Contract
公益社団法人常滑市シルバー人材センター配分金規約
規約第2号
(目的)
第1条 この規約は、公益社団法人常滑市シルバー人材センター(以下「法人」という。)会員の就業にともなう配分金に関する事項を定めるものである。
(現金・直接・全額支払いの原則)
第2条 法人は、就業した会員に対するその配分金は、原則として現金で、直接、その全額を支払うものとする。ただし、配分金は、会員との合意によって会員が指定する金融機関に振り込む方法をもって、支払うことができる。
2 法人は、会員との間の合意によって、配分金の一部を控除して支払うことができる。
(支払日)
第3条 配分金は、毎月月末に締切り、翌月 25 日に支払うものとする。ただし、支払日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、休日、日曜日又は土曜日でない日に支払う。
(社会的相当配分の原則)
第4条 会員の就業に対する配分金は、その地域における最低賃金などを尊重し、社会的に相当なものとする。
(配分金見積基準の決定)
第5条 法人は、会員の配分金見積基準は、仕事の種類内容等を考慮して、理事会等において定めるものとする。
(規約の改廃)
第6条 この規約の改廃は、理事会において決定し、総会に報告するものとする。
附 則
この規約は、平成4年4月1日から施行する。附 則
この規約は、平成 12 年3月分の配分金支払いより適用し、平成 12 年4月から施行する。附 則
この規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。