Contract
賠償責任保険約款(企業用)
普通保険約款 特別約款 特約
2014年4月改定
ご契約の皆様へ このたびは当社の賠償責任保険(企業用)をご契約いただき、ありがとうございます。保険証券ができ上がりましたのでお届けいたします。念のためご契約内容をお確かめのうえ、
大切にご保存くださるようお願いいたします。
万一、記載事項が事実と相違している場合またはご不明の点がございましたら扱代理店または最寄りの当社支店へご照会ください。
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5(03)5511-6565
大阪営業部 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00xxxxxxxxx0x
0(06)6245-5447
BC-019(2014.12 1,000KT)
目 次
1.賠償責任保険普通保険約款 1頁
2.特別約款・特約 5頁
(1) 共 通 5頁
賠償責任保険追加特約 5頁
保険法の適用に関する特約 5頁
保険料一般分割払特約 6頁
保険料xx分割払特約 7頁
費用内枠払い特約 8頁
対物間接損害補償対象外特約 8頁
廃棄物補償対象外特約 8頁
汚染危険補償対象外特約 8頁
石綿損害等補償対象外特約 8頁
原子力危険補償対象外特約 8頁
地盤変動危険補償対象外特約 8頁
効能不発揮損害補償対象外特約 8頁
公害危険補償対象外特約 8頁
交差責任補償特約〈A〉 9頁
交差責任補償特約〈B〉 9頁
複数特別約款共通支払限度額特約 9頁
共通支払限度額特約 9頁
共同保険に関する特約 9頁
(2) 施設所有(管理)者特別約款 9頁
施設所有(管理)者特別約款追加特約 9頁
漏水補償特約(施設用) 10頁
構内専用車危険補償特約 10頁
職業的行為損害補償対象外特約 10頁
油濁損害補償対象外特約 10頁
(3) 昇降機特別約款 10頁
(4) 請負業者特別約款 10頁
請負業者特別約款追加特約 10頁
地下埋設物損壊補償対象外特約 11頁
請負業者管理財物損壊補償特約 11頁
工事場内建設用工作車危険補償特約 12頁
漏水補償特約(請負業者用) 12頁
ビルメンテナンス業者特約 12頁
運送業者特約 13頁
(5) 受託者特別約款 13頁
受託者特別約款追加特約 13頁
貴重品危険補償特約 14頁
漏水補償特約(受託者用) 14頁
修理・加工危険補償対象外特約 14頁
(6) 生産物特別約款 14頁
生産物特約 14頁
エンジン焼付損害縮小支払特約 15頁
エンジン焼付損害補償対象外特約 15頁
(7) 自動車管理者特別約款 15頁
下請負人再寄託中補償特約 15頁
使用不能損害補償特約 16頁
被害自動車1台あたり支払限度額設定特約 16頁
免責日数設定特約 16頁
(8) 店舗特別約款 16頁
店舗特別約款追加特約 16頁
受託財物補償特約 17頁
食中毒・特定感染症利益補償特約 18頁
(9) 旅館特別約款 19頁
旅館特別約款追加特約 20頁
食中毒・特定感染症利益補償特約 21頁
1.賠償責任保険普通保険約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、保険期間中に発生した他人の身体の障害(注1)または財物の滅失、破損もしくは汚損(注2)(以下「事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この約款に従って、保険金を支払います。
(注1)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)財物の滅失、破損もしくは汚損
財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを含みません。
第2条(損害の範囲および支払保険金)
(1)当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限るものとします。
区 分 | 説 明 |
① 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額(注)をいいます。 |
② 損害防止費用 | 第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費 用をいいます。 |
③ 権利保全行使費用 | 第23条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
④ 緊急措置費用 | 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいま す。 |
⑤ 協力費用 | 第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(1)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用をいいます。 |
⑥ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいい ます。 |
(2)当会社が、支払うべき保険金の額は、(1)⑤および⑥を除き、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた損害賠償責任
② 被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が、所有、使用または管理する財物を滅失、破損もしくは汚損した場合、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴
じょう
動(注2)または騒擾、労働争議に起因する損害賠償責任
⑦ 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
⑧ 液体、気体(注3)もしくは固体の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑨ 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(注4)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注1)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)気体
煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注4)ラジオ・アイソトープ
ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書(当会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。以下「保険申込書」といいます。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
保険金の額
保険証券記載 の免責金額
(1)①から④までの規定により計算した損害額
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、保険申込書の記載 事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出(以下「訂正の申出」(注2)といいます。)て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申 し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結し
= - ていたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合また
(3)(1)①の損害賠償金の額が、支払限度額を超える場合は、(1)⑥の争訟費用について当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。
(1)⑥の争訟費用
支払限度額
×
(1)①の損害賠償金の額
(注)損害賠償責任の額
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。また、被保険者が賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
第3条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日(以下
「始期日」といいます。)の午後4時(注)に始まり、末日(以下「満期日」といいます。)の午後
4時(注)に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第4条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当会社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内(保険証券にこれと異なる国または地域が記載されているときは、日本国内またはその国もしくは地域とします。以下「証券適用地域」といいます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。ただし、当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 証券適用地域外の法令に基づく損害賠償責任
② 証券適用地域外においてなされた損害賠償請求に基づく損害賠償責任
は保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)に規定する事実が、当会社が保険申込書において定めた危険(注3)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)訂正の申出
この普通保険約款に付帯される特別約款または特約に規定する訂正の申出を含みます。
(注3)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合 には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し 出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に 申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合(注2)には、当会社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が変更届出書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除
きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)(1)の事実がある場合
(4)ただし書きの規定に該当する場合を除きます。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約に関する調査)
当会社は、いつでも保険申込書の記載事項または保険契約に関して必要なその他の事項について、調査をすることができます。
第11条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第12条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当会社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第14条(当会社による保険契約の解除)
当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第10条(保険契約に関する調査)に規定する調査を拒んだ場合。ただし、その拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には、解除することはできません。
② 保険契約者が第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)
(注)保険契約者が第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第15条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実施的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または
(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第16条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の精算)
(1)保険料が、賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不
足がある場合は、当会社はその差額を返還または請求します。
(4)この約款において、賃金、入場者、領収金または売上高とは次の定義に従うものとします。
① 賃金とは、保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中の労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者とは、保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と生計を共にする同居の親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金とは、保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込額の総額をいいます。
④ 売上高とは、保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。
(注)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、その最低保険料とします。
第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
当会社は、訂正の申出を承認する場合、第8条(通知義務)(1)の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合には、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要が あるとき。 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務)(1)の事実が発生した場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき算出した額(注1)を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更後の保険料と 未経過日数変更前の保険料と × の差額 365 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 変更後の保険料と 未経過日数 (ア) 変更前の保険料と × の差額 365 (イ) 既に払い込まれた - 保険証券記載の保険料 最低保険料 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と 未経過期間に対応す変更前の保険料と × る短期料率(注2)の差額 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 (ア) 変更後の保険料と 変更前の保険料と × 1- 既経過期間に対応の差額 する短期料率(注2) (イ) 既に払い込まれた - 保険証券記載の保険料 最低保険料 |
(注1)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ. 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続を すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、他人に損害賠償の請求(注 1)をすることによって取得することができたと認められる 額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に 対する応急手当または護送その他緊急措置を行うことを除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知する こと。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容 (注2)について遅滞なく当会社に 通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損 害の調査に協力すること。 |
第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第 11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過日数保険料 × 365 |
(2)(1)にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が失効となる場合には、第17条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第20条(保険料の返還-取消の場合)
第12条(保険契約の取消)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)
区 分 | 保険料の返還 |
① 第7条(告知義務)(2)、第8条(通知義務)(2)、第14条(当会社による保険契約の解除)、第15条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特別約款もしくは特約の規定により、当 会社が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過日数保険料 × 365 |
② 第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 ア. 既に払い込まれた × 1- 既経過期間に対応す保険料 る短期料率(注) イ. 既に払い込まれた - 保険証券記載の保険料 最低保険料 |
(1)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
(2)(1)にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が解除または解約となる場合には、第17条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
(注)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第22条(追加保険料領収前の事故)
(1)第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定による訂正の申出の承認 または第8条(通知義務)(1)の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後 でも、第18条①または②の追加保険料を請求する場合において、第14条(当会社による保険契約の解 除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、訂正の申出または通知事項等の 変更の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日(以下「変更日」といいます。)から追加 保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条③の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額を差し引いて保険金を支払 います。 |
② 次の事項を遅滞なく当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなくて、(1)の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害額(注2)以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区 分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない 場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の 支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第26条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当会社の定める事故状況報告書 |
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
④ 死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
⑤ 後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑥ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑦ 他人の財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、被害が 生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2) |
⑧ その他当会社が第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区 | 分 | 限 度 額 | |
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 | ||
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(4)当会社は、事故の内容または損害額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げ るもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。こ の場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第27条(保険金の支払)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害額、事故と損害との関係ならびに治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
事 由 | 期 間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関 による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 事故の原因、損害の内容もしくは事故と損害との因果関係が過去の事例に鑑みて特殊な場合または同一の事故もしくは原因により多数の損害賠償請求がなされた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果 の照会 | 180日 |
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第29条(先取特権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償請求権者は、第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金について保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に損害賠償金にかかわる保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金にかかわる保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、同条(1)①の損害賠償金にかかわる保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
支払限度額が、第29条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる損害賠償金にかかる保険金と被保険者が第2条(損害の範囲および支払保険金)②から④までの規定により当会社に対して請求することができる費用にかかる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第31条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
保険期間 | 年間保険料に対する割合 | 保険期間 | 年間保険料に対する割合 |
7日まで | 10% | 6か月まで | 70% |
15日まで | 15% | 7か月まで | 75% |
1か月まで | 25% | 8か月まで | 80% |
2か月まで | 35% | 9か月まで | 85% |
3か月まで | 45% | 10か月まで | 90% |
4か月まで | 55% | 11か月まで | 95% |
5か月まで | 65% | 1年まで | 100% |
(3)(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)(1)から(4)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
短期料率表
第1条(保険金を支払う場合)
2.特別約款・特約
(1) 共 通
賠償責任保険追加特約
保険法の適用に関する特約
用語の説明
用 語 | 説 明 |
普通保険約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
保険申込書 | 当会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要 な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当会社に申し出ることであって、第 2条(告知義務)(3)③またはこの保険契約に付帯される他の特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項 第2条(告知義務)(1)に定める告知事項をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
通知事項の通知 | 第3条(通知義務)(1)に規定する通知をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、賠償責任保険普通保険約款およびこの保険契約の特別約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
この保険契約において、当会社が保険金を支払う損害は、その損害が偶然に生じた場合に限ります。
第2条(被保険者相互の関係)
この保険契約において、賠償責任保険 普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および特約の規定は、それぞれの被保険者に対して別個にこれを適用せず、被保険者相互を第三者と見なしません。
第3条(保険金を支払わない場合-アスベスト損害)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害(注)に対しては。保険金を支払いません。
① 石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「石綿等」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
② 石綿等への曝露による疾病
③ 石綿等の飛散または拡散
(注)賠償責任を負担することによって被る損害
いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
第4条(短期料率表)
普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間が1年を超える場合は、普通保険約款別表「短期料率表」をこの特約の別表に掲げる短期料率表に読み替えて適用します。
第5条(保険料の精算)
(1)普通保険約款 第17条(保険料の精算)(1)の場合のほか、保険料が、完全工事高、延参加人数、延動員人数または販売トン数に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は保険契 約終了後遅滞なく保険料を確定するため必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)この特約において、完全工事高、延参加人数、延動員人数および販売トン数とは、それぞれ次の定義に従うものとします。
① 完全工事高とは、保険期間中に、被保険者が行なった保険証券記載の工事・仕事に対する税込対価の総額をいい、売上高を含みます。
② 延参加人数とは、保険期間中に、保険証券記載の業務・行事に参加した参加者数の延人数をいいます。
③ 延動員人数とは、保険期間中に、保険証券記載の業務・行事に被保険者が動員した延人数をいいます。
④ 販売トン数とは、保険期間中に、保険証券記載の業務により被保険者が販売したLPガスの総重量をいいます。
(3)普通保険約款 第18条(保険料の返還または請求―告知義務・通知義務等の場合)②および③、同第19条(保険料の返還―無効または失効の場合)(2)ならびに同第21条(保険料の返還―解約または解除の場合)(2)の規定中、「賃金、入場者、領収金または売上高」とあるのは、「賃金、入場者、領収金、売上高、完成工事高、延参加人数、延動員人数または販売トン数」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約を準用します。
保険期間 | 年間保険料に対する割合 |
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1ヶ月まで | 25% |
2ヶ月まで | 35% |
3ヶ月まで | 45% |
4ヶ月まで | 55% |
5ヶ月まで | 65% |
6ヶ月まで | 70% |
7ヶ月まで | 75% |
8ヶ月まで | 80% |
9ヶ月まで | 85% |
10ヶ月まで | 90% |
11ヶ月まで | 95% |
12ヶ月まで | 100% |
13ヶ月まで | 108% |
14ヶ月まで | 116% |
15ヶ月まで | 125% |
16ヶ月まで | 133% |
17ヶ月まで | 141% |
18ヶ月まで | 150% |
19ヶ月まで | 158% |
20ヶ月まで | 166% |
保険期間 | 年間保険料に対する割合 |
21ヶ月まで | 175% |
22ヶ月まで | 183% |
23ヶ月まで | 192% |
24ヶ月まで | 200% |
25ヶ月まで | 208% |
26ヶ月まで | 216% |
27ヶ月まで | 225% |
28ヶ月まで | 233% |
29ヶ月まで | 241% |
30ヶ月まで | 250% |
31ヶ月まで | 258% |
32ヶ月まで | 266% |
33ヶ月まで | 275% |
34ヶ月まで | 283% |
35ヶ月まで | 292% |
36ヶ月まで | 300% |
37ヶ月まで | 308% |
38ヶ月まで | 316% |
39ヶ月まで | 325% |
40ヶ月まで | 333% |
41ヶ月まで | 341% |
42ヶ月まで | 350% |
別表
保険期間 | 年間保険料に対する割合 |
43ヶ月まで | 358% |
44ヶ月まで | 366% |
45ヶ月まで | 375% |
46ヶ月まで | 383% |
47ヶ月まで | 392% |
48ヶ月まで | 400% |
49ヶ月まで | 408% |
50ヶ月まで | 416% |
51ヶ月まで | 425% |
52ヶ月まで | 433% |
53ヶ月まで | 441% |
54ヶ月まで | 450% |
55ヶ月まで | 458% |
56ヶ月まで | 466% |
57ヶ月まで | 475% |
58ヶ月まで | 483% |
59ヶ月まで | 492% |
60ヶ月まで | 500% |
第1条(この特約の適用範囲)
この特約は、次のいずれかの特別約款による保険契約が、保険法(平成20年法律第56号)第36条第4号に定める「事業活動に伴って生ずることのある損害をてん補する損害保険契約」でない場合に、適用されます。
① 施設所有(管理)者特別約款
② 昇降機特別約款
③ 請負業者特別約款
④ 生産物特別約款
⑤ 受託者特別約款
⑥ 自動車管理者特別約款
第2条(告知義務)
(1)普通保険約款第7条(告知義務)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者になる者は保険契約締結の際、危険に関する重要な事項(注1)のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を性格に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知義務について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、 書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申 出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられてい たとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)危険に関する重要な事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結のこれらの者の代理人を含みます。を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3条(通知義務)
(1)普通保険約款第8条(通知義務)の規定にかかわらず、保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じた場合において、保険契約者または被保険者 が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知を持って、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加(注2)が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の危険増加(注2)をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じ、この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた時は、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注3)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(当会社による保険契約の解除の適用除外)
この特約が適用される特別約款については、普通保険約款第14条(当会社による保険契約の解除)①の規定は、適用しません。
第5条(保険金の支払)
この特約が適用される特別約款については、普通保険約款第27条(保険金の支払)(2)⑥および
(3)の規定は、適用しません。
第6条(普通保険約款の読み替え)
この特約が適用される特別約款については、普通保険約款を次の通り読み替えて適用します。
① 第18条(保険料の返還または請求―告知義務・通知義務等の場合)①および第21条(保険料の変換―解約または解除の場合)(1)①の規定中「第7条(告知義務)」とあるのは、「保険法の適用に関する特約第2条(告知義務)」
② 第18条、同条②、第21条(1)①および第22条(追加保険料領収前の事故)(1)の規定中「第
8条(通知義務)」とあるのは「保険法の適用に関する特約第3条(通知義務)」
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および他の特約の規定を準用します。
保険料一般分割払特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金 額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書に記載 された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替によ る場合、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
追加保険料払込 期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振 替による場合、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
次回保険料払込 期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
次回追加保険料 払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
口座振替 | 保険契約者の指定する口座から口座振替により保険料を集金することをいいま す。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
請求日 | 当会社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当会社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年であること。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区 分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約締結と同時に当会社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当会社に払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口
座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、 保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」 と読み替えて(2)の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する月の 翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保 険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当会社は、保険契約者に対し て、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法)
(1)訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合において、当会社が追加保険料を請求したときは、次のとおりとします。
区 分 | 追加保険料の払込み |
① 訂正の申出を承認する場合または 通知事項の通知を受領した場合において、追加保険料を請求したとき。 | 保険契約者は、当会社の請求に対して相当の期間内にその全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場 合において、追加保険料を請求したとき。 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区 分 | 追加保険料の払込み | |
① 第1回分割追加保険料 | ア.(1)①の追加 保険料 | 当会社の請求に対して相当の期間内に当会社に払い込むも のとします。 |
イ.(1)②の追加 保険料 | 請求日に当会社に払い込むものとします。 | |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当会社に払い込むものとしま す。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故)
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当会社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった ときは、当会社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属す る月の翌々月末日」と読み替えて②の規定を適用します。この場合において、当会社は追加保険料 払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求でき るものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合 には、当会社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括 して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料
(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注
3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
①(1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
②(1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当会社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料大口分割払特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金 額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書に記載 された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替によ る場合、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
追加保険料払込 期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振 替による場合、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
次回保険料払込 期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
次回追加保険料 払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
口座振替 | 保険契約者の指定する口座から口座振替により保険料を集金することをいいま す。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
請求日 | 当会社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当会社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険料が当会社が別に定める額を超えること。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区 分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約締結と同時に当会社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当会社に払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日
が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日(注)をその第
2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(注)第3回分割保険料の保険料払込期日
分割回数が2回の場合は、第2回分割保険料の保険料払込期日の属する月の翌月の応当日とします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、 保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」 と読み替えて(2)の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する月の 翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保 険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当会社は、保険契約者に対し て、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法)
(1)訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合において、当会社が追加保険料を請求したときは、次のとおりとします。
区 分 | 追加保険料の払込み |
① 訂正の申出を承認する場合または通知事項の通知を受領した場合にお いて、追加保険料を請求したとき。 | 保険契約者は、当会社の請求に対して相当の期間内にその全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場合において、追加保険料を請求した とき。 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区 分 | 追加保険料の払込み | |
① 第1回分割追加保険料 | ア.(1)①の追加 保険料 | 当会社の請求に対して相当の期間内に当会社に払い込むも のとします。 |
イ.(1)②の追加 保険料 | 請求日に当会社に払い込むものとします。 | |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当会社に払い込むものとしま す。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故)
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当会社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった ときは、当会社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属す る月の翌々月末日」と読み替えて②の規定を適用します。この場合において、当会社は追加保険料 払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求でき
るものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当会社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料
(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注
3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
①(1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
②(1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当会社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
費用内枠払い特約
第1条(費用内枠払い)
賠償責任保険 普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、同条(1)に規定する損害賠償金および費用を合算した額の、保険証券に記載された免責金額を超える部分とし、保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
第2条(普通保険約款の適用除外)
この保険契約において、普通保険約款 第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
対物間接損害補償対象外特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険 普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に規定する損害賠償金のうち、他人の財物の滅失、破損または汚損によって被保険者が支払う損害賠償金に関しては、直接の復旧費用に限り保険金を支払い、その財物の使用不能に起因する損害賠償金(注)については、保険金を支払いません。
(注)使用不能に起因する損害賠償金
得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償金を含みます。
第2条(費用の範囲)
当会社は、普通保険約款 第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)⑥の争訟費用については、 第1条(保険金を支払う場合)により当会社が保険金を支払うべき直接の復旧費用に係る損害賠償金の、財物の滅失、破損または汚損によって被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金に対する割合によって、保険金を支払います。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
廃棄物補償対象外特約
当会社は、被保険者または第三者が廃棄したものに起因する、他人の身体の障害(注1)または財物の滅失、破損もしくは汚損(注2)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)財物の滅失、破損または汚損
財産的価値を有する有体物の財物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしくは詐取
されることを含みません。
汚染危険補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が汚染(注1)または汚染物質(注2)の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害(注3)に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染(注1)または汚染物質(注2)の排出、流出、いっ出または漏出が急激かつ偶然なものである場合を除きます。
(注1)汚染
流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海・河川・湖沼・地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ他人の身体の障害または他人の財物の損壊などが発生するおそれがある状態をいいます。
(注2)汚染物質
固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた刺激物質または有害物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注3)汚染または汚染物質の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任を負担することに
よって被る損害
不測かつ突発的な事故に起因する損害を含みます。
第2条(処理費用等の補償対象外)
当会社は、いかなる場合も、汚染または汚染物質の調査・監視・清掃・移動・収容・処理・脱毒・中和等に要するすべての損失および費用については、保険金を支払いません。
石綿損害等補償対象外特約
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵、石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品(以下「石綿等」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
② 石綿等への曝露による疾病
③ 石綿等の飛散または拡散
(注)賠償責任を負担することによって被る損害
いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
原子力危険補償対象外特約
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害に対して、保険金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ
(ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
地盤変動危険補償対象外特約
請負業者特別約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が次のいずれかに起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 土地の沈下・隆起・移動・振動または土砂崩れによる土地の工作物(収容物および付属物を含みます。)、植物および土地の損壊
② 土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入による地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)その収容物もしくは土地の損壊
③ 地下水の増減
効能不発揮損害補償対象外特約
当会社は、賠償責任保険普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)および生産物特別約款第2条
(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、生産物または仕事の結果が所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害について、保険金を支払いません。
公害危険補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)⑧ただし書にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が汚染(注1)または汚染物質(注2)の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害(注3)に対しては、保険金を支払いません。
(注1)汚染
流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海・河川・湖沼・地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ他人の身体の障害または他人の財物の損壊などが発生するおそれがある状態をいいます。
(注2)汚染物質
固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた刺激物質または有害物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注3)汚染または汚染物質の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害
不測かつ突発的な事故に起因する損害を含みます。
第2条(処理費用等の補償対象外)
当会社は、いかなる場合も、汚染または汚染物質の調査・監視・清掃・移動・収容・処理・脱毒・中和等に要するすべての損失および費用については、保険金を支払いません。
交差責任補償特約〈A〉
第1条(他の被保険者との関係)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの保険契約に付帯される特別約款および特約の規定は、それぞれの被保険者に対して、別個にこれを適用し、被保険者相互にそれぞれを第三者とみなします。
第2条(支払限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合においても保険証券に記載された支払限度額をもって限度とし、被保険者ごとには保険証券に記載された支払限度額を適用しません。
第3条(請負業者特別約款への適用除外)
この特約の規定は、請負業者特別約款には適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
交差責任補償特約〈B〉
第1条(被保険者)
この保険契約においては、発注者グループの構成員を被保険者に含みます。
第2条(他の被保険者との関係)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)およびその他の規定は、発注者グループに属する被保険者および請負業者グループに属する被保険者については、各グループ間においては独立別個にこれを適用し、互いに普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)にいう他人とみなします。
第3条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 発注者グループ
この保険契約において対象とする仕事の発注者(注)をいい、下請業者にとっての元請業者を含みません。
② 請負業者グループ
発注者グループから仕事を請け負う者をいいます。
(注)発注者
建築主等の発注者をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約および特別約款に規定する保険金を支払わない場合のほか、被保険者が直接で あると間接であるとを問わず、次のいずれかの損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
① 同一グループに属する被保険者間の損害賠償責任
② 工事物、工事用機器等の損壊について負担する損害賠償責任
第5条(支払限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合においても保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
複数特別約款共通支払限度額特約
当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)により支払うべき保険金の額は、普通約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)
⑤および⑥の費用を除き、1回の事故について施設所有(管理)者特別約款と昇降機特別約款の損害とを合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
共通支払限度額特約
当会社が賠償責任保険普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)により支払うべき保険金の額は、他人の身体の障害(注1)および財物の滅失、破損または汚損(注2)によって生じた損害を合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(注1)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)財物の滅失、破損または汚損
財産的価値を有する有体物の財物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを含みません。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の各号に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解約もしくは解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他前各号の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
(2) 施設所有(管理)者特別約款
(当会社の支払責任)
第1条 当会社が、保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条の損害(以下「損害」といいます。)は、次の損害に限ります。
(1)被保険者による保険証券記載の不動産または動産(以下「施設」といいます。)の所有、使用もしくは管理に起因する損害
(2)施設の用法に伴う保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する損害
(保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、普通保険約款第6条本文に規定する損害のほか、次の各号の損害に対しては保険金を支払いません。
(1)施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害
(2)航空機、昇降機、自動車または施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害
(3)給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出による財物の損壊
(4)屋根、樋、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の滅失、き損または汚損に起因する損害
(5)被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害
(6)仕事の完成(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害
(普通保険約款との関係)
第3条 この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり普通保険約款の規定を適用します。
施設所有(管理)者特別約款追加特約
第1条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(注1)に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)この保険契約においてLPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動などの業務をいい、器具(注2)の販売、貸与ならびに配管、器具(注2)の取付け・取替え、器具(注2)・導管の点検・修理などの作業を含みます。
(注1)LPガス販売業務の遂行
LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(注2)器具
LPガス容器その他のガス器具をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、石油物質が保険証券記載の施設から公共水域(注)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 水の汚染による他人の財物の滅失、破損または汚損に起因する賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
(2)当会社は、石油物質が保険証券記載の施設から流失し、公共水域(注)の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、押収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず保険金を支払いません。
(3)この保険契約において石油物質とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
② ①の石油類より誘導される化成品類
③ ①または②のいずれかに該当する物質を含む混合物、廃棄物および残さ
(注)公共水域
海、河川、湖沼および運河をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことが許されていない行為を含みます。
③ ①または②に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行 為
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
漏水補償特約(施設用)
当会社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(3)の規定にかかわらず、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出 もしくはいっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくはいっ出による財物の滅失、破損または 汚損に起因する損害に対して、保険金を支払います。
構内専用車危険補償特約
第1条(構内専用車)
(1)本保険契約においては、保険証券に保険証券記載のされた構内専用車(以下「構内専用車」といいます。)は施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(2)に規定する自動車とはみなしません。
(2)構内専用車とは次の条件をすべて満たす車両をいいます。
① 車両登録をしていない。
② 専ら保険証券に記載された施設内で運用される。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険 普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および特別約款に規定する保険金を支払わない場合のほか、被保険者が構内専用車を一般道路上で運行中の事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(自動車保険等との関係)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款 第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、第1条(構内専用車)に規定する構内専用車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払う損害が発生した場合において、その構内専用車に自動車損害賠償責任保険(注1)の契約を締結すべきもしくは締結しているとき、または自動車保険(注2)契約を締結しているときは、その損害の額がその自動車損害賠償責任保険(注1)および自動車保険(注2)契約により支払われるべき金額(注3)とその免責金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額とします。
(2)当会社は(1)に規定された自動車損害賠償責任保険(注1)および自動車保険(注2)契約によ
り支払われるべき金額(注3)の額の合算額とその免責金額の合算額をまたは保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)の規定を適用します。
(注1)自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。)
(注2)自動車保険
自動車共済を含みます。
(注3)保険金
共済金を含みます。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
職業的行為損害補償対象外特約
当会社は、施設所有(管理)者特別約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかの仕事に起因する損害賠償責任
①人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案
②医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
③身体の美容または整形
④あんま、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)または柔道整復等
(2)弁護士、会計士、建築士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
油濁損害補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第6条(保険金を支払わない場合)および施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)に規定する場合のほか、直接であると間接であるとを問わず、特別約款第1条
(当会社の支払責任)(1)の施設(以下「施設」といいます。)の所有、使用もしくは管理、または特別約款第1条(当会社の支払責任)(2)の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行により、石油物質が保険証券記載の施設から公共水域(注)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 水の汚染による他人の財物の滅失、破損または汚損に起因する賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
(2)当会社は、石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域(注)の水を汚染し、またはその
おそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず保険金と支払いません。
(注)公共水域
海、河川、湖沼および運河をいいます。
第2条(用語の定義)
第1条(保険金を支払わない場合)の「石油物質」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
② ①の石油類より誘導される化成品類
③ ①または②の物質を含む合成物、廃棄物および残さ
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(3) 昇降機特別約款
(当会社の支払責任)
第1条 当会社が、保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条の損害(以下「損害」といいます。)は、被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の昇降機に起因する損害に限ります。
(普通保険約款の規定の排除)
第2条 普通保険約款第6条第3号の規定は、昇降機に積載した他人の財物については適用しません。
(保険金を支払わない場合)
第3条 当会社は、普通保険約款第6条本文に規定する損害のほか、次の各号の損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害
(2)昇降機の修理、改造、取り外し等の工事に起因する損害
(普通保険約款との関係)
第4条 この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり普通保険約款の規定を適用します。
(4) 請負業者特別約款
(当会社の支払責任)
第1条 当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条の損害は、保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因しまたは仕事の遂行のために被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)に起因する損害に限ります。
(保険金を支払わない場合-その1)
第2条 当会社は、次の各号に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次の偶然な事故
(イ)土地の沈下・隆起・移動・振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物・その収容物もしくは付属物・植物または土地の滅失、き損または汚損(以下「損壊」といいます。)
(ロ)土地の軟弱化もしくは土砂の流出・流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)・その収容物もしくは土地の損壊
(ハ)地下水の増減
(2)施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出による財物の損壊
(3)屋根、樋、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊
(保険金を支払わない場合-その2)
第3条 当会社は、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務(下請業務を含みます。)に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
(2)航空機または自動車の所有、使用もしくは管理(貨物の積込みもしくは積卸し作業を除きます。)に起因する賠償責任
(3)仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し)または放棄の後に、仕事の結果に起因して負担する賠償責任
(4)被保険者の占有を離れ施設外にある財物に起因する賠償責任
(5)じんあいまたは騒音に起因する賠償責任
(保険期間の延長)
第4条 保険証券記載の保険期間内に仕事が終了しないときは、保険契約者または被保険者は仕事が終了 しない理由および終了予定日を遅滞なく書面をもって当会社に通知するものとし、保険期間は、仕事の 終了もしくは放棄のときまで自動的に延長されるものとします。ただし、正当な理由がなくて、その通 知が行われずもしくは遅滞した場合または当会社が別段の意思表示をした場合はこの限りでありません。
(普通保険約款との関係)
第5条 この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しない限り、普通保険約款の規定を適用します。
請負業者特別約款 追加特約
第1条(被保険者)
(1)被保険者には保険証券記載の被保険者のほか、そのすべての下請負人を含みます。
(2)(1)に基づいて被保険者が増加した場合においても、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第2条(管理財物の範囲)
普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③に規定する被保険者の管理する財物とはつぎのいずれかに該当するものをいいます。
① 被保険者が第三者から借用中の財物
② 被保険者に支給された資材・商品等の財物(注1)
③ ①および②を除き、被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等を目的として、被保険者が受託している財物
④ ①から③までを除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物
⑤ ①から④までを除き、目的がいかなる場合でも、現実に被保険者の管理下にある財物(注2)
(注1)被保険者に支給された資材・商品等の財物
仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます。
(注2)現実に被保険者の管理下にある財物
被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当するものの所有、使用または管理に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、自動車(注)の所有、使用または管理に伴う貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する賠償責任を除きます。
① パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
② 自動車(注)
(注)自動車
原動機付自転車を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(注1)に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)に規定する「LPガス販売業務」とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動などの業務をいい、器具(注2)の販売、貸与ならびに配管、器具(注2)の取付け・取替え、器具(注2)・導管の点検・修理などの作業を含みます。
(注1)LPガス販売業務の遂行
LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(注2)器具
LPガス容器その他のガス器具をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当会社は、被保険者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)⑤に規定する損害賠償責任のほか、工事に従事中の被保険者の使用人の身体の障害につき、その使用人の使用者たる被保険者以外の被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
第6条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことが許されていない行為を含みます。
第7条(工作車の取扱い)
(1)作業場内および施設内における工作車は、第3条(保険金を支払わない場合-その1)②にいう自動車とはみなしません。
(2)当会社は、普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、工作車の所有、使用もしくは管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その工作車について自動車損害賠償責任保険(注1)の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険(注2)契約を締結しているときは、損害の額がその自動車損害賠償責任保険
(注1)契約および自動車保険(注2)契約により支払われるべき保険金(注3)の額とその免責金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
(3)(2)の場合は、当会社は、自動車損害賠償責任保険(注1)契約および自動車保険(注2)契約により支払われるべき保険金(注3)の額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定を適用します。
(4)(1)および(2)の規定において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 作業場
主たる仕事または工事を行っている場所で不特定多数の人が出入りすることを制限されている場所をいいます。
② 工作車
作業場内および施設内における次のいずれかに該当する者をいいます。
ア.ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー(マカダムロードローラー、タンデムローラー、タイヤローラー等)、除雪用スノープラウを設置した自動車、その他の排土または整地機械として使用する工作車
イ.パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー、その他の万能掘削機械として使用する工作車
ウ.トラッククレーン、クローラクレーン、ホイールクレーン、クレーンカー、その他の揚重機械として使用する工作車
エ.フォークリフト、ストラドルキャリア、その他の積込機械として使用する工作車
オ.ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベアー、発電機自動車、コンクリートポンプ、ワゴンドリル
カ.ア.からオ.までの工作車をけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター
キ.コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業者、芝刈り機、清掃作業車
ク.その他ア.からキ.に類するもの。ただし、ダンプカーを含みません。
(注1)自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注2)自動車保険
自動車共済を含みます。
(注3)保険金
共済金を含みます。
第8条(貨物の積込み・積卸しに関する自動車保険等との関係)
(1)当会社は、普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、第3条(保険金を支払わない場合-その1)②に規定する自動車(注1)の所有、使用または管理に伴う貨物の積込みまたは積卸し作業に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その自動車(注1)に自動車損害賠償責任保険(注2)の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険(注3)契約を締結しているときは、その損害の額がその自動車損害賠償責任保険(注2)契約および自動車保険(注3)契約により、支払われるべき保険金(注4)の額とその免責金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみに対し、保険金を支払います。
(2)(1)の場合は、当会社は、自動車損害賠償責任保険(注2)契約および自動車保険(注3)契約により支払われるべき保険金(注4)の額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定を
適用します。
(注1)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注2)自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注3)自動車保険
自動車共済を含みます。
(注4)保険金
共済金を含みます。
第9条(自動車の出張修理に関する特則)
保険証券記載の仕事が、出張して行う自動車(注)の修理・整備の場合には、第3条(保険金を支払わない場合-その1)を次のとおり読み替えて適用します。
「 次のいずれかに起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、自動車(注)の所有、使用または管理に伴う貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する賠償責任を除きます。
① パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球の所有、使用または管理
② 自動車(原動機付自転車を含みます。)の所有または使用 」
(注)自動車
原動機付自転車を含みます。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を適用します。
地下埋設物損壊補償対象外特約
当会社は、賠償責任保険普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および請負業者特別約款第1条
(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、上・下水道管、ガス管、電線、電話線等で地下に埋設されている財物の滅失、破損または汚損に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払いません。
請負業者管理財物損壊補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定および、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が使用もしくは管理する他人の財物(以下「補償管理財物」といいます。)の滅失、破損または汚損(以下「損壊」といいます。)、紛失または盗取によって、その財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「補償管理財物損害」といいます。)に対して、この特約の規定に従って、保険金を支払います。
第2条(支払限度額)
(1)当会社が、補償管理財物損害に対して支払う普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)
(1)①に定める損害賠償金は、補償管理財物が被害を受ける直前の状態に復旧するのに要する修理費のみとし、補償管理財物が事故の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(2)当会社はいかなる場合も、補償管理財物の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任(注)に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社が、補償管理財物損害について1回の事故につき支払うべき保険金の額は、別表1に保険証券記載の額を限度とします。
(注)補償管理財物の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任得べかりし利益の損失に起因する損害賠償責任を含みます。
第3条(免責金額)
補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する財物に対する損害については、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有するまたは賃借中の財物
② 被保険者が所有または賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等を目的として被保険者が受託している財物
③ 被保険者の請負作業現場(「請負作業」に伴って設置される仮設建物、資材置場等の施設を含みます。)内において
(ア)被保険者の請負作業に使用中の機械、器具または道具など
(イ)被保険者の請負作業に使用される材料、資材または部品など
(ウ)被保険者の請負作業の対象物のうち損害発生時に直接作業が加えられていた部分
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、補償管理財物損害のうち、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取
② 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは使用に供する補償管理財物の損壊、紛失または盗取
③ 補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
④ 補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
⑤ 補償管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された補償管理財物の損壊
⑥ 被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理(注)もしくは加工の拙劣ま
たは仕上不良等
(注)修理
点検を含みます。
第6条(適用除外)
この特約は、次のいずれかに該当する業務には適用しません。
① この保険契約にビルメンテナンス業者特約が付帯されている場合、ビルメンテナンス業者特約第
1条(対象とする仕事)に規定するビルメンテナンス業務
② この保険契約に運送業者特約が付帯されている場合、運送業者特約第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定される引越業務・運送業務
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 支払限度額
保険証券に記載された請負業者特別約款の財物損壊の支払限度額のとおりとします。ただし、保険証 券にこの特約の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
別表2 免責金額
保険証券に記載された財物損壊の免責金額のとおりとします。ただし、保険証券にこの特約の免責金 額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
工事場内建設用工作車危険補償特約
第1条(工作車の取扱い)
(1)作業場内および施設内における工作車は、請負業者特別約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)(2)にいう自動車とはみなしません。
(2)当会社は、賠償責任保険普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、工作車の所有、使用もしくは管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その工作車について自動車損害賠償責任保険(注1)の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険(注2)契約を締結しているときは、損害の額がその自動車損害賠償責任保険(注1)契約および自動車保険(注2)契約により支払われるべき保険金(注3)の額とその免責金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
(3)(2)の場合は、当会社は、自動車損害賠償責任保険(注1)契約および自動車保険(注2)契約により支払われるべき保険金(注3)の額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定を適用します。
(4)(1)および(2)の規定において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 作業場
主たる仕事または工事を行っている場所で不特定多数の人が出入りすることを制限されている場所をいいます。
② 工作車
作業場内および施設内における次のいずれかに該当する者をいいます。
ア.ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー(マカダムロードローラー、タンデムローラー、タイヤローラー等)、除雪用スノープラウを設置した自動車、その他の排土または整地機械として使用する工作車
イ.パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー、その他の万能掘削機械として使用する工作車
ウ.トラッククレーン、クローラクレーン、ホイールクレーン、クレーンカー、その他の揚重機械として使用する工作車
エ.フォークリフト、ストラドルキャリア、その他の積込機械として使用する工作車
オ.ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベアー、発電機自動車、コンクリートポンプ、ワゴンドリル
カ.ア.からオ.までの工作車をけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター
キ.コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業者、芝刈り機、清掃作業車
ク.その他ア.からキ.に類するもの。ただし、ダンプカーを含みません。
(注1)自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注2)自動車保険
自動車共済を含みます。
(注3)保険金
共済金を含みます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款および請負業者特別約款の規定を適用します。
漏水補償特約(請負業者用)
当会社は、請負業者特別約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)(2)の規定にかかわらず、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出もしくはいっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくはいっ出による財物の滅失、破損または汚損に起因する損害に対して、保険金を支払います。
ビルメンテナンス業者特約
第1条(対象とする仕事)
(1)この特約は、被保険者が遂行するビルメンテナンス業務に適用されます。
(2)(1)のビルメンテナンス業務には、警備業法(昭和47年法律第117号)第2条(定義)に定める警備業務を含みません。
(3)(1)のビルメンテナンス業務には、次のいずれかに該当する施設を対象に遂行するビルメンテナンス業務を含みません。
① 石油精製、石油化学工場、各種化学工場
② 各種タンクまたはパイプライン
③ 電気またはガス供給施設
④ LPガス施設または高圧ガス施設(注)
(注)LPガス施設または高圧ガス施設
LPガス施設または高圧ガスの供給、販売、製造、貯蔵、充填、移動等の業務を行う施設をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)ならびに第6条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が管理するビルメンテナンス業務の対象として管理する物件(以下「業務対象物件」といいます。)が滅失、破損もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)し、または紛失もしくは盗取されたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「業務対象物件損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および特約に規定する保険金を支払わない場合のほか、直接であると間接であるとを問わず、業務対象物件損害のうち次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した業務対象物件の盗取(注
1)
② 被保険者の使用人、代理人もしくは下請負人が所有しまたは私用に供する業務対象物件の損壊、紛失または盗取(注1)
③ 被保険者の業務対象物件について、被保険者の業務が終了した後に発見された紛失または盗取
(注1)
④ 被保険者が、所有、使用または管理する業務対象物件のうち自動車(注2)の損壊、紛失または盗取(注1)
⑤ 業務対象物件の鍵(注3)の損壊、紛失または盗取(注1)
⑥ 業務対象物件の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
⑦ 業務対象物件の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
(注1)盗取
詐取を含みます。
(注2)自動車
原動機付自転車を含みます。また、車内に収容されている財物を含みます。
(注3)鍵
IDカードおよび類似のものを含みます。
第4条(支払限度額)
(1)当会社が、業務対象物件損害について支払うべき普通保険約款 第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金は、業務対象物件を被害を受ける直前の状態に復旧するに要する修理費のみとし、業務対象物件が事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(2)当会社は、いかなる場合も、業務対象物件の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の賠償責任(注)に対しては、保険金を支払いません。
(3)この保険契約に付帯される特別約款に規定する損害のうち、財物の損壊に起因する損害に対する保険金の支払額について適用されるべき保険証券記載の一事故支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)にかかわらず、当会社が、業務対象物件である貨幣、紙幣、有価証券、宝石、貴金属、美術品、骨とう品およびこれらに類する物(以下「貴重品等」といいます。)の損壊、紛失または盗取に起因する損害に対して支払う保険金の額は、1回の事故につき100万円を限度とします。ただし、貴重品等の損害と貴重品等以外の財物に生じた損害を合計して支払限度額を限度とします。
(4)当会社が、第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して1回の事故につき支払うべき保険金の額は、別表記載の額を限度とします。
(5)(4)に規定する限度額は、請負業者特別約款 第1条(当会社の支払責任)に規定する損害のうち財物の滅失、破損または汚損に起因する損害に対する保険金の支払額について適用されるべき保険証券記載の一事故支払限度額を限度とします。
(注)業務対象物件の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の賠償責任得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償責任を含みます。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
保険証券に記載された財物損壊の支払限度額のとおりとします。ただし、保険証券にこの特約の支払 限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
別表 支払限度額
(当会社の支払責任)
(5) 受託者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
運送業者特約
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条および第6条第3号の規定にかかわらず、被保険者が管理もしくは使用する保険証券記載の受託物(以下「受託物」といいます。)が次の各号の期間に滅失、破損もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)しまたは紛失もしくは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律
(1)この特約は、被保険者が引越業務または運送業務を遂行する場合に適用されます。
(2)当会社は、被保険者が引越業務または運送業務を遂行中、一時的に使用または管理する他人の財物
(以下「一時的管理財物」といいます。)の滅失、破損または汚損(以下「損壊」といいます。)については、賠償責任保険 普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第6条(保険金を支払わない場合)③の規定を適用しません。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。
① 被保険者が第三者から借用中の財物
② 運送、貯蔵、保管、組み立て、加工、修理、点検等のために、被保険者が受託している財物
③ 被保険者が荷役、梱包等の作業に使用する機械、器具もしくは道具
④ 荷主または納入先等から支給された資材
⑤ 被保険者の使用人、代理人もしくは下請負人が所有しまたは使用する財物
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する一時的管理財物の損壊に対しては、保険金を支払いません。
① 一時的管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
② 一時的管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
(2)当会社は、一時的管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された一時的管理財物の損壊に対しては、保険金を支払いません。
第3条(支払保険金)
(1)当会社が、一時的管理財物の損壊に起因する損害に対して支払うべき普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金は、一時的管理財物を、被害を受ける直前の状態に復旧するのに要する修理費のみとし、一時的管理財物が、事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(2)当会社は、いかなる場合にも、一時的管理財物の使用不能に起因する被保険者の損害賠償責任
(注)に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社が、第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して1回の事故につき支払う保険金の額は、別表1に記載された額を限度とします。
(4)(3)に規定する限度額は、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に規定する損害のうち財物の滅失、破損または汚損に起因する損害に対する保険金の支払額について適用されるべき保険証券記載の一事故支払限度額を限度とします。
(注)一時的管理財物の使用不能に起因する被保険者の損害賠償責任
得べかりし利益の喪失に起因する賠償責任を含みます。
第4条(構内専用車両の取扱い)
荷役作業を行う敷地内において、他人から一時的に借用する荷役・搬送用の車両(以下「構内専用車両」といいます。)の使用または管理は、特別約款 第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(2)に規定する自動車の使用または管理とはみなしません。
第5条(自動車保険等との関係)
(1)当会社は、普通保険約款 第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、構内専用車両の使用または管理に起因して当会社が支払うべき損害が発生した場合において、その構 内専用車両に自動車損害賠償責任保険(注1)の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは 自動車保険(注2)契約を締結しているときは、その損害の額がその自動車損害賠償責任保険(注
1)契約および自動車保険(注2)契約により支払われるべき保険金(注3)の額とその免責金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみに対し、保険金を支払います。
(2)当会社は、自動車損害賠償責任保険(注1)契約および自動車保険(注2)契約により支払われるべき保険金(注3)の額とその免責金額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通保険約款 第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定を適用します。
(注1)自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注2)自動車保険
自動車共済を含みます。
(注3)保険金
共済金を含みます。
第6条(免責金額)
第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載された免責金額を適用します。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および特別約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表1 支払限度額
保険証券に記載された財物損壊の支払限度額のとおり。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額と して異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
別表2 免責金額
保険証券に記載された財物損壊の免責金額のとおり。ただし、保険証券にこの特約の免責金額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(1)受託物が保険証券記載の保管施設内で管理もしくは使用されている期間
(2)受託物が保険証券記載の目的に従って管理もしくは使用されている期間
(保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、普通保険約款第6条の本文に規定する損害のほか、次の各号の損害に対して保険金を支払いません。
(1)被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する損害
(2)被保険者の使用人が所有しまたは使用する財物が損壊しまたは紛失もしくは盗取されたことに起因する損害
(3)貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する受託物が損壊しまたは紛失もしくは盗取されたことに 起因する損害
(4)受託物の性質、かしまたはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
(5)給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用または家事用器具からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出に起因する損害
(6)屋根、樋、扉、窓、通風筒等からはいる雨または雪等に起因する損害
(7)受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する損害
(支払責任の限度)
第3条 当会社が支払う保険金の額は、被害受託物が、損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(普通保険約款との関係)
第4条 この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり普通保険約款の規定を適用します。
受託者特別約款追加特約
第1条(受託物の範囲)
当会社は、受託者特別約款 第1条 (当会社の支払責任)に規定する受託物には、次のいずれかに該当するものを含みません。
① 土地およびその定着物(注)
② 動物・植物等の生物
(注)定着物
建物、立木等をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 受託物の目減り、原因不明の数量不足または受託物の本来の性質(注1)に起因する損害
② 受託物に対する修理(注2)または加工(注3)に起因して、受託物が損壊したことに起因する損害
③ 受託物の自然の消耗、または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損害
④ 冷凍倉庫または冷蔵倉庫(注4)内で保管される、または搬出または搬入作業の通常の過程として一時的に倉庫外で保管される受託物の損壊に起因する損害
⑤ 被保険者が管理または使用するヨット、セールボート、モーターボート等が損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害
(注1)受託物の本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
(注2)修理
点検を含みます。
(注3)加工
受託物に作業を施して精度を高めたり、受託物の形状、色、用途または性質などを変えることをいいます。
(注4)冷凍倉庫または冷蔵倉庫 10℃以下の低温で受託物を保管する倉庫をいいます。
第3条(損害賠償金の範囲)
受託者特別約款 第3条(支払責任の限度)は次のとおり読み替えて適用するものとします。
「(1)当会社が保険金を支払う普通保険約款 第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金の額は、被害受託物が、損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(2)当会社が保険金を支払う普通保険約款 第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金には、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が受託物の使用不能に起因する損害賠償責任(注)を負担することによって被る損害の額を含めません。
(注)受託物の使用不能に起因する損害賠償責任
収益減少にもとづく損害賠償責任を含みます。 」
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
貴重品危険補償特約
当会社は、受託者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(3)の規定を適用しません。
漏水補償特約(受託者用)
当会社は、受託者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(5)の規定を適用しません。
修理・加工危険補償対象外特約
当会社は、受託者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず受託物に対する修理(注1)または加工(注2)に起因して、受託物が損壊したことに起因する損害に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
(注1)修理
点検を含みます。
(注2)加工
受託物に作業を施して精度を高めたり、受託物の形状、色、用途または性質などを変えることをいいます。
(6) 生産物特別約款
(当会社の支払責任)
第1条 当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条の損害(以下「損害」といいます。)は、次の損害に限ります。
(1)被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)に起因して生じた事故による損害
(2)被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果に起因して、仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し)または放棄の後、生じた事故による損害
(保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、普通保険約款第6条本文に規定する損害のほか、次の各号の損害に対して、保険金を支払いません。
(1)生産物または仕事のかしに起因する当該生産物または仕事の目的物の滅失、破損または汚損自体
(生産物または仕事の目的物の一部のかしによる当該生産物または仕事の目的物の他の部分の滅失、破損または汚損を含みます。)に対する損害
(2)被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、売買もしくは引渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害
(3)被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害
(普通保険約款との関係)
第3条 この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり普通保険約款の規定を適用します。
生産物特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 製造機械等
他の財物を製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。
② 医薬品等
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する医薬品、医薬部外品、医療機器(注
1)、または臨床試験に供されるものをいい、人のために使用するものであると、動物のために使用するものであるとを問いません。
③ 臨床試験
薬事法 第14条(医薬品等の製造販売の承認)第3項(注2)の規定による承認を受けるために行う臨床試験をいいます。
(注1)医療機器
薬事法 第77条の5(特定医療機器に関する記録及び保存)第1項の規定により主務大臣が指定する特定医療機器、およびその他の人体に植え込まれまたは埋め込まれるものに限ります。
(注2)薬事法 第14条(医薬品等の製造販売の承認)第3項
薬事法 第14条第9項および同法第19条の2(外国製造医薬品等の製造販売の承認)第5項において準用する場合を含みます。
第2条(「1回の事故」の定義)
(1)普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)にいう「1回の事故」とは、発生の時、発生の場所および損害賠償請求者の数にかかわらず、同一の原因に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故は最初の事故が発生した時にすべて発生したものとみなします。
(2)普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する他人の身体障害の発生の時を客観的に把握 できない場合には、損害賠償請求者が被保険者に対して損害賠償請求をなす事由とした症状について、最初に医師の診断を受けた時をもって、事故の発生の時とみなします。
(3)(1)、第3条(保険期間開始前に発生した事故)、第4条(保険金を支払わない場合-その1)および第11条(事故の発生の防止義務)にいう「同一の原因」とは、生産物の製造または販売において、計画、組成、製法、製造工程、貯蔵、包装、説明、表示等を同一とする原因をいいます。
第3条(保険期間開始前に発生した事故)
当会社は、保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により、保険期間開始後に生じた事故に基づく損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、生産物特別約款 第1条(当会社の支払責任)に規定する事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物また
は仕事の目的物(注1)の回収措置(注2)に要する費用(注3)およびそれらの回収措置(注2)に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)生産物または仕事の目的物
生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。
(注2)回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置をいいます。
(注3)回収措置に要する費用
被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物が成分、原材料または部品等として使用された(注1)財物(以下「完成品」といいます。)が、滅失、破損または汚損(以下「損壊」といいます。)したことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、完成品の損壊に起因して、完成品以外の財物に発生した損壊および身体の障害(注2)に対しては、(1)の規定は適用しません。
(注1)生産物が成分、原材料または部品等として使用された
生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
(注2)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 製造品・加工品(注)が損壊したことに起因する損害
② 製造品・加工品(注)の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害
(2)当会社は、製造品・加工品(注)の損壊に起因して、製造品・加工品(注)以外の財物に発生した損壊および身体の障害に対しては、(1)の規定は適用しません。
(注)製造品・加工品
製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物をいいます。
第7条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物または仕事の結果が、所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害(注)に対しては保険金を支払いません。ただし、生産物または仕事の結果の機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する損害については、本条の規定は適用されません。
(注)所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害
第6条(保険金を支払わない場合-その3)に規定する損害を除きます。
第8条(保険金を支払わない場合-その5)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことが許されていない行為を含みます。
第9条(保険金を支払わない場合-その6)
(1)(2)および(3)の規定は、生産物が医薬品等(注1)を含む場合、または仕事が、医薬品等
(注1)の製造もしくは販売(注2)または臨床試験を含む場合に適用されます。
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する医薬品等(注1)または仕事に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 医薬品等(注1)のうち、臨床試験に供される物
② 臨床試験
③ 避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤、妊娠促進剤等、人または動物の妊娠に関係する医薬品等(注
1)
④ DES(ジエチルスチルベストロール系製剤)
⑤ トリアゾラム
⑥ Lトリプトファン
(3)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の症状または事由に起因する損害に対しては保険金を支払いません。
① 後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」といいます。)
② エイズの病原体に感染していることにより生じたあらゆる種類の身体の障害(注3)
③ クロラムフェニコール系製剤によるとする血液障害
④ アミノグリコサイド系製剤によるとする聴力障害
⑤ 筋肉注射によるとする筋拘縮症
⑥ キノホルムによるとするスモン
⑦ 血糖降下剤によるとする低血糖障害
⑧ 体内移植用シリコーンによるとする身体の障害
⑨ 妊娠の異常、卵子の損傷もしくは胎児の身体の障害もしくは異常もしくは損傷、または生まれた子の先天的な異常もしくは身体の障害
⑩ 被保険者が製造または販売した医薬品等が、他の有体物の原材料または成分として使用された場合において、当該他の有体物自体に生じた財物の損壊
(注1)医薬品等
第1条(用語の定義)③に規定する医薬品等のほか、本条(2)のいずれかの物質が医薬品等の原材料、成分等医薬品等の一部を構成する物質として使用された場合を含みます。
(注2)販売
小分けを含みます。
(注3)エイズの病原体に感染していることにより生じたあらゆる種類の身体の障害
エイズの病原体に感染していることが、その身体の障害の発生の一因となっている場合を含みます。
第10条(保険金を支払わない場合-その7)
(1)当会社は、被保険者が行うLPガス販売業務の結果に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)LPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動などの業務をいい、器具(注)の販売、貸与ならびに配管、器具(注)の取付け・取替え、器具
(注)・導管の点検・修理などの作業を含みます。
(注)器具
LPガス容器その他のガス器具をいいます。
第11条(事故の発生の防止義務)
(1)生産物特別約款 第1条(当会社の支払責任)に規定する事故が発生しまたは発生が予想される場合には、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するため、被保険者は、遅滞なく生産物または仕事の目的物について、回収措置(注)を講じなければなりません。
(2)当会社は、被保険者が正当な理由なく(1)の回収措置(注)を怠った場合は、以後発生する同一の原因にもとづく損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置をいいます。
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり普通保険約款、ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
エンジン焼付損害縮小支払特約
第1条(支払限度額)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定にかかわらず、被保険者がサービスステーション業務を遂行した結果生じた自動車(原動機付自転車を含みます。以下「自動車」といいます。)のエンジン焼付に起因するエンジンの滅失、破損または汚損自体の損害賠償責任(以下「エンジン焼付損害」といいます。)を負担することによって被る損害については、1回の事故につき、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)⑤および⑥の費用を除き、損害の額(以下「損害額」といいます。)が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額に2分の1を乗じて得た額に対してのみ保険金を支払います。
(2)(1)における損害額には、エンジン焼付損害以外の損害賠償責任(この保険契約の対象になるものに限ります。以下「他損害」といいます。)を負担することによって被る損害の額を含みます。
(3)(1)に規定する超過額の算出にあたっては、他損害に起因する損害の額を優先して免責金額に充当するものとします。
第2条(用語の定義)
(1)この特約において、サービスステーション業務とは、次のいずれかに該当する業務をいいます。
① ガソリン、軽油等の自動車用燃料および灯油の販売業務
② 道路運送車両法、(昭和26年法律185号)第48条(定期点検設備)に定める定期点検整備業務
③ ①または②に付随する自動車(注1)の点検、調整および洗車ならびに自動車に対する自動車関連用品(注2)の供給(注3)業務
(2)(1)のサービスステーション業務には、自動車関連用品(注2)以外の物品(注4)の提供、販売および自動車の販売、修理(注5)の業務は含みません。
(注1)自動車
部品および付属品を含みます。
(注2)自動車関連用品
オイル、水、部品、タイヤおよび付属品をいいます。
(注3)自動車の点検、調整、洗車および自動車に対する自動車関連用品の供給取付または据付を含みます。
(注4)自動車関連用品以外の物品 飲食物および雑貨品を含みます。
(注5)修理
鈑金、塗装、分解整備またはこれらに類似の作業を含みます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、生産物特別約款およびこの保険契約に付帯される他の規定を準用します。
エンジン焼付損害補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、生産物特別約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者がサービスステーション業務を遂行した結果生じた自動車(原動機付自転車を含みます。以下「自動車」といいます。)のエンジン焼付に起因するエンジンの滅失、破損または汚損自体の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(用語の定義)
(1)この特約において、サービスステーション業務とは、次のいずれかに該当する業務をいいます。
① ガソリン、軽油等の自動車用燃料および灯油の販売業務
② 道路運送車両法、(昭和26年法律185号)第48条(定期点検設備)に定める定期点検整備業務
③ ①または②に付随する自動車(注1)の点検、調整および洗車ならびに自動車に対する自動車関連用品(注2)の供給(注3)業務
(2)(1)のサービスステーション業務には、自動車関連用品(注2)以外の物品(注4)の提供、販売および自動車の販売、修理(注5)の業務は含みません。
(注1)自動車
部品および付属品を含みます。
(注2)自動車関連用品
オイル、水、部品、タイヤおよび付属品をいいます。
(注3)自動車の点検、調整、洗車および自動車に対する自動車関連用品の供給取付または据付を含みます。
(注4)自動車関連用品以外の物品
飲食物および雑貨品を含みます。
(注5)修理
鈑金、塗装、分解整備またはこれらに類似の作業を含みます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、生産物特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(7) 自動車管理者特別約款
(当会社の支払責任)
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および第6条(保険金を支払わない場合)第3号の規定にかかわらず、被保険者が管理する他人(所有権留保条項付売買契約の買主を含みます。)の自動車(被保険者の法定代理人(被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下
「代理人」といいます。)、使用人もしくは被保険者の同居の親族が所有する自動車を含みません。以下「自動車」といいます。)が次の事項に掲げる間に損壊(滅失、損傷または汚損をいいます。以下同様とします。)・紛失しまたは盗取・詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、自動車について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(1)自動車が保険証券記載の保管施設内に保管されている間
(2)自動車が被保険者のその自動車に対して行う業務の遂行の通常の過程として一時的に保管施設外で管理されている間
2.前項の自動車には、これに定着(ボルト、ナットまたはねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下同様とします。)または装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態をいいます。以下同様とします。)されている物(以下「付属品」といいます。)を含みます。
3.前項の付属品には、次の事項に定める物を含みません。
(1)燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
(2)法律、命令、規則、条例等により、自動車に定着または装備することを禁止されている物
(3)通常装飾品とみなされる物
(4)積載物
(保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)に規定する損害(ただし、第3号を除きます。)のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者の同居の親族が行いまたは加担した盗取・詐取に起因する損害賠償責任
(2)盗取・詐取による場合を除き、自動車の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
(3)被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者の同居の親族が私的な目的で使用している間の自動車の損壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任
(4)自動車が委託者に引き渡された後に発見された自動車の損壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任
(5)被保険者の下請負人が管理している間における自動車の損壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任
(6)通常の作業工程上生じた修理(点検を含みます。)もしくは加工の拙劣または仕上不良等による自動車の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合はこの限りでありません。
(7)自動車が法令に定められた運転資格を持たない者によって運転されている間または酒に酔った運転者によって運転されている間に生じた自動車の損壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任
(損害賠償金の範囲)
第3条 当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)にいう損害賠償金は、事故の生じた地および時における被害自動車の価額(被害自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
(残存支払限度額)
第4条 当会社が保険金を支払ったときは、保険証券に記載された総支払限度額から、その支払った保険 金の額を控除した残額をもって、その事故の発生した時以後の保険期間に対する総支払限度額とします。
(普通保険約款との関係)
第5条 この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しない限り、普通保険約款の規定を適用します。
下請負人再寄託中補償特約
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、自動車管理者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(5)の規定にかかわらず、被保険者の下請負人(以下「下請負人」といいます。)が被保険者より再寄託する自動車(原動機付自転車を含みます。以下「自動車」といいます。)を保管または管理している間に損壊・紛失しまたは盗取・詐取されたことにより、自動車について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。ただし、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 下請負人、下請負人の代理人(注)もしくは使用人または下請負人の同居の親族が行いまたは加担した盗取・詐取に起因する損害賠償責任
② 下請負人、下請負人の代理人(注)もしくは使用人または下請負人の同居の親族が私的な目的で使用している間の自動車の損壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任
③ 下請負人、下請負人の代理人(注)もしくは使用人または下請負人の同居の親族が所有する自動
車の損壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任
(注)下請負人の代理人
下請負人が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第2条(普通保険約款および特別約款との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を適用します。
使用不能損害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、自動車管理者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)②および第3条(損害賠償金の範囲)の規定にかかわらず、特別約款第1条(当会社の支払責任)に規定する自動車(以下「自動車」といいます。)を次のいずれかの間に滅失、破損または汚損(以下
「損壊」といいます。)または紛失したこと(以下「事故」といいます。)により、被保険者がその損壊または紛失した自動車(以下「被害自動車」といいます。)の使用不能損害について法律上の損害賠償責任(注)を、被害自動車について正当な権利を有する者に対し負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 保険証券記載の保管施設内で自動車が管理されている間
② その自動車に対して被保険者が行う業務の遂行の通常の過程として自動車が一時的に保管施設外で管理されている間
(注)使用不能損害について法律上の損害賠償責任
収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。
第2条(使用不能損害の範囲)
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する被害自動車の使用不能損害は、その使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に生じたものに限ります。
(2)被害自動車について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた使用不能損害は第1条(保険金を支払う場合)に規定する被害自動車の使用不能損害とはみなしません。
第3条(支払保険金)
(1)当会社がこの特約に基づいて支払うべき保険金の額は、1回の事故について保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)当会社が保険金を支払った場合は、保険証券記載の保険期間中の総支払限度額から、支払った保険金の額を控除した残額をもって、その事故が生じたとき以後の保険期間に対する総支払限度額とします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を適用します。
被害自動車1台あたり支払限度額設定特約
第1条(支払保険金)
当会社は、使用不能損害補償特約(以下「特約」といいます。)第3条(支払保険金)(1)の規定にかかわらず、特約に基づいて支払うべき保険金の額は、特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故により使用ができなくなった自動車1台について10万円を限度とし、かつ、1回の事故について保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款、自動車管理者特別約款および特約の規定を適用します。
免責日数設定特約
第1条(免責日数)
当会社は、使用不能損害補償特約(以下「特約」といいます。)第2条(使用不能損害の範囲)
(1)の規定にかかわらず、特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故により使用ができなくなった自動車の使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて3日以内に発生した使用不能損害を被保険者が負担することによって被る損害については保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款および自動車管理者特別約款および特約の規定を適用します。
(8) 店舗特別約款
(当会社の支払責任)
第1条 当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条の損害(以下「損害」といいます。)は、日本国内で保険期間中に発生した事故による次の各号の損害に限ります。
(1)被保険者による保険証券記載の店舗(店舗に付属する作業場等の付帯設備および収容動産を含みます。以下「店舗」といいます。)の所有、使用もしくは管理に起因する損害
(2)店舗の用法に伴う保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する損害
(3)被保険者によって製造、販売もしくは提供された保険証券記載の商品、製品、飲食物等の財物(以下「生産物」といいます。)が他人に引渡された後の当該生産物に起因する損害
(保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、普通約款第6条本文に規定する損害のほか、次の各号の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
(1)店舗の建設、改築、改造、修理等の工事に起因して負担する賠償責任
(2)屋根、扉、戸、窓、通風口等から入る雨または雪等に起因する財物の滅失、き損もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)に対して負担する賠償責任
(3)被保険者が所有、使用もしくは管理する航空機、昇降機または自動車に起因して負担する賠償責任
(4)被保険者が所有、使用もしくは管理する車両(自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、船または動物が施設外にある間のこれらに起因して負担する賠償責任
(5)生産物または仕事の目的物自体の損壊に対して負担する賠償責任
(6)被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因して負担する賠償責任
(残存てん補限度額)
第3条 当会社が次の各号の損害(以下「生産物損害」といいます。)について保険金を支払ったときは、保険証券記載の支払限度額からその支払った保険金の額を控除した残額をもって、その損害の発生した 時以降の保険期間における生産物損害に対する支払限度額とします。
(1)第1条(当会社の支払責任)第2号の損害のうち、被保険者の仕事が完了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し後)または放棄された後に、その仕事の結果について生ずる損害
(2)第1条(当会社の支払責任)第3号の損害
(普通約款との関係)
第4条 この特別約款に規定していない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
店舗特別約款追加特約第1章 施設危険条項
第1条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第6条(保険金を支払わない場合)および店舗特別約款第1条(当会社の支払責任)に規定する損害のほか、次の各号の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
(1)店舗の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害
(2)次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害
① パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
② 自動車(原動機付自転車を含みます。ただし、販売等を目的として展示されている(注1)場合を除きます。)
③ 店舗外における船舶または車両(注2)
(3)店舗特別約款第1条(当会社の支払責任)(3)に規定する生産物(以下「生産物」という。)または被保険者の占有を離れ、店舗外にあるその他の財物に起因する損害
(4)仕事(注3)の完成(注4)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害
(注1)販売等を目的として展示されている走行している間を除きます。
(注2)船舶または車両
自転車、身体障害者用いす、歩行補助者および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)仕事
店舗の用法に伴う保険証券記載の仕事をいいます。
(注4)仕事の完成
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(注1)に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)この保険契約においてLPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動などの業務をいい、器具(注2)の販売、貸与ならびに配管、器具(注2)の取付け・取替え、器具(注2)・導管の点検・修理などの作業を含みます。
(注1)LPガス販売業務の遂行
LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(注2)器具
LPガス容器その他のガス器具をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当会社は、石油物質が店舗(注1)から公共水域(注2)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 水の汚染による他人の財物の滅失、破損または汚損に起因する賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
(2)当会社は、石油物質が保険証券記載の施設から流失し、公共水域(注2)の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、押収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず保険金を支払いません。
(3)この保険契約において石油物質とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
② ①の石油類より誘導される化成品類
③ ①または②のいずれかに該当する物質を含む混合物、廃棄物および残さ
(注1)店舗
基本条項第1条(店舗の範囲)の規定に従います。
(注2)公共水域
海、河川、湖沼および運河をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことが許されていない行為を含みます。
③ ①または②に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行 為
第2章 生産物危険条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払う普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、店舗特別約款第1条
(当会社の支払責任)(3)のほか、日本国内において保険期間中に発生した次のいずれかに該当する事故による損害に限ります。
店舗の用法に伴う保険証券記載の仕事(設計のみを行う業務を除きます。以下「仕事」といいます。の結果に起因して、仕事の終了または放棄の後生じた事故
第2条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 製造機械等
他の財物を製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。
② 医薬品等
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する医薬品、医薬部外品、医療機器(注
1)、または臨床試験に供されるものをいい、人のために使用するものであると、動物のために使用するものであるとを問いません。
③ 臨床試験
薬事法 第14条(医薬品等の製造販売の承認)第3項(注2)の規定による承認を受けるために行う臨床試験をいいます。
(注1)医療機器
薬事法 第77条の5(特定医療機器に関する記録及び保存)第1項の規定により主務大臣が指定する特定医療機器、およびその他の人体に植え込まれまたは埋め込まれるものに限ります。
(注2)薬事法 第14条(医薬品等の製造販売の承認)第3項
薬事法 第14条第9項および同法第19条の2(外国製造医薬品等の製造販売の承認)第5項において準用する場合を含みます。
第3条(「1回の事故」の定義)
(1)この条項において、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)にいう「1回の事故」とは、発生の時、発生の場所および損害賠償請求者の数にかかわらず、同一の原因に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故は最初の事故が発生した時にすべて発生したものとみなします。
(2)普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する他人の身体障害の発生の時を客観的に把握 できない場合には、損害賠償請求者が被保険者に対して損害賠償請求をなす事由とした症状について、最初に医師の診断を受けた時をもって、事故の発生の時とみなします。
(3)(1)、第4条(保険期間開始前に発生した事故)、第6条(保険金を支払わない場合-その1)および第13条(事故の発生の防止義務)にいう「同一の原因」とは、生産物の製造または販売において、計画、組成、製法、製造工程、貯蔵、包装、説明、表示等を同一とする原因をいいます。
第4条(保険期間開始前に発生した事故)
当会社は、保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により、保険期間開始後に生じた事故に基づく損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)および店舗特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物の欠陥に起因するその生産物の滅失、破損または汚損自体(注1)に対する損害(注2)
② 仕事の欠陥に起因する仕事の目的物の滅失、破損または汚損自体(注3)に対する損害(注2)
③ 被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機会、装置もしくは資材に起因する損害
(注1)生産物の欠陥に起因するその生産物の滅失、破損または汚損自体
生産物の一部の欠陥によるその生産物の他の部分の滅失、破損または汚損を含みます。
(注2)滅失、破損または汚損自体に対する損害
使用不能または修補に起因する損害を含みます。
(注3)仕事の欠陥に起因する仕事の目的物の滅失、破損または汚損自体
仕事の目的物の一部の欠陥による仕事の目的物の他の部分の滅失、破損または汚損を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、店舗特別約款 第1条(当会社の支払責任)または第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(注1)の回収措置(注2)に要する費用(注3)およびそれらの回収措置(注2)に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)生産物または仕事の目的物
生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。
(注2)回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置をいいます。
(注3)回収措置に要する費用
被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。
第7条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物が成分、原材料または部品等として使用された(注1)財物(以下「完成品」といいます。)が、滅失、破損または汚損(以下「損壊」といいます。)したことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、完成品の損壊に起因して、完成品以外の財物に発生した損壊および身体の障害(注2)
に対しては、(1)の規定は適用しません。
(注1)生産物が成分、原材料または部品等として使用された
生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
(注2)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
第8条(保険金を支払わない場合-その4)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 製造品・加工品(注)が損壊したことに起因する損害
② 製造品・加工品(注)の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害
(2)当会社は、製造品・加工品(注)の損壊に起因して、製造品・加工品(注)以外の財物に発生した損壊および身体の障害に対しては、(1)の規定は適用しません。
(注)製造品・加工品
製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物をいいます。
第9条(保険金を支払わない場合-その5)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物または仕事の結果が、所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害(注)に対しては保険金を支払いません。ただし、生産物または仕事の結果の機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する損害については、本条の規定は適用されません。
(注)所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害
第8条(保険金を支払わない場合-その4)に規定する損害を除きます。
第10条(保険金を支払わない場合-その6)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことが許されていない行為を含みます。
第11条(保険金を支払わない場合-その7)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物が次のいずれかに該当する場合は、その生産物(以下「対象外生産物」といいます。)の製造もしくは販売(注1)または対象外生産物への作業の結果に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車(注2)
② 医薬品等
(注1)販売
小分けを含みます。
(注2)自動車
自動二輪車および原動機付自転車を除きます。
第12条(保険金を支払わない場合-その8)
当会社は、被保険者が行うLPガス販売業務(注)の結果に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)LPガス販売業務
施設危険条項第2条(保険金を支払わない場合-その2)(2)に定めるLPガス販売業務をいいます。
第13条(事故の発生の防止義務)
(1)生産物特別約款 第1条(当会社の支払責任)または第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生しまたは発生が予想される場合には、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するため、被保険者は、遅滞なく生産物または仕事の目的物について、回収措置(注)を講じなければなりません。
(2)当会社は、被保険者が正当な理由なく(1)の回収措置(注)を怠った場合は、以後発生する同一の原因にもとづく損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置をいいます。
第3章 基本条項
第1条(店舗の範囲)
この保険契約において、店舗とは、保険証券記載の店舗をいい、店舗に付属する駐車場、作業場等の付帯設備および収容動産を含み、併用住宅である場合の住宅部分を除きます。
第2条(準用規定)
この特約に規定していない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、店舗約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
受託財物補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が保険証券記載の店舗(注)内において保管する保険証券記載の顧客の財物(以下「受託物」といいます。)が滅失、破損もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)し、または紛失もしくは盗取(詐取を含みます。以下同様とします。)されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(注)保険証券記載の店舗
店舗外の保管施設であっても保険証券に明記されている場合は、その保管施設も店舗とみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であると問わず、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、被保険者の代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が行いまたは加担した受託物の盗取に起因する損害
② 被保険者の使用人が所有または私用に供する財物が損壊しまたは紛失しもしくは盗取されたことに起因する損害
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型またはその他これらに類する受託物または自動車(注)が損壊し、または紛失しもしくは盗取されたことに起因して負担する損害
④ 受託物の瑕疵、自然の消耗またはその性質による蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、さび、汗濡れその他類似の事由もしくはねずみ食い、虫食いなどに起因する損害
⑤ 原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊に対して負担する損害
⑥ 屋根、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害
⑦ 受託物が顧客に引渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する損害
(注)自動車
自動二輪車および原動機付自転車を含みます。
第3条(損害賠償金の範囲)
(1)当会社が保証金を支払う普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金の額は、被害受託物が損壊しまたは紛失しもしくは盗取された地および時において、もしその被害がなければ有したであろう価額を超えないものとします。
(2)当会社が保険金を支払う普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金には、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が受託物の使用不能に起因する損害賠償責任(注)を負担することによって被る損害の額を含めません。
(注)受託物の使用不能に起因する損害賠償責任
収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。
第4条(保険金支払後の支払限度額)
当会社が普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害補償金または費用に対して保険金を支払った場合は、保険証券記載の支払限度額からその支払った保険金の額を控除した残額をもって、その損害の発生した時以降の保険期間における支払限度額とします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、店舗特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、付保経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。
⑦ 補償期間
保険金支払の対象となる期間をいい、特別の約定がない限り、第1条(保険金を支払う場合)①もしくは②のいずれかの届出または③の処置の行われた時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時または営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、いかなる場合も保険証券に記載された補償期間を超えないものとします。
⑧ 標準営業収益
事故発生直前12か月のうち、補償期間に応当する期間の営業収益をいいます。
⑨ 収益減少額
標準営業収益から、補償期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。
⑩ 収益減少防止費用
標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。
⑪ 付保項目の合計金額
営業利益および計上費のうち保険証券に記載された項目または科目の合計金額をいいます。
⑫ 利益率
直近の会計年度(1年間)において、次の算式によって算出した割合をいいます。
付保項目の合計金額
利益率 =
営業収益
ただし、同期間中に営業損失(注)が生じた場合は、次の算式によって算出した割合をいいます。
付保経常費
食中毒・特定感染症利益補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により、保険証券記載の被保
利益率 =
⑬ 保険価額
付保経常費 - 営業費 ×
営業収益
経常費
険者の営業(以下「営業」といいます。)が休止または阻害されたために生じた損失(喪失利益および 収益減少防止費用をいいます。以下同様とします。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 保険証券記載の被保険者の営業施設(以下「施設」といいます。)における食物中毒(以下「食中毒」といいます。)の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
② 施設における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関わる法律(平成10年法律第114号)第6条(定義)に規定する次のいずれかに該当する感染症(政令により指定することが主務官庁から公表されているものを含みます。以下「特定感染症」といいます。)の発生
ア.一類感染症イ.二類感染症ウ.三類感染症エ.指定感染症オ.新感染症
③ 施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原菌に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の処置
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者(注2)の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装内乱その他これらに類似の事変または暴動
じょう
または騒擾(注3)もしくは労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混
乱
④ 地震、噴火、津波、高潮または洪水
⑤ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
(注1)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者
被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をい
年間営業収益に利益率を乗じて得られた額をいいます。
⑭ 年間営業収益
事故発生直前12か月の営業収益をいいます。
(注)営業損失
営業費用から営業収益を差し引いた額が正であることをいいます。
第4条(保険金の支払額)
当会社が保険金を支払うべき損失の額は、次の規定に従って算出します。
① 損失利益については、収益減少額に利益率を乗じて得られた額とします。ただし、補償期間中に支出を免れた付保経常費がある場合は、その額を差し引いた額とします。
② 収益減少防止費用については、直近の会計年度(1年度)において、次の算式により得られた額とします。ただし、その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
付保項目の合計金額
収益減少防止費用 ×
営業利益 + 経常費
③ ①および②の場合において、保険料算出の基礎となる付保項目の合計金額が保険価額より少ないときは、当会社は、次の算式により得られた額を支払います。
付保項目の合計金額
(喪失利益 + 収益減少防止費用) ×
保険価額
④ ①から③までの規定により算出した保険金の額がこの特約の保険金額を超えるときは、この特約の保険金額をもって限度とします。
第5条(営業収益、利益率の調整)
(1)営業のすう勢の変化等により、事故の影響がなかったならば保証期間中に得られたと見込まれる営業収益が標準営業収益と著しく異なる場合には、当会社は、標準営業収益につき被保険者との協議による合意に基づき公正な調整を行うものとします。
(2)営業のすう勢の変化等により、次の①または②の算式によって算出した割合が利益率と著しく異なる場合には、当会社は、利益率につき被保険者との協議による合意に基づき公正な調整を行うものとします。
① 事故の影響がなかったならば補償期間中に営業利益が生じたと見込まれる場合
います。
じょう
(注3)騒擾
群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の
事故の影響がなかったな
らば補償期間中に生じた -と見込まれる営業利益
事故の影響がなかったならば補償期間中に生じたと見込まれる経常費
範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態をいいます。
第3条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 営業収益
「売上高」または「生産高」のうち、保険証券に記載された基準によって定める営業上の収益を
事故の影響がなかったならば補償期間中に生じたと見込まれる営業収益
② 事故の影響がなかったならば補償期間中に営業損失が生じたと見込まれる場合
いいます。
② 経常費
事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいいます。
事故の影響がなかったな
らば補償期間中に生じた -と見込まれる経常費
事故の影響がなかったならば補償期間中に生じたと見込まれる営業損失
③ 付保経常費
経常費のうち、保険証券に記載された費用をいいます。
④ 営業利益
営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。
⑤ 営業費用
第6条(事故の通知)
事故の影響がなかったならば補償期間中に生じたと見込まれる営業収益
売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。
⑥ 喪失利益
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①および②を遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
① 事故の発生の日時および場所、事故の状況ならびに第1条(保険金を支払う場合)(1)もしくは(2)届出または(3)の処置の行われた日時
② 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)他の保険契約等
この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(損失防止義務)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損失の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)当会社は、第4条(保険金の支払額)②の規定による収益減少防止費用を除き、(1)の損失の発生および拡大の防止に要した費用を負担しません。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損失の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)当会社に対するこの特約の保険金請求権は、補償期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当会社の定める事故状況報告書 |
③ 損失の見積書 |
④ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うため に欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(2)被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
(2)」
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される特別約款および他の規定を準用します。
(9) 旅館特別約款
第1章 施設危険担保条項
(当会社の支払責任)
第1条 当会社が、保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条の損害は、旅館営業に関し、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設
(以下「施設」といいます。)または施設における旅館業務の遂行に起因して保険期間中に生じた他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様とします。)または財物の滅失、破損もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)による損害に限ります。
(保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、被保険者が次に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
(1)施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
(2)航空機、自動車または施設外にある船、車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
(3)生産物危険担保条項第3条に規定する生産物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
(4)昇降機の所有、使用または管理について、被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任
第2章 生産物危険担保条項
(3)当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に揚げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)この特約の保険金の請求権、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって限度とします。
第9条(保険金支払後の保険契約)
当会社がこの特約の保険金を支払った場合においても、この特約の保険金額は、減額することはありません。ただし、事故が保険期間中に2回以上生じても、当会社がそれらの事故による損失に対して支払うべき第4条(保険金の支払額)の保険金の額は、通算して、保険金額をもって限度とします。
第10条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が損失の額
(注3)以下のときは、当会社は、この特約の支払責任額(注2)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が損害の額
(注3)を超えるときは、当会社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区 分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等(注1)から 保険金または共済金が支払われていない場合 | この特約の支払責任額(注2) |
② 他の保険契約等(注1)から 保険金または共済金が支払われた場合 | 損失の額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この 特約の支払責任額(注2)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(保険料の払込方法)(2)、第5条(保険責任のおよぶ地域)、第7条(告知義務)
(6)、第8条(通知義務)(4)および(5)、第15条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)(2)ならびに第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中、
「事故による損害」とあるのは「事故に起因する損失」
② 第15条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)(1)①、第27条(保険金の支払)(1)および(2)ならびに第28条(代位)(1)の規定中「損害」とあるのは「損失」
③ 第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは、「第 26条(保険金の請求)(3)および食中毒・特定感染症利益補償特約第8条(保険金の請求)
(当会社の支払責任)
第3条 当会社が、保険金を支払うべき普通保険約款第1条の損害は、旅館営業に関し、被保険者が保険証券記載の施設において販売もしくは提供し、かつ、被保険者の占有を離れた飲食物もしくは商品(以下「生産物」といいます。)に起因して保険期間中に生じた他人の身体の障害または財物の損壊による損害に限ります。
(保険金を支払わない場合)
第4条 当会社は、被保険者が次に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
(1)生産物のかしに起因する当該生産物の損壊自体の賠償責任
(2)被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物に起因する賠償責任
第3章 受託物危険担保条項
(当会社の支払責任)
第5条 当会社は、普通保険約款第1条および第6条第3号の規定にかかわらず、旅館営業に関し、被保険者が保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)内で保管または管理する客の財物(一時的に施設外で管理する客の財物を含みます。以下「受託物」といいます。)が、保険期間中に損壊しまたは紛失しもしくは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(受託物の範囲)
第6条 当会社は、次の各号の事由について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合には、当該財物を受託物とみなし前条の規定を適用します。
(1)施設内において客が所持する財物が盗取されたこと。
(2)客室内、浴場に設置された更衣所内または洗面所内において客が所持する財物が紛失したこと。
(保険金を支払わない場合)
第7条 当会社は、被保険者が次に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
(1)被保険者もしくはその代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が行いまたは加担した盗取に起因する賠償責任
(2)被保険者の使用人が所有しまたは使用する財物が損壊しまたは紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償責任
(3)客の自動車内にある財物が損壊しまたは紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償責任
(4)屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨はまた雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
(5)受託物が客に引渡された後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
(支払責任の限度)
第8条 当会社が、支払うべき保険金の額は、受託物が損壊しまたは紛失しもしくは盗取された地および時において、もしその被害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
第4章 一般条項
(支払限度額の適用)
第9条 この特別約款における当会社の支払限度額は、施設危険担保条項第1条、生産物危険担保条項第
3条および受託物危険条項第5条の各条につき各々これを定めるものとします。
(損害の範囲)
第10条 この特別約款において、当会社が保険金を支払う損害の範囲は次のとおりとします。
(1)被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(弁済によって代位取得するものがあるときは、その価額を控除したもの)
(2)他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使、その他損害を防止軽減するために被保険者が支出した必要または有益な費用
(3)前号の損害を防止軽減するために必要または有益と認められた手段を講じた後に損害賠償責任のないことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送その他の緊急措置に要したものおよび支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得たもの。
(4)損害賠償に関する争訟につき、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用
(5)当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
(支払責任の限度)
第11条 前条各号の損害にかかる当会社の支払責任の限度は、次のとおりとします。
(1)前条第1号ないし第3号の損害については、その金額の合算額が1回の事故について保険証券記載の免責金額を超過する場合にかぎり、その超過分を保険証券記載の支払限度額を限度として、保険金を支払います。
(2)前条第4号および第5号の損害については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、1回の事故について前条第1号の損害賠償金の額が支払限度額をこえる場合には、前条第4号の費用は、支払限度額の前記損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
2.前項第1号および第2号に規定する「1回の事故」とは、同一の原因から生じた一連の事故(発生時間または発生場所が異なる場合を含みます。)をいいます。ただし、同一犯人による盗取の場合であっても、異なる時期または異なる客室で発生したときは別個の事故とします。
(保険金を支払わない場合)
第12条 当会社は、被保険者が次に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(1)身体の障害を被った者(以下「被障害者」といいます。)の労働能力の喪失または減少によって被障害者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する賠償責任
(2)原子核反応または原子核の崩壊に起因する賠償責任。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウム及びこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊に起因する賠償責任を除きます。
(3)液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは個体の排出、流出もしくはいっ出に起因にする損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
(普通保険約款との関係)
第13条 この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しない限り、普通保険約款の規定を適用します。
旅館特別約款追加特約第1章 施設危険条項
第1条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(注1)に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)この保険契約において、LPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動などの業務をいい、器具(注2)の販売、貸与ならびに配管、器具(注2)の取 付け・取替え、器具(注2)・導管の点検・修理などの作業を含みます。
(注1)LPガス販売業務の遂行
LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(注2)器具
LPガス容器その他のガス器具をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、石油物質が保険証券記載の施設から公共水域(注)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 水の汚染による他人の財物の滅失、破損または汚損に起因する賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
(2)当会社は、石油物質が保険証券記載の施設から流失し、公共水域(注)の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、押収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず保険金を支払いません。
(3)この保険契約において石油物質とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
② ①の石油類より誘導される化成品類
③ ①または②のいずれかに該当する物質を含む混合物、廃棄物および残さ
(注)公共水域
海、河川、湖沼および運河をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことが許されていない行為を含みます。
③ ①または②に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行 為
第2章 生産物危険条項
第1条(「1回の事故」の定義)
(1)この条項において、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)にいう「1回の事
故」とは、発生の時、発生の場所および損害賠償請求者の数にかかわらず、同一の原因に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故は最初の事故が発生した時にすべて発生したものとみなします。
(2)普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する他人の身体障害の発生の時を客観的に把握 できない場合には、損害賠償請求者が被保険者に対して損害賠償請求をなす事由とした症状について、最初に医師の診断を受けた時をもって、事故の発生の時とみなします。
(3)(1)、第2条(保険期間開始前に発生した事故)、第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第8条(事故の発生の防止義務)にいう「同一の原因」とは、生産物の製造または販売において、計画、組成、製法、製造工程、貯蔵、包装、説明、表示等を同一とする原因をいいます。
第2条(保険期間開始前に発生した事故)
当会社は、保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により、保険期間開始後に生じた事故に基づく損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、旅館特別約款 第3条(当会社の支払責任)に規定する事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(注1)の回収措置(注2)に要する費用(注3)およびそれらの回収措置(注2)に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)生産物または仕事の目的物
生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。
(注2)回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置をいいます。
(注3)回収措置に要する費用
被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物が、所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害に対しては保険金を支払いません。ただし、生産物の機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する損害については、本条の規定は適用されません。
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことが許されていない行為を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、被保険者が行うLPガス販売業務(注)の結果に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)LPガス販売業務
施設危険条項第1条(保険金を支払わない場合-その1)(2)に定めるLPガス販売業務をいいます。
第7条(保険金を支払わない場合-その5)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、医薬品等に起因する損害については、保険金を支払いません。
(2)(1)にいう医薬品等とは、薬事法(昭和35年法律145号)第2条(定義)に規定する医薬品、医薬部外品、医療機器(注1)、または臨床試験に供される物をいい、人のために使用するものであると、動物のために使用する者であるとを問いません。
(3)(2)にいう臨床試験とは、薬事法 第14条(医薬品等の製造販売の承認)第3項(注2)の規定による承認を受けるために行う臨床試験をいいます。
(注1)医療機器
薬事法 第77条の5(特定医療機器に関する記録及び保存)第1項の規定による主務大臣が指定する特定医療機器、およびその他の人体に植え込まれまたは埋め込まれるものに限ります。
(注2)薬事法 第14条(医療品等の製造販売の承認)
薬事法 第14条第9項および同法第19条の2(外国製造医薬品等の製造販売の承認)第5項において準用する場合を含みます。
第8条(事故の発生の防止義務)
(1)生産物特別約款 第1条(当会社の支払責任)に規定する事故が発生しまたは発生が予想される場合には、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するため、被保険者は、遅滞なく生産物または仕事の目的物について、回収措置(注)を講じなければなりません。
(2)当会社は、被保険者が正当な理由なく(1)の回収措置(注)を怠った場合は、以後発生する同一の原因にもとづく損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置をいいます。
第3章 受託物危険条項
第1条(損害賠償金の範囲)
(1)当会社が保険金を支払う普通保険約款 第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金の額は、被害受託物が損壊しまたは紛失しもしくは盗取された地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(2)当会社が保険金を支払う普通保険約款 第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金には、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が受託物の使用不能に起因する損害賠償責任(注)を負担することによって被る損害の額を含めません。
(注)受託物の使用不能に起因する損害賠償責任
収益減少にもとづく損害賠償責任を含みます。
第2条(1回の事故)
この条項において、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)にいう「1回の事故」とは、同一の原因から生じた一連の事故をいいます。ただし、同一犯人による盗取の場合であって
も、異なる時または異なる客室で発生したときは、別個の事故とします。
第4章 基本条項
第1条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、こと特約の趣旨に反しない限り普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
⑫ 利益率
直近の会計年度(1年間)において、次の算式によって算出した割合をいいます。
付保項目の合計金額
利益率 =
営業収益
ただし、同期間中に営業損失(注)が生じた場合は、次の算式によって算出した割合をいいます。
付保経常費
食中毒・特定感染症利益補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により、保険証券記載の被保
利益率 =
⑬ 保険価額
付保経常費 - 営業費 ×
営業収益
経常費
険者の営業(以下「営業」といいます。)が休止または阻害されたために生じた損失(喪失利益および 収益減少防止費用をいいます。以下同様とします。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 保険証券記載の被保険者の営業施設(以下「施設」といいます。)における食物中毒(以下「食中毒」といいます。)の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
② 施設における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関わる法律(平成10年法律第114号)第6条(定義)に規定する次のいずれかに該当する感染症(政令により指定することが主務官庁から公表されているものを含みます。以下「特定感染症」といいます。)の発生
ア.一類感染症イ.二類感染症ウ.三類感染症エ.指定感染症
年間営業収益に利益率を乗じて得られた額をいいます。
⑭ 年間営業収益
事故発生直前12か月の営業収益をいいます。
(注)営業損失
営業費用から営業収益を差し引いた額が正であることをいいます。
第4条(保険金の支払額)
当会社が保険金を支払うべき損失の額は、次の規定に従って算出します。
① 損失利益については、収益減少額に利益率を乗じて得られた額とします。ただし、補償期間中に支出を免れた付保経常費がある場合は、その額を差し引いた額とします。
② 収益減少防止費用については、直近の会計年度(1年度)において、次の算式により得られた額とします。ただし、その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
オ.新感染症
③ 施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原菌に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の処置
収益減少防止費用 ×
付保項目の合計金額
営業利益 + 経常費
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者(注2)の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装内乱その他これらに類似の事変または暴動
じょう
または騒擾(注3)もしくは労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混
乱
④ 地震、噴火、津波、高潮または洪水
⑤ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
(注1)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者
被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をい
③ ①および②の場合において、保険料算出の基礎となる付保項目の合計金額が保険価額より少ない
ときは、当会社は、次の算式により得られた額を支払います。
付保項目の合計金額
(喪失利益 + 収益減少防止費用) ×
保険価額
④ ①から③までの規定により算出した保険金の額がこの特約の保険金額を超えるときは、この特約の保険金額をもって限度とします。
第5条(営業収益、利益率の調整)
(1)営業のすう勢の変化等により、事故の影響がなかったならば保証期間中に得られたと見込まれる営業収益が標準営業収益と著しく異なる場合には、当会社は、標準営業収益につき被保険者との協議による合意に基づき公正な調整を行うものとします。
(2)営業のすう勢の変化等により、次の①または②の算式によって算出した割合が利益率と著しく異なる場合には、当会社は、利益率につき被保険者との協議による合意に基づき公正な調整を行うものとします。
① 事故の影響がなかったならば補償期間中に営業利益が生じたと見込まれる場合
います。
じょう
(注3)騒擾
群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の
事故の影響がなかったな
らば補償期間中に生じた -と見込まれる営業利益
事故の影響がなかったならば補償期間中に生じたと見込まれる経常費
範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態をいいます。
第3条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 営業収益
「売上高」または「生産高」のうち、保険証券に記載された基準によって定める営業上の収益を
事故の影響がなかったならば補償期間中に生じたと見込まれる営業収益
② 事故の影響がなかったならば補償期間中に営業損失が生じたと見込まれる場合
いいます。
② 経常費
事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいいます。
事故の影響がなかったな
らば補償期間中に生じた -と見込まれる経常費
事故の影響がなかったならば補償期間中に生じたと見込まれる営業損失
③ 付保経常費
経常費のうち、保険証券に記載された費用をいいます。
④ 営業利益
営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。
⑤ 営業費用
第6条(事故の通知)
事故の影響がなかったならば補償期間中に生じたと見込まれる営業収益
売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。
⑥ 喪失利益
事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、付保経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。
⑦ 補償期間
保険金支払の対象となる期間をいい、特別の約定がない限り、第1条(保険金を支払う場合)①もしくは②のいずれかの届出または③の処置の行われた時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時または営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、いかなる場合も保険証券に記載された補償期間を超えないものとします。
⑧ 標準営業収益
事故発生直前12か月のうち、補償期間に応当する期間の営業収益をいいます。
⑨ 収益減少額
標準営業収益から、補償期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。
⑩ 収益減少防止費用
標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。
⑪ 付保項目の合計金額
営業利益および計上費のうち保険証券に記載された項目または科目の合計金額をいいます。
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①および②を遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
① 事故の発生の日時および場所、事故の状況ならびに第1条(保険金を支払う場合)(1)もしくは(2)届出または(3)の処置の行われた日時
② 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)他の保険契約等
この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(損失防止義務)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損失の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)当会社は、第4条(保険金の支払額)②の規定による収益減少防止費用を除き、(1)の損失の発生および拡大の防止に要した費用を負担しません。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、
当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損失の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)当会社に対するこの特約の保険金請求権は、補償期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当会社の定める事故状況報告書 |
③ 損失の見積書 |
④ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定 めたもの |
(3)当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に揚げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)この特約の保険金の請求権、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって限度とします。
第9条(保険金支払後の保険契約)
当会社がこの特約の保険金を支払った場合においても、この特約の保険金額は、減額することはありません。ただし、事故が保険期間中に2回以上生じても、当会社がそれらの事故による損失に対して支払うべき第4条(保険金の支払額)の保険金の額は、通算して、保険金額をもって限度とします。
第10条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が損失の額
(注3)以下のときは、当会社は、この特約の支払責任額(注2)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が損害の額
(注3)を超えるときは、当会社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区 分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われ ていない場合 | この特約の支払責任額(注2) |
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われ た場合 | 損失の額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われ た保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額(注2)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(保険料の払込方法)(2)、第5条(保険責任のおよぶ地域)、第7条(告知義務)
(6)、第8条(通知義務)(4)および(5)、第15条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)(2)ならびに第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中、
「事故による損害」とあるのは「事故に起因する損失」
② 第15条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)(1)①、第27条(保険金の支払)(1)および(2)ならびに第28条(代位)(1)の規定中「損害」とあるのは「損失」
③ 第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは、「第
26条(保険金の請求)(3)および食中毒・特定感染症利益補償特約第8条(保険金の請求)
(2)」
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される特別約款および他の規定を準用します。