限り,仲裁鑑定(その結論に服することを前提とする事実関係についての鑑定)についても適用する。
第8章 免責
(免責)
第49条 故意または重過失による不法行為を除き,センター及びそれらの職員・関係者並びに仲裁人は,この規則に基づく仲裁及びそれに関連するいかなる行為又は不作為について,いかなる当事者に対しても責任を負わない。
附 則
この規則は,平成16年11月1日から施行する。
施行以前に申立てがあった事件の手数料は従前の仲裁調停規則どおりとする。
附 則
この規則は,平成19年1月9日から施行する。
附 則
この規則は,平成19年2月6日から施行する。
附 則(平成25年11月5日)
第42条第1項の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月14日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。