Contract
J3リーグへの特別参加枠チームに関する特則
第1条〔目 的〕
本特則は、Jリーグ理事会によりJ3リーグへの参加を承認された「特別参加枠チーム」について、当該チームのJリーグ規約および関連する諸規程における権利義務等について定める。
第2条〔諸規程との関係〕
本特則において定められた事項が、Jリーグ規約および関連する諸規程の内容に抵触する場合、本特則の内容が優先する。
第3条〔特別参加枠チーム〕
(1) Jリーグは、日本サッカーの将来を担う若手選手により多くの実践経験を積む機会を提供し、それによって当該選手を育成強化し、日本サッカーの発展に資することを目的として、J3リーグに特例的措置を講じる。
(2) 前項に基づき、Jリーグは、公益財団法人日本サッカー協会(以下「JFA」という)が管理する「Jリーグ・アンダー22選抜」(以下「特別参加枠チーム」という )がJ3リーグに参加することを認める。
第4条〔特別参加枠チームの編成と責任〕
(1) 特別参加枠チームはJFAの単独の責任と費用負担において管理するものとする。
(2) 特別参加枠チームの実行委員はJFAの技術委員長が務める。
(3) 特別参加枠チームのチームスタッフ(Jリーグ規約第 47 条第1項第3号に定める意味を有する)は、JFAがその責任において選任する。
(4) Jリーグは、当該チームが公式試合に出場する際に、JFAの指揮命令および責任の下、試合運営を補助する役割として、運営担当者、セキュリティ担当者および広報担当者を Jリーグの費用負担にて試合会場に派遣する。
第5条〔特別参加枠チームの地位〕
(1) 特別参加枠チームは、Jリーグの会員ではなく、Jリーグ規約および関連する諸規程におけるJクラブとしての地位を有しない。
(2) 前項の定めにより、特別参加枠チームは、Jリーグ規約第 19 条に定める入会金および会費の支払いを要しないが、JFAは、当該チームのJ3リーグ戦への参加料(対象年の 1 月 1 日~12 月 31 日)として、1,000 万円(税抜)をJリーグに支払うものとする。
(3) Jリーグは、JFAと協議のうえ、特別参加枠チームのJ3リーグへの出場の可否について、出場シーズンの属する年の前年の 10 月 31 日までに決定する。
第6条〔公式試合への出場〕
(1) 前条第3項に基づきJリーグが特別参加枠チームの出場を決定したときは、JFAは、当該決定に係るシーズンのJ3リーグ戦xxに特別参加枠チームを参加させなければならない。なお、当該リーグ戦において特別参加枠チームが出場する試合は、いずれも公式試合として取り扱う。
(2) 特別参加枠チームの出場するJ3リーグの公式試合は、すべて特別参加枠チームのアウェイゲームで行うものとする。
第7条〔特別参加枠チームに関するJリーグ規約等の適用〕
(1) 特別参加枠チームについて、JFAは、Jリーグ規約および関連する諸規程の適用を受けない。ただし、Jリーグ規約における以下の条項及び「明治xx生命J3リーグ戦試合実施要項(第1節を除く)」について、特別参加枠チームを管理するJFAはJクラブと同等のものとして取り扱い、当該条項に定める遵守義務の適用を受けるものとする。
① 第 43 条〔不正行為への関与の禁止〕
② 第 47 条〔届出義務〕
③ 第 49 条〔ユニフォーム〕。ただし、ユニフォーム要項第 7 条第 1 項を除く
④ 第 51 条〔Jクラブの責任〕
⑤ 第 52 条〔選手の健康管理およびドクター〕
⑥ 第 53 条〔負傷した選手の活動再開の制限〕
⑦ 第 56 条〔試合日程の遵守〕
⑧ 第 58 条〔特別の事情による変更〕
⑨ 第 62 条〔試合の中止の決定〕
⑩ 第 78 条〔帰責事由あるクラブの費用の補償〕
(2) 特別参加枠チームの実行委員、運営担当、広報担当、セキュリティ担当、チームスタッ フその他のチーム関係者は、Jクラブにおけるそれらと同等のものとして取り扱い、J リーグ規約に定める遵守義務(Jリーグ関係者の遵守義務について定める第3条を含む。)の適用を受けるものとする。
(3) JFAまたはチーム関係者が前 2 項に定める遵守義務に違反した場合には、Jリーグ規約に違反したものとして、Jリーグ規約第 11 章に従って、同章に定める制裁が科され得る。また、第6条第1項第1文について違反があった場合には、Jリーグ規約第 41 条違反があったものとみなして、JFAに対してJリーグ規約第 11 章を適用する。
(4) 第1項にかかわらず、特別参加枠チームを管理するJFAは、Jリーグ規約第 157 条および第 159 条の適用を受ける。また、JFAは、本特則上の権利・義務に関する紛争に関して、チェアマンの決定を求めることができ、かかる場合、Jリーグ規約第 10 章の規定が準用される。
第8条〔表彰の取り扱い〕
(1) 特別参加枠チームが残した成績はJリーグ規約第 82 条に定める表彰の対象となるが、賞金はJFA、チーム、チームスタッフ、選手のいずれにも支払われない。
(2) 特別参加枠チームで試合に出場した選手は、当該チームで残した成績がJリーグ規約第 82 条に定める表彰の対象となるが、賞金はチーム、チームスタッフ、選手のいずれにも支払われない。
第9条〔J2・J3クラブの入れ替えに関する取り扱い〕
特別参加枠チームがJ3リーグ戦において2位以内となった場合、Jリーグ規約第 17条に定めるJ2・J3クラブの入れ替えについては、以下のとおり取り扱う。
① 特別参加枠チームがJ3リーグ戦で優勝した場合は、Jリーグ規約第 17 条各項各号について、「J3における 2 位のクラブ」を「J3の優勝クラブ」として、「J3における
3位のクラブ」を「J3における 2 位のクラブ」としてそれぞれ取り扱うものとする。
② 特別参加枠チームがJ3リーグ戦で2位となった場合は、Jリーグ規約第 17 条各項各号について、「J3における3位のクラブ」を「J3における2位のクラブ」として取り扱うものとする。
第 10 条〔選手の選抜〕
(1) JFAは、以下の手順により、特別参加枠チームの選手を選抜し、試合に出場させる。
① JFAは、J1およびJ2クラブに所属する選手のなかから、特別参加枠チームの選手として登録させる選手を選び、当該選手の所属元クラブより同意を得たのち、「明治xx生命J3リーグ戦試合実施要項」第 8 条第 1 項の定めに沿って、Jリーグに届け出る。当該チームの選手として登録された場合であっても、所属元クラブ選手としての登録は抹消されない。
② JFAは、前号において登録された選手のなかから、試合ごとに、当該チームに参加させる選手を決める。
③ JFAは、前号に従い決定した選手を、試合開催日の2日前の正午までにJリーグに届け出るものとする。ただし、所属元クラブおよびJリーグの承認が得られた場合は、試合開催日の2日前の正午を超えて選手の決定を行うことができる。
④ 選手が特別参加枠チームの選手として活動する期間は、特別参加枠チームを管理するJ FAが試合ごとに指定する集合場所に当該選手が到着したときから、試合が終了したあ とにチームが解散し、試合が開催されたスタジアムの敷地を離れたときまでの間とする。なお、特別参加枠チームを管理するJFAは、試合が終了したのち、参加させた選手を 速やかに所属元クラブに帰すものとする。
(2) 所属選手を特別参加枠チームに参加させるJクラブは、試合参加料として、1 試合ごとに、選手1名につき 35,000 円 (税抜 )をJFAに支払うものとする。
(3) 第1項第1号に定める特別参加枠チームの選手としての登録は、Jクラブと同様、JF A基本規程第 92 条に定める登録ウインドーの期間内にのみ行われるものとする。
第 11 条〔出場時間の取り扱い〕
特別参加枠チームの選手としての対象試合の出場時間は、「プロサッカー選手の契約、登録及び移籍に関する規則」の「1-3 プロA契約・プロB契約」に定める出場時間に算入しない。
第 12 条〔所属元クラブの責任〕
選手を特別参加枠チームに参加させることは、所属元クラブでの公式活動に位置づけられ、特別参加枠チームに選手を参加させることに対する判断は、所属元クラブの責任において行うものとし、当該選手が特別参加枠チームに参加している間に起こった疾病および
障害に対しては、原則として所属元クラブと当該選手との関係において対処されるものとする。ただし、特別参加枠チームのチームスタッフその他関係者またはJFAに明らかな過失があった場合には、所属元クラブは責任を負わない。
第 13 条〔選手の義務〕
(1) 第 10 条第1項第4号に定める期間中、特別参加枠チームに参加している選手は、所属元 Jクラブおよび特別参加枠チームを管理するJFAの双方に対し、Jリーグ規約第5章に定める選手としての義務を負う。
(2) 第 10 条第1項第4号に定める期間中の行為について選手が受ける懲戒罰は、JFA基本規程第 12 章「懲罰」にのっとって処理されるものとする。
第 14 条〔肖像等〕
(1) Jリーグは、特別参加枠チームに登録された選手、当該チームの監督、コーチ等(以下
「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前に所属元クラブと協議し、その承認を得るものとする。
(2) Jリーグは、前項の権利を第三者に許諾することができる。
第 15 条〔特別参加枠チームのスポンサーシップおよび付随事業の取り扱い〕
(1) Jリーグは、特別参加枠チームを対象とするスポンサーシップ販売権を専有する。
(2) 前条および前項の定めのほか、特別参加枠チームに対する、Jリーグ規約第9章に定める付随事業における権利は、Jリーグが保有するものとし、当該権利の取り扱いについては、JリーグがJFAおよび必要に応じて選手の所属元クラブと協議のうえ、個別に定めるものとする。
第 16 条〔改正〕
本特則の改正は、Jリーグ理事会の承認により、これを行うものとし、JリーグはJリーグ理事会の承認後、当該改正の詳細をただちにJFAに報告するものとする。
第 17 条〔施行〕
本特則は、平成 26 年 1 月 21 日から施行する。