② 事業者へのPRコンテンツの取材(事業者及び商品説明、写真の取得など)、作成、掲載を行うこと。
xx市ふるさと納税推進業務委託 仕様書
1 業務名
江津市ふるさと納税推進業務
2 業務の目的
本業務は、xx市のふるさと納税に関する業務のうち、返礼品募集、開発に関する業務及びふるさと納税ポータルサイトの運営、プロモーションを委託することにより、事務の効率化を図るととも に、全国の方にxx市の魅力を発信することで、寄附の促進並びに返礼品等を通じた地域産業の活性化に寄与することを目的とする。
3 委託期間
契約締結日から令和8年3月31日まで
なお、運用開始予定日は令和5年4月1日からとし、運用開始日までの準備期間には委託料は発生しないものとする。
※ただし、本業務を継続して委託することに支障がないとxx市が認める場合、xx市と委託事業者(以下「受託者」とする。)双方合意の上、上記の契約期間以降も業務委託契約を更新することができる。
4 業務内容
業務内容は、以下のとおりとする。なお、この委託業務は、ふるさと納税事務に必要と思われる事項を明記しており、本業務に係るプロポーザルを実施することにより決定した受託者の企画提案により調整する場合がある。
(1)ポータルサイトの運用・管理に関すること
① 本市が利用するふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」
「ポケットマルシェ」で寄附金の受付、寄附金の使途の受付及び寄附金の額に応じた返礼品の選択ができるよう本市の自治体ページを作成すること。また、随時メンテナンス(寄附者の情報管理、返礼品の更新、返礼品の在庫管理等)を行うこと。
② 返礼品の写真撮影や画像処理を行うこと。
③ 返礼品の画像は原則受託者が撮影したものを使用し、撮影した写真の著作権は本市に帰属するものとする。返礼品提供事業者(以下「事業者」とする。)から申し出があった場合は、事業者ホームページや広告等に使用できるものとする。
④ 委託契約締結後、本市が現在ポータルサイトに登録している返礼品の写真、記事の精査を行い、運用開始日までに本市と協議の上、協議内容を速やかに反映させること。
⑤ サイト上の情報ページの作成及び修正、更新について迅速に対応すること。
⑥ ポータルサイトに返礼品情報を掲載する際は、返礼品ページの写真、詳細ページに工夫を凝らし作成すること。
⑦ 本市独自のポータルサイトを導入することが決定した場合には、ポータルサイトの構築と運用を行うこと。
(2)ふるさと納税のプロモーションに関すること
① 本市が利用するポータルサイト等を活用して、xx市の魅力及びふるさと応援寄附に関する情報を発信し、集客から寄付行動につながる魅力あるコンテンツ(カタログ含む)の作成やキャンペーンの実施などサイトの構築及び更新作業を行うこと。なおプロモーションに当たっては、総務省が示す基準(平成31年総務省告示第179号第2条第1号)に留意すること。
② 事業者へのPRコンテンツの取材(事業者及び商品説明、写真の取得など)、作成、掲載を行うこと。
③ 本市と協議の上、xx市ふるさと納税の統一的なブランディングを講じること。
④ 効果的なプロモーションとなるよう寄付の動向を分析し、各種広告媒体によるプロモーションについて、本市へ助言提案を行うこと。
⑤ メールマガジンやSNS等の各種媒体を活用し、xx市及び返礼品の情報発信を行うこと。
(3)返礼品の募集及び開発に関すること
① xx市の魅力を伝え、地域の活性化を推進するため、本市が提供する情報、受託者が独自に入手した情報等をもとに、事業者等と交渉して、新たな返礼品の候補を企画、開発し、本市と協議の上、ポータルサイトに掲載すること。ただし、受託者が開発する返礼品は、総務省が示す基準(平成31年総務省告示第179号第5条)を満たすものとする。なお、返礼品の採用については、本市が決定を行う。
② 新たな返礼品の開発・開拓に向け、積極的に事業者の開拓を行うこと。
③ 返礼品の選定及び単価については、本市の承認を得て決定すること。
④ 新たに登録する返礼品は、速やかにサイトに反映すること。
⑤ 返礼品については、市内の特産品はもとより、市内の中小企業の製品のほか、観光などのサービス提供型プラン等多様な提案を行い、またそれを実行すること。
⑥ 1回の申込みで複数回の返礼品を発送する定期便や異なる事業者同士の返礼品を組み合わせたセット商品を造成すること。
⑦ xx市の返礼品の申し込み状況や他自治体の動向を注視し、傾向にあった返礼品を開発・開拓・提案すること。
⑧ 返礼品の企画・開拓・開発・選定に当たっては、事業者へ月に1回以上訪問し、xxに情報提供を行う機会を確保し、調整・交渉のうえ、返礼品の選定、寄付額の設定、品質管理を行うこと。
⑨ 必要に応じて、提案のあった返礼品の産地・加工地・生産体制・梱包状況等の確認を事業者に対して行うこと。
⑩ 事業者への説明会や研修会を年1回以上実施すること。
(4)事業者へのサポートに関すること
① 事業者へのふるさと納税の理解や効果的な返礼品の掲載・PR方法等の指導及び返礼品発送、寄附者に対する対応など円滑に行えるよう必要に応じて支援を行うこと。
② 納税管理システムの使用に関する指導やサポートを行うこと。
③ 事業者(返礼品提供予定事業者を含む)からの要望に柔軟に対応し、ふるさと納税事業に留まらず、ふるさと納税以外のeコマース展開等の事業者👉成を行うこと。
④ 本市と協議の上、食品表示など法令を遵守した商品のみを取り扱うとともに、本市の基準に
基づき、受付停止など、返礼品の品質確保、ブランド維持のための対策をとること。
(5)ふるさと納税制度の改正等に対する対応
ふるさと納税制度に改正等が生じた場合は、ポータルサイトの変更や返礼品提供事業者等の対応など迅速かつ柔軟な対応を行うこと。
(6)その他
契約期間内に受けた寄附申出に対する返礼品の調達、発送、その他寄附者への対応は、契約期間満了後も責任をもって行うこと。また、xx市の情報発信を行う際は、シティープロモーション、観光事業等との連携を図ること。
5 業務報告及び委託料の支払いについて
(1)委託料については寄付額の5%(税込)を上限とする。
(2)業務委託料については、本市に業務実績報告書を提出した後に請求するものとする。
(3)本市は受託者からの請求に基づき、正当な請求を受理した日から30日以内に委託料を支払うこととする。
(4)毎月の返礼品の代金(税・梱包代・諸経費込)を本市へ報告し、請求する。本市は受託者の指定する口座に請求日の30日以内に請求額を振り込むものとする。なお、返礼品の代金(税・梱包代・諸経費込)及び送料以外の中間手数料等は一切認めない。また、寄附金からの差し引きは認めない。
6 報告及び検査
本市は必要があると認めるときは、受託者に対して本業務の履行状況その他必要事項について報告を求め、または検査を行うことができるものとする。受託者は、市から求めがあった場合には、誠実に対応しなければならない。
7 秘密の保持
本業務の履行にあたり、知りえた秘密を他の目的に使用し、また他に漏らしてはならない。委託期間が終了した後も同様とする。
特に個人情報については別記「個人情報の取扱いに係る特記事項」を守らなければならない。
8 寄附情報の保存
受託者は、委託業務に関する資料を書面または電磁的記録により、一定期間保存すること。
9 再委託の禁止
再委託は、原則認めない。ただし、書面により本市の承認を得た場合はこの限りでない。なお、再委託した業務に伴う当該第三者の行為については、受託者がすべて責任を負うものとする。
10 損害賠償
受託者の故意又は過失により受託者が本市に損害を与えた場合、受託者は本市のその損害を賠償しなければならない。
11 その他の事項
(1)関係法令にのっとり、適正に業務を遂行すること。
(2)本業務の実施にあたり、事故や運営上の問題などが発生した場合には、速やかに本市へ連絡すること。
(3)その他、仕様書に定めのない事項については、適宜本市と協議の上、その指示に従うこと。
(4)本業務の達成にあたり、より効果的かつ魅力的な事業とするため、本仕様に関する新たな提案は妨げない。
別記
個人情報の取扱いに関する特記事項
(基本的事項)
1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密保持)
2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲で適正な方法にて収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外に利用、又は第三者に提供してはならない。
(管理)
5 受注者は、この契約にて知り得た個人情報について、漏洩・滅失・棄損の防止、その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(第三者への委託等の禁止)
6 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による業務について第三者に委託又は請け負わせてはならない。
(第三者への準用)
7 この特記事項は前項に基づき、この契約による業務を第三者に委託又は請け負わせる場合に準用する。
(業務従事者への周知)
8 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当に使用してはならないなど、個人情報の保護に必要な事項を周知及び教👉させるものとする。
(複写又は複製の禁止)
9 受注者は、この契約による業務を処理するために受注者から得た個人情報を発注者の承諾なしに複写複製してはならない。
(調査)
10 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するに当たり、取り扱い状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
11 受注者は、この契約に違反する事項が生じ、又は生じるおそれがある事態を知ったときには、迅速に発注者に報告し指示に従うものとする。
(指示)
12 発注者は、受注者がこの契約による個人情報の取扱いにについて、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。