アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託(米ドル建て、円建て)クラスA受益証券/クラスB受益証券
ジャナス・セレクション
アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託(米ドル建て、円建て)クラスA受益証券/クラスB受益証券
投資信託説明書(目論見書) 2010年10月
この冊子の前半部分は、「ジャナス・セレクション」の交付目論見書、後半部分は「ジャナス・セレクション」の請求目論見書です。
ジャナス・セレクション
アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託(米ドル建て、円建て)クラスA受益証券/クラスB受益証券
投資信託説明書(交付目論見書)
2010年10月
1 投資信託説明書(交付目論見書)により行うジャナス・セレクションの受益証券の募集につきましては、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を2010年6月 30日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は2010年7月
1日に生じております。また、同法第7条の規定により、有価証券届出書の訂正届出書を2010年9月30日に関東財務局長に提出しております。
2 交付目論見書は、金融商品取引法第15条第2項の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書です。
3 投資信託説明書(請求目論見書)(請求目論見書の記載項目等については、この交付目論見書の「第二部 ファンド情報、第4 ファンドの詳細情報の項目」をご参照ください。)は、投資者のみなさまから請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者のみなさまがその旨の記録をしておくこととなっておりますが、便宜上、この投資信託説明書(交付目論見書)と併せて掲載しておりますのでご留意ください。
4 投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象にはなりません。また、銀行等の金融機関を通じて購入した投資信託は投資者保護基金の支払いの対象ではありません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。また、過去の運用実績は将来の運用結果を約束するものではありません。
5 ジャナス・セレクションの受益証券の価格は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
6 原文(英文)の財務書類は投資信託説明書(交付目論見書)には記載されておりませんが、有価証券届出書には記載されております。
ジャナス・セレクション (Janus Selection)
2010年6月30日有価証券届出書提出
2010年9月30日有価証券届出書の訂正届出書提出
発 行 者 名:ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
(Janus Capital Trust Manager Limited)
代 表 者 の 役 職 氏 名:取締役
カール・オサリバン(Carl O'Sullivan)ピーター・サンディーズ(Peter Sandys)ハンス・ヴォーゲル(Hans Vogel)
ヘンリック・ヴァン・ウィールデン (Henric van Weelden)
本 店 の 所 在 の 場 所:アイルランド、ダブリン 1、ノース・ウォール・キー 1
(1 North Wall Quay Dublin 1, Ireland)代理人の氏名又は名称:弁護士 森 下 国 彦
代理人の住所又は所在地:東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
事 務 連 絡 者 氏 名:弁護士 三 雲 崇 正
同 矢 上 浄 子
連 絡 場 所:東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
届出の対象とした募集
募集外国投資信託受益証券に係る: ジャナス・セレクション
フ ァ ン ド の 名 称
(Janus Selection)
募集外国投資信託受益証券の金額: 受益証券総額3兆円を限度とします。
それぞれのサブファンドごとの最大発行価額は以下のとおりです。
最大発行価額
Ⅰ. ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド (愛称:「足下しっかり型」)
クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約2,601億円)クラスA(円)受益証券 3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券 30億米ドル(約2,601億円)クラスB(円)受益証券 3,000億円
Ⅱ. ジャナス・ハイイールド・ファンド (愛称:「収穫型」)
クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約2,601億円)クラスA(円)受益証券 3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券 30億米ドル(約2,601億円)クラスB(円)受益証券 3,000億円
クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型) 30億米ドル(約2,601億円)クラスA(円)受益証券(毎月分配型) 3,000億円
Ⅲ. ジャナス・バランス・ファンド (愛称:「全天候型」)
クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約2,601億円)クラスA(円)受益証券 3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券 30億米ドル(約2,601億円)クラスB(円)受益証券 3,000億円
Ⅳ. ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド (愛称:「みにくいアヒルの子型」)
クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約2,601億円)クラスA(円)受益証券 3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券 30億米ドル(約2,601億円)クラスB(円)受益証券 3,000億円
Ⅴ. ジャナス・トゥエンティ・ファンド (愛称:「ノアの箱舟 厳選型」)
クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約2,601億円)クラスA(円)受益証券 3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券 30億米ドル(約2,601億円)クラスB(円)受益証券 3,000億円
◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド (愛称:「大地の実り型」)
クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型) 30億米ドル(約2,601億円)クラスA(円)受益証券(四半期分配型) 3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券(四半期分配型) 30億米ドル(約2,601億円)クラスB(円)受益証券(四半期分配型) 3,000億円
(注) 本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2010年7月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=86.70円)によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
頁
第一部 証券情報 1第二部 ファンド情報 8
第1 ファンドの状況 8
1 ファンドの性格 8
2 投資方針 13
3 投資リスク 31
4 手数料等及び税金 48
5 運用状況 64
6 手続等の概要 84
7 管理及び運営の概要 89
第2 財務ハイライト情報 91
第3 外国投資信託受益証券事務の概要 125
第4 ファンドの詳細情報の項目 126
【別紙1】投資手法および投資商品 127
【別紙2】証券格付け 132
【別紙3】定義 134
(1) 【ファンドの名称】
ジャナス・セレクション(Janus Selection) (以下「当ファンド」又は「ファンド」といいます。)
(2) 【外国投資信託受益証券の形態等】
当ファンドは、それぞれ各12種類又は6種類の米ドル建てと円建てのクラス(以下「クラス」といいます。)を有する18種類のサブファンド(以下「サブファンド」といいます。)を持つアンブレラ・ファンドです(以下、各クラスに対応する受益証券を「受益証券」といいます。)。
ジャナス・USオール・キャップ・グロース・ファンド ジャナス・USベンチャー・ファンドジャナス・トゥエンティ・ファンド ジャナス・バランス・ファンド
ジャナス・USリサーチ・ファンド ジャナス・グローバル・グロース・ファンド
ジャナス・グローバル・リサーチ(エックス・ジャパン)ファンド ジャナス・グローバル・ライフ・サイエンス・ファンドジャナス・グローバル・ファンダメンタル・エクイティ・ファンド ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド ジャナス・INTECH・USリスク・マネージド・コア・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・リスク・マネージド
・コア・ファンド
ジャナス・グローバル・ストラテジック・インカム・ファンド
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド ジャナス・ハイイールド・ファンド
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド ジャナス・USショート・ターム・ボンド・ファンド
このうち、日本国内においては、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・トゥエンティ・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドを募集します。
記名式無額面受益証券です。受益証券は追加型で、格付けは取得していません。
(注1) ジャナス・セレクションの各サブファンドには、それぞれ愛称が付けられています。愛称を使う場合には、「ノアの箱舟 厳選型(クラスA(円)受益証券)」のように呼ぶことがあります。また、同じ愛称で異なるクラスのサブファンド又は異なる通貨のサブファンドを、「ノアの箱舟 厳選型 クラスA/クラスB」又は「ノアの箱舟 厳選型(米ドル、円)」などと総称することがあります。
(注2) 販売会社又は販売取扱会社によって、取扱うサブファンドが異なる場合があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
3兆円を限度とします。
当ファンドのそれぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。
Ⅰ. | サブファンド ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称:足下しっかり型) | 最大発行価額 |
クラスA(米ドル)受益証券 | 30億米ドル(約2,601億円) | |
クラスA(円)受益証券 | 3,000億円 | |
クラスB(米ドル)受益証券 | 30億米ドル(約2,601億円) | |
クラスB(円)受益証券 | 3,000億円 | |
Ⅱ. | ジャナス・ハイイールド・ファンド(愛称:収穫型) | |
クラスA(米ドル)受益証券 | 30億米ドル(約2,601億円) | |
クラスA(円)受益証券 | 3,000億円 | |
クラスB(米ドル)受益証券 | 30億米ドル(約2,601億円) | |
クラスB(円)受益証券 | 3,000億円 | |
クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型) | 30億米ドル(約2,601億円) | |
クラスA(円)受益証券(毎月分配型) | 3,000億円 | |
Ⅲ. | ジャナス・バランス・ファンド(愛称:全天候型) | |
クラスA(米ドル)受益証券 | 30億米ドル(約2,601億円) | |
クラスA(円)受益証券 | 3,000億円 | |
クラスB(米ドル)受益証券 | 30億米ドル(約2,601億円) | |
クラスB(円)受益証券 | 3,000億円 |
Ⅳ. ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド(愛称:みにくいアヒルの子型)
クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約2,601億円)
クラスA(円)受益証券 3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券 30億米ドル(約2,601億円)
クラスB(円)受益証券 3,000億円
Ⅴ. ジャナス・トゥエンティ・ファンド(愛称:ノアの箱舟 厳選型)
クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約2,601億円)
クラスA(円)受益証券 3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券 30億米ドル(約2,601億円)
クラスB(円)受益証券 3,000億円
◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(愛称:大地の実り型)
クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型) 30億米ドル(約2,601億円)クラスA(円)受益証券(四半期分配型) 3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券(四半期分配型) 30億米ドル(約2,601億円)クラスB(円)受益証券(四半期分配型) 3,000億円
(注1) ファンドは、アイルランド法に基づいて設定されていますが、日本国内で募集が行われる受益証券は米ドル建て又は円建てであるため、以下の金額表示は別段の記載がない限り、それぞれの表示通貨をもって行います。
(注2) 本書の中で金額及び比率を表示する場合には、四捨五入した数値を表示するものとします。したがって、合計の数値が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対する数値につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合には四捨五入してあります。したがって、本書の同一情報につき異なった数値で円貨表示がなされている場合があります。
(注3) 販売会社又は販売取扱会社によって、取扱うファンドが異なる場合があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。
(4) 【発行(売出)価格】
ニューヨーク証券取引所の営業日(その他、投資顧問会社が管理会社・保管受託会社・管理事務代行会社の同意を得て決定し、目論見書に開示された日を含みます。以下「ファンド営業日」といいます。)に計算される受益証券1口当たりの純資産価格です。
(5) 【申込手数料】
(1) クラスA受益証券
当ファンドのサブファンドごとに、申込金額に販売会社及び販売取扱会社ごとに定める申込手数料率(但し、3.150%(税込)を上限とします。)を乗じて得た額が、申込手数料となります。したがって、申込金額(申込価額に取得申込口数を乗じて得た額)の他に、申込手数料並びに当該申込手数料に係る消費税及び地方消費税の額(以下「消費税等」といいます。)に相当する額が必要となります(以下、申込金額に申込手数料並びに当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した額を「申込代金」といいます。)。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせ下さい。
(注) 短期取引手数料については、第二部「第1、6 手続等の概要、(4) 過度又は短期の取引」を参照してください。
(2) クラスB受益証券
クラスB受益証券は購入時に申込手数料がかからず、受益証券1口当たりの純資産価格で募集 されますが、購入後4年経過する前に買戻しされる場合、条件付後払申込手数料が課せられます。購入後5年目以降における買戻しの場合は、条件付後払申込手数料は課されません。
クラスB受益証券は、購入後6年経過後、自動的に当ファンドの同一のサブファンドのクラス A受益証券に変換されます。その際、申込手数料又は変換手数料などの手数料は徴収されません
(詳しくは、第三部「第2、2 買戻し手続等、(5) クラスB受益証券からクラスA受益証券への自動変換」を参照してください。)。
条件付後払申込手数料は買戻日におけるクラスB受益証券の1口当たりの純資産価格又は当該受益証券の取得価格のいずれか低い金額に基づいて計算されます。条件付後払申込手数料の算定は下記の料率によります。なお、条件付後払申込手数料は、受益者より、販売会社又は販売取扱会社を経由して総販売会社(ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド)に支払われるものです。
購入後経過年数 | 条件付後払申込手数料率 |
1年未満 | 4% |
1年以上2年未満 | 3% |
2年以上3年未満 | 2% |
3年以上4年未満 | 1% |
4年以上 | 0% |
(注1) 受益者は買戻価額から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領します。
(注2) 条件付後払申込手数料の金額は、適用される最も低い条件付後払申込手数料率により計算されます。すなわち、手数料の課されないクラスB受益証券が最初に買戻しされ、過去6年間で最も長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなします。
(注3) 買戻日における当該クラスB受益証券の純資産価格が、当初取得価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料が課されることはありません。
(注4) 分配金の再投資により発行される受益証券には、条件付後払申込手数料は課されません。
(注5) 条件付後払申込手数料は、総販売会社が負担した販売に関する諸費用を支払うために総販売会社に支払われますが、総販売会社はその一部の受領権を、受益証券の販売に際して販売会社又は販売取扱会社に対する費用を支弁するために、第三者に対して譲渡することができます。
(注6) 購入後経過年数の計算は、当該受益証券の国内約定日を起算日とします。
(注7) 販売会社又は販売取扱会社によっては、クラスB受益証券の取扱いを行わない場合があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。
(注8) 販売取扱会社の各支店及び出張所では、クラスB受益証券に適用される上記のような条件付後払申込手数料の体系を「ハンドレッド(手数料後払い方式)」と呼称しています。
(注9) 販売取扱会社を通じてクラスB受益証券を購入し保有する受益者に相続が生じ、これに伴って買戻されたクラスB受益証券の買戻金額をもって相続人が当ファンドの同一のサブファンドのクラスA受益証券を申込む場合、販売取扱会社は、原則として、当該申込みにかかる申込手数料を徴収しません。詳しくは、第三部「第2、1 申込(販売)手続等、(2) 日本における申込(販売)手続等」を参照してください。
(注10) 短期取引手数料については、第二部「第1、6 手続等の概要、(4) 過度又は短期の取引」を参照してください。
(注11) クラスB受益証券は、クラスA受益証券とは管理報酬が異なります。詳しくは第二部「第1、4 手数料等及び税金、(3) 管理報酬等」を参照してください。
(6) 【申込単位】
(1) 当初申込みの場合
円建て及び米ドル建ての各受益証券の当初申込単位は、販売会社又は販売取扱会社によって異なります。詳しくは、各販売会社・販売取扱会社にお問い合わせください。
(注) 当初申込単位は、該当する投資家が申込時点において各受益証券を保有していない場合に適用されます。
この判定にあたり、当該投資家の過去の保有実績は考慮されません。
(2) 追加申込みの場合
円建て及び米ドル建ての各受益証券の追加申込単位は、販売会社又は販売取扱会社によって異なります。詳しくは、各販売会社・販売取扱会社にお問い合わせください。
(注1) 管理会社により、特定のサブファンドにつき、上記の申込単位の一部又は全部が変更されることがあります。
(注2) 販売取扱会社の各支店及び出張所ではクラスB受益証券について、1回の申込みにつき、販売上限額を以下のように定めています。
クラスB受益証券の販売上限額
円建てのサブファンド 1,000万円
米ドル建てのサブファンド 100,000米ドル
(7) 【申込期間】
2010年7月1日から2011年6月30日まで
(注1) 原則として、ニューヨーク証券取引所の取引終了時(通常、ニューヨーク時間午後4時)までに管理事務代行会社によって、又はこれに代わって申込みが受領、承諾された場合にのみ、当該ファンド営業日(ニューヨーク時間)当日の取扱いになります。日本における申込みの取扱いは、原則としてファンド営業日でかつ販売会社又は販売取扱会社の営業日の所定の受付時間内になされた申込みを当該ファンド営業日当日の取扱いとします。このほか、販売会社又は販売取扱会社によっては、申込みを中止する日がある場合があります。詳しくは各販売会社又は販売取扱会社にお問合せ下さい。
(注2) 販売会社及び販売取扱会社の各支店及び出張所では、ファンド営業日でかつ販売会社及び販売取扱会社の営業日(取扱除外日を除きます。)を「取扱日」ということがあります。
(注3) 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
(1)販売会社
日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
(本書において、「販売会社」又は「日興コーディアル証券」といいます。)
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド
東京都中央区日本橋三丁目11番1号 HSBCビルディング
(本書において、「販売会社」又は「HSBCリミテッド」といいます。)
株式会社新生銀行 東京都千代田区内幸町二丁目1番8号
(本書において、「販売会社」又は「新生銀行」といいます。)
(注1) 本書において「販売会社」というときは、特段の説明がない限り、日興コーディアル証券、HSBCリミテッド及び新生銀行を指すものとします。
(注2) 販売会社によっては、受益証券の買戻し以外のお取扱いをしていない場合があります。詳細は、各販売会社にお問い合わせください。
(注3) インターネット取引による申込みのお取扱いについては、販売会社によって異なります。下記「12その他」をご参照ください。詳細は、各販売会社にお問い合わせください。
(2) 販売取扱会社
シティバンク銀行株式会社 東京都品川区東品川二丁目3番14号
(注) 販売取扱会社の本店、支店及び出張所の一部においては、取扱い自体を行わない場合や、申込みの方法が異なる場合があります。詳細は、販売取扱会社の本店、各支店又は出張所にお問い合わせください。
(9) 【払込期日】
申込代金は、各申込みの受領日から5ファンド営業日(以下「払込期日」といいます。)までに管理会社に払い込まれます。
販売会社又は販売取扱会社の定めるところにより、投資家に対して、上記の払込期日以前に申込 金額等の支払いを依頼する場合があります。一部の販売会社又は販売取扱会社の各支店等は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
払込期日の詳細につきましては、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせ下さい。
(10) 【払込取扱場所】
日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号シティバンク銀行株式会社 東京都品川区東品川二丁目3番14号
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ
・バンキング・コーポレイション
・リミテッド
東京都中央区日本橋三丁目11番1号 HSBCビルディング
株式会社新生銀行 東京都千代田区内幸町二丁目1番8号
(11) 【振替機関に関する事項】
該当はありません。
(12) 【その他】
(1) 申込証拠金はありません。
(2) 引受等の概要
① ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(管理会社)は、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド(総販売会社)との間に、ファンド受益証券の販売及び買戻しに関する2001年7月31日付契約を締結しています。販売会社は、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドとの間に、日本におけるファンド受益証券の販売及び買戻しに関する契約を締結し、各クラス受益証券の募集を行います。
② 販売会社は、販売会社又は販売取扱会社を通じて間接に受けたファンド受益証券申込み及び
買戻請求(信託証書上の制限に従います。)を管理会社へ取次ぎます。
(注) 販売取扱会社とは、販売会社とファンド受益証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド受益証券の申込み又は買戻しを販売会社に取次ぎ、投資者からの申込金額の受入れ又は投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取扱う金融商品取引業者又は取次登録金融機関をいいます。
③ 管理会社は、日興コーディアル証券をファンドに関して管理会社の代行協会員に指定しています。
(注) 代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、1口当たりの純資産価格の公表を
行い、また運用報告書その他の書類を日本証券業協会及び販売取扱会社に提出又は送付する等の業務を行う協会員をいいます。
(3) 申込みの方法
受益証券の申込みを行う投資家は、販売会社又は販売取扱会社と外国証券の取扱いに関する契約を締結します。このため、販売会社又は販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」又は「外国証券取引口座規定」を、それぞれ投資家に交付し、投資家は当該約款に基づき取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を提出します。投資家はまた、販売取扱会社との間で取引を行う場合には、販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結します。投資家が販売会社との間で取引を行う場合には、購入申込契約を締結します。
受益証券の申込みは、申込期間における毎ファンド営業日に受付けます。信託財産の運用が円
滑に行えるよう、申込みの取扱いは、取扱日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌取扱日の取扱いとします。但し、販売会社又は販売取扱会社によっては、申込みの受付時間が異なる場合があります。また、販売会社又は販売取扱会社によっては、申込みを中止する日がある場合があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問合せ下さい。なお、申込日がファンド営業日でない場合には、申込みの取扱いはできません。
申込金額は原則として当ファンドの各サブファンドの通貨で支払うものとします。投資家より支払われた申込代金は、販売会社により受領され受諾された後に、各払込期日において保管受託会社の各サブファンドの口座にそれぞれのサブファンドの通貨で払い込まれます。
(4) インターネット取引
販売取扱会社及び一部の販売会社では、インターネット取引による申込みを受け付けています。詳細につきましては、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合せ下さい。
(5) 本邦以外の地域での発行
本書提出日現在において、日本以外の地域での受益証券の発行は予定されていません。
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
(ⅰ)当ファンドはアンブレラ・ファンドであり、複数のサブファンドから構成されます。日本国内で募集されるのは、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・トゥエンティ・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの6つのサブファンドです。
(ⅱ)当ファンドの各サブファンドの投資目的は、ジャナス・キャピタル・ファンドの対応する各サブファンドであるジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・USハイイールド・ファンド、ジャナス・USバランス・ファンド、パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・USトゥエンティ・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(以下、これらを「アンダーライイング・ファンド」ということがあります。)に投資することです。(下図参照。)
(ⅲ) ジャナス・キャピタル・ファンドは、アイルランドにおいて設立されたアンダーライイング・ファンドごとに債務が分離された、変動資本を有するアンブレラ投資会社です。同ファンドは、アイルランド金融監督機関(以下「アイルランド金融当局」といいます。)の監督下にあり、2003年ヨーロッパ共同体規則(譲渡性証券を投資対象とする投資信託に関する規則(以下
「UCITS規制」ということがあります。)以降の改正を含みます。)及びアイルランド金融当局の発布する関連諸通知に従います。
(ⅳ)当ファンドの各サブファンドはすべての目的に関して独立したものであり、信託証書において明示の規定がある場合を除き、いかなる場合も混同されることはありません。各サブファンドは複数のクラスの受益証券から構成されます。管理会社は基準通貨以外の通貨で表示されたクラスの受益証券を設定でき、管理会社は当該クラスに関して通貨ヘッジ取引を行うことができます。その場合、当該取引の損益は当該クラスの投資者に対してのみ発生します。当該クラスの受益証券から発生した先物為替損益は、当該クラスの受益証券に均等に配分及び発生します。
(ⅴ)アイルランド金融当局の事前の承認を得て、管理会社は随時追加のサブファンドを設定し、当該サブファンドに関する新規受益証券を発行することができます。
(2) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 管理会社と関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要
名称 | ファンド運営上の役割 | 契約等の概要 |
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド (Janus Capital Trust Manager Limited) | 管理会社 | 2001年7月31日付で保管受託会社との間で締結された信託証書及びその補足信託証書 (以下総称して「信託証書」といいます。)は、当ファンドの受益者の権利、受益証券 の発行及び買戻し並びに終了について規定しています。 |
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティー・サービシズ (アイルランド)リミテッド (Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited) | 保管受託会社 | 保管受託会社の主な業務は集合投資スキームの資産の保管・管理です。 信託証書(注1)は、ファンド資産の保管業務についても規定しています。 |
ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド (Janus Capital International Limited) | 投資顧問会社総販売会社 | 管理会社に対する、当ファンドの各サブファンドに関する投資助言業務、及び当サブファンド受益証券の日本国外における販売業務を行います。 イングランド及びウェールズにおいて設立された会社であり、英国金融サービス機構 (「FSA」)により規制されます。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドはジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーが間接的に所有する100%子会社です。2001年7月31日付で管理会社との間で締結された投資顧問契約及び販売代行契約(注2)は、ファンドに関する投資顧問業務及び日々の投資運用業務、日本国外における販売・買戻業務につ いて規定しています。 |
シティ・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド (Citi Fund Services (Ireland), Limited) | 管理事務代行会社 | ファンド管理、会計、受益者登録、注文処理、名義書換代理人及び当ファンドに関連するサービスを提供する管理事務代行会社です。 2005年4月4日付で管理会社との間で締結された管理事務代行契約(注3)が、登録・名義書換等管理事務代行協会員業務について規定しています。 |
日興コーディアル証券株式会社 (Nikko Cordial Securities Inc.) | 販売会社 代行協会員 | 日本における、当ファンドの受益証券の販売・買戻取扱業務及び代行協会員業務を行います。2001年10月12日付及び2006年11月 30日付で管理会社との間で締結され、平成 20年5月3日付のシティバンク証券株式会社との合併及び平成21年10月1日付の会社分割(吸収分割)の効果により日興コーディアル証券株式会社にその契約上の地位が移転した代行協会員契約(注4)は、代行業務 について規定しています。 |
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) | 販売会社 | 日本における、当ファンドの受益証券の販売・買戻取扱業務を行います。 |
株式会社新生銀行 (Shinsei Bank, Limited) | 販売会社 | 日本における、当ファンドの受益証券の販 売・買戻取扱業務を行います。 |
(注1) 信託証書において、管理会社によって資産の保管受託会社として任命された保管受託会社が有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務を行うことが規定されています。
(注2) 投資顧問契約及び販売代行契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社がファンド資産の投資顧問に関する役務の提供を行うことを約し、管理会社によって任命された販売代行者が当ファンドの受益証券の販売・買戻業務を行い、管理会社に代わって販売代理人を任命する権利を有することを約する契約です。
(注3) 管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が当ファンドの登録等の業務を行うことを約する契約です。
(注4) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ファンドに対し、ファンド受益証券に関する目論見書等の日本証券業協会に対する提出、ファンド受益証券1口当たりの純資産価格の公表並びに運用報告書等の書類の日本証券業協会に対する提出等代行協会員事務を提供することを約する契約です。
<参考情報:ジャナス・キャピタル・ファンドの投資顧問会社及び副投資顧問会社> (ⅰ)ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド
(Janus Capital International Limited)
投資顧問会社として、ジャナス・キャピタル・ファンドのサブファンドに関し、投資助言業務を行います。
(ⅱ)ジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシー (Janus Capital Management LLC)
投資顧問会社より再委託を受け、ジャナス・キャピタル・ファンドの一定のサブファンドに関し、副投資顧問業務を行います。
投資顧問会社より、当ファンドの投資対象であるジャナス・キャピタル・ファンドのジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・USハイイールド・ファンド、ジャナス・USバランス・ファンド、ジャナス・USトゥエンティ・ファンド、及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドに関する投資助言業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。
(ⅲ)パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー (Perkins Investment Management, LLC)
投資顧問会社より再委託を受け、ジャナス・キャピタル・ファンドの一定のサブファンドに関し、副投資顧問業務を行います。
投資顧問会社より、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの投資対象であるジャナス・キャピタル・ファンドのパーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンドに関する投資助言業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。
③ 管理会社の概要
(a) 設立準拠法
管理会社は、1963年-1999年会社法に基づき、1999年11月24日、アイルランドにて、非公開の有限責任会社(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)として設立されました(登録番号315723)。管理会社はヨーロッパ共同体の1994年単独株主株式会社規則に基づく単独株主会社です。
(b) 会社の目的
管理会社の目的は、ファンド資産の運用・管理、受益証券の発行及び買戻しを行うことです。
500,000ドル(約43,350千円)(2008年12月末現在)
(注)円換算は、三菱東京UFJ銀行が発表した2010年7月30日の対顧客電信売買相場の仲値 (1ドル=86.70円)によります。
(d) 会社の沿革
管理会社は、1999年11月24日、アイルランドで設立された有限責任会社(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)であり、ジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーがその全ての持分を間接的に所有する子会社です。ジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーは、米国コロラド州法に基づき設立された会社であり、その登記上の住所を米国コロラド州デンバー市デトロイト・ストリート151に有します。
(e) 大株主の状況
(本書作成日現在)
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 所有比率 (%) |
ジャナス・インターナショナル・ホールディング・エルエルシー | アメリカ合衆国 80206 コロラド州 デンバー デトロイト・ストリート 151 | 500,000株 | 100% |
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
(ⅰ) 当ファンドの各サブファンドは、ジャナス・キャピタル・ファンドの対応するサブファンドである各アンダーライイング・ファンドに投資します。ジャナス・キャピタル・ファンドは、アイルランドの法律に基づき設立されたUCITS規制に基づくUCITSであり、アンダーライイング・ファンドごとに債務が分離された、変動資本を有するアンブレラ・ファンドです。ジャナス・キャピタル・ファンドは、アイルランド金融当局により規制されています。
(ⅱ) 投資顧問会社は、ジャナス・キャピタル・ファンドの投資顧問を務めており、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・トゥエンティ・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する投資顧問業務を、副投資顧問会社であるジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーに委託しています。また、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する投資顧問業務の一部を、副投資顧問会社であるパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託しています。
管理事務代行会社はジャナス・キャピタル・ファンドの事務代行及び株主サービス代行を行い、保管受託会社は保管業務と受託業務を行います。
各アンダーライイング・ファンドは、UCITS規制3(2)に基づくオープンエンド型集合投資ファンドに、純資産総額の5%までを投資することができます。このような投資には、他のアンダーライイング・ファンドに対する投資も含まれます。但し、アンダーライイング・ファンドは、他のアンダーライイング・ファンドの受益証券を保有するアンダーライイング・ファンド
に対して投資することはできません。アンダーライイング・ファンドが別のアンダーライイング・ファンドに投資する場合、アンダーライイング・ファンドは、別のアンダーライイング・ファンドに投資した資産について年次管理費用もしくは運用管理費用を計上することはできません。また、アンダーライイング・ファンドの投資方針に別段の定めがある場合を除き、金融デリバティブ商品に投資することができますが、効率的なポートフォリオ運用のためにのみかかる投資を行うことができるものとされています。各アンダーライイング・ファンドが行う金融デリバティブ商品に対する投資は、当該アンダーライイング・ファンドの投資方針により定められる制限並びにアイルランド金融当局が随時定める条件及び制限の対象となります。アンダーライイング・ファンドが金融デリバティブ商品に投資を行う際には、ファンド資産に重大な影響が生じる程度の借入は行いませんが、状況によっては借入を行うこともあり、そのような場合には「(5) 投資制限」に定められる制限を超えた借入は行いません。但し、投資家は、金融デリバティブ商品の性格及び金融デリバティブ商品への投資が信用取引によりなされることから、金融デリバティブ商品の元になる金融商品の価格の小幅な変動によって、アンダーライイング・ファンドが直ちに金融デリバティブ商品の大幅な価格の変動の影響を受ける可能性があることに留意する必要があります。アンダーライイング・ファンドが管理できない理由により、金融デリバティブ商品に関する制限を超えた場合、アンダーライイング・ファンドは、受益者の利益を十分に考慮した上で、かかる状況の改善策を取ることを優先事項とします。
(ⅲ) 当ファンドの各サブファンドは、そのファンド資産の全てを後記「(2) 投資対象 (ⅰ)」で
定める投資対象(すなわち、ジャナス・キャピタル・ファンドのサブファンドである各アンダ ーライイング・ファンド)に投資していない場合のみ、その純資産総額の最大10%を限度とし て、規制市場において取引されている投資適格及び投資適格未満の確定利付証券及び変動利付 証券(債券、預託証券、銀行引受手形、CP、短期国債等、及びEU、米国、カナダ、オーストラリ ア、日本、ニュージーランド、スイスにより発行もしくは保証されている米ドル建て譲渡可能 金融商品もしくは通貨の指定のない譲渡可能金融商品、ジャナス・キャピタル・ファンドの短 期証券ファンドを含む市場金利連動型金融商品に投資することを主な目的とする市場金利連動 型投資信託、EUの金融機関や欧州経済地域の加盟国により認可を受けている銀行、もしくは 1988年のバーゼル合意の批准国により認可を受けた銀行、もしくはジャージー島、ガーンジー 島、マン島、オーストラリアもしくはニュージーランドで認可を受けた銀行への預金)に一時的 に投資することができます。本項において、関連会社及び関連機関は同一発行者とみなします。
(ⅳ) 当ファンドの各サブファンドの投資目的と投資方針は当該サブファンドの受益者総会の通常決議なしに変更することはできません。当ファンドのサブファンドの投資目的又は投資方針を変更する場合、もし当該サブファンドの受益者が希望すればかかる変更の実施前に買戻しができるよう、管理会社は当該サブファンドの受益者に合理的な通知期間を与えるものとします。
(ⅴ) 当ファンドの各サブファンドは受益証券の償還のための資金調達等、短期的な目的以外での借入れる場合を除き、資金の借入を行ってはならず、当該借入金の金額は純資産総額の25%を超えてはならないものとします。
(ⅵ) 円建てクラスは円で表示されています。しかし、投資顧問会社は通常当ファンドの各サブフ ァンドの投資ポートフォリオを米ドルで運用しています。通常、各サブファンドは受領した円 を投資のために米ドルに交換し、受益者から受益証券を買戻す際に、米ドルを円に交換します。各サブファンドの当該クラスは、通貨の交換に関する費用をそれぞれ負担します。
(ⅶ) 当ファンドの各サブファンドは効率の良いポートフォリオ運営のために、アイルランド金融当局が随時定める制限その他の条件に従って投資手法と投資商品を採用します(為替リスクをヘッジするための手法及び商品を含みますがこれに限定されません。またジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA(円)受益証券(毎月分配型)を除きます。)。当ファンドのサブファンドが採用できる投資手法及び投資商品は別紙1に定めるとおりです。さらに、将来、サブファンドに適した新しい投資手法及び投資商品が開発された場合、サブファンドはアイルランド金融当局の定める条件に従って当該投資手法及び投資商品を採用することができます。
(2) 【投資対象】
(ⅰ) 当ファンドの各サブファンドは、ジャナス・キャピタル・ファンドのサブファンドである各アンダーライイング・ファンドに投資します。ジャナス・キャピタル・ファンドはアイルランドの法律に基づき設立されたUCITS規制に基づくUCITSであり、アンダーライイング・ファンドごとに債務が分離された、変動資本を有するアンブレラ・ファンドです。ジャナス・キャピタル・ファンドはアイルランド金融当局により規制されています。
(ⅱ) 当ファンドの各サブファンドが投資できる投資対象市場は、アイルランド金融当局の定める要件(但し、アイルランド金融当局は承認された市場の一覧を発布しません)及び信託証書に規定されます(信託証書第6条(b))。各サブファンドは、アンダーライイング・ファンドが投資することのできる証券が取引されている取引所もしくは規制市場を対象に投資することができます。
(ⅲ) 当ファンドは、投資を許容された非上場の有価証券を除き、規制上の基準(すなわち規制を 受けていること、定期的に運営されていること、公認かつ公開されていること)に適合し、目 論見書に記載される証券取引所又は市場において取引されている有価証券にのみ投資するもの とします。目論見書に記載される証券取引所及び市場は信託証書第6条(d)に記載された取引所 及び市場から選ばれます。金融デリバティブ商品に対する投資については、目論見書に記載さ れる証券取引所及び市場は信託証書第6条(d)(iv)に記載された取引所及び市場から選ばれます。
(ⅳ) 信託証書の補足証書により、管理会社及び保管受託会社は前項に記載される一覧表に投資対象市場を追加することに合意することができます。かかる追加にあたり受益者の承認は必要ありませんが、アイルランド金融当局の承認が必要とされます(信託証書第6条(e))。
(ⅴ) 当ファンドの各サブファンド及びアンダーライイング・ファンドの各サブファンドの投資対象は、以下の通りです。
(注): 「規制市場」とは、アンダーライイング・ファンドの投資対象となる証券が取引されている株式市場もしくは規制市場を意味します。
a) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドの投資目的は、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンドの米ドル建てクラスⅠ受益証券に投資することです。
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンド
当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、元本の保全を図りつつ、総合利回りの最大化を目指すことです。総合利回りは金利収入と証券価格の上昇から構成されますが、金利収入が総合利回りの大部分を占めることになります。金利収入のある米国の発行体(注1)の証券に対する投資は、通常は少なくとも純資産総額の80%を構成しますが、常に純資産総額の3分の2を下回らないものとします。アンダーライイング・ファンドは、優先株式、あらゆる種類の政府証券(注2)と債券(注3)(株式転換権付債券及びワラント付債券を含みます。)に投資します。アンダーライイング・ファンドについては、投資対象の残存期間や格付けの基準はなく、残存期間や格付けの平均は大きく変動することがあります。当該アンダーライイング・ファンドは、投資適格未満の債券又は優先株式、及び同様の質であると副投資顧問会社が判断した格付けのない債券に対して、無制限に投資することができ、かかる証券を多く保有することができます。アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他のデリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルランド金融当局が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。アンダーライイング・ファンドは、主として米国の発行体の有価証券に投資しますが、純資産総額の25%までは米国外の発行体に投資することができます。当該アンダーライイング・ファンドは、単独の新興市場(注4)で取引される証券に純資産総額の10%超を投資することはできません。また、複数の新興市場で取引される証券に投資できる資産の総額は、純資産総額の20%とします。
b) ジャナス・ハイイールド・ファンド
ジャナス・ハイイールド・ファンドの目的はアンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンドの米ドル建てクラスⅠ受益証券に投資することです。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA(円)受益証券(毎月分配型)については為替リスクのヘッジが行われず、したがって、当該クラスへの投資には為替リスクが伴うことにご留意ください。
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンド
当該アンダーライイング・ファンドの主たる投資目的は、高い金利収入を追求することで す。証券価格の上昇は主たる投資目的と両立する場合にのみ追求される、二次的な目的です。証券価格の上昇は、アンダーライイング・ファンドが所有する証券の発行体の信用状況の改 善、もしくは金利の全般的な低下、又はその両方により発生する場合があります。投資目的 追求のため、主として投資適格未満の債券もしくは優先株式、及び同等の質であると副投資
顧問会社が判断した格付けのない債券に投資し、そのうち、最低でも純資産総額の51%を債 券に投資します。このアンダーライイング・ファンドのポートフォリオ全体でみると、組入 れた証券の質はその時によって大きく変動します。アンダーライイング・ファンドは、主と して米国の発行体の有価証券に投資しますが、純資産総額の25%までは米国外の発行体に投 資することができます。アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オ プション及びスワップ並びにその他のデリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用 することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルラン ド金融当局が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。アンダーライイング・ファン ドは、単独の新興市場で取引される証券に純資産総額の10%超を投資することはできません。また、複数の新興市場で取引される証券に投資できる資産の総額は、純資産総額の20%とし ます。
c) ジャナス・バランス・ファンド
ジャナス・バランス・ファンドの目的は、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USバランス・ファンドの米ドル建てクラスⅠ受益証券に投資することです。
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USバランス・ファンド
当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、証券価格の上昇と金利収入により、バランスのとれた運用によるファンド資産の長期的成長を目指すことです。通常、普通株式など主に成長が見込める米国企業の証券に純資産総額の35%から65%を投資し、米国の発行体の債券に純資産総額の35%から65%を投資することにより、その投資目的を追求します。投資適格未満の債券に純資産総額の25%までを投資することができます。アンダーライイング・ファンドは、主として米国の発行体の有価証券に投資しますが、純資産総額の25%までは米国外の発行体に投資することができます。アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルランド金融当局が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。アンダーライイング・ファンドは、単独の新興市場で取引される証券に純資産総額の10%超を投資することはできません。また、複数の新興市場で取引される証券に投資できる資産の総額は、純資産総額の20%とします。
d) ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの目的は、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンドの米ドル建てクラスI受益証券に投資することです。
ジャナス・キャピタル・ファンド パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンド
当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、長期的なファンド資産の成長を目指すことです。主として、資本の長期的な成長が見込まれる米国企業(注5)の普通株式に投資し、バリュー・アプローチを採用することにより、その投資目的達成を追求します。バリュー・アプローチでは、副投資顧問会社が本源的価値に比べて過小評価されていると判断した
企業に投資することに重点を置いています。
副投資顧問会社は、企業価値を株価収益率と株価フリー・キャッシュフロー倍率の関数として計測します。株価収益率は株式の価格とその1株当たり利益の関係です。この数値は、株式の市場価格を当該企業の1株当たり利益で割ることにより算出されます。株価フリー・キャッシュフロー倍率とは、当該企業の株式の価格と、当該企業の事業から得られる現金から設備投資費用を控除した額の関係です。
通常、副投資顧問会社はフリー・キャッシュフローと投下資本利益率の面で改善を見せている企業を探します。これらの企業には経営陣の交代や一時的に経営が悪化している企業など、特別な状況にある企業が含まれます。アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルランド金融当局が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。アンダーライイング・ファンドは、主として米国の発行体の証券に投資しますが、純資産総額の 33%までを米国外の発行体に投資することができます。当該アンダーライイング・ファンドは、単独の新興市場で取引される証券に純資産総額の10%超を投資することはできません。また、複数の新興市場で取引される証券に投資できる資産の総額は、純資産総額の20%とします。
e) ジャナス・トゥエンティ・ファンド
ジャナス・トゥエンティ・ファンドの目的は、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USトゥエンティ・ファンドの米ドル建てクラスI受益証券に投資することです。
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USトゥエンティ・ファンド
当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、長期的なファンド資産の成長です。主として、企業の潜在成長性に注目して集中投資することにより、目的達成を追求します。ポートフォリオの中核となるのは、米国発行体の20から30銘柄です。アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルランド金融当局が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。アンダーライイング・ファンドは、主として米国の発行体の有価証券に投資しますが、純資産総額の25%までは米国以外の発行体に投資することができます。当該アンダーライイング・ファンドは、単独の新興市場で取引される証券に純資産総額の10%超を投資することはできません。また、複数の新興市場で取引される証券に投資できる資産の総額は、純資産総額の20%とします。
f) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの投資目的は、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの米ドル建てクラスⅠ受益証券に投資することです。
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
アンダーライイング・ファンドの投資目的は、証券価格の上昇及び配当収入の組合せによ
り、総合利回りの最大化を目指すことです。アンダーライイング・ファンドは、主として不動産業に従事もしくは関連する、又は多くの不動産資産を所有する、米国もしくは世界の他地域に所在する企業の証券に投資することにより、その投資目的を追求します。その投資対象は、不動産投資信託(以下「REIT」といいます。)や、その事業、資産、商品、サービスが不動産セクターと関連ある発行体とし、米国内外に所在する不動産事業又は不動産開発に関与する企業が含まれます。また、それらは小型株である場合があります。小型株とは、当初購入時点においてその時価総額がラッセル2000インデックス(注6)に含まれる企業の最大時価総額の12ヶ月間平均額を下回るものと定義されます。この平均額は毎月更新されます。
REITは、合同運用を行い、稼働不動産もしくは不動産関連ローンに投資します。REITは一般的に、エクイティREIT、モーゲージREIT、並びにエクイティREIT及びモーゲージREITを組み合わせたものに分類されます。エクイティREITは、その資産を直接不動産に投資し、主に賃料の回収からその利益を得ます。エクイティREITはまた、価値の上がった不動産を売却することにより譲渡益を実現させることができます。モーゲージREITは、その資産の大部分を不動産モーゲージに投資し、利息収入からその利益を得ます。
アンダーライイング・ファンドの投資対象を選択する際、副投資顧問会社は、健全な経営、良好なバランス・シート、及びFFO(Funds From Operations)成長率が平均以上であること、 またそれらの資産の潜在価値を下回る水準で取引されているREITを見分ける努力をします。
「FFO」とは、一般的に、REITの純利益(負債の見直し及び不動産売却による損益を除きます。)と、不動産の減価償却費を足したものを意味します。
普通株式及び/又は出資持分並びにその他の不動産会社に投資されるアンダーライイング・ファンドの資産の割合は変動します。また、副投資顧問会社の市況判断によっては、政府証券、債券、及び仕組債(注7)等、投資適格の短期利付証券に投資することができます。副投資顧問会社がさらなる利益が見込まれると判断した場合、アンダーライイング・ファンドは、優先株式、政府証券、債券、ワラント及び普通株式に転換可能な証券等に投資することができます。アンダーライイング・ファンドはまた、その純資産総額の10%までをOECD加盟国政府やその機関もしくは系列機関、又は民間証券発行者により発行又は保証された、モーゲージ・バック証券、アセット・バック証券及び抵当付きモーゲージ証券に投資することができますが、それらは主要な格付機関により投資適格未満とされたものである場合があります。アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他のデリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルランド金融当局が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。上記の条件に従う限り、アンダーライイング・ファンドは、新興市場において取引されている証券に対して、一つの新興市場につき純資産総額の10%を上限として投資することができます。また、新興市場において取引されている証券全体に対する投資総額は、純資産総額の20%を上限とします。
アンダーライイング・ファンドは、米国預託証書、ヨーロッパ預託証書及び国際預託証書を通じて、当該市場に直接に投資します。
(注1) 「米国の発行体」とは、米国において設立され、又はその事業の大部分を米国内で行ってお
り、米国において証券が取引されている発行体(米国企業を含む)を意味します。
(注2) 「政府証券」とは、政府、州、地方自治体及びその他政治的下部組織(政府機関や支部などを含む)が発行もしくは保証する譲渡可能証券を意味します。
(注3) 「債券」とは、転換社債及び非転換社債、固定利付債及び変動利付債、ゼロ・クーポン債、割引債、無担保債、定期預金証書、銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー、財務省短期証券などを含むがこれらに限定されない、債務証券及び債務関連証券を意味しますが、ローン・パーティシペーションは含まれません。
(注4) 「新興市場」とは、世界の先進国市場を対象とする株価指数であるMSCIワールド・インデックスに含まれていない国々及び/又は世界銀行による高所得OECD諸国の定義に含まれない国々を意味します。
(注5) 「米国企業」とは、米国において設立され、又はその事業の大部分を米国内で行っており、米国において証券が取引されている企業を意味します。
(注6) 「ラッセル2000インデックス」とは、ラッセル3000インデックス(時価総額に基づき、米国の株式市場の上位98%の銘柄に相当する上位3000銘柄の年次再構築日における業績を計測することを目的とした指数)の下位2000銘柄の年次再構築日における業績を計測することを目的とした指数を意味します。
(注7) 仕組債とは、満期時の価格又は金利が通貨、金利、株式、インデックス、商品価格又はその他の金融指標に連動している短期又は中期の債券を意味します。かかる証券は、インデックスと同じ動きをするものもあれば、反対の動きをするものもあります(つまり、対象となるインデックス又はある金融資産が上昇した時に、そのような証券の価値が上昇するものもあれば、下落するものもあります)。仕組債は、参照される金融商品への直接投資と類似したリターン特性を持つ場合もありますが、参照される金融商品よりも変動が激しい場合もあります。これらの証券は一般的にブローカーやディーラーにより組成され、ブローカーやディーラーを通じて取引されます。また、これらの証券は、投資適格未満であることがあります。
アンダーライイング・ファンドはレバレッジを効かせた仕組債には投資しません。アンダーライイング・ファンドは自由に譲渡でき、当該証券に適用されるアイルランド金融当局の条項及び条件に従った仕組債にのみ投資することができます。
(3) 【運用体制】
(i) 概要
管理会社は、2001年7月31日付投資顧問契約及び販売代行契約の条項に基づき、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドを投資顧問会社及び総販売会社に任命しました。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、管理会社の全般的な監督及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービスを提供するものとします。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、アイルランド金融当局の通知に従い、特定の義務を委任することができます。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、現在、当ファンドの投資対象であるジャナス・キャピタル・ファンドのジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・USハイイールド・ファンド、ジャナス・USバランス・ファンド、ジャナス・USトゥエンティ・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドに関する業務をジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーに委任しており、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する業務を、パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委任しています。
ジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーの概要
ジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーは、米国証券取引委員会に投資助言者
として登録されており、1970年より金融サービス業務に従事しています。
最高運用責任者は、ジャナス・キャピタル・グループ全商品の運用実績と、ポートフォリオ・マネジャー、リサーチ・アナリスト、トレーディング担当者の監督を含む運用業務全般の監督に責任を持ちます。連携体制を最大限に発揮するため、全てのポートフォリオ・マネジャー、リサーチ・アナリストが米国コロラド州デンバーに勤務しています。アナリストの調査結果、計量モデル及び提言は、リサーチ・ダイレクターを含む運用チーム全体で審査されます。この独自の計量モデルは商品ごとに構築され、対象企業の財務書類についてあらゆる要素を分析します。ジャナスの徹底したファンダメンタル・リサーチは、予想収益が市場の予想を越えるようなケースを特定することを目指します。
パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーの概要
パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、米国証券取引委員会に投資助言者として登録されており、1980年より金融サービス業務に従事しています。ジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーはパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーの発行済株式のうち約78.4%を保有します。
当社の運用スタッフは、何十年にもわたる業界経験を企業に関する知識と組み合わせて活用します。この専門家たちは、協力関係の下、アイデアの立案、仮説の検証、分析を精査するための反復などの作業を行います。また、投資対象に関して徹底した知識を得、価格上昇につながり得る材料もしくは特別な状況を探索します。彼らの様々な業界についての経験と知識によって、それぞれの分野において、最も説得力あるバリュー投資の機会を識別します。
アンダーライイング・ファンドに関する投資決定と戦略的資産配分の変更は、ポートフォリオ・マネジャーが行います。投資決定と戦略的資産配分がポートフォリオに予期しないリスクを生じさせないために、ポートフォリオ・マネジャーはリスク管理・パフォーマンス評価部門のダイレクターと連携します。
(ii) 利益相反取引
管理会社、投資顧問会社、保管受託会社、総販売会社、もしくは管理事務代行会社は、随時当 ファンドもしくは当ファンドと類似する投資目的を有する当ファンド以外の投資会社もしくは集 合投資スキーム(以下「本件ファンド」といいます。)に、管理会社、投資顧問会社、保管受託会 社、総販売会社、管理事務代行会社、秘書役、ディーラー、もしくは総販売会社として参加する 場合があります。投資顧問会社はファンドの受益証券を所有する場合があります。したがって、 事業運営上、これらの当事者が当ファンドと本件ファンドの利益と対立する場合が考えられます。各当事者は常に当ファンドと本件ファンドに対するそれぞれの責任を考慮し、かかる対立が公正 に解決されるようにします。さらに、管理会社、投資顧問会社、保管受託会社、総販売会社、も しくは管理事務代行会社及びこれらの会社の10%以上の発行済株式を所有する者は、本件ファン ドの資産について当ファンドと当事者もしくは代理人として取引をする場合がありますが、かか る取引が独立企業間の取引として交渉された通常の条件で行われることを条件とします。かかる 取引は受益者にとって最も有利な取引でなくてはなりません。利益の対立は公正に解決し、受益
者の利益となるものでなくてはなりません。
取引が独立企業間の取引として交渉された、通常の商取引の条件で実行されたものとみなされ るためには、(1)保管受託会社が独立かつ有能であると判断した者により取引が評価され、その 証明を受けていること、もしくは(2)当該取引が組織化された投資取引所において、当該取引所 の規則に従った最も有利な条件の取引として行われていること、もしくは(3)上記の(1)及び(2) が実際的でない場合、当該取引が保管受託会社を含めた取引である場合には、保管受託会社及び 管理会社が了承した条件で行われ、独立企業間の取引として交渉され、通常の取引条件で行われ、さらに受益者にとって最も有利な取引であることを条件とします。
管理会社、投資顧問会社及びその関連会社は、当ファンドが売買することのできる資産に投資する他の投資ファンドもしくは口座に、直接的又は間接的に投資し、もしくは管理又は助言することができます。投資顧問会社やその関連会社は、知ることとなった投資機会を当ファンドで利用する義務を負いません。また、上記投資、管理もしくは助言又は上記投資、管理もしくは助言の取引又はこれらから得た利益について当ファンドに対して説明、もしくはこれを当ファンドと共有又は当ファンドに告知する義務を負いません。しかし、投資顧問会社やその関連会社は、上記投資機会を当ファンド及び他の投資家に公平に配分します。
上記に従って、投資顧問会社及びその関連会社は(当事者もしくは代理人として)管理会社もしくは当ファンドとあらゆる方法で取引を行い、投資顧問会社もしくはその関連会社が直接的又は間接的に持分を有する取引を管理会社もしくは当ファンドと、もしくはこれらのために取りまとめ、実行することができますが、かかる取引が独立した第三者とともに、もしくはこれを通じて行った場合に合理的に予想される価格及び条件に劣らないことを条件とします。かかる取り決めは当ファンドの定期的な報告書に開示します。
取締役は当ファンド又は当ファンドが持分を有する取引もしくは取り決めに当事者として参加しもしくはこれに持分を有することができますが、かかる取引又は取り決めの締結前にその性質と当該取締役が有する持分の範囲について管理会社に開示していることを条件とします。取締役が別段の判断をした場合を除き、取締役は重要な利益を有する契約又は取り決め、もしくは提案に対して投票することができますが、かかる持分について開示していることを条件とします。本書の日付現在、下記に開示したものを除き、取締役は当ファンドの受益証券に受益権又はその他の持分を有しておらず、当ファンド又は当ファンドに関連する契約もしくは取り決めにおけるその他の重要な利害関係を有していません。
管理会社の取締役を務めるエンリック・ヴァン・ウィールデン氏は、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドを間接的に所有するジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの役員であり、管理会社の取締役を務めるカール・オサリバン氏はアーサー・コックス法律事務所の弁護士であり、当ファンドの顧問弁護士を務めます。したがって、ヴァン・ウィールデン氏及びオサリバン氏は、当ファンドの契約及びこれに基づき回収された費用から利益を受ける場合があります。
当ファンドのサブファンドがアンダーライイング・ファンドに投資することについて支払うべき初期費用はありません。管理会社がアンダーライイング・ファンドに対する投資について手数
料を受領した場合、この手数料は当該サブファンドの資産に充当されます。
(4) 【分配方針】
(ⅰ)管理会社は、以下の規定に従い、収益分配発表日のアイルランドにおける営業時間の開始時に、受益者名簿上の受益者に対し随時当ファンドのサブファンド又はサブファンドのクラスの収益の分配を発表できます。各サブファンドの収益分配方針は目論見書に規定されます。各サブファンドにより分配可能な金額は、配当、利息等の形態にかかわらず各サブファンドが受領した純収益から、及び収益分配の合理的な水準を維持するために必要であると管理会社が判断する場合には実現した譲渡益の純額から、未実現の譲渡損失を控除した金額です(信託証書第15条(a))。
(ⅱ)分配金の支払期日から6年以内に収益分配金の権利を有する者による請求が行われなかった当ファンドのサブファンドの収益分配金は失権し、以後信託財産の一部となります(信託証書第 15条(d))。
(ⅲ)管理会社が受益者への分配を支払おうとする場合、管理会社は、分配から当該分配に関して管理会社が負う税金を支払うために必要な額を控除する権限を有し、支払うべき税額が支払われるよう手配します(信託証書第15条(e))。
(ⅳ)ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド及びジャナス・トゥエンティ・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されていません。
(ⅴ)ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドのク ラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスB(米ドル)、クラスB(円)受益証券については、これらに帰属すべき収益(未実現収益を含みます。)を分配することは予定されていませんが、 当ファンドの各サブファンドに保存され、各クラス受益証券の1口当たり純資産価格に反映さ れます。
(ⅵ)ジャナス・ハイイールド・ファンドは、クラスA(米ドル/円)受益証券(毎月分配型)(以下
「毎月分配型クラス」といいます。)について、原則として毎月、投資収益純額を原資として分配を行うものとします。組入資産の売却によりジャナス・ハイイールド・ファンドの毎月分配型クラスについて実現した譲渡益は、管理会社の裁量により、定期的に分配の宣言、分配を行うことができます。分配が宣言される日以前は、未分配の投資収益純額はジャナス・ハイイールド・ファンドの毎月分配型クラス内に留保され、該当するクラスの受益証券の1口当たりの純資産価格に反映されます。上記の方法により各クラスにおいて均等化操作が行われた場合、当該クラスについての分配金は均等化された収益額を含むこととなります。この金額は、当該クラスの1口当たり純資産価格に含まれる収益均等化(※)の金額に等しいものです。
(ⅶ)ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドはアンダーライイング・ファンドからの配当を受領し、投資収益純額を原資として、原則として四半期ごとにかかる配当の分配を行うものとします。組入資産の売却により各クラスについて実現した譲渡益は、管理会社の裁量により、定期的に配当の宣言、分配を行うことができます。配当が宣言される日以前は、未分
配の投資収益純額は各クラス内に留保され、該当するクラスの受益証券の1口当たりの純資産価格に反映されます。上記の方法により各クラスにおいて均等化操作が行われた場合、当該クラスについての分配金は均等化された収益額を含むこととなります。この金額は、当該クラスの1口当たりの純資産価格に含まれる収益均等化の金額に等しいものです。
(※)収益均等化
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドの分配型クラスの受益証券は、収益を均等化することができます。収益均等化は受益証券の申込代金及び買戻代金の一部を未分配収益として積立てることにより、既存の受益者に帰属すべき収益の希薄化を防ぐものです。したがって、受益証券の購入時又は買戻時の価格には、この未分配収益という要素が含まれることがあります。均等化とは、申込みもしくは買戻しした受益者に対して支払われる、該当期間の未分配収益、もしくは該当期間に申込んだ受益者から受領した金額を指します。
(ⅷ)一時的な防衛手段の使用
各サブファンドは、一定の状況において、投資顧問会社が受益者の最善の利益になると判断した場合には、一時的かつ例外的措置として、各ファンド・サマリーに開示された投資方針に従わない場合があります。一定の状況には、次の場合が含まれますが、これらに限定されません。(1)申込みまたは収益の結果として、サブファンドの現預金レベルが高くなった場合、(2)サブファンドについての買戻しが増加した場合、または、(3)サブファンドの適正な純資産総額を維持するため、市場の緊急事態による損失の影響を制限するため、又は金利の変動があった場合に、投資顧問会社が一時的な対策を行う場合。
このような状況において、サブファンドは、現金として保有するか、又は短期金融市場証券、各国政府が発行又は保証する短期国債、自由に譲渡可能な約束手形、社債、債券(ゼロクーポン 債を含む)、転換社債及び非転換社債を含む譲渡可能な債券、コマーシャル・ペーパー、預託証 券、工業、公益、金融、商業銀行又は銀行持株組織が発行する銀行引受手形に投資することが できます。サブファンドは、主要な格付け機関により投資適格とされた債券にのみ投資します。そのような状況において、サブファンドは、本来の投資戦略を実行できず、投資目的を達成で きない場合があります。
(5) 【投資制限】 (ⅰ)信託証書に定める投資制限
信託財産は、投資方針及び投資制限に従い、また1990年ユニット・トラスト法及びアイルラ ンド金融当局規則に従い、投資されなければなりません。当ファンドのいずれのサブファンド の受益者も、信託証書の付表に従って行われる通常決議により、当該サブファンドの投資目的、投資方針、投資制限又は禁止事項を変更することができます。但し、かかる変更に関するアイ ルランド金融当局の事前の承認が必要です(信託証書第6条(a))。
(ⅱ)アンダーライイング・ファンドに適用される投資制限
下記の制限はすべてのアンダーライイング・ファンドに適用します。
アンダーライイング・ファンドの投資は下記のUCITS規制に承認された投資に制限されます。 ジャナス・キャピタル・ファンドが管理できない理由により、もしくは申込権の行使の結果と して、下記のUCITS規制の制限を超えた場合、ジャナス・キャピタル・ファンドは売却を行う際、
受益者の利益を十分に考慮した上で、かかる状況の改善策を取ることを最優先目的とします。ジャナス・キャピタル・ファンドのプロスペクタスにおける投資方針とUCITS規制の投資制限が対立する場合、より制限された規制が適用されます。UCITS規制が当ファンドの信託期間中に変更された場合、投資制限はかかる変更を考慮した上で変更します。
1 許容される投資
アンダーライイング・ファンドの投資は、以下のものに制限されます。
1.1 EU加盟国もしくはEU非加盟国(ヨーロッパ地域以外の国を含む。以下同じ。)において、証券取引所に上場し、又は一般に認知され、公開され、かつ定期的に取引の行われている規制市場において取引されている譲渡性証券及び短期金融市場証券
1.2 近年発行された譲渡性証券で、1年以内に証券取引所もしくはその他の市場(上記に説明したもの)に上場が認められるもの
1.3 UCITS通知に定義される、規制投資市場以外で取引される短期金融市場証券
1.4 UCITSの受益証券
1.5 アイルランド金融当局のガイダンス・ノート2/03に定める非UCITSの受益証券
1.6 UCITS通知に定められた金融機関における預金
1.7 UCITS通知に定められた金融派生商品
2 投資制限
2.1 アンダーライイング・ファンドは、1に定めるもの以外の譲渡性証券及び短期金融市場証券に、純資産総額の10%以下の範囲で投資することができます。
2.2 アンダーライイング・ファンドは、近年発行された譲渡性証券で、1年以内に証券取引所もしくはその他の市場に上場が認められるもの(1.1に説明したもの)に、純資産総額の10%以下の範囲で投資することができます。この制限は、規則第144A条証券として知られる特定の米国証券に対するアンダーライイング・ファンドの投資について、以下のことを条件に適用されません。
・発行から1年以内に米国証券取引委員会に登録することを条件に発行されていること
・当該証券が非流動証券ではないこと、つまり、アンダーライイング・ファンドが評価する価格もしくはほぼその価格で7日間以内に処分することができる証券であること
2.3 アンダーライイング・ファンドは、同じ発行体の譲渡性証券もしくは短期金融市場証券に、純資産総額の10%以下の範囲で投資することができます。但し、5%超を投資している各発行体の譲渡性証券及び短期金融市場証券の総額が純資産総額の40%以下であるものとします。この制限は、預金及び金融機関との店頭金融派生商品取引については適用されません。
2.4 (2.3の)10%の制限は、EU加盟国に登録事務所を有する金融機関が発行し、法律により債券所有者を保護するために特別な公的監視対象となっている債券の場合には、25%まで引き上げられます。アンダーライイング・ファンドは、一つの発行体が発行するこれらの債券に純資産総
額の5%以上を投資できますが、当該投資の総額はアンダーライイング・ファンドの純資産総額の80%を超えてはなりません。
2.5 アイルランド金融当局の事前の承認を得ていることを条件として、(2.3の)10%の制限は、譲渡性証券もしくは短期金融市場証券が、EU加盟国もしくはその現地当局、又はEU加盟国もしくは複数のEU加盟国が加盟している公的国際機関により発行もしくは保証されている場合には、 35%まで引き上げられます。
2.6 2.4及び2.5の譲渡性証券及び短期金融市場証券は、2.3における40%の制限の適用の対象となりません。
2.7 アンダーライイング・ファンドは、同一金融機関における預金に純資産総額の20%超を投資することはできません。
欧州経済地域(EEA)が認可した金融機関もしくはEEA加盟国を除く1988年7月のバーゼル合意の調印国内で認可されている金融機関及びジャージー島、ガーンジー島、マン島、オーストラリアもしくはニュージーランドで認可された金融機関以外の金融機関において、付随的流動資産として保有する預金は、純資産総額の10%を超えてはなりません。
この制限は、保管受託会社又は保管会社における預金の場合、20%まで引き上げることができます。
2.8 アンダーライイング・ファンドの店頭金融派生商品取引は、純資産総額の5%を超えてはなりません。EEAが認可した金融機関もしくはEEA加盟国を除く1988年7月のバーゼル合意の調印国内で認可されている金融機関及びジャージー島、ガーンジー島、マン島、オーストラリアもしくはニュージーランドで認可された金融機関以外の金融機関の場合には、この制限は10%まで引き上げられます。
2.9 上記2.3、2.7及び2.8にかかわらず、同一の発行体にかかる下記のうちの2つ以上の合計は、純資産総額の20%を超えてはなりません。
・譲渡性証券もしくは短期金融市場証券に対する投資
・預金
・店頭金融派生商品
2.10 上記2.3、2.4、2.5、2.7、2.8及び2.9の制限を合算することはせず、同一の発行体への投資は、純資産総額の35%を超えないものとします。
2.11 2.3、2.4、2.5、2.7、2.8及び2.9においては、グループ企業は同一の発行体とみなします。しかし、同じグループ内における譲渡性証券及び短期金融市場証券に対する投資については、純資産総額の20%の制限を適用します。
2.12 アンダーライイング・ファンドは、EU加盟国、その現地当局、EU非加盟国、もしくは複数のEU加盟国が加盟している公的国際機関により発行もしくは保証されている異なる譲渡性証券及び短期金融市場証券に、純資産総額の100%を投資することができます。
各発行体はプロスペクタスに記載するものとし、以下のリストから選択できます。
OECD加盟国政府(発行証券が投資適格であることを条件とします)、ヨーロッパ投資銀行、欧州復興開発銀行、国際金融公社、国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州中央
銀行、欧州会議、ユーロフィマ(欧州鉄道車両融資会社)、アフリカ開発銀行、国際復興開発銀行(世界銀行)、米州開発銀行、欧州連合、連邦住宅抵当金庫(ファニー・メイ)、連邦住宅貸付抵当金融会社(フレディー・マック)、政府住宅抵当金庫(ジニー・メイ)、学生ローン・マーケティング協会(サリー・メイ)、連邦住宅金融銀行、連邦農業信用銀行、テネシー峡谷開発公社この場合、アンダーライイング・ファンドは、少なくとも6つの発行体の証券を所有しなければならず、1つの発行体からの証券は純資産総額の30%を超えてはなりません。
3 集合投資ファンドに対する投資
3.1 集合投資ファンドがUCITS規制3(2)の定義に含まれ、他の集合投資ファンドに純資産総額の 10%超を投資することが禁止されている場合には、アンダーライイング・ファンドは、オープンエンド型の集合投資ファンドに投資することができます。なお、アンダーライイング・ファンドは一つの集合投資ファンドに純資産総額の20%超を投資することはできません。
3.2 非UCITS受益証券に対する投資は、合計で純資産総額の30%を超えてはなりません。
3.3 アンダーライイング・ファンドが、アンダーライイング・ファンドの管理会社、又は共通の経営基盤、共通の支配関係もしくは直接的・間接的な所有関係によりアンダーライイング・ファンドの管理会社と関連性のある企業が、直接又は委託により管理しているその他の集合投資ファンドの受益証券に投資する場合、当該管理会社又は関連性のあるその他の企業は当該その他の集合投資ファンドの受益証券に対するアンダーライイング・ファンドの投資に関して、申込手数料、乗換手数料もしくは買戻手数料を課すことはできません。
3.4 UCITSの管理会社、運用会社又は投資顧問会社が、別の集合投資ファンドの受益証券に対する投資に関して、手数料(手数料の払戻しも含みます)を受領した場合、当該手数料はアンダーライイング・ファンドの資産に組み込まれなければなりません。
4 インデックス連動型UCITS
4.1 アンダーライイング・ファンドがUCITS通知に定める条件を満たし、アイルランド金融当局により認知されたインデックスに連動することを投資方針としている場合には、アンダーライイング・ファンドは、同一の発行体による株式又は債券に純資産総額の20%までを投資することができます。
4.2 例外的な市況により正当化される場合には、4.1の制限は35%まで引き上げられることができ、同一の発行体に適用することができます。
5 一般条項
5.1 投資会社、もしくは管理しているすべての集合投資ファンドに関して管理会社として業務を行う者は、発行体の経営に実質的な影響を行使することを可能とする議決権付きの株式を取得してはなりません。
5.2 アンダーライイング・ファンドは、以下を超えて取得することはできません。 (i)1つの発行体の議決権のない株式の10%
(ⅱ)1つの発行体の債券の10% (ⅲ)1つの集合投資ファンドの受益権の25% (ⅳ)1つの発行体の短期金融市場証券の10%
注:上記(ⅱ)、(ⅲ)及び(ⅳ)の定める制限は、取得時において、債券もしくは短期金融市場証券の発行総額又は発行済証券の純残高が計算できない場合には、当該制限がないものとみなすことができます。
5.3 5.1及び5.2は、以下のものには適用されません。 (ⅰ)EU加盟国もしくは現地当局が発行もしくは保証する譲渡性証券及び短期金融市場証券 (ⅱ)EU非加盟国が発行もしくは保証する譲渡性証券及び短期金融市場証券
(ⅲ)1つ以上のEU加盟国がメンバーとなっている公的な国際機関の発行した譲渡性証券及び短期金融市場証券
(iv)EU非加盟国において設立され、主に当該EU非加盟国に登録事務所を有する発行体の証券に投資する企業の資本に対して保有する持分(但し、当該EU非加盟国の法律の下では、かかる持分の保有が、当該国の発行体の証券に投資できる唯一の方法であるもの)。この適用除外は、 EU非加盟国の企業の投資方針が2.3から2.11、3.1、3.2、5.1、5.2、5.4、5.5及び5.6を遵守している場合にのみ適用され、これらの制限が遵守されない場合、以下の5.5及び5.6に従います。
(ⅴ)運用会社が、ある国において、受益者の要望に応じてなされる受益証券の買戻しに関し、独占的に当該運用会社を代理して運用、助言又はマーケティング業務を行うことを唯一の業務内容としている当該運用会社の子会社の資本に対して保有する持分
5.4 アンダーライイング・ファンドは、資産の一部を構成する譲渡性証券もしくは短期金融市場証券に付随する新株引受権を行使する場合には、ここに定める投資制限に従う必要はありません。
5.5 アイルランド金融当局は、最近承認されたアンダーライイング・ファンドに対する2.3から 2.12、3.1、3.2、4.1及び4.2の適用を、承認から6ヶ月間免除することができますが、リスク分散の原則を遵守していることを条件とします。
5.6 アンダーライイング・ファンドが管理できない理由により、もしくは申込権の行使の結果として、ここに定める制限を超えた場合、アンダーライイング・ファンドは、売却を行う際、受益者の利益を考慮した上で、かかる状況の改善策を取ることを最優先目的とします。
5.7 投資会社、管理会社もしくはユニット型投資信託の代理人もしくは契約型ファンドの管理会社の代理人として業務を行う保管受託会社は、以下の証券を無担保で売買することはできません。
・譲渡性証券
・短期金融市場証券
・集合投資ファンドの受益証券
・金融派生商品
5.8 アンダーライイング・ファンドは、付随的流動資産を保有することができます。
アンダーライイング・ファンドは、金銭の借入れもしくは貸出し及び第三者の保証人となることはできませんが、下記の場合は除きます。
① バック・ツー・バック・ローンにより外貨を取得する場合
② アンダーライイング・ファンドの純資産総額の10%を超えない範囲で短期的に借入れを行い、アンダーライイング・ファンドの資産がかかる借入れのために担保設定もしくは質権設定する場合
アンダーライイング・ファンドの投資方針に別段の定めがある場合を除き、アンダーライイ ング・ファンドは効率的なポートフォリオ運営(すなわち、アンダーライイング・ファンドのリ スクの抑制、コストの削減、追加資本及び利益の獲得など)を目的としてのみ先物及びオプショ ンなどの金融デリバティブ商品の取引などの投資手法及び投資商品を利用することができ、ア ンダーライイング・ファンドはアイルランド金融当局が随時定める条件及び制限に服する必要 があります。アンダーライイング・ファンドが投資目的のために金融デリバティブ商品に投資 することを許可されている場合、アンダーライイング・ファンドはアンダーライイング・ファ ンドの投資方針及びアイルランド金融当局が随時定める条件及び制限に服する必要があります。
金融デリバティブ商品の投資目的の利用について、各アンダーライイング・ファンドに適用される制限は以下の通りです。
金融デリバティブ商品に純資産総額の10%を上限として投資目 的で投資することのできるアンダーライイング・ファンド |
ジャナス・USバランス・ファンド |
ジャナス・USトゥエンティ・ファンド |
パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンド |
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド |
ジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンド |
ジャナス・USハイイールド・ファンド |
アンダーライイング・ファンドのグローバル・リスクはコミットメント・アプローチを使用して計算されます。投資目的でのデリバティブの利用によりレバレッジが発生する場合があります。リスク管理手続において企図される範囲において、デリバティブの利用により発生したレバレッジもしくはリスクは、コミットメント・アプローチもしくは想定最大損失額(バリュー・アット・リスクもしくは「VaR」)方式によって計測することができます。コミットメント・アプローチにより計測した場合、アンダーライイング・ファンドのレバレッジがアンダーライイング・ファンドの純資産総額を上回らないものとします。コミットメント・アプローチは上記のデリバティブ商品の潜在的なリスクの市場価値を計測することにより、レバレッジを計算します。VaR方式により計測される場合であって相対的VaRが使用される場合、アンダーライイング・ファンドの1日当たりの相対的VaRは、これと比較可能な、デリバティブを含まないポートフォリオもしくはベンチマークの1日当たりのVaRの2倍を超えないものとします。絶対的VaRが使用される場合、投資顧問会社は20日間までの時間範囲の使用を選択することができ、この場合、ファンドの絶対的VaRはアンダーライイング・ファンドの純資産総額の20%を超えな
いものとします。VaRは、過去のデータを使用して、アンダーライイング・ファンドが被る可能性のある、1日当たりの想定最大損失額を予想する統計に基づく手法です。VaRは99%の信頼水準まで計算され、1日当たりのVaRの上限を超える可能性は、統計的には1%しかありません。
アンダーライイング・ファンドは、ヘッジ目的(市場の変動、為替変動もしくは金利リスク又はその他のリスクに対するヘッジ)又はその他の効率的なポートフォリオ運営のために(アンダーライイング・ファンドの投資目的に含まれていることを条件として)、別紙1に定める条件及び制限に従ってレポ契約もしくはリバース・レポ契約を締結し、証券貸付契約を締結することができます。
アンダーライイング・ファンドが購入することのできる金融デリバティブ商品は以下のとおりです。
オプション:オプションとは、原資産もしくは商品を、指定された価格(行使価格)で指定された期間中もしくは期間の終了時に売買する権利を意味します。オプションの売主は買主から支払い、又はオプション料を受領し、売り手は買主によるオプションの使用(もしくは行使)の有無にかかわらず、これを保持することができます。コール・オプションは、所有者
(買主)に対して原資産をオプションの売主から購入する権利を与えるものです。プット・オプションは、当該権利の保有者に対して、オプションの売主に原資産を売却する権利を与えるものです。オプションは取引所もしくはOTC市場において取引することができ、金融指数、個別証券並びに先物契約、外国為替、先渡し契約、ストラクチャード投資(1以上の証券の特徴を
1つの証券に統合するよう特別に設計されたデリバティブ証券)及びイールド・カーブ・オプション等のその他の金融デリバティブ商品を含むさまざまな資産もしくは商品について取引することができます。先物契約について販売されたオプションは、先物契約に適用される証拠金率と同様の証拠金率が適用されます。
先物:先物契約は、一方の当事者が特定量の原資産を特定の価格及び日時に相手方当事者に 売却することを約束する契約です。原資産を購入する契約を締結することを、通常契約の購入 もしくは当該資産についてロング・ポジション(買い持ちポジション)を有すると表現します。原資産を売却する契約を締結することは、通常契約の売却もしくは当該資産のショート・ポジ ション(売り持ちポジション)を有すると表現します。先物契約は商品契約と理解されていま す。店頭取引される先物契約は先渡し契約と呼ばれます。アンダーライイング・ファンドは金 融先物及び先渡し契約、指数先物及び為替先渡し契約等の取引を行うことができます。
スワップ:スワップとは、異なる性質を有する原資産からの利益をお互いに支払うことを当 事者間で合意する契約です。ほとんどのスワップにおいて、原資産がいずれかの当事者から交 付されることはなく、スワップの原資産を所有しない場合もあります。支払いは通常ネット・ ベースで行われ、一定の日に、アンダーライイング・ファンドは、相手方の支払い額を下回っ た(もしくは上回った)金額の分だけ受領する(もしくは支払う)ことになります。スワップ 契約はさまざまな形式で行われる高度な金融商品です。アンダーライイング・ファンドが投資 することのできる典型的なスワップとしては、金利スワップ、トータル・リターン・スワップ、
トータル・レート・オブ・インデックス・スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ、通貨スワップ及び上限もしくは下限付きスワップなどがあります。
(ⅲ)その他
各アンダーライイング・ファンドは、受益証券の買戻しに応じるための資金調達など短期的な目的以外のために借入れを行うことはできず、かかる場合における借入額の上限は、純資産総額の25%とします。
3 【投資リスク】
(1) リスク
投資家の皆様は下記のリスク要因に関する事項を十分にお読みください。本項目はアンダーライイング・ファンドのリスク要因の概要と組み合わせて読む必要があります。下記の内容はアンダーライイング・ファンドへの投資に関するリスク要因をすべて列挙した一覧ではありません。 (ⅰ)当ファンドに関するリスク
① 投資リスク
当ファンド又はアンダーライイング・ファンドが投資目的を達成するという保証はありません。異なる国の企業及び政府により発行された異なる通貨建ての証券への投資には一定のリスクがあり、受益証券の価格の下落という結果につながる場合があります。受益証券の価格は、アンダーライイング・ファンドが投資する証券の資本価値の変動の結果としてのアンダーライイング・ファンドの価値に従って上昇又は下落します。アンダーライイング・ファンドの投資収益は、所有する証券からの収益から、発生した費用を控除した額に基づいています。したがって、アンダーライイング・ファンドの投資収益はかかる費用もしくは収益の変動により上昇又は下落することが予想されます。
② 当ファンドの各サブファンドに投資することのリスク
当ファンドの各サブファンドはアンダーライイング・ファンドに投資します。各サブファンドの投資家は、アンダーライイング・ファンドに直接投資する投資家には適用されない追加の管理費用、管理事務代行費用の対象となります。
③ 決済リスク
当ファンドの各サブファンド及び各アンダーライイング・ファンドは、取引の相手方の信用リスク及び決済デフォルトによるリスクを負います。
④ ハイイールド証券に関するリスク
第二部 【ファンド情報】、第1 【ファンドの状況】、2.【投資方針】の項において詳述するとおり、当ファンドの各サブファンドは、それぞれの純資産総額の10%を上限として、投資適格未満とされた証券に投資することができます。一般的に投資適格未満の格付けを受けた証券の価値は、高い質の証券の場合と比べ、発行企業の金利及び元本の支払能力(クレジット・リスク)に左右されます。このような証券の発行体は、高い格付けを受けている証券の発行体に
比べ、財務的な強さを欠く場合があります。このような発行体への投資は高い質の発行体への 投資よりも投機的な投資と考えられます。低い格付けを受けた証券の発行体は実際の又はみか けの経済的変化、政治的変化、又は発行体についての不利な展開による影響を受けやすいです。否定的な報道や投資家の見方、及び新しい法律又は法案は、低格付証券の市場に対し、より大 きな悪影響を及ぼす場合があります。ハイイールド債券には、コール・オプションや償還オプ ションなど、発行体による証券の買戻しを可能とする条項が付されている場合があります。金 利下落局面において、発行体によってかかるオプションが行使された場合、サブファンドは、 償還又は買戻された証券を、より利回りの低い証券で代替することとなり、その結果、投資収 益が減少することがありえます。また、ハイイールド証券は流動性が低下することがあります。この場合には、当該証券の価値にも影響することがあり、かかる証券の評価又は売却が困難と なり、結果としてこれらの証券の価格変動性が高くなる可能性があります。
⑤ 手数料及び費用に関連するリスク
当ファンドは収益性のレベルに関わらず手数料及び費用を支払う義務を負っています。短期取引手数料、又は一定のクラスについては条件付後払申込手数料が生じる可能性があるということを考慮すると、投資家は当該ファンドに対する投資を中長期的投資の手段と考えるべきでしょう。
⑥ 為替リスク
円建てクラスは日本円で表示されています。アンダーライイング・ファンドへの投資は米ドルで行われます。当ファンドの各サブファンドは通常、受領した日本円を投資のために米ドルに交換し、受益者から受益証券を買戻す際に米ドルを日本円に交換します。各クラスは通貨の交換にかかる費用をそれぞれが負担します。
さらに、アンダーライイング・ファンドがあるクラスの通貨以外の通貨建ての証券を所有す る限り、かかるクラスの価値は当該クラスの通貨に対する現地通貨の価格による影響を受ける 可能性があります。ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA(円)受益証券(毎月分配型)を 除き、投資顧問会社は米ドルに対する日本円の為替リスクから防御する投資手法と投資商品を 用いることがあります。投資顧問会社は、適切であると判断した場合及び範囲において、米ド ルに対する円建てクラスの為替リスクの100%を5%超えるレベルまでヘッジすることができま すが、受益者にとって最も有利な方法である場合に限ります。投資顧問会社は、該当するサブ ファンドの市場における変動もしくはサブファンドの受益証券の売買の結果として、ヘッジさ れた為替リスクのレベルが105%を超過した場合には、米ドルに対する日本円の為替リスクが円 建てクラスに与える影響をヘッジするための取引が、円建てクラスの価値に効率的に作用する ように、受益者の利益を十分に考慮した上で、ヘッジのレベルを100%に戻すことを優先します。但し、円クラスは米ドルに対する日本円の変動リスクをヘッジするために行われる取引によっ てレバレッジされるものではありません。取引は該当するクラスに帰属するものとします。
(つまり、該当するサブファンドの資産の為替リスクを別のクラスに割り当てることはできま
せん。)但し、ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA(円)受益証券(毎月分配型)は為
替リスクのヘッジが行われないため、当該クラスへの投資には為替リスクを伴います。投資顧問会社はこの為替リスクのヘッジを試みるものの、円建てクラスの価値が米ドルに対する円の価値により影響を受けないという保証はありません。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA(円)受益証券(毎月分配型)を除き、当ファンドの各サブファンドの円建てクラスはこのようなヘッジ手法に関連した費用を負担します。かかるヘッジ取引の結果として生じた利益又は損失は、当該クラスに生じるものとします。
クラスのヘッジ手法は、クラスの通貨が下落した場合、もしくは当該サブファンドの資産の通貨が基準通貨に対して下落した場合、当該クラスの受益証券の所有者の利益を大幅に制限する場合があり、当該受益証券の価格は下落する場合があります。
為替リスクにより次のような追加的なリスクが発生する可能性があります。(ⅰ)ベーシス・リスク-為替先物契約の価格変動は、為替の価格変動を完全に相殺するものではありません。 (ⅱ)四捨五入-円建て受益証券クラスの米ドル為替リスクは、評価時点以降までは当日の市場変動についてヘッジを行うことができないため、各営業日について100%のヘッジを行うことはできません。(ⅲ)タイミング-ヘッジングは一定の期間の経過により効果が出るよう設計されており、それだけを単独で、短い期間について分析すべきではありません。(ⅳ)受益者による取引-円建て受益証券クラスへの流入又は流出によって、為替先物契約の増額又は減額が必要となります。当該追加取引が評価時点での予約レートとは異なるレートで実行された場合、ヘッジの総合的な業績に影響が及びます。アンダーライイング・ファンドに新たな流入があった場合、かかる受益者取引の取引日の取引終了時間に可能な限り近い時間に投資が行われる必要があります。
⑦ 収益均等化
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドの分配型クラスの受益証券は、収益を均等化することができます。収益均等化は受益証券の申込代金及び買戻代金の一部を未分配収益として積立てることにより、既存の受益者に帰属すべき収益の希薄化を防ぐものです。したがって、受益証券の購入時又は買戻時の価格には、この未分配収益という要素が含まれることがあります。均等化とは、申込みもしくは買戻しした受益者に対して支払われる、該当期間の未分配収益、もしくは該当期間に申込んだ受益者から受領した金額を指します。
⑧ 課税リスク
当ファンドの各サブファンドは米国の源泉徴収税又は所得税の対象となる収益を生み出す証券に投資する場合があります。受益者及び投資家は、ファンドの受益証券に申込み、保有、買戻し、転換、スイッチングもしくはその他の処分を行うことによる将来の課税の可能性もしくはその他の結果について専門家に相談されることをおすすめします。当ファンドに適用される日本及びアイルランドの課税上の取扱いの概要は(5)課税上の取扱いのとおりです。しかし、受益者及び今後当ファンドに投資する可能性のある方は、当該項目に記載された内容は当ファンド及びすべての種類の投資家に適用されるすべての課税上の取扱いを網羅したものではなく、特別な規則の対象となる可能性がある点にご注意ください。
⑨ 決済にかかる申込みの不備によるリスク
当ファンドの各サブファンドは申込みの不備によるリスクを負います。効率的なポートフォリオ運営のために、投資顧問会社は該当する決済日に決済金額が受領されるという基準で証券を購入し、効率的なポートフォリオ運営手法や商品を採用します。当該決済金額がサブファンドによって受領されない場合もしくは当該決済日までに受領されない場合、サブファンドは購入した証券を売却もしくは効率的な運営手法に基づくポジションを手仕舞わなければならなくなり、申込金の決済を怠った申込人が当該損失について責任を負う場合でも、サブファンドに損失を生じさせる場合があります。
⑩ 四捨五入
当ファンドのサブファンドの分配型クラスに関して、支払われる分配金は小数点第2位で四 捨五入します(円建ての分配型クラスに関しては、小数点第1位で四捨五入して整数にします)。
「分配方針」に定める手続きに従って当該分配型クラスに自動的に再投資される分配金は、小数点第3位で四捨五入します。
⑪ 当ファンドのサブファンドに対する投資に関する費用
当ファンドの各サブファンドの資産から支払う手数料及び費用、及び各サブファンドに対する投資に関する手数料及び費用の詳細は「4 手数料等及び税金」の項に定めます。また、申込みの受領と承認後の各サブファンドの投資に関する取引費用もしくは買戻請求に応じるために各サブファンドが行う売却に関する取引費用など、一定の費用は各サブファンド全体で負担するものであり、受益証券の申込みを行う特定の投資家もしくは受益証券の買戻しを受ける特定の投資家が負担するものではないことに、投資家はご留意ください。
⑫ 過度又は短期の取引
投資家及び受益者は、過度又は短期の取引に関するリスクにご留意ください。詳しくは第二部「第16 手続等の概要 (4) 過度又は短期の取引」を参照してください。
⑬ 配当
各受益証券クラスの過去の配当金は、必ずしも各受益証券クラスの将来の配当に関する基準とはならないことにご留意ください。
⑭ スイッチングに関するリスク
スイッチングを行う際、原クラス受益証券の買戻しにかかる約定日と新クラス受益証券の申込みにかかる約定日が異なるため、約定日間にクラス受益証券1口当たりの純資産価格又は為替レートが変動することがあります。受益者は、スイッチングを行う際には、スイッチング請求後の予期し得ないクラス受益証券の純資産総額の変動及び為替レートの変動の影響を受けることがあること、並びにこのような変動に伴うリスク及び損失は各受益者に帰属することにご留意ください。
⑮ 為替取引における利益相反
販売会社又は販売取扱会社は、当ファンドの申込みに関する為替取引において、相手方として参加する場合があります。したがって、これらの当事者の利益が当ファンド又は投資家の利益と対立する場合が考えられます。各当事者は常に当ファンドに対するそれぞれの責任を考慮し、かかる取引が、独立企業間の取引として交渉された通常の条件で行われた公正な取引であることを確認するものとします。
(ⅱ)アンダーライイング・ファンドに関するリスク A. 一般的な投資リスク
① ハイイールド証券に投資するリスク
アンダーライイング・ファンドには投資対象の最低格付基準があらかじめ定められておらず、主要な格付機関により投資適格未満とされた証券に投資することができます(スタンダード・ア ンド・プアーズのBB以下、ムーディーズのBa以下。別紙2を参照してください。)。
投資適格未満の格付けを受けた証券の価値は、高い質の証券の場合と比べ、一般的に発行体の金利及び元本の支払能力(つまりクレジット・リスク)に左右されます。このような証券の発行体は、高い格付けを受けている証券の発行体に比べ財務的な強さを欠く場合があります。このような発行体への投資は、高い質の証券への投資よりも投機的な投資と考えられます。低い格付けを受けた証券の発行体は、実際の又は見かけの経済的変化、政治的変化、又は発行体についての不利な展開による影響を受けやすいです。否定的な報道や投資家の見方及び新しい法律又は法案は、低い格付けの証券の市場に対し、より大きな悪影響を及ぼす場合があります。ハイイールド債券には、コール・オプションや償還オプションなど、発行体による証券の買戻しを可能とする条項が付されている場合があります。金利下落局面において、発行体によってかかるオプションが行使された場合、アンダーライイング・ファンドは、償還又は買戻された証券を、より利回りの低い証券で代替することとなり、その結果、アンダーライイング・ファンドへの投資収益が減少することがありえます。ハイイールド債券は流動性が低下する場合があります。流動性の低下はこれらの債券の価値に影響を与え、これらの債券の評価及び売却を難しくする場合があり、これらの債券の価値変動が激しくなる可能性があります。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのアンダーライイング・ファンドは、投資適
格未満の債券又は優先株式の投資比率に関する制限が無く、かかる投資適格未満の証券を多く保有することができます。
ジャナス・ハイイールド・ファンドのアンダーライイング・ファンドは、純資産総額の少なくとも3分の2を投資適格未満とされた債券又は優先株式に投資し、かかる証券には無制限に投資することができます。
ジャナス・バランス・ファンドのアンダーライイング・ファンドは、純資産総額の25%までを投資適格未満とされた債券に投資することができます。
ジャナス・トゥエンティ・ファンド及びジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの各アンダーライイング・ファンドは、純資産総額の15%までを投資適格未満の証券に投資する
ことができます。
副投資顧問会社は、複数の機関による異なる格付けを持つ証券と非格付証券に対する投資が上記に規定された投資比率に関する制限に含まれるかどうか、又はそれらが投資適格証券もしくは投資適格未満の証券と同等であるかどうかを決定することがあります。
② 取引先リスク及び決済リスク
アンダーライイング・ファンドは、取引先の信用リスク及び決済デフォルトのリスクを有し ます。取引先リスクとは、取引先又は第三者が、アンダーライイング・ファンドに対する債務 を履行しないリスクのことです。アンダーライイング・ファンドは、債権、債券並びに各種ス ワップ、先物取引及びオプションを含む金融デリバティブ商品などへの投資により、取引先リ スクを有することになります。副投資顧問会社は、取引を実際の引渡しを伴わない決済方法に より行うことが適当であると判断することができ、保管受託会社に対してこれを指図する場合 があります。取引を決済することができない場合にはアンダーライイング・ファンドの損失と なり、保管受託会社がかかる引渡しもしくは支払を善意で行った場合に限り、保管受託会社は、アンダーライイング・ファンドもしくは受益者に対してかかる損失の責任を負いませんので、 この点について、受益者はご留意ください。
決済デフォルトは、アンダーライイング・ファンドが現金を預け入れた金融機関に関連して 生じる可能性があります。アンダーライイング・ファンドとの間で店頭デリバティブ取引又は 現先取引もしくは売り現先取引を行う取引先は、元金、金利又は清算金をすみやかに支払うこ とができず、もしくは支払を拒絶し、又はその義務の存在を認めない可能性があります。取引 先が破産し、支払不能に陥り、又は財務状態が悪化した場合、顧客の預入金に関するルールは、アンダーライイング・ファンドが第三者に預け入れた現金を十分に保護しない可能性がありま す。同様に、アンダーライイング・ファンドの資産は、取引先又は取引先の他の顧客の資産と 適切に分別して管理されない可能性があります。アンダーライイング・ファンドは、取引先に 預け入れた現金、担保もしくは証拠金の払い戻し、取引先に貸し出した証券の回収又は取引先 との間で保有するポジションもしくは証券の清算につき、それらが遅延し又は困難になる可能 性があります。さらに、ネッティング、相殺又はその他の権利の実行につき、重大な遅延を生 じ又は費用を要する可能性があり、またかかる権利の実行が功を奏する保証もありません。
③ 金融デリバティブ商品への投資のリスク
金融デリバティブ商品への投資は、一般的に特別なリスク及び費用を伴い、アンダーライイング・ファンドに損失を生じさせる可能性があります。金融デリバティブ商品を有効に利用するためには洗練された投資運用が必要であり、アンダーライイング・ファンドは金融デリバティブ商品取引を分析し管理する副投資顧問会社の能力によって、左右されます。金融デリバティブ商品の価格の変動は予想が難しく、特に例外的な市況においてはより困難になります。さらに、特定のデリバティブ及びアンダーライイング・ファンドの資産もしくは負債の相関関係
は、副投資顧問会社の予想と異なり、理論上は無制限のリスクを生じる場合があります。また、金融デリバティブ商品の一部はレバレッジがかけられており、これによりアンダーライイン グ・ファンドの損失は拡大もしくは増加する場合があります。マージン・コールの増加及び無 制限の損失リスクもまた、金融デリバティブ商品の利用において生じるリスクです。
その他のリスクとしては、金融デリバティブ商品への投資を終了もしくは売却できない可能 性によるリスクがあります。アンダーライイング・ファンドの金融デリバティブ商品への投資 について、常に流動性のある流通市場が存在するとは限りません。実際、多くの店頭商品は流 動性を欠く場合があり、希望する時期に解約できない可能性があります。スワップ取引等の店 頭商品については、アンダーライイング・ファンドに対して相手方当事者が債務を履行できな いというリスクも伴います。店頭市場への参加者は、上場会社とは異なり、通常、信用評価の 対象とはならず、規制の対象外となり、必要な支払額を保証する代行会社も存在しません。し たがって、アンダーライイング・ファンドは契約条件に関する争い(善意悪意を問わず)のため、又は信用もしくは流動性の問題で、相手方が条件に従って取引を決済しないリスクに晒され、 損失を被る可能性があります。
アンダーライイング・ファンドがデリバティブ契約を利用することにより、直接証券に投資することもしくはその他の従来の投資を行うことによるリスクとは異なる、もしくはこれよりも高いリスクに晒されることがあります。第一に、アンダーライイング・ファンドが投資するデリバティブ取引はアンダーライイング資産の価値の変動と相関関係が無い可能性があり、相関関係があった場合でも、当初の予想とは逆の方向に変動する可能性があります。第二に、金融デリバティブ商品を含む投資が損失のリスクを抑制する場合もありますが、利益を減少させる場合もあり、場合によっては、ポートフォリオの有利な価格変動を相殺し、損失を発生させる可能性もあります。第三に、金融デリバティブ商品に関する契約の価格の間違いや評価が不適切であるリスクがあり、その結果として、アンダーライイング・ファンドは相手方に対して必要以上に現金を支払わなければならない可能性があります。最後に、デリバティブ取引はアンダーライイング・ファンドの経常利益もしくは短期資本所得(連邦所得税上は経常利益として処理)を増大させる可能性があり、その結果として、受益者に対する課税対象となる分配を増加させる可能性があります。デリバティブ取引は法律上のリスク及び信用リスク、通貨リスク、レバレッジリスク、流動性リスク、指標リスク、決済リスク及び金利リスクなど、目論見書に記載するその他のリスクを伴う場合があります。
④ レバレッジリスク
投資又は取引戦略によって、比較的小規模な市場の変動が、投資資産の価値に大きな変動を与えることがあります。レバレッジを含む一定の投資又は取引戦略は、当初投資額を大幅に超える損失を生じる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
アンダーライイング・ファンドが投資する市場の中には、世界の主要な株式市場に比べ、流動性が低く変動性が高い市場があるため、受益証券の価格が大きく変動することがあります。
一定の証券は、売り手が売却したいと考えるその時価で売却することが困難又は不可能なことがあります。
⑥ 指標リスク
デリバティブが指標の動きに連動している場合、デリバティブは指標の変動にさらされることになります。指標の変動によって、アンダーライイング・ファンドはより低い金利の支払いを受け取り、又はデリバティブの価値がアンダーライイング・ファンドの投資額よりも低くなる可能性があります。逆指標証券(指標と逆の値動きをする証券)を含む指標化証券は、連動する指標の変動が増幅されて価値を増加又は減少させるようなレバレッジ効果を生ずることがあります。
⑦ スワップ
スワップ契約は、アンダーライイング・ファンドに対する支払義務につき債務不履行が生じるリスクを伴います。スワップ取引における相手方が債務不履行に陥った場合、アンダーライイング・ファンドは、契約上アンダーライイング・ファンドが受け取る権利を有する支払を受けられないリスクを負うことになります。スワップ契約はまた、アンダーライイング・ファンドが相手方に対する債務を履行できないリスクも抱えています。スワップ取引の相手方がスワップ契約に従った債務の履行を行い、又は、債務不履行時において、アンダーライイング・ファンドが契約上の補償を受けられる保証はありません。したがって、アンダーライイング・ファンドは、スワップ契約に従った支払いの受領が遅延し又は受領できないリスクが存在することを想定しています。アンダーライイング・ファンドによるスワップ取引には、レバリッジリスクが伴います。
⑧ 発行日取引、遅延引渡し又は先渡予約証券
各アンダーライイング・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用のために、「発行日取引」、「遅延引渡し」又は「先渡予約」の条件で証券を購入することがあります。当該証券の購入は、実際の交付の前に価格の変動がある可能性があるため、アンダーライイング・ファンドは一定のリスクに晒されます。「発行日取引」、「遅延引渡し」又は「先渡予約」の条件での証券の購入は、証券の交付が行われた日の市場における運用利回りが、当該証券取引の利回りよりも大きい場合、リスクを負うことがあります。また証券が交付されず、アンダーライイング・ファンドが損失を被るというリスクもあります。
⑨ モーゲージ証券のダラー・ロール取引
モーゲージ証券のダラー・ロール取引は、モーゲージ関連証券をあらかじめ決められた価格 で購入又は売却する将来の取引の約束を伴うため、特定の証券について取引が実行された場合、アンダーライイング・ファンドは、当該証券の価格についての市場の動向を有利に利用できな いことがあります。またモーゲージ証券のダラー・ロール取引は、上記「取引先リスク及び決 済リスク」に記載するリスクの対象となります。
⑩ 小型証券に関連するリスク
小規模な企業もしくは新しい企業は、経営に関する経験に乏しく、成長もしくは発展の可能性に必要な資金を生成し、確立されていない、又は最終的に確立されない可能性のある市場において新製品もしくはサービスを開発又は販売する場合があるため、大規模もしくは歴史の古い発行体よりも、大幅な損失を被る可能性又は大きく成長する可能性があります。さらに、かかる企業はその産業において重要な存在ではない場合があり、より歴史の古い企業との厳しい競争の対象となる場合があります。小規模もしくは新しい企業の証券は、歴史の古い発行体の証券のための市場より取引市場が制限される場合があり、大幅な価格変動の影響を受ける場合があります。一定のアンダーライイング・ファンドは、規制市場で取引されていない、より小さい、新しい企業の証券に投資する場合があり、これは投資規制の対象となります。かかる企業に対する投資は変動性が高く、投機的な傾向があります。
⑪ ポートフォリオ回転率
一定のアンダーライイング・ファンドは、様々な理由により短期的な証券取引を行い、その 結果としてポートフォリオ回転率が上昇する場合があります。ポートフォリオ回転率は、市況、アンダーライイング・ファンドの規模の変化、アンダーライイング・ファンドの投資内容及び 投資顧問会社及び副投資顧問会社における運用担当者の投資スタイルにより影響を受けます。 ポートフォリオ回転率の上昇は、ブローカー手数料、ディーラーの利ざや及びその他の取引費 用の増加につながる場合があり、譲渡益税が発生する可能性があります。ポートフォリオ回転 率の上昇に関連するコストの増加は、アンダーライイング・ファンドの利益を相殺する場合も あります。
⑫ 指標化/仕組証券
指標化/仕組証券とは、満期時の価値もしくは利率が為替、金利、持分証券、指標、商品価 格やその他の金融指標に連動している短期債や中期債のことです。かかる証券の価値は指標の 変動によって増減します(すなわち、その価値は参照指標もしくは商品が上昇した場合には、 増加もしくは減少します。)。指標化/仕組証券は、原資産である商品に対する直接投資と同様 の収益特性がある場合や、より変動性の大きい場合があります。アンダーライイング・ファン ドは、原資産である商品の市場リスクと、発行会社の信用リスクの両方を負うことになります。
⑬ 仕組投資
仕組投資とはリターンが原指標やその他の証券又は資産クラスに連動している証券を意味し ます。仕組投資は一般的に個別に交渉された合意であり、店頭で取引することができます。仕 組投資は原証券の投資の内容を再構成するために組成・運用されています。この再構成では、 企業又は信託等の団体による又は特定の商品(商業銀行ローンなど)の預託もしくは購入、及 び当該団体による、原商品を担保とするもしくはこれに対する持分を表象する1又は複数クラ スの証券(「仕組証券」)の発行が行われます。原商品のキャッシュ・フローは、異なる満期、
支払い順位及び金利規定など、異なる投資内容を有する証券を創設するために新規に発行され た証券の間で割り当てられ、当該仕組証券についての支払いの範囲は原商品のキャッシュ・フ ローの範囲により定められます。仕組証券には通常、信用補完を伴わないため、信用リスクは 原商品と同様のリスクとなります。仕組証券に対する投資は通常、別のクラスの支払いの権利 に劣後し又は劣後しないクラスの仕組証券となります。劣後仕組証券は通常高い利回りを有し、非劣後仕組証券よりも高リスクです。仕組証券は通常私募取引で販売され、現在仕組証券の活 発な市場は存在しません。
政府及び政府関連の更生債務商品に対する投資は、元利金の支払い不能もしくは支払い拒否、未払い債務の支払いの繰延べもしくは再編成、及び追加融資の要請など、特別なリスクを伴い ます。仕組投資には、インバースフローター債や債務担保証券など多様な商品が含まれます。
⑭ ローン・パーティシペーションへの投資
アンダーライイング・ファンドは、企業もしくはその他の種類の事業体と1つ以上の金融機 関(「貸主」)との間の非公開の交渉に基づく変動金利の商業ローンに投資する場合があります。当該投資は、証券化された、あるいは証券化されていないローン・パーティシペーションの取 得又は譲渡という形で行われます。ローン・パーティシペーションは流動性があり、また、少 なくとも397日ごとに利率が変動します。アンダーライイング・ファンドは、借主の債務不履行 のリスクを負うとともに、証券化債権がアンダーライイング・ファンドと貸主との間の契約関 係でしかなく、借主との間に契約関係がない場合、一定の状況下において、貸主の信用リスク も負うこととなります。証券化債権の購入に関連して、アンダーライイング・ファンドは、融 資に関するローン契約の条項の遵守を借主に求めることはできず、借主に対して相殺権を行使 することができない可能性があります。したがって、アンダーライイング・ファンドは投資対 象であるローンを裏付ける担保によってその権利を保全されない場合があります。アンダーラ イイング・ファンドは、一般に認知された正規のディーラーを通じてのみ証券化債権を購入し ます。
⑮ 為替リスク及びヘッジング
為替リスクにより次のような追加的なリスクが発生する可能性があります。(i)ベーシス・リスク-為替先物契約の価格変動は、為替の価格変動を完全に相殺するものではありません。 (ii)四捨五入-該当する受益証券クラスの為替リスクは、評価時点以降までは当日の市場変動についてヘッジを行うことができないため、各営業日について100%のヘッジを行うことはできません。(iii)タイミング-ヘッジングは一定の期間の経過により効果が出るよう設計されており、それだけを単独で、短い期間について分析すべきではありません。(iv) 受益者による取引
-特定の受益証券クラスへの流入又は流出によって、為替先物契約の増額又は減額が必要とな ります。当該追加取引が評価時点での予約レートとは異なるレートで実行された場合、ヘッジ の総合的な業績に影響が及びます。アンダーライイング・ファンドに新たな流入があった場合、かかる受益者取引の取引日の取引終了時間に可能な限り近い時間に投資が行われる必要があり ます。
⑯ 投資の集中
各アンダーライイング・ファンドは分散された投資ポートフォリオの維持を目指しています。しかしながら、アンダーライイング・ファンドの中には他のアンダーライイング・ファンドと 比べて分散性に欠けるものがあります。アンダーライイング・ファンドの投資が集中すること により、ある特定の投資商品の価値が下落した場合、もしくはその他の悪影響を受けた場合に、相対的に大きい損害を被る可能性が高まります。
⑰ ジャナス・キャピタル・ファンドのアンブレラ構造及びアンダーライイング・ファンド間の債務負担に関するリスク
各アンダーライイング・ファンドは、その収益性にかかわらず、費用及び報酬を支払う義務があります。ジャナス・キャピタル・ファンドはアンブレラ・ファンドであり、アンダーライイング・ファンドごとに債務が分離され、アイルランドの法律に基づき、ジャナス・キャピタル・ファンド全体としては対外的債務を負わず、一般的にアンダーライイング・ファンド間での債務負担の可能性はありません。但し、アイルランド法以外の法管轄の下では、ジャナス・キャピタル・ファンドに対して訴訟が提起された場合には、各アンダーライイング・ファンドの当該分離性が維持されない場合があります。さらに、アンダーライイング・ファンド間の債務負担の有無にかかわらず、アンダーライイング・ファンドに関する訴訟は、ジャナス・キャピタル・ファンド全体に影響し、さらに、全てのアンダーライイング・ファンドの運営に影響する可能性があります。
⑱ フェア・バリュー・プライシング(公正な価格設定)
外国為替市場の取引終了時と評価の時点の間のステール・プライシングを調整するために、公正な価格設定を使用して債券を評価する場合及びフェア・バリュー・プライシング(公正な価格設定)を用いて証券を評価した場合、アンダーライイング・ファンドの当該証券に対する評価は、当該証券の最新の市場価格と異なる可能性が高くなります。以下のアンダーライイング・ファンドにおいては、定期的に定型的な適正価値測定を使用します。ジャナス・USバランス・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・USトゥエンティ・ファンド。もっとも、その他のファンドも定型的な適正価値測定を使用する場合があります。
⑲ 課税リスク
各アンダーライイング・ファンドが投資する証券の収益は、米国の源泉徴収税又は所得税の課税対象となる場合があります。受益者及び投資家は、アンダーライイング・ファンドの受益証券に申込み、保有、売却、転換もしくはその他の処分を行うことによる将来の課税の可能性もしくはその他の結果について専門家に相談されることをおすすめします。
⑳ 申込みの不備によるリスク
各アンダーライイング・ファンドは申込みの不備によるリスクを負います。効率的なポート
フォリオ運営のために、投資顧問会社又は副投資顧問会社は、該当する決済日に決済金額が受領されるという前提で、証券を購入し、効率的なポートフォリオ運営手法や商品を用います。アンダーライイング・ファンドがかかる決済金額を決済日までに受領しない場合、申込費用の決済を行わなかった申込人がかかる損失について責任を負っていたとしても、アンダーライイング・ファンドは、上記前提で購入した証券を売却し、効率的なポートフォリオ運営手法に基づくポジションを終了しなければならず、その結果アンダーライイング・ファンドが損失を被る場合があります。
○21 四捨五入
アンダーライイング・ファンドの特定の分配型クラスに関して支払われる配当金は、小数点第2位を四捨五入します。ジャナス・キャピタル・ファンドが別途定める方法で分配型受益証券クラスに自動的に再投資される配当金は、小数点第3位を四捨五入します。
○22 アンダーライイング・ファンドに対する投資に関する費用
申込みの受領と承認後のアンダーライイング・ファンドの投資に関する取引費用もしくは買戻請求に応じるためにアンダーライイング・ファンドが行う売却に関する取引費用など、一定の費用はアンダーライイング・ファンド全体で負担するものであり、受益証券の申込みを行う特定の投資家もしくはアンダーライイング・ファンドによって受益証券を買戻される特定の投資家が負担するものではありません。また、アンダーライイング・ファンドの5%以上に相当する受益証券の買戻請求について、該当するファンド営業日において買戻金額が申込金額を上回る場合には、ジャナス・キャピタル・ファンドは、当該買戻請求に応じるために有価証券を売却したことによりアンダーライイング・ファンドに生じた費用を当該買戻金額から控除する場合があることにご留意ください。
○23 証券貸付取引
証券貸付取引を行う場合、アンダーライイング・ファンドの資産は、証券の借入人に移転されることがあります。この場合、証券貸付取引には、借入人から担保を受けるという条件は設定されていますが、借入人もしくは証券貸付取引における代理人の債務不履行もしくは破産など証券貸付取引特有のリスクがあります。さらに、借入人から担保として受領した投資対象資産に関連する一定の市場リスクもあり、その結果担保の価値が減少する場合があります。
○24 特殊な状況
一定のアンダーライイング・ファンドは新製品の開発、技術的な大発見もしくは経営陣の変更など、特殊な状況又は急上昇の状況にある証券に対して投資をすることがあります。「特殊な状況」における投資において期待された展開が生じない場合、もしくは期待されたほど証券が注目されない場合には、アンダーライイング・ファンドの業績に損失が生じることがあります。
B. 特定のアンダーライイング・ファンドに関するリスク
① 業界リスク
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドは、 不動産業に従事もしくは関連する、又は多くの不動産を所有する企業に集中して投資します。 その結果、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファ ンドのポートフォリオの企業が共通の特徴を有し、不動産業界における市場の進展に類似する 反応を示す可能性があります。例えば、REITの株価と他の不動産関連企業の株価は、ローンの 借主の返済不能や経営ミスにより、下落することがあります。さらに、不動産価値は、経済的、法的、文化的又は技術的進歩を原因とする空室率の上昇又は賃料の下落により、下落すること があります。したがって、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーラ イイング・ファンドの収益は、投資対象がそれほど集中していない他のポートフォリオに比べ、価格変動がより大きい可能性があります。
② REIT及び不動産関連企業に関するリスク
エクイティREIT及びその他の不動産関連企業の株価は、REIT又は不動産関連企業が資産として保有する不動産評価額の変動並びに資本市場及び金利の変化による影響を受けます。モーゲージREIT及びその他の不動産関連企業の株価は、その供与する貸付の質、保有するモーゲージの信用価値及びモーゲージの担保となる不動産評価額による影響を受けます。
税制によっては、REITは、一定の条件の下、配当に対する課税を回避することができます。 例えば、1986年米国内国歳入法(その後の修正を含みます。以下「内国歳入法」といいます。) に基づき、米国のREITは、組織、所有権、資産及び利益に関連するいくつかの要件、並びに通 常各課税年度ごとにその課税所得(キャピタルゲイン純額を除きます。)の少なくとも90%を、 その株主に分配するという要件を満たす場合、その株主に配当する利益について米国において 課税されません。但し、米国のREITは、例えば内国歳入法の下で、所得税につき非課税のパ ス・スルー主体として認められない可能性があります。その場合、パス・スルー主体として認 められなかった米国のREITレベルでの配当所得につき、当該REITが課税されることになります。
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドは不動産に直接投資しませんが、主に不動産関連の会社に投資する方針のため、証券市場関連リスクに加えて、不動産を直接所有する場合と同様のリスクがあります。
これらのリスクに加えて、エクイティREIT及びその他の不動産関連企業は、ファンドが資産として所有する不動産評価額の変化による影響を受ける場合があり、またモーゲージREIT及びその他の不動産関連企業は、供与する借款の質による影響を受ける場合があります。さらに、 REIT及びその他の不動産関連企業は経営能力に依存し、一般的に当該REITには多様性が無い場合があります。REIT及び不動産関連企業は、キャッシュ・フローへの依存度の高さ、賃借人及び任意清算等による債務不履行の影響を受けます。またその他のリスクとして、REITもしくは不動産関連企業が所有するモーゲージの借主、又はREITもしくは不動産関連企業が所有する不動産の賃借人が、REITもしくは不動産関連企業に対する債務を履行できない可能性が挙げられ
ます。借主又は賃借人による債務不履行が発生した場合、REITもしくは不動産関連企業がその抵当権者もしくは貸主としての権利につき強制執行を行う際に遅延を来すことがあり、その投資物件を守るために発生する多額の費用を負担する場合があります。前述のリスクに加えて、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドが投資することがある特化型REITもしくは不動産関連企業は、その資産をホテルREITもしくはホテルに投資する不動産関連企業、療養施設REITもしくは療養施設に投資する不動産関連企業又は倉庫REITもしくは倉庫に投資する不動産関連企業等の特定の不動産分野を資産として所有することがあり、したがってこれらの分野での成長性悪化に関連するリスクがあります。
流通市場におけるREIT及びその他の不動産関連企業の取引は、他の株式の場合よりも流動性 が低い場合があります。例えば、米国の主要な証券取引所におけるREITの流動性は、平均して、ラッセル2000インデックス小型証券の取引の場合と同等です。
③ 新興市場リスク
アンダーライイング・ファンドは、新興市場に投資することがあり、一定のファンドは純資産総額の全額を当該国に投資することを許可されています。
新興市場への投資に関するリスクは他国と比べて高い場合があり、以下のものが含まれます
(但しこれらに限定されません。)。
・米ドル以外の為替リスク
各アンダーライイング・ファンドは米ドル以外の通貨建ての証券を購入する際に現地の通貨を購入し、また当該証券を売却する際にその現地通貨を売却することがあります。各アンダーライイング・ファンドの基準通貨は米ドルであるため、米ドル以外の通貨建ての証券を保有する場合、その価格は米ドルに対する現地通貨の価値により影響を受けます。
・政治及び経済リスク
一定の国、特に新興市場における投資には政治的又は経済的リスクが増大します。国によっ ては企業の資産又は事業を政府に没収されるリスク、もしくは政府がその国からアンダーライ イング・ファンド資産を移動することについて税金又は制限を課すリスクがあります。前述の 新興市場投資制限に基づいて、アンダーライイング・ファンドは新興市場に投資する場合があ ります。新興市場は未完成な経済構造、国家的方針としての外国人の投資規制及び異なる法律 などのリスクを伴います。新興市場に上場されている株式の市場性は、買値と売値の大幅な差、取引所の営業時間による制限、狭い投資家層及び外国人投資家の持分の制限等により制限され る場合があります。したがって、アンダーライイング・ファンドは希望する時期と価格で投資 を実現することができない可能性があります。新興市場は異なる決済方法を定めている場合が あり、中には証券取引の量に決済の処理が追いつかず、取引を困難にしている場合があります。発展途上国もしくは新興市場における取引に関連する費用は、先進国の証券取引に関する費用 より一般的に高い傾向にあります。
新興市場の企業が発行した証券への投資は、配当への源泉徴収課税もしくは没収課税、為替取引の停止又は取引制限を受ける可能性があります。
・規制及び法制によるリスク
新興市場では政府による監視が少ない可能性があり、かかる市場における発行体は、先進国の発行体に適用される統一された会計、監査、会計報告基準及び実務の適用を受けない場合があります。新興市場の発行体について一般的に入手可能な情報が少ない場合もあります。投資商品の売買及びかかる投資商品の受益権に関する新興市場の法制は比較的新しく、検証されていない場合があり、新興市場におけるアンダーライイング・ファンドの投資とこれに関して予定されている取り決めから生じる問題について、新興市場の裁判所もしくは省庁がどのような反応を示すかということは断言することはできません。
新興市場において現在投資を規制している法律、命令、規則、規制及びその他の法制は一部又は全部変更される可能性があり、新興市場の裁判所もしくはその他の当局は、関連もしくは既存の法制上、予定されている投資が違法であり遡及的に無効もしくは無効であると解釈する場合があり、これによりアンダーライイング・ファンドが悪影響を受ける場合があります。
新興市場における企業に関する法制、特に管理会社の受託者責任及び開示に関する法律は発展中である場合があり、より発展が進んでいる国における同様の法律と比べて、規制が緩い場合があります。
・市場リスク
新興市場など、市場によっては先進国の市場に比べ、流動性が少なく変動しやすい場合があります。かかる市場においては証券の交付前に支払が要求され、証券取引の決済が遅延する場合があります。債券について不履行があった場合、発行体に対する法的な請求権が制限される場合があります。
・保管リスク
アンダーライイング・ファンドは保管又は決済制度が十分に発達していない市場に投資を行う場合があります。ジャナス・キャピタル・ファンドの保管受託会社とかかる市場における副保管受託会社との取り決めもしくは契約が、新興市場において支持されるとは限らず、ジャナス・キャピタル・ファンドもしくはジャナス・キャピタル・ファンドの保管受託会社が得た、又はジャナス・キャピタル・ファンドが管轄裁判所において当該副保管受託会社に対して得た判決が、新興市場の裁判所において執行されるとは限りません。
・外国為替管理による送金リスク
アンダーライイング・ファンドは、投資を行った国から資本、配当、利息及びその他の収益が送金されない場合、もしくは送金について投資を行った国の政府の承認を必要とする場合があります。これは開発途上国における投資の場合に起こりうることです。アンダーライイング・ファンドは送金について必要な政府の承認を得ることができなかったり、承認の遅延、決済取引のプロセスに影響を与える政府介入により悪影響を受けたりする場合があります。経済もしくは政治の状況により、特定の国において行われた投資について以前に付与された承認が撤回もしくは変更される場合があり、新たな規制が課される場合もあります。
上記に記載されたリスクに加え、ロシアの発行体の証券に対する投資は、特に高いリスクを含み、先進国で投資を行う場合とは異なる特別な考慮を必要とします。これは、ロシアの政治
及び経済の不安定さが継続していることと、市場経済の発達が遅いことに起因します。ロシアの発行体の証券に対する投資は、投機性が高いとみなされます。このようなリスク及び特別な考慮は、以下のリスクを含みます。
(a) 取引完了の遅延並びにロシアの発行体の証券の登録及び保管システムにより生じる損失リスク
(b) 汚職、インサイダー取引及び経済システムにおける犯罪の横行
(c) 公開情報が少ないことなどに起因する、多くのロシアの発行体の証券の適正価格を把握することが困難なリスク
(d) 非常に多額の企業間貸付を含むロシア企業の一般的な財務状況によるリスク
(e) ロシアの税制に矛盾があったり遡及適用されたりもしくは法外な課税が改善されないリスク、又は税制改革の結果、新しい税法の適用に矛盾があったり予測不可能であるリスク
(f) ロシア政府又は他の執行・立法機関がソビエト連邦解体以来の経済改革の援護を止める決定をするリスク
ロシアの発行体の証券に直接投資することに関する特別なリスクは、企業の株券の所有が記 録されることです。株券の所有は、(保管機関を通じて株券が保有される場合を除き)発行企 業の株式登録機関への登録によって確定され、通常、株式登録機関からの「株式の引き出し」 によって証明されるか、あるいは一定の状況においては、券面によって証明されます。但し、 株主のための主要な株式登録システムが存在せず、登録業務は、発行会社自身又はロシア中に 所在する株式登録機関によって提供されています。株式登録機関は、証券の発行者によって管 理されており、投資家には、株式登録機関に関してわずかな法的権利しか与えられていません。ロシアにおける株式保有の登録に関する法律及び実務は、十分に発達していないため、登録の 遅延や未完了が生じてアンダーライイング・ファンドに損失が生じるおそれがあります。
中国本土の株式市場は、現在急速な成長を遂げ、変動を続けている新興市場です。そのため、取引の不安定性、並びに決済、解釈及び規制の適用において問題が生じる可能性があります。 また、先進国の他の市場と比べて、中国の証券市場に対する規制とそのエンフォースメントの レベルは低いものに留まっています。中国における外国からの投資は規制されており、投下資 本の本国送金にも制限が設けられています。中国に拠点を置く会社又は企業について開示され ている監査済みの情報も多くありません。中国において、証券業は比較的新しい産業であるた め、中国の証券ブローカーやその他の仲介業者及び規制当局が、それぞれの役割をどのように 果たすかを評価することはできません。中国の政治的又は社会的な状況に起因する不確定要素、又は中国の法律及び規制の変更により、投資の価値に影響が生じる場合があります。とりわけ、次の点が挙げられます。(i)中国は中国共産党の支配下にあり、現在の法令及び規制は事前の 告知なく変更される場合があります。(ii)中国の司法制度は、先進国の基準と比べて未発達で す。 (iii)中国経済は、柔軟性のない、中央集権的な計画経済のシステムから混合経済へ移行
している段階にあります。投資家の属する国の法域外の裁判所で判決を取得し、かつ/又はこ れを執行することが困難となる可能性があり、投資家の属する国の法域内の裁判所で判決を取 得した場合でも、当該判決が、投資家の属する国の法域外では執行されない可能性があります。
④ 金利リスク及び信用リスク
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドのアンダーライイング・ファンド(並びにジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・トゥエンティ・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドに債券が含まれている場合は、債券及び金利の部分)のパフォーマンスは主に金利リスク及び信用リスクに左右されます。金利リスクはポートフォリオの価値が金利の変化に対して変動するリスクを意味します。一般的に、債券の価格は金利が上昇した場合に低下し、金利が低下した場合には上昇します。残存期間の短い債券は、残存期間の長い債券に比べ金利変動の影響を受けにくいですが、利回りが低い場合が多いです。適用される満期制限により、アンダーライイング・ファンドは該当する副投資顧問会社の金利の傾向及びその他の要因に関する分析に基づき、ポートフォリオの平均残存期間を調整します。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドのアンダーライイング・ファンド(及び他のアンダーライイング・ファンドの一部を構成する債券がある場合は当該債券)の純資産総額及び利回りも、投資の質、もしくは信用リスクに一部左右されます。信用リスクは発行体が期日までに元本及び利子を支払えないリスクです。一般的に米国政府証券が最も高い質を有するとされますが、米国政府の完全な信用保証のない政府証券もしくは米国以外の政府のものを含むその他の債券は、発行体の信用度により左右される場合があります。スタンダード・アンド・プアーズ及びムーディーズによる債券の格付けは証券の信用リスクを測る一般的に認められた方法です。スタンダード・アンド・プアーズ及びムーディーズの格付けに関する詳細は別紙2を参照してください。
⑤ 分配
各受益証券クラスの過去の分配金は、必ずしも各受益証券クラスの将来の分配に関する基準とはならないことにご留意ください。
(2) リスク管理
投資顧問会社は、アンダーライイング・ファンドのポートフォリオ運用につき、本書記載の投 資ガイドラインを厳格に遵守します。また投資顧問会社のコンプライアンス部及び保管受託会社 は、アンダーライイング・ファンドが投資ガイドラインを遵守していることを監視・確認します。さらに、投資顧問会社は、特定の投資戦略について投資ガイドラインを補完する内部ガイドライ ンを有します。内部ガイドラインは特に、戦略及びポジションの分散、価格変動性を低くするこ と及びレバレッジが適度であるかの確認が要求されています。
(1) 【申込手数料】 (ⅰ)クラスA受益証券
当ファンドのサブファンドごとに、申込金額に販売会社及び販売取扱会社ごとに定める申込手数料率(但し、3.150%(税込み)を上限とします。)を乗じて得た額が、申込手数料となります。したがって、申込金額(申込価額に取得申込口数を乗じて得た額)の他に、申込手数料並びに当該申込手数料に係る消費税等相当額が必要となります。詳しくは、販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせ下さい。
(ⅱ)クラスB受益証券
クラスB受益証券は購入時に申込手数料はかかりません。
(2) 【買戻し手数料】 (ⅰ)クラスA受益証券
短期取引手数料について、第二部「第1、6 手続等の概要、(4) 過度又は短期の取引」を参照してください。
(ⅱ)クラスB受益証券
クラスB受益証券は、購入後4年経過する前に買戻しされる場合、条件付後払申込手数料が課せられます。購入後5年目以降における買戻しの場合は、条件付後払申込手数料は課されません。
クラスB受益証券は、購入後6年経過後、自動的に当ファンドの同一サブファンドのクラス A受益証券に変換されます。その際、申込手数料又は変換手数料などの手数料は徴収されません(詳しくは、第三部「第2、2 買戻し手続等、(5) クラスB受益証券からクラスA受益証券への自動変換」を参照してください。)。
条件付後払申込手数料は買戻日におけるクラスB受益証券の1口当たりの純資産価格又は当該受益証券の取得価格のいずれか低い金額に基づいて計算されます。条件付後払申込手数料の算定は下記の料率によります。なお、条件付後払申込手数料は、受益者より、販売会社又は販売取扱会社を経由して総販売会社に支払われるものです。
購入後経過年数 | 条件付後払申込手数料率 |
1年未満 | 4% |
1年以上2年未満 | 3% |
2年以上3年未満 | 2% |
3年以上4年未満 | 1% |
4年以上 | 0% |
(注1) 受益者は買戻価額から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領します。
(注2) 条件付後払申込手数料の金額は、適用される最も低い条件付後払申込手数料率により計算されます。すなわち、手数料の課されないクラスB受益証券が最初に買戻しされ、過去6年間で最も長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなします。
(注3) 買戻日における当該クラスB受益証券の純資産価格が、当初取得価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料が課されることはありません。
(注4) 分配金の再投資により発行される受益証券には、条件付後払申込手数料は課されません。 (注5) 条件付後払申込手数料は、総販売会社が負担した販売に関する諸費用を支払うために総販売会
社に支払われますが、総販売会社はその一部の受領権を、受益証券の販売に際して販売会社又は販売取扱会社に対する費用を支弁するために、第三者に対して譲渡することができます。
(注6) 購入後経過年数の計算は、当該受益証券の国内約定日を起算日とします。
(注7) 販売取扱会社の各支店及び出張所では、クラスB受益証券に適用される上記のような条件付後払申込手数料の体系を「ハンドレッド(手数料後払い方式)」と呼称しています。
(注8) 販売取扱会社を通じてクラスB受益証券を購入し保有する受益者に相続が生じ、これに伴って買戻されたクラスB受益証券の買戻金額をもって相続人が当ファンドの同一のサブファンドのクラスA受益証券を申込む場合、販売取扱会社は、原則として、当該申込みにかかる申込手数料を徴収しません。詳しくは、第三部「第2、1 申込(販売)手続等、(2) 日本における申込 (販売)手続等」を参照してください。
(注9) 短期取引手数料については、第二部「第1、6 手続等の概要、(4) 過度又は短期の取引」を参照してください。
(注10) クラスB受益証券は、クラスA受益証券とは管理報酬等も異なります。詳しくは下記「(3) 管理報酬等」を参照してください。
(3) 【管理報酬等】 (ⅰ)異なるクラスの受益証券
当ファンドの各サブファンドにつき、管理会社は、手数料及び費用の異なるクラスの受益証券を設定しています。現在のところ、クラスA受益証券及びクラスB受益証券が設定されており、クラスA受益証券の場合、購入時において申込手数料がかかるのに対し、クラスB受益証券の場合、購入時の申込手数料はかかりませんが、ある一定の場合に条件付後払申込手数料が課せられます。その詳細は上記第一部「5 申込手数料」及び第三部「第2、2 買戻し手続等、(2) 日本における買戻し手続等」に記載するとおりです。また、クラスA受益証券とクラスB受益証券においては、下記「(ⅱ)報酬、管理報酬等合計額の上限」に記載のとおり、管理報酬等の上限が異なります。
異なる手数料体系により、投資家は、取得額及び受益証券の保有期間を考慮して、各人の利益に最も適う受益証券の購入方法を選択することができます。よって、投資家は、
a) 受益証券の購入時に、申込手数料のかかるクラスA受益証券
b) 保有期間によっては条件付後払申込手数料がかかることがあるが、受益証券の購入時に は申込手数料がかからないため、申込金額の全額を受益証券に投資することができる一方、管理費用はクラスA受益証券と比べて高額となるクラスB受益証券
のいずれが有益かを判断する必要があります。クラスB受益証券は、10万米ドル未満又は 1,000万円未満の投資金額で、かつ3年以上の保有期間を考えている投資家向けと判断されていますが、投資家各人において不明な点がある場合、専門のアドバイザー(販売会社又は販売取扱会社を含む)に問い合わせることをおすすめします。
なお、クラスA受益証券とクラスB受益証券は、上記「第二部、第1、2 投資方針、(4)分
配方針」に記載のとおり、管理会社が将来分配を行うことを決定した場合、分配の金額及び回数について異なる取扱いを行う場合があります。
クラスB受益証券は、購入後6年経過後、自動的に当ファンドの同一サブファンドのクラス A受益証券に変換されます。その際、申込手数料又は変換手数料などの手数料は徴収されません。
(ii)報酬
管理会社報酬
管理会社は当ファンドの各サブファンドの資産から管理会社報酬を受領する権限を有します。かかる管理会社報酬は各純資産総額に対する割合として計算し、当該報酬は日々発生しますが、
1ヶ月単位でまとめて後払いとします。各サブファンドについての管理会社報酬は、当該サブファンドの純資産総額の0.25%を超えないものとします。管理会社はサブファンドから受領する管理会社報酬のうちから投資顧問会社に対する報酬を支払います。
受益者サービス報酬
クラスA受益証券及びクラスB受益証券に関する受益者サービス報酬は当該クラスに帰属する純資産総額の割合として計算された資産から支払います。当ファンドの各サブファンドにつき、受益者サービス報酬の上限は当該ファンドの当該クラスに帰属する平均日額純資産総額の 0.85%とします。
受益者サービス報酬は日々計算され、発生します。かかる報酬は四半期もしくは1ヶ月単位で後払い、又は総販売会社と合意した期間について支払うこととしますが、必ず後払いとします。受益者サービス報酬は総販売会社が提供したサービス及び受益証券の販売促進活動の対価であり、またかかる活動に際して発生した費用を補償するものです。かかる報酬には、販売会社及び販売取扱会社に対する、当ファンドのサブファンドに投資している投資家の管理、受益証券の購入、スイッチング及び買戻しの補助などの業務に対する支払いが含まれます。総販売会社は販売会社又は販売取扱会社に受益者サービス報酬の一部もしくは全部を分与することができます。
総販売会社から販売会社及び販売取扱会社に支払われる受益者サービス報酬の上限は、当該サブファンドの純資産総額に下記の年率を乗じた額とします。
クラスA受益証券 | クラスB受益証券 | |||
Ⅰ | ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド | 0.60% | 0.35% | |
Ⅱ | ジャナス・ハイイールド・ファンド | 0.60% | 0.35% | |
Ⅲ | ジャナス・バランス・ファンド | 0.75% | 0.50% | |
Ⅳ | ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド | 0.85% | 0.60% | |
Ⅴ | ジャナス・トゥエンティ・ファンド | 0.85% | 0.60% | |
◎ | ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド | 0.75% | 0.50% |
但し、総販売会社、販売会社及び販売取扱会社の各社は、その裁量により、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドに関して総販売会社から販売会社及び販売取扱会社に支払われる受益者サービス報酬の上限を、当事者間で別段の定めをしない限り、クラスA受益証券につ
いては、0.40%、クラスB受益証券については0.15%とする旨の合意をしています。
代行協会員報酬
代行協会員報酬は当ファンドの各サブファンドにつき、当該サブファンドの純資産総額の年率0.10%を受領します。代行協会員報酬は日々計算され、発生します。かかる報酬は四半期もしくは1ヶ月単位で後払い、もしくは代行協会員と合意した期間について支払うこととしますが、必ず後払いとします。かかる報酬は管理会社が管理会社報酬のうちから支払います。
販売会社報酬
クラスB受益証券についての販売会社報酬は当該クラスに帰属する当ファンドのサブファン ドの1日平均純資産総額の年率0.50%の割合で当該サブファンドの資産から支払われます。販 売会社報酬は日々計算し、1ヶ月単位でまとめて後払いとします。販売会社報酬とは、クラス B受益証券を販売する販売会社及び販売取扱会社に対して総販売会社が支払う手数料について、当ファンドから総販売会社に補償されるものです。総販売会社及びその関連会社は、かかるサ ービスについて別途の財源から支払うこともできます。クラスB受益証券に帰属する資産から 支払われる販売会社報酬は、他のクラスについて支出された報酬又は費用に対する財源として 使用されることはありません。
管理報酬等合計額の上限
管理会社及び総販売会社に支払われる報酬は、下記「当ファンドのサブファンドに適用される費用制限」に記載される管理会社がその都度行う報酬の免除を考慮に入れて、以下の年率を上限とし、当該報酬は該当するサブファンドの平均純資産総額に基づき、毎月計算します。
クラスA受益証券 | クラスB受益証券 | |||
Ⅰ | ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド | 1.60%(注3) | 2.10%(注3) | |
Ⅱ | ジャナス・ハイイールド・ファンド | 1.60% | 2.10% | |
Ⅲ | ジャナス・バランス・ファンド | 2.00% | 2.50% | |
Ⅳ | ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド | 2.35% | 2.85% | |
Ⅴ | ジャナス・トゥエンティ・ファンド | 2.35% | 2.85% | |
◎ | ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド | 2.00% | 2.50% |
(注1) 上記の管理報酬等合計額には、アンダーライイング・ファンドの資産から支払われる投資顧問報酬並びにその他費用、報酬、コスト及び経費(以下「アンダーライイング・ファンド費用上限額」といいます。)が含まれます。アンダーライイング・ファンド費用上限額については、下記の「アンダーライイング・ファンドに適用される費用及び報酬の制限」において詳細に説明します。
(注2) 上記の管理報酬等合計額には、保管受託会社の報酬及び管理事務代行会社の報酬又は当ファンドのサ ブファンドの設立、運用について発生したその他の費用(以下「その他の手数料等」といいます。) は含まれていません。その他の手数料等は、当ファンドのサブファンドの資産から別途支払われ、現 在、各サブファンドの各クラス受益証券のそれぞれの純資産総額の0.25%を上限としています。また、上記の管理報酬等合計額には、保管受託会社の報酬、管理事務代行会社の報酬又はアンダーライイン グ・ファンドの設立、運用について発生したその他の費用(以下「その他のアンダーライイング・フ
ァンド手数料等」といいます。)は含まれていません。その他のアンダーライイング・ファンド手数料等は、アンダーライイング・ファンドの資産から別途支払われ、現在、下記「アンダーライイング・ファンドに適用される費用及び報酬の制限」中の表の注記に記載されるとおり、アンダーライイング・ファンドの各クラス受益証券のそれぞれの純資産総額の0.25%を上限としています。その他の手数料等及びその他のアンダーライイング・ファンド手数料等は、上記の管理報酬等合計額に加えて考慮に入れる必要があります。
(注3) 上記の管理報酬等合計額のうち、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスA受益証券に及びクラスB受益証券については、各関係法人の合意に基づき、当面の間、それぞれ1.25%及び 1.75%を上限とします。
(注4) 上記管理報酬等合計額の上限は、上記の「管理会社報酬」「受益者サービス報酬」「代行協会員報酬」「販売会社報酬」を含みますが、それらに限られません。
(4) 【その他の手数料等】 (ⅰ)管理事務代行会社の報酬
管理事務代行会社は、当ファンドに対して提供するサービスの報酬として現在運用されている当ファンドの各サブファンドについて35,000米ドル相当の年額ベース報酬(以下「ベース報酬」といいます。)を受領する権限を持っています。当該ベース報酬は、現在運用されている各サブファンドについて、それぞれの純資産総額に応じて比例配分され、日々発生し、1ヶ月単位でまとめて後払いとします。かかるベース報酬に加えて、管理事務代行会社は当ファンドのサブファンドに関連して行った同社の業務について立替えたすべての合理的な費用の返還を受ける権限を持っています。立替金額の返還は当該サブファンドの資産から支払います。
(ⅱ)保管受託会社の報酬
保管受託会社は当ファンドの各サブファンドの純資産総額の0.03%に相当する報酬を受領する権利を持ち、当該報酬は日々発生しますが、1ヶ月単位でまとめて後払いとします。また、保管受託会社は、各証券取引について最大25米ドルの報酬を該当する当ファンドのサブファンドから受領する権限を持ちます。かかる報酬に加えて、保管受託会社は当ファンドのサブファンドに関連して行った同社の業務について立替えたすべての合理的な費用の返還を受ける権限を持っています。立替金額の返還は当該サブファンドの資産から支払います。保管受託会社が随時指定する副保管会社の報酬については、該当するサブファンドに通常の商業金利及び副保管会社の取引手数料とともに請求します。
(ⅲ)その他費用
上記の管理報酬等に加えて、当ファンドの各サブファンドはその運営に関するすべてのその他の費用及び当ファンドが被った費用の一部を負担します(各サブファンドの純資産総額に応じて配分します)。当該費用には下記のものが含まれますが、これに限定されるものではありません。
① 組織費用、契約の交渉及び作成、目論見書の印刷費用、並びにその設定に携わる専門家に関連する費用
② 当ファンドの各サブファンドの取引に関して生じた標準ブローカー費用及び銀行費用
③ 当ファンドの各サブファンドに関して発生した監査人及び弁護士に支払うべき費用
④ 出版物、受益者及び受益者候補に対する情報提供に関するすべての費用、特に、年次報
告書及び半期報告書、目論見書及びその修正、申請書類並びにその他のマーケティング資料の印刷費用並びに配布費用
⑤ 政府機関及び証券取引所における当ファンドの登録手続及びその維持に要する費用
⑥ すべての関連する規制当局に支払うべき、募集に課せられる税金を含む、各サブファンドの資産、収入及びこれに課される費用に対するあらゆる税金
⑦ 年次受益者総会開催のために要する費用
⑧ 保管受託会社及び管理事務代行会社に関するすべての費用
⑨ サポート・サービス提供に関してジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーに生じた費用
管理会社は当ファンドのサブファンド間での債務の配分基準を決定する裁量を有し(状況により許される場合、もしくは必要とされる場合の、当該債務の再配分の条件を含みます)、随時かかる基準を変更し、当ファンドの費用を当ファンドのサブファンドの収入により支払うことができます。
受益者が販売会社及び販売取扱会社からの資金について特別な取扱いを希望した場合、口座 取引についての特別な取扱いについて、銀行費用及びその他の費用を課される場合があります。かかる費用は当ファンドのサブファンドの資産から支払われることはありません。
(ⅳ) 当ファンドのサブファンドに適用される費用制限
管理会社は、各クラスに配分された、管理事務代行会社の報酬、保管受託会社の報酬、当ファンドに関するその他費用の総額(管理会社報酬、管理会社及び投資顧問会社の立替費用、受益者サービス報酬、販売会社報酬並びにその他アンダーライイング・ファンドが負担した費用を除きます。)が、1事業年度につき、当ファンドの各サブファンドの各クラスに帰属する純資産総額の1日当たりの総額の0.25%を超えないことを保証するために必要な範囲内で、サブファンドについての管理会社報酬の全部又は一部を放棄することに合意しています。
管理会社は当ファンドの各サブファンドの受益者に対して1ヶ月前までに書面により通知することにより、これらの費用制限を上げることができます。さらに、管理会社及び投資顧問会社はそれぞれ立替費用の返還をうける権利を有しています。
上記にも関わらず、管理会社は、その裁量により、随時管理報酬等の支払を放棄し、又はその金額を減額することができます。
ある事業年度の費用合計(管理事務代行会社、保管受託会社及びすべての法域におけるファン ド代理人に対する費用を含む)及び当ファンドのサブファンドに割り当てられた立替費用(ジャ ナス・グローバル・リアルエステート・ファンドを除く)が前項に定められた上限を超えた場合、かかる超過分は次の事業年度に持ち越すことができますが、持ち越された超過分は次の事業年 度の費用制限の対象となります。ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及び管 理会社が今後設立するその他のサブファンドについては、当該サブファンドに関して発生する 手数料や費用で取締役が定める手数料及び費用の上限を超過する分は、次の事業年度に持ち越 すことはできません。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、当該サブ ファンドの費用が上限を超過しないことを確保するために必要な限度で、当該サブファンドの
運用管理費用の一部を放棄します。
販売会社又は販売取扱会社に対する受益者サービス報酬又は販売会社報酬の支払いがなされた場合であっても、ジャナス・キャピタル・マネージメント又はその関連会社は、自らの資産から、当ファンドのサブファンドもしくはその他にとって投資家の獲得もしくは維持のために役に立つあるいは役に立つと思われるときには販売会社及び販売取扱会社に対し、総売上、流動資産又はその他の基準に基づき、支払いを行います。これらの支払いの金額はジャナス・キャピタル・マネージメントもしくはその関連会社により随時決定され、相当の金額になることもあり、販売会社又は販売取扱会社によって異なる場合もあります。現在、これらの支払いは流動資産の0.35%以下です。さらに、クラスB受益証券については、総売上の3.5%までの前払い手数料があります。しかしながら、かかる支払いは変更される場合があります。当該報酬の支払を受けるために必要とされる売上の最低額、及び対象となる販売会社又は販売取扱会社の選択基準は、ジャナス・キャピタル・マネージメント又はその関連会社により随時決定されます。さらに、ジャナス・キャピタル・マネージメント又はその関連会社は、自らの資産から、販売会社(代行協会員)又は販売取扱会社、販売及びその他のサービス(記録の管理、サブ・アカウントの管理、取引の処理、又はその他の株主もしくは管理サービスなど)の提供に関連するその他の第三者(投資家を含む)に対して支払いを行うことがあります。これらの支払いは、当ファンドのサブファンドの資産から支払われる報酬に追加して支払われます。現在、これらの支払いは流動資産の0.12%以下です。これらの支払いに関する取り決め及び条件はジャナス・キャピタル・マネージメント又はその関連会社が交渉の上決定するものであり、したがって、当ファンドのサブファンドはこの支払いに関して一切義務も債務も負いません。上記の報酬の受領(もしくは受領の見込み)は、販売会社又は販売取扱会社及びその販売員に、当ファンドのサブファンドの受益証券を、かかる報酬のないものもしくは報酬の少ないその他のサブファンド(もしくはその他の投資)に優先して販売するインセンティブを与えることになります。しかし、これらの報酬の取り決めは当ファンドのサブファンドの受益証券の販売価格もしくはサブファンドが投資家に代わって投資金額として受領する金額を変更するものではありません。投資家は、当ファンドのサブファンドの推薦内容を分析する上で、かかる報酬の取決めの内容を検討することができます。ジャナス・キャピタル・マネージメント又はその関連会社は、当ファンドのサブファンドに関する知名度を上げるために、販売会社又は販売取扱会社又はその仲介者に対し、情報提供のための会合、セミナー、顧客に対するイベント、マーケティング資料のサポート又は事業開拓プログラムなどのマーケティング費用を折半し、支払い、又は提供することがあります。
(ⅴ)アンダーライイング・ファンドの資産から支払われる費用投資顧問報酬
各アンダーライイング・ファンドは当該アンダーライイング・ファンドの純資産総額の最大 1.50%の投資顧問報酬の対象となります。かかる投資顧問報酬は日々計算、発生し、1ヶ月単位でまとめて後払いします。投資顧問報酬は、投資助言、管理及びその他の関連サービスに対する投資顧問会社に対する報酬であり、副投資顧問会社に対する投資顧問報酬は、投資顧問会社が、自らが受け取る投資顧問報酬から支払います。販売会社又は販売取扱会社もしくは投資
顧問会社の義務の履行を助ける又は直接的又は間接的にジャナス・キャピタル・ファンドもしくはその株主に対してサービスを提供するその他の第三者に対して、投資顧問会社はその投資顧問報酬の一部を割り当てることができます。
アンダーライイング・ファンドに適用される費用及び報酬の制限
アンダーライイング・ファンドの1事業年度中の費用総額(あらゆる法域における管理会社、保管受託会社及びジャナス・キャピタル・ファンドの代理人の報酬を含みます。)及び立替費用が下記の表に定めるアンダーライイング・ファンドの1日平均純資産総額の費用上限比率を超えないことを保証するために必要な範囲内で、投資顧問会社は、アンダーライイング・ファンドのクラスⅠ受益証券に関する投資顧問報酬の一部もしくは全部を放棄することに合意しています。
1日平均純資産総額の費用上限比率(年率) | |
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンド | 0.80% |
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンド | 0.90% |
ジャナス・キャピタル・ファンドジャナス・USバランス・ファンド | 1.05% |
ジャナス・キャピタル・ファンド パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンド | 1.75% |
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USトゥエンティ・ファンド | 1.20% |
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド | 1.25% |
ジャナス・キャピタル・ファンドの取締役は、1ヶ月以上前にアンダーライイング・ファン ドの受益者に書面により通知することにより、これらの費用上限を引き上げる場合があります。投資顧問会社はアンダーライイング・ファンドの受益者が支払うべき全体的な費用割合を下げ るために、随時投資顧問報酬の一部をジャナス・キャピタル・ファンドに返還する権利を留保 します。さらに、投資顧問会社は立替費用の返還を受ける権限を有します。
上記にも関わらず、投資顧問会社はその裁量により、投資顧問報酬を放棄し、もしくはかかる費用の額を減額することができます。
アンダーライイング・ファンドのクラスI受益証券に対するファンドによる投資について、条件付後払申込手数料、受益者サービス報酬又は販売会社報酬はありません。この場合、ジャナス・キャピタル・ファンドはアンダーライイング・ファンドの受益者に対して、次の年次報告書もしくは半期報告書において当該放棄又は減額について報告するものとします。アンダーライイング・ファンドのクラスI受益証券は、投資家と交渉した当初販売手数料の対象となる場合があり、この場合、当該金額は申込金額の2.00%を超えないものとします。購入してから90日以内に買戻し、転換されたアンダーライイング・ファンドのクラスI受益証券は、取引された受益証券の価額の1%を超えない短期取引手数料の対象となる場合があります。
(5) 【課税上の取扱い】 (ⅰ)日本の課税上の取扱い
本書作成日現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注意してください。
(a) 分配金に係る本書作成日現在における課税については以下のような取扱いとなります。
1) 日本の個人受益者に支払われるファンドの分配金について確定申告を行う場合、受益者は、申告する上場株式等(租税特別措置法第37条の11第1項に規定される上場株式等をいいます。以下同様とします。)の配当所得(ファンドの分配金を含みます。以下同様とします。)の金額の合計額について、総合課税に加え、申告分離課税を選択することができます。2011年12月31日までは、申告分離課税を選択した場合、当該申告の対象となる年における上場株式等の配当所得の金額については10%(所得税7%、地方税3%)の税率が適用され、2012年1月1日以降は、20%(所得税15%、地方税5%)の税率が適用されます。申告不要を選択した場合は、源泉徴収された税額(2011年12月31日までは10% (所得税7%、地方税3%)、2012年1月1日以降は20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収された税額。)のみで確定申告を行うことなく分配金に関する課税関係は終了します。 なお、申告分離課税を選択した場合、上場株式等の配当所得は上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能になります。総合課税を選択した場合、配当控除等の適用を受けることができます。
2) 2011年12月31日までに日本の法人受益者に支払われるファンドの分配金については、
7%の税率による所得税の源泉徴収が行われ、2012年1月1日以降当該分配金については、15%の税率による所得税の源泉徴収が行われます。当該分配金は、法人税の課税対象となり、源泉徴収された所得税額は法人税額から控除されます。但し、受取配当の益金不算入の適用は認められません。
(b) 日本の個人受益者が受益証券の譲渡・買戻しを請求した場合の本書作成日現在における課税については、以下のような取扱いとなります。(スイッチングに伴う買戻しの場合も、下記に準じます。)
受益証券の譲渡価額(邦貨換算額)から当該受益者の取得価額(邦貨換算額)を控除した金額が、譲渡所得等の金額となり、2011年12月31日までは10%(所得税7%及び地方税3%)の税率による申告分離課税となります(なお、2012年1月1日以降は20%(所得税15%、地方税5%)の税率が適用されます。)。受益者は、源泉徴収選択口座における譲渡による所得について申告不要を選択することができ、その場合は源泉徴収された税額(2011年12月 31日までは10%(所得税7%、地方税3%)、2012年1月1日以降は20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収された税額。)のみで確定申告を行うことなく課税関係は終了します。譲渡損益については、他の株式等の譲渡所得等及び上場株式等の配当所得と損益通算ができます。その際、純損失が生じた場合には確定申告をすることにより3年間の繰越が認められます。
(c) 日本の法人受益者が受益証券の譲渡・買戻しを請求した場合の所得は法人税の課税対象となります。償還又は解約に際しては、償還金額から元本相当額を控除した差額について
は分配金とされ、上記(a)2)と同様の取扱いとなり、元本相当額から取得価額を控除した差額については譲渡による所得として法人税の課税対象となります。(スイッチングに伴う買戻しの場合もこれに準じます。)
(d) 分配金、譲渡・買戻し(スイッチングにおける買戻しも含みます。)の対価及び償還時の配当所得の金額につき、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
当ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。但し、この取扱いについては税務当局により判断が示されておらず、これと異なる取扱いとなる可能性もあります。また、将来における税制等の変更又は税務当局の判断により、上記の取扱いが変更されることがあります。
(ⅱ)アイルランドの課税上の取扱い
下記は当ファンド及び当ファンドの受益証券の受益者である投資家に適用されるアイルランドの課税上の取扱いの概要です。以下の記述は、当ファンドもしくはすべての種類の受益者について該当するすべての税効果について網羅するためのものではなく、一部の受益者については特別規制に従うこととなる場合があります。たとえば、パーソナル・ポートフォリオ・インヴェストメント・アンダーテーキング(PPIU)であるとみなされる受益証券の取得についての受益者の課税上のポジションについては記載していません。したがって、各受益者の特定の状況に応じて適用されるか否かが決定されます。下記は、節税アドバイスを構成するものではなく、受益者及び見込み受益者は設立地とする国、市民権のある国、居住地又は住所地とする国の法律に基づく受益証券の申込、保有、売却、転換又はその他の処分についての税金もしくはその他の影響については、それぞれの専門の顧問に相談されることをおすすめします。
以下は本届出書の日付現在、アイルランドで施行されている法律及び実務について、当ファンドの管理会社の取締役会(以下「取締役会」という。)から受けた助言に基づく課税上の取扱いに関する記述です。法律、行政もしくは裁判所の見解の変更などによって、以下に説明する課税上の取扱に変更が生じる場合があり、あらゆる投資行為について該当することですが、当ファンドに投資した時点における税制上の地位又は提案される税制上の地位が永久に継続するという保証はありません。
トラストに関する課税上の取扱い課税事由
取締役会は、現在のアイルランドの法律及び実務に従い、当ファンドがアイルランドの居住者である限り、当ファンドは1997年租税統合法(その後の改正を含む。以下「TCA」という。)第739B条に定める投資事業であるとの助言を受けています。したがって、その所得又は収益に関してはアイルランドの租税を課税されません。
しかし、当ファンドにおいて「課税事由」が発生した場合には、アイルランドの租税を課税される場合があります。課税事由とは、当ファンドによる受益者に対する分配金の支払い、受益証券の換金、買戻し、償還、消却もしくは譲渡、又は当ファンドに対する受益証券を8年以上保有することにより、以下に説明するアイルランドの税制上生じる受益証券のみなし処分などが含まれます。課税事由が発生した場合には、当ファンドはアイルランドの租税の課税を計上しなければなりません。
以下の場合には、課税事由についてアイルランドの租税が課税されません。 (a)受益者はアイルランドの居住者もしくは通常居住者ではなく(以下「アイルランド非居住
者」という。)、当該受益者(又はその仲介人)がこれについて必要な宣誓を行っており、当該宣誓に含まれる情報が重大な点において不正確であること又は不正確になったことを合理的に示す情報を当ファンドが有していない場合。
(b)受益者はアイルランドの非居住者であり、当ファンドに対してこれを確認し、当ファンドは、内国歳入庁(Revenue Commissioners of Ireland)より、アイルランドの非居住者より必要な宣誓を提供する義務を履行したとの承認書を受領しており、当該承認書が取り消されていない場合。
(c)受益者は以下に定義する免税アイルランド居住者であり、当該受益者(又はその仲介人)がこれについて必要な宣誓を行っている場合。
該当する時点で当ファンドが署名され、完成された宣誓書を受領していない場合、又は内国歳入庁より承認の通知書を受領していない場合、受益者はアイルランド居住者であるもしくは通常アイルランドに居住している者(「アイルランド居住者」)である、又は免税アイルランド居住者ではないとみなされ、課税されます。
課税事由には以下の事由は含まれません。
・ アイルランド内国歳入庁の命令により指定された公認決済機関が保有する受益証券に関する取引(その他の場合には課税事由とみなされる場合も含む)。
・ 配偶者間もしくは判決に基づく夫婦の別居及び/又は離婚による配偶者もしくは旧配偶者間の受益証券の譲渡
・ 受益者による当ファンドの受益証券と当ファンドのその他の受益証券、又は当ファンドの特定のサブファンドの受益証券と、当ファンドの他のサブファンドの受益証券の交換であって、独立当事者間の取引条件に従う取引により、金銭の支払いを伴わないもの
・ 他のアイルランド籍集合投資スキームと当ファンドの統合もしくは再編成(TCA739H条に定義する)による受益証券の交換
課税事由について当ファンドに納税義務が生じた場合、当該課税額を支払うために、当ファンドは当該課税事由から発生する支払いから適切な税額に等しい金額を控除することができ、及び/もしくは該当する場合には、受益者もしくは実質受益者が保有する受益証券の必要数を割り当てるもしくは消却することができます。当該受益者は、当該課税事由の発生により課税されることにより、当ファンドに損失が生じないよう、当ファンドを補償します。
みなし処分
当ファンドは一定の場合においては、みなし処分についてのアイルランドの租税を計上しないことを選択することができます。アイルランド居住者である、もしくはアイルランドに通常居住している受益者(以下「アイルランド居住受益者」)で、下記の免税アイルランド居住者ではない受益者が保有する当ファンドの受益証券の総額が、当ファンドの純資産総額の10%以上である場合、当ファンドは下記のとおり、みなし処分についての租税を計上しなければなりません。しかし、当該受益者が保有する当ファンドの受益証券の総額が、当ファンドの純資産総額の10%に満たない場合、当ファンドは、みなし処分について税金を計上しないことを選択することができ、またこれを選択することが予想されます。この場合、当ファンドは該当する受益者に対して当該選択をしたことを通知し、当該受益者は自己査定に基づき当該租税を自ら支払わなければなりません。詳細は「アイルランド居住受益者」に記載するとおりです。
アイルランド裁判所サービス(Irish Courts Service)
受益証券がアイルランド裁判所サービス(Irish Courts Service)により保有されている場合、当ファンドは当該受益証券についての課税事由についてアイルランドの税金を計上することを義務付けられません。裁判所の管理又は命令の対象となる金銭が、当ファンドの受益証券取得に使用された場合、裁判所サービスは取得した受益証券について、課税事由による税金を計上し、確定申告を行う当ファンドの義務を引き継ぎます。
免税アイルランド居住受益者
アイルランド居住受益者については、当ファンドは税額控除を行うことを義務付けられていませんが、当該受益者(又はその仲介人)から必要な宣誓書を受領しており、当該宣誓書に含まれる情報が、重大な点において不正確であること又は不正確になったことを合理的に示す情報を当ファンドは有していません。以下の区分に該当することとなった受益者で、当ファンドに対して必要な宣誓を(直接的又は仲介人を通じて間接的に)行った者を、以下「免税アイルランド居住者」といいます。
(a) TCA第774条に基づく免税承認スキームである年金スキーム、もしくはTCA第784条又は第 785条が適用される退職年金契約もしくは信託スキーム
(b) TCA第706条に基づく生命保険事業を行っている会社
(c) TCA第739条B(1)に基づく投資会社
(d) TCA第737条に基づく特別投資スキーム
(e) TCA第739条D(6)(f)(i)に定義される者に該当する慈善事業
(f) TCA第739B条(l)に定める適格運用会社
(g) TCA第731条(5)(a)が適用されるユニット・トラスト
(h) 受益証券が適格退職金ファンドもしくは承認されたミニマム退職金ファンドの資産として保有されている、TCA第784A条(2)に基づき所得税及びキャピタル・ゲイン税を免税されている者
(i) TCA第787条Iに基づき所得税及びキャピタル・ゲイン税を免除される者であり、受益証券を個人退職積立預金(PRSA)の資産として保有している者
(j) 1997年信用組合法第2条に基づく信用組合
(k) 公的年金積立基金委員会
(l) 資産管理公社(NAMA)
(m) TCA第110条(2)に従って法人税の対象となる会社(証券化会社)
(n) ある一定の場合において、当ファンドからの支払いについて、別紙DのケースIに基づき課税対象となる会社
(o) アイルランドの居住者もしくは通常居住者であり、税法もしくは文書化された実務又は内国歳入庁の許可に基づき、当ファンドに納税義務を課することなく、もしくは当ファンドに関する税免除を犠牲にすることなく、受益証券を保有することが許可されている者
必要な宣誓書がなかったことにより、税金が控除された免税アイルランド居住者である受益者に対する還付に関する規定はありません。税金の還付はアイルランドの法人税の対象となる法人である受益者に対してのみ行われます。
非アイルランド居住受益者に対する課税上の取扱い
アイルランドに居住していないことについて必要な宣誓を(直接的又は仲介人を通じて間接的に)行った非アイルランド居住受益者は、当ファンドに対する投資から生じた所得及び収益
についてアイルランドの税金の納税義務はなく、当ファンドからの分配金もしくは当該投資の買戻し、償還、消却又はその他の処分に関する当ファンドからの支払金から控除されません。当該受益者は当ファンドの受益証券の所有もしくは処分に関する所得及び収益についてアイルランドの租税を課税されませんが受益証券が当該受益者のアイルランド支店もしくは代理店に帰属する場合はこの限りではありません。
当該受益者について、内国歳入庁より、アイルランドの非居住者より必要される宣誓書を提供する義務を履行したとの承認書を当ファンドが受領し、当該承認書が取り消されていない限り、非アイルランド居住受益者(又はその仲介人)が必要とされる非居住の宣誓を行っていない場合において、課税事由が発生した場合、上記のとおり税金が控除され、当該受益者がアイルランドの居住者又は通常居住者ではないにもかかわらず、控除された税額は原則として還付されません。
非アイルランド居住会社が当ファンドの受益証券を所有し、当該受益証券がアイルランドの支店もしくは代理店に帰属している場合、自己査定に基づき、当ファンドから受領する所得及び収益に関して、アイルランドの法人税の納税義務があります。
アイルランド居住受益者に関する課税上の取扱い税金の控除
アイルランド居住受益者で、免税アイルランド居住者ではない者に対して当ファンドが行っ た分配(処分を除く)について、支払いが年次もしくはこれより頻繁に行われる場合には25%、これより少ない回数である場合には28%の税率で控除され、内国歳入庁に支払われます。
2009年4月8日以降、当該受益者が受益証券の換金、買戻し、償還もしくはその他の処分により得た収益について、28%の税率で当ファンドにより控除され、内国歳入庁に支払われます。収益は課税事由発生時の受益者の当ファンドに対する投資額と特別規則に基づき計算された投資の取得原価との差額として計算されます。
みなし処分
免税アイルランド居住者ではないアイルランド居住受益者が保有する当ファンドの受益証券 の総額が当ファンドの純資産総額の10%以上である場合には、当ファンドから税金は控除され、内国歳入庁に支払われます。みなし処分は、当該受益者が当ファンドの受益証券を取得してか ら8年毎に発生します。みなし収益は8年目の時点での受益証券の価値、又は下記のとおり、 当ファンドが選択した場合には、みなし処分の日以前の6月30日もしくは12月31日のいずれか 遅い時点での受益者の保有する受益証券の価値と当該受益証券の原価の差額として計算します。収益がある場合には28%の税率で課税されます。みなし処分について支払われた税金は、当該 受益証券の実際の処分についての納税額として計上することができます。
当ファンドがみなし処分についての租税を納税しなければならない場合、8年目の時点での受益証券の価値ではなく、みなし処分の日以前の6月30日もしくは12月31日のいずれか遅い時点での受益証券の純資産総額を参考に、免税アイルランド居住者ではない、アイルランド居住受益者についての収益を計算することを予定しています。
免税アイルランド居住者ではない、アイルランド居住受益者が保有する当ファンドの受益証券の総額が当ファンドの純資産総額の10%を下回っている場合には、当ファンドは、みなし処分による税金を計上しないことを選択することができます。この場合、当該受益者は自己査定に基づき、みなし処分についての租税を計上しなければなりません。みなし収益は、8年目の時点での当該受益者の保有する受益証券の価値と当該受益証券の原価の差額として計算されます。収益は別紙DのケースIVに基づく課税対象額とみなされ、28%の税率で課税されます。みな
し処分について支払われた税金は当該受益証券の実際の処分についての納税額として計上することができます。
アイルランドにおけるその他の納税義務
分配金(年次又はより頻繁に支払われる)を受領し、これについて税金が控除されているアイルランド居住の法人受益者は別紙DのケースIVに基づき課税対象となる年次の支払いを受領したものとして、25%税率で税控除を受けたものとして取り扱われます。為替差益に関する税金についての以下の説明に従って、原則として、当該受益者は、すでに税金が控除された持分についてさらにアイルランドの租税の対象となることはありません。取引に関連して受益証券を保有するアイルランド居住の法人受益者は、当該取引の一部として当ファンドから受領した所得もしくは収益について課税され、当ファンドによる支払いから控除された税金について支払うべき法人税は相殺されます。
為替差益についての租税に関する下記のコメントに従って、原則として、法人ではないアイルランド居住受益者については、当ファンドから支払われた分配金から適切な税金が控除されている場合には、受益証券から生じる所得若しくは受益証券の処分による収益に対するアイルランドの租税の対象とはなりません。
当ファンドの受益証券の処分により、受益者が為替差益を得た場合、当該受益証券が処分された査定年度について、当該受益者は当該収益についてキャピタル・ゲイン税を支払う義務があります。
免税アイルランド居住者ではないアイルランド居住受益者で、税金が控除されていない分配 金を受領する者は(例えば、当該受益証券が公認決済機関によって保有されているため)、当 該支払いについて該当する所得税もしくは法人税を計上しなければなりません。受益者が換金、償還、消却もしくは譲渡により収益を得て、税金が控除されていない場合(例えば、当該受益 証券が公認決済機関によって保有されているため)、受益者は自己査定、特にTCAのパート41に 従って、収益額についての所得税もしくは法人税を計上しなければなりません。個人の受益者 は、これらの規定に従わなかった場合、限界率(現在41%まで)の税率で所得及び収益に課税 されるとともに、重加算税、課徴金、罰金、徴税及び利息などを課される場合があることに注 意する必要があります。
2009年4月8日以降の課税事由に適用される上記税率は、2009年度予算における提案を反映しており、該当するレートは2%増加し、2009年金融法の施行とともに、2009年4月8日よりこれらの税率が適用されることになります。
海外における配当金
当ファンドが投資に関して(アイルランドの発行体の証券を除く)受領する配当金(もしあれば)及び利息は、当該投資の発行体の所在国の租税(源泉徴収税を含む)の対象となる場合があります。当ファンドは、アイルランドが複数の国々と締結した二重課税防止条約の規定に基づく源泉徴収税率の引下げによる恩恵を受けるかは不明です。
しかし、当ファンドが負担した源泉徴収税の還付を受けた場合、当ファンドの純資産総額の修正は行われず、還付金は当該還付のあった時点での受益者に対して按分配分されます。
印紙税
当ファンドがTCA第739条Bに基づく投資事業に該当するとの前提に基づき、一般的に、当ファンドの受益証券の発行、譲渡、買戻し、もしくは償還について、印紙税が課されることはありません。しかし、受益証券の申込もしくは償還がアイルランドの証券もしくはその他のアイル
ランドの財産の現物譲渡によりなされる場合、アイルランドの印紙税が当該証券もしくは財産の譲渡について課される場合があります。
アイルランドで登記されていない会社の株式もしくは有価証券の移譲又は譲渡について、当ファンドにアイルランドの印紙税が課されることはありませんが、当該移譲又は譲渡がアイルランドにある不動産もしくは当該財産に対する権利もしくは持分又はアイルランドで登記されている会社(TCA第739B条に基づく集合投資事業に該当する会社を除きます。)の株式もしくは有価証券に関するものでないことを条件とします。
居住
一般的に、当ファンドの投資家は個人、法人もしくは信託とします。アイルランドの規則に従って、個人及び信託はアイルランド居住者もしくは通常居住者とします。通常居住の概念は法人には適用されません。
個人投資家居住基準
個人は、特定の課税年度について、アイルランドに(1)当該課税年度においてアイルランドに 183日以上滞在した場合、(2)当該課税年度においてアイルランドに滞在した日数及び前年度においてアイルランドに滞在した日数を合算して280日以上アイルランドに滞在している場合、アイルランドの居住者とみなされますが、当該個人が、各課税年度において最低でも31日間アイルランドに居住していることを条件とします。アイルランドでの滞在日数を決める上で、一日の終わり(午前零時)にアイルランド国内に滞在していることをもって、滞在しているものとみなされます。
特定の課税年度についてアイルランドの居住者ではない場合、当該個人は、一定の場合において、アイルランド居住者として取り扱われることを選択することができます。
通常居住基準
個人が過去3課税年度アイルランドに居住している場合には、4年目から通常居住者とみなされます。3課税年度連続して非居住となるまでは、当該個人は当該3年間は通常居住者となります。
信託の投資家
すべての信託受託者がアイルランド居住者である場合には、当該信託は原則としてアイルラ ンド居住者とみなされます。当ファンドがアイルランド居住者に当たるか疑義がある場合には、信託受託者は税務専門家に問い合わせるようお勧めします。
法人投資家
法人は、その中央管理拠点がアイルランドにある場合、又は(一定の場合においては)アイルランドで設立されている場合には、アイルランド居住者となります。法人の中央管理拠点がアイルランドにあるということは、典型的には会社の基本的な方針や決定が行われている場所がアイルランドであることを意味します。
アイルランドで設立されたすべての会社は、課税上アイルランド居住者となりますが、以下の場合は除かれます。
(i) 会社もしくは関連会社がアイルランドで取引を行っており、かつ、当該会社がEU加盟国
(アイルラドを除く)もしくはアイルランドが二重課税防止条約を締結している国におけ る者に最終的に支配されている場合、又は当該会社もしくは関連会社の主なクラス株式が、 EU加盟国又はアイルランドが二重課税防止条約を締結している国の証券取引所において実 質的かつ定期的に取引されている場合。
(ii) 当該会社が、アイルランドと他国の二重課税防止条約に基づき、アイルランド以外の当該他国の居住者であり、アイルランド居住者ではないとみなされている場合。
上記(i)又は(ii)に該当する会社は、アイルランドに中央管理拠点がない限り、アイルランド居住者とはみなされません。
受益証券の処分及びアイルランドの資本取得税
(a) アイルランドに居住もしくは通常居住している者
アイルランドに居住もしくは通常居住している者からの贈与もしくは相続として、又はアイルランドに居住もしくは通常居住している受益者への贈与もしくは相続として行われた受益証券の処分については、当該贈与又は相続の受益者に対して、当該受益証券についてアイルランドの資本取得税が課される場合があります。
(b) アイルランドに居住もしくは通常居住していない者
当ファンドがTCA第739B条に基づく投資事業に該当するという前提で、受益証券の処分はアイルランドの資本取得税の対象とはなりませんが、以下を条件とします。
・ 受益証券が贈与又日は相続日及び評価日現在、贈与又は相続の一部に含まれていること。
・ 処分の日現在、贈与者がアイルランドに居住もしくは通常居住していないこと。
・ 贈与日又は相続日現在、受益者がアイルランドに居住もしくは通常居住していないこと。
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカ ム・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドは、収益の均等化を行うため、配当額は 均等化の額を含む場合があります。購入時の受益証券の純資産価格には、相当する収益が反映 されることとなります。受益証券の買戻し等の処分がなされた場合、これらの収益についても、税制上資本の払出しとみなされ、受益証券の取得時原価から控除されるべき証券の譲渡益とし て計算されます。詳細については、投資家各自の税務コンサルタントに相談してください。
(1) 【投資状況】
(2010 年7月 31 日現在)
Ⅰ ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
資産の種類 | 発行国名 | 時価合計 | 投資比率 |
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンド クラスI受益証券 | (注)アイルランド | 449,250,773 米ドル (38,950 百万円) | 99.60% |
資産 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) | 1,817,880 米ドル (158 百万円) | 0.40% | |
純資産総額 | 451,068,653 米ドル (39,108 百万円) | 100.00% |
Ⅱ ジャナス・ハイイールド・ファンド
資産の種類 | 発行国名 | 時価合計 | 投資比率 |
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンドクラスI受益証券 | (注)アイルランド | 305,289,368 米ドル (26,469 百万円) | 99.29% |
資産 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) | 2,195,349 米ドル (190 百万円) | 0.71% | |
純資産総額 | 307,484,717 米ドル (26,659 百万円) | 100.00% |
Ⅲ ジャナス・バランス・ファンド
資産の種類 | 発行国名 | 時価合計 | 投資比率 |
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USバランス・ファンドクラスI受益証券 | (注)アイルランド | 52,878,453 米ドル (4,585 百万円) | 99.96% |
資産 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) | 21,411 米ドル (2 百万円) | 0.04% | |
純資産総額 | 52,899,864 米ドル (4,586 百万円) | 100.00% |
Ⅳ ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
資産の種類 | 発行国名 | 時価合計 | 投資比率 |
ジャナス・キャピタル・ファンド パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンド クラスI受益証券 | (注)アイルランド | 48,986,769 米ドル (4,247 百万円) | 99.97% |
資産 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) | 15,589 米ドル (1 百万円) | 0.03% | |
純資産総額 | 49,002,358 米ドル (4,249 百万円) | 100.00% |
Ⅴ ジャナス・トゥエンティ・ファンド
資産の種類 | 発行国名 | 時価合計 | 投資比率 |
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USトゥエンティ・ファンドクラスI受益証券 | (注)アイルランド | 69,210,732 米ドル (6,001 百万円) | 99.38% |
資産 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) | 429,278 米ドル (37 百万円) | 0.62% | |
純資産総額 | 69,640,010 米ドル (6,038 百万円) | 100.00% |
◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 | 発行国名 | 時価合計 | 投資比率 |
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスI1受益証券 | (注)アイルランド | 146,613,059 米ドル (12,711 百万円) | 99.31% |
資産 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) | 1,013,608 米ドル (88 百万円) | 0.69% | |
純資産総額 | 147,626,667 米ドル (12,799 百万円) | 100.00% |
(注) ジャナス・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。
(2) 【投資資産】
① 投資有価証券の主要銘柄
ジャナス・キャピタル・ファンドの各サブファンドの受益証券 (詳細は上記「(1) 投資状況」を参照して下さい。)
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 純資産の推移
2010年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに各会計年度末の純資産の推移は次 のとおりです。1口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載して おります。このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における1口当たりの純資産価格と、各月末の1口当たりの純資産価格とが異なる場合があります。
Ⅰ ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 | クラスA(円)受益証券 | ||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | 純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | ||||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | 千米ドル | 百万円 | 円 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | 153,551 | 18,226 | 109.48 | 12,995 | 26,794 | 3,180 | 10,745 |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 193,900 | 20,844 | 115.35 | 12,400 | 31,400 | 3,376 | 11,192 |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 144,261 | 14,880 | 118.55 | 12,228 | 19,879 | 2,050 | 11,369 |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 91,367 | 10,769 | 119.74 | 14,113 | 12,555 | 1,480 | 11,024 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 64,122 | 7,631 | 123.63 | 14,712 | 6,121 | 728 | 10,806 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 58,887 | 6,613 | 130.73 | 14,681 | 5,153 | 579 | 10,929 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 114,594 | 10,336 | 136.09 | 12,275 | 8,663 | 781 | 10,913 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 222,377 | 20,554 | 153.05 | 14,146 | 15,337 | 1,418 | 12,116 |
2009年8月末日 | 192,674 | 17,923 | 148.32 | 13,797 | 14,737 | 1,371 | 11,849 |
2009年9月末日 | 197,863 | 17,748 | 150.64 | 13,512 | 15,930 | 1,429 | 12,021 |
2009年10月末日 | 209,411 | 18,847 | 151.60 | 13,644 | 17,095 | 1,539 | 12,099 |
2009年11月末日 | 217,693 | 18,780 | 153.54 | 13,260 | 17,847 | 1,541 | 12,242 |
2009年12月末日 | 222,377 | 20,554 | 153.05 | 14,146 | 15,337 | 1,418 | 12,116 |
2010年1月末日 | 228,753 | 20,661 | 155.37 | 14,033 | 16,124 | 1,456 | 12,393 |
2010年2月末日 | 234,736 | 20,891 | 155.81 | 13,867 | 16,215 | 1,443 | 12,438 |
2010年3月末日 | 270,319 | 25,150 | 156.32 | 14,544 | 12,358 | 1,150 | 12,389 |
2010年4月末日 | 293,115 | 27,494 | 158.50 | 14,867 | 12,636 | 1,185 | 12,600 |
2010年5月末日 | 305,267 | 27,810 | 157.97 | 14,391 | 14,400 | 1,312 | 12,610 |
2010年6月末日 | 320,566 | 28,335 | 160.27 | 14,166 | 14,943 | 1,321 | 12,755 |
2010年7月末日 | 340,891 | 29,255 | 162.26 | 14,068 | 16,031 | 1,390 | 12,927 |
クラスB(米ドル)受益証券 | クラスB(円)受益証券 | ||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | 純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | ||||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | 千米ドル | 百万円 | 円 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | 398,875 | 47,346 | 108.96 | 12,934 | 26,729 | 3,173 | 10,696 |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 739,562 | 79,503 | 114.24 | 12,281 | 70,693 | 7,600 | 11,086 |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 736,389 | 75,959 | 116.82 | 12,050 | 75,605 | 7,799 | 11,205 |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 579,535 | 68,304 | 117.41 | 13,838 | 49,933 | 5,885 | 10,810 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 428,514 | 50,995 | 120.61 | 14,353 | 32,545 | 3,873 | 10,559 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 321,363 | 36,089 | 126.91 | 14,252 | 21,855 | 2,454 | 10,624 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 190,473 | 17,181 | 131.44 | 11,856 | 15,606 | 1,408 | 10,556 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 96,181 | 8,890 | 147.08 | 13,595 | 4,501 | 416 | 11,660 |
2009年8月末日 | 117,486 | 10,929 | 142.77 | 13,280 | 5,744 | 534 | 11,422 |
2009年9月末日 | 113,841 | 10,212 | 144.94 | 13,001 | 5,846 | 524 | 11,583 |
2009年10月末日 | 108,203 | 9,738 | 145.81 | 13,123 | 5,160 | 464 | 11,654 |
2009年11月末日 | 101,663 | 8,780 | 147.61 | 12,748 | 5,207 | 450 | 11,787 |
2009年12月末日 | 96,181 | 8,890 | 147.08 | 13,595 | 4,501 | 416 | 11,660 |
2010年1月末日 | 93,411 | 8,437 | 149.25 | 13,480 | 4,331 | 391 | 11,922 |
2010年2月末日 | 91,435 | 8,138 | 149.62 | 13,316 | 3,995 | 356 | 11,960 |
2010年3月末日 | 88,120 | 8,199 | 150.04 | 13,960 | 3,408 | 317 | 11,908 |
2010年4月末日 | 86,820 | 8,143 | 152.07 | 14,264 | 2,991 | 281 | 12,106 |
2010年5月末日 | 86,299 | 7,862 | 151.50 | 13,802 | 2,999 | 273 | 12,111 |
2010年6月末日 | 88,218 | 7,798 | 153.64 | 13,580 | 3,079 | 272 | 12,245 |
2010年7月末日 | 89,879 | 7,793 | 155.48 | 13,480 | 3,055 | 265 | 12,405 |
Ⅱ ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 | クラスA(円)受益証券 | ||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | 純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | ||||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | 千米ドル | 百万円 | 円 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | 19,890 | 2,361 | 101.79 | 12,082 | 875 | 104 | 9,921 |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 29,318 | 3,152 | 116.89 | 12,566 | 3,845 | 413 | 11,278 |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 36,288 | 3,743 | 126.04 | 13,001 | 7,593 | 783 | 12,018 |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 47,517 | 5,600 | 128.09 | 15,096 | 11,240 | 1,325 | 11,740 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 50,971 | 6,066 | 141.22 | 16,805 | 8,716 | 1,037 | 12,314 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 40,002 | 4,492 | 141.66 | 15,908 | 9,467 | 1,063 | 11,840 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 29,662 | 2,676 | 110.99 | 10,011 | 5,529 | 499 | 8,957 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 65,097 | 6,017 | 156.04 | 14,423 | 5,922 | 547 | 12,477 |
2009年8月末日 | 48,860 | 4,545 | 142.18 | 13,226 | 7,721 | 718 | 11,468 |
2009年9月末日 | 52,749 | 4,732 | 148.36 | 13,308 | 8,184 | 734 | 11,954 |
2009年10月末日 | 55,900 | 5,031 | 149.97 | 13,497 | 6,486 | 584 | 12,083 |
2009年11月末日 | 58,714 | 5,071 | 151.29 | 13,065 | 6,525 | 564 | 12,178 |
2009年12月末日 | 65,097 | 6,017 | 156.04 | 14,423 | 5,922 | 547 | 12,477 |
2010年1月末日 | 60,802 | 5,492 | 156.66 | 14,150 | 6,463 | 584 | 12,624 |
2010年2月末日 | 64,165 | 5,711 | 156.47 | 13,926 | 6,457 | 575 | 12,622 |
2010年3月末日 | 71,146 | 6,619 | 161.52 | 15,028 | 6,468 | 602 | 12,942 |
2010年4月末日 | 81,457 | 7,641 | 164.87 | 15,465 | 6,800 | 638 | 13,252 |
2010年5月末日 | 82,696 | 7,534 | 159.01 | 14,486 | 6,928 | 631 | 12,828 |
2010年6月末日 | 86,216 | 7,621 | 160.64 | 14,199 | 7,488 | 662 | 12,921 |
2010年7月末日 | 99,321 | 8,611 | 166.16 | 14,406 | 8,767 | 760 | 13,380 |
クラスB(米ドル)受益証券 | クラスB(円)受益証券 | ||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | 純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | ||||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | 千米ドル | 百万円 | 円 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | 39,329 | 4,668 | 101.29 | 12,023 | 2,443 | 290 | 9,870 |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 99,306 | 10,675 | 115.74 | 12,442 | 6,872 | 739 | 11,164 |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 142,332 | 14,682 | 124.18 | 12,809 | 11,271 | 1,163 | 11,837 |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 186,204 | 21,946 | 125.56 | 14,799 | 18,868 | 2,224 | 11,507 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 197,186 | 23,467 | 137.75 | 16,392 | 17,292 | 2,058 | 12,010 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 182,067 | 20,446 | 137.48 | 15,439 | 14,868 | 1,670 | 11,490 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 100,056 | 9,025 | 107.18 | 9,668 | 9,729 | 878 | 8,649 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 97,275 | 8,991 | 149.93 | 13,858 | 9,359 | 865 | 11,987 |
2009年8月末日 | 106,398 | 9,897 | 136.84 | 12,729 | 9,864 | 918 | 11,037 |
2009年9月末日 | 107,815 | 9,671 | 142.73 | 12,803 | 10,545 | 946 | 11,499 |
2009年10月末日 | 105,179 | 9,466 | 144.22 | 12,980 | 10,283 | 925 | 11,619 |
2009年11月末日 | 99,741 | 8,614 | 145.42 | 12,558 | 10,416 | 899 | 11,705 |
2009年12月末日 | 97,275 | 8,991 | 149.93 | 13,858 | 9,359 | 865 | 11,987 |
2010年1月末日 | 93,674 | 8,461 | 150.46 | 13,590 | 9,078 | 820 | 12,124 |
2010年2月末日 | 89,696 | 7,983 | 150.22 | 13,370 | 8,898 | 792 | 12,117 |
2010年3月末日 | 87,877 | 8,176 | 155.01 | 14,422 | 8,010 | 745 | 12,418 |
2010年4月末日 | 87,267 | 8,186 | 158.15 | 14,834 | 7,820 | 733 | 12,711 |
2010年5月末日 | 83,280 | 7,587 | 152.47 | 13,890 | 7,660 | 698 | 12,299 |
2010年6月末日 | 82,546 | 7,296 | 153.97 | 13,609 | 7,824 | 692 | 12,383 |
2010年7月末日 | 83,456 | 7,236 | 159.19 | 13,802 | 8,096 | 702 | 12,817 |
クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型) | ||||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||||||
千米ドル (分配落) | 百万円 (分配落) | 千米ドル (分配付) | 百万円 (分配付) | 米ドル (分配落) | 円 (分配落) | 米ドル (分配付) | 円 (分配付) | |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 10,197 | 1,052 | ― | ― | 100.80 | 10,398 | ― | ― |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 42,277 | 4,983 | 42,493 | 5,008 | 96.80 | 11,409 | 97.30 | 11,467 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 66,739 | 7,942 | 67,130 | 7,989 | 99.86 | 11,883 | 100.44 | 11,952 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 70,229 | 7,887 | 70,611 | 7,930 | 92.42 | 10,379 | 92.92 | 10,435 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 44,561 | 4,019 | 44,846 | 4,045 | 67.66 | 6,103 | 68.09 | 6,142 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 59,252 | 5,477 | 59,541 | 5,503 | 89.00 | 8,226 | 89.43 | 8,266 |
2009年8月末日 | 56,669 | 5,271 | 56,969 | 5,299 | 82.72 | 7,695 | 83.16 | 7,735 |
2009年9月末日 | 58,364 | 5,235 | 58,657 | 5,262 | 85.88 | 7,703 | 86.31 | 7,742 |
2009年10月末日 | 58,766 | 5,289 | 59,061 | 5,315 | 86.38 | 7,774 | 86.81 | 7,813 |
2009年11月末日 | 58,283 | 5,033 | 58,574 | 5,058 | 86.71 | 7,488 | 87.14 | 7,525 |
2009年12月末日 | 59,252 | 5,477 | 59,541 | 5,503 | 89.00 | 8,226 | 89.43 | 8,266 |
2010年1月末日 | 59,062 | 5,335 | 59,248 | 5,360 | 88.92 | 8,031 | 89.35 | 8,070 |
2010年2月末日 | 58,630 | 5,218 | 58,914 | 5,243 | 88.38 | 7,866 | 88.81 | 7,904 |
2010年3月末日 | 59,464 | 5,533 | 59,751 | 5,559 | 90.80 | 8,448 | 91.24 | 8,488 |
2010年4月末日 | 58,861 | 5,521 | 59,134 | 5,547 | 92.25 | 8,653 | 92.67 | 8,693 |
2010年5月末日 | 56,971 | 5,190 | 57,246 | 5,215 | 88.54 | 8,066 | 88.97 | 8,105 |
2010年6月末日 | 57,498 | 5,082 | 57,777 | 5,107 | 89.02 | 7,868 | 89.45 | 7,906 |
2010年7月末日 | 59,477 | 5,157 | 59,754 | 5,181 | 91.64 | 7,945 | 92.07 | 7,982 |
クラスA(円)受益証券(毎月分配型) | ||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||||
千米ドル (分配落) | 百万円 (分配落) | 千米ドル (分配付) | 百万円 (分配付) | 円 (分配落) | 円 (分配付) | |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 2,767 | 285 | ― | ― | 10,118 | ― |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 40,774 | 4,806 | 40,974 | 4,829 | 11,107 | 11,156 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 83,939 | 9,989 | 84,440 | 10,048 | 11,562 | 11,630 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 83,754 | 9,406 | 84,213 | 9,457 | 10,098 | 10,153 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 45,618 | 4,115 | 45,910 | 4,141 | 5,938 | 5,976 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 50,457 | 4,664 | 50,704 | 4,687 | 8,004 | 8,043 |
2009年8月末日 | 51,095 | 4,753 | 51,362 | 4,778 | 7,487 | 7,526 |
2009年9月末日 | 52,286 | 4,690 | 52,550 | 4,714 | 7,495 | 7.533 |
2009年10月末日 | 51,036 | 4,593 | 51,294 | 4,616 | 7,564 | 7,602 |
2009年11月末日 | 50,219 | 4,337 | 50,470 | 4,359 | 7,286 | 7,322 |
2009年12月末日 | 50,457 | 4,664 | 50,704 | 4,687 | 8,004 | 8,043 |
2010年1月末日 | 49,135 | 4,438 | 49,376 | 4,460 | 7,815 | 7,853 |
2010年2月末日 | 47,290 | 4,209 | 47,524 | 4,230 | 7,653 | 7,691 |
2010年3月末日 | 48,442 | 4,414 | 47,669 | 4,435 | 8,220 | 8,259 |
2010年4月末日 | 48,404 | 4,540 | 48,626 | 4,561 | 8,419 | 8,458 |
2010年5月末日 | 46,114 | 4,201 | 46,339 | 4,221 | 7,849 | 7,887 |
2010年6月末日 | 45,789 | 4,047 | 46,012 | 4,067 | 7,656 | 7,693 |
2010年7月末日 | 46,050 | 3,993 | 46,267 | 4,011 | 7,717 | 7,767 |
Ⅲ ジャナス・バランス・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 | クラスA(円)受益証券 | ||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | 純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | ||||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | 千米ドル | 百万円 | 円 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | 19,073 | 2,264 | 91.90 | 10,909 | 1,561 | 185 | 8,993 |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 19,005 | 2,043 | 103.46 | 11,122 | 2,025 | 218 | 10,013 |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 18,659 | 1,925 | 110.03 | 11,350 | 2,148 | 222 | 10,528 |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 16,247 | 1,915 | 117.05 | 13,796 | 2,095 | 247 | 10,745 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 15,966 | 1,900 | 127.47 | 15,169 | 1,783 | 212 | 11,110 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 16,067 | 1,804 | 138.22 | 15,522 | 1,743 | 196 | 11,591 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 20,864 | 1,882 | 112.76 | 10,171 | 2,726 | 246 | 9,241 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 29,669 | 2,473 | 139.26 | 12,872 | 3,553 | 328 | 11,340 |
2009年8月末日 | 29,952 | 2,414 | 129.93 | 12,086 | 3,475 | 323 | 10,664 |
2009年9月末日 | 28,045 | 2,516 | 134.71 | 12,083 | 3,695 | 331 | 11,048 |
2009年10月末日 | 28,489 | 2,564 | 132.63 | 11,937 | 3,473 | 313 | 10,882 |
2009年11月末日 | 29,158 | 2,518 | 136.84 | 11,818 | 3,735 | 323 | 11,216 |
2009年12月末日 | 29,669 | 2,473 | 139.26 | 12,872 | 3,553 | 328 | 11,340 |
2010年1月末日 | 29,372 | 2,653 | 136.08 | 12,291 | 3,544 | 320 | 11,168 |
2010年2月末日 | 30,356 | 2,702 | 138.92 | 12,364 | 3,674 | 327 | 11,419 |
2010年3月末日 | 31,706 | 2,950 | 143.66 | 13,366 | 3,467 | 323 | 11,729 |
2010年4月末日 | 32,378 | 3,037 | 143.59 | 13,469 | 3,413 | 320 | 11,764 |
2010年5月末日 | 30,533 | 2,782 | 135.61 | 12,354 | 3,313 | 302 | 11,159 |
2010年6月末日 | 30,780 | 2,721 | 133.24 | 11,777 | 3,286 | 290 | 10,937 |
2010年7月末日 | 32,411 | 2,810 | 138.59 | 12,016 | 3,529 | 306 | 11,394 |
クラスB(米ドル)受益証券 | クラスB(円)受益証券 | ||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | 純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | ||||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | 千米ドル | 百万円 | 円 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | 42,926 | 5,095 | 91.48 | 10,859 | 3,987 | 473 | 8,953 |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 59,988 | 6,449 | 102.50 | 11,019 | 5,634 | 606 | 9,922 |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 67,631 | 6,976 | 108.46 | 11,188 | 6,492 | 670 | 10,375 |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 64,707 | 7,626 | 114.81 | 13,531 | 5,413 | 638 | 10,536 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 62,090 | 7,389 | 124.42 | 14,806 | 5,506 | 655 | 10,834 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 53,515 | 6,010 | 134.22 | 15,073 | 5,146 | 578 | 11,246 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 24,668 | 2,225 | 108.95 | 9,827 | 2,997 | 270 | 8,922 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 19,880 | 1,838 | 133.88 | 12,375 | 2,105 | 195 | 10,893 |
2009年8月末日 | 22,852 | 2,126 | 125.12 | 11,639 | 2,271 | 211 | 10,261 |
2009年9月末日 | 22,238 | 1,995 | 129.67 | 11,631 | 2,433 | 218 | 10,626 |
2009年10月末日 | 20,578 | 1,852 | 127.62 | 11,486 | 2,239 | 202 | 10,462 |
2009年11月末日 | 20,364 | 1,759 | 131.61 | 11,366 | 2,340 | 202 | 10,779 |
2009年12月末日 | 19,880 | 1,838 | 133.88 | 12,375 | 2,105 | 195 | 10,893 |
2010年1月末日 | 18,628 | 1,682 | 130.77 | 11,811 | 2,090 | 189 | 10,723 |
2010年2月末日 | 18,323 | 1,631 | 133.45 | 11,877 | 2,162 | 192 | 10,960 |
2010年3月末日 | 17,847 | 1,660 | 137.94 | 12,834 | 1,852 | 172 | 11,253 |
2010年4月末日 | 17,100 | 1,604 | 137.81 | 12,927 | 1,783 | 167 | 11,281 |
2010年5月末日 | 15,704 | 1,431 | 130.11 | 11,853 | 1,619 | 147 | 10,697 |
2010年6月末日 | 14,898 | 1,317 | 127.77 | 11,294 | 1,579 | 140 | 10,479 |
2010年7月末日 | 14,976 | 1,298 | 132.85 | 11,518 | 1,620 | 140 | 10,913 |
Ⅳ ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 | クラスA(円)受益証券 | ||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | 純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | ||||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | 千米ドル | 百万円 | 円 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | 5,969 | 708 | 77.89 | 9,246 | 466 | 55 | 7,626 |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 9,794 | 1,053 | 109.58 | 11,780 | 811 | 87 | 10,624 |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 13,152 | 1,357 | 127.33 | 13,134 | 2,082 | 215 | 12,170 |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 20,956 | 2,470 | 138.22 | 16,291 | 3,715 | 438 | 12,701 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 20,186 | 2,402 | 157.19 | 18,706 | 3,108 | 370 | 13,710 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 15,866 | 1,782 | 164.82 | 18,509 | 2,121 | 238 | 13,871 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 13,139 | 1,185 | 117.35 | 10,585 | 1,382 | 125 | 9,841 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 23,385 | 2,161 | 152.01 | 14,050 | 2,524 | 233 | 12,793 |
2009年8月末日 | 18,900 | 1,758 | 140.56 | 13,075 | 2,160 | 201 | 11,906 |
2009年9月末日 | 20,170 | 1,809 | 146.77 | 13,165 | 2,533 | 227 | 12,424 |
2009年10月末日 | 20,602 | 1,854 | 143.16 | 12,884 | 2,317 | 209 | 12,133 |
2009年11月末日 | 23,113 | 1,996 | 147.35 | 12,725 | 2,590 | 224 | 12,476 |
2009年12月末日 | 23,385 | 2,161 | 152.01 | 14,050 | 2,524 | 233 | 12,793 |
2010年1月末日 | 22,914 | 2,070 | 148.00 | 13,367 | 2,570 | 232 | 12,553 |
2010年2月末日 | 23,576 | 2,098 | 152.64 | 13,585 | 2,667 | 237 | 12,975 |
2010年3月末日 | 26,987 | 2,511 | 159.13 | 14,805 | 2,552 | 237 | 13,437 |
2010年4月末日 | 28,472 | 2,671 | 162.87 | 15,277 | 2,612 | 245 | 13,805 |
2010年5月末日 | 27,769 | 2,530 | 151.30 | 13,783 | 2,507 | 228 | 12,883 |
2010年6月末日 | 27,401 | 2,422 | 143.86 | 12,716 | 2,434 | 215 | 12,224 |
2010年7月末日 | 29,630 | 2,569 | 149.91 | 12,997 | 2,595 | 225 | 12,763 |
クラスB(米ドル)受益証券 | クラスB(円)受益証券 | ||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | 純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | ||||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | 千米ドル | 百万円 | 円 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | 8,199 | 973 | 77.54 | 9,204 | 745 | 88 | 7,592 |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 22,319 | 2,399 | 108.55 | 11,669 | 1,804 | 194 | 10,525 |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 31,491 | 3,248 | 125.51 | 12,946 | 2,077 | 214 | 11,995 |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 41,467 | 4,887 | 135.56 | 15,977 | 3,296 | 388 | 12,457 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 41,025 | 4,750 | 153.39 | 17,759 | 3,923 | 454 | 13,379 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 33,193 | 3,728 | 160.04 | 17,972 | 3,655 | 411 | 13,468 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 16,083 | 1,451 | 113.37 | 10,226 | 2,124 | 192 | 9,508 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 16,866 | 1,559 | 146.13 | 13,507 | 1,985 | 184 | 12,298 |
2009年8月末日 | 17,570 | 1,634 | 135.34 | 12,589 | 2,131 | 198 | 11,464 |
2009年9月末日 | 17,870 | 1,603 | 141.27 | 12,672 | 2,169 | 195 | 11,958 |
2009年10月末日 | 16,993 | 1,529 | 137.73 | 12,396 | 2,075 | 187 | 11,673 |
2009年11月末日 | 16,981 | 1,466 | 141.70 | 12,237 | 2,080 | 180 | 11,998 |
2009年12月末日 | 16,866 | 1,559 | 146.13 | 13,507 | 1,985 | 184 | 12,298 |
2010年1月末日 | 15,844 | 1,431 | 142.21 | 12,844 | 1,957 | 177 | 12,062 |
2010年2月末日 | 15,707 | 1,398 | 146.61 | 13,048 | 2,053 | 183 | 12,463 |
2010年3月末日 | 15,374 | 1,430 | 152.78 | 14,215 | 1,931 | 180 | 12,900 |
2010年4月末日 | 15,262 | 1,432 | 156.31 | 14,662 | 1,848 | 173 | 13,249 |
2010年5月末日 | 14,006 | 1,276 | 145.15 | 13,223 | 1,768 | 161 | 12,358 |
2010年6月末日 | 13,230 | 1,169 | 137.94 | 12,193 | 1,668 | 147 | 11,721 |
2010年7月末日 | 13,535 | 1,174 | 143.68 | 12,457 | 1,792 | 155 | 12,234 |
Ⅴ ジャナス・トゥエンティ・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 | クラスA(円)受益証券 | ||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | 純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | ||||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | 千米ドル | 百万円 | 円 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | 5,492 | 652 | 73.67 | 8,745 | 710 | 84 | 7,238 |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 6,709 | 721 | 90.02 | 9,677 | 951 | 102 | 8,763 |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 8,022 | 827 | 102.85 | 10,609 | 1,549 | 160 | 9,895 |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 16,963 | 1,999 | 113.86 | 13,420 | 2,780 | 328 | 10,510 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 11,862 | 1,412 | 124.31 | 14,794 | 1,728 | 206 | 10,867 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 12,220 | 1,372 | 161.25 | 18,108 | 1,932 | 217 | 13,648 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 11,035 | 995 | 88.23 | 7,958 | 1,368 | 123 | 7,476 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 40,819 | 3,773 | 126.32 | 11,676 | 2,456 | 227 | 10,752 |
2009年8月末日 | 19,599 | 1,823 | 116.26 | 10,815 | 2,451 | 228 | 9,939 |
2009年9月末日 | 29,458 | 2,642 | 120.43 | 10,803 | 4,939 | 443 | 10,280 |
2009年10月末日 | 29,629 | 2,667 | 117.78 | 10,600 | 5,583 | 502 | 10,061 |
2009年11月末日 | 35,988 | 3,108 | 122.71 | 10,597 | 2,701 | 233 | 10,512 |
2009年12月末日 | 40,819 | 3,773 | 126.32 | 11,676 | 2,456 | 227 | 10,752 |
2010年1月末日 | 40,253 | 3,636 | 118.93 | 10,742 | 2,342 | 212 | 10,199 |
2010年2月末日 | 43,909 | 3,908 | 123.30 | 10,974 | 2,514 | 224 | 10,594 |
2010年3月末日 | 39,569 | 3,681 | 129.57 | 12,055 | 2,794 | 260 | 11,066 |
2010年4月末日 | 41,094 | 3,855 | 129.49 | 12,146 | 3,670 | 344 | 11,112 |
2010年5月末日 | 48,043 | 4,377 | 117.34 | 10,690 | 3,801 | 346 | 10,128 |
2010年6月末日 | 47,538 | 4,202 | 110.07 | 9,729 | 3,769 | 333 | 9,484 |
2010年7月末日 | 52,372 | 4,541 | 118.17 | 10,245 | 4,088 | 354 | 10,205 |
クラスB(米ドル)受益証券 | クラスB(円)受益証券 | ||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | 純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | ||||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | 千米ドル | 百万円 | 円 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | 8,759 | 1,040 | 73.34 | 8,705 | 1,109 | 132 | 7,205 |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 13,450 | 1,446 | 89.16 | 9,585 | 1,608 | 173 | 8,680 |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 17,693 | 1,825 | 101.37 | 10,456 | 2,466 | 254 | 9,753 |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 23,511 | 2,771 | 111.65 | 13,160 | 2,784 | 328 | 10,309 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 21,655 | 2,577 | 121.29 | 14,436 | 2,198 | 262 | 10,608 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 18,905 | 2,123 | 156.55 | 17,581 | 1,860 | 209 | 13,255 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 8,010 | 722 | 85.23 | 7,688 | 716 | 65 | 7,224 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 11,342 | 1,048 | 121.41 | 11,222 | 780 | 72 | 10,338 |
2009年8月末日 | 10,872 | 1,011 | 111.93 | 10,412 | 800 | 74 | 9,572 |
2009年9月末日 | 11,540 | 1,035 | 115.90 | 10,396 | 817 | 73 | 9,896 |
2009年10月末日 | 11,188 | 1,007 | 113.30 | 10,197 | 771 | 69 | 9,682 |
2009年11月末日 | 11,461 | 990 | 117.99 | 10,190 | 824 | 71 | 10,112 |
2009年12月末日 | 11,342 | 1,048 | 121.41 | 11,222 | 780 | 72 | 10,338 |
2010年1月末日 | 10,888 | 983 | 114.26 | 10,320 | 738 | 67 | 9,803 |
2010年2月末日 | 10,971 | 976 | 118.41 | 10,538 | 725 | 65 | 10,178 |
2010年3月末日 | 11,199 | 1,042 | 124.38 | 11,572 | 706 | 66 | 10,627 |
2010年4月末日 | 10,741 | 1,008 | 124.25 | 11,655 | 690 | 65 | 10,667 |
2010年5月末日 | 10,001 | 911 | 112.55 | 10,253 | 669 | 61 | 9,718 |
2010年6月末日 | 9,495 | 839 | 105.53 | 9,328 | 654 | 58 | 9,096 |
2010年7月末日 | 10,248 | 889 | 113.25 | 9,819 | 622 | 54 | 9,783 |
◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型) | ||||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||||||
千米ドル (分配落) | 百万円 (分配落) | 千米ドル (分配付) | 百万円 (分配付) | 米ドル (分配落) | 円 (分配落) | 米ドル (分配付) | 円 (分配付) | |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 25,622 | 2,754 | 25,622 | 2,754 | 105.63 | 11,355 | 105.63 | 11,356 |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 68,759 | 7,093 | 69,228 | 7,141 | 120.57 | 12,437 | 121.39 | 12,522 |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 55,259 | 6,513 | 55,703 | 6,565 | 123.03 | 14,501 | 124.02 | 14,617 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 43,297 | 5,153 | 43,725 | 5,203 | 144.77 | 17,228 | 146.2 | 17,397 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 27,939 | 3,138 | 28,269 | 3,175 | 120.79 | 13,565 | 122.22 | 13,725 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 11,215 | 1,012 | 11,492 | 1,037 | 56.37 | 5,085 | 57.76 | 5,210 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 58,580 | 5,415 | 58,648 | 5,421 | 85.79 | 7,930 | 85.89 | 7,939 |
2009年8月末日 | 20,662 | 1,922 | 20,690 | 1,925 | 75.44 | 7,017 | 75.55 | 7,027 |
2009年9月末日 | 33,834 | 3,035 | 33,863 | 3,038 | 79.37 | 7,119 | 79.44 | 7,126 |
2009年10月末日 | 50,346 | 4,531 | 50,374 | 4,534 | 77.82 | 7,004 | 77.86 | 7,008 |
2009年11月末日 | 55,944 | 4,831 | 56,013 | 4,837 | 81.76 | 7,061 | 81.86 | 7,069 |
2009年12月末日 | 58,580 | 5,415 | 58,648 | 5,421 | 85.79 | 7,930 | 85.89 | 7,939 |
2010年1月末日 | 57,455 | 5,189 | 57,523 | 5,195 | 80.78 | 7,296 | 80.87 | 7,304 |
2010年2月末日 | 65,776 | 5,854 | 65,849 | 5,861 | 84.52 | 7,522 | 84.62 | 7,531 |
2010年3月末日 | 67,469 | 6,277 | 67.542 | 6,284 | 90.64 | 8,433 | 90.74 | 8,443 |
2010年4月末日 | 81,968 | 7,689 | 82,041 | 7,695 | 92.37 | 8,664 | 92.46 | 8,672 |
2010年5月末日 | 84,073 | 7,659 | 84,165 | 7,667 | 85.69 | 7,806 | 85.78 | 7,814 |
2010年6月末日 | 87,428 | 7,728 | 87,520 | 7,736 | 83.48 | 7,379 | 83.57 | 7,387 |
2010年7月末日 | 101,885 | 8,833 | 101,977 | 8,841 | 90.42 | 7,839 | 90.51 | 7,847 |
クラスA(円)受益証券(四半期分配型) | ||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||||
千米ドル (分配落) | 百万円 (分配落) | 千米ドル (分配付) | 百万円 (分配付) | 円 (分配落) | 円 (分配付) | |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 2,790 | 300 | 2,790 | 300 | 10,593 | 10,593 |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 16,854 | 1,738 | 16,970 | 1,750 | 11,908 | 11,990 |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 13,818 | 1,629 | 13,920 | 1,641 | 11,665 | 11,745 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 8,059 | 959 | 8,138 | 968 | 13,028 | 13,156 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 5,661 | 636 | 5,728 | 643 | 10,501 | 10,626 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 2,331 | 210 | 2,386 | 215 | 4,963 | 5,081 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 5,120 | 473 | 5,126 | 474 | 7,592 | 7,601 |
2009年8月末日 | 3,319 | 309 | 3,323 | 309 | 6,718 | 6,726 |
2009年9月末日 | 3,592 | 322 | 3,596 | 323 | 7,064 | 7,072 |
2009年10月末日 | 4,297 | 387 | 4,301 | 387 | 6,933 | 6,940 |
2009年11月末日 | 5,056 | 437 | 5,062 | 437 | 7,278 | 7,287 |
2009年12月末日 | 5,120 | 473 | 5,126 | 474 | 7,592 | 7,601 |
2010年1月末日 | 5,357 | 484 | 5,363 | 484 | 7,207 | 7,214 |
2010年2月末日 | 6,464 | 575 | 6,472 | 575 | 7,557 | 7,565 |
2010年3月末日 | 8,011 | 745 | 8,018 | 746 | 8,050 | 8,057 |
2010年4月末日 | 9,201 | 863 | 9,208 | 864 | 8,238 | 8,244 |
2010年5月末日 | 9,519 | 867 | 9,529 | 868 | 7,686 | 7,694 |
2010年6月末日 | 10,703 | 946 | 10,713 | 947 | 7,475 | 7,482 |
2010年7月末日 | 11,247 | 975 | 11,257 | 976 | 8,114 | 8,135 |
クラスB(米ドル)受益証券(四半期分配型) | ||||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||||||
千米ドル (分配落) | 百万円 (分配落) | 千米ドル (分配付) | 百万円 (分配付) | 米ドル (分配落) | 円 (分配落) | 米ドル (分配付) | 円 (分配付) | |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 73,509 | 7,902 | ― | ― | 105.50 | 11,341 | ― | ― |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 223,185 | 23,021 | 224,408 | 23,148 | 120.36 | 12,415 | 121.02 | 12,483 |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 208,192 | 24,538 | 209,519 | 24,694 | 122.80 | 14,473 | 123.58 | 14,566 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 193,648 | 23,046 | 195,325 | 23.244 | 144.47 | 17,193 | 145.72 | 17,341 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 113,575 | 12,755 | 114,777 | 12,890 | 120.61 | 13,545 | 121.89 | 13,688 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 41,242 | 3,720 | 42,208 | 3,807 | 56.34 | 5,082 | 57.66 | 5,201 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 45,369 | 4,193 | 45,375 | 4,194 | 85.75 | 7,926 | 85.76 | 7,926 |
2009年8月末日 | 52,307 | 4,866 | 52,312 | 4,866 | 75.45 | 7,018 | 75.45 | 7,019 |
2009年9月末日 | 55,347 | 4,965 | 55,352 | 4,965 | 79.34 | 7,117 | 79.35 | 7,118 |
2009年10月末日 | 48,433 | 4,359 | 48,438 | 4,359 | 77.76 | 6,998 | 77.77 | 6,999 |
2009年11月末日 | 46,904 | 4,051 | 46,910 | 4,051 | 81.75 | 7,060 | 81.76 | 7,061 |
2009年12月末日 | 45,369 | 4,193 | 45,375 | 4,194 | 85.75 | 7,926 | 85.76 | 7,926 |
2010年1月末日 | 39,610 | 3,578 | 39,616 | 3,578 | 80.70 | 7,289 | 80.71 | 7,290 |
2010年2月末日 | 37,859 | 3,369 | 37,864 | 3,370 | 84.51 | 7,521 | 84.52 | 7,522 |
2010年3月末日 | 33,687 | 3,134 | 33,692 | 3,135 | 90.58 | 8,428 | 90.60 | 8,429 |
2010年4月末日 | 30,963 | 2,904 | 30,968 | 2,905 | 92.27 | 8,655 | 92.29 | 8,656 |
2010年5月末日 | 28,115 | 2,561 | 28,119 | 2,562 | 85.64 | 7,802 | 85.65 | 7,803 |
2010年6月末日 | 25,855 | 2,285 | 25,859 | 2,286 | 83.40 | 7,372 | 83.41 | 7,373 |
2010年7月末日 | 26,455 | 2,294 | 26,458 | 2,294 | 90.30 | 7,829 | 90.31 | 7,830 |
クラスB(円)受益証券(四半期分配型) | ||||||
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||||
千米ドル (分配落) | 百万円 (分配落) | 千米ドル (分配付) | 百万円 (分配付) | 円 (分配落) | 円 (分配付) | |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 5,967 | 641 | ― | ― | 10,580 | ― |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 35,955 | 3,709 | 36,152 | 3,729 | 11,881 | 11,946 |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 29,803 | 3,513 | 29,985 | 3,534 | 11,639 | 11,704 |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 27,102 | 3,225 | 27,342 | 3,254 | 12,998 | 13,114 |
第6会計年度 (2007年12月31日) | 16,404 | 1,842 | 16,579 | 1,862 | 10,483 | 10,595 |
第7会計年度 (2008年12月31日) | 7,543 | 680 | 7,706 | 695 | 4,958 | 5,066 |
第8会計年度 (2009年12月31日) | 8,710 | 805 | 8,711 | 805 | 7,584 | 7,585 |
2009年8月末日 | 9,051 | 842 | 9,052 | 842 | 6,714 | 6,715 |
2009年9月末日 | 9,890 | 887 | 9,891 | 887 | 7,057 | 7,058 |
2009年10月末日 | 9,160 | 824 | 9,161 | 824 | 6,924 | 6,925 |
2009年11月末日 | 9,538 | 824 | 9,540 | 824 | 7,273 | 7,274 |
2009年12月末日 | 8,710 | 805 | 8,711 | 805 | 7,584 | 7,585 |
2010年1月末日 | 7,981 | 721 | 7,982 | 721 | 7,195 | 7,197 |
2010年2月末日 | 7,816 | 696 | 7,817 | 696 | 7,550 | 7,551 |
2010年3月末日 | 6,130 | 570 | 6,131 | 570 | 8,039 | 8,040 |
2010年4月末日 | 5,505 | 516 | 5,506 | 516 | 8,224 | 8,225 |
2010年5月末日 | 4,947 | 451 | 4,948 | 451 | 7,678 | 7,679 |
2010年6月末日 | 4,254 | 376 | 4,254 | 376 | 7,463 | 7,464 |
2010年7月末日 | 4,530 | 393 | 4,530 | 393 | 8,098 | 8,113 |
② 分配の推移
前記「分配方針」に記載のとおり、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券及びクラスB受益証券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド及びジャナス・トゥエンティ・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されておりません。
Ⅱ ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA受益証券(毎月分配型)
クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型) | クラスA(円)受益証券 (毎月分配型) | ||
1口当たりの分配額(米ドル) | 1口当たりの分配額(円) | 1口当たりの分配額(円) | |
第4会計年度 (2005年1月1日~ 2005年12月31日) | 5.55 | 609.91 | 594.72 |
第5会計年度 (2006年1月1日~ 2006年12月31日) | 6.50 | 758.05 | 737.59 |
第6会計年度 (2007年1月1日~ 2007年12月31日) | 7.85 | 925.92 | 899.67 |
第7会計年度 (2008年1月1日~ 2008年12月31日) | 5.58 | 576.03 | 566.48 |
第8会計年度 (2009年1月1日~ 2009年12月31日) | 5.16 | 480.435 | 469.212 |
2009年8月1日~ 2010年7月31日 | 5.16 | 466.0598 | 456.471 |
◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 (四半期分配型) | クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型) | クラスB(米ドル)受益証券 (四半期分配型) | クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型) | |||
1口当たりの分配額(米ドル) | 1口当たりの分配額(円) | 1口当たりの分配額(円) | 1口当たりの分配額(米ドル) | 1口当たりの分配額(円) | 1口当たりの分配額(円) | |
第3会計年度 (2004年1月1日~ 2004年12月31日) | 3.25 | 353.30 | 325.34 | 2.76 | 300.04 | 283.86 |
第4会計年度 (2005年1月1日~ 2005年12月31日) | 3.60 | 395.48 | 347.93 | 3.01 | 330.79 | 288.50 |
第5会計年度 (2006年1月1日~ 2006年12月31日) | 4.60 | 532.92 | 421.48 | 3.94 | 456.80 | 365.03 |
第6会計年度 (2007年1月1日~ 2007年12月31日) | 5.60 | 651.92 | 489.69 | 4.83 | 562.62 | 422.41 |
第7会計年度 (2008年1月1日~ 2008年12月31日) | 5.60 | 586.89 | 481.66 | 5.04 | 527.94 | 436.02 |
第8会計年度 (2009年1月1日~ 2009年12月31日) | 0.4 | 36.656 | 35.33 | 0.086 | 7.934 | 7.632 |
2009年8月1日~ 2010年7月31日 | 0.4 | 35.948 | 35.389 | 0.0387 | 3.4724 | 3.442 |
③ 収益率の推移
Ⅰ ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
収益率(注1) | ||||
クラスA(米ドル)受益証券 | クラスA(円)受益証券 | クラスB(米ドル)受益証券 | クラスB(円)受益証券 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | 9.48% | 6.53% | 8.99% | 6.06% |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 5.36% | 4.16% | 4.85% | 3.64% |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 2.77% | 1.58% | 2.26% | 1.07% |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 0.91% | -3.18% | 0.41% | -3.66% |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 3.34% | -1.83% | 2.82% | -2.18% |
第6会計年度 (2007年1月1日~ 2007年12月31日) | 5.74% | 1.14% | 5.22% | 0.62% |
第7会計年度 (2008年1月1日~ 2008年12月31日) | 4.10% | -0.15% | 3.57% | -0.64% |
第8会計年度 (2009年1月1日~ 2009年12月31日) | 13.54% | 12.63% | 12.97% | 12.07% |
2009年8月1日~ 2010年7月31日 | 10.76% | 10.40% | 10.21% | 9.85% |
Ⅱ ジャナス・ハイイールド・ファンド
収益率(注1) | ||||
クラスA(米ドル)受益証券 | クラスA(円)受益証券 | クラスB(米ドル)受益証券 | クラスB(円)受益証券 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | 1.49% | -1.68% | 1.02% | -2.16% |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 14.83% | 13.68% | 14.27% | 13.11% |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 7.83% | 6.56% | 7.29% | 6.02% |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 1.63% | -2.36% | 1.12% | -2.84% |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 10.25% | 4.94% | 9.70% | 4.43% |
第6会計年度 (2007年1月1日~ 2007年12月31日) | 0.31% | -3.85% | -0.20% | -4.33% |
第7会計年度 (2008年1月1日~ 2008年12月31日) | -21.65% | -24.35% | -22.04% | -24.73% |
第8会計年度 (2009年1月1日~ 2009年12月31日) | 40.29% | 39.65% | 39.60% | 38.95% |
2009年8月1日~ 2010年7月31日 | 18.13% | 17.90% | 17.54% | 17.30% |
収益率(注1) | ||
クラスA(米ドル)受益証券 (毎月分配型)(注2) | クラスA(円)受益証券 (毎月分配型)(注2) | |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 0.80% | 1.18% |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 1.62% | 16.14% |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 10.26% | 11.31% |
第6会計年度 (2007年1月1日~ 2007年12月31日) | 0.31% | -5.34% |
第7会計年度 (2008年1月1日~ 2008年12月31日) | -21.65% | -37.07% |
第8会計年度 (2009年1月1日~ 2009年12月31日) | 40.30% | 32.50% |
2009年8月1日~ 2010年7月31日 | 18.13% | 8.08% |
Ⅲ ジャナス・バランス・ファンド
収益率(注1) | ||||
クラスA(米ドル)受益証券 | クラスA(円)受益証券 | クラスB(米ドル)受益証券 | クラスB(円)受益証券 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | -8.13% | -10.50% | -8.53% | -10.88% |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 12.58% | 11.40% | 12.05% | 10.82% |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 6.35% | 5.09% | 5.81% | 4.57% |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 6.39% | 2.00% | 5.85% | 1.51% |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 8.89% | 3.46% | 8.37% | 2.88% |
第6会計年度 (2007年1月1日~ 2007年12月31日) | 8.43% | 4.33% | 7.88% | 3.80% |
第7会計年度 (2008年1月1日~ 2008年12月31日) | -18.42% | -20.28% | -18.83% | -20.67% |
第8会計年度 (2009年1月1日~ 2009年12月31日) | 30.23% | 29.89% | 29.58% | 29.25% |
2009年8月1日~ 2010年7月31日 | 7.91% | 8.06% | 7.37% | 7.51% |
Ⅳ ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
会計年度 | 収益率(注1) | |||
クラスA(米ドル)受益証券 | クラスA(円)受益証券 | クラスB(米ドル)受益証券 | クラスB(円)受益証券 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | -23.10% | -25.14% | -23.43% | -25.45% |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 40.69% | 39.31% | 39.99% | 38.64% |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 16.20% | 14.56% | 15.62% | 13.96% |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 8.55% | 4.31% | 8.01% | 3.80% |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 13.72% | 7.99% | 13.16% | 7.45% |
第6会計年度 (2007年1月1日~ 2007年12月31日) | 4.85% | 1.18% | 4.33% | 0.66% |
第7会計年度 (2008年1月1日~ 2008年12月31日) | -28.80% | -29.06% | -29.16% | -29.40% |
第8会計年度 (2009年1月1日~ 2009年12月31日) | 47.55% | 48.23% | 46.81% | 47.47% |
2009年8月1日~ 2010年7月31日 | 10.40% | 11.01% | 9.85% | 10.44% |
Ⅴ ジャナス・トゥエンティ・ファンド
収益率(注1) | ||||
クラスA(米ドル)受益証券 | クラスA(円)受益証券 | クラスB(米ドル)受益証券 | クラスB(円)受益証券 | |
第1会計年度 (2002年12月31日) | -24.53% | -26.43% | -24.86% | -26.75% |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 22.19% | 21.07% | 21.57% | 20.47% |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 14.25% | 12.92% | 13.69% | 12.36% |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 10.71% | 6.17% | 10.15% | 5.65% |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 9.18% | 3.44% | 8.64% | 2.96% |
第6会計年度 (2007年1月1日~ 2007年12月31日) | 29.71% | 25.58% | 29.05% | 24.94% |
第7会計年度 (2008年1月1日~ 2008年12月31日) | -45.28% | -45.22% | -45.56% | -45.50% |
第8会計年度 (2009年1月1日~ 2009年12月31日) | 42.31% | 43.03% | 41.60% | 42.31% |
2009年8月1日~ 2010年7月31日 | 2.21% | 3.34% | 1.71% | 2.81% |
◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率(注1) | ||||
クラスA(米ドル)受益証券 (四半期分配型)(注3) | クラスA(円)受益証券 (四半期分配型)(注3) | クラスB(米ドル)受益証券 (四半期分配型)(注3) | クラスB(円)受益証券 (四半期分配型)(注3) | |
第2会計年度 (2003年12月31日) | 5.63% | 5.93% | 5.50% | 5.80% |
第3会計年度 (2004年12月31日) | 17.64% | 15.89% | 17.06% | 15.34% |
第4会計年度 (2005年12月31日) | 5.18% | 0.91% | 4.65% | 0.42% |
第5会計年度 (2006年12月31日) | 21.79% | 15.62% | 21.18% | 15.12% |
第6会計年度 (2007年1月1日~ 2007年12月31日) | -13.05% | -16.01% | -13.49% | -16.45% |
第7会計年度 (2008年1月1日~ 2008年12月31日) | -50.19% | -49.58% | -50.45% | -49.83% |
第8会計年度 (2009年1月1日~ 2009年12月31日) | 100.99% | 102.40% | 99.95% | 101.36% |
2009年8月1日~ 2010年7月31日 | 31.67% | 32.75% | 31.03% | 32.10% |
(注1) 収益率(%)= 100 ×(a - b)/ b
a = 上記会計年度末の1口当たり純資産価格(分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加えた額)
b = 当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配型クラスについては、分配落の額)
(注2) ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA受益証券(毎月分配型)は2004年11月30日設定。 (注3) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドは2003年9月30日設定。2007年5月31日、ジャ
ナス・US-REIT・ファンドは、アイルランド金融当局の承認を得て、同国において、「ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド」に、その名称を変更しました。また同日、同ファンドのアンダーライイング・ファンドである「ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・US-REIT・ファンド」は、
「ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド」に、その名称を変更しました。
(1) 日本における申込(販売)手続き (ⅰ)申込日
2010年7月1日から2011年6月30日まで (ⅱ)申込価格と申込手数料
申込価格は、ニューヨーク証券取引所の営業日及びその他、投資顧問会社が管理会社・保管受託会社・管理事務代行会社の同意を得て決定する日に計算される受益証券1口当たりの純資産価格です。
クラスA受益証券の申込手数料は以下のとおりです。
当ファンドのサブファンドごとに、申込金額(申込価額に取得申込口数を乗じて得た額)に販売会社及び販売取扱会社ごとに定める申込手数料率(但し、3.150%(税込)を上限とします。)を乗じて得た額が、申込手数料となります。したがって、申込金額の他に、申込手数料並びに当該申込手数料に係る消費税等相当額が必要となります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせ下さい。
(注1) 乗換優遇、又は償還乗換優遇の適用がある場合があります。詳しくは販売会社又は販売取扱会
社にお問合せください。
クラスB受益証券の申込手数料は以下のとおりです。
クラスB受益証券は購入時に申込手数料はかからず、受益証券1口当たりの純資産価格で募 集されますが、購入後4年より前に買戻しされる場合、条件付後払申込手数料が課せられます。
購入後経過年数 | 条件付後払申込手数料率 |
1年未満 | 4% |
1年以上2年未満 | 3% |
2年以上3年未満 | 2% |
3年以上4年未満 | 1% |
4年以上 | 0% |
(ⅲ)申込単位
1) 当初申込みの場合
円建て及び米ドル建ての各クラス受益証券の当初申込み単位は、販売会社又は販売取扱会社によって異なります。詳しくは、各販売会社・販売取扱会社にお問い合わせください。 (注) 当初申込単位は、該当する投資家が申込時点において各クラス受益証券を保有していない場合に
適用されます。この判定にあたり、当該投資家の過去の保有実績は考慮されません。
2) 追加申込みの場合
円建て及び米ドル建ての各クラス受益証券の追加申込み単位は、販売会社又は販売取扱会社によって異なります。詳しくは、各販売会社・販売取扱会社にお問い合わせください。 (注1) 管理会社により、特定のサブファンドにつき、上記の申込単位の一部又は全部が変更されるこ
とがあります。
(注2) 販売取扱会社の各支店及び出張所ではクラスB受益証券について、1回の申込みにつき、販売上限額を以下のように定めています。
クラスB受益証券の販売上限額
円建てのサブファンド 1,000万円
米ドル建てのサブファンド 100,000米ドル
(ⅳ)申込金額等の支払い
申込金額は原則として当ファンドの各サブファンドの通貨で支払うものとします。投資家より支払われた申込代金は、販売会社により受領され受諾された後に、各払込期日において保管受託会社の当ファンドの各サブファンドの口座にそれぞれのサブファンドの通貨で払い込まれます。
(2) 日本における買戻し手続等 (ⅰ)買戻日
原則として、各ファンド営業日でかつ販売会社又は販売取扱会社の営業日において、販売会社又は販売取扱会社を通じて買戻しを請求することができます。このほか、販売会社又は販売取扱会社によって、買戻しの取扱いを中止する日がある場合があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問合せ下さい。
(ⅱ)買戻価格と買戻手数料
各ファンド営業日に決定された1クラス受益証券の1口当たり純資産価格にて処理されます。クラスB受益証券の買戻しにあたっては、上記に記載のとおり、受益証券の購入後経過年数
に応じた条件付後払申込手数料が課されます。 (ⅲ)買戻単位
1口以上1000分の1口単位(保有する受益証券全ての買戻しを請求する場合には、1000分の1口以上1000分の1口単位)で行うことができます。
(ⅳ)買戻代金の支払
管理会社の買戻しによる手取金は、費用全額を差引き、いかなる場合であっても買戻請求の受領及び承諾より10ファンド営業日以内に支払われます。買戻しされる受益証券の表示通貨と異なる通貨で買戻手取金を要求する投資家は、為替手数料を直接負担し、当ファンドはこれを負担しません。管理会社は、買戻手取金をかかるその他の通貨で支払う義務を負いません。
(3) 日本における受益証券のスイッチング
受益証券を当ファンドの他のサブファンドの受益証券にスイッチングすることができます。受益証券は、他のサブファンドにおける同クラスの受益証券(「新サブファンド」)とのみスイッチングすることができ、クラスB受益証券の場合は、新サブファンドにおける同一の通貨表示のクラスB受益証券とのみスイッチングすることができます。受益証券のスイッチングは、申込み後に取消すことはできません。なお、一部の販売会社においては、スイッチングを取り扱っておりません。当ファンドのサブファンドに投資する際は、各販売会社にご確認ください。
(4) 過度又は短期の取引
当ファンドのサブファンド
当ファンドのサブファンドへの投資は長期的な投資を目的としています。当ファンドのサブファンドに対する過度又は短期の取引はポートフォリオ投資戦略を混乱させ、費用を増加させ、これらの費用の増加を引き起こした投資家だけでなく、すべての投資家について、投資収益に悪影響を与える可能性があります。管理会社は事前の通知をすることなく、いかなる理由でも、投資家もしくは複数の投資家による購入申込み(転換又はスイッチングの申込みを含む)を断わることができます。例えば、投資顧問会社が、当該投資家の購入申込みによって、当ファンドのサブファンドの投資方針に従って効果的な投資を行うことが阻害されると判断した場合、もしくはその取引の規模、頻度もしくはその他の要因により当該サブファンドが悪影響を受けると判断した場合には、管理会社は当該投資家による申込みを断わることができます。
オムニバス口座で同じ販売会社を通じて行われた取引は、これらの方針の目的のために、集団の一部とみなされ、管理会社によって又は管理会社を代行して、その全部又は一部が拒否されることがあります。販売会社によって受け付けられた取引もしくはファンドの方針に違反して行われた取引は管理会社により承諾されたものとみなさず、販売会社もしくは管理会社が受領した日の翌営業日に管理会社により取消しもしくは無効とされます。
長期的な投資家の利益のために適切な方針を決定し、かかる方針を適用及び実行するにあたっ て実務的な制限があることについて、投資家はご留意ください。例えば、販売会社が促進したり、管理会社に対して購入、転換もしくは買戻請求を取り次ぎ、投資家のために受益証券を保有する 販売会社がオムニバス口座を経由するために発見が難しくなったりした過度又は短期の取引を、 管理会社が、発見し、もしくはこれを探知することができるとは限りません。仲介機関(販売会 社又は販売取扱会社等)が販売会社又は販売取扱会社の口座に関する取引情報を提供しない限り、管理事務代行会社及び管理会社は該当する情報を取得することができず、販売会社又は販売取扱 会社の口座における潜在的な過度又は短期の取引を監視し、発見することができません。したが って、管理事務代行会社及び管理会社は、販売会社又は販売取扱会社の口座を通じて過度又は短 期の取引が行われた場合、販売会社又は販売取扱会社が過度又は短期の取引の防止もしくは再発 の防止の対策を行ったか否かにかかわらず、販売会社又は販売取扱会社の口座を通じてなされた 過度又は短期の取引について責任を負いません。取引に関する制限違反の有無を判断する責任は、販売会社又は販売取扱会社にあります。管理会社は、販売会社又は販売取扱会社の口座について 過度又は短期の取引が認められた場合もしくは疑われる場合、当ファンドのサブファンドに対す
る悪影響を防ぐため、当該販売会社又は販売取扱会社の口座からの購入又は転換もしくはスイッチングの請求を拒否する権利を留保しています。
また、ファンド・オブ・ファンドの資産割当ファンド、仕組商品及び連動型商品などを運用する投資家は、それぞれの投資方針もしくは投資戦略に従って、ファンドもしくは当ファンドのサブファンドに対して投資する資産の割合を変更します。管理会社は長期的な投資家の利益と両立する方法で、かかる投資家の利益と釣り合いを取るように努めますが、常にこれに成功するという保証はありません。
米国以外の発行体に投資するアンダーライイング・ファンドに投資するファンドは、過度又は短期の取引にさらされるリスクがより大きくなります。米国以外の市場の取引終了後に発生した事由に基づいて予測されるものの、アンダーライイング・ファンド(したがって該当するファンド)の純資産総額に反映されていない証券価格の変動を、投資家が利用しようとする場合があります。そのような裁定取引の機会は、非米国証券に投資しないアンダーライイング・ファンドに投資するファンドにも発生する可能性があります。例えば、アンダーライイング・ファンドが保有する証券の取引が停止され、ファンドの純資産総額が次に計算されるまでに再開されない場合などがこれに当たります(ステール・プライシング)。
管理会社は過度又は短期の取引を防ぐため、以下の措置を行うことができます。 (ⅰ)転換の権利及び連続売買の制限
転換の権利は過度又は短期の取引を促進するための権利ではありません。管理会社は、事前の通知を行うことなく、転換又はスイッチングの請求を拒否する権利を常に留保しています。管理会社及び管理事務代行会社は、オムニバス口座を通じてなされる販売会社又は販売取扱会社が行う取引について、連続売買を監視することができないため、取引に関する制限違反の有無を判断するために取引口座を監視する責任は、販売会社又は販売取扱会社にあります。連続売買とは、何らかの方法で、当ファンドのサブファンドの受益証券を買戻しもしくは転換した上で、再度何らかの方法でサブファンドの受益証券を購入もしくは転換することです。管理会社は、オムニバス口座において受益証券を保有する販売会社又は販売取扱会社を含めて、受益者が行う連続売買の回数を制限することができます。
(ⅱ)短期の取引
購入してから90日以内に買戻し、転換又はスイッチング(異なる通貨をもって表示される受益証券間の転換又はスイッチングを含みます)された受益証券は、取引された受益証券の価額の
1%を超えない短期取引手数料の対象となる場合があります。短期取引手数料は該当する当ファンドのサブファンドに対して支払われるものとし、この手数料は過度又は短期の取引を抑制し、証券売買委託手数料及び市場に対する影響、当該サブファンドの短期的な資金の動きによる当該サブファンドの資産規模やキャッシュフローの変動に関連するその他の費用を相殺することを目的に設けられています。
(ⅲ)仲介機関の責任
販売会社及び販売取扱会社は、それぞれ、(a)口座における投資家の当ファンドのサブファン
ドに関する取引パターンを監視し、過度又は短期の取引を制限する上記方針を徹底するための方法、並びに(b)過度又は短期の取引が確認され又は疑われた場合に、当該取引の発生又は再発を阻止又は防止するための対策方法を講じています。詳細については、各販売会社又は販売取扱会社にご確認下さい。
当ファンドのサブファンドの混乱を防止し、過度又は短期の取引を制限する上記方針を徹底するために、管理会社が仲介機関の口座からの購入又はスイッチングの請求を拒絶する権利を留保していることにご留意下さい。
アンダーライイング・ファンド
アンダーライイング・ファンドに対する投資は長期的な投資を目的としています。ジャナス・キャピタル・ファンドは過度又は短期の取引を防ぐために適切な措置を講じます。上記(ⅰ)及び (ⅱ)に記載された措置のほか、ジャナス・キャピタル・ファンドは、過度又は短期の取引を抑制するために、フェア・バリュー・プライシング(公正な価格設定)を用いることができます。ジャナス・キャピタル・ファンドの管理事務代行会社はアンダーライイング・ファンドの保有資産の評価を行った時点での公正価格をより正確に反映するために、公正な価格設定を使用して1口当たりの純資産価格を調整することができます。この作業の一環として、外国為替市場の取引終了とその該当する評価時点の差による評価の時間のずれを調整するために、株式又は債券の評価を行うにあたり、独立した第三者が提供する機械的な適正価値測定モデルを利用することがあります。
(1) 資産の評価 (ⅰ)純資産価格の計算
一つのクラスの受益証券1口当たり純資産価格は、一つのクラスの純資産総額を、現在の受益証券1口当たり純資産価格計算の直前の純資産総額計算時現在、当該クラスにおいて発行済である受益証券数(基準通貨において直近の受益証券に調整したもの)で除することにより、決定されます。
(ⅱ)純資産価格の決定の停止
管理会社は、一定の場合、当ファンドのあるサブファンドの受益証券1口当たりの純資産価格の計算を一時的に停止し、これにより、当該サブファンドの受益証券の発行及び買戻しを一時的に停止することができます。
(2) 保管
受益証券の保管を販売会社又は販売取扱会社に委託した日本の投資家に販売される受益証券については、受益証券の券面は発行されません。受益者名簿に記載されている所有権に関する詳細を記載した確認書が、該当する受益者の販売会社に対して発行されません。受益者に対しては、販売会社及びその他の販売取扱会社から、受益証券についての取引残高報告書が交付されます。但し、受益者が記名式券面の発行を特に請求する場合は、外国為替管理法上の許可が必要なときはこれを得て、自己の責任においてこれを保管します。
(3) 信託期間
当ファンドは、ユニット・トラスト法により認可されたユニット・トラストに該当しなくなった場合、3取引日続けてファンドの純資産総額が3,000万米ドルを下回った場合等、信託証書に定める事由に該当して終了するまで存続します。
(4) 計算期間
当ファンドの決算日は、毎年12月31日とします。
(5) 信託証書の変更
保管受託会社及び管理会社は、投資顧問会社の同意及びアイルランド金融当局の事前の承認を得て、管理会社及び保管受託会社が必要であると信ずる場合、下記「第三部 ファンドの詳細情報、第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(5) その他、(i) 信託証書変更」に記載したとおり、受益者の事前の承認なしで、信託証書の補足捺印証書により当ファンド証書の規定を変更、修正又は追加することがあります。
(6) 開示制度の概要 (ⅰ)アイルランドにおける開示
当ファンドは、アイルランドにおいて、ユニット・トラスト法に基づくユニット・トラストとしての認可申請に関連して、アイルランド金融当局に対して書面の開示を行っています。
(ⅱ)日本における開示
受益証券の販売会社又は販売取扱会社は、有価証券届出書第一部及び第二部と実質的に同一の内容を記載した目論見書(「交付目論見書」)を投資者に交付します。また、投資者から請求
があった場合は、有価証券届出書の第三部と実質的に同一の内容を記載した目論見書(「請求目論見書」)を交付します。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、当ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者及びその他希望する者は、これらの書類を財務省関東財務局又はEDINETにおいて閲覧することができます。
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合、その変更内容が重大なものである場合は、あらかじめ、変更の内容及び理由等を2週間前までに、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社又は販売取扱
会社を通じて日本の受益者に通知されます。
ファンドの運用報告書は、日本の知られたる受益者に交付されます。
(7) 受益者の権利等 (ⅰ)受益者の権利等
受益者が管理会社及び保管受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、登録されていなければなりません。従って、販売会社又は販売取扱会社に受益証券の保管を委託している日本の受益者は受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社及び保管受託会社に対し直接受益権を行使することはできません。これら日本の受益者は、販売会社又は販売取扱会社との間の口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己のために行使させることができます。
受益証券の保管を販売会社又は販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行います。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
a) 受益権
b) 収益分配金、償還金及び一部解約金受領権
c) 議決権、受益者集会に関する権利 (ⅱ)為替管理上の取扱い
アイルランドには、配当の支払い及び日本における受益者に係る本件受益証券に関する金銭の買戻しについて、外国為替規制はありません。
(ⅲ)本邦における代理人
東京都港区六本木一丁目6番1号泉ガーデンタワーアンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 森 下 国 彦 (ⅳ)裁判管轄等
受益証券の募集、販売及び買戻しの取引に関連して、日本の受益者が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は下記の裁判所が有し、日本法が適用されるものとします。
東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番4号東京地方裁判所
(1) 「財務ハイライト情報」においては、第三部「ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」及び「損益計算書」(これらの作成に関する重要な会計方針の注記を含みます。) を記載しています。これらの記載事項は、第三部「ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載すべき財務諸表(以下「財務書類」ともいいます。) から抜粋して記載されたものです。
(2) 当ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです(但し、円換算部分を除きます)。これは、
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第129条第5項但し書きの規定の適用によるものです。
(3) 当ファンドの原文の財務書類は、アイルランドにおける独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパースの監査を受けており、監査報告書が、第三部「ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」に添付されています。
(4) 当ファンドの2010年6月30日に終了した6ヶ月間の未監査中間財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の未監査中間財務書類を翻訳したものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第76条第4項但し書きの規定の適用によるものです。なお、当ファンドの原文の中間財務書類は、アイルランドにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(5) 当ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、2010年3月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
=93.04円)を使用して換算された円換算額が、日本文の未監査中間財務書類には、2010年7月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=86.70円)を使用して換算された円換算額が、それぞれ併記されています。金額は千円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されています。なお、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。
(1) 【貸借対照表】
貸借対照表
Ⅰ ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
米ドル | 千円 | 米ドル | 千円 | |
流動資産: | ||||
損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産 | $341,171,100 | 31,742,559 | $331,709,971 | 30,862,296 |
現金及び外国通貨 | ― | ― | ― | ― |
未収金: | ||||
売却投資証券 | 2,233,172 | 207,774 | 175,227 | 16,303 |
発行ファンド受益証券 | 4,050,583 | 376,866 | 2,564,893 | 238,638 |
管理会社からの未収金 | 43,646 | 4,061 | 41,510 | 3,862 |
流動資産合計 | 347,498,501 | 32,331,261 | 334,491,601 | 31,121,099 |
負債(返済期限1年以内) | ||||
未払金: | ||||
損益計算書を通じて公正価値で測定する金融負債 | 1,588,691 | 147,812 | ― | ― |
購入投資証券 | ― | ― | ― | ― |
買戻しファンド受益証券 | 5,981,693 | 556,537 | 3,515,911 | 327,120 |
投資運用報酬 | ― | ― | ― | ― |
受益者サービス手数料 | 105,034 | 9,772 | 314,389 | 29,251 |
販売手数料 | 44,274 | 4,119 | 88,142 | 8,201 |
会計・管理・名義書換手数料 | 6,714 | 625 | 8,125 | 756 |
未払費用 | 78,224 | 7,278 | 142,708 | 13,278 |
負債(買戻可能受益証券の受益者に帰属 7,804,630 | 726,143 | 4,069,275 | 378,605 | |
買戻可能受益証券の受益者に帰属する $339,693,871 | 31,605,118 | $330,422,326 | 30,742,493 |
2009年12月31日現在 2008年12月31日現在
する純資産を除く)純資産
ピーター・サンディーズ取締役
カール・オサリバン取締役
2010年4月21日
注記は財務書類の一部を構成します。