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保護預り規定兼振替決済口座管理規定
第1条 (この規定の趣旨)
この規定は、お客様から当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預りし、又はお客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 政府保証債券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、又 は振決国債に係る口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下「振替債等」といいます。
第2条 (保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当行は、保護預り証券について金融商品取引法第43条の2に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります
第3条 (混蔵保管に関する同意事項)
前条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに国債証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
第4条 (振替決済口座)
振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第5条 (保護預り口座又は振替決済口座の開設)
国債証券等については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の申込書をご提出ください。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から申込書による口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 申込書に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関係諸規則に従って取り扱います。
第6条 (契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第7条 (預入れ及び返還)
保護預りの国債証券等を預け入れるときは、お客様が当行所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その4営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 利金支払期日の6営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
第8条 (振替の申請)
お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
③ 振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行にご提示いただかなければなりません。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるようご提示いただかなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」としてご提示ください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その5営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様が当行所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
6 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第9条 (他の口座管理機関への振替)
当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
第10条 (担保の設定)
お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
2 お客様の保護預り証券について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当行所定の手続きにより行います。
第11条 (分離適格振決国債に係る元利分離申請)
振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
② 当該分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行にご提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種
別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるようご提示いただかなければなりません。
第12条 (分離元本振決国債等の元利統合申請)
振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
② 当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行にご提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるようご提示いただかなければなりません。
第13条 (保護預り証券の返還又は振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客様に代わって手続きさせていただきます。
① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当行が第15条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払)を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
第14条 (抽選償還)
混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
第15条 (元利金の代理受領等)
振替債等の元金又はxxの支払いがあるときは、当行がお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び
xxの支払があるときは、日本銀行が代理して国庨から受領したうえ、当行がお客様に代って日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
第16条 (お客様への連絡事項)
当行は、振替債等について、次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ 第14条により被償還者に決定したお客様には、その旨及び償還額
2 前項の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご丌審な点があるときは、速やかに取引残高報告書記載の当行管理部門に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第
2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第
2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第17条 (届出事項の変更手続き)
印章を失ったとき、又は印章、住所、氏名もしくは名称その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「戸籍謄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、住所、氏名又は名称等をもって届出の印鑑、住所、氏名又は名称等とします。
第18条 (xx後見人等の届出)
家庩裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2 家庩裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3 すでに補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
4 前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第19条 (当行の連帯保証義務)
日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払をする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務、又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払をする義務
③ その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第20条 (反社会的勢力との取引拒絶)
この保護預り口座又は振替決済口座は、お客様(お客様が法人・団体の場合にはその役員等を含む)が第21条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第21条第2項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの保護預り口座又は振替決済口座の開設をお断りするものとします。
第21条 (解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、この保護預り口座又は振替決済口座は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第9条において定める振替を行なえない場合は当該債券を当行が買取りし、現金によりお返しすることがあります。第6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があったとき
② お客様がこの規定に違反したとき
③ お客様が第27条に定めるこの規定の変更に同意されないとき
④ 口座残高がないまま一定期間が経過したとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、お客様(お客様が法人・団体の場合にはその役員等を含む)が次のいずれかに該当し、当行が取引を継続することが丌適切である場合には、当行は解約の通知をすることによりこの保護預り口座又は振替決済口座を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第9条において定める振替を行なえない場合は当該債券を当行が買取りし、現金によりお返しすることがあります。第6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明したとき
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関不していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の丌正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、丌当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供不するなどの関不をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関不している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が自ら又は第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をしたとき
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた丌当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
E. その他 A から D に準ずる行為
第22条 (解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、保護預り証券(現状による返還が困難なものを含む)又はお客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行う場合があります。
第23条 (緊急措置)
法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第24条 (公示催告等の調査等の免除)
当行は、保護預り証券について、公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知はしません。
第25条 (保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
この契約によるお客様の保護預りに関する権利は、譲渡又は質入 れすることはできません。
第26条 (免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第17条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の丌可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設又は記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いに直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第15条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第21条第2項各号の規定により、この契約を解約した場合に生じた損害
⑦ 第23条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第27条 (この規定の変更)
この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。
なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、改定の影響が軽微であると当行が判断する場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
第28条 (振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)有価証券の無券面化を柱とする振替法に基づく振替決済制度において、当行が
口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について本規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第29条 (振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様がこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例地方債、特例社債又は特例特別法人債(以下「特例地方債等」といいます。)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために振替法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が代って行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条まで又は第36条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(振替法に基づく振替制度へ移行するために、当行から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例地方債等については、この規定によらず、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規定その他の定めに基づき、当行が別に定める規定により管理すること
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この改正は平成27年8月10日から施行する。