1. 「AMS カード」とは、会員が AMS カード取引システムを利用するにあたり必要となるオート・マネージメント・サービス株式会社(以下当社という)が発行する証票をいいます。
AMSカード会員規約
第1条(定義)
この規約(以下本規約という)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
1. 「AMS カード」とは、会員が AMS カード取引システムを利用するにあたり必要となるオート・マネージメント・サービス株式会社(以下当社という)が発行する証票をいいます。
2. 「AMS カード使用者」とは、会員が使用を許諾した者をいいます。
3. 「AMS カード取引」とは、①会員または AMS カード使用者が一般 SS で AMS カードを提示することにより、(ⅰ)当社を売主、会員を買主として、軽油以外の本商品を給油料金で販売する取引、(ⅱ)元売会社を売主、当社を売主の代理人、会員を買主として、本商品のうち軽油を給油料金にて販売する取引(以下(ⅰ)および(ⅱ)を総称して給油取引(一般)という)、もしくは②会員または AMS カード使用者が高速 SS で AMS カードを提示することにより、当社が、会員に代わって、本商品の料金を高速 SS に立替払することにより、会員において、高速 SS が定める給油料金にて本商品を給油できる取引(以下給油取引(高速)といい、給油取引(一般)と総称して、以下給油取引という)、または③当社が、駐車場料金について、会員に代わって運営会社に立替払を行うことにより、会員において、CP を利用できる取引(以下駐車場利用取引という)を個別にまたは総称していいます。
4. 「AMS カード取引システム」とは、AMS カード取引にかかるシステムをいいます。
5. 「CP」とは、運営会社の商標を掲示し、かつ、キャッシュレス対応自動精算機(以下キャッシュレス対応自動精算機という)が導入されている時間貸し駐車場をいいます。ただし、上記に該当する時間貸し駐車場であっても、AMS カードの使用に必要なシステム対応ができない時間貸し駐車場は除きます。
6. 「SS」とは一般 SS と高速 SS を総称していいます。
7. 「一般 SS」とは、元売会社の商標を掲示し、かつ、元売会社の指定する販売時点情報管理システムが導入されているサービスステーションのうち、高速道路のサービスエリアおよびパーキングエリア以外で運営されているサービスステーションをいいます。ただし、上記に該当するサービスステーションであっても、AMS カードの使用に必要なシステム対応ができないサービスステーションは除きます。
8. 「運営会社」とは、当社が別途指定する特定時間貸し駐車場の運営会社をいいます。
9. 「会員」とは、本規約を承認のうえ、当社が運営する AMS カード取引システムへの入会の申込みを行い、当社が AMS カード取引システムへの入会を認めた法人をいいます。
10. 「総合管理者」とは、会員の一切の権限を付与された会員の役職者をいい、総合管理者の意思表示は会員の意思表示とみなします。
11. 「給油料金」とは、入会承諾書(第2条に定義される)で定めた本商品の給油料金をいいます。
12. 「高速 SS」とは、元売会社の商標を掲示し、かつ、元売会社の指定する販売時点情報管理システムが導入されているサービスステーションのうち、高速道路のサービスエリアおよびパーキングエリアで運営されているサービスステーションをいいます。ただし、上記に該当するサービスステーションであっても、AMS カードの使用に必要なシステム対応ができないサービスステーションは除きます。
13. 「代金」とは、AMS カード取引に基づき、本商品に関し、元売会社、会員間で成立する各売買契約、当社、会員間で成立する各売買契約および(または)立替払契約において、会員が当社に対して支払義務を負担する(元売会社から当社が回収委託を受けているものを含む)各弁済金をいいます。
14. 「本自動車」とは、AMS カード取引システムを利用する自動車であって、会員が当社に登録した自動車をいいます。
15. 「駐車場料金」とは、会員が、CP に本自動車を駐車した際に発生する駐車場利用料金をいいます。
16. 「本商品」とは、レギュラー・ガソリン、ハイオクタン・ガソリン、軽油を個別にまたは総称していいます。
17. 「元売会社」とは、当社が別途指定する石油元売会社(以下元売会社という)をいいます。
18. 「通知」には、書面のほか総合管理者届出書に記載のあるメールアドレス宛てに送信されるメールに添付される pdf 等のファイルを含みます。
19. 「フリーカード」とは、AMS カードのうち本自動車を登録せず発行する証票をいいます。第2条(入会手続)
1. AMS カード取引システムに入会を希望する者(以下入会希望者といいます)は、本規約を承認のうえ当社所定の AMS カード取引システム入会申込書(以下入会申込書という)を当社に差し入れるものとします。
2. 当社は、入会申込書の受領後速やかに、入会希望者について当社所定の審査を行うものとし、当社が入会を認めた場合、当社は、入会希望者に対し、本商品の当初給油料金等の取引条件等を記載した AMS カード取引システム入会承諾書(以下入会承諾書という)を送付するものとします。
3. 入会希望者は、入会承諾書に記載された入会承諾日(以下入会日という)をもって会員資格を取得し、会員となるものとします。
4. 会員は AMS カード取引システムを利用するに当たり、総合管理者をAMSに届け出るものとします。また、当社からの郵便物の送付および連絡・通知等(電磁的方法を含む)は、総合管理者に行うものとします。
第3条(会員の権利、義務)
会員は、入会日から、会員としての権利、義務の一切を有しまたは負担します。第4条(AMS カードの発行)
1. 会員は、入会日後、当社所定の手続に従い、AMS カード取引システムを利用する自動車の登録を行うものとします。
2. 当社は、前項の登録完了後、原則として、本自動車毎に、それらに対応する車番及び当社の定めるカード番号を付したうえで AMS カードを発行するものとします。第5条(本商品の購入)
1. 会員は、AMS カード取引のうち給油取引を行う場合、SS において、会員または AMS カード使用者が AMS カードを提示のうえ、希望する本商品を注文し、本自動車への給油を受けるものとします。この場合、本自動車へ給油を受けた時点で、①給油取引(一般)のうち(ⅰ)の取引については、当該本商品にかかる当社、会員間の個別の売買契約が成立するものとし、②給油取引(一般)のうち(ⅱ)の取引については、当該本商品にかかる元売会社を売主、当社を売主の代理人、会員を買主とする売買契約が成立するものとし、③給油取引(高速)については、高速 SS、会員間の個別の売買契約および当社、会員間の立替払契約が成立するものとします。
2. 給油取引を行った場合、給油完了後直ちに、会員は、「お客様名」「商品名」「販売日時」「販売数量」等が記載された SS 発行の納品書(以下納品書という)を受領しなくてはならないものとします。会員は納品書受領後、会員が直接、または AMS カード使用者として当該納品書の記載内容を確認し、誤りがあった場合は、その場で当該 SS に申し出を行い、これを訂正させるものとします。
3. 会員は、前2項に基づき給油取引を行うことを承認するものとし、これにより納品書に誤りがあったとしても、納品書に従い、当社、会員間の代金支払を行うものとします。ただし、元売会社または SS から納品書に従った請求に誤りがあったことが確認され、当社および元売会社または当社および SS 間で当該納品書に従った給油取引に関し、それぞれ精算が行われた場合には、当該給油取引に関し、会員が当社に対し支払った代金の過不足につき、当社、会員間で別途清算するものとします。
4. 会員もしくは AMS カード使用者が、①SS 以外のサービスステーションで AMS カードを提示して本商品の給油を行った場合であって、かつ、当社が当該サービスステーションまたは元売会社から本商品の売買代金の請求を受けた場合、または②SS において AMS カードを提示して本商品以外の商品またはサービスの提供を受けた場合であって、かつ、当社が当該 SS または元売会社から当該商品の売買代金またはサービス代金の請求を受けた場合、これにかかる代金は会員と SS または元売会社との間で決済するものとし、当社は、SS および元売会社に対し何らの責めも負いません。これに関し、会員または当社と SS または元売会社との間に何らかの紛争が生じたときでも、会員は、自己の責任と負担において、SS または元売会社との間でこれを解決するものとし、これにより当社に損害が生じたときはその損害を賠償します。
5. 事由のいかんを問わず、会員または AMS カード使用者が SS に AMS カードを提示したにもかかわらず本商品の購入ができなかった場合、SS が不適切な給油を行った場合、またはこれらに起因して会員、AMS カード使用者もしくは本自動車等に損害が生じた場合でも、当社は、会員、AMS カード使用者および本自動車の所有者等に対し何らの責めも負いません。
第6条(給油料金)
1. 給油料金については当社が決定し、入会承諾書においてこれを会員に通知します。なお、AMS カード取引システムに入会した月の翌月以降の毎月の給油料金は、次の指標価格(以下指標価格という)に入会承諾書記載の一定金額を加算(以下この加算額を適用スプレッドという)して定めるものとします。ただし、本商品のうち、ハイオクタン・ガソリンについては、これにより算出されるレギュラー・ガソリンの給油料金に適用スプレッドを加算した金額を毎月の給油料金とします。
〔指標価格〕
指標価格は、経済産業省 資源エネルギー庁の指定する者がその前月第1週目から第3週目に調査、公表したレギュラー・ガソリン、軽油の「給油所小売価格調査」の全国平均価格から算出した3週間の平均価格とします。なお、この全国平均価格は消費税・地方消費税総額表示であるため、各週の全国平均価格から消費税・地方消費税を控除した価格(ただし、小数点以下第二位を四捨五入)から算出した平均価格(ただし、小数点以下第二位を切り上げて決定する)を指標価格とします。
2. 当社は、会員に対し、レギュラー・ガソリン、軽油の指標価格の記載された書面を添付して、毎月 15 日までに給油料金を通知します。
3. 前項にかかわらず、市場相場や経済情勢の著しい変化、公租公課その他経費負担の増加、会員の使用状況から、当社が給油料金の見直しを要すると判断した場合、当社は、
予め実施期日を定めたうえで給油料金を会員に通知します。
4. 前項の実施期日までに会員が当社に対し何ら異議を申し立てず、実施期日以降、会員が AMS カードを使用して給油取引を行ったときは、会員は、当該給油料金を承認したとみなします。また、会員が異議を申し立てた場合、当該実施期日をもって AMS カード取引システムを退会するものとし、本規約にかかわらず、当該実施期日前後を問わず行われた給油取引に関し直ちに精算を行うものとし、AMS カードは会員の責任において切断する等により使用不能の状態にして処分するものとします。
第7条(駐車場利用取引等)
1. 会員が、AMS カード取引のうち駐車場利用取引を行う場合、会員または AMS カード使用者は、CP において駐車場料金の支払いの際、キャッシュレス対応自動精算機に AMS カードを挿入するものとします。当該キャッシュレス対応自動精算機において支払いが承認された時点で、当該駐車場料金に関し、当社、会員間で立替払契約が成立します。なお、駐車料金の時間あたり単価は、運営会社の定めによるものとします。
2. 前項の場合、会員または AMS カード使用者は、キャシュレス対応自動精算機より出力される「カード番号」、「駐車場名または所在地」、「入庫・出庫時刻」、「駐車時間」「駐車料」等が記載された CP の利用明細書(名称は問わない。以下明細書という)を受領しなくてはならないものとします。会員または AMS カード使用者は、明細書受領後、当該納品書の記載内容を確認し、誤りがあった場合は遅滞なく当該 CP の運営会社に申し出を行い、これを訂正させるものとします。
3. 会員は、前2項に基づき駐車場利用取引を行うことを承認するものとし、これにより明細書の記載に誤りがあったとしても、明細書に従い、当社、会員間の代金支払を行うものとします。ただし、CP の運営会社から明細書に従った請求に誤りがあったことについて確認され、当社および CP の運営会社間で当該明細書に従った駐車場利用取引に関し、それぞれ精算が行われた場合には、当該駐車場利用取引に関し、会員が当社に対し支払った代金の過不足につき、当社、会員間で別途清算するものとします。
4. 前項のほか、事由のいかんを問わず、会員または AMS カード使用者が AMS カードにより駐車場料金の決済ができなかった場合、CP において会員、AMS カード使用者もしくは本自動車等に損害が生じた場合でも、当社は、会員、AMS カード使用者および本自動車の所有者等に対し何らの責めも負いません。
第8条(代金の請求)
当社は、会員に対し、毎月末日までに、前月 1 日から末日までにおいて行われた AMS カード取引にかかる代金について、請求書(以下請求書という)を送付するものとします。
第9条(支払方法等)
1. 会員は、請求書に記載された代金について、入会申込書記載の口座振替日までに、会員の指定する銀行預金口座からの口座振替の方法により支払います。ただし、会員は、当社が承諾した場合、別に支払方法を定めることができるものとします。
2. 会員は、当社が口座振替に関する業務手続一切を第三者に委託することを予め承諾します。第10条(AMS カードの使用)
会員は、AMS カードの使用にあたり、以下の事項を確認および確約します。
①AMS カードの所有者は当社であって、会員は、AMS カードの有効期間中当社からこれを貸与されたものであり、AMS カード使用者が使用する場合を除き、第三者に転貸、譲渡を行ってはならない。
②善良なる管理者の注意をもって使用し、保管すること。
③本規約に定める AMS カードの使用方法、使用条件等を AMS カード使用者に対し認識させ、適正な使用および保管をするよう指導すること。
④AMS カードについて磁気不良、破損、汚損等が発生したときは、この旨を遅滞なく当社に通知し、使用不能になった AMS カードについては直ちに会員の責任において切断する等し処分するものとします。
⑤AMS カードの使用は、会員にとって営業のためにまたは営業としての取引に限ること。
⑥AMS カード使用者に対して、本規約において会員が当社に対し負担する義務と同等の義務を負担させる(代金の支払義務を除く)こと。第11条(AMS カードの紛失、盗難等)
1. 会員は、AMS カードの紛失、盗難等に起因して第三者の不正使用による代金その他、会員および当社に生じた損害をすべて負担します。
2. 会員は、AMS カードが紛失または盗難にあった場合、直ちに、その旨を当社に連絡のうえ最寄警察署に届け出るとともに当社所定の届出書(電磁的方法を含む)を当社に提出するものとします。
3. 会員が前項所定の手続を行った場合、会員は保険金相当額(ただし、AMS カード一枚あたり金30万円を上限とする)の限度でその負担を免除されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、会員は損害額全額を負担します。
①会員の故意または重大な過失によって、AMS カードの紛失または盗難が生じた場合
②会員または AMS カード使用者(その役職員を含む)その他会員が本自動車の使用を許諾した者の AMS カードの不正使用による場合
③会員が本規約に違反している状況において、AMS カードの紛失または盗難が生じた場合
④戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に AMS カードの紛失や盗難が生じた場合
⑤AMS カードの紛失、盗難の届出を当社が受理した日より遡って61日目以前または受理日より61日目以降に生じた損害の場合
⑥会員が AMS カードの紛失、盗難に関し、当社または当社が指定する者が行う被害状況の調査に協力せず、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合
⑦会員が、AMS カードの紛失または盗難の事実を認識した後、その旨の当社への連絡を遅滞し、または警察への届出を遅滞した場合
⑧その他、本保険で担保されない損害の場合第12条(会員情報の開示、機密保持等)
1. 当社は、会員が取引のあるオリックスグループの自動車に関する事業を行う関係会社(関係会社のさらに関係会社を含む)に対し、当該関係会社が別途会員に提供するサービスに利用する目的で、AMS カードの使用状況、その他本規約および AMS カード取引に基づき当社が取得する会員情報を開示することができるものとし、会員は、これをあらかじめ承諾します。なお、当社は、この他会員情報の取扱いについては法令の規定に従うものとします。
2. 会員は、本規約および AMS カード取引に伴って知り得た当社に関する情報(給油料金、駐車場料金を含むがこれに限らない)については第三者に開示、漏洩しないものとします。会員は、本項の違反が本規約の重大な違反に該当することを確認し、この違反により当社に損害が生じた場合には、当社に当該損害を賠償します。
第13条(届出義務)
会員は、以下に掲げる変更が生じたときは、この旨を遅滞なく当社所定の書式(電磁的方法を含む)により当社に届け出るものとします。
①本自動車の車両登録番号、使用の本拠の位置、所在地、その他当社への登録事項の変更
②会員の商号、氏名、所在地、その他会員にかかる届出事項の変更
③代金請求先の名称、所在地、その他代金請求先にかかる届出事項の変更
④総合管理者の部署名、氏名、その他総合管理者にかかる届出事項の変更
⑤その他、当社が届け出を求める諸変更第14条(AMS カードの再発行)
1. 会員は、AMS カードが紛失、盗難、滅失、毀損した場合または AMS カードの記載事項を変更した場合、AMS カードの再発行を依頼することができます。当社は、かかる依頼に基づき、AMS カードの再発行について検討し、適切かつ必要と判断した場合は、新たに AMS カードを再発行します。また、毀損した AMS カードについては会員の責任において切断する等により使用不能の状態にして処分するものとします。
2. 会員は、前項に基づく AMS カードの再発行に際し、再発行にかかる手数料として、カード1枚あたり金500円(消費税・地方消費税別途)を当社に支払います。第15条(退会・AMS カードの使用停止および会員資格の喪失)
1. 会員は、AMS カード取引システムからの退会を希望するときは、当社所定の書式により当社に届け出るものとし、当社が所定の手続きを完了した日をもって会員資格を喪失します。
2. 会員に以下に掲げる事由の一にでも該当する事由が発生したときは、当社は、会員に対し何ら催告することを要せず通知のみで AMS カードの使用を停止しまたは会員資格の喪失の処理をとることができます。
①本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
②本規約に基づく取引以外の会員、当社間の取引、または当社のグループ会社と会員間の取引の一についてでも期限の利益を喪失し、またはその約定に違反したとき。
③本規約に基づく債務の支払を1回でも怠ったとき。
④AMS カードの使用条件を逸脱して、これを使用したとき。
⑤営業を休、廃止し、または解散したとき。
⑥一般に支払いを停止し、または手形、小切手の不渡りを発生させたとき。
⑦他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあったとき。
⑧営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的事実に基づき判断されるとき。
⑨会員(会員の取引の任に当たっている者を含む)につき、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認ができなかったとき。
⑩会員が連続して6ヵ月以上 AMS カードを使用せず、以降も使用の意思がないと当社が判断したとき。
⑪会員の AMS カードの使用状況が適当でないと当社が判断したとき。
⑫前各号の他当社が会員として不適当と認めたとき。
3. 前2項の場合、会員は、既に発生した AMS カードの使用に基づく金銭債務をすべて負担するものとし、AMS カードについては会員の責任において切断する等により使用不能の状態にして処分するものとします。
4. 第1項または第2項の場合、会員は、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、当該債務を直ちに一括弁済するものとします。第16条(AMS カードの有効期間)
1. AMS カードの有効期間は、次の各号記載のとおりとします。
①本自動車がリース車両の場合、当該リース契約にかかるリース期間満了日の属する月の末日または当社が指定した日。
②前号に規定された場合以外の場合、原則カードの発行日から60ヵ月後の月の末日。
③但し、第 4 条にかかわらず発行するフリーカードは、原則カード発行日から 84 ヵ月後の月の末日。
2. 当社は、会員に対し、AMS カードの有効期間満了の1カ月前までに AMS カードの有効期間更新の案内を電磁的方法を含み通知(以下更新案内という)するものとし、会員は、AMS カードの有効期間更新を希望する場合、当社の指定する期日までにこの旨を届け出るものとします。
ただし、当社は、使用状況が適当でないと判断した AMS カードについて、この更新案内を行わず、その有効期間更新を行わないことができます。なお、本自動車の貸渡人がオリックス自動車株式会社の場合、更新案内を行わず、当該本自動車について再リース契約が締結された場合、AMS カードの有効期間更新を希望する旨、届出を行ったものとして取扱います。
3. 会員は、有効期間満了後の AMS カードについて、直ちに会員の責任において切断する等により使用不能の状態にして処分するものとします。
4. 第1項の規定にかかわらず、有効期間中であっても次の各号の一つにでも該当した場合、当該事由の発生日をもって、当社が会員に貸与したすべての AMS カードの有効期間が終了するものとし直ちに会員の責任において切断する等により使用不能の状態にして処分するものとします
①第1項1号の場合において当該リース契約が、中途解約されたとき。
②本自動車の譲渡等により会員が本自動車の使用の権限を喪失したとき。
③本自動車の滅失・抹消登録等により本自動車が運行の用に供せなくなったとき。
5. 事由のいかんを問わず、会員が AMS カードの有効期間満了後に当該 AMS カードを使用したときは、会員は、当該 AMS カードの使用に基づく代金支払いについて、すべて自己の責任と費用によって処理するものとし、それにより被った当社の損害を直ちに賠償します。なお、会員は、有効期間満了前までに行われた AMS カード取引にかかる代金については、第 8 条および第 9 条に従い支払うことを確認します。
第17条(遅延損害金)
会員は、本規約にかかる金銭の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで、当該弁済金に対し年14.6%(1年を365日とする)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第18条(反社会的勢力等に属さないことの誓約)
1. 会員は、現在および将来にわたり、自己または AMS カード使用者が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
③犯罪に該当する罪に該当する行為。
④その他前各号に準ずる行為
3. 前2項に違反したときは、第15条第2項第1号に該当するものとし、これにより会員、その他第三者に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。第19条(本規約の変更)
当社は、 必要と認めた場合に本規約を随時改定することができるものとし、 改定を行った場合には改定規約をオリックス自動車のウェブサイト
(https://www.orix.co.jp/auto/customer.htm)に速やかに公開するものとします。改定日以降、会員が何らの異議も申立てず AMS カードを利用した場合には、会員は、本規約の変更を承諾したものとみなされるものとします。なお、会員が何らかの異議を申し立てた場合、AMS カード取引システムから退会の意思表示とみなし、退会手続完了までの間は、改定前の本規約を引続き適用します。
第20条(協議事項等)
本規約に定めのない事項および本規約の各条項につき生じた疑義については、信義誠実の原則に則り、当社、会員、運営会社または SS 間で別途協議のうえ、これを決定、解決するものとします。
第21条(裁判管轄)
本規約に関するすべての紛争は東京地方裁判所もしくは大阪地方裁判所、または訴額のいかんにかかわらず東京簡易裁判所もしくは大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、会員は合意します。
第22条(当社によるデータの利用)
当社は、AMSカード取引システム上に登録または記録される情報につき、登録番号、運転者名、使用事業者名等、会員および会員の役職員を識別できる情報あるいは会員の固有情報を消去したうえで利用することができるものとします。
個人のお客様(以下お客様という)が申込書に署名する場合、以下の条項が適用されます。
【個人情報の利用目的】
第 1 条(個人情報の利用目的)
オート・マネージメント・サービス株式会社(以下当社という)は、お客様の個人情報すべてを以下の利用目的で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、お客様はこれに同意します。
[利用目的]
①AMS カード・ORIX ETC カードなどの当社の事業(事業内容はオリックス自動車ウェブサイト(http://www.orix.co.jp/auto)をご確認ください)につき、お客様からの申込、お客様への当社からの提案などお客様との商談に当たり、適切な対応を行うため。
②AMS カード取引システムへ入会を申込みされた場合の審査を行うため、ならびにお客様の本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
③お客様との取引につき、当社においてその入会・取引の管理を適切に行うため。また、退会後においても、照会への対応や法令等による必要となる管理を適切に行うため。
④当社から、当社およびオリックスグループ各社(オリックス株式会社ならびに法令等に基づくオリックス株式会社の連結決算および持分法適用の対象会社)ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
⑤お客様によりよい商品・サービスを提供するためなど、さらなるお客様の満足のいただくための、マーケティング分析に利用するため。
⑥当社において経営上必要な各種の管理を行うため。
⑦オリックスグループ各社との共同利用のため。
※共同利用についてはオリックス自動車のホームページ(http://www.orix.co.jp/auto/index.htm)記載のプライバシーポリシーに従う。なお、共同利用におけるオリックスグループ各社の利用目的は以下のとおり。
[共同利用者の利用目的]
(1)当社およびオリックスグループ各社における債権、資産の状況、リスクの掌握等経営上必要各種の管理を行うため。
(2)お客様によりよい商品・サービスを提供させていただき、よりご満足をいただくためのマーケィング分析や商品・サービス開発を行うため。
(3)オリックスグループ各社の取り扱う商品・サービス(詳細は「事業・サービス紹介」(http://www.orix.co.jp/grp/business)をご確認ください)のご紹介・ご提案のため。
⑧与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため。(提供する旨の同意を得た場合に限る)第2条(当社の権利譲渡等に伴う情報提供)
入会にかかる取引につき当社が保有するお客様の個人情報を、この契約にかかる取引の保証人、担保差入人、債務引受人にその取引関係上必要な範囲において当社が提供することに、お客様は同意します。
2. 当社が入会にかかる取引上の権利を第三者に譲渡、質入等する(その検討、準備を含む)に際し、当社が保有するお客様の個人情報をその相手方等のその取引関係上必要範囲において当社が提供することに、お客様は同意します。
以 上
2002.03 改定
2004.05 改定
2005.03 改定
2007.03 改定
2008.03 改定
2009.02 改定
2011.05 改定
2012.05 改定
2013.04 改定
2014.10 改定
2015.12 改定
2017.11 改定