Winmostar サポートサービス規約
Winmostar サポートサービス規約
本規約は、お客様と株式会社クロスアビリティ(以下、「XA」といいます。)との間の契約であり、XA がお客様に使用許諾しているソフトウェア「Winmostar™」に関し、XA からお客様に提供するサポート業務について規定します。
(定義)
第1条 本規約で使用する用語について、以下のとおり定義します。
(1)「お客様」とは、XA が提供するソフトウェア「Winmostar」について、XA より使用許諾を受けている個人又は法人であって、本規約に基づいて、XA より「Winmostar サポートサービス」の提供を受ける者をいいます。
(2)「Winmostar サポートサービス」とは、お客様がソフトウェア「Winmostar™」を使用する際に、同ソフトの導入を円滑にし、同ソフトを使用したお客様の業務をより効果的にすることを目的として、XA からお客様に提供するサポートサービスであり、次条2項に定める内容のものをいいます。
(サービス内容)
第2条 お客様は XA との間で契約条件として決められた内容、回数、利用期間の範囲内で、
XA に対し、Winmostar サポートサービスの実施を求めることができます。
2 サポートサービスの種類及び条件は、以下の表のとおりです。
業務内容 | 利用方法 | 実施条件 |
メールでの操作方法サポート | ・任意の時期に、XA が予め指定した HP から質問内容を送信するか、または XAが予め指定したメールアドレスへ質問事項の書かれたメールを送る。 | ・XA におけるメール受信から3営業日を目途に、XA から返信する。 ・計算化学に関する専門的知識が含まれる XA からのメールがお客様に送信されることをもって1回と数える。該当するメールにはその旨が記載される。 ・複数の異なる内容の質問がお客様からの1つのメールに列挙されていた場合は、各内容への回答をそれぞれ1回と数える。 ・本来1回のメールで回答すべき内容が複数のメールに分散している場合は、全体を 1 回と数える。すなわち、 返信内容に新規の計算化学に関する専 |
門知識が含まれない場合は 1 回として 数えない。 | ||
インストール・設定作業代行 | ・作業希望日の 1 か月前までに、XA が予め指定したアドレスへ作業希望日の候補が書かれたメールを送る。 ・XA は候補の中から実施日を決定してお客様に伝える。 | ・XA またはお客様の事業所、または双方が合意した場所において、XA が Winmostar およびソルバのインストールと、リモート接続用の設定を行う。 ・XA の事業所以外で開催の場合は、 XA の必要に応じて旅費交通費等の実費を請求する。 ・XA は最大でお客様の購入した工数分の作業を実施する。 ・お客様は、作業日までに PC やリモートサーバにおいてソルバ等をインストールできるようにアクセス権限を変更し、リモートサーバへの SSH 接続できるようにする。 ・本作業により構築された環境は、お客様に引き渡しお客様が独自に運用した後の正常動作を保証するものではな い。 |
Winmostar 基礎講習会 | ・参加希望の講習会の日付と参加人数を、XA が予め指定したアドレスへ送る。またはWinmostar ウェブサイトから講習会の参加登録を行う。 | ・XA の事業所または XA が指定する場所において甲が講習会を行う。 ・講習会の内容は XA が予め定めた内容となる。 ・Winmostar 基礎講習会は、内容ごとに異なるコースが設けられ、1 つのコースに 1 人が 1 回参加することで 1 回と カウントする。 |
個別講習会 | ・講習会希望日の 2 か月前までに、XA が予め指定したアドレスへ講習会希望日の候補が書かれたメールを送る。 ・XA は候補の中から実施日を決定し乙に伝える。 | ・XA またはお客様の事業所、または双方が合意した場所において XA が講習会を行う。 ・講習会の内容は XA が予め定めた内容の中からお客様が選択し決定する。 ・XA の事業所以外で開催の場合は、 XA の必要に応じて旅費交通費等の実費を請求する。 |
・1 回の講習会の内容は、同日の最長で午前10 時から午後5 時までの間に実施されるものとする。 ・1 回の講習会において、XA は講師 1 人を充当する。 | ||
実施された計算内容に関する個別フォローアップ | ・個別指導希望日の 2 週間前までに、XA が予め指定したアドレスへ個別指導希望日の候補が書かれたメールを送る。 ・XA は候補の中から実施日を決定し乙に伝える。 | ・XA またはお客様の事業所、または双方が合意した場所において XA がお客様の持参した計算結果やプランについてアドバイスを行う。 ・XA の事業所以外で開催の場合は、 XA の必要に応じて旅費交通費等の実費を請求する。 ・1 回の個別指導は、同日の最長 4 時間程度を目安に実施されるものとす る。 |
計算業務の個別プランニング | ・個別プランニング希望日の 1 か月前までに、XA が予め指定したアドレスへ個別プランニング希望日の候補が書かれたメールを送る。 ・XA は候補の中から実施日を決定し乙に伝える。 | ・XA またはお客様の事業所、または双方が合意した場所において XA がお客様の持参した課題の解決に向けたプランニングを行う。 ・XA の事業所以外で開催の場合は XAの必要に応じて旅費交通費等の実費を請求する。 ・1 回の個別指導は、同日の最長 4 時間程度を目安に実施されるものとす る。 |
Xxxxxxxxx の小規模なカスタマイズ | ・任意の時期に、XA が予め指定したアドレスへカスタマイズ希望内容の書かれたメールを送る。 ・XA はその内容を元に、必要工数を見積り乙と開発x xを協議し決定する。 | ・開発内容を決定した後から3か月を目途に、本契約分の開発内容を納品する。 ・XA は最大でお客様の購入した工数分の作業を実施する。 |
(契約期間)
第3条 本契約の契約期間は、契約締結日から、XA からお客様へのソフトウェア「Winmostar」の使用許諾が終了するまでとします。ただし、各サポート業務の利用期間については、前条1項のとおり、お客様と XA との契約条件に従います。
(契約料金の支払い)
第4条 お客様は XA に対し、XA との契約条件に従い、契約料金を支払うものとします。
2 前項で支払われた契約料金は、お客様が所定の利用期間内に利用をしなかった場合であっても、返金できません。
(契約の変更)
第5条 お客様と XA との契約条件は、サポート業務メニューを追加する場合に限り、変更が可能です。お客様から XA に対し適宜の方法で申し入れ、お客様と XA の協議の上、変更後の内容を決定します。
(責任の制限)
第6条 本契約に基づいて XA から提供されるサポート業務は、XA がお客様に対し、お客様の業務における「Winmostar」の有用性あるいは特定の効果を保証するものではありません。
2 XA はお客様に対し、契約条件の範囲内での業務の実施のみの責任を負い、これによって生じたいかなる事象についても、何らの責任も負いません。
(機密情報の取扱い)
第7条 本契約の業務に関して相手方から機密である旨を示して開示された情報については、機密情報として保持し、本契約以外の目的で使用せず、また第三者に開示又は漏洩しません。
(著作権の帰属)
第8条 本規約に基づいて XA から提供されるサポート業務において、XA からお客様に引き渡される書類、プログラム等の一切の著作物について、その著作権は引渡後も XA に留保され、 XA はお客様に対し、「Winmostar」の使用に必要な範囲で、当該著作物の利用を許諾します。
(契約終了事由)
第9条 XA からお客様へのソフトウェア「Winmostar」の使用許諾が、解除その他の事由によ
り終了した場合には、本規約に基づく契約も当然に終了します。
(裁判管轄)
第10条 本サービスの提供に関し紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第11条 本規約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、「Winmostar」の使用許諾契約(使用規約)に従い、XA とお客様は誠意をもって協議し、決定します。
以上
2022年1月17日版