LP 制作・保守サービス約款
LP 制作・保守サービス約款
この「LP 制作・保守サービス約款」(以下「本約款」という。)は、スターティア株式会社(以下「当社」という。)の第1条①号に規定する本サービスの利用契約(以下「本契約」という。)に適用される。 第1条 (定義)
本契約において使用される用語の定義は以下の各号のとおりとする。
① 本サービスとは、当社がお申込者に提供するホームページの制作および更新、修正等を内容とするサポートサービスのことをいう。本サービスは、申込者に対して安価にサービスを提供するため、本契約に基づいて制作されるホームページの利用可能期間を契約期間かぎりとし、その他サービス内容についても簡易なものとする。
② SEO サービスとは、Web サイトが検索エンジンの検索結果の上位に表示されるよう最適化することを目指すサービスをいう。
③ Web 素材とは、ホームページに利用されるアイコン、写真、イラスト、テキスト及びバナー等の素材をいう。
第2条 (契約の成立)
1. お申込者は、当社に対して、この申込書を提出することにより本サービスの申込みを行うことができる。
2. 当社は、本サービス申込みの日から3 営業日以内に、申込みの諾否をお申込者に対して電子メールで送信するものとする。
3. 当社が本サービスの申込みを承諾する旨の電子メールをお申込者の指定するメールアドレスを発信したことをもって、本サービスの契約(以下「本契約」という)の成立とする。
4. 前項にかかわらず、当社がお申込者の申込みに対し拒絶の意思表示をすることなく3営業日を経過した場合、本契約が成立したものとみなす。
5. 本サービスは事業者であるお申込者が事業として又は事業のために使用するサービスであるため、クーリングオフの適用対象外となる。
第3条 (ホームページの制作請負)
1. お申込者は、本契約締結に伴いホームページ制作にかかる業務(以下、「ホームページ制作業務」という)を当社に委託し、当社はこれを受託する。
2. 当社は第 4 条第 2 項にてお申込者の承認した構成案、及びデザイン案のとおりのホームページを完成させる。
第4条 (お申込者の協力義務)
1. お申込者が、当社から Web 素材の提出を求められたときはこれに協力し、当社の指定する期日までに提出しなければならないものとする。
2. 当社はホームページ制作業務の過程で、必要に応じて構成案、及びデザインの案の承認をお申込者に求めることができるものとし、お申込者は、当社の指定する日までに可否を通知するものとする。お申込者が当社の指定する日までにデザイン案等の可否を当社に通知しない場合は、これを承認したものとみなす。
3. お申込者が定められた期日まで第 1 項に基づく Web 素材の提出を行わない場合は、当社は当社が用意する Web 素材を使用し、前項の構成案、デザイン案に可能な範囲で合致したホームページを制作するものとする。
第5条 (納入・検収)
1. 当社は納品予定日までに制作したホームページ(以下、「本ホームページ」という)をサーバにアップロードする方法等により、お申込者に対して納入する。
2. 当社が納品予定日までにホームページを納入できないと判断したときは、お申込者にその旨を申入れ、お申込者と協議のうえ、納品予定日を変更できるものとする。
3. お申込者は本ホームページの納入の日から 14 日以内に検収を行い、第 4 条第 2 項により承認した構成、及びデザインどおりに、本ホームページが制作されていることを確認し、合格の場合は検収完了を証する書面(以下、「検収完了通知書」という)を当社に交付するものとし、不合格である場合には、お申込者は速やかに理由を添えて当社に通知するものとする。
4. 前項の期間内にお申込者から当社に不合格通知がなされない場合、検収に合格したものとみなす。
5. 当社が本ホームページの不合格通知を受領したときは、当社はお申込者と協議するとともに当該契約不適合等を修補し、再度、お申込者による検収を受けなければならないものとする。
6. 当社は前項に基づく契約不適合の修補について合理的な努力を行ったにもかかわらず、申込者から合理的な期間内に検収完了通知書を受領できなかった場合、当社がお申込者から受領すべき本サービスの対価を放棄して、直ちに本契約を解約することができるものとする。
第6条 (本サービスの対価の支払い)
1. お申込者は当社に対して、本サービスの対価を、支払期日までに支払うものとする。
2. 月額費用の課金開始日は、前条の規定による本ホームページの検収完了の翌月 1 日とする。
3. お申込者は本サービスの月額費用を毎月、当社の指定する一定の期日・方法にて、支払うものとする。
第7条 (再委託)
1. 当社は、本サービスの一部を当社の責任において第三者に再委託することができる。この場合、当社はお申込者に対し、再委託先の行為について当社の行為と同等の責任を負うものとする。
2. お申込者は再委託先に対して指示等を行ってはならないものとし、万一再委託先の行為がお申込者の指示等に基づくものである場合、当社は当該行為につき前項の責任を負わないものとする。
第8条 (契約不適合責任)
1. 本ホームページの種類又は品質が契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)が第 5 条の検収によっても発見されずに、本ホームページの納入後1ヶ月以内に発見された場合、当社は第 21 条1 項③号に基づく月1度の修正・更新の際に合わせて契約不適合となった箇所を修補するものとする。
2. 前項の契約不適合が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、当社は契約不適合となった箇所を修補することを要しないものとする。
3. 前項に関わらず当社の指定する動作環境を満たさない使用環境下で発生した本ホームページの不具合については、当社は一切の責任を負わないものとする。
第9条 (損害賠償の範囲)
1. お申込者は、本契約の履行に関し、当社の責めに帰すべき事由によりお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限り、当社に対して損害賠償請求をすることができる。
2. お申込者が本契約に関連して当社に対して請求できる損害賠償額は、本サービスの月額費用の 1 カ月分を上限とする。
3. 当社は本契約の履行に関し、当社の責めに帰すべき事由により、本ホームページがインターネット上で公開されない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して 12時間以上ホームページがインターネット上で公開されなかった時は、お申込者の請求に基づき、当社は本契約の月額費用を上限としてお申込者に損害賠償を行うものとする。ただし、本ホームページの応答(レスポンス)速度の遅いことは、利用が出来ない状態に当該せず、当社は、応答速度に関して一切責任を負わないものとする。
4. 当社の責めにより当社がホームページを納期までに納入できない場合は、お申込者は、本サービスの月額費用に対して納期の翌日から納入完了日までの年6%(年365 日日割計算)の割合を乗じた遅延損害金を当社に請求できるものとする。
5. 当社が本契約に関してお申込者に対して負う責任は、本条第1項乃至 4 項に規定するものが全てであり、これを超えて、本契約に関連してお申込者の被った利益の喪失、データ損失にかかる損害、情報漏洩に関する損害、財産的損害、信用損害その他一切の損害について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとする。
6. お申込者が本契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社はお申込者に対して、当社の被った通常の損害の賠償を請求出来るものとする。
第 10 条(連帯保証人)
お申込者の連帯保証人は、お申込者が本契約に基づいて当社に対して負担する一切の債務について申込書記載のWEB 制作委託の総合計金額を極度額として連帯保証し、お申込者と連帯して債務を負うことに合意する。
第 11 条(免責)
1. 当社は本サービスを通じて、お申込者の業績向上に貢献するよう努めるものとするが、お申込者の売上高、本ホームページへのアクセス数又は利益が向上することまでを保証しない。
2. 当社は、お申込者に対し、本ホームページの市場性又は特定目的への適合性などいかなる意味においても、明示もしくは黙示の保証など如何なる方式においても、本契約に定める以外の保証責任を一切負わない。
第 12 条 (通知)
1. お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者情報に変更が生じたときは、遅滞なく当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を当社に提出するものとする。
①商号又は名称
② 住所
③ 電子メールアドレス
④ 電話番号
2.当社が、お申込者情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなす。
3. お申込者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができないものとする。
第 13 条(著作権の帰属)
1. 本サービスにより制作された本ホームページに関する著作権は当社又は当社に権利を許諾しているものに留保される。
2. 当社又はお申込者が指定できる第三者のWeb素材は、商用利用が可能なものに限るものとする。なお、当社及びお申込者は、第三者の Web 素材の使用許諾契約を遵守しなければならないものとする。
3. 当社は、本サービスの提供にあたり第三者の著作権その他の権利を侵害しないことを保証する。
第 14 条(権利義務の譲渡禁止)
お申込者は、当社の承諾なく本契約から生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第 15 条(秘密保持)
1. お申込者及び当社は、本契約の有効期間内及び本契約終了後5 年間、本契約に基づき知り得た相手方の営業上及び技術上等の秘密及び個人情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号に定めるものについてはこの限りではない。
① 既に公知である情報
② 秘密情報を受領した後自己の責めに帰せずに公知となった情報
③ 第三者から機密保持義務を負うことなく取得した情報
④ 相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報
⑤ 法令に基づき権限を有する官公署から開示を要求された情報
2. お申込者及び当社は、本契約の内容を遂行する上で相手方の保有する個人情報を取得したり、又はお申込者から開示を受けたりした場合は、かかる個人情報を法令の規定に従って適切に保管するための合理的な措置を講ずるとともに、相手方の書面による承諾なしに、第三者に開示、漏洩、提供し又は使用させてはならないものとする。
第 16 条(遅延損害金)
お申込者が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、当社に対して、支払期日の翌日か
ら支払い済みに至るまで、年 14.6%(年 365 日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 17 条(課金開始日前の解約又は解除に伴う措置)
当社の責めに帰さない事由により、お申込者が課金開始日前に本契約を解約する場合は、当社に対して書面にて通知するとともに、通知の日から 2 週間以内に本サービスの月額費用 12 か月分を違約金として当社に支払わなければならない。お申込者が本契約に違反し、当社より契約を解除された場合も同様とする。
第 18 条(解除及び期限の利益喪失)
1. お申込者又は当社が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告及び自己の債務の履行を提供しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① お申込者が第 4 条(お申込者の協力義務)第 1 項、第 20 条 1 項(反社会的勢力の排除)、第
23 条(禁止事項)に違反したとき。
② 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が 1 回でも不渡りになったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑦ 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
⑧ その他、資産、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき
⑨ 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
2. 当社又はお申込者は、前項各号のいずれか一つ以上に該当した場合は、相手方に対して負担する一切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失し、ただちに弁済しなければならないものとする。
3. お申込者及び当社は相手方が本契約のいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によっても相手方がこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。
第 19 条(当社のグループ会社間の情報共有)
当社は、本契約により取得したお申込者に関する情報を、当社のグループ会社との間で共有することができるものとする。ただし、当社のグループ会社は当該情報を下記の各号に定める目的のみに使用できるものとする。
① 各事業における製品、サービスに関する情報提供
② 各事業における製品、サービスの販売、提供
③ セミナー、展示会、イベントのご案内送付
④ 製品、サービス等のサポート対応
⑤ お問い合わせ対応
⑥ 各種会員制サービスの提供
⑦ アンケート調査実施、分析
⑧ 契約の履行
⑨ 商談、打ち合わせ、連絡
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1. お申込者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約する。
① 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
② 自らの役員(名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者を含む。)、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
③ 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害および信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとする。
第 21 条(サポート)
1. 本契約におけるサポート内容は以下の各号とする。
① 電話による問い合わせ(休祝祭日を除く、平日 9 時~18 時まで)
② メールによる問い合わせ
③ 月1回の本ホームページの修正・更新。ただし、修正・更新はお申込者からデータで提供を受ける Web 素材の差し替えのみを対象とし、その他の作業を伴う修正・更新は本契約のサポート対象外とする。
2. 本契約におけるサポート内容には以下の各号サービスは含まれないものとし、それらのサービスを希望するときは別途契約を締結して、料金を当社に支払うものとする。
① 本契約で当社が指定するソフトウェアを利用しないホームページの制作
② SEO サービス
③ 当社以外の者が作成したWeb サイトに関するサポート
第 22 条(ドメインの管理)
1. お申込者は、独自ドメインの維持管理を自らの責任と費用のもとに行うものとし、更新又は変更の都度、本サービスの提供に必要な情報を当社に通知する。
2. お申込者が前項を期日までに履行しなかったことにより、生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとする。
3. 当社はドメインの更新手続きの案内をお申込者に通知する義務を負わないものとする。
第 23 条(禁止事項)
1. お申込者が次の各号に定める行為を行うことは厳格に禁止される。
① 本ホームページの全部若しくは一部を複製すること、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
② 本ホームページの修正、改変、翻案若しくは翻訳を行うこと又は第三者にそれらの行為を行わせること
2. お申込者は本サービスを利用するにあたって、以下の各号に該当するコンテンツを扱ってはならない。
① アダルト、暴力、違法行為や自殺の誘引、ギャンブル、猟奇もの、公序良俗に反する、もしくは反する恐れのあるもの
② 犯罪行為、もしくは犯罪のおそれのある行為を行うことを目的としたもの
③ 他人の著作権を侵害する、もしくはするおそれのあるもの
④ 他人の財産、プライバシー等を侵害する、もしくはするおそれのあるもの
⑤ 法令に違反する、もしくは違反するおそれのあるもの
第 24 条(データの削除)
1. 当社が前条第 2 項各号に該当するコンテンツを発見した場合、お申込者に通知することなく本ホームページを削除できるものとする。
2. 終了事由の如何を問わず、本契約が終了した場合、当社は本ホームページのあらゆるデータについて返還、保管等の義務を負わず、お申込者に通知することなくこれを削除できるものとする。
3. 前項に基づく削除により、お申込者が損害を被った場合でも当社はその原因の如何を問わず何等の責任も負わないものとする。
第 25 条(当社からの解約またはサービスの廃止)
当社は 1 ヶ月以上前にお申込者に通知することにより本契約を解約すること、又は本サービスの提供の全部もしくは一部を廃止することができるものとする。
第 26 条(契約の終了)
1. 本契約は契約期間の定めのない契約とする。お申込者が当月の 25 日までに当社に対して解約申込書を提出した場合は翌月の末日を合意解約日とし、26 日以降の提出の場合は、翌々月の末日を合意解約日とする。
2. 本契約の最低利用期間は、月額費用の課金開始日から 1 年間とし、お申込者が自己の都合により同期間内に本契約を解約するときは、違約金として残存期間分の月額費用の合計を当社に支払う。お申込者が本契約に違反して当社より契約を解除された場合も同様とする。
3. 本ホームページの利用を含む本サービスの提供は、本契約の終了と同時にすべて終了するものとする。
第 27 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、当社はその責任を負わないものとする。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとする。
第 28 条(残存条項)
本契約の解除後も第 8 条(契約不適合責任)乃至第 17 条(課金開始日前の解約又は解除に伴う
措置)、第 19 条(当社のグループ会社間の情報共有)、第 23 条(禁止事項)、第 24 条(データの削
除)、第 27 条(不可抗力)、本条、第 29 条(準拠法及び管轄合意)、第 30 条(協議事項)及び第 31
条(個人情報の取り扱い)の条項は効力を有するものとする。
第 29 条(準拠法及び管轄合意)
4. 本契約の準拠法は日本法とし、日本法によって解釈されるものとする。
5. 本契約に関して生じた当社とお申込者間の一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 30 条(協議事項)
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、お申込者及び当社が誠意をもって協議し決定する。
第 31 条(個人情報の取り扱い)
お申込者は、下記リンクの当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に同意したうえで、本契約の締結を申し込むものとする。
URL:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
第 32 条(約款の変更)
当社は、1 ヶ月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本約款を変更することができるものとする。
2017 年 4 月 1 日施行
2020 年 5 月 1 日改訂
2023 年 2 月 28 日改訂