J202
2020 年 1 月改定
新総合自動車保険
ユーサイド
ご契約のしおり
普通保険約款および特約
J202
● はじめに ●
■本冊子は、新総合自動車保険(ユーサイド)についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いします。
■「ご契約後にご注意いただきたいこと」「事故が発生した場合のお手続」についても記載していますので、ご契約後も保険証券または保険契約継続証とともに大切に保管してください。
■ご不明な点、お気づきの点がありましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご連絡ください。
● 特にご注意いただきたいこと ●
■保険料(分割払の場合は初回保険料)は、団体扱・集団扱特約、初回保険料の払込みに関する特約などの特定の特約をセットしたときを除き、ご契約締結と同時にお支払ください。保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払することができません。
■保険料をお支払いただくと、特定の特約をセットした場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込後であっても、条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除
(クーリングオフ)を行えることがあります。
■保険契約申込書または更新確認書の記載内容について正しくお申出いただく「告知義務」およびその内容に変更が生じた場合にご通知いただく「通知義務」があります。お申出・ご通知いただいた内容に誤りがある場合で、お客さまに故意または重大な過失があるときは、保険金をお支払できないことがありますのでご注意ください。
● 保険証券または保険契約継続証の記載内容をご確認ください ●
■弊社では、ご契約締結後に保険証券または保険契約継続証を発行しています。保険証券は、保険契約締結時に保険契約申込書にてお客さまからお申出いただいた内容に基づき、保険契約継続証は、保険契約継続時に更新確認書にてお客さまに確認させていただいた内容に基づき作成しています。ご契約後またはご継続後、1か月を経過しても保険証券または保険契約継続証が届かない場合は、お手数ですが取扱代理店または弊社までお問合せください。
■ご契約締結時やご継続時に「インターネットによる契約確認」をお選びいただいた場合、保険証券および保険契約継続証は発行しません。
■お手元の保険証券または保険契約継続証の記載内容について、お申込内容と相違がないかご確認ください。万一、記載内容がお申込内容と相違している場合は、直ちに取扱代理店または弊社までご連絡ください。
■万一、事故にあわれた場合、ご契約内容の変更もしくはご契約内容に関するご質問やご相談などがある場合、弊社へのご相談・苦情・お問合せがある場合は、取扱代理店または下記までご連絡ください。 | ||
ご相談・ご照会内容 | 窓 口 | |
事故の受付・ご相談、お車に関するトラブル | サービス 24 フリーダイヤル 0120-25-7474 [受付時間 24 時間・365 日] | |
ご契約内容の変更、ご契約内容に関するご質問やご相談など | 日新火災テレフォンサービスセンター フリーダイヤル 0120-616-898 [受付時間 9:00~20:00(平日)、9:00~17:00(土日祝)] | |
弊社へのご相談・苦情・お問合せ | お客さま相談窓口 フリーダイヤル 0120-17-2424 [受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)] |
● 代理店の役割 ●
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・ご契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがって、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約については、弊社と直接締結されたものとなります。
取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約となるよう努めていますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いします。
● お客さま情報の取扱い ●
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、ご契約内容の変更などの判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社などに提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細については、弊社ホームページ
(https://www.nisshinfire.co.jp/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社までお問合せください。
● ご契約内容の変更 ●
ご契約締結後、下記①②③の変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または日新火災テレフォンサービスセンター(フリーダイヤル:
0120-616-898)にご連絡ください。
①下記の通知事項(保険契約申込書・更新確認書に☆が付いた項
)の変更について、遅滞なくご通知いただけなかったときは、ご契約を解除し、保険金をお支払できないことがありますので、ご注意ください。
●ご契約のお車の登録番号(車両番号および標識番号を含みます。)、車台番号、用途車種またはレンタカー区分の変更
●前契約(旧契約・複数所有新規の他の自動車の契約)の保険期間・ノンフリート等級・事故有係数適用期間・保険会社名または共済名・証券番号・事故件数(未払の事故を含みます。)・過去1年以内の保険会社または共済からの契約解除有無の変更
②下記の変更について、遅滞なくご通知いただけなかったときは、保険金をお支払できないことがありますので、ご注意ください。
●ご契約のお車の譲渡
●ご契約のお車の入替
③下記については、ご契約内容の変更などが必要となりますので、遅滞なくご通知ください。
●ご契約者の住所の変更
●ご契約のお車の改造、付属品の装着または取り外しによるご契約のお車の価額の著しい増加または減少
● 用語の説明 ●
記名被保険者 | ご契約のお車を主に運転する方または所有する方のうち、保険証券または保険契約継続証の「記名被保険者」欄に氏名または名称が記載されている方をいいます。法人の場合は、その法人となります。 |
個人被保険者 | 記名被保険者が法人の場合において、保険証券または保険契約継続証に「個人被保険者」として氏名が記載されている、その法人の代表権を有する方1名をいいます。 |
ご家族 | 次の方をいいます。 ①記名被保険者の配偶者 ②記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ③記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 なお、記名被保険者が法人で個人被保険者を設定している場合は、記名被保険者を個人被保険者と読み替えるものとします。ただし、交通乗用具事故特約、他車使用特約および他車使用特 約二輪原付に限ります。 |
自家用8車種 | 次の用途車種のお車をいいます。 ①自家用普通乗用車 ②自家用小型乗用車 ③自家用軽四輪乗用車 ④自家用普通貨物車(最大積載量0.5 トン超2トン以下) ⑤自家用普通貨物車(最大積載量0.5 トン以下) ⑥自家用小型貨物車 ⑦自家用軽四輪貨物車 ⑧特種用途自動車(キャンピング車) |
ノンフリート契約 | 所有・使用するお車のご契約台数が9台以下のご契約をいいます。 |
被保険者 | ご契約いただく保険の補償の対象となる方をいいます。 |
フリート契約 | 所有・使用するお車のご契約台数が10 台以上のご契約をいいます。 |
※「インターネットによる契約確認」をお選びいただいた場合、「保険証券」または「保険契約継続証」に関する記載は、「専用ホームページ(https://my.nisshinfire.co.jp/)上の『ご契約内容』」と読み替えます。
● ご契約のしおり目次 ●
目的別目次 :::::::::::::::::::::::8
略称・総称の説明::::::::::::::::::: 10
補償の重複 :::::::::::::::::::::: 11
1 自動車保険の種類:::::::::::::::: 11
2 保険証券または保険契約継続証の見方 :::: 12
3 基本補償::::::::::::::::::::: 16
1.相手の方にケガをさせてしまった!(対人賠償責任保険): 16
2.相手の方のお車や物を壊してしまった!
(対物賠償責任保険)::::::::::::::::: 17
3.ご契約のお車に搭乗中の方がケガをしてしまった!-その1
(人身傷害補償保険(実損払)):::::::::::: 19
4.ご契約のお車に搭乗中の方がケガをしてしまった!-その2
(無保険車傷害保険)::::::::::::::::: 22
5.ご契約のお車を壊してしまった!(車両保険)::::: 24
4 その他の補償内容:::::::::::::::: 27
1.自動的にセットされる特約:::::::::::::: 27
2.ご希望によりセットすることができる主な特約::::: 30
5 主なサービス :::::::::::::::::: 34
1.事故にあわれたときのサービス:::::::::::: 34
2.お車にトラブルが生じたときのサービス:::::::: 35
6 事故が発生した場合のお手続 ::::::::: 37
1.事故が発生した場合は次の措置を::::::::::: 37
2.警察署に必ず事故の届出を:::::::::::::: 37
3.示談・修理する前に必ず弊社にご相談を:::::::: 37
4.相手の方には誠意をもって:::::::::::::: 37
5.賠償事故の解決のために弊社が行う手続および援助::: 37
6.事故の際のご連絡先および保険金などのご請求先:::: 38
7.保険金のご請求に必要な書類など::::::::::: 38
8.保険金のお支払時期::::::::::::::::: 38
9.相手の方(損害賠償請求権者)からの直接請求制度::: 38
10.「アサンテ」をご契約のみなさまへ :::::::::: 38
7 ご契約内容に変更がある場合のお手続 :::: 39
1.日新火災テレフォンサービスセンター::::::::: 39
2.ご契約のお車を他のお車に入れ替える場合::::::: 39
3.ご契約のお車を譲渡する場合::::::::::::: 40
4.その他のご契約内容に変更がある場合::::::::: 40
8 ご契約後にご注意いただきたいこと:::::: 40
1.保険料のお支払::::::::::::::::::: 40
2.無事故による割引・割増(ノンフリート等級別料率制度): 41
3.主な保険料の割引・割増::::::::::::::: 45
4.ご契約の解約の取扱い:::::::::::::::: 47
5.ご契約の中断制度:::::::::::::::::: 47
6.ご契約の無効・重大事由による解除:::::::::: 47
7.保険期間が始まるまでの事故などの取扱い::::::: 47
8.保険金請求権の時効::::::::::::::::: 48
9.保険金支払後の保険金額::::::::::::::: 48
10.ご契約者が死亡した場合の取扱い :::::::::: 48
11.損害保険契約者保護制度 :::::::::::::: 48
12.共同保険契約 ::::::::::::::::::: 48
13.ご契約のお申込みの撤回など(クーリングオフ):::: 48
9 各種の交通事故相談機関など ::::::::: 50
あっ
1.自動車事故のご相談または苦情の受付::::::::: 50
2.中立の第三者機関による示談斡旋制度など::::::: 51
新総合自動車保険(ユーサイド)の約款 ::: 52
1.約款とは:::::::::::::::::::::: 52
2.新総合自動車保険(ユーサイド)の約款構成:::::: 52
新総合自動車保険普通保険約款
第1章 賠償責任条項:::::::::::::::::: 54
第2章 人身傷害補償条項:::::::::::::::: 62
第3章 無保険車傷害条項:::::::::::::::: 66
第4章 車両条項:::::::::::::::::::: 70
第5章 基本条項:::::::::::::::::::: 74
特約一覧表(特約の目次)
運転者の範囲を限定する特約
運転者本人・夫婦限定特約:::::::::::::::: 112
運転者の年齢条件に関する特約<運転者年齢条件特約>::: 113
運転者年齢20 歳以上限定特約 :::::::::::::: 114
運転者年齢30 歳以上限定特約 :::::::::::::: 114
運転者従業員等限定特約::::::::::::::::: 115
対 人 賠 償
相手の方への補償に関する特約
対人事故における歩行者等の傷害補償特約<交通弱者補償特約> : 116
自賠責保険等適用除外車に関する「対人賠償損害」特約<自賠責下積み特約> : 121
対人賠償保険の対従業員事故補償特約::::::::::: 121
対 物 賠 償
レンタカーの対物賠償保険に関する特約:::::::::: 122対物賠償損害に関する対物超過修理費用補償対象外特約
<対物超過対象外特約>::::::::::::::::: 123
対物賠償損害に関する飲酒運転補償対象外特約::::::: 123
対物賠償保険の対従業員所有車補償特約:::::::::: 123
人身傷害(実損払)・無保険車傷害・自損傷害
おケガの補償に関する特約
人身傷害に関する自動車・交通乗用具事故危険補償特約(無保険車傷害危険補償付)
<交通乗用具事故特約>::::::::::::::::: 124人身傷害補償保険における従業員の就業中危険補償対象外特約
<人身傷害就業中危険補償対象外特約>:::::::::: 130
バスの人身傷害補償保険金支払に関する特約:::::::: 130
人身傷害諸費用補償特約<入院時諸費用特約> ::::::: 131人身傷害補償保険における傷害一時金の2倍支払特約
<傷害一時金2倍特約>::::::::::::::::: 138人身傷害補償保険における傷害一時金補償対象外特約
<傷害一時金対象外特約>:::::::::::::::: 138
自損事故危険補償特約:::::::::::::::::: 138
自損事故危険補償特約における従業員の就業中危険補償対象外特約 :: 146
人 身 傷 害(定 額 払)
人身傷害補償特約(定額払)<人身傷害補償保険(定額払)>::: 147人身傷害補償特約(定額払)における医療保険金の2倍支払特約
<人身傷害(定額払)医療保険金2倍特約>:::::::: 152人身傷害補償特約(定額払)における医療保険金補償対象外特約
<人身傷害(定額払)医療保険金補償対象外特約>::::: 152人身傷害補償特約(定額払)における従業員の就業中危険補償対象外特約
<人身傷害(定額払)就業中危険補償対象外特約>::::: 152
ご契約のお車の補償に関する特約
車両危険限定補償特約<エコノミー>::::::::::: 153車両危険限定補償特約における当て逃げ危険補償対象外特約
<エコノミー当て逃げ危険補償対象外特約>:::::::: 153地震・噴火・津波危険車両全損時一時金補償特約
<地震・噴火・津波車両全損一時金特約>::::::::: 154
地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約:::::::: 157
機械装着車に関する「車両損害」特約::::::::::: 158
工作用自動車のブーム補償対象外特約::::::::::: 158
特殊車両における車両保険の適用範囲に関する特約::::: 159
全損時諸費用補償対象外特約::::::::::::::: 160
車両新価保険特約:::::::::::::::::::: 160
車両超過修理費用補償特約<車両超過修理費用特約>:::: 163
リサイクル部品使用特約<アサンテ>::::::::::: 164
指定修理工場入庫条件付車両保険特約<アサンテ>::::: 165
車両保険の免責金額に関する特約<車両免ゼロ特約>:::: 166
車両保険金の時価払特約::::::::::::::::: 167
詐欺・横領危険「車両損害」補償特約::::::::::: 168
車両盗難危険補償対象外特約::::::::::::::: 169
二輪自動車に関する盗難危険補償特約<二輪盗難危険補償特約>::: 170
その他の補償に関する特約
ロードサービス費用補償特約<ロードサービス特約>:::: 173ロードサービスの運搬・引取費用支払限度額引上げ特約
<運搬引取費用引上特約>:::::::::::::::: 180
ロードサービスの運搬・引取費用のみ補償特約<運搬引取費用のみ特約> :: 180
レンタカー費用補償特約(15 日限度)<レンタカー 15 日特約>:: 181
レンタカー費用補償特約(30 日限度)<レンタカー 30 日特約>:: 184
他車使用・管理危険補償特約<他車使用特約>::::::: 187
他車使用・管理危険補償特約(二輪・原付)<他車使用特約二輪原付> :: 191
法人他車運転危険補償特約:::::::::::::::: 194
ファミリーバイク特約(人身傷害なし):::::::::: 196
ファミリーバイク特約(人身傷害あり):::::::::: 198
被害事故弁護士費用等補償特約<弁護士費用特約>::::: 201
臨時代替自動車補償特約::::::::::::::::: 207
業務使用中のみ補償特約::::::::::::::::: 209
えい
競技、曲技等使用危険補償特約:::::::::::::: 210
えい
賠償損害に関する火災・爆発・漏洩危険補償対象外特約 :::: 210
えい
対人賠償損害に関する火災・爆発・漏洩危険のみ補償特約 :::: 211
対物賠償損害に関する火災・爆発・漏洩危険のみ補償特約 :::: 211
日常生活賠償責任補償特約:::::::::::::::: 211
従業員等所有自動車企業賠償特約::::::::::::: 218
車両保険の無過失事故に関する特約(相手自動車確認条件付)::: 220
お客さまの“うっかり”をサポートする特約
被保険自動車の入替における自動補償特約::::::::: 221
家族内新規運転者の自動補償特約::::::::::::: 223
継続契約の取扱いに関する特約<継続手続忘れサポート>:::: 224
保険契約の更新に関する特約<更新特約> :::::::::: 225
保険料のお支払方法に関する特約
保険料分割払特約:::::::::::::::::::: 227
保険料分割払特約(新長期分割用):::::::::::: 228
追加保険料に関する保険料分割払特約<初回即収特約>::: 231
初回保険料の払込みに関する特約::::::::::::: 233クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)
<クレジットカード払特約(携帯電話方式)> ::::::: 234
告知事項等の通知に関する特約:::::::::::::: 235
長期保険保険料一括払特約:::::::::::::::: 235追加保険料の払込みに関する特約
<契約内容変更(異動)キャッシュレス特約>::::::: 237
新契約の申込みに関する特約::::::::::::::: 240
団体扱・集団扱に関する特約
団体扱・集団扱特約::::::::::::::::::: 241
新長期分割払特約(団体扱・集団扱用):::::::::: 245
ご契約のお手続に関する特約・その他の特約
全車両一括付保特約::::::::::::::::::: 246
リースカーに関する特約::::::::::::::::: 248
管理請負自家用自動車保険特約:::::::::::::: 249
フリート契約保険料優良戻しに関する追加条項::::::: 252
通信販売に関する特約:::::::::::::::::: 253
保険証券の発行に関する特約::::::::::::::: 255
共同保険に関する特約:::::::::::::::::: 255
利用規約::::::::::::::::::::::: 257
ドライビングサポート24 利用規約 :::::::::::: 257
● 目的別目次 ●
自動車保険証券・保険契約継続証
保険証券や保険契約継続証の見方を知りたい。
保険証券または
保険契約継続証の見方
P12
自動車保険の特徴としくみ
補償内容を知りたい。
基本補償 P16
特約の内容を知りたい。
その他の補償内容 P27
割引制度を知りたい。
主な保険料の割引・割増
P45
等級制度を知りたい。
無事故による割引・割
増(ノンフリート等級 P41
別料率制度)
ご契約後にご注意いただきたいこと
クーリングオフについて知りたい。
ご契約のお申込みの
撤回など P48
(クーリングオフ)
補償内容を変更するときの手続を知りたい。
日新火災
テレフォンサービス P39
センター
車を買い替えたときの手続を知りたい。
ご契約のお車を他のお車に入れ替える場合
P39
車を譲渡するときの手続を知りたい。
ご契約のお車を譲渡する場合
P40
保険契約を解約したい。
ご契約の解約の取扱い
P47
事故が発生した場合
事故が起きたらどうしたらいいのか知りたい。
事故が発生した場合は次の措置を
P37
事故が起きたときの連絡先を知りたい。
弊社の連絡先 P 2
保険金の請求に必要な書類を知りたい。
保険金のご請求に必 P38
要な書類など
どのくらいで保険金が支払われるか知りたい。
保険金のお支払時期 P38
主なサービス
事故にあったときのサービスを知りたい。
事故にあわれたときのサービス
P34
車がトラブルにあったときのサービスを知りたい。
たときのサービス
お車にトラブルが生じ P35
(50 音順)
略 称 ・ 総 称 | 説 明 |
アサンテ | 「リサイクル部品使用特約」と「指定修理工場入庫条件付車両保険特約」を合わせてセットした車両保険です。 |
運転者年齢条件特約 | 「運転者の年齢条件に関する特約」の略称です。 |
運搬引取費用のみ特約 | 「ロードサービスの運搬・引取費用のみ補償特約」の略称です。 |
運搬引取費用引上特約 | 「ロードサービスの運搬・引取費用支払限度額引上げ特約」の略称です。 |
エコノミー | 「車両危険限定補償特約」をセットした車両保険です。 |
エコノミー当て逃げ危険補償対象外特約 | 「車両危険限定補償特約における当て逃げ危険補償対象外特約」の略称です。 |
クレジットカード払特約 (携帯電話方式) | 「クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)」の略称です。 |
継続手続忘れサポート | 「継続契約の取扱いに関する特約」の略称です。 |
契約内容変更(異動)キャッシュレス特約 | 「追加保険料の払込みに関する特約」の略称です。 |
更新特約 | 「保険契約の更新に関する特約」の略称です。 |
交通弱者補償特約 | 「対人事故における歩行者等の傷害補償特約」の略称です。 |
交通乗用具事故特約 | 「人身傷害に関する自動車・交通乗用具事故危険補償特約(無保険車傷害危険補償付)」の略称です。 |
地震・噴火・津波車両全損一時金特約 | 「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金補償特約」の略称です。 |
自賠責下積み特約 | 「自賠責保険等適用除外車に関する『対人賠償損害』特約」の略称です。 |
車両超過修理費用特約 | 「車両超過修理費用補償特約」の略称です。 |
車両免ゼロ特約 | 「車両保険の免責金額に関する特約」の略称です。 |
傷害一時金対象外特約 | 「人身傷害補償保険における傷害一時金補償対象外特約」の略称です。 |
傷害一時金2倍特約 | 「人身傷害補償保険における傷害一時金の2倍支払特約」の略称です。 |
傷害車外危険補償特約 | 「人身傷害・無保険車傷害に関する自動車危険補償特約」の略称です。 |
傷害車外危険補償特約 (自転車搭乗中補償付) | 「人身傷害・無保険車傷害に関する自動車危険補償特約(自転車搭乗中危険補償付)」の略称です。 |
初回即収特約 | 「追加保険料に関する保険料分割払特約」の略称です。 |
人身傷害就業中危険補償対象外特約 | 「人身傷害補償保険における従業員の就業中危険補償対象外特約」の略称です。 |
人身傷害(定額払)医療保険金補償対象外特約 | 「人身傷害補償特約(定額払)における医療保険金補償対象外特約」の略称です。 |
人身傷害(定額払)医療保険金2倍特約 | 「人身傷害補償特約(定額払)における医療保険金の2倍支払特約」の略称です。 |
人身傷害(定額払)就業中危険補償対象外特約 | 「人身傷害補償特約(定額払)における従業員の就業中危険補償対象外特約」の略称です。 |
人身傷害補償保険(定額払) | 「人身傷害補償特約(定額払)」の略称です。 |
代車特約 | 「代車費用補償特約」の略称です。 |
対物超過対象外特約 | 「対物賠償損害に関する対物超過修理費用補償対象外特約」の略称です。 |
他車使用特約 | 「他車使用・管理危険補償特約」の略称です。 |
他車使用特約二輪原付 | 「他車使用・管理危険補償特約(二輪・原付)」の略称です。 |
入院時諸費用特約 | 「人身傷害諸費用補償特約」の略称です。 |
二輪盗難危険補償特約 | 「二輪自動車に関する盗難危険補償特約」の略称です。 |
弁護士費用特約 | 「被害事故弁護士費用等補償特約」の略称です。 |
レンタカー 15 日特約 | 「レンタカー費用補償特約(15 日限度)」の略称です。 |
レンタカー 30 日特約 | 「レンタカー費用補償特約(30 日限度)」の略称です。 |
ロードサービス特約 | 「ロードサービス費用補償特約」の略称です。 |
● 補償の重複 ●
1
下記の特約は、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険会社等と締結した保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります(ご本人だけでなく、ご家族の契約との重複もありえます。)。
この場合、いずれか一方の保険契約からしか保険金が支払われず、他の保険契約の保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただいている補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 日常生活賠償責任補償特約 | 火災保険の個人賠償責任総合補償特約傷害保険の個人賠償責任危険補償特約 |
② | 交通乗用具事故特約 | 2台目以降の自動車保険の交通乗用具事故特約 |
③ | 弁護士費用特約 | 2台目以降の自動車保険の弁護士費用特約 |
(人 ④ (人 | ファミリーバイク特約身傷害あり) または ファミリーバイク特約身傷害なし) | 2台目以降の自動車保険のファミリーバイク特約(人身傷害あり) またはファミリーバイク特約(人身傷害なし) |
1 自動車保険の種類
お車に関する保険は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と、ご希望により加入いただく任意保険の2種類に分かれています。
自賠責保険は、他人を死傷させた場合の損害賠償(対人賠償)のみを補償します。任意保険は、対人賠償では自賠責保険で支払われる金額を超えた分を補償し、対人賠償以外では他人の財物に損害を与えた場合の損害賠償(対物賠償)、運転者や同乗者が被った損害(人身傷害)、ご契約のお車の損害(車両)などを補償します。
弊社では、任意保険として「新総合自動車保険(ユーサイド)」を販売しています。
〈対人賠償〉 〈対人賠償以外〉
自賠責保険
死亡 3000万円まで後遺障害 4000万円まで傷害 120万円まで
ユーサイド
・対人賠償責任保険
ユーサイド
・対物賠償責任保険
・人身傷害補償保険
(実損払)
・車両保険
など
2 保険証券または保険契約継続証の見方
ご契約締結時やご継続時に「インターネットによる契約確認」をお選びいただいた場合、保険証券および保険契約継続証は発行しませんが専用ホームページ(https://my.nisshinfire.co.jp/) 上で、ご契約内容の確認を行えます。なお、保険契約継続証も、保険証券と見方は同様です。
<保険証券表面>
①
②
③
④
⑤
① ご契約のお車(被保険自動車)
ご契約のお車の情報が表示されます。登録番号などの表示内容がご契約のお車と相違がないかご確認ください。
2
② 記名被保険者
ご契約のお車を主に運転する方または所有する方が記名被保険者として表示されます。法人の場合は、その法人が表示されます。記名被保険者は、被保険者の範囲などを決めるための重要な事
項です。
③ 補償される方の範囲
【記名被保険者が個人の場合】
「運転者本人・夫婦限定特約」をセットして運転者を限定した場合または「運転者年齢条件特約」をセットして運転者年齢条件を
「21 歳以上」、「26 歳以上」もしくは「35 歳以上」に限定した場合に、特約名称または年齢条件が表示されます。
運転者の範囲は、下表のとおりです。
運転者本人・夫婦 限定特約 運転者の範囲 | セットあり | セットなし | |
① | 記名被保険者またはその配偶者 | ○ | ○ |
② | 上記①の同居の親族 | × | ○ |
③ | 上記①の別居の未婚の子 | × | ◎ |
④ (家 | 上記①②に該当する方が営む業務事を除きます。)に従事中の使 用人 | × | ○ |
⑤ | 上記①②③④以外の方 | × | ◎ |
◎:年齢条件を問わず、保険金をお支払します。
○:年齢条件を満たす場合のみ、保険金をお支払します。
×:保険金をお支払しません。
【記名被保険者が法人の場合】
「運転者年齢条件特約」をセットして運転者年齢条件を「21 歳以上」、「26 歳以上」または「35 歳以上」に限定した場合は、特約名称および年齢条件が表示されます。
運転者年齢条件を設定した場合は、運転者を問わず年齢条件を満たすときのみ、保険金をお支払します。
④ 適用される割増引
お客さまのご契約に適用される等級や割増引の名称が表示されます。
⑤ 保険料のお支払内容
保険料(ご契約いただく保険の内容に応じて、ご契約者にお支払いただく掛け金)とその払込方法が表示され、保険料を分割してお支払いただく場合などは、1回分保険料や毎月の払込期日も表示されます。
<保険証券裏面>
⑥
⑦
⑧
⑪
⑨
⑩
⑥ 対人賠償責任保険
2
対人賠償責任保険(ご契約のお車を運転中の事故などにより、歩行者や自動車に搭乗中の方など他人を死亡させてしまったとき、またはケガをさせてしまったときのための保険)の補償の有無や保険金額が表示されます。
⑦ 対物賠償責任保険
対物賠償責任保険(ご契約のお車を運転中の事故などにより、他人のお車や建物など他人の財物を壊してしまったときまたは電車を運行不能にしてしまったときなどのための保険)の補償の有無や保険金額が表示されます。
⑧ 人身傷害補償保険(実損払)
人身傷害補償保険(ご契約のお車の事故により、記名被保険者ご自身やご家族、同乗者が死亡してしまったとき、またはケガをしてしまったときなどのための保険)の補償の有無や保険金額が表示されます。
⑨ 無保険車傷害保険
無保険車傷害保険(無保険車との事故により、記名被保険者ご自身やご家族、同乗者が死亡してしまったとき、または後遺障害を負ってしまったときのための保険)の補償の有無や保険金額が表示されます。
⑩ 車両保険
車両保険(衝突や接触など偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じてしまったときのための保険)の補償の有無や保険金額が表示されます。
⑪ その他の補償・契約に関する事項
セットされている特約名、共同保険の場合の保険会社名や分担割合、新総合自動車保険(ユーサイド)はご契約のお車の使用目的にかかわらず補償する旨が表示されます。
1 2
対人賠償 対物賠償
責任保険 責任保険
3 人身傷害補償
保険(実損払)
4 無保険車傷害保険
5 車両保険
1.相手の方にケガをさせてしまった!(対人賠償責任保険)
(1)概要
※普通保険約款 第1章 賠償責任条項
ご契約のお車を運転中の事故などにより、他人(歩行者や自動車に搭乗中の方など)を死亡または負傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険などで支払われる金額を超える部分に対して保険金をお支払します。
(2)お支払する保険金
対人賠償保険金 | 1事故・被害者1名につき、法律上の損害賠償責任の額について、保険証券または保険契約継続証記載の保険金額を限度に保険金をお支払します。 |
例えば、以下のような相手の方の損害に対して保険金をお支払します。
治療費 | 病院の治療費、入院費、投薬料、手術代、通院費など |
看護費 | 付添看護人などの費用 |
休業損害 | お仕事を休んだ場合の収入の減少分 |
精神的損害 (慰謝料) | 精神的負担や苦痛に対する補償 |
その他 | 通院の際の交通費など、必要かつ妥当な実費 |
費用保険金 | ご契約者または被保険者が、以下の費用を実際に負担したことによって被る損害に対して保険金をお支払します。 ① 損害拡大防止費用 ② 権利の保全行使手続費用 ③ 緊急措置費用 ④ 被保険者の示談交渉費用・協力義務費用 ⑤ 争訟費用 上記費用のほか、相手の方が亡くなった場合に、1事故・相手の方1名につき15 万円を保険金としてお支払します(対人臨時費用)。 |
(3)保険金額
被害者1名についての保険金額は、下記のとおりです。
以下のすべての条件を満たす場合 ・記名被保険者が個人 ・ご契約のお車が自家用8車種 ・ノンフリート契約 | 無制限 |
上記以外の場合 | 1000万円以上2億円以内で1000万円単位。なお、2億円を超える場合は、無制限。 |
(4)被保険者
次のいずれかに該当する方が法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払します。
① 記名被保険者
② ご契約のお車を使用または管理中の記名被保険者のご家族
3
③ 記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方。ただし、業務として受託したご契約のお車を使用または管理している自動車取扱業者を除きます。
④ ①から③までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者または監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族)。ただし、その責任無能力者に関する対人事故または対物事故に限ります。
⑤ 記名被保険者の使用者(雇主、元請事業者など)。ただし、記名被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
(5)保険金をお支払できない主な場合
① ご契約者または被保険者の故意によって生じた損害
② 台風、洪水、高潮、戦争、外国の武力行使、革命、内乱などの事変、暴動、地震、噴火、地震または噴火による津波、核燃料物質などによって生じた損害
③ ご契約のお車を競技または曲技などのために使用中に生じた損害
④ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合
ア.記名被保険者
イ.ご契約のお車を運転中の方の父母、配偶者または子ウ.被保険者の父母、配偶者または子
エ.被保険者の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人 オ.被保険者がご契約のお車を被保険者の使用者の業務(家
事を除きます。)に使用している場合は、その使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、ご契約のお車の所有者および記名被保険者が個人の場合で、記名被保険者がご契約のお車を使用しているときを除きます。
2.相手の方のお車や物を壊してしまった!(対物賠償責任保険)
(1)概要
※普通保険約款 第1章 賠償責任条項
ご契約のお車を運転中の事故などにより、他人の財物(お車、建物など)を壊した場合またはご契約のお車が線路内に立ち入ることにより電車を運行不能にした場合などで、法律上の損害賠償責任を負担するときに保険金をお支払します。
(2)お支払する保険金
対物賠償保険金 | 1事故につき、法律上の損害賠償責任の額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額について、保険証券または保険契約継続証記載の保険金額を限度に保険金をお支払します。 |
例えば、以下のような相手の方の損害に対して保険金をお支払します。
修理費 | 相手の方のお車の修理費(部品代、工賃) |
代車費用 | 相手の方のお車を修理中の代車費用(レンタカー代など) |
事故によって店舗などが壊れたことにより、店舗などが営業できない場合の利益の減少分 | |
費用保険金 | ご契約者または被保険者が、以下の費用を実際に負担したことによって被る損害に対して保険金をお支払します。 ① 損害拡大防止費用 ② 権利の保全行使手続費用 ③ 緊急措置費用 ④ 原因者負担金費用 ⑤ 被保険者の示談交渉費用・協力義務費用 ⑥ 争訟費用 上記費用のほか、相手のお車の修理費が時価額を上回る場合に、その差額にお客さまの過失割合を乗じた額を1事故・相手自動車1台につき50 万円を限度に保険金としてお支払します(対物超過修理費用)。ただし、相手のお車の修理を事故日の翌日から数えて6か月以内に行うときに限ります。 |
(3)保険金額
1事故についての保険金額は、下記のとおりです。
以下のすべての条件を満たす場合 ・記名被保険者が個人 ・ご契約のお車が自家用8車種 ・ノンフリート契約 | 無制限 | |
上記以外の場合 | 20 万円以上100万円以内の場合 | 10 万円単位 |
100 万円を超えて 1億円以内の場合 | 100 万円単位 | |
1億円を超える場合 | 無制限 |
えい
(※1)保険金額が30億円を超える場合であっても、ご契約のお車に業務(家事を除きます。)として積載されてい
る危険物の火災、爆発または漏洩を原因とする事故、航空機の損壊などのときは、30 億円がお支払の限度額となります。
(※2)保険金は、法律上の損害賠償責任額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額について、保険証券または保険契約継続証記載の保険金額を限度にお支払します。
(4)被保険者
対人賠償責任保険と同じです。
(5)保険金をお支払できない主な場合
① ご契約者または被保険者の故意によって生じた損害
② 台風、洪水、高潮、戦争、外国の武力行使、革命、内乱などの事変、暴動、地震、噴火、地震または噴火による津波、核燃料物質などによって生じた損害
③ ご契約のお車を競技または曲技などのために使用中に生じた損害
④ 次のいずれかに該当する方の所有、使用もしくは管理する財物が滅失、破損もしくは汚損された場合または次のいずれかに該当する方の所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合に、それによって被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合
ア.記名被保険者
イ.ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
ウ.被保険者、その父母、配偶者または子
3.ご契約のお車に搭乗中の方がケガをしてしまった!-その1(人身傷害補償保険(実損払))
3
(1)概要
※普通保険約款 第2章 人身傷害補償条項
人身傷害補償保険には「基本補償タイプ(*1)」と「交通乗用具事故補償タイプ(*2)」の2種類があります。
「基本補償タイプ」
ご契約のお車に搭乗中の方などが自動車事故により亡くなった場合やケガをした場合に保険金をお支払します。
さらに、被保険者の入院・通院日数が3日以上となった場合は、
「傷害一時金」をお支払します。
「交通乗用具事故補償タイプ」
上記「基本補償タイプ」に加え、記名被保険者(記名被保険者が法人のご契約で「個人被保険者」を設定したときは、「個人被保険者」。以下同様とします。)やそのご家族が、他のお車に搭乗中や歩行中の自動車事故、および自転車、電車、航空機、船舶、エレベーターなどの交通乗用具による事故により亡くなった場合やケガをした場合にも保険金をお支払します。
また、他のお車の運転者が記名被保険者やそのご家族の場合は、そのお車に搭乗中の記名被保険者とそのご家族以外の方も補償の対象となります。
(*1)人身傷害補償保険(実損払)をセットしたご契約をいいます。
(*2)人身傷害補償保険(実損払)に「交通乗用具事故特約」をセットした契約をいいます。
(2)お支払する保険金
人身傷害補償保険金 | 普通保険約款(人身傷害補償条項損害額算定基準など)に従って弊社が認定した損害額に対して、被保険者1名につき保険証券または保険契約継続証記載の保険金額を限度(*3)に保険金をお支払します。 なお、労災制度によって既に給付が決定し、または支払われた額がある場合は、その金額を差し引いて保険金をお支払します。また、ケガの治療を受ける場合は、公的制度(国民健康保険、社会保険など)のご利用をお願い します。 |
傷害一時金 | 被保険者の入院・通院日数が3日以上となった場合は、1事故・被保険者1名につき5万円を人身傷害補償保険金とは別にお支払します。 |
(*3)保険金のお支払の対象となる事故により、被保険者に普通保険約款で定める重度後遺障害が生じ、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険証券または保険契約継続証記載の保険金額の2倍を限度に人身傷害補償保険金をお支払します。
例えば、以下のような損害に対して保険金をお支払します。
治療費 | 病院の治療費、入院費、投薬料、手術代、通院費など |
看護費 | 付添看護人などの費用 |
休業損害 | お仕事を休んだ場合の収入の減少分 |
精神的損害 | 精神的負担や苦痛に対する補償 |
その他 | 逸失利益(*4)、将来の介護料、葬儀費など |
(*4)被保険者に後遺障害が生じ労働能力を喪失したことによって、または亡くなったことによって失った将来の収入(当然得られたであろう将来の収入)をいいます。
費用保険金 | ご契約者または被保険者が、以下の費用を実際に負担したことによって被る損害に対して保険金をお支払します。 ① 損害拡大防止費用 ② 権利の保全行使手続費用 |
(3)人身傷害補償保険の種類
人身傷害補償保険には、下表の2種類があります。
○:補償されます ×:補償されません
事故の例 補償のタイプ | 自動車事故 | 自動車事故以外の交通事故 | ||
ご契約のお車に 搭乗中の事故 | 他の お車に 搭乗中の 事故 | 歩行中や自転車に搭乗中の事故 | 自転車、電車、航空機、船舶、エレベーターなどによる事故 | |
基本補償タイプ | ○ | × | (* 5) × | × |
交通乗用具事故補償タイプ | ○ | (* 6) ◯ | ○ | ○ |
ご契約の 被保険者 お車に 記名被保険者やそのご家族搭乗中の方 |
(*5)自動車損害賠償保障法上の保有者(*7)および運転者(*8)がご契約のお車にひかれた場合などは、一部補償されることがあります。
(*6)他のお車が記名被保険者やそのご家族が所有または主として使用するお車に該当する場合は、補償されません。
また、他のお車の運転者が記名被保険者やそのご家族の場合は、そのお車に搭乗中の記名被保険者とそのご家族以外の方も補償の対象となります。
(*7)自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する方で、自己のために自動車を運行の用に供する方をいい、自動車の所有者、自動車の貸借人、他人から借用した自動車を自分のために運転中の方などが該当します。
(*8)他人のために自動車の運転または運転の補助に従事する方をいい、会社の業務のために運転中の方や運転助手、車掌などが該当します。
(4)保険金額
被保険者1名についての保険金額は、下表をご参考に、被保険者となる方の年齢、収入、家族構成などを考慮し、3000 万円以上1000 万円単位でお決めください。なお、所定の重度後遺障害を被り、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の2倍を限度に保険金をお支払します。
3
また、バス以外のお車については、2億円を超える保険金額は、無制限でお引受けします。
保険金額の 安(*9)(有職者平均)
年 齢 | 被扶養者 | |
25 歳 | 2名 | 1億円 |
なし | 8000 万円 | |
35 歳 | 2名 | 9000 万円 |
なし | 7000 万円 | |
45 歳 | 2名 | 8000 万円 |
なし | 7000 万円 | |
55 歳 | 2名 | 7000 万円 |
なし | 5000 万円 |
(*9)人身傷害補償条項損害額算定基準に基づく弊社試算値
(5)被保険者
次のいずれかに該当する方が亡くなった場合またはケガをした場合に保険金をお支払します。
① ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(*10)に搭乗中の方
② 上記①以外の方で、ご契約のお車の保有者または運転者。ただし、自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。
「交通乗用具事故補償タイプ」の場合は、上記に加えて
③ 記名被保険者とそのご家族
④ 記名被保険者が法人の場合は、個人被保険者とそのご家族
⑤ 記名被保険者やそのご家族が運転中の他のお車の正規の乗車装置またはその装置の室内(*10)に搭乗中の方
(* 10)隔壁などにより通行できないように仕切られている場所を除きます。
(6)保険金をお支払できない主な場合
① 被保険者の故意または重大な過失によって、そのご本人について生じた損害
② 被保険者の飲酒運転中の事故によって、そのご本人について生じた損害
③ 被保険者が、運転資格を持たないで運転している場合、または麻薬などの違法薬物や危険ドラッグを使用中に運転している場合に、そのご本人について生じた損害
④ ご契約のお車の使用について、正当な権利をお持ちの方の承諾を得ないで搭乗中に生じた損害
⑤ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、そのご本人について生じた損害
⑥ 保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害(ただし、そのご本人の受け取るべき金額に限ります。)
⑦ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱などの事変、暴動、地震、噴火、地震または噴火による津波、核燃料物質などによって生
⑨ ご契約のお車を競技または曲技などのために使用中に生じた損害
「交通乗用具事故補償タイプ」の場合は、上記に加えて
⑩ グライダー、飛行船、超軽量動力機およびジャイロプレーンに搭乗中に生じた損害
⑪ 交通乗用具への荷物、貨物などの積込み作業、積卸し作業、整理作業によって生じた損害
(7)その他(「人身傷害補償保険(定額払)」との違い)
ご契約のお車の事故により、ご契約のお車に搭乗中の方が亡くなった場合やケガをした場合に保険金をお支払する保険として、
「人身傷害補償保険(実損払)」とは別に「人身傷害補償保険(定額払)」があります。
保険金のお支払の対象となる事故は、ご契約のお車に搭乗中の事故ですが、お支払する保険金が次のとおり異なります。
<比較:お支払する保険金>
■人身傷害補償保険(実損払)
普通保険約款(人身傷害補償条項損害額算定基準など)に従い、弊社が認定した損害額をお支払します。
■人身傷害補償保険(定額払)保険証券または保険契約 継続証記載の保険金額に基づき、ケガの部位・症状などに応じた一定額をお支払します。
死亡 | 葬儀費、逸失利益、精神的損害などの合計額 |
後遺障害 | 逸失利益、精神的損害、介護が必要な場合の介 護費用などの合計額 |
ケガ | ●治療費、休業損害、精神的損害などの合計額 ●入院・通院日数が3日以上の場合は5万円の 傷害一時金 |
死亡 | 保険証券または保険契約継続証記載の保険金額 |
後遺障害 | 保険証券または保険契約継続証記載の保険金額×後遺障害等級別保険金支払割合 |
ケガ | ●入院・通院日数が2日以内の場合は1万円 ●入院・通院日数が3日以上の場合は定額の医療 保険金 |
4.ご契約のお車に搭乗中の方がケガをしてしまった!-その2(無保険車傷害保険)
(1)概要
※普通保険約款 第3章 無保険車傷害条項
ご契約のお車に搭乗中の自動車事故により、記名被保険者やそのご家族、同乗者が亡くなった場合や後遺障害が生じた場合で、相手自動車が無保険車(*1)などで十分な補償を受けられないときに、保険金をお支払します。
「交通乗用具事故補償タイプ」の場合は、上記に加えて
次のいずれかに該当する方が他のお車に搭乗中や歩行中の自動車事故でお亡くなりになった場合や後遺障害が生じた場合で、相手自動車が無保険車(*1)などで十分な補償を受けられないときにも保険金をお支払します。
① 記名被保険者(記名被保険者が法人のご契約で「個人被保険者」を設定したときは、「個人被保険者」。以下同様とします。)やそのご家族
② 他のお車の運転者が記名被保険者やそのご家族の場合は、そのお車に搭乗中の記名被保険者とそのご家族以外の方
(*1)「対人賠償責任保険などをセットしていないお車」、「対人賠償責任保険などをセットしていても、その保険金
額が十分でないお車」、「当て逃げなどで相手自動車がわからないお車」などをいいます。
3
(2)お支払する保険金
無保険車傷害保険金 | 被保険者1名につき、相手の方が負担すべき法律上の損害賠償額から無保険車などの自賠責保険により支払われる金額などを差し引いた額について、保険証券または保険契約継続証記載の保険金額を限度に保険金をお支払します。 |
費用保険金 | ご契約者または被保険者が、以下の費用を実際に負担したことによって被る損害に対して保険金をお支払します。 ① 損害拡大防止費用 ② 権利の保全行使手続費用 |
(3)保険金額
被保険者1名についての保険金額は、対人賠償責任保険の保険金額と同額です。
(4)被保険者
次に該当する方が亡くなった場合または後遺障害が生じた場合に保険金をお支払します。
① ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(*2)に搭乗中の方
「交通乗用具事故補償タイプ」の場合は、上記に加えて
② 記名被保険者とそのご家族
③ 記名被保険者が法人の場合は、個人被保険者またはそのご家族
④ 記名被保険者やそのご家族が運転中の他のお車の正規の乗車装置またはその装置の室内(*2)に搭乗中の方
(*2)隔壁などにより通行できないように仕切られている場所を除きます。
(5)保険金をお支払できない主な場合
① 被保険者の故意または重大な過失によって、そのご本人について生じた損害
② 被保険者の飲酒運転中の事故によって、そのご本人について生じた損害
③ 被保険者が、運転資格を持たないで運転している場合、または麻薬などの違法薬物や危険ドラッグを使用中に運転している場合に、そのご本人について生じた損害
④ ご契約のお車の使用について、正当な権利をお持ちの方の承諾を得ないで搭乗中に生じた損害
⑤ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、そのご本人について生じた損害
⑥ 保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害(ただし、そのご本人の受け取るべき金額に限ります。)
⑦ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱などの事変、暴動、地震、噴火、地震または噴火による津波、核燃料物質などによって生じた損害
⑨ ご契約のお車を競技または曲技などのために使用中に生じた損害
(1)概要
※普通保険約款 第4章 車両条項
衝突や接触などの偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に保険金をお支払します。
(2)お支払する保険金
車両保険金 | 損害額(修理費など)から免責金額(自己負担額)を差し引いた額について、保険証券または保険契約継続証記載の保険金額を限度にお支払します。ただし、全損(*1)の場合は、免責金額(自己負担額)を差し引かずに保険金をお支払します。 |
(*1)ご契約のお車が修理できない場合、または修理費が保険証券または保険契約継続証記載の保険金額以上となる場合をいいます。なお、ご契約のお車が盗難され、発見できなかった場合を含みます。
例えば、以下のような損害に対して保険金をお支払します。
修理費 | お車本体の修理費(部品代、工賃)、付属品(カーナビゲーションシステム、ETC車載器、ドライブレコーダーを含みます。)の修理費など |
全損時諸費用保険金 | ご契約のお車が全損となる場合に、保険金額の10%(20 万円を限度)を車両保険金と合わせてお支払します。 |
費用保険金 | ご契約者または被保険者が、以下の費用を実際に負担したことによって被る損害に対して保険金をお支払します(*2)。 ① 損害拡大防止費用 ② 権利の保全行使手続費用 ③ 運搬・引取費用 ④ 盗難引取費用 ⑤ 共同海損分担費用 |
(*2)③および④については、1 の事故につき、それぞれ
「10 万円」または「保険金額の10%」のいずれか高い額を限度に保険金をお支払します。
(3)車両保険の種類
車両保険には、一般条件とエコノミーの2種類があります。
○:補償されます ×:補償されません
事故の形態 火 災 落 書 盗 難 衝 突 ・ 接 触 転 覆
台 風 いたずら
(*3)
飛来中の物
車・バイク 自転車 墜 落
な ど 窓ガラス破損
落下中の物
相手 当て逃げ 電 柱 転 落
車両保険の種類
確認 (相手確認不能) 建 物 (単独事故)
?
一般条件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
(*4)
エコノミー ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
(*3)ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場 の盗難事故については、保険金をお支払できません。ただし、自家用二輪自動車について二輪盗難危険補償特約をセットした場は、補償の対象となります。
(*4)フリート契約の場には、エコノミー当て逃げ危険補償対象外特約をセットすることで、当て逃げ補償を対象外とすることができます。
3
(4)保険金額
ご契約のお車の用途車種、車名、型式、形状、仕様および初度登録(検査)年月によりご契約時点のお車の価額を保険金額として設定します。事故時には、保険金額を限度に保険金をお支払します。なお、保険期間が1年超のご契約の場 の保険金額の設定は、取扱代理店または弊社までお問 せください。
(5)免責金額(自己負担額)
免責金額(自己負担額)は、次の定額方式または増額方式からお選びいただけます。
① 定額方式(車両事故の 数を問わず、一律同じ免責金額を設定する方式)
用途車種 | 設定できる免責金額 |
二輪自動車 | 5万円 |
原動機付自転車、農耕作業用自動車 | 1万円 |
上記以外の用途車種 | 0万円、3万円、5万円、 7万円、10 万円(*5) |
(*5)10 万円を超える設定をご希望の場 は、取扱代理店または弊社までお問 せください。
用途車種 | 設定できる免責金額 | |
1 目の 車両事故(*6) | 2 目以降の車両事故(*6) | |
自家用8車種 自家用普通貨物車 最大積載量2トン超) | 0万円 | 10 万円 |
3万円 | 10 万円 | |
5万円 | 10 万円 | |
7万円 | 10 万円 |
② 増額方式(1 目の車両事故よりも2 目以降の車両事故の免責金額を高く設定する方式)
(
(*6)保険期間(長期契約の場 は1保険年度ごと)内に発生した車両保険の支払責任がある事故の 数によります。
※「車両免ゼロ特約」をセットするご契約では、ご契約のお車と相手自動車の衝突または接触による事故であり、かつ、相手自動車およびその運転者または所有者が確認できた場
で、適用される免責金額が3万円または5万円のときは、免責金額を差し引かずに保険金をお支払します。「車両免ゼロ特約」をセットするには、所定の条件があります。
(6)被保険者
ご契約のお車の所有者となります。
(7)保険金をお支払できない主な場合
① ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害、戦争、外国の武力行使、革命、内乱などの事変、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
③ 国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
④ 詐欺または横領によって生じた損害
⑤ ご契約のお車を競技または曲技などのために使用中に生じた損害
⑥ ご契約のお車が航空機またはフェリーボート以外の船舶によって輸送されている間に生じた損害
⑦ ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗や故障損害
⑧ ご契約のお車から取り外された部分品などの損害(ご契約のお車から取り外されて車上にない部分品または付属品に生じた損害)
⑨ タイヤまたはご契約のお車に定着(ボルト、ナット、ねじなどで固定されており、工具などを使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。)されていない付属品に生じた損害。ただし、ご契約のお車の他の部分と同時に損害を被った場 やタイヤ・付属品の火災またはタイヤの盗難によって損害が生じた場 を除きます。
⑩ 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
⑪ ご契約のお車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車である場 に、ご契約のお車について盗難によって生じた損害。ただし、自家用二輪自動車について二輪盗難危険補償特約をセットしたときを除きます。
⑪ 飲酒運転中の事故によって生じた損害
⑪ 無免許運転、麻薬などの違法薬物や危険ドラッグを使用中の運転によって生じた損害
4
4 その他の補償内容
1.自動的にセットされる特約
特約名称 | 特約の概要 |
レンタカーの対物賠償保険に関する特約 | レンタカーの借主がレンタカー業者(記名被保険者)の所有、使用または管理する財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負担した場 に保険金をお支払します。 自動セットの条件 記名被保険者がレンタカー業者の場 で、ご契約のお車がレンタカーのとき。 |
バスの人身傷害補償保険金支払に関する特約 | ご契約のお車がバスの場 に1名および1事故保険金額を定め、1事故において傷害を被った被保険者が複数いるときは、1事故についての支払保険金総額は1事故保険金額を限度とします。 自動セットの条件 ご契約のお車が自家用バスまたは営業用バスの場で、人身傷害補償保険(実損払)をご契約いた だいたとき。 |
機械装着車に関する「車両 損害」特約 | 機械装着車(医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車など)に装着されている付属機械装置は、ご契約のお車の他の部分と同時に損害を被ったとき、または火災もしくは盗難によって損害が生じたときに限り、保険金をお支払します。 自動セットの条件 ご契約のお車が、精密機械(電気機器・計器など極めて損傷しやすい機械類)を装着した特種用途自動車の場 |
特殊車両における車両保険の適用範囲に関する特約 | 工作用自動車のキャタピラなど、この特約に定める部分品は、ご契約のお車の他の部分と同時に損害を被ったとき、または火災もしくは盗難によって損害が生じたときに限り、保険金をお支払します。 自動セットの条件 ご契約のお車が工作用自動車、農耕作業用自動車、消防自動車、タンク車、タンクローリー、ふん尿車などの場 |
ロードサービス特約 | 事故や故障によりご契約のお車が走行不能となった場 や、お車が盗難された場 などに、次の費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払します。 ① 運搬・引取費用 ご契約のお車が車両損害、走行障害または故障損害により走行不能となった場 に、ご契約のお車の走行不能を解消するための応急処置に要する費用、修理工場まで運搬するための費用および修理完了後の引取費用など(1事故につき50万円を限度) ② 宿泊費用 ホテル、旅館などに臨時に宿泊した場 の1泊分の宿泊費用(1事故・被保険者1名につき3万円を限度) — 27 — |
③ 帰宅・移動費用
走行不能の発生地からご自宅、ご契約のお車の出発地または当面の目的地に移動するための費用
(1事故・被保険者1名につき5万円を限度)
自動セット(*)の条件
記名被保険者が個人の場 で、ノンフリート契約のとき。
(*)記名被保険者が法人の場 またはフリート契約の場 には、ご希望によりセットすることができます。
運搬引取費用「ロードサービス特約」による補償のうち、宿泊費用お
のみ特約
他車使用特約
よび帰宅・移動費用に対する保険金をお支払しません。
自動セットの条件
ご契約のお車がレンタカーまたは教習用自動車の場
記名被保険者やそのご家族が、他人の所有するお車を使用または管理中の対人事故、対物事故、人身傷害事故、無保険車傷害事故および車両事故について、ご契約のお車の契約内容に従い、保険金をお支払します。
自動セットの条件
ご契約のお車が自家用8車種の場。ただし、記名被保険者が法人の場 は、個人被保険者を定めたときに限ります。
他車使用特約 記名被保険者やそのご家族が、他人の所有する二輪
二輪原付
自動車または原動機付自転車を使用または管理中の対人事故、対物事故、人身傷害事故、無保険車傷害事故および車両事故(*)について、ご契約のお車の契約内容に従い、保険金をお支払します。
(*)「二輪盗難危険補償特約」をセットしている場でも、借りた二輪自動車の盗難による車両損害 については、補償の対象になりませんので、ご注
意ください。
自動セットの条件
ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場。ただし、記名被保険者が法人の場 は、個人被保険者を定めたときに限ります。
臨時代替自動 ご契約のお車が整備、修理、点検などのために使用で
車補償特約
きない間に、その代わりとして借りたお車による対人事故、対物事故、人身傷害事故、無保険車傷害事故および車両事故について、ご契約のお車の契約内容に従い、保険金をお支払します。
自動セットの条件
ノンフリート契約またはフリート契約の場
車両保険の無 相手方に一方的な過失がある事故に対して、車両保過失事故に関 険金をお支払した場 であっても、その事故をノーする特約(相 カウント事故として取り扱います。
自動セットの条件
手自動車確認
条件付)
ノンフリート契約の場 で、車両保険をご契約いただいたとき。
被保険自動車の入替における自動補償特約 | ご契約のお車を廃車、譲渡、またはリース会社に返還した後、その代わりとして新たに取得した同一の用途車種のお車について入替のお手続を忘れた場でも、取得した日の翌日から30日以内にご契約者が入替のお手続を行い、弊社がこれを受領したときは、その間の事故について、入替自動車をご契約のお車とみなして保険金をお支払します。なお、この期間を超えた場 であっても、対人・対物事故であれば、保険金をお支払します。 自動セットの条件 ご契約のお車の所有者が個人の場またはノンフリート契約の場 |
家族内新規運転者の自動補償特約 | 保険期間の中途で、ご契約のお車を運転するご家族に変更(運転者の年齢条件を満たさない子が初めて運転免許を取得した場 や、限定運転者に該当しない別居の父母が同居することになったりした場 など)があり、年齢条件の変更や運転者本人・夫婦限定特約の削除のお手続を忘れてしまった状態で事故が発生した場 であっても、所定の条件を満たすときは、変更後の条件に基づき保険金をお支払します。 自動セットの条件 記名被保険者が個人の場 で、運転者年齢条件特約または運転者本人・夫婦限定特約をセットしたノンフリート契約のとき。 |
継続契約の取扱いに関する特約(継続手続忘れサポート) | ご契約の満期後、継続契約(翌年のご契約)のお手続を取られなかった場 であっても、所定の条件を満たすときに限り、前年のご契約の満期日の翌日から数えて30日以内に継続契約のお手続を取れば、その間の事故について、前年のご契約と同条件の内容でご契約が継続されたものとして保険金をお支払します。 自動セットの条件 ノンフリート契約の場 |
更新特約 | 万一満期日までにご契約者と連絡がつかない場であっても、ご契約者または弊社から保険契約を更新しない旨の意思表示がないときは、更新前の保険契約と同水準の内容で自動更新します。 自動セットの条件 保険期間が1年以上(長期保険保険料一括払特約がセットされた契約を除きます。)で、所定の条件を満たすノンフリート契約のとき。 |
リースカーに関する特約 | 「リースカーの自動車保険に関する特約」に基づき締結されるリースカーの自動車保険契約について、所定の払込期日までに保険料を払い込まなかった場 のその保険料領収前に生じた事故、および同特約上の義務違反があった場 のその訂正手続を行うまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払しません。 自動セットの条件 リースカーの自動車保険に関する特約に基づきご契約いただいた場 |
4
(1)相手の方への補償に関する特約
特約名称 | 特約の概要 |
交通弱者補償特約 | 対人事故により、歩行者など自動車に搭乗中でない方を死亡または入院させてしまった場に、対人賠償責任保険では補償の対象とな らない相手の方の過失割 部分(*1)に相当する金額について、保険金をお支払します(*2() 1事故・傷害被保険者1名につき2億円を限度)。 |
日常生活賠償責任補償特約 | 記名被保険者とそのご家族の日常生活における偶然な事故で、相手の方を死傷させた場 や、相手の方の財物を壊した場 または線路内に立ち入ることにより電車を運行不能にした場 などに、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払します (1事故につき5億円を限度。ただし、被保険者が使用または管理する他人の財物を壊した場などの損害に対しては、1事故につき10万 円を限度(自己負担額は5,000円))。 |
(*1)お支払額は、損害額から賠償義務者(お客さまの側)の過失(責任)割 分を差し引いて算出します。なお、損害額は、特約に記載された損害額算定基準に基づき弊社で算定しますので、示談や判決などで確定した損害額と異なる場 があります。
(*2)この特約の保険金を請求する権利は相手の方がお持ちになりますので、相手の方から請求があった場 は、お客さまの意思で支払を拒否することはできません。
(2)おケガの補償に関する特約
特約名称 | 特約の概要 |
入院時諸費用特約 | 人身傷害事故により、入院日数が3日以上となった場 に、入院時に必要となる費用を次のとおり補償します。 ① サービスの利用限度額として、入院3 日目に10 万円分を設定、以後1日あたり 1万円分ずつ加算(上限は、1事故・被保険者1名につき180 万円分) ② 利用限度額の範囲内で、入院時の差額ベッド代、ホームヘルパーの派遣などのサービスを、弊社が用意するメニューの中から 選択 |
傷害一時金2 倍特約 | 人身傷害補償保険(実損払)でお支払する傷害一時金(1事故・被保険者1名につき5万円)について、2倍の10 万円をお支払します。 |
4
(3)ご契約のお車の補償に関する特約
特約名称 | 特約の概要 |
車両新価保険特約 | 新車として購入したお車が、盗難以外の車両事故により次のいずれかに該当する損傷を受け、事故日の翌日から数えて6か月以内に代わりとなるお車を取得した場 、またはご契約のお車を修理した場 に、新価(*3)を限度に保険金をお支払します。また、買替えの場 は、再取得時諸費用保険金として、新価の10%(20万円を限度)もお支払します(*4)。 ① お車が修理できないとき。 ② 修理費が新価の50%以上(*5)となるとき。 ③ 修理費が保険金額以上となるとき。 |
車両超過修理費用特約 | ご契約のお車の修理費が保険金額(あらかじめ決めていただいたご契約時のお車の時価)を上 る場 に、その差額分を「車両超過修理費用保険金」としてお支払します(1事故につき50 万円を限度)。ただし、ご契約のお車の修理を事故日の翌日から数えて6か月以内に行うときに限ります。 |
<アサンテ> ① リサイク ル部品使用 特約 ② 指定修理 工場入庫条 件付車両保 険特約 | ご契約のお車が車両事故によって損傷した場に、弊社の指定修理工場に入庫し、リサイ クル部品を使って修理(*6)(*7)していただくことにより、車両保険料が約10%割引となり ます。 なお、①および②の特約を わせてセットいただく必要があります。 |
地震・噴火・津波車両全損一時金特約 | 地震、噴火もしくはこれらによる津波もしくはこれらに随伴して生じた事故、またはこれらに伴う秩序の混乱によってご契約のお車に損害が生じ、「全損(*8)」となった場、車両保険の保険金額にかかわらず、1事故につき50万円(車両保険の保険金額が50万円に満たない場は、保険金額を限度とします。)を記名被保 険者にお支払します(*9)。 |
二輪盗難危険補償特約 | エンジンキーおよびホイールロックにより施錠中の自家用二輪自動車の盗難事故について、保険金をお支払します(*10)。 |
(*3)ご契約時にあらかじめ決めていただいた新車価格をいいます。
(*4)ご契約のお車が修理できない場 に代わりとなるお車を取得しないときや、ご契約のお車が盗難された場などは、新価ではなく保険金額をお支払します。
(*5)ご契約のお車の内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じている場 に限ります。
(*6)所定の期間内にリサイクル部品が手に入らない場 は、新品部品で修理することができます。
(*7)指定修理工場以外で修理した場 またはご契約のお車を修理しない場 は、車両保険金を10%減額してお支払します。ただし、指定修理工場で修理しない相当の理由があり、弊社がこれを認めた場 は、減額せずにお支払します。
(*8)この特約において「全損」とは、次のいずれかに該当する場 をいいます。なお、下表中の「著しい損傷」とは、それぞれの部品において、その一部の交換または補修では原状 復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。なお、サスペンションについては、構成する部品の大部分に交換を必要とする程度の損傷をいいます。また、原動機のシリンダーについては、原動機外観の損傷状態により、原動機のシリンダーの損傷が推定できる場 を含みます。
① | 次に該当する損傷がすべて生じている場 ・ルーフの著しい損傷 ・3本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷 ・前面ガラス、後面ガラスおよび左右いずれかのド アガラスの損傷 |
② | 次に該当する損傷がすべて生じている場 ・2本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷 ・サイドシルの折損、断裂またはこれと同程度の損傷 ・座席の著しい損傷 |
③ | 次のいずれかに該当する損傷が生じ、走行が困難な場 ・前の左右双方のサスペンションおよびこれらと接続された部位のフレームの著しい損傷 ・後の左右双方のサスペンションおよびこれらと接続された部位のフレームの著しい損傷 ・前の左右双方のサスペンションおよび車体底部の著しい損傷 ・後の左右双方のサスペンションおよび車体底部の 著しい損傷 |
④ | 次のいずれかに該当する場 ・原動機のシリンダーに著しい損傷が生じ、原動機の始動が著しく困難な場 ・電気自動車の駆動用電気装置の電池部分に著しい 損傷が生じ、駆動用電気装置の始動が著しく困難な場 |
⑤ | 流失または埋没し発見されなかった場 |
⑥ | 運転者席の座面を超える浸水を被った場 |
⑦ | 全焼した場 |
⑧ | ①から⑦までのほか、損傷を修理できない場 で廃車を行ったとき。 |
(*9)本特約により保険金をお支払した場 であっても、被保険自動車について所有者が有する所有権その他の物権については弊社に移転しません。
(* 10)パーツのみの盗難に伴う損害や盗難未遂に伴う損害については、補償の対象になりませんので、ご注意ください。
特約名称 | 特約の概要 |
運搬引取費用引上特約「ロ | ードサービス特約」でお支払する運搬・引取費用(1事故につき50万円限度)について、100万円を限度にお支払します。 |
① レンタカー 15 日 | ご契約のお車が、事故によって損傷した場 または故障によって走行不能となった場 などに、ご契約のお車の代わりとしてレンタカーを利用するためにかかった費用に対して保険金をお支払します。 ① レンタカー 15 日特約 1日につき5,000 円を限度、補償日数は15 日を限度 ② レンタカー 30 日特約 1日につきご契約時に設定した金額(5,000 円~ 2 万 円の 範囲、 1,000 円単位で設定可能)を限度、補償日数は30 日を限度 |
特約 | |
② レンタカー 30 日 | |
特約 | |
ファミリーバイク特約人身傷害なし) ファミリーバイク特約人身傷害あり) | 原動機付自転車(*11)による記名被保険者または記名被保険者のご家族の対人事故、対物事故および無保険車傷害事故について、ご契約のお車の契約内容に従い、保険金をお支払します。なお、 ァミリーバイク特約(人身傷害あり)」は、人身傷害事故についても、ご契約のお車の契約内容に従い、保険金 をお支払します。 |
「フ | |
弁護士費用特約 | 被保険者が自動車による被害事故(人身事故・物損事故)にあった場 やご契約のお車が被害にあった場 などで、賠償義務者(法律上の損害賠償責任を負担する方)への損害賠償請求を行うときに生じる費用のうち、弊社の同意を得て支出する次の費用に対して保険金をお支払します。 ① 弁護士費用 弁護士報酬、司法書士報酬、訴訟費用など(1事故・被保険者1名につき300 万円を限度) ② 法律相談費用 弁護士、司法書士または行政書士による法律相談、書類の作成などにかかった費用(1事故・被保険者1名につき10 万円を限度) |
(4)その他の補償に関する特約
4
(
(
(* 11)借りた原動機付自転車を含みます。
1.事故にあわれたときのサービス
にご連絡!!
(受付時間)夜間でも休日でも! 24 時間・365 日受付
フリーダイヤル 0120-25-7474
自動車保険の事故は
サービス 24
事故のご連絡・ご相談
万一事故が発生したら、サービス24 にご連絡ください。お客さまからの事故受付および事故相談などを24 時間・365 日行っています。
携帯電話・PHSからもフリーダイヤルでご利用いただけます。専門のスタッフが迅速かつ丁寧に対応します。
夜間・休日の事故の初期対応は
安心初期対応センター フリーダイヤル 0120-24-9925にご連絡!!
夜間・休日初期対応サービス
平日夜間(17:00以降)や休日(土日・祝日、夜間を含みます。)に受け付けた自動車事故について、翌営業日を待たずに安心初期対応センターにて専門のスタッフが、迅速かつ丁寧に相手の方へのご連絡や修理工場、病院とのお打 せ、代車の手配などの初期対応を行います。
※ 19:30以降に受け付けた自動車事故は、お客さまからご要請いただいた場 に、初期対応を行います。
※夜間・休日明けには、各損害サービス拠点にて事故解決まで対応します。
ご安心4コールサービス
「ご安心4コール」とは、事故受付から事故解決までの間に弊社の 損害サービス担当者から直接、お客さまに電話で行うサービスです。
事故連絡
事故発生
警察への届出など
お客さま
1 ご安心コール
※「事故解決までの流れ」をご案内します。
2 リターンコール
※「相手の方との打合せ内容」をご報告します。
3 経過コール
※「進捗状況」をご報告します。
4 解決コール
※「調査終了または示談成立」をご報告します。
サービス 24
●事故受付
●ご契約内容の確認
日新火災
弊社専門スタッフ
初 期対応
・相手の方への連絡
・代車の手配
・病院への手配 など
・事故・損害の調査
・相手の方との交渉
・調査終了
・示談成立/保険金をお支払
入院事故クイックサービス
対人事故または人身傷害事故について、対人事故の相手の方または人身傷害事故の被保険者が入院した場、お客さまとお打 せのうえ、お客さまと相手の方または被保険者と面談し今後のアドバイスなどを行い、お客さまに安心感をお届けします。
※年末年始、ゴールデンウィークなどは、若干遅れることがあります。
2.お車にトラブルが生じたときのサービス
ドライビングサポート 24 ドライビングサポート24 は、ロードサービスの手配およびご案内サービスを24 時間365 日体制で行っています。「ロードサービス特約」をセットしたご契約のお車が、事故や故障等のトラブルにより走行不能等になった場にご利用いただけます。ご利用にあたっては、専用フリーダイヤルにご連絡いただくか、専用スマートフォンアプリでご依頼ください。 | |
サービスの内容 | |
① 応急処置サービス | パンク時のスペアタイヤ交換、キー閉じ込み時の解錠、横転・転覆時の引起し等の応急処置のほか、走行不能を解消するための30分程度で対応可能な応急処置を行います。 |
② 車両運搬サービス | ご契約のお車を、事故または故障等の現場から修理工場等まで運搬します。 ※修理工場等とは、修理工場または当会社の指定す る場所をいいます。 |
③ 宿泊・帰宅・移動サポートサービス | 事故現場のもよりの宿泊施設および事故現場から帰宅・移動するための代替交通機関をご案内します。 ※宿泊施設やタクシー等の手配は行いません。 |
④ 給油サービス | 高速道路、有料道路または一般道路上におけるガス欠時に、燃料を最大10リットルまで給油します。 ※ご利用 数は、保険期間中(長期契約の場 は各保険年度中)1 までとなります。 ※「運搬引取費用引上特約」をセットした場、最 大20 リットルまで給油します。 |
⑤ ジャンピングサービス | バッテリー上がりの際、ケーブルをつないでエンジンをスタートさせます。 |
⑥ レンタカーサポートサービス | レンタカー会社をご案内します。 |
⑦ その他ご案内サービス | ご家族への緊急連絡および24 時間営業のガソリンスタンドのご案内を行います。 |
※ 応急処置に要した費用、車両運搬費用、宿泊費用および帰宅費用については「ロードサービス特約」、「運搬引取費用のみ特約」および「運搬引取費用引上特約」、レンタカー費用については「レンタカー 15 日特約」または「レンタカー 30 日特約」の規定に従い保険金をお支払します。 |
5
費用 | 限度額 | |
応急処置 | 1事故につき50 万円 ※応急処置に要した費用、車両運搬費用および引取費用と 算 ※「運搬引取費用引上特約」をセットした場 は1 事故につき100 万円 | |
車両運搬 | ||
宿泊 | 1事故・被保険者1名につき3万円 | |
帰宅・移動 | 1事故・被保険者1名につき5万円 | |
レンタカー | 日額5,000 円(最大15 日間補償) | |
日額5,000 円~2万円(最大30 日間補償) ※日額は1,000 円単位で設定可能 | ||
※ ドライビングサポート24 をご利用せずに、お客さまご自身で応急処置サービスや車両運搬サービス等を手配された場 であっても、「ロードサービス特約」の保険金としてお支払の対象となることがあります。弊社代理店または弊社までご照会ください。 |
お車に関するさまざまなトラブルは
ドライビングサポート24 専用フリーダイヤル 0120-097-365でサポート!!
(受付時間)夜間でも休日でも! 24 時間・365 日受付
耳や言葉の不自由なお客さまは、専用スマートフォンアプリをご利用ください。
※ドライビングサポート24 へのご連絡は、専用スマートフォンアプリをご利用いただくと大変便利です。アプリのインストールについては日新火災ホームページまたはチラシ、パンフレットのご案内にてご確認ください(アプリご利用に関する通信費などは、お客さまのご負担となります。)。
JAFへのお取次ぎ
JAF会員のお客さまでJAFでの出動をご了承いただいた場は、JAFにお取次ぎします。なお、応急処置サービスの提供 を受ける場 は、当該サービスに付随して発生する部品代、消耗
品(燃料を除きます。)代等を5,000 円まで無料とします。
上記は「ドライビングサポート24」の概要を記載したものです。サービス内容の詳細および注意事項については「ドライビングサポート24 利用規約」(257 ページ)をご参照ください。
6 事故が発生した場合のお手続
1.事故が発生した場合は次の措置を
修理、示談を行う場 は、必ず弊社の承認を得てください。
⑤修理、示談前には必ず弊社の承認を
ケガをした方がいる場 は、救急車が到着するまで可能な応急処置を行うことが最優先です。
①まず負傷者の救護を
サービス24 まで事故内容をご連絡ください。
④弊社までご連絡を
③警察に事故の届出を
②二次災害防止 |
の安全確保を |
後続事故のおそれがある場 、速やかにケガをした方を救出し、事故車両を移動しましょう。 |
事故の場は、必ず警察に届出してください。ま
た、ケガをした方がいる場は、人身事故である旨の届出を必ずしてください。
※以上のお手続を行わないと、保険金をお支払できないことがあります。
2.警察署に必ず事故の届出を
6
自動車事故による保険金の請求にあたっては、原則として自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書(人身事故の場 は、必ず「人身事故扱い」の交通事故証明書)が必要となります。
交通事故証明書の取付けは弊社が代行しますが、事故発生時に警察署に届出がないと交通事故証明書は発行されませんので、事故が発生した場 には、必ず警察署に届出をしてください。
3.示談・修理する前に必ず弊社にご相談を
次の場 は、事前に弊社にご相談ください。
被害者と示談する場 | 被害者から損害賠償の請求を受け、その全部または一部を承認する場合は、必ず弊社の承認を得てください。 弊社が承認する前にご契約者または被保険者ご自身で被害者と示談をした場 には、保険金の一部または全部をお支払できないことがあります。 |
事故にあわれたお車を修理する場 | 修理する前に必ず弊社の承認を得てください。 弊社が承認する前に修理した場 または部品(バンパーなど)の損傷などで補修可能であるにもかかわらず、部品交換による修理をした場 には、保険金の一部または全部をお支払できないことがあります(樹脂製バンパーは軽度の損傷であれば補修して使うことができます。)。 |
4.相手の方には誠意をもって
事故が発生した場 は、相手の方に対するお見舞い、お詫び、死亡事故のときの葬儀参列など、できる限り被害者に対して誠意を尽くすことが、事故を円満に解決するためには何よりも必要です。
5.賠償事故の解決のために弊社が行う手続および援助
対人事故または対物事故の場 で、被保険者が損害賠償の請求を受け保険金をお支払できるときに、被保険者および相手の方の同意が得られれば、弊社は原則として被保険者のために示談交渉を行います。この場 、弊社の選任した弁護士が被害者との交渉にあたること
があります。
6.事故の際のご連絡先および保険金などのご請求先
事故が発生した場 のご連絡および保険金または損害賠償額のご請求は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。なお、弊社の営業店舗・損害サービス拠点の連絡先については、本冊子巻末をご覧ください。
7.保険金のご請求に必要な書類など
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じて、次の書類など(*)のうち弊社が求めるものをご提出ください。
① 保険金請求書
② 診断書など傷害の程度を証明する書類
③ 戸籍謄本など、被保険者であることを確認するための書類
(*)上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外のものの提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類などをご案内します。
8.保険金のお支払時期
弊社が保険金のお支払に必要な書類などの取付けを完了した日か ら、その日を含めて原則として30日以内(*)に保険金をお支払します。なお、次のような事由が生じた場 は、お客さまにその理由と内 容をご連絡のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延
長することがあります。
① 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場
② 専門機関による鑑定などの結果を得る必要がある場 など
(*)地震・噴火・津波危険車両全損一時金特約および地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約は、一定規模以上の地震が発生し、調査が不可欠な場 は、365日を経過する日までにお支払します。
9.相手の方(損害賠償請求権者)からの直接請求制度
対人事故または対物事故の場 で、被保険者が損害賠償の請求を受け保険金をお支払することができるときは、相手の方(損害賠償請求権者)から保険金相当の損害賠償額を弊社に直接請求することもできます。
10.「アサンテ」をご契約のみなさまへ
「アサンテ」は、事故でお車を修理する場、弊社の指定修理工場でリサイクル部品を使用して修理することで車両保険料をお安くする商品です。
万一、事故が発生し、お車を修理する際は、特に下記の点にご注意願います。
① 弊社指定の修理工場(*)に入庫いただくよう、お願いします。
② 修理には、リサイクル部品の使用をお願いします。
※修理をしない場 またはお客さまのご都 で「弊社指定の修理工場以外の工場」で修理した場 は、支払保険金が10%削減されることがあります。
(*)弊社指定の修理工場の一覧は日新火災ホームページ記載の
「アサンテファクトリー一覧」
(https://www.nisshinfire.co.jp/service/asantef.html)をご覧ください。
7 ご契約内容に変更がある場合のお手続
1.日新火災テレフォンサービスセンター
ご契約内容の変更について日新火災テレフォンサービスセンターにご連絡いただいた場 は、その時点から新しいご契約内容で補償を開始します。なお、ご契約内容の変更に伴い追加保険料が生じる場 がありますが、追加保険料のお支払がないときは、保険金をお支払できないことがありますのでご注意ください。
●ご契約内容に変更がある場合またはご契約内容に関するご質問やご相談などがある場合は
日新火災テレフォンサービスセンター
受付時間:
フリーダイヤル
0120-616-898
までお電話を!
9:00 ~ 20:00(平日)
9:00 ~ 17:00(土日祝)
◆変更内容の確認
◆お返しする保険料の計算
7
◆追加でいただく保険料の計算
◆保険料のお支払方法のお知らせ
◆ご契約内容の変更に必要な資料のご案内
などのほか、ご契約内容に関するご質問やご相談にご利用いただけます。
ご注意(ご契約内容に変更がある場合)
●ご契約者本人からいただいたお電話のみ受け付けます。
●お電話の際には、お手元に「保険証券」または「保険契約継続証」をご用意ください。
●お車のご変更の場 には、お手元に新しいお車の車検証をご用意ください。
●ご変更の内容によっては、日新火災テレフォンサービスセンターで受付できない場 があります。下記のような場 は、取扱代理店までご連絡ください。
〈受付できない主な場合〉
・ご契約者のご意向により解約する場
・フリート契約の場
2.ご契約のお車を他のお車に入れ替える場合
ご契約のお車と同一の用途車種(*1)のお車を新たに取得した場
(*2)は、遅滞なく取扱代理店または日新火災テレフォンサービ
スセンターにご連絡ください。
新たに取得したお車で生じた事故を補償するには、次のいずれかのお手続が必要です。
① 新たに取得したお車に新たな保険をご契約いただく。
② 現在のご契約のお車との車両入替手続により、現在のご契約を有効に存続させる。
※上記のお手続を取るまでの間に新たに取得したお車について生じた事故に対しては、「被保険自動車の入替における自動補償特約」(*3)が適用される場 を除き保険金をお支払できませんのでご注意ください。
(*1)90 ページ「別表2」に掲げるご契約のお車の入替ができる用途車種を含みます。
(*2)ご契約のお車を廃車、譲渡またはリース会社に返還した後、既に所有している他のお車と入れ替えることもできます。
(*3)「被保険自動車の入替における自動補償特約」の詳細は 221 ページをご覧ください。
3.ご契約のお車を譲渡する場合
保険期間の中途でご契約のお車を譲渡する場 は、所定のお手続を取らないかぎり、ご契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は譲受人には移りません。
ご契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を譲渡する場 には、遅滞なく取扱代理店または日新火災テレフォンサービスセンターにご連絡のうえ、所定のお手続をお取りください。
※所定のお手続を取るまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払できませんのでご注意ください。
4.その他のご契約内容に変更がある場合
上記1.から3.に記載している場 のほか、2ページ「ご契約内容の変更」に記載しているような変更がある場 には、遅滞なく取扱代理店または日新火災テレフォンサービスセンターにご連絡ください。ご連絡がない場 は、保険金をお支払できないことがあります。
8 ご契約後にご注意いただきたいこと
1.保険料のお支払
保険料(分割払の場 は初 保険料)は、団体扱・集団扱特約、初 保険料の払込みに関する特約などの特定の特約をセットしたときを除き、ご契約締結と同時にお支払ください。保険期間が始まった後でも、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払することができません。
保険料を分割払(*1)とした場、第2 目以降の分割保険料は、保険証券または保険契約継続証に記載されている毎月の払込期日までにお支払ください。払込期日の翌々月末日を経過しても分割保険料のお支払がない場 は、その払込期日の翌日以後に発生した事故に対しては、保険金をお支払できません。
また、払込期日の翌々月末日を経過しても保険料のお支払がない場 または2か月連続して払込期日までに分割保険料のお支払がない場 は、弊社からご契約を解除することがありますのでご注意ください。
なお、第2 目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中(長期契約の場 は、各保険年度内)に2 発生した場 には、未払込保険料(*2)の全額を一時にお支払いただきます。
(*1)保険料分割払特約(新長期分割用)または新長期分割払特約(団体扱・集団扱用)をセットした場 は、前年の事故件数および内容によって、保険年度ごとに保険料が変更になります。
(*2)長期契約の場 は、各保険年度内にお支払いただく予定の保険料をいいます。
2.無事故による割引・割増(ノンフリート等級別料率制度)
ノンフリート等級別料率制度は、ノンフリート契約について、1等級から20 等級までの等級区分および各等級区分の等級係数(割引・割増)の適用により保険料が割引・割増される制度です。初めてご契約いただく場 は6S等級または7S等級を適用し、ご契約期間中に発生した事故件数および事故の種類によって、継続後の新契約の等級および等級係数(割引・割増)を決定します。
1年間事故がなかった場 、継続後の新契約の等級は、1等級上がります。3等級ダウン事故(*1)が発生した場 、事故件数1件につき3等級、1等級ダウン事故(*1)が発生した場 、事故件数1件につき1等級下がります(*2)。無事故の年数が継続した場 、最高20 等級を適用し、事故を続けて起こした場、最低1等級を適用します(*3)。
7F等級から20 等級までの等級係数(割引・割増)には、無事故係数と事故有係数の2種類があり、事故有係数適用期間(*4)が「なし(0年)」の場 は無事故係数、「1年」から「6年」の場 は事故有係数を適用します。事故有係数は無事故係数に比べて割引率が小さく、保険料が高くなります。
(*1)1等級ダウン事故および3等級ダウン事故の内容は、44ページをご覧ください。
8
(*2)保険期間が1年超のご契約の場、取扱いが異なります。保険料分割払特約(新長期分割用)または新長期分割払特約(団体扱・集団扱用)をセットした場 は、各保険年度の事故の発生状況に応じて、その翌保険年度以降に適用される等級を、保険期間が1年のご契約のノンフリート等級別料率制度の取扱いに準じて特約に定めるところにより見直します。
(*3)前契約および新契約のノンフリート等級がいずれも1等級となるご契約の場、1等級に対する割増とは別に連続1等級契約割増(割増率15%)を適用します。
(*4)事故有係数が適用される期間を事故有係数適用期間といいます。事故有係数適用期間は、3等級ダウン事故が発生した契約の継続後の新契約には事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故が発生した契約の継続後の新契約には事故
1件につき「1年」を加算します。それ以降は、保険期間の初日から1年間経過するごとに事故有係数適用期間は
「1年」減算し、事故有係数適用期間は事故が発生するたびに積算しますが、上限は「6年」、下限は「なし(0年)」となります。
等 級
64
無事故係数
割増引率(%)
2
1
【等級ごとの割増引率】
割 増
割 引
44
42
40
38
36
33
31
29
27
25
23
22
21
20
事故有係数
63
55
54
53
52
51
50
49
48
47
45
43
40
30
19
13
2
12
28
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7F
6F
5
4
3
(1)新規契約
① 初めてご契約いただく場合(純新規契約)
初めてご契約いただく場 は6S等級・事故有係数適用期間「なし(0年)」になり、割増率4%を適用します。
② 2台 以降のお車を初めてご契約いただく場合
(複数所有新規契約者に対する特則)
2台目以降のお車を初めてご契約いただく場 で、所定の条件(*5)をいずれも満たすときは、7S等級・事故有係数適用期間「なし(0年)」になり、割引率34%を適用します。
(*5)以下の条件をすべて満たす場 に適用します。
ア.他のご契約の等級が11 等級~ 20 等級であること(*6)。イ.2台目以降のお車のご契約の保険期間の初日が他のご
契約の保険期間内にあること。
ウ.他のご契約と2台目以降のお車のご契約の用途車種がいずれも自家用8車種、またはいずれも自家用二輪自動車であること。
エ.他のご契約と2台目以降のお車のご契約の記名被保険者およびお車の所有者が同一かつ個人であること(*7)。
(*6)他のご契約が弊社の長期分割払方式を適用した長期契約の場 は、2台目以降のお車のご契約の保険期間の初日が属する保険年度の初日を保険期間の初日とする継続契約を締結したと仮定したときに、その継続契約に適用される等級が11 等級~ 20 等級であること。
(*7)2台目以降のお車のご契約の記名被保険者が次の②または
③に該当する場、2台目以降のお車の所有者が次の①~
③のいずれかに該当する場 は、それぞれ同一とみなします。
① 他のご契約の記名被保険者
② 他のご契約の記名被保険者の配偶者
③ 他のご契約の記名被保険者または配偶者の同居の親族
(2)継続契約
① 継続前のご契約が1年契約の場合
継続前のご契約の等級、事故件数および事故の種類、事故有係数適用期間により、継続後の新契約の等級および事故有係数適用期間を決定し(*8)、これらに応じた等級係数(割引・割増)を適用します。
(*8)原則として継続前のご契約の満期日の翌日から数えて7日以内にご契約を継続した場 に限ります。7日以内にご契約を継続しない場 は、7等級以上の等級を継承することができず、事故有係数適用期間は「1年」減算しません。また、新契約の保険期間の初日を含めて過去13 か月以内に保険責任を有していたご契約がある場 で、新契約の等級が1等級~5等級、6F等級となるときは、その等級を継承し、新契約の事故有係数適用期間が「1年」から「6年」となるときは、その事故有係数適用期間を継承します。
【事故有係数を適用する期間の例】
例1
18 等級・事故有係数適用期間「なし(0年)」の契約で3等級ダウン事故が1件あった場 の事故有係数適用期間
<無事故係数>
等級 | 18 等級 | 15 等級 | 16 等級 | 17 等級 | 18 等級 |
事故有係数適用期間 | なし (0年) | なし (0年) |
<事故有係数> (4 年後)
等級 | 18 等級 | 15 等級 | 16 等級 | 17 等級 | 18 等級 |
事故有係数適用期間 | 3年 | 2年 | 1年 |
(1年後) (2年後) (3年後)
例2
18 等級・事故有係数適用期間「なし(0年)」の契約で
1等級ダウン事故が1件あった場 の事故有係数適用期間
…3等級ダウン事故
…1等級ダウン事故
<無事故係数>
等級 | 18 等級 | 17 等級 | 18 等級 |
事故有係数適用期間 | なし (0年) | なし (0年) |
<事故有係数> (2 年後)
等級 | 18 等級 | 17 等級 | 18 等級 |
事故有係数適用期間 | 1年 |
(1年後)
例3
18等級・事故有係数適用期間「なし(0年)」の契約で3等級ダウン事故1件、その2年後に1等級ダウン事故が1件あった場 の事故有係数適用期間
<無事故係数>
等級 | 18等級 | 15 等級 | 16 等級 | 15 等級 | 16 等級 | 17 等級 |
事故有係数適用期間 | なし (0年) | なし (0年) |
<事故有係数> (5 年後)
等級 | 18 等級 | 15 等級 | 16等級 | 15 等級 | 16 等級 | 17 等級 |
事故有係数適用期間 | 3年 | 2年 | 2年 | 1年 |
(1年後)(2年後)(3年後)(4年後)
② 継続前のご契約が長期契約(長期分割払方式・長期一括払方式)の場合
8
継続前のご契約が弊社長期分割払方式の場 は、最終保険年度を1つの契約とみなし、最終保険年度の等級、事故件数および事故の種類、事故有係数適用期間により、継続後の新契約の等級および事故有係数適用期間を決定し、これらに応じた等級係数(割引・割増)を適用します。また、継続前のご契約が弊社長期一括払方式の場 は、所定の計算式によって等級および事故有係数適用期間を決定し、これらに応じた等級係数(割引・割増)を適用します。
③ 継続前のご契約が弊社以外で引き受けられていた場合
弊社でご継続いただく場 と同様の方法で、等級および事故有係数適用期間を決定します。
(3)事故の種類
■ノーカウント事故
次のいずれかに係る事故、またはそれらの組 せのみの事故をいいます。ノーカウント事故は事故件数として数えず、翌年のご契約の等級は現在のご契約の等級から1等級上がり、事故有係数適用期間は「1年」減算します。
人身傷害補償保険(実損払)/人身傷害補償保険(定額払)/人身傷害(定額払)医療保険金2倍特約/傷害車外危険補償特約/傷害車外危険補償特約(自転車搭乗中補償付)/交通乗用具事故特約/入院時諸費用特約/傷害一時金特約/傷害一時金
2倍特約/無保険車傷害保険/ファミリーバイク特約/弁護士費用特約/事故時宿泊・帰宅・移動費用補償特約/交通弱者補償特約/日常生活賠償責任補償特約/地震・噴火・津波車両全損一時金特約/代車特約/車両保険の無過失事故に関する特約
(相手自動車確認条件付)/ロードサービス特約/運搬引取費用引上特約/レンタカー15日特約/レンタカー30日特約/対人臨時費用に対してのみ保険金を支払う対人事故
車両保険のみに係る事故、車両保険に係る事故とノーカウント事故の組 せのみの事故、二輪盗難危険補償特約のみに係る事故、または二輪盗難危険補償特約に係る事故とノーカウント事故の組 せのみの事故で、次のいずれかを原因とするものをいいます。1等級ダウン事故が発生した場 には、翌年のご契約の等級は現在のご契約の等級から事故件数1件につき1等級下がり、事故有係数適用期間は「1年」加算します。
火災・爆発(*9)/盗難/デモ・ストライキ・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為/台風・竜巻・洪水・高潮/落書/窓ガラス破損(*9)
/いたずら(ご契約のお車の運行によるもの、他のお車との衝突・接触によるものを除きます。)/飛来中・落下中の他物との衝突
/その他偶然な事故(他物との衝突・接触・転覆・墜落によるものを除きます。)
(*9)飛来中・落下中の物以外の他物との衝突・接触・転覆・墜落によるものを除きます。
■3等級ダウン事故
上記「ノーカウント事故」および「1等級ダウン事故」以外の事故をいいます。3等級ダウン事故が発生した場 には、翌年のご契約の等級は現在のご契約の等級から事故件数1件につき3等級下がり、事故有係数適用期間は「3年」加算します。
※次の事故は、事故として取り扱います。
① 保険金支払が完了している事故
② 保険金請求がされていて、未払となっている事故(未払事故)
③ 事故通知があって、保険金請求がされていない事故(未請求事故)
(4)継続契約のお手続を取らなかった場合(ノンフリート等級継承の特例措置)
ご契約の満期後、継続契約(翌年のご契約)のお手続を取らなかった場(前年のご契約の満期日または解約日の翌日から数えて
7日以内にお手続を取らなかった場 )で、「継続手続忘れサポート」
(224ページ)および「更新特約」(225ページ)がいずれも適用されないときであっても所定の条件を満たすときに限り、前年のご契約の満期日または解約日の翌日から数えて180日以内に継続契約のお手続を取れば、前年のご契約の等級(割引)および事故有係数適用期間を継承することができます。
(5)その他
① 記名被保険者の変更と等級および事故有係数適用期間の継承
ご契約のお車の譲渡によってご契約の権利および義務を譲渡した場 には、ご契約のお車に適用されていた等級および事故有係数適用期間は原則として譲受人には継承しませんが、次の場 などでは等級および事故有係数適用期間が継承されることがあります。
ア.記名被保険者の変更が配偶者間の変更、同居の親族間の変更または記名被保険者の配偶者の同居の親族への変更に該当する場
イ.記名被保険者について上記ア以外の変更があり、その変更がご契約のお車の譲渡以外の理由による場(適用される等級が1~5等級のご契約に限ります。)
ウ.個人事業主の方が法人を新設するか、または法人を解散し個人事業主となり、記名被保険者を個人事業主・法人間で変更する場 (原則として、変更前後でご契約のお車および事業内容が同一の場 に限ります。)
② ご契約のお車の入替と等級および事故有係数適用期間の継承ご契約のお車を入れ替える場 で次の条件をいずれも満たす ときは、入替前のお車のご契約に適用されていた等級および事
故有係数適用期間が入替後のお車のご契約に継承されます。
ア.入替後のお車の所有者が次のいずれかに該当すること。
イ.入替前のお車と入替後のお車の用途車種(*10)が同一であること。
ウ.入替後のお車が次のいずれかに該当すること。ただし、
(ウ)については、入替前のお車が廃車、譲渡またはリース会社に返還されている場 に限ります。
(ア)新たに取得したお車
(イ)1年以上を期間とする貸借契約により借り入れたお車
(ウ)既に所有している他のお車
(ア)入替前のお車の所有者
(イ)入替前の記名被保険者
(ウ)入替前の記名被保険者の配偶者
(エ)入替前の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(* 10)90ページ「別表2」に掲げるご契約のお車の入替ができる用途車種を含みます。
③ 保険期間通算による等級継承の特則
他の保険会社のご契約を保険期間の中途で解約し、弊社で新たにご契約いただいた場 で、所定の条件を満たすときは、
2つのご契約の保険期間を通算し、これを前契約とみなして継続後のご契約の等級が進行し、また、事故有係数適用期間は減算します。
3.主な保険料の割引・割増
8
主な保険料の割引・割増の適用条件を説明しています。割引により対象となるお車の用途車種や契約条件などが異なります。
① 新車割引(*1)
ア.対象となるお車と割引率
補償種 対象となるお車 | 対人賠償 | 対物賠償 | 人身傷害 (実損払) | 人身傷害 (定額払) | 車両 |
自家用普通乗用車自家用小型乗用車 | 9% | 9% | 9% | 9% | 2% |
自家用軽四輪乗用車 | 8% | - | 10% | 10% | - |
イ.主な適用条件
保険期間の初日の属する月がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月の翌月から数えて25 か月以内にある場
② ASV割引(*1)ア.対象となるお車
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車
イ.割引率
9%
ウ.主な適用条件
AEB(衝突被害軽減ブレーキ)が装備されている場 。ただし、型式別料率クラスを適用しており、その自動車の型式発売年月が保険期間の初日の属する年から3を減じた年の4月1日以降であるときに限ります。
③ 長期優良契約割引(*1)ア.対象となるお車
すべての用途車種のお車
イ.割引率
3%
ウ.主な適用条件
前契約および新契約のノンフリート等級がいずれも20等級となる場
④ ノンフリート多数割引ア.対象となるお車
すべての用途車種のお車
イ.割引率
ご契約のお車 | 割引率 |
2台 | 3% |
3~5台 | 5% |
6台以上 | 6% |
ウ.主な適用条件
2台以上のお車を1保険証券でまとめてご契約する場(*2)
⑤ フリート多数割引ア.対象となるお車
すべての用途車種のお車
イ.割引率
5%
ウ.主な適用条件
10台以上の所有、使用するお車を1保険証券でまとめてご契約する場
⑥ ゴールド免許割引ア.対象となるお車
自家用8車種・二輪自動車・原動機付自転車
イ.割引率
11%
ウ.主な適用条件
記名被保険者がゴールド免許所持者である場(*3)
⑦ 連続1等級契約割増(*1)ア.対象となるお車
すべての用途車種のお車
イ.割増率
15%
ウ.主な適用条件
前契約および新契約のノンフリート等級がいずれも1等級となる場
(*1)長期契約(弊社長期分割払方式)の場 には、各保険年度の初日を保険期間の初日とみなして保険年度ごとに適用します。
(*2)団体扱・集団扱について複数の保険証券でご契約する場で、一定の条件を満たすときを含みます。
(*3)次のいずれかに該当する場 をいいます。
① 保険期間の初日時点で有効なゴールド免許をお持ちの場
② 保険期間の初日が免許証の更新期間内にある場 で、更新前または更新後のいずれかにおいて有効なゴールド免許をお持ちのとき。ただし、更新期間中に免許証を更新したときに限ります。
4.ご契約の解約の取扱い
ご契約者のお申出によりご契約を解約した場 は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約する場 には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料を請求することがあります。未払保険料のお支払がない場 は解約を取り消し、弊社からご契約を解除することがありますのでご注意ください。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。
5.ご契約の中断制度
ご契約の等級または満期を迎えたご契約の次のご契約の等級が7
~20等級で、以下の場 などには「中断証明書」の発行をお申出いただくことにより、ご契約を一時的に中断できることがあります。
① ご契約のお車を手放す場(廃車、譲渡またはリース会社に返還)
② ご契約のお車をしばらく使用しない場(一時抹消登録、車検切れ)
③ 記名被保険者が妊娠した場(ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車のとき。)
④ 海外渡航する場
8
ご契約の中断後、再びご契約いただく場 で所定の条件を満たすときは、「中断証明書」をお使いいただくことにより、新たなご契約に中断前の等級(割引)および事故有係数適用期間に事故件数を反映させた等級(割引)および事故有係数適用期間を適用することができます。なお、長期契約(弊社長期分割払方式)の場 は、保険期間が1年のご契約の取扱いに準じて等級および事故有係数適用期間を決定します。
6.ご契約の無効・重大事由による解除
ご契約時に下記に該当する事実があった場 は、ご契約は無効となりますのでご注意ください。
① ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場
② ご契約のお車が実在していない場 やご契約のお車が他の方に譲渡されている場
下記に該当する事由がある場 には、ご契約を解除するとともに保険金の全部または一部をお支払できないことがありますのでご注意ください。
① ご契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場
② 被保険者または保険金受取人が、保険金の請求について詐欺を行った場
③ ご契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者その
他の反社会的勢力に該当すると認められた場
など
7.保険期間が始まるまでの事故などの取扱い
ご契約後、保険期間が始まるまでの間に前年のご契約においてノーカウント事故(*)以外の事故を起こした場 などは、ご契約内容および保険料を変更することがありますのでご了承ください。
(*)「ノーカウント事故」の概要は、43 ページをご覧ください。
保険金請求権は、時効(3年)により消滅することがありますのでご注意ください。
9.保険金支払後の保険金額
保険金のお支払が何 あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。
10.ご契約者が死亡した場合の取扱い
ご契約者が死亡した場 は、ご契約者の死亡時の法定相続人に、ご契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転します。
11.損害保険契約者保護制度
引受保険会社が破綻した場 または業務もしくは財産の状況に照らして保険業の継続が困難となるおそれがあり、所定のお手続が行われた場 には、保険金、解約返れい金などが削減されることがあります。自動車保険契約は損害保険契約者保護機構の補償の対象となりますので、原則として破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%、それ以外の保険金および解約返れい金は80
%までが補償されます。ただし、破綻保険会社の財産状況により補償割 が80%を上 ることが可能である場 には、その財産状況に応じた補償割 による給付を受けることができます。
下記ホームページをご覧ください。
損害保険契約者保護機構ホームページ
12.共同保険契約
ご契約が複数の保険会社による共同保険契約の場 には、各引受保険会社は保険証券または保険契約継続証記載の引受分担割 に応じて、連帯せずに独立して保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
13.ご契約のお申込みの撤回など(クーリングオフ)
保険期間が1年を超えるご契約(長期契約)の場 で、ご契約のお申込後であってもご契約に関してご納得がいかないときは、ご契約のお申込みの撤 または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)クーリングオフを行うことができる期間
お客さまがご契約を申し込んだ日またはクーリングオフ説明書を受領した日のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2)クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場 には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛てに必ず郵便にてご通知ください。取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3)お支払いただいた保険料のお取扱い
クーリングオフが行われた場 は、既にお支払いただいた保険
料は速やかにお客さまにお返しします。弊社および取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除する場 には、保険期間の初日(初日以降に保険料をお支払いただいた場 は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払が必要なときがあります。
(4)クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約などは、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払する事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場 は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結したご契約
④ 質権が設定されたご契約
(5)クーリングオフを希望する場合
クーリングオフを希望する場 には、記入例のとおりハガキまたは封書に必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛てに郵送してください。
【記入例】
8
埼玉県さいたま市浦和区上木崎
2丁目7番5号
日新火災海上保険株式会社
クーリングオフ係 行
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
〒330- 9311
①ご契約をクーリングオフする旨の内容
②ご契約を申し込んだお客さまのご住所、ご氏名(押印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ご契約を申し込んだ年月日
④ご契約を申し込んだ保険契約の内容(保険種類、証券番号、領収証番号(*))
⑤ご契約の取扱代理店・仲立人名
(*)証券番号が不明な場 のみご記入ください。初 保険料の払込みに関する特約をセットしている場 などで領収証番号も不明なときは、登録番号などご契約のお車を特定できる情報をご記入ください。
1.自動車事故のご相談または苦情の受付
自動車保険および自賠責保険の保険金のご請求について、ご不明な点またはご不満な点がある場 には、弊社の営業店舗・損害サービス拠点にご相談いただけるほか、一般社団法人日本損害保険協会に設置されている「そんぽADRセンター」においても、無料でご相談などに応じていますので、 わせてご利用ください。詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
■そんぽADRセンター
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に解決の申立てを行うことができます。
ナビダイヤル 0570-022-808
〔受付時間 9:15 ~ 17:00(土日祝および12/30 ~ 1/4 除く)〕
※ IP電話からは、ご相談窓口の直通電話におかけください。 ナビダイヤルからは、お客さまの発信地域に応じて最寄りのそんぽADRセンターにお電話をおつなぎします。詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/)
そんぽADRセンターのご相談窓口 (2019 年8月現在)
名 称 | 所 在 地 | 直通電話番号 |
そんぽADRセンター北 海 道 そんぽADRセンター東 北 そんぽADRセンター東 京 そんぽADRセンター北 陸 そんぽADRセンター中 部 そんぽADRセンター近 畿 そんぽADRセンター中 国 そんぽADRセンター四 国 そんぽADRセンター九 州 そんぽADRセンター 沖 縄 | 札幌市中央区北一条西7-1 CARP札幌ビル7階 | 011(351)1031 |
仙台市青葉区一番町2-8-15 太陽生命仙台ビル9階 | 022(745)1171 | |
千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス7階 | 03(4332)5241 | |
金沢市南町5-16 金沢共栄火災ビル4階 | 076(203)8581 | |
名古屋市中区栄4-5-3 KDX名古屋栄ビル4階 | 052(308)3081 | |
大阪市中央区北浜2-6-26 大阪グリーンビル9階 | 06(7634)2321 | |
広島市中区袋町3-17 シシンヨービル12階 | 082(553)5201 | |
高松市古新町8-1 高松スクエアビル3階 | 087(883)1031 | |
福岡市中央区大名2-4-30 西鉄赤坂ビル9階 | 092(235)1761 | |
那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル9階 | 098(993)5951 |
2.中立の第三者機関による示談斡旋制度など
あっ
弊社がお支払する賠償保険金もしくは損害賠償額または自賠責保険金について、万一ご不満が生じた場 は、中立かつ独立した次の機関をご利用いただけます。
(1)公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
あっ
全国の相談所で、弁護士が交通事故に関するご相談を無料で
行っています。相談所によっては示談の斡旋および審査も行っています。
ナビダイヤル 0570-078325
〔受付時間 10:00 ~ 15:30(土日祝除く)〕
(2)公益財団法人 交通事故紛争処理センター
あっ
紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる委員が無料で、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解
9
の斡旋を行っています。 (2019 年8月現在)
センター | 所 在 地 | 電話番号 |
東 京 本 部 | 新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階 | 03(3346)1756 |
札 幌 支 部 | 札幌市中央区北一条西10丁目 札幌弁護士会館4階 | 011(281)3241 |
仙 台 支 部 | 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービルディング 1階 | 022(263)7231 |
名古屋支部 | 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル24階 | 052(581)9491 |
大 阪 支 部 | 大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザビル4階南側 | 06(6227)0277 |
広 島 支 部 | 広島市中区立町1-20 NREG広島立町ビル5階 | 082(249)5421 |
高 松 支 部 | 高松市丸の内2-22 香川県弁護士会館3階 | 087(822)5005 |
福 岡 支 部 | 福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル10階 | 092(721)0881 |
さ い た ま | ||
さいたま市大宮区下町1-8-1 大宮下町1丁目ビル7階 | 048(650)5271 | |
相 談 室 | ||
金沢市本町2-11-7 金沢フコク生命駅前ビル12階 | 076(234)6650 | |
金沢相談室 | ||
静岡相談室 | 静岡市葵区黒金町11-7 三井生命静岡駅前ビル4階 | 054(255)5528 |
(3)一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
自動車損害賠償保障法に基づく「指定紛争処理機関」としての指定を受けた民間による裁判外紛争処理機関で、自賠責保険・自賠責共済から支払われる保険金などに関して発生した紛争の調停を行っています。
フリーダイヤル 0120-159-700
〔受付時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00(土日祝および12/28 ~ 1/4 除く)〕
1.約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたものです。
「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
(1)普通保険約款
基本となるご契約内容を定めたものをいいます。
(2)特約
普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場 、その内容を定めたものをいいます。
ご契約内容により自動的にセットされる特約と、お客さまのご希望によりセットすることができる特約の2種類があります。
特約のセットの有無は、保険証券または保険契約継続証に表示しています。
2.新総合自動車保険(ユーサイド)の約款構成
普 通 保 険 約 款
特 約
新総合自動車保険(ユーサイド)
第1章 賠償責任条項
第2章 人身傷害補償条項第3章 無保険車傷害条項第4章 車両条項
第5章 基本条項
対人賠償責任保険
対物賠償責任保険人身傷害補償保険無保険車傷害保険車両保険
・自動的にセットされる特約
・ご希望によりセットすることができる特約
※「インターネットによる契約確認」をお選びいただいた場 、「保険証券の発行に関する特約」がセットされます。この特約により、専用ホームページ(https://my.nisshinfire.co.jp/)上の「ご契約内容」に表示した事項を、保険証券または保険契約継続証の記載事項とみなして、普通保険約款およびこれにセットされた特約の規定を適用します。
10
第1条(用語の定義)
第1章 賠償責任条項
新総合自動車保険普通保険約款
この賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
相手自動車 | 対物事故により滅失、破損または汚損した他人の自動車をいいます。 |
相手自動車の価額 | 相手自動車に損害が生じた地および時における相手自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・年式(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度登録年月および初度検査年月を含みます。 |
相手自動車の車両保険等 | 相手自動車について適用される保険契約または共済契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって相手自動車に生じた損害に対して保険金または共済金を支払うものをいいます。 |
相手自動車の修理費 | 損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 ただし、相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して 6か月以内に相手自動車の損傷を修理することによって必要となる修理費に限ります。 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布のみに起因するもの等を除きます。 |
危険物 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 (注)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走 行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対人臨時費用 | 被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合で、生命または身体を害された者が対人事故の直接の結果として死亡したときに必要となる費用をいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用もしくは管理に起因して他人の財物を滅失、破損もしくは汚損すること、または被保険自動車の所有、使用もしくは管理に起因して軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になることをいいます。 |
対物超過修理費用 | 被保険者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合で、相手自動車の修理費が相手自動車の価額を上まわると当会社が認めたときに、被保険者が負担する相手自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます。 |
配偶者 | 法律上の配偶者をいいます。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険者 | この賠償責任条項の補償の対象となる者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合−対人賠償) |
(1) 当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2) 当会社は、1回の対人事故による (1) の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保
険金を支払います。
(注)自賠責保険等によって支払われる金額
被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。以下同
様とします。
第3条(保険金を支払う場合−対物賠償)
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合−その1 対人・対物賠償共通)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注3)すること。
(
普通保険約款
(
(
(2) 当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合−その2 対人賠償)
(1) 当会社は、対人事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務(家事を除きます。以下この条において同様とします。)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
(2) (1) ⑤の規定にかかわらず、当会社は、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合は、記名被保険者がその使用者の業務に被保険自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
(3) (2) の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
第6条(保険金を支払わない場合−その3 対物賠償)
当会社は、対物事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する財物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
第7条(被保険者の範囲−対人・対物賠償共通)
この賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
④ ①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者または監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)。ただし、その責任無能力者に関する対人事故または対物事故に限ります。
⑤ 記名被保険者の使用者(注2)。ただし、記名被保険者が被保険自動車を
その使用者の業務に使用している場合に限ります。
(注1)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族に限ります。
(注2)使用者
請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険
者の使用者に準じる地位にある者を含みます。以下同様とします。
第8条(個別適用)
(1) この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合−その1 対人・対物賠償共通)(1) ①の規定を除きます。
(2) (1) の規定によって、次の額が増額されるものではありません。
① 第15条(支払保険金の計算−対人賠償)(1) および第16条(支払保険金の計算−対物賠償)(1) に定める当会社の支払うべき保険金の限度額
② 第15条(2) ②の額
③ 第16条(2) ②の限度額
第9条(当会社による援助−対人・対物賠償共通)
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第10条(当会社による解決−対人賠償)
(1) 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
(2) (1) の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会
社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1) の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が (2) に規定する協力を拒んだ場合
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)
(1) 対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して (3) に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して
(3) に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ (3) に定める損害賠償額が保険証券記載の保険金額(注2)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注1)被保険者に対して支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)保険証券記載の保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額があ
る場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
被保険者が損害
賠償請求権者に
対して負担する
法律上の損害賠
償責任の額
ー 等によって ー
自賠責保険
支払われる
金額
被保険者が損害
賠償請求権者に
対して既に支払
った損害賠償金
の額
損害賠償額
=
普通保険約款
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2) の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
第12条(当会社による解決−対物賠償)
(1) 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
(2) (1) の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1) の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が (2) に規定する協力を拒んだ場合
④ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額がその免責金額以下となるとき。
(4) (3) ①の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の保険金額が30億円を超える場合は、当会社は、(3) ①中の「保険証券記載の保険金額」を「30億円」と読み替えるものとします。
えい
① 被保険自動車に業務(家事を除きます。以下同様とします。)として積
載されている危険物の火災、爆発または漏洩に起因する対物事故
けん けん けん
えい
② 被保険自動車が被牽引自動車を牽引中に発生した、その被牽引自動車
に業務として積載されている危険物の火災、爆発または漏洩に起因する対物事故
③ 航空機の損壊
第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)
(1) 対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して (3) に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して
(3) に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うベき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)被保険者に対して支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある
場合は、その全額を差し引いた額とします。
被保険者が損害賠償請求権
者に対して既に支払った損
害賠償金の額または免責金
額のいずれか高い額
損害賠償額
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
被保険者が損害賠償請
ー
=
求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2) または (7) の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) (2) ①から③までのいずれかに該当する場合、1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後は、損害賠償請求権者は (1) の規定による請求権を行使することはできず、また、当会社は (2) の規定にかかわら
ず損害賠償額を支払いません。
(注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある
場合は、その全額を含みます。
(7) 次のいずれかに該当する場合は、(2) および (6) の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、
1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)被保険者に対して支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある
場合は、その全額を差し引いた額とします。
(8) (6) の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の保険金額が30億円を超える場合は、当会社は、(6) 中の「保険証券記載の保険金額」を「30億円」と読み替えるものとします。
えい
① 被保険自動車に業務として積載されている危険物の火災、爆発または
漏洩に起因する対物事故
けん けん けん
えい
② 被保険自動車が被牽引自動車を牽引中に発生した、その被牽引自動車
に業務として積載されている危険物の火災、爆発または漏洩に起因する対物事故
③ 航空機の損壊
第14条(費用)
(1) 保険契約者または被保険者が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなします。ただし、収入が得られなかったことによって被る損害は、対象となりません。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用(注)
② 基本条項第20条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 対人事故または対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用
④ 対物事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)の適用により被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないときに、被保険者が道路法(昭和27年法律第180号)第58条(原因者負担金)の規定その他の法令の規定により原因者負担金として支出した費用
⑤ 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第10条(当会社による解決−対人賠償)(2) または第12条(当会社による解決−対物賠償)(2) の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑥ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために
要した費用
(注)損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、被保険自動車に積載された動産の落下に起因して、その動産を取り片づけるために要した費用を含みます。ただし、法令等により自動車に積載することを禁止されている動産および法令等により禁止されている方法で積
載された動産を取り片づけるために要した費用を除きます。
(2) (1) の費用のほか、対人臨時費用は、これを損害の一部とみなします。
(3) (1) の費用のほか、対物超過修理費用は、これを損害の一部とみなします。
第15条(支払保険金の計算−対人賠償)
保険金の額
普通保険約款
(1) 1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額を限度とします。
被保険者が損害賠償請
前条 (1) ①
自賠責保険
求権者に対して負担す + から③ま ー 等によって =
る法律上の損害賠償責任の額
での費用
支払われる金額
(2) 当会社は、(1) に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条 (1) ⑤および⑥の費用
② 前条 (2) の費用。ただし、生命または身体を害された者1名につき、 15万円とします。
③ 第10条(当会社による解決−対人賠償)(1) の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第 16 条(支払保険金の計算−対物賠償)
(1) 1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度(注)とします。
までの費用
第14条(費用)(1)①から④
償責任の額
対して負担する法律上の損害賠
被保険者が損害賠償請求権者に
+
ー
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額
免責金額
(注)保険証券記載の保険金額を限度
ー
=
る場合は、その
金額の記載があ
保険証券に免責
保険金の額
次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の保険金額が 30億円を超える場合は、保険証券記載の保険金額にかかわらず、30億円を限度とします。
えい
① 被保険自動車に業務として積載されている危険物の火災、爆発または
漏洩に起因する対物事故
けん けん けん
えい
② 被保険自動車が被牽引自動車を牽引中に発生した、その被牽引自動車
に業務として積載されている危険物の火災、爆発または漏洩に起因する対物事故
③ 航空機の損壊
(2) 当会社は、(1) に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 第14条(費用)(1) ⑤および⑥の費用
② 第14条 (3) の費用。ただし、相手自動車1台につき、次の算式によって算出した額または50万円のいずれか低い額を限度とします。
被保険者が相手自動車の価額について
負担する法律上の損害賠償責任の額
第14条(3) の費用
×
相手自動車の価額
③ 第12条(当会社による解決−対物賠償)(1) の規定に基づく訴訟また
は被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(3) (2) ②の規定にかかわらず、相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金または共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超過するときは、当会社は、(2) ②の額からその超過額を差し引きます。この場合において、既にその超過額について (2) ②の額を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金または共済金の額(注)。ただし、相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金または共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金または共済金の額とします。
② 相手自動車の価額
(注)相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金または共済金の額相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる額がある場合は、その額を差し引いた額とします。
第 17 条(仮払金および供託金の貸付け等−対人・対物賠償共通)
(1) 第9条(当会社による援助−対人・対物賠償共通)、第10条(当会社による解決−対人賠償)(1) または第12条(当会社による解決−対物賠償)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、次の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
① 対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額(注1)
② 対物事故については、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額(注2)
注1)保険証券記載の保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第11条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
注2)保険証券記載の保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(
(
(2) (1) により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社の
ために供託金(利息を含みます。以下同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1) の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第11条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)(2) ただし書、第13 条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)(2) ただし書、(7) ただし書、第15条(支払保険金の計算−対人賠償)(1) ただし書および前条 (1) ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) (1) の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、(1) の当会社の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 基本条項第23条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1) の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(6) (1) ②の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の保険金額が30億円を超える場合は、当会社は、(1) ②中の「保険証券記載の保険金額」を「30億円」と読み替えるものとします。
えい
① 被保険自動車に業務として積載されている危険物の火災、爆発または
漏洩に起因する対物事故
けん けん けん
えい
② 被保険自動車が被牽引自動車を牽引中に発生した、その被牽引自動車
に業務として積載されている危険物の火災、爆発または漏洩に起因する対物事故
③ 航空機の損壊
第18条(先取特権−対人・対物賠償共通)
(1) 対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第14条( 用)の 用に対する保険金請求権を除きます。以下同様と
します。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
第 19 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
(3) 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2) ①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
普通保険約款
保険証券記載の保険金額(注1)が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第14条( 用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額(注2)に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権
者に対する保険金の支払を行うものとします。
(注1)保険証券記載の保険金額
次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の保険金額が30億円を超える場合は、保険証券記載の保険金額にかかわらず、30億円を限度とします。
えい
① 被保険自動車に業務として積載されている危険物の火災、爆発ま
たは漏洩に起因する対物事故
けん けん けん
えい
② 被保険自動車が被牽引自動車を牽引中に発生した、その被牽引自
動車に業務として積載されている危険物の火災、爆発または漏洩に起因する対物事故
③ 航空機の損壊
(注2)保険金の合計額
第14条 (1) ⑤および⑥、(2) ならびに (3) の 用を除きます。
第14条( 用)(2) または (3) の規定により当会社に対して請求することができる保険金の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
第2章 人身傷害補償条項
第1条(用語の定義)
この人身傷害補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
運転者 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条(定義)第4項に定める運転者をいいます。 |
ギプス等 | ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
三大関節部分 | 上肢の肩関節、ひじ関節および手関節ならびに下肢の股関節、ひざ関節および足関節をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義) 第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
長管骨 | とう たい けい ひ 上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
治療日数 | 被保険者が病院もしくは診療所に入院し、または通院した実治療日数(注1)をいいます。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院または通院に限ります。なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第 6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2) であるときは、その処置日数を含みます。 (注1)被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を固定するために治療により次のいずれかに該当するギプス等を常時装着したときは、その日数を実治療日数と同様に取り扱います。 ① 長管骨の骨折および脊柱の骨折によるギプス等 ② 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス等 ろっ ③ 肋骨または胸骨の骨折による体幹部のギプス等 (注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
用 語 | 定 義 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 法律上の配偶者をいいます。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険者 | この人身傷害補償条項の補償の対象となる者をいいます。 |
保険金請求権者 | 第2条(保険金を支払う場合)(1) に定める人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ①被保険者(注) ②被保険者の父母、配偶者または子 (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
保有者 | 自動車損害賠償保障法第2条(定義)第3項に定める保有者をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等法令に定められた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
(1) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ること(以下「人身傷害事故」といいます。)によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害補償条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下
(2) (1) の傷害には、ガス中毒を含みます。
(3) (1) の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 細菌性食中毒またはウイルス性食中毒による障害
③ 被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
(4) (1) の損害の額は、第7条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して、もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等(注)の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
普通保険約款
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(注)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物を含み
ます。
(2) 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
り ん ぱ
(3) 当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因
する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(4) 当会社は、被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注2)すること。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
第5条(被保険者の範囲)
(1) この人身傷害補償条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
② ①以外の者で、被保険自動車の保有者
③ ①以外の者で、被保険自動車の運転者
注)室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(
(2) (1) の規定にかかわらず、(1) ②の保有者または③の運転者は、これらの者が被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってこれらの者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限り、被保険者に含みます。
(3) (1) および (2) の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
第6条(個別適用)
この人身傷害補償条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(損害額の決定)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
① 傷 害
治療を要した場合
② 後遺障害
後遺障害が生じた場合
③ 死 亡
死亡した場合
(2) 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3) 同一事故により、別表1に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、次のいずれかに定める等級により損害額を算定します。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が
2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級
(4) 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって損害額を算定します。
損害額
別表1に掲げる加重後の後 既にあった後遺障害に
遺障害に該当する等級によ ー 該当する等級により算 =
り算定された損害額 定された損害額
第8条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の 用は、これを損害の一部とみなします。ただし、収入が得られなかったことによって被る損害は、対象となりません。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用
② 基本条項第20条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した 用
第9条(支払保険金の計算)
(1) 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表1の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の
2倍の金額を限度とします。
第7条(損害額の決定)の
規定により決定される損害
額
前条の 用
保険金の額
+ =
(2) 次のいずれかに該当するものがある場合において、その合計額が保険金請求権者の自己負担額(注1)を超過するときは、当会社は、(1) に定める保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解(注2)において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、自己負担額の算定にあたっては、その基準により算出された額(注3)を第7条(損害額の決定)の規定により決定される損害額とみなします。
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定し、または支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(保険金を支払う場合)
(1) の損害について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定し、または支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって既に給付が決定し、または支払われた額
(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。)
⑤ 第7条の規定により決定される損害額および前条の 用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
普通保険約款
⑥ ①から⑤までのほか、第2条(1) の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(保険金額、保険金日額等が定額である傷害保険、生命保険等の保険金、共済金その他の給付を含み
ません。)
(注1)自己負担額
第7条(損害額の決定)の規定により決定される損害額および前条の用の合計額から (1) に定める保険金の額を差し引いた額をいいま
す。以下同様とします。
(注2)裁判上の和解
民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条(訴え提起前の和解)に定める訴え提起前の和解を含みません。
(注3)その基準により算出された額
訴訟 用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続
をするために要した 用および遅延損害金は含みません。
第10条(傷害一時金)
前条 (1) に定める保険金が支払われるべき損害が生じた場合で、治療日数の合計が3日以上となったときは、当会社は、同条 (1) に定める保険金のほか、1回の人身傷害事故につき、被保険者1名あたり5万円を傷害一時金として支払います。
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損害額を算定します。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1) と同様の方法で算定します。
第12条(保険金請求権者の義務等)
(1) 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第2条(保険金を支払う場合)(1) の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第2条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険 等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以 外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
(2) 保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3) 保険契約者または被保険者は、人身傷害事故による傷害の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により 用の軽減に努めなければなりません。
(4) 保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5) 当会社は、賠償義務者または第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第13条(保険金請求の手続)
第14条(保険金の支払による請求権の移転)
保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
(1) 当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その損害の補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を有していた場合は、その請求権は、保険金の支払時に当会社に移転するものとします。
(2) 保険金請求権者は、(1) により移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類の提出等を求めた場合には、これに協力しなければなりません。
第15条(代 位)
保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合については、基本条項第29条(代位)(1) および (2) の規定を適用します。この場合には、同条 (1) および (2) 中の「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えるものとします。
第1条(用語の定義)
第3章 無保険車傷害条項
この無保険車傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(注)を除きます。 (注) 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により 借り入れた自動車を含みます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義) 第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場 はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場 は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 法律上の配偶者をいいます。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険者 | この無保険車傷害条項の補償の対象となる者をいいます。 |
保険金請求権者 | 無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ①被保険者(注) ②被保険者の父母、配偶者または子 (注) 被保険者が死亡した場 は、その法定相続人とします。 |
無保険自動車 | 相手自動車で、次のいずれかの場 に該当すると認められる自動車をいい、相手自動車が明らかでないと認められる場 は、その明らかでない相手自動車を無保険自動車とみなします。ただし、相手自動車が2台以上ある場 には、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の計額(注1) が、この保険証券記載の保険金額に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 ①その自動車について適用される対人賠償保険等がない場 ②その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場 ③その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)が、この保険証券記載の保険金額に達しない場 (注1)③の場 に該当すると認められる自動車以外の相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとして計算します。 (注2)対人賠償保険等が2以上ある場 は、それぞれの 保険金額または共済金額の 計額とします。 |
無保険車事故 | 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として別表1に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表に掲げる後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることをいいます。 |
普通保険約款
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、無保険車事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、賠償義務者がある場 に限り、この無保険車傷害条項および基本条項に従い、保険金を支払います。ただし、無保険車事故において、人身傷害補償条項による保険金が支払われない場、または同条項により支払われるべき保険金の額が、この無保険車傷害条項により支払われるべき保険金の額を下まわる場 に限ります。
(2) (1) の場、当会社は、人身傷害補償条項による保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、その額をこの無保険車傷害条項により支払われる保険金から差し引きます。
(3) (1) の損害の額は、第8条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
(4) 当会社は、1回の無保険車事故による(1)の損害の額が、次の 計額を超過する場 に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
① 自賠責保険等によって支払われる金額(注1)
(注1)自賠責保険等によって支払われる金額
自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場 は、その金額をいいます。以下同様とします。
(注2)対人賠償保険等の保険金額または共済金額
対人賠償保険等が2以上ある場 は、それぞれの保険金額または共済金額の 計額とします。
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
② 対人賠償保険等によって、賠償義務者が(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場 は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場 、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して、もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等(注)の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場 に生じた損害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害
注)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物を含みます。
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(
(2) 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の
混乱に基づいて生じた事故
(注)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態
をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合−その3)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場 は保険金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場 を除き
ます。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(家事を除きます。以下 (1) において同様とします。)に従事している場 に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場 に限ります。
(2) 当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命または身体が害された場 は保険金を支払いません。ただし、無保険自動車が2台以上ある場 で、これらの者または(1)②もしくは③に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときを除きます。
注)保険金または共済金の支払を受けることができる場
保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場 を含みます。
(3) 被保険自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場(注)には、当会社は、保険金を支払いません。
(
(4) 当会社は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している場は、その自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、被保険自動車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注)することによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
第6条(被保険者の範囲)
注)室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(1) この無保険車傷害条項における被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
(
(2) (1) の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
(3) (1) の被保険者の胎内にある胎児が、無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として別表1に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表に掲げる後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることによって損害を被った場 は、(1) の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。
第7条(個別適用)
この無保険車傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第8条(損害額の決定)
普通保険約款
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
(2) (1) の損害額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の手続によって決定します。
① 当会社と保険金請求権者との間の協議
② ①の協議が成立しない場 は、当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または調停
第9条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の 用は、これを損害の一部とみなします。ただし、収入が得られなかったことによって被る損害は、対象となりません。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用
② 基本条項第20条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した 用
第10条(支払保険金の計算)
1回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の保険金額から次の②の額を差し引いた額を限度とします。
第8条(損害額の決定)の
規定により決定される損
害額
次の①から④
までの 計額
保険金
の額
+
ー
=
① 自賠責保険等によって支払われる金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(保険金を支払う場 )
(1) の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場 は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注)
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場 は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
④ 第8条の規定により決定される損害額および前条の 用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したも
のがある場 は、その取得した額
(注)対人賠償保険等の保険金額または共済金額
対人賠償保険等が2以上ある場 は、それぞれの保険金額または共済
金額の 計額とします。
第11条(保険金請求権者の義務等)
(1) 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第2条(保険金を支払う場 )(1) の損害を被った場 は、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第2条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場 は、その額
(2) 保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3) 保険契約者または被保険者は、無保険車事故による傷害の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により 用の軽減に努めなければなりません。
(4) 保険金請求権者が、正当な理由がなく (1) もしくは (2) の規定に違反した場 または (1) もしくは (2) の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金請求の手続)
(5) 当会社は、賠償義務者または第2条(保険金を支払う場 )(1) の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第13条(代 位)
保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場 につい
ては、基本条項第29条(代位)(1)および(2)の規定を適用します。この場には、同条(1)および(2)中の「被保険者」を「保険金請求権者」と読み
替えるものとします。
第1条(用語の定義)
第4章 車両条項
この車両条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
所有権留保条項 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売 |
付売買契約 | された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
全損 | 被保険自動車の損傷を修理することができない場 または第9条(修理 )の修理 が保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)以上となる場 をいい、被保険自動車が盗難され、発見できなかった場 を含みます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い備えつけられている状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
配偶者 | 法律上の配偶者をいいます。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険自動車の価額 | 被保険自動車と同一の用途車種・ 車名・ 型式・ 仕様・ 年式(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度登録年月および初度検査年月を含みます。 |
被保険者 | この車両条項の補償の対象となる者をいいます。 |
付属品 | 被保険自動車に定着または装備されている物をいい、車室内でのみ使用することを目的として被保険自動車に固定(注1)されているカーナビゲーションシステム(注2)、ETC車載器(注3)、ドライブレコーダー(注4)その他これらに準じる物を含みます。ただし、次の物を含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 ④ 保険証券に明記されていない付属機械装置(注5) (注1)被保険自動車から一時的に取りはずされて被保険自動車の室内にある状態を含みます。ただし、室内についてはトランク等隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。 (注2)自動車用電子式航法装置をいいます。 (注3)有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。 (注4)事故画像等を記録する車載型の装置をいいます。 (注5)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証に記載の用途が特種用途である自動車に定着または装備されている精密機械装置をいいます。 |
分損 | 第9条(修理 )の修理 が保険金額未満となる場 をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき定めた自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
普通保険約款
(1) 当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、この車両条項および基本条項に従い、被保険者に保険金を支払います。
(2) (1) の被保険自動車には、付属品を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注2)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場
に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場 を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被保険自動車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
これらの者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主
これらの者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間(積込みまたは積下し中を含みます。)に生じた損害。ただし、その船舶がフェリーボート(注1)である場 を除きます。
② 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
③ 故障損害(注2)
④ 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
⑤ 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場 または火災によって損害が生じた場 を除きます。
⑥ タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場 または火災もしくは盗難によって損害が生じた場 を除きます。
⑦ 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
⑧ 被保険自動車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車である場は、被保険自動車について盗難によって生じた損害(発見されるまで
の間に生じた損害を含みます。)
(注1)フェリーボート
官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。以下同様とします。
(注2)故障損害
偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機
械的損害をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合−その3)
当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場、道路交通法(昭和35年法律第 105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して、もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場 、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等(注1)の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場 に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注2)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年
以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注3)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注1)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物を含みます。
(注2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
これらの者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主
これらの者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業
務を執行するその他の機関をいいます。
第6条(被保険者の範囲)
この車両条項における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
第7条(保険金額)
(1) 当会社と保険契約者または被保険者は、保険契約締結時における被保険自動車の価額を保険金額として定めるものとします。
(2) 保険金額が保険価額を著しく超える場 は、次条および第11条(支払保険金の計算)の規定の適用においては、保険価額を保険金額とします。
(3) (2) に該当する場 には、第12条(全損時諸 用保険金)(1) の規定の適用においては、保険金額を保険価額と読み替えます。
(4) 保険契約者または被保険者は、保険金額を定める際に、当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第8条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。
① 全損の場 は、保険金額
② 分損の場 は、次の算式によって算出した額
修理に伴って生じ
た残存物がある場
は、その価額
損害額
次条に定める修理
ー =
第9条(修理費)
前条の修理 とは、損害が生じた地および時において、被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理 をいいます。この場 、被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理 が補修による修理 を超えると認めたときは、その部分品の修理 は補修による修理 とします。
第10条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の 用は、これを損害の一部とみなします。ただし、収入が得られなかったことによって被る損害は、対象となりません。
普通保険約款
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用
② 基本条項第20条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した 用
③ 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場 には、次の 用の 計額
ア.被保険自動車を損害発生の地から修理工場または当会社の指定する場所まで運搬するために要した 用
イ.アに定める場所まで被保険自動車を運転するために必要な仮修理の用
ウ.被保険自動車の損傷の修理完了後、被保険自動車を引き取るために必要であった 用
④ 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった 用のうち、
③に定める 用以外の 用
⑤ フェリーボートによって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
第11条(支払保険金の計算)
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。
① 全損の場 は、保険金額
② 分損の場 は、次の算式によって算出した額
第8条(損害額の決定)②の額 | ー | 保険証券記載の免責金額(注) | = | 保険金の額 |
当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、前条の 用の額の 計額を支払い ます。ただし、同条③および④の 用は、1 の事故につき、それぞれ10 万円または保険金額の10%に相当する額のいずれか高い額を限度とします。
(3) 第8条(損害額の決定)の損害額および前条の 用のうち、 収金(注1)がある場 において、 収金(注1)の額が被保険者の自己負担額(注2)を超過するときは、当会社は (1) および (2) に定める保険金の額の 計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 収金
第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に 収されたものをいいます。
(注2)自己負担額
損害額および 用の額の 計額から (1) および (2) に定める保険金の額の 計額を差し引いた額をいいます。
第12条(全損時諸費用保険金)
(1) 当会社の保険金を支払うべき損害が全損である場 は、次の算式によって算出した額を全損時諸 用保険金として被保険者に支払います。ただし、 20万円を限度とします。
全損時諸 用保険金の額
10%
保険金額
× =
(2) 当会社は、(1) の規定によって支払うべき全損時諸 用保険金と前条に定める保険金の 計額が保険金額を超える場 であっても、全損時諸 用保険金を支払います。
第13条(現物による支払)
当会社は、被保険自動車の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第14条(被害物についての当会社の権利)
(1) 当会社が全損として保険金を支払った場 は、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が保険金額(注)に達しない場 には、当会社は、支払った保険金の
額の保険金額に対する割 によってその権利を取得します。
(注)保険金額
第7条(保険金額)(2) の規定が適用される場 は、保険価額とします。
以下同様とします。
(2) 被保険自動車の部分品または付属品が盗難にあった場 に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の損害額に対する割 によって、その盗難にあった物について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(3) (1) および (2) の場 において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車またはその部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第15条(盗難自動車の返還)
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に被保険自動車が発見された場 は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場、発見されるまでの間に被保険自動車に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第5章 基本条項
第1条(用語の定義)
この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても 復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場 はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自動車の新規取得 | 被保険自動車と同一の用途車種(注1)の自動車を新たに取得(注2)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れることをいいます。 (注1)別表2に掲げる用途車種をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
症状固定 | 傷害の症状が安定し、治療の効果が医学上期待できない状態をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場 は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 法律上の配偶者をいいます。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険自動車の価額 | 被保険自動車と同一の用途車種・ 車名・ 型式・ 仕様・ 年式(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度登録年月および初度検査年月を含みます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 賠償責任条項、人身傷害補償条項、無保険車傷害条項または車両条項の保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき定めた自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 |
第2条(保険責任の始期および終期) |
普通保険約款
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 はその時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2) (1) の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。
第4条(告知義務)
(1) 保険契約者または記名被保険者(注)になる者は、保険契約締結の際、告知
事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)記名被保険者
車両条項においては、被保険者とします。以下この条において同様と
します。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2) の規定は、次のいずれかに該当する場 には適用しません。
① (2) に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、(2) に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場(注)
③ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場
において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2) の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または保険契約締結時から5年を経過した場
(注)(2) に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場 または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。
(4) (2) の規定による解除が損害の発生した後になされた場 であっても、第 14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第5条(通知義務)
(5) (4) の規定は、(2) に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場 には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場 には、当会社への通知は必要ありません。
① 被保険自動車の用途車種または登録番号(車両番号および標識番号を含みます。)を変更したこと。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(
(2) (1) の事実の発生によって危険増加が生じた場 において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2) の規定は、当会社が、(2) の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または危険増加が生じた時から5年を経過した場 には適用しません。
(4) (2) の規定による解除が損害の発生した後になされた場 であっても、第 14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が 生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払 っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4) の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6) (2) の規定にかかわらず、(1) の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場 には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除すること
ができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
をいいます。
第6条(保険契約者の住所変更)
(7) (6) の規定による解除が損害の発生した後になされた場 であっても、第 14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が 生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払 っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場 は、保険契約者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
第7条(被保険自動車の譲渡)
(1) 被保険自動車が譲渡(注1)された場 であっても、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人(注2)に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の譲受人に譲渡する旨を書面等をもって当会社に通知し承認の請求を行った場 において、当会社がこれを承認したときは、この保険契約に適用される普通保険約款お
よび特約に関する権利および義務は、譲受人に移転します。
(注1)譲渡
所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場 の被保険自動車の返還を含みます。以下同様とします。
(注2)譲受人
所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸
主を含みます。以下 (1) において同様とします。
(2) 当会社は、被保険自動車が譲渡された後に、被保険自動車について生じた事故による損害に対しては、(1) ただし書の通知を受領した後を除き、保険金を支払いません。
第8条(被保険自動車の入替)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する自動車について、この保険契約を適用します。
① 次のいずれかに該当する者が、自動車の新規取得を行い、保険契約者が書面等をもってその旨を当会社に通知し、新たに取得(注1)し、または借り入れた自動車(以下「新規取得自動車」といいます。)と被保険自動車の入替の承認の請求を行った場 において、当会社がこれを承認したときの新規取得自動車
ア.被保険自動車の所有者イ.記名被保険者(注2)
ウ.記名被保険者の配偶者
エ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
② 被保険自動車が廃車、譲渡または返還され、保険契約者が書面等をもってその旨を当会社に通知し、①のいずれかに該当する者が既に所有(注3)する自動車(被保険自動車と同一の用途車種(注4)の自動車に限ります。以下「所有自動車」といいます。)と被保険自動車の入替の承認の請求
を行った場 において、当会社がこれを承認したときの所有自動車
(注1)新たに取得
所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
(注2)記名被保険者
賠償責任条項の適用がない場 は、被保険自動車の所有者とします。以下①において同様とします。
(注3)所有
所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。
(注4)同一の用途車種
別表2に掲げる用途車種をいいます。
(2) (1) ①の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
普通保険約款
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場は、その買主
② 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場 は、その借主
③ ①および②以外の場 は、被保険自動車を所有する者
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する自動車について生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車の新規取得のあった後の新規取得自動車。ただし、(1) ①の通知を受領した後を除きます。
② 被保険自動車を廃車、譲渡または返還した後の所有自動車。ただし、
(1) ②の通知を受領した後を除きます。
(4) (1) ①に定める自動車の新規取得の場 または (1) ②に定める被保険自動車が廃車、譲渡もしくは返還された場 において、保険契約者が書面等により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、車両条項第7条(保険金額)(1) の規定により (1) ①の新規取得自動車または (1) ②の所有自動車の価額を定め、同条項の保険金額をその価額に変更するものとします。
第9条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第10条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場 には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険金額の変更)
(1) 保険契約締結の後、被保険自動車の改造、付属品の装着等によって被保険自動車の価額が著しく増加した場 には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2) 保険契約締結の後、被保険自動車の改造、付属品の取りはずし等によって被保険自動車の価額が著しく減少した場 には、保険契約者または被保険者は、当会社に対する書面等による通知をもって、車両条項の保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(3) (1) および (2) の場 、当会社と保険契約者または被保険者は、将来に向かって、保険証券記載の車両条項の保険金額に(1)の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券記載の同条項の保険金額から (2) の事由によって減少した価額を差し引いた額に、同条項の保険金額を変更するものとします。
第12条(保険契約の解除)
(1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1) または第8条(被保険自動車の入替)(1) の規定により承認の請求があった場 において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場 に限ります。
(2) 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場 において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があり、当会社がその未払込部分の保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(3) (2) に規定する保険契約者による保険契約の解除に伴い、当会社が保険料を請求する場 において、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者による解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (1) に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて
第13条(重大事由による解除)
1か月以内に行使しなければ消滅します。
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者(注1)が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場 において、反社会的勢力(注2)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までのほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場 と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由
を生じさせたこと。
(注1)被保険者
記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
(注2)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的
勢力をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注1)が、(1) ③のいずれかに該当すること。
注1)被保険者
賠償責任条項、人身傷害補償条項または無保険車傷害条項における被保険者であって、記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
注2)被保険者
人身傷害補償条項または無保険車傷害条項における被保険者に限り
注3)被保険者に生じた損害
被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
ます。
② 被保険者(注2)に生じた損害(注3)に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1) ③アからウまで、またはオのいずれかに該当すること。
(
(
(
(3) (1) または (2) の規定による解除が損害の発生した後になされた場 であっても、次条の規定にかかわらず、(1) または (2)のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または記名被保険者が (1) ③のいずれかに該当することにより (1) の規定による解除がなされた場 には、(3) の規定は、次の損害については適用しません。
① 賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注)
注)賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害
賠償責任条項第14条( 用)に規定する 用のうち、(1) ③のいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす 用を除きます。
② 車両条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、(1) ③のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(
(5) 車両条項の被保険者が (1) ③のいずれかに該当することにより (1) の規定による解除がなされた場、または (2) の規定による解除がなされた場
には、(3) の規定は、次の損害については適用しません。
① (4) の損害(注1)
② 人身傷害補償条項または無保険車傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、(1) ③アからウまで、またはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害(注2)。ただし、その損害(注2)に対して支払う保険金を受け取るべき者が (1) ③アからウまで、またはオのいずれかに該当する場 には、その者の受け取るべき金額に限り、(3) の規定を適用するものとします。
(注1)(4) の損害
賠償責任条項第14条( 用)に規定する 用のうち、(1) ③のいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす 用を除きます。
(注2)(1) ③アからウまで、またはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(1) ③アからウまで、またはオのいずれにも該当しない被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
第14条(保険契約解除の効力)
第15条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
普通保険約款
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、第12条(保険契約の解除)(3) の規定により当会社が保険契約を解除した場 は、同条 (2) の規定により保険契約者が保険契約を解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(1) 第4条(告知義務)(1) により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
注)危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間をいいます。
(2) 危険増加が生じた場 または危険が減少した場 において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間(注)に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(
(3) (1) または (2) の規定により追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったとき(注1)は、当会社は、保険金を支払いません(注2)。ただし、危険増加が生じた場 における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。この場において、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(
(
注1)保険契約者がその支払を怠ったとき
当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場 に限ります。
注2)当会社は、保険金を支払いません
既に保険金を支払っていた場 は、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 第7条(被保険自動車の譲渡)(1) または第8条(被保険自動車の入替)
(1) の規定による承認をする場 において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
注1)保険契約条件
保険証券または保険契約申込書の記載事項をいいます。以下同様とします。
注2)保険契約条件の変更日
保険契約者による通知を当会社が受領し、承認した時以後で、保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日がその通知を当会社が受領した日と同じである場 は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。以下同様とします。
(5) (4) の規定により追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件(注1)の変更日(注2)までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場 において、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(
(
(6) (1)、(2) および (4) のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって保険契約条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(7) (6) の規定により追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および被保険自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第16条(保険料の返還−無効または失効の場合)
(1) 第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場 には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効(注)となる場 には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して別表3に掲げる月割によって計算した保険料を差し引い
て、その残額を返還します。
(注)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることを
いいます。以下同様とします。
第17条(保険料の返還−取消しの場合)
第10条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場 には、当会社は、保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還または請求−保険金額の変更の場合)
(1) 第11条(保険金額の変更)(3) の場 には、当会社は、変更前の保険金額に対応する保険料と変更後の保険金額に対応する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2) (1) の規定により追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および被保険自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第19条(保険料の返還−解除の場合)
(1) 第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、(6)、第12条(保険契約の解除)(1)、(3)、第13条(重大事由による解除)(1)、第15条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場 )(3)、(5) またはこの保険契約に適用される特約の規定により当会社が保険契約を解除した場 には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して別表3に掲げる月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第12条(保険契約の解除)(2) の規定により保険契約者が保険契約を解除した場 には、当会社は、次のいずれかに定めるところにより計算した保険料を返還します。この場 において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します。
① 領収した保険料から既経過期間に対して別表3に掲げる月割によって計算した保険料を差し引いた、その残額
② ①の規定にかかわらず、中途更改に伴い保険契約を解除する場 は、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料
(3) (2) の中途更改とは、保険契約者がこの保険契約と記名被保険者(注)および被保険自動車を同一とし、かつ、この保険契約を解除した日を保険期間
の初日とする保険契約を当会社と締結することをいいます。
(注)記名被保険者
賠償責任条項の適用がない場 は、被保険自動車の所有者とします。
第20条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場 は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面等により当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場 は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場 は、その内容
④ 被保険自動車が盗難にあった場 には、遅滞なく警察官に届け出ること。
⑤ 被保険自動車を修理する場 には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当を行う場 を除きます。
⑥ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場 には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑦ 損害賠償の請求を受けた場 には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場 を除きます。
⑧ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑨ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく、書面等により当会社に通知すること。
⑩ ①から⑨までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 には、遅滞なく、書面等によりこれを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第21条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場 は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場 は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
普通保険約款
② 前条②から⑤まで、または⑧から⑩までの規定に違反した場は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条⑥の規定に違反した場 は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑦の規定に違反した場 は、損害賠償責任がないと認められる額
注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条③、④もしくは⑩の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場 であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2) (1) の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に保険金もしくは共済金が支払われている場 には、当会社は、それらの額の 計額を、次に定める額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 賠償責任条項に関しては、損害の額
② ①の規定にかかわらず、賠償責任条項第14条( 用)(2) および同条
(3) の 用に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他
の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
③ 人身傷害補償条項(注1)に関しては、損害の額(注2)
④ 無保険車傷害条項に関しては、損害の額
⑤ 車両条項に関しては、損害の額(注3)
⑥ ⑤の規定にかかわらず、車両条項第12条(全損時諸 用保険金)(1) に定める全損時諸 用保険金に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払
うべき保険金または共済金のうち最も高い額
(注1)人身傷害補償条項
人身傷害補償条項第10条(傷害一時金)に定める傷害一時金を除きます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異なる場は、そのうち最も高い額をいいます。
(注3)損害の額
車両条項第8条(損害額の決定)の損害額および同条項第10条( 用)の 用の額の 計額とし、それぞれの保険契約または共済契約にお
いて、損害の額が異なる場 は、そのうち最も高い額をいいます。
(3) (2) の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場 には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第23条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面等による 意が成立した時
② 人身傷害補償条項に係る保険金の請求に関しては、次の時
ア.人身傷害補償条項第10条(傷害一時金)に定める傷害一時金以外の保険金
(ア) 被保険者が死亡した場 には、その死亡の時
(イ) 被保険者に後遺障害が生じた場 には、その後遺障害が生じた時 (ウ) 被保険者が傷害を被った場 には、その傷害が治った時または症
状固定した時
イ.人身傷害補償条項第10条に定める傷害一時金
事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数(注)が3日となった時
③ 無保険車傷害条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時
④ 車両条項に係る保険金の請求に関しては、損害発生の時
(注)治療日数
人身傷害補償条項第1条(用語の定義)に規定する治療日数をいいます。
(2) 被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 被保険自動車の盗難による損害の場 は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 賠償責任条項における対物事故または車両条項に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する用の見積書(既に支払がなされた場 は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑨ その他当会社が次条 (1) に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交
付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場 に限ります。以下同様とします。
(3) 被保険者または保険金請求権者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者または保険金請求権者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者または保険金請求権者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者または保険金請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者または保険金請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。以下 (3) において同様とします。
(4) (3) の規定による被保険者または保険金請求権者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に定めるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
第24条(保険金の支払時期)
(6) 保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく (5) の規定に違反した場 または (2)、(3) もしくは (5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者または保険金請求権者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(保険価額を含みます。)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
普通保険約款
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者または保険金請求権者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等当会社が支払うべき保険金
の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が前条 (2) および同条 (3) の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条
において同様とします。
(2) (1) の確認をするため、次に定める特別な照会または調査が不可欠な場には、(1) の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に定める日数(複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1) ①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注) 180日
② (1) ①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1) ③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結 果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における (1) ①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1) ①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的
な手段がない場 の日本国外における調査 180日
(注)捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照
会を含みます。
(3) (1) および (2) に定める必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (必要な協力を行わなかった場
を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1) または (2) の期間に算入しないものとします。
第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、人身傷害または無保険車傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定に定める通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
注)人身傷害事故
人身傷害補償条項第2条(保険金を支払う場 )(1) に定める人身傷害事故をいいます。
(2) 当会社は、(1) のほか、人身傷害に関して、治療期間が1年を超える場には、人身傷害事故(注)の発生日の属する月の毎年の応当月に、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(
(3) (1) および (2) の規定による診断または死体の検案(注)のために要した用は、当会社が負担します。ただし、収入が得られなかったことによって被る損害は、対象となりません。
(注)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
第26条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権
−対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 対物事故に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(既に支払がなされた場 は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が (6) に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場 で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社 に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人とし て損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場 には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場 には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
以下 (2) において同様とします。
(3) (2) の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場 は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、
(1) に定めるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4) の規定に違反した場 または (1)、(2) もしくは (4) の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6) 当会社は、賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)(2) ①から⑤まで、同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)(2) ①から④まで、または同条 (6) ①から③までのいずれかに該当する場 には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために
確認が必要な事項
(注)請求完了日
損害賠償請求権者が (1) および (2) の規定による手続を完了した日をい
います。以下この条において同様とします。
(7) (6) の確認をするため、次に定める特別な照会または調査が不可欠な場には、(6) の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に定める日数(複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに損害賠償額を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6) ①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注) 180日
② (6) ①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
普通保険約款
③ (6) ③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結 果の照会 120日
④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における (6) ①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6) ①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的
な手段がない場 の日本国外における調査 180日
(注)捜査または調査の結果の照会
弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8) (6) および (7) に定める必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (必要な協力を行わなかった場 を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(6) または (7) の期間に算入しないものとします。
第27条(時 効)
保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1) に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第28条(損害賠償額請求権の行使期限)
賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)および同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場 には、これを行使することはで
きません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面等による 意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場
第29条(代 位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注1)を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金(注2)を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額(注3)の全額を保険金(注2)として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金(注2)が支払われていない損害の額(注3)を差し引いた額
(注1)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(注2)保険金
人身傷害補償条項第10条(傷害一時金)に定める傷害一時金を除きます。
(注3)損害の額
当会社の支払った保険金が人身傷害補償条項に係る保険金である場は、同条項第7条(損害額の決定)の規定により決定される損害額
とします。なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解(注4)において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準と異なる基準により算出された場 であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、その基準により算出された額を同条の規定により決定される損害額とみなします。ただし、訴訟 用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した 用および遅延損害金は含みません。
(注4)裁判上の和解
民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条(訴え提起前の和解)
に定める訴え提起前の和解を含みません。
(2) (1) ②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 被保険者が取得した債権が車両損害に関するものである場 は、当会社は、正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する損害に対しては、当会社はその権利を行使することができます。
① 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場 に生じた損害
③ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して、またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場 に生じた損害
④ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等(注)の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場 に生じた損害
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理
している間に生じた損害
(注)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物を含み
第30条(保険契約者の変更)
ます。
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を被保険自動車の譲受人(注)に移転させる場 は、第7条(被保険自動車の譲
渡)(1) の規定によるものとします。
(注)譲受人
所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主
を含みます。
(2) (1) の規定による移転を行う場 には、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場 は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第31条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場 は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場 において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2) (1) の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場 には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場 には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 32 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 33 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 後遺障害等級表
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
普通保険約款
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの |
⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの ⑪ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑪ 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの |
⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑪ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑪ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの | |
第10級 | ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場 に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のま たに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のま たに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のま たに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ ⑤ 鎖骨、胸骨、肋骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑪ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑪ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場 に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のま たの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの |
普通保険約款
⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |
第14級 | ① 1眼のま たの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
注1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。
注2 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
注3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
注5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注6 関節などの説明図
別表2 被保険自動車の入替ができる用途車種区分表
新たに取得し、もしくは1年以上を期間とする貸
借契約により借り入れる自動車、または被保険自
動車を廃車、譲渡もしくは返還する場 の既に所
有する自動車
被 保 険 自 動 車
自家用普通乗用車 自家用普通乗用車
自家用小型乗用車 自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車 自家用軽四輪乗用車
自家用普通貨物車 自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン超2トン以下) (最大積載量0.5トン超2トン以下)自家用普通貨物車 自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下) (最大積載量0.5トン以下)自家用小型貨物車 自家用小型貨物車
自家用軽四輪貨物車 自家用軽四輪貨物車
特種用途自動車 特種用途自動車
(キャンピング車) (キャンピング車)
営業用乗用車A 営業用乗用車A
営業用乗用車B 営業用乗用車B
営業用乗用車C 営業用乗用車C
営業用乗用車D 営業用乗用車D
自家用普通貨物車 自家用普通貨物車
(最大積載量2トン超) (最大積載量2トン超)
自家用普通貨物車 自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン超2トン以下) (最大積載量0.5トン超2トン以下)自家用普通貨物車 自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下) (最大積載量0.5トン以下)自家用小型貨物車 自家用小型貨物車
自家用軽四輪貨物車 自家用軽四輪貨物車
営業用普通貨物車 営業用普通貨物車
(最大積載量2トン超)営業用普通貨物車
(最大積載量2トン以下)営業用小型貨物車
営業用軽四輪貨物車自家用バス
営業用バス二輪自動車
原動機付自転車 普通型ダンプカー
(最大積載量2トン超)普通型ダンプカー
(最大積載量2トン以下)小型ダンプカー
砂利類運送用普通貨物車特種用途自動車
(キャンピング車以外) A種工作車
(クレーン・ショベル付) A種工作車
(クレーン・ショベル付以外) B種工作車
(最大積載量2トン超)営業用普通貨物車
(最大積載量2トン以下)営業用小型貨物車
営業用軽四輪貨物車自家用バス
営業用バス二輪自動車
原動機付自転車 普通型ダンプカー
(最大積載量2トン超)普通型ダンプカー
(最大積載量2トン以下)小型ダンプカー
砂利類運送用普通貨物車特種用途自動車
(キャンピング車以外) A種工作車
(クレーン・ショベル付) A種工作車
普通保険約款
(クレーン・ショベル付以外) B種工作車
注1 特種用途自動車(キャンピング車)とは、自動車検査証に記載の用途が特種用途であり、かつ、車体の形状がキャンピング車である特種用途自動車をいいます。
注2 営業用乗用車Aとは、東京都の特別区、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市または神戸市に使用の本拠を有するハイヤーをいいます。
注3 営業用乗用車Bとは、営業用乗用車Aと使用の本拠を同じくするタクシーをいいます。ただし、営業用乗用車Dを除きます。
注4 営業用乗用車Cとは、営業用乗用車A、営業用乗用車Bおよび営業用乗用車D以外のハイヤー・タクシーをいいます。
注5 営業用乗用車Dとは、一人一車制の個人タクシー事業者の所有するタクシーをいいます。
10
12
9 12
8 12
7 12
6 12
5 12
4 12
3 12
2 12
1 12
月 割
11
10
期間
既経過
まで
か月
までか月
まで
9か月まで
8か月
まで
7か月まで
6か月
まで
5か月まで
4か月
まで
3か月まで
2か月
まで
1か月
別表3 月割表
11
12
別 紙 人身傷害補償条項損害額算定基準
(用語の定義)
この人身傷害補償条項損害額算定基準において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。なお、人身傷害補償条項で定義している用語については、その定義によります。
用 語 | 定 義 |
家事従事者 | 年齢、性別を問わず、家事を専業にする者をいいます。 |
症状固定 | 傷害の症状が安定し、治療の効果が医学上期待できない状態をいいます。 |
被扶養者 | 被保険者に現実に扶養されていた者をいいます。 |
ライプニッツ係数 | 逸失利益等を一時金に換算するために中間利息控除として用いられる係数をいい、事故日時点の法定利率に基づき算出した係数をいいます。 |
第1 傷害による損害
傷害による損害は、傷害が治るまでの間または症状固定するまでの間に被保険者が被った積極損害、休業損害および精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場 であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場 は、医療給付関係各法の適用があ
れば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
(1) 救助捜索
社会通念上必要かつ妥当な実 とします。
(2) 治療関係
① 応急手当
応急手当に直接係る必要かつ妥当な実 とします。
② 護送
事故発生場所から医療機関までの護送のために必要かつ妥当な実とします。
③ 診察料
初診料、再診料または往診料に係る必要かつ妥当な実 とします。
④ 入院料
原則として、その地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実 とします。ただし、被保険者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場は、個室等その病室以外の病室への入院に必要かつ妥当な実
とします。
⑤ 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実 とします。
⑥ 通院 、転院 、入・退院
社会通念上必要かつ妥当な実 とします。
なお、通院 は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場 以外は、電車またはバスの料金とし、自家用車を利用した場 は、燃料代の実 相当額とします。
⑦ 看護料
原則として、医師がその療養上必要と認めた場 に限り、下記によります。ただし、12歳以下の子供の入院に近親者等が看護した場 には、医師の証明は要しません。
ア.看護師料
正規の免許を有する看護師または准看護師の料金(食 を含みます。)とします。
イ.厚生労働大臣の許可を受けた家政婦会の紹介による家政婦が看護した場
家政婦会の料金(食 を含みます。)とします。ウ.近親者等が看護した場
(ア) 入院看護をした場 は、1日につき4,100円とします。
(イ) 12歳以下の子供もしくは歩行困難な者の通院に付き添った場または医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場
は、1日につき2,050円とします。
(ウ) 近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により (ア) または (イ)の額を超えることが明らかな場 は、2.によります。
⑧ 入院中の諸雑
療養に直接必要のある諸物品の購入 または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入、通信 等とし、入院1日につき1,100円とします。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場 は、社会通念上必要かつ妥当な実 とします。
⑨ 温泉療養
医師が療養上必要と認め、かつ、その指導の下に医療機関の付属療養所またはこれに準じる施設において療養する場 の実 とします。
⑩ 柔道整復等の 用
正規の免許を有する柔道整復師、マッサージ・指圧師、はり師またはきゅう師が行う施術 用に係る必要かつ妥当な実 とします。
⑪ 義肢等の 用
医師が必要と認めた義肢、義歯、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含みます。)、補聴器、松葉杖その他身体の機能を補完するための用具の実 とします。
⑪ 診断書等の 用
必要かつ妥当な実 とします。
(3) 文書料
交通事故証明書、被保険者の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実 とします。
(4) その他の 用
(1) から (3) 以外の損害は、事故とその損害の発生が社会通念上相当であると認められる関係の範囲内で、必要かつ妥当な実 とします。
2.休業損害
受傷により収入(専ら被保険者本人の労働の対価として得ているもの)が減少した場、減収額に応じて支払うものとし、原則として、下記の算定方法によります。
なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
(1) 有職者の場
下記の算定方法によります。ただし、提出資料上1日あたりの減収額が5,700円を超える場 であっても、その額の立証が困難な場 は1日につき5,700円とします。また、下記の算定方法により、1日あたりの減収額が5,700円を下まわった場 は、下記④に該当する者を除き、1日につき5,700円とします。
普通保険約款
なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定します。
① 給与所得者
90日
休業損害の対象となる日数
事故直前3か月間の月例給与等
×
ア.事故直前3か月間の月例給与等は、雇用主が作成した休業損害証明書における3か月間の月例給与の 計額(本給および付加給)とします。ただし、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とします。
イ.入社当月等就労期間が短い者が受傷した場 は、雇用契約書等の立証資料に基づき決定します。
ウ.月例給与等の一部が支給されている場 は、上記金額から休業損害の対象となる日数に対応する期間に対して現実に支給された金額を差し引きます。
エ.賞与等について、現実に収入の減少が生じた場は、その減少額を休業損害に含めます。
オ.有給休暇を使用した場 は、欠勤により月例給与等の支給がなかった場 と同様に休業損害の対象となる日数として取り扱います。
カ.役員報酬は、原則として、支払の対象となりません。ただし、被保険者本人の労働の対価とみなされる部分がある場 は、その部分を支払の対象とします。
② 商工鉱業者・農林漁業者・家族従業者
必要経
事故前1か年間の収入額
−
365日
休業損害の対象となる日数
寄与率
× ×
ア.事故前1か年間の収入額および必要経 は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被保険者本人について確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場 で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
イ.寄与率は、被保険者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場 に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割 とします。
ウ.代替労力を利用した場 は、被保険者本人に収入の減少があったものとみなし、被保険者本人の休業損害に代えて、その代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実 を支払います。
③ 自由業者
必要経
事故前1か年間の収入額(固定給を除きます。)
−
365日
休業損害の対象となる日数
×
ア.自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代 理店主、歩 制の外交員、著述業その他これに準じる者をいいます。 イ.事故前1か年間の収入額、必要経 および代替労力については、「②
商工鉱業者・農林漁業者・家族従業者」に準じます。
事故直前3か月間の月例給与等
④ アルバイト・パートタイマー、日雇労働者等
90日
休業損害の対象となる日数
×
ア.アルバイト・パートタイマー、日雇労働者等とは、原則として雇用期間を定めて雇用主に対して労務を提供し、その対価として賃金等を得ている者であって、1週間の労働時間が30時間未満の者をいいます。
イ.就労日数が極めて少ない場 には、雇用契約書等の立証書類に基づき決定します。
ウ.実休業日数が特定できない場 は、次の方法で休業損害の対象となる日数を算出します。
事故直前3か月間の就労日数
90日
休業した期間の延べ日数
×
(2) 家事従事者
休業損害の対象となる日数
5,700円
×
なお、休業損害の対象となる日数は、原則として、実治療日数とし、被保険者の傷害の態様、現実に家事に従事できなかった程度等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。また、骨折の傷害を被った部位を固定するために治療により次のいずれかに該当するギプス等を常時装着した場 は、その日数を実治療日数と同様に取り扱います。
① 長管骨の骨折および脊柱の骨折によるギプス等
② 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス等
ろっ
③ 肋骨または胸骨の骨折による体幹部のギプス等
(3) 無職者、金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者等現実に労働の対価としての収入のない者は、支払の対象となりません。
3.精神的損害
精神的損害は期間区分ごとに入院、通院の別に次の算式で計算した総計額とします。
対象日数
日額
×
(1) 日 額
対象日数 入院1日につき、8,400円対象日数 通院1日につき、4,200円
(2) 対象日数
期間区分ごとに定める下記の割を入院、通院それぞれの基準日数に乗じて決定します。
事故の発生の日から起算して 90日以内の期間 100%事故の発生の日から起算して 90日超 180日以内の期間 75%事故の発生の日から起算して180日超 270日以内の期間 45%事故の発生の日から起算して270日超 390日以内の期間 25%事故の発生の日から起算して390日超の期間 15%なお、基準日数は次のとおりとします。
① 入院基準日数
実際に入院治療を受けた日数とします。
② 通院基準日数
期間区分ごとの総日数(注)から入院基準日数を差し引いた日数の範囲内で、治療を受けた実通院日数の2倍を限度として定めます。なお、骨折の傷害を被った部位を固定するために治療により次のいずれかに該当するギプス等を常時装着した場は、その日数を実通院日数と同様に取り扱います。
ア.長管骨の骨折および脊柱の骨折によるギプス等
ろっ
イ.長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス等
ウ.肋骨または胸骨の骨折による体幹部のギプス等
(注)期間区分ごとの総日数
治療最終日の属する期間区分においては、次の日までの日数をいいます。
①医師が作成した診断書等に記載の転帰が治癒、症状固定または死亡の場 で、その時期が治療最終日から起算して7日以内のとき。
診断書等に記載の治癒日、症状固定日または死亡日
②①以外の場
治療最終日の翌日から起算して7日目の日
(3) 死産または流産の取扱い
普通保険約款
事故との因果関係により、妊婦が胎児を死産または流産(人工流産を含みます。)した場 の精神的損害として、上記とは別に下記の金額を支払います。
妊娠月数(週数) | 金 額 |
3か月(12週)以内 | 30万円 |
4か月(13週)~6か月(24週) | 50万円 |
7か月(25週)~9か月(36週) | 80万円 |
10か月(37週)~ | 120万円 |
4.その他の損害
1.から3.以外の傷害による損害は、事故とその損害の発生が社会通念上相当であると認められる関係の範囲内で、必要かつ妥当な実 とします。
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。
なお、後遺障害の等級は別表1によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じる将来の得ることができたと考えられる利益の損失をいい、逸失利益が認められる場 は、原則として、(1) および (2) に従い次の算式により計算します。
労働能力喪失期間に対応
するライプニッツ係数
労働能力喪失率
収入額
× ×
(1) 被保険者区分別計算方法
① 家事従事者以外の有職者で現実収入額の立証が可能な者下記のいずれか高い額とします。
労働能力喪失期間に対応
するライプニッツ係数
労働能力喪失率
現実収入額
ア. × ×
するライプニッツ係数
イ. 年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下まわる場 で、
労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上まわるものがあるときには、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額を使用するものとします。
② 有職者で現実収入額の立証が困難な者、家事従事者および18歳以上の学生
労働能力喪失期間に対応
するライプニッツ係数
労働能力喪失率
年齢別平均給与額
× ×
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下まわる場 で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上まわるものがあるときには、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額を使用するものとします。
③ 幼児および18歳未満の学生
労働能力喪失期間に対応
するライプニッツ係数
労働能力喪失率
18歳平均給与額
× ×
ただし、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上まわるものがある場 には、18歳平均給与額に替えて全年齢平均給与額を使用するものとします。
④ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
するライプニッツ係数
ア. 18歳平均給与額 × 労働能力喪失率× 労働能力喪失期間に対応
イ. 年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応
の50% するライプニッツ係数
(2) 収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間および中間利息控除方法
(1) の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間および中間利息控除方法(ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
① 収入額
ア.現実収入額は、原則として、事故前1か年間または症状固定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、かつ、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場 で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場 は、離職後の現実収入額は、その時点の付表1に定める年齢別平均給与額または全年齢平均給与額のうちいずれか低い額を基礎に決定します。
イ.年齢別平均給与額、18歳平均給与額および全年齢平均給与額は、付表1によります。
なお、年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢とします。
② 労働能力喪失率
付表2に定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し決定します。
③ 労働能力喪失期間
労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し決定します。ただし、付表
3に定める就労可能年数の範囲内とします。
④ ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表4によります。
2.精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額を基準とします。
第1級 | 2,000万円 |
第2級 | 1,500万円 |
第3級 | 1,250万円 |
第4級 | 950万円 |
第5級 | 750万円 |
第6級 | 600万円 |
第7級 | 500万円 |
第8級 | 400万円 |
第9級 | 300万円 |
第10級 | 200万円 |
第11級 | 150万円 |
第12級 | 100万円 |
第13級 | 60万円 |
第14級 | 40万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する者で、父母、配偶者および子のいずれもいない場 は、第1級1,600万円、第2級1,300万円、第
3級1,100万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は、症状固定後に生じる付添看護および諸雑 にかかわる用とし、下記のとおり算定します。
(1) 別表1の1の第1級に該当する後遺障害の場
① 介護料
入院・自宅療養にかかわらず、1か月につき20万円とします。
② 支払方法
原則として、アによります。ただし、保険金請求権者の請求がある場 には、イによります。
ア.一時金による支払
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払います。
イ.定期金による支払
症状固定日から6か月ごとに、常に介護を要する状態が継続するかぎり、介護料を定期金として支払います。
③ 介護期間
障害の態様、医師の診断等を勘案し、妥当な生存可能年数をもって、付表5に定める平均余命の範囲内で決定します。
④ ライプニッツ係数
普通保険約款
介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表4によります。
(2) 別表1の1の第2級または別表1の2の第1級、第2級もしくは第3級③もしくは④に該当する後遺障害が生じた者で、かつ、随時介護を要すると認められる場
① 介護料
入院・自宅療養にかかわらず、1か月につき10万円とします。
② 支払方法
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払います。
③ 介護期間
障害の態様、機能 復の可能性、生活に対する順応可能性等についての医師の診断等を勘案し、付表5に定める平均余命の範囲内で決定します。
④ ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表4によります。
4.その他の損害
1.から3.以外の後遺障害による損害は、事故とその損害の発生が社