射水市教育委員会 生涯学習・スポーツ課メールアドレス:sports@city.imizu.lg.jp FAX:0766-51-6663
射水市フットボールセンターネーミングライツパートナー募集要項
1 趣旨
射水市(以下「市」という。)は、射水市フットボールセンター(以下「本施設」という。)の愛称を命名する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を企業等に売却することで、企業等に対し企業名やブランド名などの広告機会を提供します。これによって得られる命名権料を活用し、本施設におけるローカル5G、AIカメラ等の高付加価値サービスを提供することで、大規模大会、合宿等の誘致を通して、この施設を核とした地域活性化を図ることを目的として、以下のとおり、ネーミングライツパートナー(以下「パートナー」という。)を募集します。
2 対象施設の概要
(1)施設名称 射水市フットボールセンター
(2)所 在 地 xxxxxx00x0
(3)敷地面積 約32,649㎡
(4)延床面積 クラブハウス579㎡、屋根付きフットサル場1,125㎡
(5)施 設 人工芝グラウンド2面(ラグビー等多目的利用可、夜間照明施設、防球ネット)、屋根付きフットサル場1棟(1面)、クラブハウス1棟(休憩ロビー、事務室、審判控室、ロッカー室(8室)、シャワー室、トイレ、倉庫、屋上観覧デッキ)、エントランス広場、駐車場(小型:165台、大型:8台)
※周辺に臨時駐車場を確保予定
3 ネーミングライツの効果
パートナー | ・地域貢献 ネーミングライツを通じ、本施設における市民交流の促進を支援することで、社会への貢献を果たすことができるとともに、イメージアップや競合他者との差別化を図ることができます。 ・宣伝効果 愛称の本施設の掲示、広報媒体への掲載、イベントの開催等を通じたマスメディアへの反復露出等により、企業名やブランド名等の宣伝効果が期待できます。 ・施設の優先利用 パートナーが本施設を無料で優先利用できる日を設けます。(年間3日) |
市及び市民 | ・本施設におけるサービスの向上 命名権料を財源として、本施設における高付加価値サービスの提供に努めます。 ・施設への愛着の向上 呼びやすく親しみやすい愛称の命名により、市民の本施設への愛着が向上します。 |
4 募集条件等
(1) 最低売却価格(年額)
最低売却価格2,000,000円(消費税等別)とします。
応募者は、上記の最低売却価格を参考に、命名権料(年額)を提案してください。
ただし、最低売却価格を下回る金額の提案はできません。また、1万円未満の端数を記載した提案はできません。
(2) 契約期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
(3) 愛称の条件
ア 企業名やブランド名、商品名などを用いた愛称を命名することができます。イ 市民が呼びやすく、親しみやすい愛称を命名してください。
ウ 契約期間中の愛称の変更は、原則として認められません。但し、契約期間中に企業名等が変更されるなど、愛称を継続して使用することが著しく合理性を欠く場合等にあっては、この限りではありません。
エ 市は愛称を優先的に使用することとしますが、状況に応じて愛称と正式名称を併記して表示することがあります。
オ 射水市有料広告掲載要綱第3条各号に該当する愛称を付けることはできません。
※ 愛称は一般的に用いる呼称であり、今後条例で規定する施設の正式名称を変更するものではありません。
(4) 費用及びリスク分担
区分 | パートナー | 市 |
市及び本施設の印刷物、市ホームページへの掲載 | 〇 | |
施設の名称看板の設置 | 〇 | |
施設の名称看板の維持管理、契約終了時の撤去 | 〇 | |
愛称による第三者の商標xxの侵害 | 〇 |
5 応募資格
(1) 応募者の資格要件
応募できる者は、国内に事業所等を有する法人とし、ネーミングライツを自ら継続して実施できる能力と実績を有し、安定的かつ健全な財務能力を有するものとします。
なお、次のいずれかに該当する者は、応募法人になることはできません。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する法人
イ 破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づき更生手続開始の申立てをし、又は申立てがなされている法人
ウ 応募書類提出時点において、市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止の措置を受けている法人
エ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある法人
オ この最近の2年間において、法人税、本店所在地の法人市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税の滞納のある法人(徴収猶予を受けているときは滞納していないものとみなします。)
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある法人及びそれらの利益となる活動を行う法人
キ その他、射水市有料広告掲載基準第5条各号に規定する法人
6 応募方法
(1) 提出書類の受付ア 受付期間
令和3年11月8日(月)から令和3年12月27日(月)まで
(土・日・祝日を除く。)イ 受付時間
午前9時から午後5時までウ 提出方法
提出先へ持参又は郵送
※ 郵送の場合は、配達証明付書留郵便とし、12月27日(月)必着とします。その場合、事前に郵送提出の旨を市担当まで連絡してください。
エ 提出先
射水市教育委員会 生涯学習・スポーツ課(xxxxxx000xx0)オ 提出書類
次に掲げた各書類について、1部ずつ提出してください。
① ネーミングライツパートナー申込書【様式第1号】
② 応募資格に関する誓約書【様式第2号】
③ 応募団体の概要【様式第3号】
※ 他に応募団体の概要を紹介したパンフレット(任意提出)
④ 定款、規約その他これらに類する書類
⑤ 法人の登記事項証明書
⑥ 国、都道府県、市町村に納めるべき税金に未納がない旨を証明する書類
⑦ 決算書類(直近3期分の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)
⑧ 社会貢献活動の実施状況が分かる資料(任意様式)
※ ⑤及び⑥については、発行後3か月以内のもの。
(2) 質問の受付
提出書類作成について質問がある場合は、質問書を提出することができます。なお、回答内容については、募集要項と同等の効力を持つものとします。
ア 受付期間
令和3年11月8日(月)から令和3年12月17日(金)まで
(土・日・祝日を除く。)イ 受付時間
午前9時から午後5時までウ 提出方法
「ネーミングライツパートナーの募集に関する質問書」【様式第4号】に必要事項を記載のうえ、電子メール又はFAXで送付してください。電子メールの件名は【ネーミングライツに関する質問】としてください。なお、電子メールの送信者へは、受信確認の電子メールを返信します。
エ 提出先
射水市教育委員会 生涯学習・スポーツ課メールアドレス:xxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx FAX:0766-51-6663
オ 回答日
令和3年12月22日(火)までに回答
カ 回答方法
受け付けた全ての質問は、原則として質問者を特定できない内容で、市ホームページに掲載して回答します。
(3) 応募の失格事項
次の項目に該当した場合は、応募を無効とします。
ア 募集要項に示した応募資格を満たしていないことが判明した場合イ 提出書類に虚偽の記載があった場合
ウ 募集要項に示した条件に違反又は著しく逸脱した場合エ 審査のxx性を損なう行為があったと市が認めた場合
オ 応募者による契約の遂行が困難であると判断される事実が判明した場合カ その他不正行為があった場合
(4) 応募上の注意事項ア 複数申込の禁止
応募は、1応募法人につき1点とします。イ 提案内容の変更の禁止
受付期間終了後の内容変更は認められません。ウ 提出書類の取扱い
提出書類は理由の如何にかかわらず返却しません。市は、パートナー選定の結果の公表等必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。
エ 応募の辞退
提出書類の提出後に応募を取り下げる場合は、「応募取下届」(任意様式)を提出してください。
オ 応募に係る費用
応募に関し必要な費用は、応募者の負担とします。カ 提出書類の著作権
提出書類に著作権の対象となるものがある場合の著作権は応募者に帰属します。ただし、市は、本事業に関する公表及びその他市が必要と判断した場合には、提 出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。
キ 情報公開
提出書類は、射水市情報公開条例(平成17年条例第20号)に規定する「公文書」として、同条例に基づく開示請求の対象となります。
7 最優秀提案者の選定及び優先交渉権者の決定手続
(1) 審査委員会の設置
市は、優れたパートナーを選定するため、「射水市体育施設等ネーミングライツパートナー審査委員会」(以下「審査委員会」という。)を設置します。
なお、審査委員会の委員名については、xxな審査に影響を与える行為を防止するため、非公開とします。また、審査委員会による審査及び議事内容は、応募者のノウハウ保護等の観点から非公開とします。
(2) 最優秀提案者の選定方法
提出書類について、以下の審査基準に基づき審査委員会が審査を行い、ネーミングライツに係る最優秀提案者を選定します。
なお、審査等の結果、最優秀提案者なしとする場合もあります。
(3) 審査基準
審査基準及び点数配分は以下のとおりです。
評価項目 | 配点 | 評価内容 |
命名権料 | 50 | 価格審査点=配点×(提案金額/最高提案金額) |
愛称 | 30 | 施設イメージとの整合、親しみやすさ、呼びやすさ |
適格性 | 20 | 応募者の経営状況、社会貢献活動 |
(4) 審査結果等の通知及び公表
審査結果等については、審査を実施した応募者に書面により通知するとともに、最優秀提案者名、提案内容(愛称、契約金額、契約期間)を公表します。
なお、最優秀提案者以外の応募者の情報は、原則として公表しません。審査結果等に関する問合せ及び異議については受け付けません。
(5) 優先交渉権者の決定
市は、審査委員会の審査結果等を踏まえ、優先交渉権者を決定します。ただし、審査による最優秀提案者との協議が整わなかった場合は、次順位の者を交渉権者とします。
(6) 次点候補者の地位
次点候補者は、その地位を、優先交渉権者との契約が締結されるまでの間、保持するものとし、優先交渉権者と合意に至らなかったとき、または優先交渉権者が辞退したときは、次点候補者が優先交渉権者に繰り上がるものとします。
8 契約の締結等
(1) 契約の締結
ア 優先交渉権者の決定後、市と優先交渉権者は本施設のネーミングライツに係る契約に向けた必要な協議を行い、その後、契約を締結することとします。
イ 愛称の周知・広報や掲示等に係る事前準備は、契約締結日以降に行うこととします。
(2) 契約の解除
募集要項で定める応募資格を偽るなどの不正行為により契約が成立したことが明らかになった場合、又は契約に規定する義務を履行しない場合、市は契約を解除します。
なお、この場合、原状回復等に必要な費用はパートナーが負担するものとし、パートナーが既に納入した命名権料は、返還しません。
(3) 次回契約の優先交渉権
xxxxxは、次回の契約について優先的に交渉できるものとします。
9 スケジュール
令和3年11月 | 募集要項公表 |
12月 | 提出書類の受付 |
令和4年 1月 | 審査委員会を開催 最優秀提案者を選定優先交渉権者の決定 契約の締結 |
4月 | 契約期間開始 |
※ 上記のスケジュールは、変更する可能性があります。
10 照会窓口
射水市教育委員会 生涯学習・スポーツ課
x000-0000 xxxxxx000xx0電話:0766-51-6637
FAX :0766-51-6663