Contract
フランチャイズ加盟契約のために・・・
作成日 2002 年 7 月 1 日
改訂日 2023 年 1 月 31 日
株式会社 麺 食
フランチャイズ契約のご案内
株式会社 麺 食
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TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
本資料は、これからフランチャイズシステムに加盟されようとしている方々のために、社団法人日本フランチャイズチェーン協会の要請に基づき、中小小売商業振興法(以下小振法という)及び中小小売商業振興法規則(以下施行規則という)並びに独占禁止法フランチャイズガイドラインに従って弊社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内だけでなくできる限りたくさんの資料を読み第三者に相談するなど、十分に時間をかけて判断して下さい。もし不明な点や、この案内にないことでも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく弊社にお問い合わせ下さい。
また、フランチャイズチェーン協会全般のことや、フランチャイズ契約の注意点等についてお知りになりたい方は、社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせ下さい。
社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
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TEL 00-0000-0000
本資料は、2002 年 7 月 1 日に作成され、2023 年 1 月 31 日に改訂し日本フランチャイズチェーン協会に提出しているものです。
なお本資料は、弊社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受けたものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をしていただくことが必要です。
「喜多方ラーメン xx」への加盟を希望される方へ
∽フランチャイズ契約を締結する前に∽
このたびは、当社のフランチャイズシステム加盟をご検討いただきまして誠にありがとうございます。
弊社は、「喜多方ラーメン xx」の名のもとにフランチャイズシステムを展開しております。当チェーンは、xx県喜多方市で3大ラーメン店に挙げられる“xx食堂本店”をルーツとして“本物の喜多方ラーメン”を全国のお客様に提供しております。また、品質・サービス・衛生等に対して妥協をせずに指導を継続しており、その結果お客様に安心してご利用いただき今日まで発展して参りました。
チェーン運営で一番大切なことは、「統一性」です。お客様に繰り返しご利用いただくためには、お 客様の信頼を得なくてはいけません。そのためには、どの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、xxxxxxの経営に参加する方々には、フランチャイズ契約等で定めたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、最初からxxxxxxとは異なる独自の経営 手法を希望される方には、xxチェーンへの加盟をお勧めできません。
弊社の喜多方ラーメンxxチェーンは、弊社と加盟店のそれぞれの役割分担が明確になっています。弊社はノウハウ、商品の開発等システムの整備に多額の投資を行い、品質管理・店舗指導など、加盟店が単独で行うことが困難な業務を一手に引き受けるための費用を支出しています。一方、加盟店は本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。
このように分担を明確にした上で、各々の役割をxx、かつ積極的に果たすことがxxxxxxの経営成功の鍵なのです。
xxxxxxの経営をされる加盟者の成功とそれを継続していく事が、弊社の成長の源でありますので、加盟店と弊社は共存共栄の関係にあるといえます。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへお進み下さい。
目 次
●フランチャイズ契約のご案内
●「喜多方ラーメン xx」への加盟を希望される方へ第1部
●弊社の経営理念 | ・・・P | 4 |
●本部の概要・沿革 | ・・・P | 5~6 |
●加盟店から見た組織図 | ・・・P | 7 |
●役員一覧 | ・・・P | 8 |
●直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | ・・・P | 8 |
●直近3事業年度の加盟店舗数の推移 | ・・・P | 8 |
●直近3事業年度の全店売上高の推移 | ・・・P | 9 |
●加盟者の店舗に関する事項 | ・・・P | 9 |
●訴訟件数 | ・・・P | 10 |
第2部
●フランチャイズ契約の要点 ・・・P 11
●加盟に際しお支払い頂く金銭に関する事項 ・・・P11~12
●オープンアカウントについて(貸付等) ・・・P 12
●加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ・・・P13~14
●経営の指導に関する事項と使用できる商標について ・・・P15~16
●契約期間・更新・解除および終了時の処置 ・・・P16~18
●契約終了時の処置の注意と終了後の義務 ・・・P 19
●損害賠償について ・・・P19~20
●加盟者が定期的に支払いする金銭について ・・・P 20
●店舗の営業時間・営業日・休業日に関する事項 ・・・P 20
●テリトリー権の有無 ・・・P 21
●競業禁止と守秘義務についての事項 ・・・P 21
●店舗の構造と内外装についての特別義務 ・・・P 21
●契約違反をした場合の違約金について ・・・P21~22
●事業活動上の損失に対する補償について ・・・P 22
●「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」の説明確認書
・・・P23~24
配布冊子 中小企業庁発行 「フランチャイズ事業を始めるにあたって」
第 1 部
「株式会社 麺 食 の経営理念と「喜多方ラーメン xx」チェーンについて」
Ⅰ.経営目的(私たちの目指すもの)
『食を通じた、気持ちの温もり』を世界に伝えていくことが麺食の経営理念の源
Ⅱ.経営理念
1.ここに集う全ての人が心に温もりとお互いの絆を感じる職場環境を目指します
2.心のこもった手作りの調理でありながら、小銭でも食べられる気軽さと、
最高のサービスの両立を目指し、お客様がまた来たくなる繁盛店創りに挑戦します
3.直営店で加盟店様に先行して失敗体験を重ね、成功事例を積み上げ共有し、加盟店様の収益改善の為の方策を全力で探求し続けます
4. 『ラーメン屋』というカテゴリーから脱皮し、『飲食ビジネス』としてチェーン全体の経営改善のスピードアップと、決めたことをやり抜く徹底力向上を目指します
Ⅲ.行動指針
1. 手作りであること(他社との差別化のポイントです。)
2. 出来立てであること(料理は、出来立てが一番うまい!)
3. 体験を重視すること(体験して初めて自分の言葉で語れます。机上では不可能です。)
4. 当事者意識を持つこと(全員が当事者と意識できればチームは強くなります。)
5. 変化を恐れないこと(人は、変化を拒みます。しかし、世の中は変化していきます。)
2021 年 11 月 1 日時点
「本部の概要」
① 社名 株式会社 麺 食
② 所在地 x000-0000
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TEL 00-0000-0000
fax 00-0000-0000
③資本金 2,500 万円
④設立 1998 年 5 月
⑤事業の内容 「喜多方ラーメン xx」チェーンのフランチャイズ事業および店舗経営飲食店のコンサルタント業務
⑥事業の開始 1998 年 12 月
⑦主要株主 xx x・xx x
⑧主要取引銀行 xxx銀行 xx支店/芝信用金庫 xx駅前支店
⑨従業員数 社員 110 名、パート・アルバイト 400 名
⑩【子会社の概要】 Xxxxxxxx U.S.A ,Mensyoku Europe
➃所属団体
社団法人 日本フランチャイズチェーン正会員
【沿 革】
西暦 | 概要 |
1988年 | 東部町店 開店 |
1989年 | 本社を東京・xx北に移転する、有楽町店・潮来店 |
1990年 | 歌舞伎町店・xx店・四日市店 |
1991年 | 練馬店・調布店・笹塚店・xx店 |
1992年 | 本社を東京・xx本町に移転する、千歳烏山店・鈴鹿店 |
1993年 | 金沢文庫店・恵比寿店・xx東口店・四谷店・亀戸店 |
1994年 | xxx駅前店・西xxx店・練馬中央店・渋谷xx橋店・xx店・四日市駅前店 |
1995年 | xx店・三島店 |
1996年 | xx店・針中野店・岩槻店 |
1997年 | 本社を東京・xx北に移転する、西蒲田店・xx店 |
1998年 | 塩尻店・京橋店・諏訪店・錦糸町店・宇都宮店 |
1999年 | xxxx店・あべの橋店・六泉寺店・xx店・川口東口店 |
2000年 | 豊川店 |
2001年 | 内幸町ガード下店 |
2002年 | xx店・蘇我店 |
2003年 | 汐留シティセンター店 |
2004年 | 初台店・浅草店 |
2006年 | 高円寺xx店・本八幡店 |
2007年 | 市川店 |
2008年 | 曳舟店 |
2010年 | 新宿パークタワー店・xx町店 |
2011年 | 池袋サンシャインシティ店・新宿xx思い出横丁店 |
2012年 | 多摩センター店・京都店・大手町店 |
2014年 | 浜松xxxサイト店/海外一号店として、LA コスタメサ店 開店 |
2015年 | 品川シーズンテラス店・八王子店・戸越銀座店 |
2016年 | 小岩店・LA ブエナパーク店・ドン・キホーテ日立店・xxx店・湘南寒川店 |
2017年 | NJ ジャージーシティ店・立川店・IL ホフマンエステーツ店 |
2018年 | 船橋店・木更津店・取手店・調布店(移転) |
2019年 | 杉戸店・LA アーバイン店・NY アッパーウェストサイド店・xx店 |
2020年 | 新利根店・武蔵xx店・君津店 |
2021年 | 日立xx店・xxxx店・上尾店・本庄店・名古屋xx店 |
2022年 | 亀有店・ILロンバード店 |
2023年 | なんば日本橋店 |
役員会
代表取締役社長
社長会
第二運営本部
事業戦略本部
直
営店事業
部
調
達商品
部
物
流部
海
外費事業
部
「加盟店から見た組織図」
管理本 | 部 | 第一運営 | 本部 | ||||||||
経 | 総 | 卸 | 店 | 業 | F | ||||||
理 | 務 | 売 | 舗 | 務 | C | ||||||
財 | 人 | 事 | 開 | 管 | 事 | ||||||
務 | 事 | 業 | 発 | 理 | 業 | ||||||
部 | 部 | 部 | 部 | 部 | 部 |
販 | I | 経 | ||
売 | T | 営 | ||
促 進 | 事 業 | 企 画 | ||
部 | 部 | 部 |
2023 年 1 月 31 日 現在
「役員一覧」
取締役会長 xx x
代表取締役社長 xx x取締役 xx xx
「直近 3 事業年度の貸借対照表および損益計算書」
① 直近 3 事業年度の貸借対照表→別紙添付
② 直近 3 事業年度の損益計算書→別紙添付
「直近 3 事業年度の店舗数の推移」
FC店 | 直営店 | 総店舗数 | |
2019年度 | 40 | 24 | 64 |
2020年度 | 40 | 24 | 64 |
2021年度 | 42 | 21 | 64 |
「直近 3 事業年度の全店売上高の推移」
単位:千円
FC店 | 直営店 | 合計 | |
2019年度 | 3,126,885 | 1,838,086 | 4,964,971 |
2020年度 | 2,297,336 | 1,391,625 | 3,688,961 |
2021年度 | 2,561,590 | 1,397,264 | 3,958,854 |
「加盟者の店舗に関する事項」
直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数
年度 | 新規に営業を開始した加盟者の店舗数 |
2019年度 | 1店舗 |
2020年度 | 3店舗 |
2021年度 | 2店舗 |
直近3事業年度の各事業年度内に契約解除した加盟者の店舗数
年度 | 契約を中途で終了した加盟者の店舗数 |
2019年度 | 2店舗 |
2020年度 | 3店舗 |
2021年度 | 2店舗 |
直近3事業年度の各事業年度内に契約更新した加盟者の店舗数および契約更新しなかった加盟者の店舗数
年度 | 更新した加盟者の店舗数 | 更新しなかった加盟者の店舗 数 |
2018年度 | 37店舗 | 2店舗 |
2019年度 | 34店舗 | 3店舗 |
2020年度 | 31店舗 | 2店舗 |
「訴訟件数」
直近5事業年度の各事業年度内に加盟者または加盟者であった者から提起された訴えの件数および当社より提起した訴えの件数
年度 | 加盟者または加盟者であった者か ら提起された訴えの件数 | 当社より提起した訴えの件数 |
2017年度 | 無し | 無し |
2018年度 | 無し | 無し |
2019年度 | 無し | 無し |
2020年度 | 無し | 無し |
2021年度 | 無し | 無し |
※ 訴訟の件数には、相手方の訴えに対する反訴も含みます。
第2部
「フランチャイズ契約の要点」
①契約の名称
「喜多方ラーメン xx」のフランチャイズ契約
②契約の本旨
ラーメン店をフランチャイズにて経営することを目的とした加盟契約
③売り上げ・収益予測についての説明
店舗の売り上げ・収益は、加盟者の経営努力や経済情勢の変化に基づき変化しますので、本部は店舗の売り上げ・収益予測は行いません。従って本部が、加盟された店舗の売り上げ・収益の保証をする事はありません。
しかしながら、加盟者が収益予測をする場合において、過去の実績を元に参考データをモデルとして開示しています。
「加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項」
①加盟申込金 10万円(消費税別途)
申し込みの証しとしてお支払い頂きます。加盟契約が成立した場合は、加盟金に充当します。
1年間経過後、加盟契約が成立しない場合はいかなる場合でも返却いたしません。
②加盟金 150万円(消費税別途)
※加盟金はいかなる場合でも返還致しません。
③ 保証金 150万円
保証金は、本部に対する全ての債務の保証金として契約期間中預かり、本契約終了後債権債務を精算した後、残金がある場合は返却いたします。
④ 設計料 120万円(消費税別途)→66㎡未満かつ駐車場を併設しない店舗
160万円(消費税別途)→66㎡以上または駐車場を併設した店舗
※別途 設計請負契約書を締結して頂きます。
設計料は企画業務・基本設計業務・実地設計業務・工事管理業務の対価となります。加盟者の都合により設計業務を中止する場合は、書面で通知を行いその日から30日以内に下記の違約金と掛かった経費を差し引き返却致します。
A 平面図完成まで→設計料の 60%が違約金になります。 B 基本図完成まで→設計料の 70%が違約金になります。 C 実施図完成まで→設計料の 80%が違約金になります。
注)内外装の施工業者の選択につきましては、加盟者および本部が推奨する業者での合見積もり方式となります。
「お支払いの時期と方法」
契約締結時に現金でのお支払いまたは弊社指定の銀行口座へお振り込み下さい。
「オープンアカウント・売上金等の送金」
オープンアカウント・売上金の送金等は実施しておりません。
「金銭の貸し付け・貸し付けのあっせん等の与信利率」金銭の貸し付けは実施しておりません。
「加盟者に対する商品の販売条件に関する事項」
①加盟者に販売または斡旋する商品(指定備品及び設備と指定銘柄食材)の種類
■指定備品及び設備(店舗開設時の初回納入リストに明記)
厨房設備(茹麺機・スープレンジ・焼豚レンジ・餃子グリラー・湯煎機・炒め機)・看板一式・レジスター・椅子 テーブル・照明器具・のれん類・什器備品一式(調理備品含む)
ユニフォーム一式・ディスプレイ用品・会計時の帳票類・販売促進に付随する什器備品
※上記商品の種類、販売の内容、サービスの種類は、本部の都合により変更する事があります。
■指定食材(PB食材)
本チェーンの基本味として開発した全てのPB(プライベート)食材です。
麺・焼豚の素・餃子・メンマ・温スープベース・冷スープベース・麺食ドレッシングテイクアウトスープ・麺食めんつゆ・丼たれ・調味料
■指定銘柄食材
上記の指定食材の味を高めると本部が認めた食材で、初回納入リストに記載されま
す。
ビール・お新香・地酒類・テーブル醤油・テーブル酢・ラー油 等
※上記商品の種類、販売の内容、サービスの種類は、本部の都合により変更する事があります。
■その他の備品・設備・食材について
その他の備品・設備・食材につきましては、本部がデザイン・味・性能等が等しいと判断したものについて、加盟者の判断で自由に選択・購入して頂けます。
②配送日・時間に関する事項
24:00 までに発注した商品は原則翌々日の午前中に配送されます。
※地域と商品によっては、日数と時間が変更することがあります。
③仕入れ先と供給物品・価格について
●本部より加盟者に販売する指定備品及び設備・PB食材・指定銘柄食材は、本部と加盟店の合意の価格で本部の指定する取引先より納品されます。また、契約をされた店舗でのみ使用でき、指定取引先以外から購入することはできません。
●その他の商品は、加盟者との合意により決定した価格で指定取引先より納品されます。
●その他の備品・設備・食材につきましては、本部がデザイン・味・性能等が等しいと判断したものについて、加盟者の判断で自由に選択・購入して頂けます。
④発注方法について
パソコンから当社指定のシステムを用いて決められた使用規定に従い発注して頂きます。
⑤売買代金の決済方法
毎月月末で締め切り、翌月 15 日までに指定銀行口座へお振り込み頂きます。振込手数料は加盟者負担となります。
「経営の指導に関する事項」
①加盟に際しての研修について
本部は開業前、営業ノウハウ・経営理念等を本部の定めた場所で指導いたします。
②研修と加盟資格
【店長研修】
店長になる正社員が本部の指定場所で40日間および開設店舗で9日間及びxx県喜多方市での1日間の研修を受けます。習熟度が著しく不足している場合は、開業を延期する場合があります。その場合の損害について本部は一切の責任を負いません。
【社員研修】
店長になる者以外の正社員が本部指定の場所で10日間の研修を受けます。習熟度が著しく不足している場合は、開業を延期する場合があります。その場合の損害について本部は一切の責任を負いません。
③加盟に際し行われる研修の内容
●本部研修
オペレーションマニュアルに沿った OFFJT
喜多方研修
●店舗研修
A 調理実習
B 品質管理実習・接客サービス実習・クリンリネス実習(QSC について)
C 在庫管理・発注管理実習
D 労務管理・会計管理・事務管理実習
E 設備・メンテナンスの実習
F その他
⑤加盟者に対する継続的な経営指導内容およびその実施回数
定期的または随時に経営指導やQSCのチェックに本部スタッフを派遣いたします。
※本店舗でのxxの許認可(就労ビザ等)が無い外国人の採用・勤務は出来ません。
「使用できる商標・商号・その他の表示に関する事項」
①商標の登録№
商標 | 商品区分 | 登録番号 | 出願番号 |
喜多方ラーメンxx | 30 類、43 類 | 第 4861997号 | 商願2004-065881号 |
xx | 30 類 | 第 4860226号 | 商願2004-065880号 |
xx | 42 類 | 第 3010657号 | 商願平4-163761号 |
②当該表示の使用についての条件
開業日より契約終了までの間、契約書に記載された特定の店舗において加盟店経営の為にのみ使用を許諾します。また、本部の定めるものについては、開業日より契約終了日までの間使用が義務づけられます。加盟者は、商標・デザイン・看板・のれん・その他営業のシンボルを本部の指定する方法によって使用しなければいけません。
加盟者が本部に無断で、これらのものを使用することは一切できません。
「契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項」
①契約期間
加盟契約は締結日より5年間有効です。
②更新の要件および手続き
本部、加盟者の一方または双方より期間満了の6カ月前までに文書により解約および契約内容変更等の意思表示がない場合は、本契約は自動的に3カ年更新されます。以後の更新時も同様となります。
※更新についての注意
衛生管理と老朽化対策を目的とした店舗の補修改装を、3年毎または契約の更新時に本部の指導に従い実行しなければいけません。開店後10年を経過し老朽化した店舗については、全面改装が更新の条件となります。
③契約の中途解約について
本部、加盟者は中途解約する場合、書面により6カ月前に相手方に通告し事前に協議しなければいけません。
④契約の解除について
加盟者に、下記に該当する事由が発生したとき本部は、事前の催告を要せずに、直ちに本契約を解除することができます。
(1) 本部が行うQSC 管理が著しく低下し、F ランクが連続 3 ヶ月になったとき。
(2) 商標、商号等に関して本部の承諾なしにその権利を犯したとき。
(3) 加盟者がチェーンの信用を著しく損なう言動または行為のあったとき。
(4) 加盟者が仮差し押さえ、仮処分、差し押さえ、競売、滞納処分、破産、民事再生、特別精算、解散、会社整理、会社更生の申し立て等を受けたとき、または申請したとき。
(5) 加盟者が解散・死亡もしくは後見・xx・補助の審判を受けたとき。
(6) 懲役、または禁固の刑に処せられた場合。
(7) 加盟者が関係官庁より営業停止処分を受け、または許認可が消滅した場合。
(8) 加盟者が正当な理由なく、連続 7 日以上、当該店舗の営業を休止した場合。
(9) 本店舗が著しく老朽化し、本部の改装指示に応じることなくチェーン全体のイメージを損なうと判断したとき。
(10) その他加盟契約書に定める即時解除事由に該当した場合
※下記に該当する事由が発生したとき本部は書面による14日前の告知又は催告をし、本契約を解除することができます。
(1) 本部への代金の支払いが1回でも延滞したとき。
(2) 加盟者が加盟契約書の諸規定のいずれかに違反したとき。
(3) 加盟者が法人の場合、株の譲渡および譲渡と同視すべき役員の変更があったとき。
(4) 加盟契約締結後6カ月以内に本部に帰すべき事由によらずに開店できないとき。
(5) その他加盟契約書に定める催告による解除事由に該当した場合
※契約解除および契約終了時の注意
加盟者は、店舗を営業しなければいけない契約終了日当日まで、本部が指定した QSC
管理に基づく正常な店舗運営を行わなければいけません。
⑤契約終了時の処置
本契約が解除、解約または期間満了により終了したときは、加盟者は本部の指導に基づき以下に掲げる事項を履行しなければいけません。
(1) マニュアル類その他本部より貸与を受けている物品は解約時に返還をしなければいけません。
(2) チェーンを表示する商標と商標類のついたすべての什器備品類と看板類は本体共々、本部の指導に基づき、解約日の翌日(甲乙間で書面に基づく合意を別途交わした場合にはその期日迄)に、本部スタッフ立ち会いの下、廃棄しなければいけません。
(3) 厨房機器の茹麺機・スープレンジ・焼豚レンジ・餃子グリラーの4機器は、解約日の翌日(甲乙間で書面に基づく合意を別途交わした場合にはその期日迄)に、本部の指導に基づき完全に撤去廃棄をしなければいけません。
(4) 設計図書等に基づく内外装デザイン・内外装部材・厨房レイアウト・客席レイアウトは本部のノウハウになります。よって、加盟契約終了時には上記項目を第三者に譲渡・転売は出来ません。解約日から7日以内にスケルトン状態に解体撤去しなければなりません。
(5) 本条項指定の廃棄撤去物を隠匿してはいけません。また、いかなる事由があっても他に転売や無償供与してはいけません。撤去廃棄を履行するとき、本部の立ち会いの許可なく自ら行ってはいけません。
(6) 本部の指定した業者に廃棄撤去物の処理をさせなければいけません。
(7) 廃棄撤去物の廃棄費用・撤去費用・搬送費用は、全額加盟者の費用負担になります。加盟者は、本部の指定した業者に支払っていただきます。
(8) 本部および本部の指定した業者に廃棄撤去物の譲渡や残債の債務を求める事はできません。
(9) 終了時に残った食材は、本部の立ち会いの上全て廃棄しなければいけません。廃棄方法と廃棄先は本部が決定いたします。また、いかなる事由があっても他に転売や無償供与してはいけません。
(10) その他加盟契約書に定める契約終了時の処置事項。
⑥契約終了時の処置に対する注意
(1) 加盟者の責に帰する事由により、解約日の翌日に終了時の処置を履行しないとき、完全履行する日まで一日につき壱拾万円の延滞金を本部に支払わなければいけません。また、加盟者にその行為が認められないとき、本部は承諾を得ずに加盟者の代行ができるものとします。この場合本部に生じた一切の支出金を、損害金とは別途に賠償しなければいけません。
(2) 本部から貸与を受けているマニュアルが紛失した場合、その賠償金は 30 万円になります。
(3) 厨房機器の撤去廃棄品は、茹麺機・スープレンジ・焼豚レンジ・餃子グリラーとなります。
また、加盟者との合意により適用機器が変更する場合があります。
(4) 契約終了時の処置は、上記⑤(2)・(3)を解約日の翌日に、⑤(4)を7日以内に履行しなければいけません。
(5) 廃棄撤去物の廃棄費用・撤去費用・搬送費用は全額加盟者の費用負担となり、本部の指定した業者に支払って頂きます。
⑦契約終了後の義務
本契約終了後3年間は、加盟契約した店舗開設場所の同一都道府県内または隣接する都道府県内で直接間接を問わずラーメン店の経営や指導およびラーメン、スープの販売に関与してはいけません。加盟契約した店舗開設場所が、加盟者の所有である場合本契約終了後3年間はラーメンの製造、販売を目的とする第三者とその店舗の貸借関係の契約締結はできません。
⑧損害賠償について
加盟契約存続中および契約解除後を問わず契約に違反した場合は、違反行為と相当因果関係のある損害を賠償していただくことになります。但し、以下の場合は下記金額を損害として支払っていただきます。
■当該店舗のロイヤリティー8 年分
① 加盟契約書記載の「守秘義務」に違反した場合。
② 加盟契約書記載の「競業の禁止」に違反した場合。
③ 加盟契約書記載の「商標等の権利侵害禁止等」に違反した場合
④ 加盟者にチェーンの信用を著しく損なう言動または行為があった場合。
■当該店舗のロイヤリティー5年分
① 加盟契約書記載の「契約終了後の義務」を履行しなかった場合。
■当該店舗のロイヤリティー3年分
③ 加盟契約書記載 「指定する銘柄食材と設備・備品」に違反した場合。
④ 上記に記載した以外に加盟契約書の諸規定に違反した場合。
※上記損害賠償の予定額について本部が予定額を超える損害を立証した場合は、予定額を超える損害を請求させていただくことになります。
その他の損害賠償について
(1) マニュアルの紛失等により本部に返還できないとき、その代金として 30 万円を支払わなくてはなりません。
(2) 「契約終了時の処置」を加盟者の責に帰する事由により、解約日の翌日に終了時の処置を履行しないとき、完全履行する日まで一日につき壱拾万円の延滞金を本部に支払わなければなりません。
「加盟者が定期的に支払いをする金銭に関する事項」
(1) ロイヤリティーとして、毎月15日に翌月分を本部の指定銀行口座へお振り込み下さい。
※算定方法
基本商標使用料は、25席を月間10万円(消費税別途)とし、
1席増える毎に2,500円(消費税別途)増額いたします。
(2) システム利用料月額3万円(消費税別途)について、毎月15日に翌月分を本部指定銀行口座へお振込み下さい。
※システム利用料には、受発注システム・顧客会員システム・レジ関連システム・防犯カメラ(※本体費用・設置費用は別途請求)等の利用料金が含まれております。 なお、防犯カメラを4台以上設置する場合には、1台につき2千円(消費税別途)を別途請求致します。
「店舗の営業時間・営業日」
原則として、365日 午前11:00~午後11:00の営業となります。
※立地等により変更することがあります。
「テリトリー権の有無」
テリトリー制は採用しておりません。
「競業の禁止」
本契約の存続中は直接間接を問わずラーメン店の経営や指導または競合する同業種他社の業務に参加しラーメン、スープの販売に関与することはできません。
「守秘義務」
本契約に基づき知り得たチェーンに関する経営ノウハウ、機密情報、本部より受けた各種の技術指導とマニュアルの内容等については、本部の承諾なく一切のものを第三者に開示してはいけません。また、マニュアルの複写も禁止です。加盟者は、これらの守秘義務を厳守しなければいけません。加盟契約の終了後も同様となります。
「店舗の構造と内外装についての特別義務」
お客様が、どこの「喜多方ラーメン xx」でも安心して飲食できるためにはイメージの統一性が重要です。その為に、店舗開設時の内外装の設計・施工および契約期間中の補修改装は、本部の指導に基づき基本設計・色・デザイン・部材の指定・大きさ等 様々な事が規格と基準として設けられています。加盟者は、この規格と基準を厳守し実行しなければいけません。
※契約更新についての注意
衛生管理と老朽化対策を目的とした店舗の補修改装を、3 年毎または契約の更新時に本部の指導に従い実行しなければいけません。開店後10年を経過した老朽化の著しい店舗については、全面改装が更新の条件となります。
「契約違反をした場合の違約金」
加盟契約存続中および契約解除後を問わず契約に違反した場合は、違反行為と相当因果関係のある損害を賠償していただくことになります。但し、以下の場合は下記金額を損害として支払っていただきます。
■当該店舗のロイヤリティー8 年分
① 加盟契約書記載の「守秘義務」に違反した場合。
② 加盟契約書記載の「競業の禁止」に違反した場合。
③ 加盟契約書記載の「商標等の権利侵害禁止等」に違反した場合
④ 加盟者にチェーンの信用を著しく損なう言動または行為があった場合。
■当該店舗のロイヤリティー5年分
① 加盟契約書記載の「契約終了後の義務」を履行しなかった場合。
■当該店舗のロイヤリティー3年分
① 加盟契約書記載 「指定する銘柄食材と設備・備品」に違反した場合。
② 上記に記載した以外に加盟契約書の諸規定に違反した場合。
※上記損害賠償の予定額について本部が予定額を超える損害を立証した場合は、予定額を超える損害を請求させていただくことになります。
「事業活動上の損失に対する補償の有無」補償制度はありません。
「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」 説明確認書
項 目 | 頁数 | 確認年月日 | 確認印 | |
説明者 | 加盟 希望者 | |||
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | |||
「喜多方ラーメン xx」への加盟を希望される方へ | 2 | |||
第1部 本部の要点 株式会社 麺食の経営理念 | 4 | |||
本部の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容 主要株主・主要取引銀行・沿革 等 | 5 6 | |||
加盟店から見た組織図 | 7 | |||
役員の役職名および氏名 | 8 | |||
直近 3 事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 別紙 | |||
直近 3 事業年度の店舗数の推移 | 8 | |||
直近 3 事業年度の全店売上高の推移 | 9 | |||
加盟者の店舗に関する事項 (ア) 直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 (イ) 直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 (ウ) 直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数および更新されなかった契約に係る加盟者 の店舗数 | 9 | |||
訴訟件数 | 10 | |||
第2部 フランチャイズ契約の要点 契約の名称 等 | 11 | |||
売り上げ・収益予測についての説明 | 11 | |||
加盟に際しお支払い頂く金銭に関する事項 ●金銭の額 ●性質 ●お支払い頂く時期と方法 ●当該金銭の返還の有無および条件 | 11 12 | |||
オープンアカウント・売上金等の送金 | 12 | |||
金銭の貸し付け・貸し付けのあっせん等の与信利率 | 12 |
加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 | 13 | |||
●加盟者に販売またはあっせんする商品の種類 | ||||
●商品等の供給条件 ●配送日・時間に関する事項 | 14 | |||
●仕入れ先と供給物品・価格について ●発注方法 | ||||
●売買代金の決済方法 | ||||
経営の指導に関する事項 | 15 | |||
使用できる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 16 | |||
契約期間・契約の更新および契約解除に関する事項 | 16 | |||
17 | ||||
契約終了時の処置・契約終了後の義務 | 18 | |||
損害賠償に関する事項 | ||||
19 | ||||
加盟者が定期的に支払いをする金銭に関する事項 | 20 | |||
●ロイヤリティー | ||||
店舗の営業時間・営業日 | 20 | |||
テリトリー権の有無 | 20 | |||
競業の禁止に関する事項 | 21 | |||
守秘義務に関する事項 | 21 | |||
店舗の構造と内外装についての特別義務 | 21 | |||
契約違反をした場合の違約金 | 21 22 | |||
事業活動上の損失に対する補償の有無について | 22 | |||
後記① 「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」 説明確認書 | ||||
後記②「フランチャイズ事業を始めるにあたって」 中小企業庁 |
年 月 日
加盟希望者
私 は、フランチャイズ契約に関する上記全ての項目について
説明者(本部) より説明を受け、理解しました。
加盟希望者 名称 実印
代表者(説明を受けた者)氏名 実印