種 別 牛 和牛・交雑種 乳牛 中牛 小牛 子牛 200kg以上 200kg以上 199.9kg~150.0kg 149.9 ㎏以下 (生後1 年未満) 原皮価格 メス メス 500 200 50 (平成 30 年 11 月 1 日と畜より) 700 1,000 オス・ヌキ オス・ヌキ 1,000 3,500 内臓価格 黒毛和種、交雑種、乳用種、および他種 0 0 (平成 31 年 4 月 8 日と畜より) 45 円 /㎏ (150.0kg~510.0kg未満) 510kg以上は 22,950...
受託契約約款
京都食肉市場株式会社
京都食肉市場株式会社 受託契約約款
(趣旨)
第1条 京都食肉市場株式会社(以下「会社」という。)に対する販売の委託およびその引き受けは、卸売xxx、同施行規則、京都市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)同施行規則(以下「規則」という。)
その他関係諸法令によるほか、特約のない限り本約款によるものとする。
(会社の義務)
第2条 会社は、委託者に対して、販売の委託およびその引き受けに関する行為を誠実に行うものとする。会社が本約款に違反し委託者に損害を与えたときは、これを補償する責任を負うものとする。
(委託者の義務)
第3条 委託者は、販売を委託する物品については、次に掲げる事項に適合しその商標信用を保証する責任を有するものとする。
(1)食品表示法に基づく食品表示基準(名称および原産地表示等)
(2)食品衛生法上の基準および規格
(3)個体識別番号
(委託物等)
第4条 会社が販売の委託を受けるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 枝肉として販売することを条件とする家畜(牛・豚・馬・山羊・めん羊)
(2)(1)の枝肉・部分肉並びに輸入肉
2. 会社は、前項第1号に掲げる家畜の販売の委託を受けたときは、委託者に代わってと畜解体を行う。
3. 会社は、前項によると畜解体により生じた原皮、内臓、その他の副産物については、病理的要素により廃棄処分となったもの以外は、別表
1に定める基準により会社が買い取ることとする。
(委託物の引渡し)
第5条 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しは、京都食肉市場株式会社荷降し場で行うこととする。
(委託物の通知)
第6条 委託者は、委託物品の運送をする場合においては、その物品に添え
て、又はその物の到着前までに、送り状、発送案内、その他の方法によりその物品の種類、品質、等級、数量等、委託に関し必要な事項を会社に通知しなければならない。
2. 委託者は、前項の通知をしない場合、物品の種類、品質、等級の相違、数量の不足又は受領の遅延について、会社に対抗することはできないものとする。
(委託物の表示)
第7条 委託物品については、荷札、標識の添付、その他の方法により、委託者、運送人および受託者を明記しなければならない。
2. 会社は、委託者が前項の措置を怠ったことにより、又は運送途中における荷札の紛失、その他の事由により委託者が不明となったため生じた損害については、会社はこれを賠償する責任を負わないものとする。
(委託物品の受領)
第8条 会社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対してただち にその物の種類、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態および受領の日時を通知しなければならない。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができる。
2. 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等があると認めたときは、会社は引渡しを受けた後、遅滞なく開設者の指定する検査員の確認を受け、ただちにその結果を委託者に通知することとし、また、当該物品を販売したときは、その結果を売買仕切書に付記するものとする。ただし、委託物品の受領に委託者、または、その代理人が立ち合い、その了承を得た場合は、この限りでない。
3. 会社は、委託物品の異状については、前項の確認を受け、その証明を得なければ、委託者に対抗することができない。
(委託物品の保管)
第9条 委託物品については、会社がその販売を終わるまで、これを保管、管理する責任を負うものとする。
2. 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負うものとする。
ただし、次の各号に掲げる損害については、その責任を負わない。
(1)生畜の輸送途中に発生した損害。
(2)生畜の引渡し終了後、輸送間の悪環境に起因するけい留(宿)
中に生じた損害。
(3)その他委託者の帰すべき事由により生じた損害。
3. 会社は、委託物品の卸売に当たり、その一部を見本に供した場合、その物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下、又は減量等についてはその責任は負わないものとする。
(委託物品の手入れ等)
第10条 会社は、委託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とされる手入れ加工、その他の調整をすることができる。
(通信先)
第11条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所宛に行うこととする。
(委託物品の検査)
第12条 会社は、委託物品の保管中、その物品について国又は地方公共団体の検査を受けたときは、速やかにその概要等を委託者に通知しなければならない。
(衛生上有害な物品等の受託拒否)
第13条 会社は、衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての 安全性が十分に確保されておらず健康に危害を及ぼす可能性がある物 品、市場の過去の実績からみてすべて残品となり販売に至らなかった 物品と品質が同程度であるとして開設者の指定する検査員が認めた物 品、食品表示法その他の法令の定めに違反する物品、市場施設の処理 能力を超える入荷が見込まれる場合で物理的に受け入れが困難な物品、本約款によらない販売の委託の申込みがあった場合の物品、市場外取 引や他市場での残品の出荷であることが明白であり、これが同一の出 荷者により繰り返し行われ、その量も相当程度ある場合の物品および 暴力団関係者から販売の委託の申込みがあった場合の物品の販売の委 託は、引き受けないこととする。
2. 前項の物品販売の委託があったとき、又は条例第53条第3項の規定により売買を差し止められ若しくは撤去を命じられたとき、会社は開設者の指示に従って、これを処分するものとする。
3. 前項の処分について生じた費用および損害はすべて委託者の負担とし、会社はその処分に関する開設者の証明書を添付して、その旨を委託者に 通知するものとする。
(委託物品の上場)
第14条 会社は、委託物品をその受領後、最初の卸売取引に上場するものとする。
2. 委託物品の上場順位は同種物品の到着順によるものとする。
3. 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあること、その他相当の事由があると認めたときは、委託者の同意又は開設者の承認を得て委託物品の販売順位を変更することができるものとする。
(販売方法)
第15条 委託物品の販売の方法は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる販売方法によるものとする。
(1)牛枝肉 毎日の卸売予定数量のうち別表2に定める割合に相当する部分についてはせり売若しくは入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対取引
(2)豚枝肉 せり売若しくは入札の方法又は相対取引
(3)前2号以外の物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引
2. 会社は、牛枝肉(牛枝肉においては一定の割合に相当する部分に限る)、豚枝肉および前述以外の物品については、次の各号に掲げる場合であって、開設者がせり売又は入札の方法により、卸売をすることが著しく不適当であると認めて承認したときは、相対取引によることができる。
(1)災害が発生した場合
(2)入荷が遅延した場合
(3)卸売の相手方が少数である場合
(4)せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5)卸売業者と売買参加者との間において予め締結した契約に基づいて確保した物品の卸売をする場合
(6)緊急に出航する船舶に物品を供給する必要があるため、その他やむを得ない理由により、せり売又は入札の開始時間以前に卸売をする場合
(7)条例第41条第1項ただし書の規定により、売買参加者以外の者に対して卸売をする場合
3. 会社は、牛枝肉、豚枝肉、およびそれ以外の物品について、次の各号に掲げる場合であって開設者が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。
(1)市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2)市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合
4. 第2項(6)により卸売をしたときの当該物品の卸売金額は、当該物品と同種の物品について、その日に価格形成された卸売金額を基準として算定した金額とする。
(売買参加者以外の者に対する卸売)
第16条 会社は、次の各号に掲げる場合であって、開設者の許可又は承認を受けたときは、委託物品を売買参加者以外の者に対して卸売をすることができる。
(1)市場への入荷量が著しく多いか、又は委託物品が買参人にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合
(2)委託物品が売買参加者に対する卸売をした後、残品となった場合
(3)開設区域外の卸売市場の入荷状況からみて、会社からの卸売の方法以外によっては、当該卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を、当該卸売市場において卸売をする場合
(販売不成立の場合の処置)
第17条 会社は、委託物品の販売が不成立となった場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指示を求めることとする。
2. 前項の場合、委託者はその費用を負担し、会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができる。
(指値等の条件)
第18条 委託者は、委託物品の販売について、指値の条件を付すことができるが、その場合は事前に会社と協議を行うものとする。その条件どおり販売できないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、指示を求めるものとする。ただし、指示を待つと委託者に対し著しく損害を与えると認められる場合においては、開設者の承認を得てその条件がなかったものとみなしてこれを販売することができる。
(再委託の禁止)
第19条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に委託物品販売の委託をすることはできない。
(会社に事故あるときの処置)
第20条 会社が、卸売業務の許可を取り消されたとき若しくは売買を差し止められたとき、未販売の委託物品およびその後の委託物品は条例第8
9条の規定により開設者の指示により処置するものとする。この場合
において委託者に損害を与えたときは、会社は、これを賠償する責任を負うものとする。
(委託手数料)
第21条 会社が委託者から収受する委託手数料は、卸売金額に100分の3.
5を乗じた金額とし、これに消費税額および地方消費税額を加算する。
(出荷奨励金の交付率)第22条
(1)会社は、委託物品(牛・馬)を委託者から別表3に定める頭数を委託された場合には、枝肉の卸売金額に同表に定める交付率を乗じた出荷奨励金およびこれに対する消費税額および地方消費税額を加算した金額を支払う。
また、会社は委託物品の生産地ごとに別表5に定める地域別奨励金に消費税額および地方消費税額を加算した金額を支払う。
(2)会社は、委託物品(豚)を委託者から別表4に定める頭数を委託された場合には、枝肉の卸売金額に同表に定める交付率を乗じた出荷奨励金およびこれに対する消費税額および地方消費税額を加算した金額を支払う。
(委託者の費用負担)
第23条 委託物品の卸売に係る次の各号に掲げる費用はこれらに係る消費税額および地方消費税額を含めて、委託者の負担とする。
(1)通信費
(2)運送料(委託物品の引渡し場所までの運搬費および積下ろしに要した費用並びに器材返送料)
(3)仕切金送金料
(4)と畜解体料、緊急と畜解体割増料、と畜検査手数料、と畜場使用料および格付手数料
(5)保管料(委託物品を冷蔵、その他の方法により保管したために特に経費を要したときはその費用)
(6)けい宿料(受託した生畜をけい宿するために特に要した費用)
(7)調整費(手入加工、その他の調整をしたために特に要した費用)。
(8)その他会社が立替えた費用および共済負担金
2. 委託手数料および前項の費用は、委託物品の卸売金額から控除するものとする。
(委託解除の場合の処置)
第24条 会社は、委託者による販売委託の解除、又は他の卸売業者への委託替えの申し込みは、その委託物品の生体秤量前に限り、これに応じるものとする。
2. 会社は、前項の申し込みに応じたときは、委託替えに要した費用および第18条の規定による費用を収受するものとする。
(売買仕切書の送付)
第25条 会社は、委託物品の卸売をしたときはその卸売をした翌日までに、卸売をした物品の品目、等級、単価、重量、仕切金額、控除すべき委託手数料等および出荷奨励金等の総額を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとする。
(仕切金の支払い)
第26条 会社は、委託者に対する売買仕切金の支払は、委託物品の販売をした翌日までに行うものとする。ただし、特約がある場合はこの限りではない。
2. 売買仕切金の支払場所は、会社又は会社の指定する金融機関とし、支払いは、委託物品を販売した日の翌日までに行うものとする。ただし、特約がある場合はこの限りではない。
(仕切金の清算)
第27条 委託者は、委託物品の卸売金額が、委託手数料と控除すべき金額の合計額に満たないときは、速やかに清算するものとする。ただし、会社は、引き続き同一委託者から販売の委託があるときは、次回受託物の仕切計算に合算して、これを清算することができる。
(かくれた瑕疵等の処置)
第28条 会社は、委託物品の販売後、売買参加者からかくれた瑕疵があること又は数量若しくは品質に著しい差違があることの申し出があったときは、開設者の確認を受け、その承認を受けたときは卸売金額の減額をすることができる。なお会社は瑕疵確認の結果に関する開設者の証明を添付して、委託者にこれを通知するものとする。
(再販売)
第29条 会社は、売買参加者が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため、委託物品を再販売したときはその卸売金額によって仕切りを行うこととする。ただし、差損金を生じたときは最初に販売したときの卸売金額によるものとする。
(水引率)
第30条 会社は、委託物品を枝肉として販売するときは、次の自然減耗率を減量して精算するものとする。
(1)牛・豚・馬の生体搬入 冷体1%
(2)牛・豚・馬の枝肉搬入 冷体1%
(3)子牛・山羊・めん羊の生体搬入 冷体3%
(書類閲覧)
第31条 会社は、委託者から請求があるとき、特別の事由がない限り営業時間中いつでも委託物品の販売に関する帳簿、および書類の閲覧の求めに応じ、かつ質問に応答するものとする。
(臨時開場等の通知)
第32条 会社は、臨時の開場、休場、会社の臨時休業日などについて、直ちにこれを委託者に通知するものとする。この通知については、会社ホームページもしくは新聞紙上への掲載をもってこれに代えることができる。
(予約相対取引)
第33条 委託者は、会社に対して、予約相対取引用の物品を委託する場合は、別に定める書面を取引予定日の7日前の午後3時までに、会社に送付しなければならない。
2. 予約相対取引用の物品については、すでに委託を受けた物品からの変更はできないこととする。
(付則) 昭和44年 9月24日 制定昭和50年 9月 1日 改正昭和54年11月29日 改正
xx x年 4月 1日 改正 (消費税導入)平成 2年 4月 1日 改正
平成 5年11月 1日 改正 (社名変更)平成 9年 4月 1日 改正
平成21年 4月 1日 改正平成25年 6月 3日 改正平成26年 4月 1日 改正平成27年 4月 1日 改正
※ただし、第3条および第13条については、食品表示法施行の日から施行する。
平成31年 4月26日 改正、令和 1年10月 1日施行
(第22条輸送費支援の追加)
令和 1年 8月30日 改正、令和 1年10月 1日施行
(消費増税に伴う改定)
別 表 1
牛・豚等の 内臓・原皮およびその他の副産物の取扱と金額 (単価)
種 | 別 | 牛 | |||||
和牛・交雑種 | 乳牛 | 中牛 | 小牛 | 子牛 | |||
200kg以上 | 200kg以上 | 199.9kg~150.0kg | 149.9 ㎏以下 | (生後1 年未満) | |||
原皮価格 | メス | メス | 500 | 200 | 50 | ||
(平成 30 年 11 月 1 日と畜より) | 700 | 1,000 | |||||
オス・ヌキ | オス・ヌキ | ||||||
1,000 | 3,500 | ||||||
内臓価格 | 黒毛和種、交雑種、乳用種、および他種 | 0 | 0 | ||||
(平成 31 年 4 月 8 日と畜より) | 45 円 /㎏ (150.0kg~510.0kg未満) | ||||||
510kg以上は 22,950 円/1 頭当り | |||||||
肝臓全廃棄 5,000 円・1 頭当り値引 | |||||||
黒毛和種(経産) | |||||||
15 円/㎏ (150.0kg~510.0kg未満) | |||||||
510kg以上は 7,650 円/1 頭当り | |||||||
肝臓全廃棄 1,000 円・1 頭当り値引 | |||||||
ただし、著しく品質不良の場合は減額させていた だきます。 | |||||||
交雑種、乳用種、および他種 1 円/kg | |||||||
種 | 別 | 馬 | 豚 | 子馬 | その他 | ||
原皮価格 | 150.0kg 以上 300 | 0 | |||||
(令和1 年8 月16 日 と畜より) | 40kg以上/1 頭 | ||||||
10 円 | |||||||
内臓価格 | 別途協議 | 59.9kg以下 50 円/頭 | 0 | ||||
(平成 25 年 2 月 15 日と畜より) | 60 ㎏~79.9 ㎏ 5 円/㎏ | ||||||
80kg~104.9kg 400 円/頭 | |||||||
105kg以上 20 円/頭 | |||||||
肝臓全廃棄 150 円引 | |||||||
但し 59.9 ㎏以下、105.0kg以上の 豚で廃棄があれば0円 |
※副産物は買付品のため、委託手数料および出荷奨励金の対象外となる。
なお、内臓引取価格については、市況等変動によりやむを得ない場合には協議を経て随時変更することがある。
取扱品目の分類 | 物品 | 割合 % |
食肉部 | 牛枝肉 | 50% |
卸売予定数量のうち別に定める割合(第 15 条)別表2