ITS 基金届出システム利用要綱
ITS 基金届出システム利用要綱
日本ITソフトウェア企業年金基金(以下「当基金」といいます。)は、ITS基金届出システム(第2条に定義します。)を利用いただくにあたって、次のとおり利用要綱(以下「本要綱」といいます。)を定めます。
ITS基金届出システム(以下「本システム」といいます。)を利用して、届出・情報提供依頼等手続
(以下「届出等」といいます。)を行うためには、本要綱のすべての条項に同意いただくことが必要です。本システムを利用された方は、本要綱に同意したものとみなされます。
(目的)
第1条 本要綱は、当基金が運営する本システムの利用に関し、システムの利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 本要綱で使用する用語の意義は、次の各号のとおりとします。
(1) 「ITS基金届出システム」とは、当基金に係る届出等をインターネット経由で受付処理するシステムをいいます。
(2) 「事業主」とは、日本ITソフトウェア企業年金基金を実施する事業所の事業主をいいます。
(3) 「担当者」とは、本システムを利用して届出等を行う権限を事業主から与えられた者として、本システムに登録された者をいいます。
(4) 「管理者」とは、前号に掲げる権限に加えて、担当者を本システムに登録し、又は登録解除する権限を事業主から与えられた者として、本システムに登録された者をいいます。
(5) 「利用者」とは、事業主、担当者又は管理者をいいます。
(管理者・担当者の登録・登録解除)
第3条 事業主は、当基金が別途定める方法により担当者及び管理者を本システムに登録し、又は登録解除することができます。
2 管理者は、本システム上における操作により担当者を本システムに登録し、又は登録解除することができます。
3 本システムにおいて、担当者又は管理者のアカウントが行う届出等は、それらの者の実際の権限の有無にかかわらず、事業主が行ったものとみなされ、その効果は事業主に帰属します。
4 事業主は、担当者又は管理者が退職等によりその任を解かれた場合は、当基金が別途定める方法により本システムから当該担当者又は管理者を速やかに登録解除するものとしま
す。
(利用者の責任)
第4条 利用者は、自己の責任と判断に基づいて本システムを利用し、本システムの利用のために付与される認証情報(ID、パスワード等)及び利用に伴って生じる電子情報を管理するものとします。
2 利用者は、当基金のWebサイトに掲載する本システムの利用に関する事項に従うものとします。
3 利用者は、本システムを利用するために必要なすべての機器及び通信環境(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む)を利用者の負担において準備するものとします。また、本システムを利用するために必要な通信費用その他本システムの利用に係る一切の費用は、利用者の負担とします。
4 利用者は、届出状況確認・情報提供依頼状況確認画面等を用いて適宜自己の行った届出等の処理状況の確認を行うものとします。
(著作権・知的所有権)
第5条 本システムが利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(本要綱及び当基金のWebサイトに掲載されている申請書記入要領等を含む。以下同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的所有権は、特に明記しない限り当基金に帰属します。
2 利用者は、本システムの利用に際し、本システムが利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物を次の各号のとおり扱うものとします。
(1) 本要綱に従って本システムを利用するためにのみ使用すること
(2) 複製、改変、編集、頒布等の他、リバースエンジニアリングを行わないこと
(3) 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、又は担保の設定をしないこと
(4) 当基金が表示した著作権表示又は商標表示について、削除及び変更しないこと
(利用時間及び利用の停止等)
第6条 本システムの利用時間は、原則として当基金のWebサイトに掲載する時間とします。
2 当基金は、本システムの利用が著しく集中した場合、利用者に対し、本システムの利用を制限することができます。
3 当基金は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、事前に当基金のWebサイトに掲載して、本システムの利用の停止、休止又は中断をすることができます。ただし、緊急を要する場合には、事前の予告なく本システムの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとします。
(1) 本システムを構成する機器等の保守点検が予定される場合
(2) 天災、事変等の発生により本システムに重大な障害が発生した場合
(3) その他、当基金において、本システムの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合
(禁止事項・使用制限)
第7条 利用者は、本システムの利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1) 本システムを届出等以外の目的で利用すること
(2) 本システムを第三者(本システムを利用して届出等を行うことを事業主から委任された者を除く。次号において同じ。)に使用させること
(3) 本システムの利用のために付与される認証情報 (ID、パスワード等)を第三者に開示又は漏えいすること
(4) 本システムに対し、不正にアクセスすること
(5) 本システムの管理及び運営を妨害すること
(6) 本システムに対し、ウイルスに感染したファイルを送信すること
(7)虚偽の申請・届出等を行うこと
(8) 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること
(9) その他、本システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること
2 当基金は、利用者が前項各号に掲げる行為を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合は、事前に通告することなく、当該利用者によるサービスの利用を停止又は制限することができるものとします。
(動作環境条件)
第8条 利用者が本システムを利用する際の動作環境条件は、当基金のWebサイトに掲載する条件に準拠するものとします。
(個人情報の取扱)
第9条 当基金は、本システムを通じて取得する利用者の個人情報について、当基金のプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxx-xxxxx.xx.xx/00_xxxx/xxxxxxx.xxx)により取扱うものとします。
2 管理者は、本システムに担当者の個人情報を入力するに当たり、当基金が当該個人情報を取得することについて、当該個人情報によって特定される本人の同意を得なければならず、入力された個人情報は当該同意が得られているものとみなされます。
3 当基金は、利用者が本システムを利用して行った届出等について疑義が生じたときは、本システムを通じて取得した利用者の個人情報を用いて照会することができるものとします。
(本システムの利用に関する情報の取得及び取扱い)
第10条 当基金は、利用者が本システムを利用するに当たり、次の各号に掲げる目的のため、 cookie等により本システムの利用に関する情報を取得することがあります。
(1) 本システムの機能の提供、検証、改善等
(2) 本システムの改善及び品質の向上
(3) 本システム及び各コンテンツの利用状況等の分析及び発信
(保証の拒絶及び免責)
第11条 本システムは、利用者に対して「現状有姿」の状態で提供されるものであり、当基金は、本システムにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のないこと、本システムが特定目的に適合すること、並びに本システム及びその利用が利用者又は第三者の権利を侵害するものではないこと、その他いかなる内容についても保証を行うものではありません。
2 当基金は、本システムの利用又は本システムを利用できないことにより利用者又は第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。ただし、当基金の故意又は重大な過失によるものである場合は、この限りではありません。
3 当基金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一切の責任を負わないものとします。 (1) 利用者が本システムに登録した内容につき変更等があったにもかかわらず、速やかに変更等に伴う情報更新をしなかったことに起因する場合
(2) 利用者の故意、過失、第三者からの攻撃又はウイルス感染等によりアカウントに関する情報を漏えいするなどし、これらの情報が利用者以外の者によって不正に利用された場合
(3) 利用者が使用するソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク等に瑕疵、障害その他の問題が発生し、又は利用者により誤操作等が行われた場合
(4) 地震、噴火、津波、台風等天災地変により損害が発生した場合
(5) 火災、停電、公共サービス機関の停止等により損害が発生した場合
(6) 関係法令の制定若しくは改正又は裁判所若しくは行政庁による処分があったことに起因する場合
(7) 当基金の責めに帰すべからざる事由により、当基金が管理するハードウェアその他の設備に障害が生じた場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、利用者が本要綱に違反した場合、当基金の責めに帰すべき事由がない場合又は不可抗力により損害が発生した場合
(本要綱の改定)
第12条 当基金は、本システムに関連する実情や社会経済情勢の変動、法令等の変更その他諸般の状況の変化等の事由により必要があると判断したときは、利用者への事前の周知を行うことにより本要綱を改定することができます。
2 当基金は、前項の規定により本要綱を改定する場合、改定後の利用要綱の内容及び改定の効力発生時期を、当基金のWebサイトにおいて事前に周知するものとします。
3 第1項の規定による本要綱の改定後に、利用者が本システムを利用したときは、利用者は、改定後の利用要綱に同意したものとみなされます。
(権利の帰属)
第13条 本要綱に規定する当基金が有する権利については、当基金がこれを行使しない場合が生じたときにおいても、それによって当基金が当該権利を放棄するものではなく、当該権利は、なお当基金に帰属するものとします。
(準拠法及び管轄)
第14条 本要綱には、日本法が適用されるものとします。
2 本システムの利用に関連して当基金と利用者間に生じるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第15条 本要綱に定めのない事項その他本要綱の条項に関し疑義を生じたときは、当基金と利用者が協議の上、円満に解決を図るものとします。
(附則)
本要綱は、2023年6月1日から施行します。